弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人代理人新井博の上告理由第一点について。
 原判決は、要するに、所論の横浜のD産業株式会社と青山のD産業株式会社とは
別個のものであつて、後者のD産業という会社は存在しないものであり、本件預金
は、EおよびFが、右架空のD産業という会社の名義をもつてした取引であると認
定しているのである。そして原審挙示の証拠によれば、右認定は首肯することがで
き、所論甲一九、甲四号証等によるも、未だ右原審の認定を不当ということはでき
ない。そして原審認定の事実によれば、本件の預金取引は実体上、EおよびFの取
引であつて、横浜のD産業は権利義務を取得しない旨の原審の判断は是認し得る。
引用の判例は、本件と事情を異にし、本件に適切でない。それ故、所論は採用し難
い。
 同第二点(イ)について。
 所論は、原審が本件預金の銀行への届出名義を「東京都港区a町b丁目c番地D
産業株式会社代表取締役E」と判示しているが、これは取締役社長Eの誤であると
主張する。ところで原判決は理由冒頭において預金名義人は「……D産業株式会社
取締役社長E名義」であつた旨判示しているのであり、原判決が後段において所論
の如く判示したのは誤記と認められる。しかし原判文の全趣旨からすれば、右誤記
が原判決の究極の判断に影響あるものとは到底認められないから、所論は採ること
を得ない。
 同第二点(ロ)について。
 所論D産業株式会社のなした自白に関する点を斟酌してみても、原審挙示の証拠
と対照すれば、未だ原審の認定が誤りであるということはできない。それ故原判決
に所論の違法があるものといい難く、所論は採用できない。
 上告代理人本郷桂の上告理由第一点について。
 原審の認定によれば、本件預金は、横浜のD産業株式会社の名義でなされたもの
ではなく、これとは別個の、青山の架空のD産業株式会社という名義でなされたこ
とが明らかであるから、横浜のD産業株式会社が商法二六二条により右預金につき
権利義務を取得すべきいわれはない。所論は採用に由なきものである。
 同第二点について。
 原審の適法に確定した事実関係の下においては、青山のD産業という会社は存在
せず、その名義をもつてした本件取引は実体上EおよびF両名の取引であり、横浜
のD産業は、なんら権利義務を取得しない旨の原審の判断は是認するに足りる。所
論は独自の見解であつて、採ることを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    河   村   又   介
            裁判官    島           保
            裁判官    垂   水   克   己

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