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主      文
1 被告が原告に対し平成16年1月22日付けでした運転免許取消処分を取り消
す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 事案の概要
1 本件は,普通貨物自動車を運転中,信号無視をした上,専らその不注意により,
被害者に治療期間3か月以上を要する傷害を負わせる人身事故を発生させ,違反
行為に係る累積点数(以下「累積点数」という。)が15点に達したとして被告から運
転免許取消処分を受けた原告が,当該事故につき,原告に過失はないか,少なくと
も専ら原告の不注意によって発生したものではないので,累積点数は15点に達し
ないから,運転免許取消処分は違法であると主張して,その取消しを求める事件で
ある。
2 基礎となる事実(争いのない事実のほか,証拠及び弁論の全趣旨によって容易に
認定することができる事実)
(1) 原告は,公安委員会の運転免許を受けて,自動車を運転していた者であり,平
成15年6月27日当時,過去3年以内に運転免許停止処分等を受けた前歴はな
かった。
(2) 原告は,平成15年6月27日午後7時27分ころ,普通貨物自動車(以下「原告
車」という。)を運転して,いわゆる甲通を西進し,京都市A区B町C番地D先の信
号機による交通整理が行われている交差点(以下「本件交差点」という。)に差し
掛かった際,その手前(少なくとも交差点の手前で原告車を停止させることが可
能な地点)で,前方の信号が黄色の表示であることを認めたが,そのまま通過し
ようとし,むしろ速度を上げて本件交差点に進入した。原告は,交差点出口(西
側)の横断歩道(以下「本件横断歩道」という。)の手前まで進んだところで,本件
横断歩道上を,南から北に向かって横断中の歩行者(以下「本件被害者」とい
う。)に気づき,急ブレーキをかけたが間に合わず,原告車左前部を衝突させた。
その結果,本件被害者は,加療期間約3か月間を要する右鎖骨骨折等の傷害
を負った(以下この事故を「本件事故」という)。
(3) 本件交差点付近の状況は,別紙図面のとおりであり,本件被害者は,勤務を
終えて,帰宅の途中で本件事故に遭ったものである。
なお,本件事故当時の天候は雨であった。
また,本件交差点における原告の対面信号の周期は,青色63秒,黄色3秒,
赤色34秒であり,本件被害者に対面する歩行者用信号の周期は,青色17秒,
青色点滅5秒,赤色78秒であり,双方の信号が赤色となるいわゆる全赤は,そ
れぞれの赤色時間のうち3秒である。
(4) 被告は,平成16年1月22日,原告から意見聴取を行った上で,道路交通法
(以下「法」という。)103条1項5号,道路交通法施行令(以下「施行令」という。)
38条5項1号イ及び同条6項2号に基づき,原告に対し,その運転免許を取り消
し,同日から1年間を免許を受けることができない期間として指定する旨の処分
(以下「本件処分」という。)をし,同日,その処分書を原告に交付した。
(5) 原告は,平成16年2月27日付けで,被告に対し,異議申立てを行ったが,被
告は,同年3月18日付けで,これを棄却する旨の決定をした。
(6) 原告は,平成15年12月26日,本件事故に関し,業務上過失傷害罪で京都
地方裁判所に起訴された(以下,この刑事事件を「本件刑事事件」という。)。原
告は,本件刑事事件において,過失がなく無罪である旨主張したが,平成16年
5月26日,京都地方裁判所において,業務上過失傷害罪で禁錮10か月,執行
猶予3年間との有罪判決の宣告を受けた。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
本件処分の適法性(本件事故について原告の過失の有無。過失があるとして
も,本件事故は,専ら原告の不注意によって発生したものかどうか。)
(1) 被告の主張
ア 原告は,本件事故の際,信号に従わずに本件交差点に進入しており,この
行為は,法7条に違反するもので,施行令別表第1の1により「違反行為に付
する基礎点数」(以下「基礎点数」という。)2点に相当する行為である。また,
本件事故は,治療期間が3か月以上の傷害事故であって,以下のとおり,専
ら原告の不注意によって発生したものであるから,施行令別表第1の2により
「違反行為に対する付加点数」(以下「付加点数」という。)13点に相当する。
そして,その累積点数15点は,施行令別表第2の第1欄「前歴がない者」のう
ちの第5欄に該当するから,被告は,原告から意見聴取を行った上,法103
条1項5号,施行令38条5項1号イ及び同条6項2号に基づき,本件処分をし
たものであって,本件処分は適法である。
イ 本件被害者は,警察官から事情聴取を受けた際,「歩行者用の信号が青に
なったのははっきり覚えています。」「青に変わると同時に早足で横断歩道を
渡り始めたと思います。」と明確に供述しており,その供述は信用することがで
きる。
ウ 一方,原告は,本件事故の直後に行われた実況見分(以下「第1回実況見
分」という。)において,本件事故の際の原告車の速度や,対面信号が黄色及
び赤色に変わるのを見た地点,本件被害者を発見した地点,そのときの本件
被害者の位置等を指示説明しているが,その後,平成15年11月6日に再度
行われた実況見分(以下「第2回実況見分」という。)において,対面信号が赤
色に変わった地点について,第1回実況見分の際の指示説明とは異なる指示
説明をしており,第2回実況見分の際の指示説明に従えば,対面する歩行者
用信号が青色に変わってから横断を開始した旨の本件被害者の供述とも矛
盾しない。
(2) 原告の主張
ア(ア) 原告が第1回実況見分の際に行った指示説明及び同日警察官の取調べ
を受けた際にした供述は,本件事故直後の記憶も鮮明な時期に行われたも
ので,その信用性は高い。そして,これらの指示説明及び供述のとおり,原
告は別紙図面の③の地点(以下,別紙図面に表示された地点は,「③点」
のように同図面の表示に従って表示する。)で対面信号が赤色に変わった
のを認めたが,そのまま時速45㎞で進行したところ,④点で本件被害者が
<ア>点から横断を開始しようとしているの気づき,急ブレーキをかけたが,
原告が⑤点に達したときに<ア>点から1.3m進んだ<×>点にいる本件被
害者と衝突したのであるとすると,原告が③点から⑤点までの37mを進行
するのに要した時間は,急ブレーキをかけたことも考慮すれば,2.98秒な
いし3.07秒となる。そうすると,全赤の時間が3秒であることに照らして,
原告車が本件被害者と衝突したのは,本件被害者に対面する歩行者用信
号が赤色であるときか,または,青色に変わってから0.07秒後となり,本
件被害者が<ア>点と<×>点の距離1.3mを移動する時間を考慮すると,い
ずれにしても,本件被害者は,対面する歩行者用信号が赤色の時点で横
断を開始したことになる。
(イ) なお,第2回実況見分調書(乙1)には,原告が対面信号が赤色に変わっ
たのを発見した地点は,⑤点から約50m東側の地点であったかもしれない
との指示説明をした旨の記載があり,第2回実況見分の日と同日付けの司
法警察員に対する供述調書(乙2)にも,同趣旨の記載があるが,これらの
供述は,本件事故から4か月以上が経過した後に,警察官から,本件被害
者が対面する歩行者用信号が青色に変わった後に横断を開始したことを前
提とする理詰めの誘導を受けた結果されたものであって,その信用性は乏
しい。
イ 本件被害者は,警察官の事情聴取に対し,対面する歩行者用信号が青色に
変わった後に横断を開始した旨供述しているが,この供述がされたのは,本
件事故から約3か月後であり,自分が横断を開始した際の信号の色を覚えて
いるのは不自然である。現に,本件被害者は,本件事故直後には,原告や保
険代理店の従業員に対し,信号の色が何色であったのかは覚えていないと説
明した。
また,本件事故当時は雨が降っていたところ,本件被害者は傘をさしていな
かったから,本件横断歩道の北側にある地下鉄乙駅の入り口に早く入るため
に,対面する歩行者用信号が青色に変わる前に横断を開始することも十分に
あり得る状況であった。
ウ そうすると,本件被害者の上記の供述は信用できず,本件被害者は,対面
する歩行者用信号が青色になる前に横断を開始したものであり,原告は,本
件被害者との衝突という結果を回避することは不可能であったから,原告には
過失がない。
仮に,本件事故について,原告の過失が認められるとしても,本件被害者
にも赤色信号に従わずに横断を開始したという過失があるから,本件事故
は,専ら原告の不注意によって発生したものとはいえず,原告に対する付加
点数は9点となり,信号無視による基礎点数2点を加えても累積点数は11点
にとどまって,免許取消しの基準(法103条1項5号,施行令38条5項1号イ,
施行令別表第2の第1欄の「前歴がない者」のうちの第2欄ないし第5欄)に該
当しない。したがって,いずれにしても,本件処分は違法である。
第3 当裁判所の判断
1 原告は,本件被害者は,対面する歩行者用信号が青色に変わる前に突然横断を
開始したものであり,本件事故について原告に過失はなく,少なくとも,本件事故は
専ら原告の不注意によって発生したものとはいえない旨主張するところ,本件被害
者が対面する歩行者用信号が青色に変わってから横断を開始したと認められなけ
れば,本件事故は,少なくとも専ら原告の不注意によって発生したと認定し得ない
ことになり,そうすると,原告の累積点数は15点には達しないから,運転免許取消
処分の基準に該当せず,本件処分は違法となる。
そこで,本件被害者が対面する歩行者用信号が青色に変わってから横断を開始
した事実が認められるかどうかを検討する。
なお,本件処分の適法性については,処分時を基準に判断すべきであるとして
も,それは,適法性の有無の判断に用い得る資料が処分時までに存在したものに
限られることを意味するものではなく,口頭弁論終結時までに得られた資料であっ
ても,処分時の事情を認定するために用いることができる。
2(1)ア 本件被害者は,本件事故から約3か月が経過した平成15年9月28日,京都
府下鴨警察署において,警察官から本件事故について事情を聴かれ,その
際,大要次のとおり供述している(甲12)。
当時,雨が降っていたが小雨だったので,傘はさしていなかった。本件横断
歩道を南から北に渡って,地下鉄の入り口に入るつもりだった。本件横断歩道
の手前まで来たとき,信号が赤色だったので信号待ちをして,家に電話をした
後,電話をかばんにしまい,信号を見ていると,歩行者用信号が青色に変わっ
たのは,はっきり覚えている。
イ また,本件被害者は,平成16年3月3日,本件刑事事件の第2回公判にお
いて,証人として,大要次のような供述をしている(甲13)。
歩行者用信号が青色に変わったのは覚えている。横断歩道の信号が赤色
のときに渡ったことはない。雨が降っていたので,早く地下鉄の入り口に入りた
かったということはあると思う。横断歩道に向かいながら,歩きながら自宅に携
帯電話で電話をかけていた。電話が終わったときに横断歩道に着いていたか
どうかは覚えていない。信号待ちはしたが,何秒くらいかは覚えていない。
(2) 本件被害者が青色信号に従って横断を開始したことに沿う証拠は,上記の供
述のみであるから,まず,その信用性について検討する。
なお,乙1及び乙2によれば,原告は,第2回実況見分の際及び同日の警察
官の取調べの際,対面信号が黄色から赤色になったのを見た地点は,⑤点の
東50.0mの地点かもしれないとか,⑤点から東50.0mの地点付近であるの
は間違いない旨指示説明ないし供述しており(乙1,乙2),これに従えば,本件
被害者は青色信号に従って横断を開始したことになるが,これらの指示説明な
いし供述は,本件被害者が青色信号を確認して横断を開始したことを前提とし
て,そうすると原告の対面信号が黄色から赤色に変わったのが衝突の4秒前と
なり,時速45㎞であれば,衝突地点の東50.0mの地点となるとの警察官の判
断に基づいて誘導されたものにすぎず(甲11,乙1,乙2),採用することはでき
ない。
(3) 原告は,本件被害者の上記供述について,本件事故の2日後には,信号の色
は覚えていないと述べていたのに,本件事故から約3か月後になってにわかに
青色と供述し始めたものであり,日常的に通行する通勤経路における信号の色
を本件事故の日に限って覚えているのは不自然であるとか,警察官に対する供
述と刑事事件の証人尋問の際の供述では,信号待ちをしながら携帯電話をかけ
ていたのか,本件横断歩道に向かいながら携帯電話をかけていたのかの相違
があり,供述が変遷しているとして,信用できないものである旨主張する。
しかし,横断歩道を用いて道路を横断中に加療期間約3か月間を要する大け
がをするような交通事故に遭うことは,特異な経験であって,その際,自分が赤
色信号を無視して横断を開始したかどうかについては,むしろ明確に記憶してい
るのが通常である。
また,仮に,本件被害者が,本件事故の2日後に,本件事故時の信号の色を
覚えていないと述べていたとしても,本件事故の2日後には,まだ意識や記憶の
混乱があり(甲13,甲19),その後,病状の回復とともに事故直前の状況を思い
出したとも考えられ,このことをもって,供述が不自然に変遷したともいえない。
さらに,携帯電話をどの時点までかけていたのかという事実は,横断開始時
の信号の色のような重要な情報ではないから,その点についての供述が変遷し
たとしても,信号が青色であったことを記憶しているという点についての信用性の
有無と結びつくものではない。
以上のように,本件被害者の(1)の各供述は,それ自体としては,不自然なも
のではない。
(4) しかし,そうであるとしても,時間の経過とともに,本件被害者が,本件事故に
ついて自己に落ち度がないことを正当化するために,無意識的に記憶を変容さ
せた可能性も否定はできない(このことは,本件被害者が原告の処罰を望んで
いなくても,あるいは,示談が円滑に進展していたとしても起こり得ることと考えら
れる。)。
また,本件事故当時雨が降っていたことは,前記第2の2の基礎となる事実(3)
のとおりであるところ,本件被害者は傘をさしていなかった(甲12,甲13,弁論
の全趣旨)から,本件被害者が雨にぬれるのを避けるため,本件横断歩道を急
いで渡ろうとしたことは十分に考えられることである。さらに,本件事故当時,原
告車に先行して甲通の西行車線を走行していた車両と原告車との間隔が離れて
いた(甲1,甲2)ことから,本件被害者が,原告車に先行する車両が本件交差点
を通過した後,西行車線を走行してくる車両はないものと考え,横断を開始して
も危険はないと思い込んで,本件交差点の信号が全赤の時点で横断を開始した
ことも,全く考えられないことではない。
3(1) 一方,原告は,本件事故当日に行われた第1回実況見分及び同日の警察官に
よる取調べの際,さらには平成15年12月16日に検察官から取調べを受けた
際,次のとおり指示説明及び供述をしている(甲1,甲2,甲21)。
対面信号が黄色から赤色に変わったの③点で見たが,時速45㎞で進行し,
④点に来たときに<ア>点に本件被害者がいるのを発見した。本件被害者が急ぎ
足で横断するような感じであったので,急ブレーキをかけたが⑤点に来たとき
に,<×>点で衝突した。
そして,③点と⑤点の距離は37.0m,④点と<ア>点の距離は15.2m,<ア>
点と<×>点との距離は1.3mである(甲2)。 
(2) 上記の原告の指示説明及び供述によれば,原告が③点で信号が赤色に変わ
るのを見てから,⑤点で本件被害者と衝突するまでに要する時間は,空走時間
や急ブレーキをかけたことも考慮すると,約3秒となる。
そうすると,原告の対面信号が赤色に変わってから本件事故が発生するまで
の時間は約3秒であることになるところ,本件交差点の全赤の時間は3秒である
(前記第2の2の基礎となる事実(3))から,本件事故発生時点において,本件被
害者に対面する歩行者用信号はいまだ赤色であったか,青色に変わった直後で
あることになり,その時点で本件被害者は<ア>点から<×>点まで1.3m進行し
ているのであるから,<ア>点から横断を開始した時点では,その対面する歩行者
用信号は赤色であったことになる。
(3)ア 原告の上記指示説明ないし供述は,事故直後のもの(あるいはこれを基礎と
するもの)ではあるが,本件事故が発生する前の状況,とりわけ対面信号が
変わったのを見た地点,本件被害者を発見した地点,その際の本件被害者の
位置についてわずかの誤差もなく明白に記憶し,わずかの誤差もなくこれを正
確に再現することができたのかは疑問である。その上,第1回実況見分時に
は,本件交差点付近にはいわゆるブレーキ痕等の前記原告の供述を裏付け
る客観的な痕跡も目撃者もなく,本件被害者の立会いもなかった(甲2)のであ
るから,原告の指示説明が,無意識的にせよ,自己の責任を軽減する方向に
実際とは異なるものとなったということも考えられなくはない。
そうすると,原告の上記指示説明ないし供述に依拠した計算によって直ち
に,本件被害者が横断を開始した時点で対面する歩行者用信号は赤色であ
ったと認定し,あるいは対面する歩行者用信号が青色に変わってから横断を
開始した旨の本件被害者の供述の信用性を否定することまではできない。
イ しかし,警察官は,第1回実況見分時において,本件被害者が青色信号に従
って横断を開始したことを前提としていたのであり,そうでありながら,原告の
指示説明ないし供述に基づいて,原告の対面信号が青色から黄色に変わっ
た地点を認定し,これを実況見分調書の添付見取図に記載しているのである
から(甲2),原告の上記指示説明ないし供述は,それ自体は不自然なもので
はなかったことがうかがえる。
ウ したがって,原告の上記指示説明ないし供述に依拠した計算に誤差が発生
する可能性はあるにしても,一方では,その計算のとおり,本件被害者が横断
を開始した時点で対面する歩行者用信号が赤色であった可能性も,全くは否
定できない。
4 上記2(4)及び3で説示したところを考慮すると,上記2(1)の各供述のみで,本件被
害者が対面する歩行者用信号が赤色の間に横断を開始した可能性を否定するこ
とはできないというほかない。そして,他に,本件被害者が青色信号に従って横断
を開始したことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると,本件事故が専ら原告の不注意によって発生したと認めることはでき
ず,本件事故に係る原告の付加点数が13点となることはないから,信号無視によ
る基礎点数2点を加えても,原告の累積点数は15点に達しない。したがって,原告
に対し免許取消しをすることは許されず,本件処分は違法である。
5 よって,本件処分を取り消すこととし,訴訟費用の負担について行政事件訴訟法7
条,民事訴訟法61条に従い,主文のとおり判決する。
京都地方裁判所第3民事部
裁判長裁判官   水 上   敏
裁判官 下馬場 直 志
裁判官 財 賀 理 行
(別紙図面は一部省略した)

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