弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人溝呂木商太郎、同樋爪勇の上告理由について
 原審の適法に確定したところによれば、(1) D(昭和四一年生)と亡E(昭和
四四年生)は同じ職場に勤める友人であり、DはEより三年年長であった、(2) 
右両名は昭和六二年五月一九日、共通の上司と共に飲食することとなり、DはEの
口添えにより、その父Fから本件自動車を借り受けた、(3) Dは同月二〇日午前
一時三五分ころ、飲酒しての帰宅途上、居眠り運転により本件自動車を道路左側の
ガードレールに激突させ、助手席にいたEは死亡した、(4) Eは、当時一七歳で
普通免許取得資格がなく、本件自動車を運転したこともなかった、というのである。
 右事実関係によれば、Eは、DがFから本件自動車を借り受けるについて口添え
をしたにすぎず、Dと共同で本件自動車を借り受けたものとはいえないのみならず、
Dより年少であって、Dに対して従属的な立場にあり、当時一七歳で普通免許取得
資格がなく、本件自動車を運転したこともなかったものであるから、本件自動車の
運行を支配・管理することができる地位になく、自動車損害賠償保障法三条に規定
する運行供用者とはいえず、同条にいう「他人」に当たるものと解するのが相当で
ある。
 したがって、Eが運行供用者に当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を
誤った違法があるが、上告人の責任を肯定した判断は、結論において是認すること
ができる。論旨は採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    可   部   恒   雄
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    大   野   正   男
            裁判官    千   種   秀   夫
            裁判官    尾   崎   行   信

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