弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件再審の請求を棄却する。
         理    由
 請求人(被告人)Dの再審請求の事由は、末尾添付の別紙書面記載のとおりであ
る。
 本件再審請求の事由とするところは、本件被告事件の犯罪事実中所論の匕首に依
る強盗傷人、強盗致死の犯行(第二審判決の判示第一の(一)乃至(三)の事実)
につき無罪たることを主張し、原判決の有罪の認定を覆すに足る証拠として、A、
C夫妻、警察において被告人Dを取調べた係官等の尋問を求めるというのであつて、
旧刑訴四八五条六号の事由を主張するに外ならない。
 しかし本件被告事件の記録に徴すれば、請求人申出の証人の中A並びに当時捜査
を担当していた府中町警察署勤務警部補Bは、控訴審たる東京高等裁判所において
証人として尋問きれているものであり、不在証明を立証しようとするCについては、
同人と被告人Dとの交渉関係につき司法警察官作成の聴取書が存し公判廷において
その証拠調がなされているものであるから、右各証人はいずれも新に発見した証拠
ということはできないのみならず、請求人申出の証人等はいずれも所論の犯罪事実
につき無罪を言い渡すべき明確なる証拠と認めるに足りない。されば本件再審請求
は旧刑訴四八五条六号の事由として、その理由なきものであるから、刑訴施行法二
条、旧刑訴五〇五条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和二八年一二月三日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛