弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役14年6月に処する。
未決勾留日数中120日をその刑に算入する。
理由
(主位的訴因を基にして認定した罪となるべき事実)
被告人は,1型糖尿病に罹患していたA(当時7歳。以下「A」という。)の母
親であるB(以下「B」又は「母親」ともいう。)から同児童が罹患している1型
糖尿病について相談を受けるや,母親及び同児童の父親であるC(以下「C」又は
「父親」ともいい,Bと併せて「両親」ともいう。)との間でその治療を引き受け
ることを約し,両親に対し,インスリンは毒であるとして同児童に対するその投与
の中止などを指示していたものであるが,同児童が定期的にインスリンを投与しな
ければ死亡するおそれがあることを知りながら,被告人が同児童にインスリンを投
与することなく同児童の1型糖尿病の治療ができるものと母親が信じて被告人の指
示に従っていることに乗じ,かつ,同児童を保護する責任を有しており,悩みなが
らも被告人の指示に従うこととした父親と意思を通じた上,殺意をもって,平成2
7年4月5日頃から同月27日までの間,栃木県内又はその周辺において,両親に
対し,メール又は口頭の方法により,同児童に対するインスリンの投与の中止等の
指示に従うよう命じ,両親をして,同月6日午後4時36分頃の投与を最後に,そ
れ以降,同児童にインスリンを投与させずにこれを放置させ,よって,同月27日
午前6時33分頃,同県所在のD病院において,同児童を糖尿病性ケトアシドーシ
スを併発した1型糖尿病に基づく衰弱により死亡させて殺害したものである。
(事実認定の補足説明)
第一検察官は,まず,被告人が両親を道具として本件犯行に及んだ旨の間接正犯
(主位的訴因)を主張し,これが認められない場合として,被告人が両親と共謀し
て本件犯行に及んだ旨の共謀共同正犯(予備的訴因)を主張する。争点は,いずれ
の主張についても,検察官が主張する事実全体が認められるか否かである。以下,
順次検討する。
第二事実認定について
一Aは死亡したか
Aは,解剖されており,死亡したのは明らかである。また,死亡が確認され
た日時と場所は,Aの父親であるCの証言等から,平成27年4月27日午前6時
33分頃,栃木県内のD病院であったことも認められる。
なお,被告人は,当公判廷(証人Bに対する反対尋問)において,Aの死亡時刻
は午前8時07分であったと主張するが,同日午前8時03分頃に自らがAの母親
であるBに宛てたメールで,Aの亡くなったことについて,「ご愁傷様・・・ご冥
福をお祈りいたします」と書いているのであるから,その主張は間違っている。
ところで,証拠採用された被告人とBとのメールの履歴内容について,被告人は
偽造だと主張するが,それを具体的に裏付ける証拠は見当たらない。むしろ,その
メールの体裁自体や,連続性を持った意味のある内容等に照らせば,被告人とBと
のメールのやりとりがそのまま記載されているものと考えられる上,「病院へ行く
かどうかは両親の自由だ」等の,被告人が主張する内容も記載されているから,そ
の記載内容は信用することができる。
二Aはなぜ死亡したのか
1まず,糖尿病医療の専門家の証言によれば,①人間はインスリンを介して
細胞に栄養(糖分)を取り込んで生きており,インスリンがなければ細胞は栄養失
調となり,脳や身体が衰弱し,やがて死亡すること,②インスリンが不足すると,
血液中の糖分を細胞に取り込めなくなり,糖分が減らず,糖分に水分が吸われるな
どするため,血糖値や尿糖値が高くなる上,多飲多尿,筋肉の痛み,身体の衰弱,
意識もうろう等の症状を来すこと,また,③栄養不足を補うために,糖の代わりに
脂肪を栄養として細胞に取り込むようになるが,その際,ケトン体が発生し,身体
は酸性(アシドーシス)となり,ケトアシドーシスの症状を併発すること,したが
って,④1型糖尿病の人間は,体内でインスリンがほとんど生成されないので,外
部からインスリンを取らなければ生きていけないこと,が認められる。
したがって,1型糖尿病の人間は,定期的なインスリンの投与がなければ,多飲
多尿,筋肉の痛み,身体の衰弱,意識もうろう等の症状を来し,ケトアシドーシス
を併発し,やがて死亡することが認められる。
2次に,生前のAを知る主治医の証言によれば,①平成26年11月半ば頃
診察した際のAは,多飲多尿で,血糖値,尿糖値ともに非常に高く,過去一,二か
月間の血糖値を反映するヘモグロビンA1cの値も通常の倍以上と高く,インスリ
ンを生成する膵臓を攻撃する抗体反応が陽性であり,1型糖尿病と診断したが,定
期的にインスリン投与をするなどして通常の日常生活を送ることができるようにな
ったこと,しかし,②平成27年3月半ばに再入院したAは,多飲多尿で,身体が
痩せ細り,血糖値及び尿糖値ともに高い状態となっており,ケトアシドーシスを併
発していたこと,さらに,③同年4月27日早朝に緊急搬送されたAは,痩せ細り,
血糖値及び尿糖値ともに高い状態で,ケトアシドーシスを併発していたこと,が認
められる。
これら症状は,上記1記載の1型糖尿病の人間の特徴に合っている。したがって,
生前のAは,1型糖尿病に罹患しており,定期的なインスリン投与がなければ死亡
する状態にあったものと認められる。
3そして,死後のAを解剖した医師の証言によれば,①Aの遺体は,痩せて
体表も内臓も乾燥しており,血糖値,尿糖値ともに非常に高く,ヘモグロビンA1
cの値が正常値の倍を超えていた上,ケトアシドーシスの状態を来していたこと,
②外表,内臓とも損傷も奇形異状もないこと,③誤嚥性肺炎があったものの,それ
は炎症範囲が広がっていない初期的なものに止まり,死戦期に生じたものであって
死因とはならず,むしろ,糖尿病の重症化による衰弱や意識低下により生じた可能
性が高いこと,が認められる。
これら症状は,上記1記載の1型糖尿病の人間の特徴に合っているとともに,上
記2記載の生前のAの症状と連続性がある。
したがって,Aは糖尿病性ケトアシドーシスを併発した1型糖尿病に基づく衰弱
により死亡したと認められる。
4以上より,Aはインスリン投与がなかったから死亡したものと認められる。
三なぜAへのインスリン投与がなかったのか
1Aの両親は,大要,①平成26年11月半ば,Aは,多飲多尿等の症状と
なり,医師に1型糖尿病と診断され,定期的に血糖値を測定した上でインスリンを
注射投与することを身につけ,退院後は両親の手伝いの下,自力で血糖値測定やイ
ンスリン注射を行いつつ日常生活を送ることができていた,②平成27年2月10
日頃,両親は,Aへのインスリン投与を止めることに決め,Aに「もうインスリン
を注射しなくていい」等と言い,それまでAが両親の協力の下に自力で行っていた
インスリンの注射を止めさせた,③Aは,インスリン投与を止めた後,多飲多尿と
なり,身体が痩せ細り,同年3月半ば頃,病院で,血糖値,尿糖値ともに高いこと
などが確認され,1型糖尿病性ケトアシドーシスの症状を来していると診断されて
再入院となった,④Aは,再入院における治療によって症状が快復し,退院後は再
び血糖値測定とインスリン投与を行うことにより日常生活へ戻ることができた,⑤
しかし,同年4月6日頃,両親は,Aへのインスリン投与を止めることに決め,翌
7日,新学期が始まるのを機に,Aに「もうインスリンを注射しなくていい」等と
言い,同日以降,それまでAが両親の協力の下に自力で行っていたインスリンの注
射を再び止めさせた,⑥その後,Aは,三度,多飲多尿となり,身体の痛みを訴え
るようになり,身体が痩せ細り,同月26日には自力で動くこともままならない状
態に陥り,翌27日早朝,嘔吐して意識を失っている状態で発見され,搬送先の病
院で死亡が確認された,と証言している。
2両親の上記証言部分は,Aが死亡する経過について,上記二2記載の主治
医の証言とよく符合しており,十分信用することができる。なお,弁護人は,いわ
ゆる共犯者による引っ張り込みの危険を指摘するが,要は,各証言の信用性の問題
であり,その証言を裏付ける証拠や事実があれば,問題はない。
3したがって,Aが死亡したのは,両親の決断により,平成27年4月7日
以降,Aにインスリンを投与させなかったことが原因であったと認められる。
四なぜ両親はAにインスリンを投与させないとの決断をしたのか
1Bは,大要,①平成26年11月半ばにAが1型糖尿病と診断され,血糖
値測定とインスリン投与の日々を送る中,Aの現状と将来を心配するあまり,Aの
1型糖尿病を完治させる目的で,同年末頃,難病治療ができるとする被告人に対し,
Aの1型糖尿病の完治のための治療をしてもらいたい旨依頼し,被告人とその旨の
契約を結んだ,②平成27年2月初め頃,被告人から,Aの1型糖尿病の治療とし
て,「インスリンは毒だ」,「インスリンは打たなくていい」,「医師の指導に従
うな」等と言われるなどしたことから,Aのインスリン投与を止めさせた,③その
結果,翌3月半ば頃までに,Aは,多飲多尿等の1型糖尿病を発症した当時と同様
の症状を来し,再入院となったが,再びインスリン投与を復活させるなどして日常
生活に戻った,しかし,④その入退院当時も,被告人から,「あれほど行くなと言
っていた病院に行ってしまったのか」等と言われたり,「指導に従わないために起
こった事」,「インスリン投与をやめて約40日間,緑のインスリンは出ていた」,
「龍神の指導を無視してきた」,「指導に従うということではじまった」,「成功
報酬は戻せない」,「病院の指導では完治どころか身体がもたないと思います。何
せ,小さいですから・・・体力が持たないと思います。指導に従わないために今の
状況になった」,「指導に従わない為に起こった件については当方には責任はあり
ません」,「報告義務もしない,指導にも従わない」,「数値は当てにならん,入
院前は正常であった」,「あれだけ,病院は,怖い処だと,話しても,解らず,行
くから,当たり前な,事だ。」,「数値計り不可能,手の内だ,今年持たないね。
今,それじゃ」,「病院指導のまま,ここから先行かれるのですね,・・・大変,
危険な状態に陥る事になりましても,その時には失礼ですが手遅れとなりますので,
悪しからず」旨のメールを送信されたりしたことから,夫婦で相談の上,Aにイン
スリン投与を止めさせた,と証言する。
2これら証言部分は,「願書」,メール,血糖チェック表,カレンダーの記
載と整合し,上記二及び三記載のAが死亡するに至る経過によく符合しており,十
分信用することができる。なお,弁護人は,Bの証言は,記憶のみに基づくもので
はなく,上記メールをなぞるに過ぎないものであると批判するが,記憶のあいまい
な場合に,その部分の記憶を喚起するための証拠物等を示すことは法令上許された
方法である上,Bは,同メールを確認した上でも記憶に無いものは無い旨述べるな
ど供述態度は誠実であって,喚起された記憶についてはそのまま供述しているもの
と認められるから,弁護人の批判は当たらない。
3この点,被告人は,当公判廷において,インスリン投与を止めるよう指示
したことはない旨発言するが,上記メールやカレンダーの記載内容に照らし,信用
することはできない。
4したがって,両親がAにインスリンを投与させなかったのは,被告人の指
示があったからと認められる。
五小括
以上を踏まえると,①Aは,1型糖尿病に罹患しており,インスリンを投与し
なければ死亡する危険があったこと,②被告人は,Aの1型糖尿病を完治させる治
療を引き受けた上,両親に対し,Aにインスリンを投与しないよう指示したこと,
③両親は,その指示に従うこととしたこと,④両親は,Aに対し,インスリン投与
をしなくなったこと,⑤そのためAは死亡したこと,が認定できる。
したがって,被告人の指示とそれに従うとの両親の決断により,Aが死亡する現
実的な危険性のあるインスリン投与の中止が実行されたものと認められる。
六なぜ両親は被告人の指示に従うことにしたのか
1母親であるBの場合
(1)Bと,主治医の各証言によれば,平成26年11月半ば頃,Aが1型
糖尿病と診断されて入院した当時,Bは,同医師らから,インスリンを投与しなけ
ればAは生きられない旨の説明を受けたことが認められる。また,証拠のメールに
よれば,平成27年3月9日に被告人からBに宛てられたメールには,「現在のA
の症状はインシュリンが出ない1型糖尿病で,インシュリンを投与,注射しなけれ
ば生きられ無い,病院,医者が言われたとおりでしたが,龍神が治してあります」
旨記載されており,医師がBに上記説明をしたことを前提とするメールを被告人が
送信したことが認められる。
(2)また,Bはこの点の記憶がない旨証言するが,主治医の証言によれば,
平成27年3月半ばの再入院の際,母親(B)に対しては,インスリンを投与しな
ければAが死亡する危険性があると説明したことが認められる。
(3)以上の事実を踏まえると,Bは,医師からの説明により,インスリン
を投与しなければAが死亡する現実的危険性を認識していたこととなる。それにも
かかわらず,Bが,被告人の指示に従ってAにインスリンを投与しなかったのはな
ぜであろうか。
この点,息子(A)が1型糖尿病を発症してから死亡するに至るまでの経緯につ
いて,Bは,大要,①当初,息子が1型糖尿病を発症したことに衝撃を受けはした
が,息子の命を守るため,息子には日々毎食前就寝前等にインスリンを投与させ続
けていた,②その一方,息子の現状と将来を悲観し,動揺が大きく,精神状態が不
安定となった挙げ句,医師からは治らないと言われた息子の1型糖尿病を完治させ
たいとの一心から,藁にもすがる思いで,難病治療を標榜する被告人に息子の治療
を依頼した,③被告人からは,Aを必ず完治させる旨断言され,治療は全て被告人
の言うとおりに従う旨約束させられた上,日頃,電話やメール等により,ひんぱん
に,被告人の指示に従わなければAが助からない旨の脅しめいた言動をとられてい
た,④Aの1型糖尿病を治すための治療の一環として,被告人から,Aの身体から
緑のインスリンが出ているとして,インスリンの不投与を指示された,旨証言する。
この証言部分は,Aが1型糖尿病と聞いた母親(B)が失神した旨の主治医の証
言,血糖チェック表,「願書」,カレンダーに整合し,裏付けられている。また,
糖尿病治療の専門家の証言によれば,子どもが1型糖尿病に罹患したと聞かされた
親は,相当に精神的衝撃を受け,精神状態が不安定となるのが通常であり,中には
神頼みをする者もあること,が認められる。
(4)したがって,Bについては,1型糖尿病に罹患した息子の人生を守り
たいとの一心から,息子にとってインスリン投与が毒であると被告人から言われた
こともあいまって,息子の1型糖尿病を完治させる治療の一環であると信じたから
こそ,これに従い,Aに対し,「インスリンは打たなくていい」等と言って,イン
スリンの投与を止めさせたものと認められる。
なお,弁護人は,「信じよう」との言葉が出ること自体,信じていないことの証
左である旨主張する。確かに,知識として,あるいは感情として,何ら疑問を持た
ずにその考え等を受け入れる場合を「信じる」と表現することが多い。しかし,
「信じる」とは,それに限らないのであり,例えば,詳細は知らなくても,権威あ
る者の言葉を「信じよう」と思う気持ちとなるのは,日常珍しいことではない。
「困ったときの神頼み」という言葉があるように,信じて思いを遂げたいという意
味で「信じよう」と表現することは,全くおかしなことではなく,市民感覚として
十分に納得できる。
また,弁護人は,被告人がBに対し,病院へ行くのは自由だとか,被告人の治療
を受けるか否かは両親の自由な判断だ等のメールを送っていることをもって,被告
人は両親の判断に委ねようとしていた旨主張する。しかし,被告人とBのメールの
やりとりの全体を見れば,被告人は病院へ行くことがAに害悪がある旨を脅しめい
た言葉を交えてBに送っているのであるから,病院へ行くのは自由だ,との言葉は,
すなわち,Aに害悪をもたらす病院へ行くことと,Aを完治させるという被告人の
治療とを天秤に掛けさせるものであって,むしろ,Bを自分の治療に応ずるよう仕
向けるためのメールであると認められる。
さらに,弁護人は,Bが,3月の再入院の際に主治医らからAの死亡する危険性
について説明を受けていながら,これを夫であるCに対して相談していないのは不
合理である旨主張する。確かに,そのような重大なことがらを夫であるCに対して
相談していないとすれば,解せない。しかし,Bの証言は,この点は記憶がないと
いうものであるから,弁護人の主張は前提を欠く。そして,仮にBが,その点をC
に相談したにしてもしなかったにしても,Aの死亡の危険についてのB自身の認識
にも被告人の認識にも影響はない。
2父親であるCの場合
(1)Cは,大要,①平成27年4月6日当時,インスリンの不投与という
被告人の指示に従ったがために息子(A)が1型糖尿病発症当時と同様の病状とな
って3月半ばには再入院をせざるを得なかったという事実を踏まえ,血糖値の測定
さえさせない被告人のやり方に疑問を持っていた,②その疑問を妻(B)に言って
話し合ってみたものの,妻から,もう一度信じて被告人の指示する治療に従って息
子の1型糖尿病を治したい等と強く言われ,その一途な思いに負け,被告人の治療
には半信半疑の状態ではあったが,再びインスリンの不投与を決断した,また,同
時に,③被告人の治療を疑っていることを被告人に見透かされれば,被告人から息
子の治療を駄目にされるのではないかと怖れた,と証言する。この証言部分を特に
疑うべき証拠も事実も見当たらない。なお,弁護人は,Cの証言についても引っ張
り込みの危険を指摘するが,むしろ,被告人の間接正犯性を否定する趣旨の証言を
しているのであるから,弁護人の指摘は当たらない。
(2)そうすると,Cについては,被告人の治療には半信半疑ではあったも
のの,Aの1型糖尿病を完治させるとの一心から被告人の指示する治療に従いたい
との妻の強い思いに抗しきれず,また,被告人を疑っていることを見透かされれば
被告人に息子に対して害悪を加えられるのではないかとの思いから,インスリンの
不投与という被告人の指示に従うという決断をしたものと認められる。
七被告人に殺意があったか
1まず,被告人がAの死亡を意欲していたとか望んでいたことを認める証拠
は無い。そこで,以下,いわゆる未必の殺意の有無について検討する。
2BやEの証言等の証拠によれば,平成26年12月末頃,Aの1型糖尿病
を治療する契約を結んだ当時,被告人は,Bから提出された「願書」を見ている。
糖尿病治療の専門家の証言によれば,同「願書」には,当時のAの病状と治療につ
いて,基本的には正しい情報が記載されている。また,被告人に心服しているFの
証言によれば,その契約以前,被告人から1型糖尿病の子どもがいると聞き,イン
ターネットで調べた上,インスリンを注射しなければならないという情報を被告人
に伝えていたことが認められる。さらに,Bは,その契約の際,被告人に対し,A
がインスリンを投与しなければ生きられないことを伝えた旨証言しており,この証
言は,平成27年3月9日に被告人自らが作ったメールの文面に裏付けられている。
したがって,被告人は,平成26年12月末頃の上記契約当時から,Aが1型糖
尿病に罹患しており,定期的にインスリンを投与しなければ死亡する危険性を認識
していたものと認められる。
3そして,平成27年3月半ばの再度の入退院当時,Bは,被告人に対し,
Aが,インスリン投与を止めた後,徐々に体調を崩してゆき,インスリン不足によ
るケトアシドーシスの症状を来して入院して治療を受けたことや,退院後はインス
リンを投与していることを伝えた旨証言しており,この証言は,メールのやりとり
に裏付けられている。
4平成27年4月7日以降,Bは,被告人に対し,Aへのインスリン投与を
止めたこと,その後にAが多飲多尿となり,痩せてゆき,身体の痛みを訴えるなど
の症状を来していることを随時報告していた旨証言しており,この証言は,血糖チ
ェック表,カレンダー,メールのやりとりに裏付けられている。他方,被告人も,
同月8日のB宛てのメールにおいては,「反転させる・・・再度治療に関する指導
に従わないで生じた経費は依頼者負担になります・・・神技炸裂・・・前振り込み
となりますから,了承の事。間に合う様に振込をする事」旨記載していることなど
からして,被告人がAに対する「治療」を引き受けているとの自覚があることが認
められる。
5被告人のB宛てのメールやBの証言等によれば,被告人は,日頃,電話や
メールで,Bに対し,病院へ行けばAに害悪が生じるとか,インスリンは毒である
とか,自分の指示に従わないCの態度を「造反」と表現するなどした挙げ句,平成
27年4月26日夕刻には,容態の悪いAを見たにもかかわらず,病院へ行くよう
勧めなかったことが認められる。上記メールによれば,むしろ,心配のあまり「龍
神,Aは元気になりますよね」とメールしたBに対し,「ああ~,時間の問題だ・
・・親が心配しても霊は嘲笑うだけだ」,「慌てず,灯明と線香切らすな」,「灯
明を足の先一メートル以内に移動せよ」,「龍神の書き物を足の甲に乗せろ」,
「死に神,龍神の処に連れてきた,回収した,安心しろ」,「戦いは終わった・・
・水飲まして休め,身体の栄養は充分だ・・・病院の点滴より栄養がある。ぐっす
り眠るはずだ」,「寝てるか,Aは,糖尿病と決別したんだ」旨の,いかにも自分
の治療によりAの1型糖尿病が完治したかのようなことを述べるばかりで,Aの容
態の悪さをそのまま放置していたことが認められる。
6以上を踏まえると,被告人は,①契約当初からインスリンの投与がなけれ
ばAが生きられない病状にあると認識していたこと,②インスリンの不投与という
自らの指示により両親がAにインスリンを投与しなくなって以降,Aの容態が1型
糖尿病発症当時と同様な状態に悪化して再入院せざるを得なくなった状況を認識し
ていたこと,③平成27年4月7日のインスリンの不投与以降,Aの病状が再び再
入院当時のような状態に悪化していく状況を認識していたことが認められる上,そ
れにもかかわらず,④Aを病院で治療させようとせず,むしろ,自らの治療が成功
しているとの態度をとり続けていたことが認められる。なお,本件当時,被告人を
信奉していたGは,同月24日に被告人からの依頼によりケトアシドーシスについ
て調べた上で,その内容を被告人にメールで送信し,被告人から「了解」との返信
があった旨証言するところ,同証言は,少なくとも同月24日以降,被告人が,ケ
トアシドーシスについて,昏睡や意識障害を来して死亡する危険性を持つ症状であ
るとの認識を有していたことを裏付けている。
この点,被告人は,当公判廷において,長年にわたってほぼ無償で,糖尿病を含
む難病治療をしてきており,Aへの殺意を抱くはずがない旨主張する。確かにAの
殺害を意欲したとか積極的に目論んだという意味の殺意が問題なのであれば,被告
人が指摘するとおりであろう。しかし,被告人にAを殺害する意欲も積極的意図も
認められないことは既に述べたとおりである。本件において問題となるのは,定期
的なインスリン投与がなければAが死亡する現実的な危険性があることを被告人が
少なくとも認識し,認容していたかという未必の故意なのであるから,被告人の上
記主張は本件で問題となっている殺意を否定する理由とはならない。
したがって,特段の事情がない限り,被告人は,定期的なインスリン投与がなけ
ればAが死亡する現実的な危険性がある,と認識し,かつ,Aを病院に行かせよう
としないなどしてその危険性が実現することを認容していたものと推認される。
7そこで,特段の事情の有無について検討する。この点,被告人は,そもそ
もインスリンの不投与を指示していない旨主張し,上記推認の前提事実を否認して
いることから,特段の事情としての明確な主張をしてはいない。
(1)とはいえ,被告人の供述や弁護人の主張を踏まえれば,検討すべきも
のとして,①Aは,死亡の1週間程前に外で遊んでいたり,死亡する日の前々日ま
で学校へ通うなどしていたりしたことから,「まさか死ぬとは思わなかった」旨の
認識があったとの主張や,②平成27年2月のインスリン投与の中断後,翌3月の
再入院によってAが快復したのであるから,Aにインスリンを投与しなくても,す
ぐ死亡するわけではなく,たとえAがインスリンの不投与により体調が悪化したと
しても,遅かれ早かれ両親がAを病院へ連れて行くなどして治療を受けさせ,Aは
死亡せずに済むだろうと期待していた旨の主張(いわゆる「認識ある過失」にとど
まるとの主張)が想定される。
(2)確かに,Aが外で遊んだり,通学していたりしたことは,通常,死亡
する危険を感じさせない事情となり得る。しかし,それは,Aが1型糖尿病であり,
かつ,インスリンを投与しなければ死亡する危険性があるという事実を知らぬ者に
ついて言えることである。これに対し,被告人は,上記2記載のとおり,Aが1型
糖尿病であって,インスリンを投与しなければ生きられないことを知っており,現
に,上記3記載のとおり,インスリンを投与しなかったことにより,徐々に体調を
悪化させたAが再入院までしたことを知っていたのであるから,たとえAが死亡の
1週間程前に外で遊んでいたり,死亡する前々日まで学校へ通うなどしていたりし
たとしても,Aが死亡する危険を感じなかったとは到底考えられない。
(3)また,遅かれ早かれ両親がAを病院へ連れて行くなどして治療を受け
させて一命を取り留めるであろうとの期待については,そもそもそれ自体がインス
リン不投与の持つ死亡の現実的危険性を前提とする期待である。むしろ,証拠のメ
ールによれば,被告人は,Bに対し,病院へ行くかどうかは自由だ等と告げる一方,
従前,病院へ行けばAが死亡するとか,インスリンは毒である等と,脅しまがいの
言動にも及んでいたことが認められる。そして,上記5記載のとおり,Aの死亡前
夜,容態の悪いAを目の当たりにした後にもBに「病院の点滴より栄養がある」等
とメールを送るなどしている。被告人のこのような言動は,両親がAを病院へ連れ
て行くことを妨げようとするものであり,上記期待とは全く相容れず,そのような
期待を被告人が持っていたとは到底考えられない。
(4)弁護人は,Aが死亡すればBらから金を出させることができなくなる
ので,殺意はない旨主張する。しかし,治療開始前に,既に数百万円に上る金銭を
Bらから得ていること等を考えると,その主張は説得的ではない。
なお,ハネムーン期について付言しておく。Aの主治医は,平成27年3月の再
入院に至る過程において,1型糖尿病であっても,Aの体内からインスリンが出て
いた可能性(いわゆるハネムーン期)がある旨証言する。しかし,主治医の証言に
よれば,そもそも当時のAにハネムーン期があったか否かの検査をしておらず,真
実ハネムーン期であったか否かは不明である。また,主治医や糖尿病医療の専門家
の証言によれば,ハネムーン期にはインスリンが出るにしても量は微量に過ぎず,
これによって生命を維持し続けることはできないこと,むしろ,Aが1週間以上に
わたって生命を維持し続けることができた理由は,A自身の生命力の強さ,水分補
給の多さ,糖分摂取の少なさ等,他に理由があったことが認められる。そして,両
親は被告人の治療の力を信じた根拠としてハネムーン期の存在を挙げてはおらず,
被告人もこれをもって自らの治療の力があった旨の発言も主張もしていない。した
がって,ハネムーン期の存在は,両親が被告人の治療の力を信じた根拠にも,被告
人の殺意を否定する理由にもならない。
8以上より,上記6記載の推認を妨げる特段の事情は認められず,そうだと
すれば,被告人は,インスリンの不投与にはAが死亡する現実的危険性があると知
りながら,インスリンを投与しないよう指示をし,かつこれを継続したのであるか
ら,インスリン不投与によるAの死亡を認識し認容していたものと認められる。
9ところで,両親にも殺意が認められるであろうか。
(1)Bの場合
上記六1(4)記載のとおり,Bは,Aの人生を守るため,1型糖尿病を完
治させたいとの一心から,被告人のインスリン不投与の指示こそがAの1型糖尿病
を完治させる治療であると信じたがゆえに,その指示に従ったものと認められる。
したがって,殺意といった故意は認められない。
(2)Cの場合
アCは,平成26年11月半ばにAが1型糖尿病と診断されて入院した
当時,主治医らから,インスリンを投与しなければ意識障害となって救急車で病院
へ連れて来られる場合もある旨説明されたものの,Aが死亡する危険性があるとの
説明までは受けていなかった旨証言する。主治医も同様の証言をしている。
したがって,Aの1型糖尿病発症当時,Cが,インスリン投与をしなければAが
死ぬ可能性を認識していたとは断定できない。
イCは,平成27年3月半ばのAの再入院当時,主治医らから,前記ア
と同趣旨の説明に加えて,インスリンを投与するよう強く言われ,インスリンを投
与しなければ,障害が残る可能性もあるとの説明を受けはしたものの,Aが死亡す
る危険性があるとの説明までは受けていなかった旨証言する(なお,Bは足を切断
しなければならなくなる事態に陥るとの説明を受けた旨証言する。)。この証言は,
同様の証言をする主治医の証言と整合する。また,Cが,同年4月6日頃,Aへの
インスリン不投与を決断するに当たり,Aが1型糖尿病を発症した当時の病状や同
年3月半ばの再入院当時の病状に陥るのではないかと危惧した際,Bに対し,Aの
死亡ではなく,Aが障害者となることを危惧する程度のメールしか送信していない
こと(証人Cの証人尋問調書添付の両親のLINEのやりとりを撮影した写真)に
も裏付けられている。
ウしたがって,Cは,インスリンの不投与が,Aが障害者となってしま
ったりするような重篤な事態に陥る危険性があるとの認識は有していたものの,A
が死亡する危険性があるとまでの認識を有していたとは認めがたい。
エとはいえ,Cは,①上記六2記載のとおり,被告人の治療については
半信半疑だったのであり,被告人のインスリン不投与の指示を治療と信じ切っては
いなかった疑いがあること,及び,②上記イ記載のとおり,インスリンの不投与に
よりAの病状が重篤な事態に陥るであろうことを危惧し,現に平成27年4月7日
のインスリン不投与以降のAの容態の悪化を認識しながらも,インスリン投与や病
院へ連れて行くなどしなかったことが認められる。
したがって,殺意は無いとしても,保護責任者としての保護をしていない旨の認
識と認容はあったものと認められる。
第三法律評価(間接正犯か共謀共同正犯か)について
一1まず,Bは,主治医からインスリンを投与しなければAが死亡する危険性
があるとの説明を受けてはいたものの,上記第二の六1(4)記載のとおり,1型糖
尿病を完治させると断言する被告人を信じ切ってその指示に従ったものと認められ
る。息子の人生を守るため,1型糖尿病に罹患した息子を完治させたいとの思いか
ら,これを実現できると言う被告人を信じようと考えた心情は,市民感覚としても
十分に理解できる。すなわち,Bは,被告人の指示に従いさえすれば,インスリン
を投与しなくても,Aの1型糖尿病が完治すると信じ込んでいた以上,その余の冷
静で正常な判断が相当程度鈍った精神状況に陥っており,もはや被告人の指示以外
の行動をとり難い心理状態にあったものと認められる。また,被告人にあっても,
これまで確認してきたとおり,契約当初から自分の指示に従うよう約束させたり,
折に触れて,自分の指示に従うよう,脅しめいた表現を織り交ぜながらBに申し向
けたりしていたのであるから,被告人がBを自分の意のままに動くよう強いていた
ことは明らかである。
このような本件当時のBの心理状態と被告人の意図に照らせば,Bは,Aにイン
スリンを投与させないとの被告人の意思を心理的抵抗なしに実現に移したものであ
ると同時に,被告人にも利用意思があったものと認められる。
したがって,Bはいわば道具であるとともに,被告人にもその旨の認識があった
以上,Bとの関係においては,被告人にインスリン不投与という実行行為の間接正
犯が認められる。
なお,Bは,Aが死亡する5日前,Aの通院予定日であったにもかかわらず病院
に連れて行かなかったことがあり,その際,心配して電話をかけてきた主治医に対
し,通院しなかった理由や,インスリンを投与しているなどと嘘を述べている。こ
れ自体については被告人の指示を受けていたわけではないことから,この嘘がBの
道具性を否定し得る事情かどうかを検討する。Aを病院に連れて行かないことやイ
ンスリンを投与しないことは,医療水準からおよそ外れた,Aが死亡する現実的危
険性のある行為そのものであって,通常であれば親はとり得ない行為である。しか
し,Bは,Aの完治を願い,かつ信じていたのであって,主治医に対して嘘を述べ
たことは,むしろ,被告人からの影響力の強さを示すものであり,Bが道具である
ことと矛盾しない。したがって,Bの道具性は否定されない。
2他方,Cは,上記第二の六2(2)記載のとおり,Aへのインスリンの不投
与が治療であるか否かについて半信半疑であったこと,被告人の指示に従いたいと
の妻であるBの強い思いを受け入れざるを得ずにAへのインスリン不投与を決断し
たこと,が認められる。そうすると,Cは,被告人の指示や言動による影響を相当
程度受けてはいたものの,その程度はBほど大きくはなく,Aにインスリンを投与
するとか,Aを病院へ連れて行くといった行動をとることは不可能ではなかったも
のと認められる。
3以上を踏まえると,被告人がBを道具として利用したと認定することはで
きるものの,Cを道具として利用したとまで認定することには躊躇を覚えざるをえ
ない。
二そこで,道具とは認定できないCとの関係を検討する。
1関係各証拠によれば,被告人は,①Aの1型糖尿病を完治させてもらいた
いとの両親の依頼に応じてその旨の契約を結び,Aの治療を引き受けた者であるこ
と(「願書」等),②その治療に絡み数百万円に上る多額の金銭を得ていること
(銀行口座の履歴等),③Bに対し,日頃,電話やメール等で,病院の治療は害悪
であるとか,インスリンは毒であると申し向ける等して,さまざまなことがらにつ
いて,自らの指示に従うよう積極的に働きかける中(各メールの履歴等),従前A
にインスリンを投与していた両親に対し,その不投与を指示したこと,が認められ
る。
そうすると,Aへのインスリンの不投与の指示は,病院では行わない方法によっ
て難病を治すことができると標榜する被告人の思いを実現しようとの積極的な働き
かけのひとつであったと認められる。
2したがって,被告人の上記指示は,Aへのインスリンの不投与という殺人
の実行行為に対して初動的かつ主導的に強い影響を与えたものとして,正に正犯の
行為と評価すべきである。また,Aにインスリンを投与しないとの被告人の指示は,
Bを通じてCに伝わり,Cがその指示に従う決断をしたのであるから,順次共謀と
なる。そして,被告人は,インスリンの不投与という実行行為自体は行っていない
から,Cとの関係で,共謀共同正犯となる。
なお,C自身については,上記第二の七9(2)記載のとおり,殺意は認められず
保護責任者遺棄の認識・認容にとどまることから,保護責任者遺棄致死の限度で共
謀が成立することとなる。
三したがって,本件は,Bとの関係では間接正犯が,Cとの関係では共謀共同
正犯が成立する。
第四よって,判示事実が認定できる。なお,間接正犯も共謀共同正犯(刑法60
条)も,他人を利用して自己の犯罪を実行するという点で共通するところ,本件の
場合のように,他人に対し指示・命令し,その者がこれに従うという形態において
は,間接正犯か共謀共同正犯かの違いは,その他人が意思を抑圧されて他の行為に
及ぶことができない,いわゆる道具となっているか否か,という点にある。そうす
ると,指示・命令及びこれへの随従が認められる以上は,少なくとも共謀共同正犯
は成立することとなるが,なおそれ以上に,他人が上記のような道具と化している
と認められる場合には間接正犯が成立する,という構造になる。逆に言えば,本件
のような犯罪形態にあっては,間接正犯が成立する場合には,その前提として指示
・命令及びこれへの随従といった共謀が内包されていることとなる。そうすると,
本件においては,間接正犯の訴因の中に共謀共同正犯の訴因も含まれているから,
間接正犯の訴因について縮小認定として共謀共同正犯の訴因を認定することは許容
されるものと解する。しかも,本件においては,主位的に間接正犯の訴因が主張さ
れているにとどまらず,予備的に共謀共同正犯の訴因も主張されている上,現に,
弁護人も被告人も,予備的訴因を否認する旨の主張・反証活動を行っているのであ
るから,被告人及び弁護人に対する防御上の不意打ちとはならない。以上より,当
裁判所は,主位的訴因である間接正犯の訴因を基にして判示事実を認定した。
(法令の適用)
1罰条刑法60条(ただし,保護責任者遺棄致死の範囲で),
199条
2刑種の選択有期懲役刑を選択
3未決勾留日数の算入同法21条
4訴訟費用の処理刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
1本件が,1人を殺害した事案(前科・減軽事由なし。検察官は,「凶器なし」
「被害者の落ち度なし」「示談等なし」を検索条件に加えるべきと主張するが,さ
したる意味を有さず,むしろデータ量が少なくなり,相当ではない。)の量刑傾向
の中でどのように位置付けられるかを検討する。
2まず,犯情を検討する。
(1)違法性をみるに,1型糖尿病に罹患する被害者に対してインスリンを投与
しない行為は,死亡する危険性の極めて高いものである。また,被害者は,約20
日間の長きにわたり,徐々に衰弱し,最後は自力で動くこともできなくなって亡く
なった。その間の肉体的な苦痛は相当なものであったと推認される。そして,最も
頼るべき両親がそばに居る中で,このような容態に陥り,最後は母親の目前で声も
出せずに亡くなった。犯行態様は残酷というほかない。被告人が,母親の意思を抑
圧するとともに,父親に対する関係でも,その意思を抑圧したとまではいえないに
しても主導的立場にあったことを踏まえると,犯行態様の悪質性は高い。もっとも,
被告人自身は直接手を下してはおらず,父親が息子である被害者の容態の悪化を快
復に向かわせる保護責任を果たさずにインスリン投与をしなかったことも考慮すれ
ば,違法性の程度は,上記量刑傾向の中にあって,特段に重いとまではいえない。
(2)責任をみるに,被告人は,少なくとも約20日間の長きにわたって殺意を
維持し続けたのであって,強く非難されるべきである。しかし,殺意は,意欲的で
も確定的でもなく,あくまでも被害者に定期的にインスリンを投与しなければ死亡
するおそれがあることを知っていた程度の未必の殺意に止まる。とはいえ,本件犯
行に及んだ動機は,難病治療ができるとしてきた自分の権威や生活を守ることや,
金銭を得ようとするものと認められるのであって,およそ理解しがたい身勝手さで
ある。したがって,非難の程度は相応に高い。
(3)以上を踏まえると,本件犯情は,同種事案の中において,中程度からやや
重い部類までの幅(懲役12年から16年まで)に属する。
3そこで,この幅の中で,一般情状を検討するに,被告人は当公判廷において不
合理な弁解に終始し,被害者の両親を愚弄するなど,反省の態度を全く示してもい
ない。そのほかに検討すべき一般情状は認められない。
4そこで,主文のとおり,刑を量定するとともに,被告人の公判前整理手続中の
応訴態度等を踏まえて算入すべき未決勾留日数を定めることとした。
(求刑-懲役15年)
平成29年3月31日
宇都宮地方裁判所刑事部
裁判長裁判官佐藤基
裁判官片岡理知
裁判官角田悠貴

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