弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件非常上告を棄却する。
         理    由
 本件非常上告趣意について。
 非常上告は、法令の適用の誤りを正し、もつて、法令の解釈適用の統一を目的と
するものであつて、個々の事件における事実認定の誤りを是正して被告人を救済す
ることを目的とするものではない。されば、実体法たると手続法たるとを問わず、
その法令の解釈に誤りがあるというのでなく、単にその法令適用の前提事実の誤り
のため当然法令違反の結果を来す場合のごときは、法令の解釈適用を統一する目的
に少しも役立たないから、刑訴四五四条にいわゆる「事件の審判が法令に違反した
こと」に当らないと解するのを相当とする。そして、本件では、本案事件の公訴提
起当時においては勿論その第一審判決当時においても、被告人の年齢が二〇歳以上
であると認定されていたことは記録上明白なのであるから、たとえ、その判決後に
なつて被告人が実際は少年であつたことが判明したとしても、検察官が公訴提起前
あらかじめ事件を家庭裁判所に送致する手続を執らなかつたのを目して、公訴提起
の手続規定の解釈を誤りその結果その手続規定に違反したとはいえないし、また、
第一審裁判所が公訴提起手続違反を理由として公訴棄却の判決をしないで被告人を
懲役一年但し三年間その刑の執行を猶予する旨の判決を言渡したのを、まさしくそ
の審判法令に違反した場合に当るものということはできない。それ故、本件非常上
告は採ることができない。
 よつて、刑訴四五七条に従い、主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 堀忠嗣関与
  昭和二七年四月九日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官塚崎直義、同長谷川太一郎は退官、裁判官穂積重遠は死亡につき、いずれ
も署名押印することができない。
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎

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