弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人渡部信男の上告趣意について。
 原審において論旨摘示のような訊問、応答のあつたことは所論のとおりである。
しかしその摘示自体で明らかなようにかゝる訊問、応答を以て所論のように有罪の
先入観に基く不公平な訊問又は強制による自白であると解することはできない。そ
して憲法第三七条第一項にいわゆる公平な裁判所とは偏頗のおそれのない公平な組
織構成の裁判所を指すものであること当裁判所の判例とするところである。されば
論旨第一点及び第二点は採ることができない。また、刑の執行猶予を為すか否かは、
刑の言渡を為すべき原裁判所が刑罰の特別予防の目的の外一般予防の目的をも考慮
して決すべき任意事項であるから、論旨第三点は上告適法の理由とならない。
 弁護人大橋茹の上告趣意について。
 しかし、原判決は、判示事実を認定するのに、原審における被告人の供述の外相
被告人の判示同趣旨の供述並びに判示関係部分に照応する買受人の始末書又は聴取
書の記載又は供述記載をも証拠として採用している。そしてこれらの証拠を綜合す
れば、判示事実を肯認することができるから、原判決には、所論のように自白を唯
一の証拠とし又は証拠理由の不備若しくは齟齬の違法は毫も存しない。論旨は、そ
の理由がない。
 弁護人荒谷昇の上告趣意第一点について。
 しかし憲法第三七条第一項にいわゆる公平な裁判所とは、偏頗のおそれのない公
平な組織、構成の裁判所を指すものであることは当裁判所の判例とするところであ
る。そして、裁判所は、検察官の附帯控訴に何等拘束されるものではなく、本件に
おいても原審は、附帯控訴を認容しなかつたのであるから、所論は原判決に副わな
い主張であつて、採るを得ない。
 同第二点について。
 第一審の判決に対し、第一審の検察官及び被告人はともに控訴をすることができ
る。また、被告人の法定代理人若しくは保佐人等又は、原審における代理人若しく
は弁護人は、被告人のために控訴をすることができる。そして、旧刑訴第四〇三条
によれば被告人控訴をした事件及び被告人のために控訴をした事件について裁判所
は第一審判決の刑より重い刑を言渡すことを得ないものであるが、被告人は、検察
官が控訴をした場合でも弁論の終結に至るまで何時でも無罪又は第一審判決よりも
軽い刑を求めることができるものである。それ故この後の場合被告人に対し特に検
察官の控訴に附帯して自己に有利な判決を求める権利を与える必要がない。然るに
控訴審の検察官は事件送致の後原判決の刑を不当と認めたときでも原審検察官が控
訴をした場合の外右旧刑訴第四〇三条の規定の制限を受け原判決の刑より重い刑を
求めることができない。従つて控訴審の検察官は、当事者対当の見地から見て、被
告人に比し著しく不利な立場に在るものといわねばならぬ。されば、立法者は、旧
刑訴第三九九条の制定に際し、旧刑訴第二五九条に「控訴ノ相手方ハ其ノ判決アル
迄附帯控訴ヲ為スコトヲ得、控訴裁判所ノ検事モ亦附帯控訴ヲ為スコトヲ得」とあ
るを改め「控訴裁判所ノ検事ハ弁論ノ終結ニ至ル迄附帯控訴ヲ為スコトヲ得」と規
定して、控訴審の検察官のみに対し特に附帯控訴の権利を与え、前記不利益変更禁
止規定を打破する途を開き、かくして控訴審における検察官を被告人と対当の地位
に置いたのである。従つて控訴審における検察官の附帯控訴は、所論のごとく刑事
訴訟における当事者対当の原則に反するところは全然存しない。そして、附帯控訴
の制度を認めるか否かは、刑事訴訟法の内容の当不当の問題で憲法適否の問題でな
く、旧刑訴第三九九条の規定は憲法違反ということができないことは、夙に当裁判
所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第二二四号同年二月二四日大法
廷判決参照)論旨は、その理由がない。
 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 宮本増蔵関与
  昭和二四年三月二四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛