弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原判決を次のとおり変更する。
2控訴人は,被控訴人に対し,219万5500円及びこれに対する平成
16年6月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被控訴人のその余の請求を棄却する。
4訴訟費用は,第1,2審とも控訴人の負担とする。
5この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人の請求を棄却する。
3訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
1被控訴人は,平成16年1月21日,控訴人所有の原判決別紙物件目録記載
の建物(本件建物)及びその敷地権(所有権,10万分の438)を競売(東
京地方裁判所平成15年(ケ)第1231号。本件競売)により買い受け,その
所有権を取得したところ,控訴人は,管理組合に対し,管理費,修繕積立金及
び組合費(本件管理費等)を滞納していた。
本件は,被控訴人が,控訴人が滞納していた本件管理費等219万5500
円を平成16年5月21日,管理組合に対し代位弁済したと主張して,控訴人
に対し,求償金219万5500円及びこれに対する平成16年5月22日か
ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案
である。
控訴人は,本件管理費等の滞納分については,本件競売事件の物件明細書等
,,にそれが明示されており競売の最低売却価額からも既に控除されているから
滞納分は被控訴人が負担すべきであると主張して争った。
原審は,被控訴人の請求を全部認容したので,控訴人が控訴した。
2前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認められる事実)
(1)控訴人は,平成4年12月に本件建物及びその敷地権(本件建物等)を
購入してその所有者となり,管理組合規約に基づき,A管理組合に対し,管
理費月額1万2500円,修繕積立金月額1万円,組合費月額500円の支
払義務を負っていた。
(2)控訴人は,平成6年3月分以降の本件管理費等につき滞納分があり,本
件競売事件記録の現況調査報告書及び評価書には,平成15年6月現在の滞
納分が207万9000円である旨,物件明細書には,管理費等の滞納分が
ある旨がそれぞれ記載されており(甲2の1,4の1,5の1,乙2ないし
4,評価書においては,上記時点の滞納分に見合うものとして21%の減)
額(211万6000円)をし(乙3,最低売却価額を795万円とした)
旨が記載されている。
(3)被控訴人は,本件建物等の競売に参加し,1054万円で落札し,平成
16年1月21日,本件建物等を買い受け,所有権を取得した。
(4)被控訴人は,A管理組合からの請求により,平成16年5月21日,控
訴人の同年1月までの本件管理費等の滞納分として219万5500円を代
位弁済した(甲2の1∼3。)
3争点
(1)本件管理費等の滞納分の負担者
(2)平成16年度の固定資産税等の負担者
4控訴人の主張
(1)本件競売事件においては,物件明細書等に本件管理費等の滞納分がある
ことが明示され,最低売却価額から滞納分が控除されており,買受人は,滞
,,納分があることを承知した上で安い価格で物件を取得することになるから
本件管理費等の滞納分は,当然買受人である被控訴人において負担すべきで
ある。
(2)控訴人は,東京都新宿都税事務所の平成16年6月1日付け納税通書に
より,本件建物等に係る平成16年度の固定資産税・都市計画税6万610
0円を納税すべき旨の通知を受けた。本件建物等は,被控訴人が競落し,平
成16年2月21日付けで所有権移転登記が経由されたから,同日以降の納
税分5万6865円は被控訴人が負担すべきである。
66,100−(66,100×51÷365)=56,865
5被控訴人の主張
本件管理費等の滞納分は,本来控訴人が負担すべき債務であり,被控訴人の
負担部分はゼロであるから,被控訴人は,控訴人に対し,民法442条の規定
,。に基づき被控訴人が支払った本件管理費等の滞納分を求償することができる
第3当裁判所の判断
当裁判所は,被控訴人の請求は,求償金219万5500円及びこれに対する
訴状送達の日の翌日である平成16年6月18日から支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるものと判断する。
その理由は,次のとおりである。
1争点(1)について
控訴人は,本件建物等の所有権が被控訴人に移転するまでの間の本件管理費
等について支払義務を負っている。ところで,建物の区分所有等に関する法律
(区分所有法)8条は,同法7条1項に規定する債権は,債務者たる区分所有
者の特定承継人に対しても行うことができる旨規定しており,これによれば,
被控訴人は,本件管理費等の滞納分について,控訴人の特定承継人として支払
義務を負っていることは明らかである。これは,集合建物を円滑に維持管理す
るため,他の区分所有者又は管理者が当該区分所有者に対して有する債権の効
力を強化する趣旨から,本来の債務者たる当該区分所有者に加えて,特定承継
人に対して重畳的な債務引受人としての義務を法定したものであり,債務者た
る当該区分所有者の債務とその特定承継人の債務とは不真正連帯債務の関係に
あるものと解されるから,真正連帯債務についての民法442条は適用されな
いが,区分所有法8条の趣旨に照らせば,当該区分所有者と競売による特定承
継人相互間の負担関係については,特定承継人の責任は当該区分所有者に比し
て二次的,補完的なものに過ぎないから,当該区分所有者がこれを全部負担す
,。べきものであり特定承継人には負担部分はないものと解するのが相当である
したがって,被控訴人は,本件管理費等の滞納分につき,弁済に係る全額を控
訴人に対して求償することができることとなる。
控訴人は,物件明細書等に本件管理費等の滞納分が明示されていることや最
低売却価額における控除の措置がされていること等から滞納分は被控訴人が負
担すべきであると主張する。しかしながら,物件明細書等の競売事件記録の記
載は,競売物件の概要等を入札希望者に知らせて,買受人に不測の損害を被ら
せないように配慮したものに過ぎないから,上記記載を根拠として本件管理費
等の滞納分については当然買受人たる被控訴人に支払義務があるものとするこ
とはできない。その他被控訴人に滞納分の支払義務があることを認めるに足り
る証拠はない。
2争点(2)について
控訴人は,第2の4の(2)のとおり主張するが,仮に被控訴人に本件建物等
に係る平成16年度固定資産税・都市計画税の一部を負担すべき義務があると
しても,控訴人がその支払をしたことを認めるに足りる証拠はないから,控訴
人の主張は採用することができない。
3以上のとおり,被控訴人は,本件管理費等の滞納分219万5500円を平
成16年5月21日に代位弁済したところ,被控訴人が同日控訴人に対して請
求したことを認めるに足りる証拠はないから,附帯請求については,訴状送達
の日の翌日である平成16年6月18日がその起算日となる。
したがって,本件請求は,219万5500円及びこれに対する平成16年
6月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
を求める限度で理由があるが,その余は理由がない。
よって,原判決を上記のとおり変更することとして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官大藤敏裁判官桐ヶ谷敬三裁判官佐藤道明)

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