弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成16年12月15日宣告
平成16年(わ)第125号,第132号,第149号,第161号,第202号 
住居侵入,窃盗,銃砲刀剣類所持等取締法違反,非現住建造物等放火,建造物等
以外放火被告事件
 判       決
 主       文
被告人を懲役5年に処する。
未決勾留日数中110日をその刑に算入する。
 理       由
(罪となるべき事実)
 被告人は,
第1 平成16年5月3日午前1時ころ,北海道標津郡a町南b条西c丁目d番e
号所在のA方南側敷地において,Bが所有する自転車1台(時価約3000円相
当)を盗み取った。
第2 同月17日午前3時ころ,同町南f条西c丁目d番g号所在のC店内におい
て,同店店長Dほか1名が所有する腕時計1個ほか3点(時価合計約3700円
相当)を盗み取った。
第3 店内から自分の指紋が検出されて,自分が第2の犯行の犯人であることが発
覚することを怖れて,E株式会社(代表取締役F)が所有する現に人が住居に使
用せず,かつ,現に人がいない鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建前記店舗(総床面
積176平方メートル)に放火しようと考え,そのころ,店舗内において,衣料
品を掛けて陳列してあるパイプハンガー及び洋服ハンガーの上にそれぞれティッ
シュペーパーを多数枚置いて,持っていたライターでそのティッシュペーパーに
点火して火を放ち,パイプハンガー及び洋服ハンガーに掛けて陳列してある衣料
品を介してその火を壁,天井等に燃え移らせ,よって,前記店舗の壁,天井等の
一部(約50.815平方メートル)を焼損した。
第4 同月28日午前2時ころ,同町南h条西i丁目d番所在のG公園管理棟にお
いて,同町役場職員Hが管理するポータブルストーブ1台ほか12点(時価合計
約5400円相当)を盗み取った。
第5 同日午後11時ころ,同町南b条西i丁目j番k-l号所在のI方東側物置
において,Iが所有する灯油約4.5リットルが入ったポリタンク1個ほか1点
(時価合計約1225円相当)を盗み取った。
第6 同月29日午前1時ころ,同町南b条西i丁目j番k-m号所在のJ方にお
いて,Jが所有する現金773円及び缶ビール約20缶ほか28点(時価合計約
8800円相当)を盗み取った。
第7 同年6月4日午後11時ころ,同町南h条西i丁目j番n号所在のK株式会
社L工場南西側敷地内に置かれている灯油タンクから,同社所長代理Mが管理す
る灯油約18リットル(時価約936円相当)を盗み取った。
第8 同月13日午後11時55分ころ,同町南b条西i丁目j番k-o号所在の
N方北側敷地に止めてある自動車内から,Nが所有する鮭とば1袋(時価約50
0円相当)を盗み取った。
第9 前述のとおり,他人の家などに入って食べ物などを盗むことを繰り返してい
たものであるが,自分だけが惨めな生活を送らなければならないのは世間が悪い
からだと,世の中に対する不平不満やむしゃくしゃした気持ちが強くなり,この
気持ちを晴らすため,Nが所有する自動車に放火しようと考え,そのころ,自動
車内において,助手席シート上に置いてあった座布団に,あらかじめ準備して持
っていた500ミリリットル用ペットボトル内の灯油(第7の犯行で盗んだもの
の一部)をまいて,灯油をまいた座布団の上に車内にあったウインドブレーカー
のような衣類を乗せ,持っていたライターでその衣類に点火して火を放ち,よっ
て,自動車の助手席等を焼損し,そのまま放置すれば近接した周囲の人家に延焼
するおそれのある危険な状態を発生させ,もって公共の危険を生じさせた。
第10 食べ物等を盗み取ろうと思って,同月19日午前0時13分ころ,第6記載
のJ方に,窓ガラスの一部とクレセント錠を外して窓を開け,窓からJ方に侵入
した。
第11 業務その他正当な理由による場合でないのに,そのころ,その場において,
刃体の長さ約10.5センチメートルの果物ナイフ1本を携帯した。
(証拠の標目)<略>
(累犯前科)
1 事実
  平成8年6月7日函館地方裁判所宣告
  非現住建造物等放火,住居侵入,器物損壊及び建造物等以外放火の各罪により
懲役3年6月
  平成11年8月8日刑の執行終了
2 証拠
  前科調書(乙33)
(法令の適用)
罰条
 第1,第2,第4ないし第8の各行為
              いずれも刑法235条
 第3の行為        刑法109条1項
 第9の行為        刑法110条1項
 第10の行為       刑法130条前段
 第11の行為      銃砲刀剣類所持等取締法32条4号,22条
刑種の選択
 第10及び第11の各罪   いずれも懲役刑を選択
累犯加重          刑法56条1項,57条(第1ないし第11の各罪の
刑に再犯の加重,ただし第3の罪の刑について            は刑
法14条の制限に従う。)
併合罪の処理        刑法45条前段,47条本文,10条(最も重い第
3の罪の刑に刑法14条の制限内で法定の加
重)
未決勾留日数の算入     刑法21条
訴訟費用の不負担      刑訴法181条1項ただし書
(量刑の理由)
 被告人は,自分の境遇が恵まれないことに対する積もった怒りを何ら関係のな
い人々に向けて晴らそうと思って,同一地域内において,深夜,短期間に放火な
どを繰り返したという判示累犯前科のほか,窃盗を含む罪による前科が2犯あ
り,いずれも服役しているにもかかわらず,またも同種の本件各犯行に及んだも
のであり,被告人には窃盗や放火に対する容易に抜きがたい常習性があると言わ
ざるを得ない。また,その法規範軽視の態度も明らかである。
 犯行の結果も,放火だけに限って見ても,判示第3の犯行では,店舗の比較的
広範囲を焼損し,経済的損失は約3500万円にも及んでいる。また,判示第9
の犯行では,町営住宅からわずか86センチメートルしか離れていない位置に止
めていた自動車内に,あらかじめ準備した灯油をまいた上で放火しており,警察
官が車が燃えているのをすぐに発見したため大事に至らなかったものの,それで
も自動車の損害だけでも約35万円に及んでいる。
 にもかかわらず,被告人は,各被害者に対して,何らの被害弁償も慰謝の措置
もとっておらず,今後も何らその具体的な見通しすら立っていないのであって,
各被害者の被害感情には厳しいものがある。また,今夜は我が家が放火されるか
もしれない,盗みに入られるかもしれないなどと恐怖と不安におののいていた地
域住民が被告人に対する厳重処罰を求める意向を示しているのも当然と言うほか
ない。
 以上に照らすと,被告人の刑事責任は重いというべきである。
 他方,第3の財産的被害のうちの一部は保険により填補されることがうかがわ
れるほか,本件各被害品の中には被害者に還付されたものもあること,被告人
は,自らの罪を認め,謝罪の弁を述べるなど,被告人なりに反省の態度を示して
いること,平成11年3月に仮出獄して以降平成15年9月までの約4年半は真
面目に働いていたと見受けられることなど,被告人のために酌むことのできる事
情も認められる。
 そこで,これら一切の事情を総合考慮して,主文のとおり刑の量定を行った。
(検察官椿剛志,国選弁護人梅地理各出席)
(求刑-懲役6年)
平成16年12月15日
釧路地方裁判所刑事部
裁判長裁判官   河   原   俊   也
裁判官   三   井   大   有
裁判官古   庄       研

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