弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を次のとおり変更する。
     控訴人は、被控訴人Aに対し一九五、八〇〇円、被控訴人Bに対し四五
四、二七五円、被控訴人C、同D、同Eに対しそれぞれ二四、四七五円と、それぞ
れ右金額に対する昭和二七年七月一〇日から支払すみまで年五分の割合による金額
を支払え。
     被控訴人等のその余の請求を棄却する。
     訴訟費用は、第一、二審を通じ、その二分の一を控訴人、六〇分の八を
被控訴人A、六〇分の一九を被控訴人B、六〇分の一ずつを被控訴人C、同D、同
Eの負担とする。
     この判決は、被控訴人等勝訴部分に限り、被控訴人Aが六五〇〇〇円、
被控訴人Bが一五〇、〇〇〇円、被控訴人C、同D、同Eがそれぞれ八、〇〇〇円
の担保を供するときは仮に執行することができる。
         事    実
 控訴人は、「原判決を取り消す。被控訴人等の請求を棄却する。訴訟費用は第
一、二審とも被控訴人等の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は「本件控訴
を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との判決を求めた。
 当事者双方の主張は、
 被控訴人の方で、
 一、 (一) 第一保険契約(保険金額二、五〇〇、〇〇〇円二口)について
は、昭和二六年三月三一日半年払の第一回保険料一〇三、〇〇〇円を支払つてあつ
たが、同年七月二日日紡株四、六〇〇株を四年半分の保険料として交付するととも
に、さきの保険料一〇三、〇〇〇円と合して改めて第一回保険料五年分として受領
されたものであつて、このことは甲第二号証及び第八号証によつて明らかである。
 (二) 第二保険契約(保険金額一、二五〇、〇〇〇円)について、日紡株三、
七〇〇株の交付せられたのは昭和二六年六月二八日であるが、その交付のみでは不
充分であつたから、同月三〇日(帝国精機株二、八〇〇株の交付とともに、右保険
契約の第一回保険料五年分の払込に充当することとなり、Fは甲第三号証の一、二
の計算書、甲第九号証の仮領収証を作成し、Gに交付したものであつて、右領収書
には第一回保険料、昭和二六年六月三〇日から五年分の記載があるが、帝国精機株
を第一回保険料、日紡株を第二回以後の保険料にあてる旨の記載は存しない。
 (三) 第三保険契約(保険金額四、〇〇〇、〇〇〇円)について、日紡株三、
〇〇〇株、トヨタ自動車株九〇〇株、汽車製造株一、〇〇〇株、大津ゴム株一、〇
〇〇株は昭和二六年八月五日まとめて同時に交付きれ、Fは即時甲第四号証の計算
書、甲第一〇号証の仮領収証を作成したものであつて、右領収証には第一回保険
料、昭和二六年八月五日から五年分の記載があるが、日紡新株を除く他の株式を第
一回保険料、日紡新株を第二回以後の保険料にあてる旨の記載は存しない。
 二、 被控訴人主張の損害は、募集につき加えられた損害である。
 前示のとおり日紡株四、六〇〇株、円紡株三、七〇〇株、日紡新株三、〇〇〇株
は第一回保険料五年分の払込にあてられたもので、第二回以後の保険料に充当せら
れたものでないが、仮に第二回以後の保険料にあてられたものであるとしても、第
二回以後の保険料の受領も保険募集の取締に関する法律一一条に定められた募集に
つきなした行為にあたるものである。同条において「募集につき」というのは、
「募集により」というのより範囲が広く、募集に関連して募集人のなした一切の行
為を含むものと解すべきである。保険の募集が成立し、次いて必然的に保険料の払
込が続くもので、その払込は第一回の分であると第二回以後の分であるとにかかわ
らず、募集に関連している。生命保険会社は保険募集のため各種の商策を用い、募
集人は保険について無知な大衆に対し甘言を用い、目的のためには手段を選ばない
術策を用い、その間不測の損害を与えることが多いので、保険契約者の利益を保護
し、他面保険事業の健全な発達に資する目的で同法が制定されたのである同法一六
条は保険募集人が保険契約者又は被保険者に対し不実のことを告げ、又は保険契約
の契約条項のうち重要な事項を告げない行為を禁止し、同法二二条は一六条の規定
に違反する行為を処罰することを規定している。
 これは保険募集人が募集に関してこのような行為をすることが多いからであつ
て、このような禁止された行為も募集についてなされた行為に含まれるものと解し
なければならない。
 三、 Gに重過失も軽過失もない。
 GがFから保険の勧誘を受けた当時の事情は、原判決事実記載(原告主張一、と
二との最初の部分)のとおりである。保険募集の取締に関する法律一六条において
募集人が保険契約者又は被保険者に対し保険契約の契約条項のうち重要な事項を告
げなければならない旨を規定しているのは、大衆が保険契約について無知なのが普
通であるという状態を前提としているのである。第一回保険料と第二回以後の保険
料との区別、第二回以後の保険料を本店又は指定場所に払い込まなければならない
こと、保険会社に直轄部長や融資部があるかどうかという内部の職制を知らないこ
と、払込は株券ですることができるかどうかについては、すべて保険契約者が当然
知つてなければならない事項でもなければ、これを調査しなければならない事項で
もない。このような重要な事項は、募集人に告知すべき責任があるのである。本件
募集人Fは風采堂々、言辞老巧であつて、そのいうとおり社長に直属なる直轄部長
の風格があり、Gがそのいうところに何等疑を持たなかつたのは当然である。とこ
ろがFは詐欺その他の前科二犯があるばかりでなく、上告中の刑事事件があつたの
にかかわらず、同人は保険募集につき手腕があつたので、控訴人は募集の成績を挙
げるため契約者の被害の恐れを感知しながらFに募集を継続させたものであるか
ら、控訴人はFの行為について賠償責任を負担しなければならない。
 四、 保険募集の取締に関する法律は一一条四項において民法七二四条の損害賠
償請求権の消滅時効の規定を準用することを規定しておるのに、右法律は民法七二
二条の過失相殺の規定を準用していないから、右法律一一条に定める保険会社の賠
償責任について過失相殺をすることはできない
と述べ、
 控訴人の方で、
 一、 被控訴人主張の損害は、控訴人の生命保険募集人Fが募集に際し加えたも
のであつたとしても、保険募集の取締に関する法律一一条にいわゆる募集につき加
えた損害ではない。
 (一) 昭和二六年三月三一日締結せられた保険金二、五〇〇、〇〇〇円二口の
保険契約は同日成立し、毎半年払の第一回保険料は同日支払われている。従つて保
険の募集は同日をもつて終了し、その後募集はあるはずがない。ところが被控訴人
は、同年七月二日に至つて右契約の四年半分の保険料としてFに日紡株四、六〇〇
株を交付したというのであるから、募集を終つた三カ月後のことであつて、後に締
結せられた保険契約募集の際になされたものであつたとしても、昭和二六年三月三
一日成立した保険契約募集につき加えられたものではない。
 この点に関し、被控訴人は、甲第八号証の仮領収証を引用して、第一回の保険料
の支払と次の四年半分の保険料の前納としての日紡株四、六〇〇株の交付とは時を
異にしているが、この両度の保険料を合体して改めて第一回保険料五年分として受
領されたものであり、第二回以後の保険料として受領されたものでないと主張する
けれども、甲第八号証の仮領収証によつて、既に有効になされた第一回保険料支払
の性質やその受領の時期を変更することができるものでなく、最初になされた契約
が取り消され、あらたに別個の契約が成立したことが確認されない限り、被控訴人
の右主張は根拠がない。 甲第八号証の仮領収証には欄外に赤字で「◎領収証は御
申込契約一件ごとに一枚発行いたします。◎この領収証は第二回目以後の保険料領
収には使用いたしません。」と注意が明記してあり、裏面には大きな字で「御注
意」として「(2)この仮領収証は、御申込契約一件ごとに一枚発行いたします。
(3)次に該当する仮領収証は無効であります。第二回以後の保険料領収に使用し
たもの」と明記してある。ところが甲第八号証の仮領収証は二口の契約につき一枚
しか発行されておらず、第二回目以後の保険料領収に使用され、注意書に二重に違
反し無効であるばかりでなく、申込人欄はBのみの記載があつてG、Aの記載なく
保険金額も五、〇〇〇、〇〇〇円一口のみの記載があつて、二、五〇〇、〇〇〇円
二口の記載がない。
 (二) (1) 昭和二六年七月五日締結せられた保険金額一、二五〇、〇〇〇
円の保険契約について、毎年払の第一回保険料は、同年六月一五日頃Fに交付され
た帝国精機株二、八〇〇株で払込がなされたもので、同月二八日Fに交付された日
紡株三、七〇〇株は次の四年分の第二回以後の保険料の払込にあてられたものであ
る。日紡株三、七〇〇株と帝国精機株二、八〇〇株とを合して右契約の第一回保険
料五年分の払込がなされたものではない。日紡株三、七〇〇株が第二回から第五回
まで四年分の保険料として交付されたものであることは、次の事実から明白であ
る。すなわち、甲第三号証の一の計算書には「日紡3.700株株価150円×
3.700=555.000円預保険料173.875円×4回分=6900円―
139.100円(4回×5回)利息引=556.400円」と記載されている。
これはFが第二回以降四年分の保険料が五五六、四〇〇円であることを計算したも
ので、中間利息を控除していることからみても第一回保険料を含んでいないことを
示している。そしてこれは甲第七号証のFの名刺裏面の預書「五五六、四〇〇円右
払込として日紡株式三、七〇〇株御預り致します。」の記載金額とも一致する。次
に、日紡株三、七〇〇株の受領が第二回以後の保険料の払込としてなされたものと
しても、右保険契約成立の昭和二六年七月五日より前になされたものであるから、
募集につきなした行為というべきものかどうかを考えなければならない。わが国の
生命保険業界の実際においては、無診査保険にあつては契約申込の時に、有診査保
険にあつては診査が終つた時に、第一回保険料相当額を、後日保険会社の承諾によ
り契約が成立すれば第一保険料に充当する約束の下に仮に受け取るのを通例として
おり、控訴人も普通保険約款や第一回保険料仮領収証から推認されるように同様に
扱つておる。右保険契約は同年六月五日申込がなされ、同月一三日被保険者Gの身
体診査がなされたが、調査を要する点があつて、同年七月五日まで契約成立が延引
していたのである。生命保険においては、身体診査を必要とするのを常とする関係
上、保険募集人は契約締結権なく、保険募集の取締に関する法律一一条に定める募
集とは申込の誘引であつて、右保険契約において募集は申込のなされた右六月五日
に完了している。従つてその後にFのした行為は、募集につきなしたものではない
のである。右保険契約の第一回保険料払込にあてるためFに帝国精機株二、八〇〇
株が交付されたのは、診査の直後の六月一五日頃であつて、甲第九号証の仮領収証
の日付の同月三〇日ではない。被控訴人は右甲第九号証を引用して、同年六月二八
日交付の日紡株三、七〇〇株では不充分なので、同月三〇日交付した帝国精機株
二、八〇〇株と合して初めて右保険契約の第一回保険料五年分の払込にあてたもの
であると主張するけれども、甲第九号証の仮領収証によつて、既に同年六月一五日
頃有効になされた第一回保険料支払の性質やその受領の時期を変更することができ
ないものであることは前同様である。
 (2) そもそも第一回保険料というのは、毎年払の契約にあつては最初の一年
分、半年払の契約にあつては最初の半年分のみを指称するのであつて、その受領は
募集と密接な関係があるから、保険募集人に受領権を与えているが、第二回以後の
保険料の受領は、募集とは何の関係もないから、外務職員にその受領権を与えてい
ない。
将来の若干年分の保険料を予め払い込む場合の保険料を前納保険料と呼び、その性
質は次回後の保険料に属し外務職員に受領権限はない。第一回目に前納分を含めて
受領する保険料は第一回同時前納保険料といわれているが、控訴人はこの制度を採
用せず、控訴人は一般前納保険料も第一回同時前納保険料も外務職員が受領するこ
とを厳禁している。このようなことは一般人が知らないところであつても、Gは第
一保険契約の締結と前後してB名義で控訴人の特約店を引き受け、右日紡株三、七
〇〇株授受の際は既に相当の専門的知識を有し、殊に第一回保険料と第二回以後の
保険料との区別について充分知つていた。何故ならば特約店契約書において特約店
も募集人と同じく第二回以後の保険料の収受が禁じられており、またその報酬は第
一回保険料受領の場合と第二回以後の入金(別の機関による収金)の場合と異つた
手数料の割合が定められているからである。従つて募集人のFには第二回以後の保
険料を受領する権限なく、Fが日紡株三、七〇〇株を第二回以後の保険料払込のた
め受領しても募集につきした行為でないということを、被控訴人に対し主張するこ
とができるものである。
 (3) 右目紡株三、七〇〇株の交付は、前示日紡株四、六〇〇株の交付と同様
Gが(イ)時価一株一三〇円のものを一五〇円に評価する。(ロ)六カ月後に一五
〇円以上に値上りしておれば一五〇円で買い戻すことを認める。(ハ)従つて六カ
月間は名義書換をしないで保管する。(ニ)その間の配当金はGが取得する。
(ホ)三カ月毎に評価額一五〇円に対し五分の運用利息をGが受け取る。というよ
うな殆ど信じることのできない好条件をならべたFの甘言に乗ぜられてFを信頼
し、F個人に交付したものである。このことは次の事実からみても明白である。
「1」保険料前納による割引と日紡株を時価より一割五分から二割高く評価させる
ことにより、実際支払額は正規保険料額の二割五分の減額となる。このような高額
の割引では保険会社として採算の立つはずがなく、控訴人がこれを承諾するはずが
ない。「2」(ホ)の運用利息は一年一株三〇円で額面に対し年六割となり、当時
の日紡株配当の約三倍にあたる。控訴人がこのような高利貸的投資をするはずのな
いことはGも知つていた。(3)(イ)から(ホ)までの約束に関して全然証書が
作成されていない。(4)右三、七〇〇株は、甲第七号証のFの名刺の裏面に記載
された同人個人名義に同人個人の印の押してある預書によつて、簡単にFに交付さ
れており、他の正規の領収証と異り、控訴人の表示もなく、社印も社長印も押して
ない。従つてF個人の預り証とみるべきものである。ましてこの当時においてGは
Fが控訴人会社社長直属の本店の社員ではなく、大阪支社所属の一外務職員に過ぎ
ないことを既に充分知つていた。「5」Gは同年九月中旬Fから約旨に従い右八、
三〇〇株に対する第一回連用利息として五七、〇〇〇円を受け取つているが、控訴
人発行の計算書付領収証用紙によつて金銭の授受がなされていない。
 このようにGがF個人を異常に信頼した結果に基く損害であつて、たとえF個人
に株式を交付したものでないとしても、保険料の払込というよりむしろ有利な投
資、少くとも第二回以後の保険料は前納による有利を主な目的として日紡株をFに
交付したものであるから、保険の募集につき加えられた損害ということはできな
い。
 (三) 昭和二六年八月五日締結せられた保険金額四、〇〇〇、〇〇〇円の保険
契約について、トヨタ自動車株九〇〇株、汽車製造株一、〇〇〇株、大津ゴム株
一、〇〇〇株は毎年払の第一回保険料、日紡新株三、〇〇〇株は第二回以後四年分
の前納保険料の払込として交付されたものであつて、このことは保険料の額と株式
の時価とを対比すれば明らかである従つて前同様の理由により募集につき加えた損
害ではない。
 二、 仮に保険募集につき加えた損害であるとしても、本人又は被控訴人等の代
理人としてのGの重過失に基因するものであるから、被控訴人等自ら損害を負担す
べきものである。GがFに一(二)(3)記載の特約をする権限があるものと信じ
ていたものとすれば、Gはこれを信ずるについて余りにも重大な過失があつたもの
といわなければならない。それはあたかも一流銀行の行員から年一〇割の利息をつ
けるから預金するようにすすめられ、銀行に預金するつもりで行員に金銭を交付し
て騙取されたというのと何等選ぶところがないからである。不法行為による損害賠
償は、その損害が社会通念上容易に避けることができなかつた場合にのみ認められ
るのを原則とする。自ら求めた損害は自ら負担するのが当然であり、被害者の重過
失による損害のように、極めて容易に避けることができた損害は、自ら求めた損害
と大差なく、これを他人に帰せしめようとすることは、極めて特別の場合を除い
て、公序良俗に反するからである。従つてGの重過失に基く本件損害は被控訴人自
ら負担すべく、控訴人にその賠償を求めることは許されない。
 三、 仮にGの重過失ではないとしても少くともその軽過失は免れないから過失
相殺せられるべきものである。保険募集の取締に関する法律は、旧保険募集取締規
則が失効するため、急いで制定されたものである旧規則においては右法律一一条の
ような使用者責任についての特別規定はなく、民法七一五条に依存していた。とこ
ろが戦後雇傭関係なく嘱託の関係にある募集人が増加して来て、民法七一五条の適
用に疑義のあるものが生じたので、右法律においてはこれを包含させるため一一条
を設けたものである。右法律の制定が急がれたため、民法の過失相殺の規定の準用
を落したものであるが、このような原則の適用を除外することは、明文をもつてし
ても許されない。ましてその適用を排除する明文の存しない以上、右法律にも過失
相殺を適用するのは当然である。
 と述べた外、いずれも原判決事実記載のとおりであるから、これを引用する。
 当事者双方の証拠の提出援用認合は、
 被控訴人の方で、原審(第一、二回)及び当審証人Hの証言を援用する。乙第九
号証の一、二、第一〇、第一一号証の成立を認める。乙第一二号証の成立は不知。
と述べ、
 控訴人の方で、乙第九号証の一、二、第一〇号証から第一二号証までを提出し、
当審証人I、J、Kの証言を援用する。甲第八号証から第一〇号証までの認否を改
め、その用紙と印とが控訴人のものであることを認めるがその他の部分の成立を否
認する。と述べた外、
 いずれも原判決事実記載のとおりであるから、これを引用する。
         理    由
 一、 控訴人が生命保険業務を営む相互会社であつて、その大阪支社に昭和二六
年三月頃から同年九月二六日までFことFが外務職員の地位にあつて控訴人の生命
保険募集人として募集に従事していたこと、亡Gが本人又は被控訴人B、被控訴人
Aの代理人として控訴人との間に、被控訴人主張の日にその主張のような第一保険
契約(保険金額二、五〇〇、〇〇〇円二口)、第二保険契約(保険金額一、二五
〇、〇〇〇円)、第三保険契約(保険金額四、〇〇〇、〇〇〇円)を締結したこ
と、第二保険契約について一年分の保険料一七三、八七五円、第三保険契約につい
て一年分の保険料一四六、〇〇〇円の払込が控訴人になされたこと、FがGから被
控訴人主張の株式をその主張の日(但し、帝国精機株交付の日を除く。)に交付を
受けたこと、その当時の右株式の価格と六月三〇日当時の帝国精機株の価格が被控
訴人主張のとおりであつたことは当事者間に者がない。
 二、 被控訴人は、被控訴人主張の株式はいずれも第一から第三までの保険契約
の第一回保険料三年分の払込にあてるためGがFに交付したものであると主張し、
控訴人は、日紡株四、六〇〇株は第一保険契約の、日紡株三、七〇〇株は第二保険
契約の、日紡新株三、〇〇〇株は第三保険契約の第二回以後の保険料の払込にあて
るため交付されたものであると主張するから、この点について判断する。
 原審証人Jの証言(第二回)によりその成立の認められる甲第一号証、乙第七号
証、当審証人H証言によりその成立の認められる甲第二号証、第三号証の一、二、
第四号証から第一〇号証まで(第八号証から第一〇号証までの用紙と印とが控訴人
のものであることは当事者間に争がない。)、原審証人Lの証言によりその成立の
認められる甲第一三、第一四号証、成立に争のない第一一、第一二号証、第一五号
証から第二九号証まで、乙第二号証第一、二、第五、第六号証、第八号証、第九号
証の一、二、原審証人L、原審(第一、二回)及び当審証人H、Jの証言を総合す
ると、次の事実を認定することができる。
 Fは昭和二六年三月中頃大日本紡績株式会社大阪営業所に同会社取締役会長のG
を訪れ、「日本生命保険相互会社直轄部長F」の名刺をさし出し、真実は控訴人の
大阪支社の一外務職員であるのに、あたかも控訴人本社の直轄部長であるようにみ
せかけてGを信用させ、控訴人が日紡に多額の投資をしているのに日紡の幹部がま
だ控訴人の生命保険に加入していないのはふさわしくないように申し、控訴人社長
の直接の命令で加入を勧誘するようにみせかけたのでGはこれを信用し、前示第一
保険契約二口に加入することを承諾し同月三一日右契約は成立し(この日に契約が
成立したことは前示のとおり当事者間に争がない。)、Gはその頃半年払の第一回
保険料二口分一〇三、〇〇〇円からFの勧誘手数料を差引した九六、七五〇円を現
金でFに支払い、その場で同人から第一回保険料仮領収証を受け取り、その後控訴
人から保険証券の送付を受けた。同年五月頃FがGを前同場所に訪れさらに別口の
保険加入を勧誘したので、Gは、「株券ならば相当持つているが、現金がないか
ら、これ以上保険に加入することはできない。」旨を答えたところ、Fは、「あな
たのような特別の人に限つて株券で保険料の払込をすることができる。その株券は
時価より一割から一割五分高く見積る。
控訴人の本店には融資部があつてこの株券により融資し、これに対する利潤をあな
たに分配する。五年分の払込をすればその後解約すると継続するとは自由であつて
決して損にはならない。」旨申したので、Gはこれを信じ前示第二保険契約に加人
することを承諾し、同年六月五日その申込の手続がなされ(乙第八号証)、その後
間もなくして身体診査がなされた。Gはその一年払の第一回保険料の払込にあてる
ため同月一五日頃Fに帝国精機株二、八〇〇株を一応預けたが、まだ第一回保険料
の払込に充当されることなく、従て第一回保険料仮領収証は作成されなかつた。G
は同月二八日Fに日紡株三、七〇〇株を交付し、Fは帝国精機株を一株六〇円、日
紡株を一株一五〇円といずれも時価より高く評価した上、これを一括して第二保険
契約の五年分の保険料の払込にあてることとし(甲第三号証の一、二)、同月三〇
日七三〇、二七五円について第一回保険料仮領仮証(甲第九号証)を作成してGに
渡した。
 同年七月二日に至りGはFに日紡株四、六〇〇株を交付し、第一保険契約につい
ては前示のとおり既に同年三月三一日半年払の第一回保険料を現金で支払つてある
ので、一株につき一五〇円と時価より高く評価した上、四分半分の保険料の払込に
あてることとし(甲第二号証)、Fはさきに支払すみの第一回保険料とあわせて七
八七、〇〇〇円について日付をさかのぼらせて同年六月三〇日付とした第一回保険
料仮領収証(甲第八号証)を作成してGに渡した。そしてFはGに第二保険契約の
五年分の保険料と右評価額との差額二、九二五円、第一保険契約の五年分の保険料
と右評価額との差額六、〇〇〇円を現金で払い戻した
 同年八月五日GはFに日紡新株三、〇〇〇株、トヨタ自動車株九〇〇株、汽車製
造株一、〇〇〇株、大津ゴム株一、〇〇〇株を交付し、Fは一株につき日紡新株を
一四五円、トヨタ自動車株を六〇円、汽車製造株を四二円、大津ゴム株を六〇円
と、いずれも時価より高く評価した上、一括して第三保険契約の五年分の保険料の
払込にあてることとし(甲第四号証)、五八四、〇〇〇円について第一回保険料仮
領収証(甲第一〇号証)を作成してGに渡すとともに、右評価額との差額七、〇〇
〇円を現金で払い戻した。さらに同日FはGに対し前示日紡株三、七〇〇株、同
四、六〇〇株について六ケ月後に一五〇円以上に値上りすればその額で前納保険料
を清算する旨申し出た。Fは同年九月頃Gに前示日紡株計八、三〇〇株に対する第
一回運用利息として、一株一五〇円に対する、三ケ月間五分の割合による六二、二
五〇円のうち六二、〇〇〇円からFの手数料五、〇〇〇円を差引した五七、〇〇〇
円を支払つた。このように認定することができるのである。
 前に掲げた各証拠中有認定にそわない部分は採用しない。他に右認定をくつがえ
すに足りる証拠はない。
 そこで右認定に従つて考えるに、第一保険契約については昭和二六年三月三一日
頃現金で半年払の第一回保険料の支払があり、その契約が成立しているものである
から、同年七月二日に至り募集人のFがGに対し日紡株四、六〇〇株を第一保険契
約の四年半分の保険料の払込にあてることとし、支払すみの第一回保険料領収証を
作成したとしても、Fは既に有効に支払のなされた第一回保険料の性質を変更する
権限を有するものでなく、日紡株四、六〇〇株が第一回保険料の払込にあてるため
に受領されたものということはできない。
 第二保険突約については同年六月一五日頃Fに帝国精機株二、八〇〇株を預けた
がまだ第一回保険料の払込に充当されることなく、同月三〇日に至り同月二八日F
に交付された日紡株三、七〇〇株と一括して五年分の保険料の払込に充当すること
とし第一回保険料仮領収証が作成されたものである。
 第三保険契約については同年八月五日日紡新株その他三種類の株式が一括して五
年分の保険料の払込にあてられ、第一回保険料仮領収証が作成されたものである。
 しかしながら、第一回保険料というのは、一年払の契約にあつては最初の一年
分、半年払の契約にあつては最初の半年分のみを指し、将来の若干年分の保険料を
予め払い込む場合の保険料を前納保険料というが、これも第二回以後の保険料に属
する。第一回保険料と同時に第二回以後の保険料の払込をする場合があつても、こ
れを一括して第一回保険料ということのできないことは、当審証人Iの証言により
明らかであるから、このような意味における第一回保険料の性質を有しないものに
ついて、第一回保険料仮領収証が作成されたとしても、その変更を変更するような
効力を与えるものということはできない。従つて前示株式はいずれも右の意味にお
ける第一回保険料の払込にあてるために交付されたものということはできない。
 三、 Fの前示株式受領は保険募集につきした行為かどうかを判断しよう。
 控訴人は、Gが日紡株八、三〇〇株をFに交付したのは同人を信頼したためであ
つて、F個人に交付したものであると主張するけれども、Gは控訴人に融資部があ
るなどのFの言を信じ控訴人に対する保険料の払込にあてるためFに株式を交付し
たものであることは前に認定したとおりであるから、GはF個人に交付する趣旨で
なかつたものというべく、その評価、値上りした場合の清算、運用利息の支払など
について、Gに有利な条件が付せられていたことも前に認定したとおりであるけれ
ども、これは後に説明するようにGの過失を判断する資料となるとしても、F個人
に交付せられたものでないとの事実認定を妨げるものでなく、また控訴人主張のよ
うに保険料の払込よりも保険料の前納による有利な投資を目的としたものであると
認定すべきものでもない。
 成立に争のない乙第一一号証、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認めら
れる乙第一二号証、原審証人M、当審証人I、Kの証言によると、控訴人その他の
生命保険会社においては第一回保険料の受領は募集と密接な関係があるから、保険
募集人に受領権を与えているが、第二回以後の保険料の受領は募集と関係がないか
ら募集人にその受領権を与えていない。控訴人は募集人が第一回保険料と同時に第
二回以後の保険料を受領することを禁止している事実を認めることができる。
 しかしながら、保険事業の運営についてはその性質上広く一般に多数の加入者を
募集しなければならないから、その募集に従事する者の行為が加入者の利害に影響
するところが少くない。保険募集の取締に関する法律は、保険契約者の利益を保護
しあわせて保険事業の健全な発達に資する目的をもつて制定されたものであつて、
募集に従事する者を登録させ、募集に際し行われ易い一定の行為を禁止し、募集に
従事する者が募集につき保険契約者に加えた損害に対してはその保険会社に特別の
賠償責任を認め、各種の取締措置を定めているのである。右法律一一条は生命保険
募集人が募集につき保険契約者に加えた損害については、所属保険会社がこれを賠
償する責に任ずることを規定している。右の規定は、民法七一五条によつては、保
険会社と募集に従事する者との間における使用関係の有無について明確でない場合
があつて、保険契約者の保護に充分でないところから、設けられたものであつて、
本来不法行為に基く賠償責任であり、募集人が保険会社からある行為をする権限を
与えられておらず、むしろこれを禁止されているからといつて、それだけで右の規
定の適用を免れるもの<要旨第一>ということはできない。右の規定において「募集
につき」というのは募集自体に限定されることなく募集と密接な関連関
係のある行為をも含むものと解しなければならない。ところが前に認定するとお
り、FはGに対し、日紡株四、六〇〇株を支払ずみの第一回半年分保険料とあわせ
て第一保険契約の第一回五年分保険料の払込にあてる。第二保険契約について日紡
株三、七〇〇株、帝国精機株二、八〇〇株、第三保険契約について日紡新株その他
三種類の株式をそれぞれ一括して第一同五年分保険料の払込にあたる旨申したとこ
ろ、Gはそれが保険会社のいう第一回保険料でないことを知らずFがこれを受領す
る権限を有するものと信じ、第一回保険料にあてるつもりで株式をFに交付し、F
から第一回保険料仮領収証を受け取つたものである。もつとも前示乙第五号証、当
番証人Jの証言によると、Gは昭和二六年四月頃B名義で控訴人と特約店契約を締
結した事実を認めることができるが、右乙第五号証、当審証人Hの証言によると、
これは特約店手数料により支払うべき保険料を軽減することを目的としたものであ
ることが認められ、GがFに保険会社のいう第二回後の保険料受領権限のないこと
を知らなかつたとの前認定をくつがえすに足りない。また第一保険契約の成立した
のは昭和二六年三月三一日であるのに、日紡株四、六〇〇株の交付せられたのは同
年七月二日であるけれども、Fは第一回保険料の払込にあてると言い、Gはこれを
信じたものであるから、募集と同時になされる保険会社のいう第一回保険料の受領
と同様、募集についてなされた行為というのを妨げず、第二、第三保険契約につい
ては、株式の交付は、保険会社のいう第一回保険料と一括して五年分の保険料の払
込にあてるためなされたものであるから、募集についてなされた行為といわなけれ
ばならない。
 Fは当初から保険料の払込にあてる意思がないのに保険料の払込にあてるように
みせかけてGから前示株式をだまし取つたものであり、前示甲第一六、第一七号
証、乙第五号証によると、Fは右株式を売却処分したことが認められるから、右株
式の喪失はFの故意による不法行為に基くものであつて、控訴人はFが募集につき
保険契約者に加えた損害としてこれを賠償する義務があるものである。
 Gが自己の契約については直接、被控訴人B、被控訴人Aの契約については同人
等に代りFに株式を交付したことは前示のとおりであり、株式交付当時の時価が被
控訴人主張のとおりであることは前示のとおり当事者間に争がないから、G及びA
はそれぞれ(一)日紡株二、三〇〇株の評価額二九六、七〇〇円から前に認定した
返還六、〇〇〇円の半額三、〇〇〇円を控除した二九三、七〇〇円、Bは(二)日
紡株三、七〇〇株、帝国精機株二、八〇〇株の評価額六六二、八〇〇円から被控訴
人の自認する第二保険契約の保険料として控訴人に交付された一七三、八七五円と
前に認定した返還金二、九二升円とを控除した四八六、〇〇〇円、(三)日紡新株
三、〇〇〇株、トヨタ自動車株九〇〇株、汽車製造株一、〇〇〇株、大津ゴム株
一、〇〇〇株の評価額五二六、六〇〇円から被控訴人の自認する第三保険契約の保
険料として控訴人に交付された一四六、〇〇〇円と前に認定した返還金七、〇〇〇
円とを控除した三七三、六〇〇円、(二)(三)合計八五九、六〇〇円の損害を受
けたこととなる。Gが昭和二八年九月一三日死亡し、被控訴人等がその主張のよう
な割合で相続したことは当事者間に争がないから、Gの(一)の損害賠償債権は被
控訴人Aが九七、九〇〇円、その他の被控訴人四名が四八、九五〇円ずつ相続した
こととなる。従つて控訴人に対し被控訴人Aはこれと同人の(一)の分とを合算し
た三九一、六〇〇円、被控訴人Bは右四八、九五〇円と(二)(三)の合計金を合
算した九〇八、五五〇円、被控訴人C、同D、同Eはそれぞれ四八、九五〇円の損
害賠償債権を有するものといわなければならない。
 四、 控訴人は本件損害はGの重大な過失に基くものであつて、被控訴人自ら損
害を負担すべきものであり、仮にそうでなくてもGの軽過失に基くものであるから
過失相殺せられるべきものであると主張するから考えよう。
 前示乙第二号証の一、二、原審証人Mの証言によりその成立の認められる乙第
三、第四号証、同証言、原審(第一回)証人Hの証言の一部によると、GがFに前
示株式を交付する以前に、第一保険契約の保険証券とともに自由保険普通保険約
款、「第二回目以後の保険料お払込について」と題する書面を控訴人から送付され
ていたものであり、右書面によれば、第二回以後の保険料は控訴人の本店又は控訴
人の指定した場所に払い込むべく、外務員は第二回以後の保険料を取り扱わないこ
とになつており、保険契約者が将来の若干年分の保険料を一時に前納する場合は控
訴人の本店又は控訴人の指定した場所に申し出ることが記載されていて、Gは当然
右事実を知ることができる状況にあつた事実を認めることができる原審(第一回)
証人Hの証言中「甲第八号証を受け取つた後に保険証券をさらに遅れて乙第三、第
四号証を受け取つた旨の証言は信用しない、また前示甲第八号証から第一〇号証ま
での第一回保険料仮領収証によると、欄外に赤字で「この領収証は第二回目以後の
保険料領収には使用いたしません。」と明記してあり、裏面には「御注意」と題し
て「(3)次に該当する仮領収書は無効であります、第二回目以後の保険料領収に
使用したもの」と明記してあるから、この点からもGは募集人に第二回目以後の保
険料領収の権限のないことを知ることができたものといわなければならない。さら
に前に認定したように、「Gのような特別の人に限つて株式で保険料の払込をする
ことができる。その株式は時価より一割から一割五分高く評価する。控訴人の本店
には融資部があつてこの株式により融資しこれに対する利潤をGに分配する。日紡
株八、三〇〇株について六カ月後に評価額の一五〇円以上に値上りすればその額で
前納保険料を清算する。同株式について一株一五〇円に対する三カ月五分の割合の
運用利息を支払う。」というGに対し甚しく有利な条件であつて、反面通常の社会
人の常識をもつてすれば、保険会社の正常な事業運営によつてはとうてい実現する
ことのできない条件であることは明白であるにもかかわらず、Gは、どれほどFの
たくみな言辞に誘われたとはいつても、目前の有利にひかれ正常な判断力を失え全
面的にFの言を信用するに至つたものである。
 以上説明したところによると、本件損害の発生についてはGにも相当過失があつ
たものといわなければならない。
 それだからといつて控訴人の主張するように被控訴人自ら全損害を負担すべきも
のということはできない。
 <要旨第二>しかしながら、保険募集の取締に関する法律一一条の所属保険会社の
賠償責任についても民法七二二条二項の過失相殺の規定を適用すべきも
のである。なるほど右法律一一条四項は、民法七二四条の規定は一項の請求権につ
いてこれを準用する旨規定しているにかかわらず、民法七二二条二項の規定を適用
又は準用する旨の規定は存しない。しかし右法律一一条は民法七一五条と同様特殊
の不法行為についての規定であつて、募集人について民法七〇九条の要件を備える
必要のあることは民法七一五条の場合と同様特に規定がなくても当然のことであ
り、右法律一一条三項が会社から募集人第に対する求債権を定めていることからみ
ても明らかである。従つて不法行為の原則を定めた民法七二二条二項の過失相殺の
規定は、右法律一一条の損害賠償責任にこれを適用すべきものと解しなければなら
ない。
 そして前段認定のようなGの過失の程度を考えると、控訴人の負担すべき損害賠
償の額は二分の一に軽減するのを相当とするから、控訴人は被控訴人Aに対し一九
五、八〇〇円、被控訴人Bに対し四五四、二七五円、被控訴人C、同D、同Eに対
しそれぞれ二四、四七五円と、それぞれ右金額に対する本件訴状送達の翌日である
ことが記録上明らかな昭和二七年七月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による
遅延損害金を支払うべき義務があるものというべく、被控訴人の本訴請求は右限度
で正当として認容すべきであるが、その他の部分は失当としてこれを棄却しなけれ
ばならないそうすると、これと同旨でない原判決は右限度でこれを変更すべきもの
であつて、訴訟費用の負担について民訴法九六条八九条九二条九三条一項但書、仮
執行の宣言について同法一九六条を適用し主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 熊野啓五郎 判事 坂速雄 判事 岡野幸之助)

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