弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 一 上告代理人依田敬一郎、同岡邦俊の上告理由まえがき及び第二点一、第三点、
第四点について
 原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。
 1 被上告人は、写真家として、昭和四一年四月二七日、オーストリア国チロル
州サン・クリストフのアルプス山系において、スキーヤーらが雪山の斜面を波状の
シユプールを描きつつ滑降している場景を撮影した原判決添付写真一のカラー写真
(以下「本件写真」という。)を製作し、これについて著作財産権及び著作者人格
権を取得した。そして、これを昭和四二年一月一日付株式会社D社発行の写真集「
SKI’67第四集」に被上告人の氏名を表示し複製掲載して発表した。その後、
本件写真は、被上告人の許諾のもとに被上告人の氏名を表示しないでF社のカレン
ダーに複製掲載された。
 2 上告人は、Gのペンネームを用いるグラフイツク・デザイナーであるが、右
カレンダーに掲載された本件写真を利用し、その左側の一部をカットしてこれを白
黒の写真に複製したうえ、その右上にH株式会社の広告に使われた自動車のスノー
タイヤの写真を合成して原判決添付写真二の白黒写真(以下「本件モンタージユ写
真」という。)を作成した。そして、これを昭和四五年ころ発行した自作の写真集
「I」に掲載して発表したほか、株式会社J社において発行した「週刊現代」同年
六月四日号のグラフ特集「Gの奇妙な世界」にも掲載して発表したが、いずれも本
件写真の利用部分につきその著作者としての被上告人の氏名を表示していないし、
本件写真を利用することについて、被上告人から同意を得ていない。
 3 本件モンタージユ写真からは、本件写真の本質的な特徴部分、すなわち、雪
の斜面をシユプールを描いて滑降してきた六名のスキーヤーの部分及び山岳風景の
特徴部分を感得することができるものである。
 右事実関係のもとにおいて、上告人が、被上告人の同意を得ないでした本件モン
タージユ写真の作成、発表は、たとえ、本件モンタージユ写真がパロデイと評価さ
れうるとしても、被上告人が著作者として有する本件写真の同一性保持権を侵害す
る改変であり、かつ、その著作者としての被上告人の氏名を表示しなかつた点にお
いて氏名表示権を侵害したものであつて、違法なものである、とした原審の判断は、
正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。原判決に右違法の
あることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用すること
ができない。
 二 同第一点中慰謝料請求に関する部分について
 1 複製権を内容とする著作財産権と公表権、氏名表示権及び同一性保持権を内
容とする著作者人格権とは、それぞれ保護法益を異にし、また、著作財産権には譲
渡性及び相続性が認められ、保護期間が定められているが(旧著作権法(昭和四五
年法律第四八号による改正前のもの。以下「法」という。)二条ないし一〇条、二
三条等)、著作者人格権には譲渡性及び相続性がなく、保護期間の定めがないなど、
両者は、法的保護の態様を異にしている。したがつて、当該著作物に対する同一の
行為により著作財産権と著作者人格権とが侵害された場合であつても、著作財産権
侵害による精神的損害と著作者人格権侵害による精神的損害とは両立しうるもので
あつて、両者の賠償を訴訟上併せて請求するときは、訴訟物を異にする二個の請求
が併合されているものであるから、被侵害利益の相違に従い著作財産権侵害に基づ
く慰謝料額と著作者人格権侵害に基づく慰謝料額とをそれぞれ特定して請求すべき
である。
 2 右の点を前提とすると、被上告人の上告人に対する慰謝料請求に関する本件
訴訟の経緯は、次のとおりであると認められる。
 (一) 第一審において、被上告人は、上告人による本件モンタージユ写真の作成、
発表により被上告人の著作者人格権及び著作財産権が侵害され、その慰謝料は数百
万円に達すると主張し、上告人に対し、その一部である五〇万円及びこれに対する
昭和四六年一〇月七日から支払済みに至るまで年五分の割合による遅延損害金の支
払を請求し、第一審は、被上告人の右請求を全部認容した。
 (二) 差戻し前の第二審において、被上告人は、著作財産権侵害に基づく慰謝料
請求を適法に取り下げ、著作者人格権侵害に基づく慰謝料請求として、五〇万円及
びこれに対する昭和四六年一〇月七日から支払済みに至るまで年五分の割合による
金員の支払を求める旨申し立てた。
 (三) 原審において、被上告人は、再び著作財産権に基づく慰謝料請求をする旨
の申立をし、著作者人格権侵害に基づく慰謝料請求及び著作財産権侵害に基づく慰
謝料請求として合計五〇万円及びこれに対する昭和四六年一〇月七日から支払済み
に至るまで年五分の割合による金員の支払請求をした。そして、原審は、著作財産
権侵害に基づく慰謝料請求を理由がないとして排斥し、著作者人格権侵害に基づく
慰謝料請求については、五〇万円及びこれに対する昭和四六年一〇月七日から支払
済みまで民法所定年五分の割合による金員の支払請求を理由があるものとして控訴
棄却の判決をした。
 そうすると、原審は、結局、著作財産権侵害に基づく慰謝料額と著作者人格権侵
害に基づく慰謝料額との合計額及びこれに対する遅延損害金のみを示し、その内訳
を特定していない被上告人の請求について、控訴棄却の判決をしたものであり、右
控訴棄却の判決により維持された第一審判決も著作財産権侵害に基づく慰謝料額と
著作者人格権侵害に基づく慰謝料額との合計額及びこれに対する遅延損害金のみが
示され、その内訳が特定されていない請求を全部認容したものである(ただし、著
作財産権侵害に基づく慰謝料請求に係る部分については、差戻し前の第二審におけ
る訴えの取下げにより失効している。)。
 3 したがつて、原審としては、被上告人に対し、その請求に係る慰謝料額及び
これに対する遅延損害金の内訳について釈明を求め、その額を確定したうえ審理判
断すべきであつたといわなければならない。しかるに、原審は、右の点につき何ら
釈明を求めることなく、前記のとおり判決しているが、右は、釈明権の行使を怠り、
ひいては審理不尽、理由不備の違法を犯したものというべきであり、この違法は判
決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決中慰
謝料請求に係る部分は破棄を免れない。そして、右部分については、更に求釈明し
て審理を尽くさせる必要がある。
 三 同第二点二について
 原審は、被上告人の著作者人格権に基づく謝罪広告請求を認容すべきものとして
いるが、その理由の要旨は、次のとおりである。
 被上告人は、昭和三五年ころから写真家として主に山岳関係の写真の著作発表を
続け、本件モンタージユ写真が発表される以前に写真家や写真愛好家の間でその作
品の美術的価値を認められ、広く名を知られるに至つていたこと、被上告人は、写
真を通して地球の美しさを訴えたいと考えて写真の撮影活動を続けており、本件写
真を製作するに当たつても、こうした見地から、美しい自然と人間の調和あるかか
わりあいを表現すべく長い間構想を練り、約二か月前から現地に赴いて撮影の場所
や方法等を選定したうえ、オーストリア国立スキー学校の校長から本件写真の著作
意図について了解を得てその撮影許可を受けるとともに、右学校のスキー教師をモ
デルとして紹介してもらい、本件写真の撮影に成功したが、その費用は一〇〇〇万
円にも達したこと、被上告人は、本件写真を製作後、昭和四四年にアルプスを対象
とする写真集「ALPS」を出版し、昭和四六年にヒマラヤを対象とする写真集「
ヒマラヤ」、「神々の座」を出版し、昭和五〇年にアメリカ大陸を対象とする写真
集「アメリカ大陸」を出版したが、この間、昭和四六年六月に写真集「ALPS」
等によつてQ協会から同年度表彰を受け、写真集「ヒマラヤ」によつて昭和四七年
一月に毎日芸術賞を、同年三月に芸術選奨文部大臣賞を受け、これらを通じて被上
告人は写真家としての地歩を固め、高い評価を受けるようになつたこと、被上告人
は、本件モンタージユ写真が発表された当時、自作写真のネガフイルムの使用を許
諾するについては、一枚につき原則として二〇万円の使用料の支払を受け、紛失の
場合の賠償金を五〇万円と約定していたこと、以上の事実に前記のような上告人に
よる本件写真の著作者人格権侵害の態様を併せ考えると、上告人は、本件モンター
ジユ写真を作成、発表したことにより、本件写真の著作者である被上告人の著作者
人格権を侵害し、その社会的名誉を著しく毀損したものといわなければならない。
そして、被上告人の毀損された名誉を回復するためには、被上告人主張のとおりの
謝罪広告の掲載を必要とするものと認めるのが相当である。
 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとお
りである。
 法三六条ノ二は、著作者人格権の侵害をなした者に対して、著作者の声望名誉を
回復するに適当なる処分を請求することができる旨規定するが、右規定にいう著作
者の声望名誉とは、著作者がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について
社会から受ける客観的な評価、すなわち社会的声望名誉を指すものであつて、人が
自己自身の人格的価値について有する主観的な評価、すなわち名誉感情は含まれな
いものと解すべきである(最高裁昭和四三年(オ)第一三五七号同四五年一二月一
八日第二小法廷判決・民集二四巻一三号二一五一頁参照)。これを本件についてみ
ると、原審の適法に確定した事実関係中には、上告人の被上告人に対する本件著作
者人格権侵害行為により、被上告人の社会的声望名誉が毀損された事実が存しない
のみならず、右事実関係から被上告人の社会的声望名誉が毀損された事実を推認す
ることもできないといわなければならない。そうすると、被上告人の著作者人格権
に基づく謝罪広告請求を認容すべきものとした原判決は、経験則に反して被上告人
の社会的声望名誉が毀損されたと認定したか、又は法三六条ノ二の解釈適用を誤つ
たものといわなければならず、右違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであるか
ら、論旨は理由があり、原判決中著作者人格権に基づく謝罪広告請求に係る部分は
破棄を免れない。そして、右部分について、右の観点に立つて更に事実関係につい
て審理を尽くさせる必要がある。
 四 以上によれば、本件については更に審理を尽くさせるため、これを原審に差
し戻すこととする。
 よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、民訴法四〇七条一項に従い、裁判
官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   島       昭
            裁判官    大   橋       進
            裁判官    牧       圭   次
            裁判官    島   谷   六   郎
            裁判官    香   川   保   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛