弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人三野昌治上告趣意について。
 金融緊急措置令は金融統制上の秩序を維持するため、金融機関に対する罰則を規
定したのみで一般預金者に対する罰則を設けなかつたことは所論のとおりである。
しかし、原判決の認定したところは、被告人が判示銀行係員に対し、費用、事務員
の氏名等につき不実の記載をした封鎖預金支払請求書を恰も真正なものゝように装
つて提出して支払を求め行員をその旨誤信せしめて判示名義の下に現金計一六七万
七千四百九一円七七銭を交付せしめて騙取したというのであつて、同令によれば封
鎖預金等については、預金者は、所定の条件に基き支払を請求する場合の外支払禁
止の解除される迄その支払の請求を為す権利を有しないものであり、従つて銀行そ
の他の金融機関は支払解除に至る迄支払を為さざる利益を有するものであるから、
被告人の判示所為に因り判示銀行に被害なしといゝ得ない。されば、被告人の判示
所為は、刑法詐欺罪を構成すること多言を要しないから、原判決がこれを詐欺罪と
認め刑法二四六条第一項を適用したのは正当であつて、原判決には所論の違法は存
しない。それ故論旨一点、二点ともその理由がない。
 次に、原判決は、被告人の所為を金融緊急措置令違反としたものではなく、刑法
詐欺罪に問擬処断したものであるから、金融緊急措置令に改廃があつても、被告人
の刑法上における詐欺の罪責に影響を及ぼすべき理由はない。されば、論旨三点も
採ることができない。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 竹原精太郎関与
  昭和二五年三月二三日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

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