弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人戸田宗孝、同小林庸男の上告理由第一点について。
 所論は、不動産取引業者は委託関係のない第三者に対してまで当然に業務上の義
務を負うものではないとの見解を前提として原判示を攻撃するものである。しかし
原判決は、必ずしも取引業者の注意義務を一般第三者のすべてに対して肯定したの
ではなく、上告人が不動産仲介業者として本件貸地を同業者Dに紹介したに止まら
ず、訴外Eを真実の地主Fであるとして被上告人に紹介面接させ、契約書にも立会
人として署名捺印して、被上告人をして右Eを地主Fであると誤信させたこと等を
確定した上で、不動産仲介業者は、直接の委託関係はなくても、これら業者の介入
に信頼して取引をなすに至つた第三者一般に対しても、信義誠実を旨とし、権利者
の真偽につき格別に注意する等の業務上の一般的注意義務があるとしているのであ
つて、右判断は正当である。従つて、原判決には、所論の違法はない。
 同第二点について。
 原判決は、所論のように、上告人が、契約書に立会人として署名捺印したことだ
けから、被上告人に対しFと称する者(実はE)が真の所有者である趣旨を表明し
たものと認定しているのではなく、右Fを真の地主であるとして被上告人に紹介面
接させた事実をも併せて右のように認定したのであり、また、原審認定の事実関係
の下においては、上告人が仲介業者としての注意義務を怠つたことによる過失と被
上告人の被つた損害との間には、いわゆる相当因果関係があるものと認められ、そ
の間に一審被告(原審第五七号控訴人)Dの過失が介在することによつて右因果関
係が中断したものといえないから、原判決には所論の達法はない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

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