弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成24年10月30日判決言渡
平成24年(ネ)第10058号職務発明の再譲渡請求控訴事件(原審東京地
方裁判所平成23年(ワ)第37073号)
口頭弁論終結日平成24年10月9日
判決
控訴人(第1審原告)X
被控訴人(第1審被告)ラピスセミコンダクタ株式会社
訴訟代理人弁護士鈴木康之
同野田谷大地
同今井多恵子
同藤田悟郎
同松谷真之介
同入江克典
同渡邉健太郎
同藤本真由美
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2控訴人と被控訴人との間において,控訴人が,特願2001-178618
号の発明につき,特許を受ける権利を有することを確認する。
3訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
以下,略語は,原判決と同様のものを用いる。また,原判決を引用する場合,原
判決中に「原告」とあるのを「控訴人」と,「被告」とあるのを「被控訴人」とそ
れぞれ読み替える。さらに,原判決の別紙を引用する。
1経過
本件は,被控訴人の元従業員である控訴人が,被控訴人に対し,沖電気工業が出
願し,その出願名義人が被控訴人に変更された本件出願(特願2001-1786
18号)の発明(本件発明)の特許を受ける権利が控訴人に帰属する旨主張し,そ
の確認を求めた事案である。
原判決は,本件規程(沖電気工業が制定した工業所有権管理規程)には,従業員
が「会社都合」で退職した場合に,当該従業員から「会社」に譲渡された職務発明
に係る特許を受ける権利を当該従業員に譲渡し,あるいは帰属させることを定めた
条項は存在せず,他に控訴人と被控訴人間において控訴人の退職の時点で被控訴人
の本件特許を受ける権利を控訴人へ帰属させる旨の合意をしたことを認めるに足り
る証拠もないなどとして,控訴人の請求を棄却した。
これに対して,控訴人は控訴し,上記控訴の趣旨記載の判決を求めた。
2争いのない事実等,争点及び争点に関する当事者の主張
(1)後記(2)の当審における当事者の追加的主張を付加するほかは,原判決の
「事実及び理由」欄の「第2事案の概要」の「1争いのない事実等」,「2
争点」及び「第3争点に関する当事者の主張」(原判決2頁1行目から4頁22
行目)のとおりであるから,これを引用する。
(2)当審における当事者の追加的主張
(控訴人の主張)
控訴人と被控訴人(あるいは沖電気工業)との間の本件特許を受ける権利の譲渡
は無効である。その理由は,別紙「控訴理由書」及び「控訴人第1準備書面」記載
のとおりであり,要するに,控訴人から被控訴人(あるいは沖電気工業)に対する
本件特許を受ける権利の譲渡に関する書類(乙2,乙4,甲44)の授受が,特許
法29条,35条,労働契約法3条1項,5項,労働基準法89条1項に違反する
からである。
(被控訴人の主張)
争う。控訴人は,自らの意思表示により,本件特許を受ける権利を沖電気工業に
譲渡したものであり,現在は,被控訴人が本件特許を受ける権利を有している。
すなわち,沖電気工業は,平成13年4月26日,控訴人から本件発明について
の届出書(乙4)の提出を受け,本件規程(乙1)に基づき,本件特許を受ける権
利の譲渡を受けた。沖電気工業においては,当時,本件規程によって,従業員等が
会社の業務または自己の職務に関する発明を行ったときは遅滞なく所定の届出書を
提出することで会社に届け出なければならない(第5条),会社は当該発明の特許
を受ける権利を承継するか否かの決定を行い,その結果を発明者に通知する(第6
条),従業員が届出書によって届け出た発明が職務発明であるときは,それに基づ
く特許を受ける権利を会社に譲渡しなければならない(第7条第1項)とされてい
た。本件発明について,職務発明(特許法35条1項)に当たること,控訴人自身
が届出書(乙4)に署名押印の上,沖電気工業に対してこれを提出したことは,当
事者間に争いがないから,本件特許を受ける権利は,本件規程に基づき,沖電気工
業に有効に譲渡されたことは明らかである。沖電気工業は,本件発明について,同
年6月13日,特許出願をし,被控訴人は,平成20年10月1日,沖電気工業か
ら本件特許を受ける権利を承継した。
したがって,本件特許を受ける権利の譲渡が無効である旨の控訴人の主張は理由
がない。
第3当裁判所の判断
1当裁判所は,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,後記
2を付加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第4当裁判所の判断」の
「1」(原判決4頁24行目から5頁9行目)のとおりであるから,これを引用す
る。
2当審における当事者の追加的主張について
控訴人は,控訴人と被控訴人(あるいは沖電気工業)との間の本件特許を受ける
権利の譲渡は無効である旨主張する。
その理由に関する主張は不明確であるが,本件規程において,いったん,発明者
である従業員が特許を受ける権利を会社に譲渡してしまうと,当該従業員が,在職
中も退職後も,当該発明の特許出願手続に関与できなくなることは,会社と従業員
間の対等性を欠くものであるから,そのことを予め示すことなく行われた控訴人か
ら被控訴人(あるいは沖電気工業)に対する本件特許を受ける権利の譲渡に関する
書類(乙2,乙4,甲44)の授受は,特許法29条(発明者の特許を受ける権
利),35条(対価請求権),労働契約法3条1項,5項(労働契約における対等
性),労働基準法89条1項(就業規則の作成及び届出義務)に違反し,無効であ
ると主張する趣旨とも理解される。
しかし,上記書類(届出書)には,「特許・・・を受ける権利を「就業規則等」
定める条件により,沖電気工業株式会社に譲渡したことに相違ありません。」との
記載があり,控訴人は,これに「発明の名称」,「発明者」等の必要事項を記載し
て提出しているところ(乙2,乙4,甲44),発明者である従業員が特許を受け
る権利を会社に譲渡した場合,当該従業員が在職中又は退職後に当該発明の特許出
願手続に関与できなくなる可能性があることは当然であり(対価請求権の有無は影
響しない。),また,そのことを理由として,会社と従業員間の対等性が損なわれ
ているとはいえず,特許を受ける権利を譲り受ける会社が,そのことを当該従業員
に予め示さなかったとしても,特許を受ける権利の譲渡が特許法29条,35条,
労働契約法3条1項,5項,労働基準法89条1項に違反するとはいえない(なお,
本件においては,本件規程(乙1)の第11条等の規定を参照すれば,発明をした
従業員が特許出願手続に関与できなくなる可能性があることは理解できるものと推
認される。)。控訴人の主張は独自の見解によるものであって,採用できない。
他に,控訴人と被控訴人(あるいは沖電気工業)との間の本件特許を受ける権利
の譲渡を無効とすべき事情も認められない。
したがって,控訴人の上記主張は理由がない。
第4結論
以上のとおり,控訴人の請求は理由がない。控訴人は,他にも縷々主張するが,
いずれも採用の限りでない。
よって,本件控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官
芝田俊文
裁判官
岡本岳
裁判官
武宮英子

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛