弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人ら
1 原判決を取り消す。
2 (主位的請求)被控訴人が控訴人A、同B、同C及び同Dに対し昭和三七年二
月一七日付けで、控訴人Eに対し同年三月一六日付けでした各休職処分がいずれも
無効であることを確認する。
3 (予備的請求)
(一) 被控訴人が控訴人らに対し昭和四二年一二月一〇日付けでした原判決添付
別表(一)記載(一)欄の各格付処分がいずれも無効であることを確認する。
(二) 被控訴人が控訴人らに対し、人事院規則九-八第二〇条の三による復職調
整として、原判決添付別表(一)記載(二)欄のとおり調整する義務を負うことを
確認する。
4 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文と同旨
第二 当事者の主張
次に訂正・付加するほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用す
る。
原判決三枚目裏七行目の最初の「判決」の次に「(以下「本件刑事判決」とい
う。)」を、同じ行の「右起訴」の次に「(以下「本件起訴」又は「本件刑事訴
追」という。)」を、同七枚目裏六行目の「出たもの」の次に「、すなわち、不当
労働行為意思の発現」を、同九枚目表九行目の次に、改行して、「このように、本
件各休職処分は、被控訴人の有する裁量権の範囲を明らかに逸脱するものであ
る。」を、同裏二行目の「違法」の次に「、無効」をそれぞれ加え、同一五枚目表
七行目の「施行」を「施工」に改める。
第三 証拠関係(省略)
○ 理由
第一 主位的請求について
一 控訴人らが昭和三七年当時、中国地建の職員であり、全建労の組合員であった
こと、控訴人らが昭和三七年二月九日付け及び同年三月一六日付けで、暴力行為等
処罰に関する法律違反の罪により広島地方裁判所に起訴され、昭和四二年一一月二
五日、本件刑事判決の言渡しを受け、同判決が確定したこと、本件起訴にかかる公
訴事実の要点、本件刑事判決における有罪・無罪の別及び有罪となった事実につい
ての罪名・量刑が原判決添付別表(二)のとおりであること、被控訴人が本件起訴
を理由として、控訴人Eに対しては昭和三七年三月一六日付けで、その余の控訴人
らに対しては同年二月一七日付けで国家公務員法七九条二号による本件各起訴休職
処分をしたこと、以上の各事実は、当事者間に争いがない。
二 そこで、本件各起訴休職処分に控訴人ら主張のような無効事由があるかどうか
について順次判断する。
1 請求原因4(二)(1)(不当労働行為該当)の主張について
一 般に、行政処分が当然無効であるというためには、その処分に重大かつ明白な
瑕疵のあることが必要であり、このことは、起訴休職処分に不当労働行為該当の瑕
疵がある場合においても同様であって、その瑕疵が重大かつ明白なものであるとき
に限り、その起訴休職処分が当然無効になるものと解するのが相当である。そし
て、控訴人らは、本件起訴が中国地建当局の全建労破壊を目的とした事実無根の申
立てに基づくものであり、本件各起訴休職処分も同様の目的のもとに不当労働行為
意思の発現として行われたものである旨主張するところ、仮にそうであるとすれ
ば、本件各起訴休職処分には重大かつ明白な瑕疵があるとみる余地があるので、ま
ず、この点について検討する。
(一) 前記一の争いのない事実及び成立に争いのない甲第一号証(本件刑事判
決)によれば、控訴人らは、原判決添付別紙「公訴事実の要旨」記載の公訴事実
(以下「本件公訴事実」という。)について、昭和三九年法律第一一四号による改
正前の暴力行為等処罰に関する法律一条一項違反として起訴されたことが認められ
る。
(二) 右刑事事件の発生に至る経緯及び背景に関する認定判断は、次に訂正・付
加するほかは、原判決の理由二1(二)(原判決二〇枚目表九行目から同二七枚目
表一行目まで)のとおりであるから、これを引用する。
原判決二〇枚目表一〇行目の「成立」から同裏四行目までを「成立に争いのない甲
第六、第七号証、第四八号証、第五一ないし第五七号証、乙第一ないし第六号証、
第七号証の一ないし一四、第八号証の一ないし一〇、第一一号証の一ないし五、第
一二号証の一ないし一〇、第一三号証の一ないし七、原審証人F、同Gの各証言、
原審及び当審における控訴人B本人尋問の結果を総合すれば、次の各事実が認めら
れ、右認定を覆すに足りる的確な証拠はない。」に改め、同二〇枚目裏一一行目の
「加え、」の次に「とりわけ補助員には」を、同二一枚目裏一行目の「委員会」の
次に「に出席するため」を、同六行目の「(10)」の次に「その他、」をそれぞ
れ加え、同八行目の「特に」から同一〇行目の「承認できないとして」までを「特
に人事についての事前協議に関する運用は、被控訴人の人事権を制約するものであ
って、承認できないとして」に、同二二枚目表九行目の「これ」を「右会計係長人
事」にそれぞれ改め、同裏三行目の「Hは、」の次に「組合側の右申入れに対して
何ら回答しないのまま、」を、同一一行目の「発生した。」の次に「なお、中国地
建河川計画課長Iは、同月六日、郷川工事事務所管理者と全建労郷川支部との交渉
に同席した際、組合役員に対し、郷川工事事務所の混乱状態が続くと事務所を閉鎖
せざるを得なくなるとの趣旨の発言をした。」をそれぞれ加え、同二三枚目表二行
目の「要求する」を「主張する」に、同裏一〇行目の「作成する」を「制定施行す
る」にそれぞれ改め、同二四枚目表六行目の「任命し」の次に「、また、建設大臣
においても同月二四日、全建労本部との間で、郷川工事事務所における事態の収拾
について交渉し、従来の労働慣行は破棄したうえ、新たに工事事務所管理者と組合
との間で話し合うこと、組合は直ちに闘争態勢を解くことを骨子とする収拾案を提
示し」を加え、同二四枚目裏六行目の「これ」を「使用伝票の提出」に改め、同八
行目の「契機として」の次に「、当時郷川工事事務所に業務補助者として来所して
いた中国地建人事課任用係長Jが、K所長に対し、使用伝票を提出させるように入
智恵したとして、組合側が右Jを追及した際に」を加え、同二五枚目表二行目の
「前記」から同三行目の「方向で」までを「後記(9)の確認書と概ね同内容の収
拾案により」に、同四行目の「その」を「右収拾案中の労働慣行の意義の」にそれ
ぞれ改め、同裏三行目の「各号」を削除し、同五行目の「行い、」の次に「同日、
処分の内容を記載した懲戒処分書及び処分の理由として右の趣旨を記載したにすぎ
ない処分説明書を各被処分者あて郵送し、」を、同一一行目冒頭の「たが、」の次
に「中国地建管理者側は、処分説明書の記載をもって足りるとし、非違行為の具体
的な内容やこれが国家公務員法八二条各号のいずれに該当するかについての説明を
拒否する態度に終始し、」をそれぞれ加え、同二六枚目裏六行目から同一〇行目に
かけてのかつこ書を削除する。
(三) 次に、本件公訴事実(以下、本件公訴事実に関する番号は、原判決添付別
紙「公訴事実の要旨」記載のものを指す。)に対応する事実の存否について、本件
刑事判決の認定判断と対照しながら順次検討する。
(1) 本件公訴事実(一)(中国地建任用係長Jに対する行為)について
本件刑事判決において、控訴人Cが右公訴事実(ただし、実行行為は共同暴行の
み)について有罪の認定を受けたことは、前記のとおり、当事者間に争いがなく、
前掲乙第一二号証の四及び弁論の全趣旨によれば、右公訴事実に対応する事実のあ
ったことが認められ、原審及び当審における控訴人C本人尋問の結果中、右認定に
反する部分は容易に信用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
(2) 本件公訴事実(二)のうち、昭和三六年一二月一六日の行為について
(1) 本件公訴事実(二)第一の一 (中国地建建設専門官Lに対する行為)
控訴人A、同B及び同Dが右公訴事実について無罪とされたことは、当事者間に争
いがなく、前掲甲第一号証によれば、本件刑事判決は、右無罪の理由について、同
控訴人らがLに対して中国地建局長らの所在等を追及した際、Lの背広のえりを持
ってゆすぶったり、肩を押すなどし、更に同人を押すようにして一メートル程後退
させて書類棚の隅付近に押しつけたとの事実は認められるものの、同控訴人らがL
の胸や肩を突いたとの事実は認められないとしたうえ、右認定の行為も、抗議ない
し追及行為に付随してなされた軽微な有形力の行使にすぎず、その行為の目的、手
段及び態様に照らして可罰的違法性を欠くと判断したことが認められる。そして、
前掲甲第五一号証及び乙第一、第二号証によれば、同控訴人らは少なくとも右認定
の有形力の行使をしたことが認められ、原審(ただし、控訴人Dについては第一
回)及び当審における同控訴人ら各本人尋問の結果中、右認定に反する部分は容易
に信用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
(2) 本件公訴事実(二)第一の二(中国地建河川計画課長Iに対する行為)
控訴人Dが右公訴事実について無罪とされたことは、当事者間に争いがなく、前掲
甲第一号証によれば、本件刑事判決は、右無罪の理由について、控訴人DがIに対
して、局長室に入らない方がよい旨助言したものの、同人がこれに従わなかったた
め、「計画課長で責任がもてるなら来い。」といって、同人の背広のえりをつか
み、数メートル位引つ張るようにして歩いたとの事実は認められるが、右公訴事実
のように、同控訴人がIの背広のえりを両手でつかみ、局長室に引つ張り込んだと
の事実は認めることができないと判断したことが認められる。そして、前掲甲第五
五号証、乙第一号証及び原審(第一回)における控訴人D本人尋問の結果によれ
ば、控訴人DがIの背広のえりをつかみ、さほど強い力は加えなかったものの、数
メートル位引つ張って歩いたことが認められ、右認定に反する証拠はない。
(3) 本件公訴事実(二)第一の二(二)(中国地建人事課長補佐Mに対する行
為)
控訴人Dが右公訴事実について、全建労の威力を示したとの点を除く単純暴行とし
て有罪の認定を受けたことは、当事者間に争いがない。そして、前掲甲第五一号
証、乙第一号証によれば、控訴人Dに右公訴事実に対応する暴行の事実(ただし、
全建労の威力を示したとの点を除く。)があったことが認められ、原審における控
訴人B、原審(第一)及び当審における控訴人D各本人尋問の結果中右認定に反す
る部分は容易に信用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
(2) 本件公訴事実(二)のうち、昭和三六年一二月一八日の行為について
(1) 本件公訴事実(二)第二の一 (中国地建局長Hに対する行為)
控訴人A、同B及び同Dが右公訴事実について無罪とされたことは、当事者間に争
いがないところ、前掲甲第一号証によれば、本件刑事判決は、右無罪の理由につい
て、Hの前のテーブルにあぐらをかくように座っていたNが、椅子から立ち上がっ
て同人と相対していたHの胸のあたりを押し、Hがよろけて椅子に腰をおろすと、
同人が立ち上がったあとの椅子の左ひじかけに腰かけていた控訴人Bが、手や膝で
Hの腰のあたりを持ち上げて立たせたということが数回あり、その際、付近にいた
控訴人A及び同DがHの肩又はそのあたりを押した事実は認められるものの、控訴
人A及び同DがHの胸を数回突いたとの事実や、控訴人DがHの背広のえりをつか
んでゆすぶったとの事実は、証明不十分であるとしたうえ、控訴人Bの右行為も、
軽微な有形力の行使にすぎず、可罰的違法性を有しないと判断したことが認められ
ろ。そして、前掲甲第五二号証、第五六、第五七号証、乙第一ないし第三号証、第
五、第六号証によれば、控訴人A、同B及び同Dには、少なくとも右に認定された
程度の有形力の行使があったことが認められ、右認定を覆すに足りる的確な証拠は
ない。
(2) 本件公訴事実(二)第二の二(中国地建総務部長Oに対する行為)
控訴人A及び同Dが右公訴事実について無罪とされたことは、当事者間に争いがな
い。前掲甲第一号証によれば、本件刑事判決は、右無罪の理由について、組合員ら
が処分理由の説明をもとめてOを追及した際、前記NがOの背広のえりを持って立
ち上がらせて数回ゆすぶり、次に、PがOの背広のえりをつかんで前後にゆすぶ
り、次いで、控訴人Dが国公法八二条云々と抗議しながらOの背広のえりをつかん
でゆすぶったことが認められるが、進んで、右三名が前記公訴事実のようなかなり
強度の暴行に及んだ事実は認めることができないし、控訴人Aが前記公訴事実のよ
うな暴行をしたことも認められないとしたうえ、控訴人Dら三名の右行為は可罰的
違法性を有しないと判断したことが認められる。そして、前掲甲第五四号証、乙第
一号証、第四号証によれば、控訴人Dには、少なくとも右に認定された程度の有形
力の行使があったことが認められ、当審における同控訴人本人尋問の結果中、右認
定に反する部分はにわかに信用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
(3) 本件公訴事実(二)のうち、昭和三六年一二月二〇日の行為について
(1) 本件公訴事実(二)第三の一 (前記Hに対する行為)
控訴人B及び同Eが右公訴事実について無罪とされたことは、当事者間に争いがな
いところ、前掲甲第一号証によれば、本件刑事判決は、その理由について、同控訴
人ら、Q及びGがHに対し、懲戒処分について抗議し処分理由の説明を求めた際、
それぞれ同人の背広のえりをつかみ、数回前後にゆすぶったことが認められるもの
の、これらの行為は可罰的違法性を有しないと判断したことが認められる。そし
て、前掲甲第五二号証、乙第一号証、第三号証によれば、控訴人B及び同Eには、
少なくとも右に認定された程度の有形力の行使があったことが認められ、当審にお
ける控訴人E本人尋問の結果中、右認定に反する部分は信用できず、他に右認定を
覆すに足りる証拠はない。
(2) 本件公訴事実(二)第三の二(中国地建人事課長Rに対する行為)
右公訴事実について、控訴人Dが全建労の威力を示したとの点及び他二名と共同し
たとの点を除く、単独の単純暴行として有罪とされ、控訴人A及び同Cがいずれも
無罪とされたことは、当事者間に争いがない。前掲甲第一号証によれば、本件刑事
判決は、控訴人DがRに対し、膝で股間を数回突き上げたとの事実は認められる
が、右公訴事実のように、同控訴人がRのえり首を両手でつかんで押し倒したとの
点及び同人の足を蹴った点は、証明不十分であるとし、また、右無罪の理由につい
て、控訴人CがRの背広のえりを両手でつかんで引つ張り、そのため同人が前に動
いた事実のあったことが認められるが、控訴人AがRの足を蹴ったとの点は、これ
を認めるべき証拠が不十分であるとしたうえ、控訴人Cの右行為は可罰的違法性を
有しないと判断したことが認められる。そして、前掲甲第五六、第五七号証、乙第
一号証、第五、第六号証によれば、控訴人D及び同Cについて、少なくとも右に認
定された程度の暴行又は有形力行使の事実があったことが認められ、原審(第一
回)及び当審における控訴人D本人尋問の結果中、右認定に反する部分は容易に信
用できず、他に右認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
(3) 本件公訴事実(二)第三の三(中国地建用地課長Sに対する行為)
控訴人Dが右公訴事実について無罪とされたことは、当事者間に争いがないとこ
ろ、前掲甲第一号証によれば、本件刑事判決は、その理由について、同控訴人がS
の背広のえりを持って数回前後にゆすぶったことは認められるが、右行為は可罰的
違法性を有しないと判断したことが認められる。そして、前掲甲第一号証及び弁論
の全趣旨によれば、控訴人Dに、少なくとも右に認定された程度の有形力行使の事
実があったことが認められ、当審における同控訴人本人尋問の結果中、右認定に反
する趣旨に解される部分は信用できず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
(4) 本件公訴事実(二)第三の四(前記Oに対する行為)
控訴人Eが右公訴事実について無罪とされたことは、当事者間に争いがないとこ
ろ、前掲甲第一号証によれば、本件刑事判決は、その理由について、同控訴人、Q
及びGがそれぞれOの背広のえりをつかんで数回ゆすぶり、同人が一メートル半位
動いた事実は認められるものの、右行為は可罰的違法性を有しないと判断したこと
が認められる。そして、前掲甲第五四号証、乙第一号証、第四号証によれば、控訴
人Eに、少なくとも右に認定された程度の有形力行使の事実があったことが認めら
れ、右認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
(5) 本件公訴事実(二)第三の五(中国地建労務係長Tに対する行為)
控訴人Cが右公訴事実について無罪とされたことは、当事者間に争いがないとこ
ろ、前掲甲第一号証によれば、本件刑事判決は、その理由について、同控訴人及び
Gがそれぞれ処分に抗議する言葉を発しながら、Tの背広のえりをつかんで数回ゆ
すぶったことが認められるものの、右行為も可罰的違法性を有しないと判断したこ
とが認められる。そして、前掲甲第一号証及び弁論の全趣旨によれば、控訴人C
に、少なくとも右に認定された程度の有形力行使の事実があったことが認められ、
右認定を覆すに足りる的確な証拠はない。
(四) 以上に説示したとおり、控訴人Cは、本件公訴事実(一)(ただし、実行
行為は共同暴行の点のみ)について、また、同Dは、本件公訴事実(二)第一の二
(二)についてMに対する単純暴行として、同(二)第三の二についてRに対する
単純暴行としてそれぞれ有罪の認定を受けたものであり、右有罪の認定にかかる犯
罪事実は、本件各証拠によっても十分にこれを肯認することができる。そしで、控
訴人Cが罰金一万円に、同Dが罰金二万五〇〇〇円にそれぞれ処せられたことは、
前記のとおり、当事者間に争いがない。
また、控訴人C及び同Dは、その余の各公訴事実について、その余の控訴人三名
は、各公訴事実の全部についてそれぞれ無罪とされたものの、これらの各公訴事実
に対応する外形的行為の存在さえ証拠上すべて否定されたのは、控訴人AのOに対
する行為(本件公訴事実(二)第二の二)及びRに対する行為(同(二)第三の
二)のみであって、その余の点については、程度・態様の違いは別論として、いす
れも何らかの有形力の行使の事実が関係証拠によって認定されたうえ、右行為がそ
の目的、程度及び態様等に照らして未だ可罰的違法性を有しないとの評価を受けて
無罪とされたものであるにすぎず、そして、右に認定された程度の有形力の行使の
事実を本件各証拠上肯認し得ることも、
先に説示したとおりである。
控訴人らの右行為のうち、有罪の認定を受けた行為はもとより、無罪とされたその
余の行為も、少なからず攻撃的で相手方の人格を軽視した態度の現れであって、実
質的な被害が軽微であったこと及び右行為が行われた際の状況、特に、右行為が労
働争議に随伴して、懲戒処分に対する抗議や処分理由の説明要求の際に行われたも
のであり、中国地建管理者側の、処分説明書の記載事項を超える具体的説明は一切
拒否するというかたくなな対応にも問題がないではなく、これが一層控訴人らの感
情を刺激して興奮・反発を招いたとの事情を参酌してみても、右行為の相手方が控
訴人らによる犯罪の被害にあったとの認識を抱いたことは、無理からぬところであ
ったというべきである。
したがって、H局長ら中国地建管理者が捜査機関に対し、控訴人らから本件公訴事
実に対応する暴行等の被害を受けたとして、犯罪事実の申告をし、その被害状況を
供述したことは、何ら異とすべきことではなく、これを事実無根の申立てというの
は当たらないし、また、本件起訴ひいてはこれを理由とする本件各起訴休職処分
が、全建労の破壊という目的のもとに不当労働行為意思の発現として行われたもの
と認めるのは、到底困難といわなければならない。この点に関する控訴人らの主張
は採用することができない。
2 請求原因4(二)(2)(憲法二八条違反等)の主張について
国家公務員法七九条二号に規定するいわゆる起訴休職制度は、公務員が刑事事件に
関して起訴された場合、その公務員を引き続き職務に従事させると、職場秩序の維
持に悪影響を及ぼし、官職に対する国民の信用を損ない、また、公務の正常な運営
に支障を来すおそれがあるところから、その公務員を、身分を保有したまま一時的
に職務から離脱させることによって、右弊害の発生を防止することを意図するもの
と解される。
そして、本件のように、公務員が団体交渉の過程で発生した行為について起訴され
た場合においても、その公務員を引き続き職務に従事させるときは、前同様の弊害
の発生するおそれがあることには、何ら変わりがないというべきであるから、右の
場合を特に区別して取り扱うべき合理的理由はないし、また、右の場合に起訴休職
処分を行うことが労使対等の原則や憲法二八条の精神に反するものとは到底考えら
れない。この点に関する控訴人らの主張も採用することができない。
3 請求原因4(二)(3)(無罪推定の原則違反)の主張について
起訴休職制度は、起訴された公務員を有罪と推定して休職を命ずるものではなく、
起訴により犯罪の嫌疑を受けた公務員を引き続き職務に従事させることによって、
前記弊害発生のおそれがあることに鑑み、起訴されたこと自体を要件として休職処
分に付するものであるから、刑事裁判におけるいわゆる無罪推定の原則に違反する
ものということはできない。この点に関する控訴人らの主張も採用し難い。
4 請求原因4(二)(4)(裁量権濫用)の主張について
公務員が起訴された場合において、その公務員を休職処分に付するかどうかは任命
権者の裁量に委ねられているが、右裁量は純然たる自由裁量ではなく、起訴休職制
度の前記趣旨・目的からくる一定の制約があるのであって、公務員を起訴休職処分
に付するかどうかを決定するに当たっては、公訴事実の性質及び内容、その公務員
の地位及び担当職務の内容、その公務員が起訴されたことにより職場秩序の維持や
公務の正常な運営に支障を来すかどうか、また、官職に対する信用を損なうか否か
等を個別具体的に判断する必要があり、その起訴休職処分が社会通念上著しく合理
性に欠け、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してなされたものと認められ、し
かも、その瑕疵が重大かつ明白なものである場合には、その起訴休職処分は当然無
効となるものと解するのが相当である。
そこで、右の観点から本件各起訴休職処分に無効事由があったかどうかを検討す
る。
(一) 本件公訴事実の性質・内容について
控訴人らに関する本件公訴事実の具体的内容、これに対する本件刑事判決の認定・
判断及び本件公訴事実又はこれに関連する事実のうち、本件証拠によって認定でき
る事実については、先に説示したとおりである。そして、本件公訴事実に相当する
行為は、いずれも前記改正前の暴力行為等処罰に関する法律一条一項に該当し、そ
の法定刑は三年以下の懲役又は五〇〇円以下の罰金(ただし、右罰金額は、昭和四
七年法律第六一号による改正前の罰金等臨時措置法三条一項二号により二万五〇〇
〇円以下となる。)とされていたものである。また、本件公訴事実に相当する行為
及びこのうち、本件刑事判決において有罪の認定を受けた行為はもとより、結論的
には無罪とされた有形力行使の行為も、当事者がとかく興奮し感情的になりがちな
団体交渉に付随して発生したものとはいえ、相当攻撃的で、相手方の人格を軽視
し、少なからぬ屈辱感を与えるような態様の行為であって、公務員としての節度を
超え、社会的非難を免れないものであったといわなければならない。
(二) 控訴人らの地位及び職務内容について
(1) 弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第二三号証、原審
及び当審における控訴人A本人尋問の結果によれば、控訴人Aは、本件起訴当時
(特に断らない限りは、以下同じ。)、建設事務官で、中国地建河川部河川管理課
管理係に所属し、河川等に関する工事以外の管理(維持を除く。)に関する事務、
河川法及び砂防法に基づく直轄工事に関係ある工事又は行為の取扱規程(昭和二七
年建設省令第四一号)に基づく事務、河川等に関する工事に伴う手続に関する事務
等を担当し、主として、河川管理者(当時)である県知事からの、河川流域内にお
ける工事が治水上支障を来すかどうか等の照会に対して回答する文書案の作成等を
行っていたことが認められる。
(2) 成立に争いのない甲第三三号証、原審証人Fの証言及び原審における控訴
人B本人尋問の結果によれば、控訴人Bは、建設事務官で、郷川工事事務所庶務課
会計係に所属し一般会計事務を担当すべき地位にあったところ、当時建設省におい
ては、職員が全建労本部の組合業務に専従する場合には、所定の専従休暇手続をと
ることを要求していたが、全建労地方本部については、例外的にいわゆる「もぐり
専従」として、右の手続をとることなく組合業務に専従することを容認する取扱い
をしており(ただし、その後昭和三八年八月、もぐり専従を認めない旨の建設大臣
訓示が出された。)、控訴人Bも、全建労中国地方本部書記長として、もぐり専従
の形で組合業務に専従し、本来の職務には従事していなかったことが認められる。
(3) 成立に争いのない甲第三六号証、原審及び当審における控訴人E本人尋問
の結果によれば、控訴人Eは、建設事務官で、郷川工事事務所庶務課会計係に所属
し、主として、物品購入契約に関する事務を担当していたことが認められる。
(4) 原審及び当審における控訴人C本人尋問の結果によれば、控訴人Cは、建
設技官で、郷川工事事務所庶務課庶務係に所属し、自動車運転の業務を担当してい
たことが認められる。
(5) 成立に争いのない甲第二二号証、原審(第一回)及び当審における控訴人
D本人尋問の結果によれば、控訴人Dは、建設技官で、建設省広島機械整備事務所
(後に広島技術事務所と改称)整備課に所属し、建設機械等の電気関係の修理等を
担当すべき地位にあったが、当時全建労中国地方本部広島県協議会議長として、も
ぐり専従となり、本来の職務には従事していなかったことが認められる。
(三) 社会的影響について
成立に争いのない乙第一四号証、第一六ないし第二一号証及び弁論の全趣旨によれ
ば、控訴人らに対する本件公訴事実を含む一連の刑事事件については、昭和三六年
一二月二七日から翌三七年二月七日にかけて、中国新聞により、「全建労の集団暴
行事件」、「全建労中国の暴行事件」等の見出しのもとに、被疑者として控訴人ら
の氏名や組合役職名を明記したうえ、かなり大々的に報道され、広島県下を中心に
広く周知されたことが認められその社会的影響は決して小さいものではなかったと
推認される。
(四) 起訴休職処分に付さなかった場合の弊害について
以上の認定事実に照らして検討するに、控訴人らは、いずれも職務上の上級者に対
して集団的に暴行又は脅迫を加えたとの嫌疑により起訴され、しかも、その捜査段
階で右嫌疑の内容が広く新聞報道されたものであるうえ、特に控訴人A、同E及び
同Cの三名は、その職務の性質上、一般の業者や他の部署の職員と接触する機会が
少なくなかったものと推認されるから、同控訴人らを本件起訴後も引き続き職務に
従事されるときは、とりわけ職場の上司との関係において職場秩序ないし規律の維
持に好ましからぬ影響を及ぼし、また、同控訴人らの所属する官署又は官職一般に
対する国民の信用を損なうおそれがあり、ひいては公務の正常な運営に支障を来す
可能性があったといわなければならない。もっとも、控訴人B及び同Dは、本件起
訴当時、いわゆるもぐり専従として、全建労中国地方本部の組合業務に専従し、本
来の職務から離脱していたから、他の控訴人らと比較すると、起訴休職処分に付さ
ないことによる右弊害発生のおそれは、より小さかったということができるけれど
も、右専従者としての地位はあくまで一時的なもので、遠からず本来の職務に復帰
することが予定され、また、希望すればいつでも右復帰が可能であったものと推認
されるから、控訴人B及び同Dについても、その本来の職務に重点を置き、これを
基準として考察すれば足り、したがって、前記控訴人三名について説示したところ
が概ね妥当するものというべきである。
ところで、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第五八号証、原
審及び当審における控訴人A、同E及び同C各本人尋問の結果中には、同控訴人ら
は、本件各起訴休職処分後も、従前どおり職場に出頭し、自席で組合事務を処理し
たり、忙時には他の職員の仕事を手伝うなどしたが、職場秩序の維持について格別
問題が生じたことはなかったとの記載又は供述部分がある。しかしながら、これら
は、右控訴人らの一方的な判断を述べたものであるにすぎないうえ、特に控訴人E
及び同Cが配属されていた郷川工事事務所の職員は、管理者を除きすべて全建労に
所属していたというのであるから、他の職員との関係で格別問題が生じなかったと
しても、何ら不思議ではなく、そうであるからといって、本件各起訴休職処分当時
において、客観的にみて、職場の上司との関係においても職場秩序の維持に何ら影
響を及ぼすおそれがなかったことにはならないから、右の各証拠は先の判断を左右
するに足りない。
また、控訴人らは、本件起訴にかかる刑事事件の公判期日への出頭については、年
次有給休暇を利用することによって十分に対処することができたから、労務提供上
支障を来すことはなかった旨主張するが、仮にそうであったとしても、右の事情
は、専ら訴訟関係者の都合により結果的に生じた事情であるにすぎず、本件各起訴
休職処分当時において被控訴人がこれを予測し得たものと認めるのは困難であるう
え、そもそも、本件起訴後の控訴人らの服務による前記弊害のおそれの有無を判断
するに当たって、さほど重視すべき事情であるとは考えられないから、いずれにし
ても、前記判断に影響を及ぼすものではない。
そして、他に前記判断を左右するに足りる的確な資料証拠はない。
(五) 右に説示したとおり、控訴人らに対する本件各起訴休職処分は、一応の合
理的根拠を備えたものであって、被控訴人が任命権者として有する裁量権の範囲を
逸脱し、若しくはこれを濫用してなされたものということはできない。この点に関
する控訴人らの主張もまた採用することができない。
5 以上のとおりであるから、本件各起訴休職処分が無効であることの確認を求め
る控訴人らの主位的請求は、いずれも理由がないこととなる。
第二 予備的請求について
一 本件各格付処分の無効確認請求について
当裁判所も右請求はいずれも失当として棄却を免れないと判断するものであって、
その理由は、次に訂正・付加するほかは、原判決の理由三1(原判決四〇枚目裏六
行目から同四四枚目表四行目まで)のとおりであるから、これを引用する。
原判決四一枚目表六行目の「休職」の次に「(いわゆる欠員待ち休職)」を加え、
同四二枚目表一一行目の「違法となるであろう。」を「違法となり、」に改めたう
え、その次に「しかも、その瑕疵が重大かつ明白なものであるときは、右格付処分
は当然無効となるものと解される。」を加え、同裏二行目から三行目にかけての
「極めて」を「必ずしも」に改め、同三行目の「できない」の次に「うえ、その余
の公訴事実についても、結論的には可罰的違法性を欠くとして無罪とされたもの
の、かなり攻撃的な有形力行使の事実があった」を、同五行目の「裁量権の」の次
に「逸脱、」をそれぞれ加え、同四四枚目表一行目の「異にするのであるから、」
の次に「これらを比較して均衡を論ずるのは、当を得た議論とはいい難く、したが
って、」を加える。
二 復職調整をする義務の確認請求について
行政庁を相手方として一定の作為又は不作為義務があることの確認を求める訴えが
許されるかどうか、また、許されるとして、どのような要件のもとに許されるか
は、甚だ困難な問題であるが、この種の訴訟が許されるためには、行政庁に一定の
作為又は不作為を命じても、その行政庁の有する第一次的判断権を害することとは
ならない場合であること、したがって、少なくとも、行政庁がその処分をすべきこ
と又はしてはならないことについて法律上覊束されており、自由裁量の余地が全く
残されていないような場合であることが必要であると解するのが相当である。
これを本件についてみるに、控訴人らは、本件各格付処分が無効であることを前提
として、本件格起訴休職処分に伴う休職期間中の復職調整として、被控訴人が控訴
人らに対し、原判決添付別表(一)記載(二)欄のとおりの調整をする義務がある
ことの確認を求めているところ、右のような休職者の復職調整については、任命権
者である被控訴人に裁量の余地が残されていることは、前項で説示したとおりであ
り(なお、昭和四四年改正後の現行人事院規則九-八第四四条も起訴休職者の復職
調整について同旨の規定をしている。)、復職調整としてなすべき処分の内容が一
義的に明確であるとはいえないから、右確認請求にかかる訴えは不適法というべき
である(のみならず、右確認請求がその前提において失当であることは、前項の説
示に照らして明らかである。)。
第三 結論
以上の次第であって、控訴人らの主位的請求及び予備的請求のうち、本件各格付処
分の無効確認請求は、いずれも失当として棄却すべく、予備的請求のうち、復職調
整をする義務の確認請求にかかる訴えは、いずれも不適法として却下すべきであ
り、これと同旨の原判決は相当である。よって、本件控訴は理由がないから、いず
れもこれを棄却することとし、控訴費用の負担について民事訴訟法九五条、八九
条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 山田忠治 安倉孝弘 矢延正平)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛