弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1被告は,Aに対し,13万4683円及びこれに対する平成16年5月1日か
ら支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
2被告は,Bに対し,51万0443円及びこれに対する平成16年5月1日か
ら支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
3被告は,Cに対し,24万9411円及びこれに対する平成16年5月1日か
ら支払済みまで年5%の割合による金員並びに12万4119円に対する平成1
6年5月1日から平成17年9月20日まで年5%の割合による金員を支払えと
の請求をせよ。
4被告は,Dに対し,36万9892円及びこれに対する平成16年5月1日か
ら支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
5被告は,Eに対し,66万円及びこれに対する平成16年5月1日から支払済
みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
6被告は,Fに対し,19万5120円及びこれに対する平成16年5月1日か
ら支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
7被告は,Gに対し,1万4040円及びこれに対する平成16年5月1日から
支払済みまで年5%の割合による金員並びに16万8751円に対する平成16
年5月1日から平成17年9月16日まで年5%の割合による金員を支払えとの
請求をせよ。
8被告は,Hに対し,1万5623円及びこれに対する平成16年5月1日から
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
9被告は,Iに対し,13万9555円及びこれに対する平成16年5月1日か
ら支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
10被告は,Jに対し,4万1692円及びこれに対する平成16年5月1日から
支払済みまで年5%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
11原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
12訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,Aに対し,29万4537円及びこれに対する平成16年5月1日から
支払済みまで年10.95%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
2被告は,Bに対し,66万円及びこれに対する平成16年5月1日から支払済み
まで年10.95%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
3被告は,Kに対し,6323円及びこれに対する平成16年5月1日から支払済
みまで年10.95%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
4被告は,Cに対し,41万0170円及びこれに対する平成16年5月1日から
支払済みまで年10.95%の割合による金員並びに12万4119円に対する平
成16年5月1日から平成17年9月20日まで年10.95%の割合による金員
を支払えとの請求をせよ。
5被告は,Dに対し,51万5159円及びこれに対する平成16年5月1日から
支払済みまで年10.95%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
6被告は,Eに対し,66万円及びこれに対する平成16年5月1日から支払済み
まで年10.95%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
7被告は,Fに対し,37万8242円及びこれに対する平成16年5月1日から
支払済みまで年10.95%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
8被告は,Gに対し,2万8081円及びこれに対する平成16年5月1日から支
払済みまで年10.95%の割合による金員並びに16万8751円に対する平成
16年5月1日から平成17年9月16日まで年10.95%の割合による金員を
支払えとの請求をせよ。
9被告は,Hに対し,2万8074円及びこれに対する平成16年5月1日から支
払済みまで年10.95%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
10被告は,Iに対し,17万円及びこれに対する平成16年5月1日から支払済み
まで年10.95%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
11被告は,Jに対し,12万4192円及びこれに対する平成16年5月1日から
支払済みまで年10.95%の割合による金員を支払えとの請求をせよ。
第2事案の概要
本件は,青森県L市の住民である原告らが,同市議会議員であるAら11名
が同市から交付を受けた平成15年度分(4月分を除く。)の政務調査費の全
部又は一部を違法に支出したなどと主張して,地方自治法242条の2第1項
4号に基づき,被告L市長に対し,違法に支出された額と同額の不当利得の返
還及び遅延損害金の支払をAら11名に対してそれぞれ請求することを求めた
ところ,Aら11名に対して交付された各政務調査費が違法に支出されたこと
はないなどと被告が反論して争っている事案である。
その中心的争点は,(1)政務調査費の支出の違法性,(2)被告の調査義務の
有無及び不当利得返還請求の懈怠の違法性,(3)附帯請求の起算日及び利率で
ある。
1前提事実
以下の事実は,括弧内に記載した証拠により認めることができるか,又は当
事者間に争いがない。
(1)当事者等
ア原告らは,いずれもL市の住民である。
イ被告は,L市長である。
ウA(以下「A議員」のようにいう。),B,K,C,D,E,F,G,H,
I及びJは,平成15年度当時,L市議会議員であった者である(以下,上
記11名を併せて「A議員ら」という。)。
(2)政務調査費の支出
A議員らは,L市議会議長に対し,L市から平成15年度分(4月分を除
く。)の政務調査費(以下「本件政務調査費」という。)の交付を受けた各
66万円について,別紙「支出額(科目総額)」欄記載の各金額を同「科
目」欄記載の各科目の費用としてそれぞれ支出した旨報告した(甲1の1,
甲2,甲3,甲5の1,甲6,甲7の1,甲9,甲10の1,甲11の1,
乙1,乙2の1,乙3の1)。
本件訴訟係属後,A議員らは,上記支出の内訳について,別紙「支出額」
欄記載の各金額を同「内訳」欄記載の各使途のために支出した旨説明してい
る(甲18の1,甲19の1,甲20の1,甲21の1,甲22の1,甲2
3,甲24の1,甲25,甲26,甲27の1,甲33,乙5の1,乙6の
1,乙7の1,乙8の1及び2,乙9の1,乙10の1,乙11の1,乙1
2の1,乙13の1)。
(3)政務調査費に関する諸規定の内容
ア地方自治法の規定
地方自治法100条13項は,「普通地方公共団体は,条例の定めると
ころにより,その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部と
して,その議会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付すること
ができる。この場合において,当該政務調査費の交付の対象,額及び交付
の方法は,条例で定めなければならない。」と規定し,同条14項は,
「前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は,条例の定めるところ
により,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するも
のとする。」と規定している。
イL市議会政務調査費の使途の限定及び使途基準
これを受けて定められたL市議会政務調査費の交付に関する条例(以下
「本件条例」という。甲38)においては,「議員は,政務調査費を規則
で定める使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資
するため必要な経費以外のものに充ててはならない。」と規定されている
(6条)。そして,L市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(以
下「本件規則」という。甲39)によれば,政務調査費の使途基準(以下
「本件使途基準」という。)は,次のとおりである(5条)。
項目内容
(ア)研究研修費議員が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は
議員が他の団体の開催する研究会,研修会に参加するた
め要する経費(会場費,器材借り上げ費,講師謝金,出
席者負担金,交通費,旅費,宿泊費等)
(イ)調査旅費議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査等に
要する経費(交通費,旅費,宿泊費等)
(ウ)資料作成費議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要
する経費(印刷製本代,翻訳料等)
(エ)資料購入費議員の行う調査研究活動のため必要な図書,資料等の購
入に要する経費
(オ)広報費議員が行った調査研究結果の報告並びに議会活動及び市
の政策について地域住民にPRするために要する経費
(広報紙,報告書印刷費,送料,会場費等)
(カ)会議費議員が地域住民の市政に関する要望,意見を吸収するた
めの会議及び会派の政策等を審議するための会議に要す
る経費(会場費,器材借り上げ費,印刷費,茶菓子代
等)
(キ)人件費議員の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
(ク)事務所費議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置,
管理に要する経費(事務所の賃借料,維持管理費,リー
ス代等)
(ケ)雑費上記以外の経費で議員の行う調査研究活動に必要な経費
ウ議員の収支報告書の作成・提出義務等
政務調査費の交付を受けた議員は,当該年度分の政務調査費に係る収入
及び支出について,収支報告書を作成し,これを交付に係る年度の翌年度
の4月30日までに議長に対して提出し(本件条例7条1項),議員でな
くなったときは,議員でなくなった日から30日以内にその収支報告書を
提出しなければならない(同条2項)。また,議長は,市長に対し,提出
された収支報告書の写しを送付しなければならない(本件条例7条3項)。
エ議員の会計帳簿及び書類の保管義務等
議長は,提出された収支報告書を当該政務調査費の交付に係る年度の翌
年度の4月1日から5年間保存しなければならない(本件条例9条)。ま
た,政務調査費の交付を受けた議員は,政務調査費の収入及び支出につい
て会計帳簿を調整するとともに,領収書等支出を明らかにする書類を整理
し,当該会計帳簿及び書類を当該政務調査費の交付に係る年度の翌年度の
4月1日から5年間保管しなければならない(本件規則7条)。
オ議員の残金返還義務
政務調査費の交付を受けた議員は,当該年度において交付を受けた政務
調査費の総額から当該年度において市政に関する調査研究に資するため必
要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は,当該残金を返
還しなければならない(本件条例8条)。
(4)住民監査請求及び監査委員による監査結果
原告らは,平成17年4月28日,L市監査委員に対し,A議員らを含む
15名の同市議会議員の平成15年度分(4月分を除く。)の政務調査費の
支出について,違法又は不当な支出が含まれている旨を指摘した上で,「よ
って,監査委員におかれては厳正な審査を行い,違法又は不当な政務調査費
相当額について,L市長に対して前記各議員からL市に返還を求めるなど必
要な措置をとるよう勧告することを求める。」と記載された「L市長措置請
求書」と題する書面(甲12)を提出し,地方自治法242条1項の規定に
基づいて住民監査請求(以下「本件住民監査請求」という。)を行ったが,
同市監査委員は,同年6月16日付けで,本件住民監査請求は違法不当の事
由に関する具体的証拠がなく,請求の特定を欠くなどとして請求を却下した
(甲13の1~3)。
(5)一部議員による本件政務調査費の一部返還
G議員は,本件政務調査費に係る収支報告書を訂正した上,平成17年9
月16日,L市に対し,本件政務調査費66万円のうち16万8751円を
返還した(乙3の1~3)。
また,C議員は,本件政務調査費に係る収支報告書を訂正した上,平成1
7年9月20日,L市に対し,本件政務調査費66万円のうち12万411
9円を返還した(乙2の1~3)。
2争点
(1)本案前の主張(本件住民監査請求における請求対象の特定の有無)
(原告らの主張)
本件住民監査請求において,原告らは,情報公開条例により市民として入
手可能な資料に基づき特定可能な記載をして監査を求めたものであるから,
請求対象の特定に欠けることはない。
(被告の主張)
本件住民監査請求において請求対象の特定に欠けることはないとの原告ら
の主張については争う。
(2)本案の主張
アA議員らによる本件政務調査費の支出の違法性
(原告らの主張)
L市議会の各議員に対して交付される政務調査費は,地方自治法23
2条の2に定める補助金であり,その支出は「公益上必要がある場合」
に限り認められ,「L市議会議員の調査研究に資するため」交付される
ものであるところ,A議員らによる本件政務調査費の支出には,別紙
「原告らの主張」欄記載のとおりの違法な支出がある。
(被告の主張)
A議員らによる本件政務調査費の支出は全て政務調査費としての性質
を有しており,その中に違法なものが含まれているとの原告らの主張を
否認する。なお,A議員が名刺代として計上した雑費については,総支
出額から名刺代を控除した残額が本件政務調査費の交付額を上回ってい
るから,本件政務調査費からの支出であると考えることはできない。
政務調査費は,平成12年法律第89号による地方自治法の一部改正
により新たに法制化された交付金としての性質を持つものであり,地方
自治法232条の2の補助金ではなく,地方自治法100条13項にい
う「議員の調査研究に資するため必要な経費」とは,「調査研究に直接
用いられる費用」に限られるものではなく,議会の活性化を図るため議
員の調査活動基盤を充実させその審議能力を強化させるという観点から
みて「調査研究のために有益な費用」も含まれる。
(原告らの反論)
仮に地方自治法100条13項にいう「議員の調査研究に資するため
必要な経費」には「調査研究のために有益な費用」も含まれるとしても,
本件条例や本件規則で定める本件使途基準を逸脱することは容認される
ものではない。
イ被告による不当利得返還請求の違法な懈怠の有無
(原告らの主張)
被告は,当該議員に交付された政務調査費の支出が本件使途基準に合
致しているかについて疑われる事情がある場合には,これを調査し,そ
の結果,本件使途基準に合致しない支出がされていた場合には,その返
還を求める義務を負うところ,A議員らが提出した収支報告書の記載内
容からすれば,目的外支出がされた疑いが濃厚であるから,被告は,当
該支出について調査する義務があり,A議員らによる本件政務調査費の
違法支出について,不当利得返還請求権の行使を違法に怠っている。
(被告の主張)
政務調査費に係る収支報告書のほかに会計責任者の届出,帳簿類の記
帳,伝票・領収書の添付や実績報告書の提出を義務付けるべきであると
の反対意見があったものの,これらの意見は採択されず,現行の本件条
例及び本件規則が制定されたという経緯(甲31参照)に照らせば,被
告には,政務調査費に係る収支報告書から一見して本件使途基準に合致
しないことが判明した場合を除き,各議員から帳簿類の提出を受け,調
査する権限も義務もない。A議員らによる本件政務調査費の支出はいず
れも一見してその本件使途基準に合致していないとはいえないから,被
告が不当利得返還請求権の行使を違法に怠っているということはできな
い。
(原告らの反論)
仮に「収支報告書から,一見して本件使途基準に合致しないことが判
明した場合に初めて当該議員に対する調査することがができる。」とす
るならば,収支報告書の記載内容に重大な誤りがあった場合においても,
収支報告書の体裁さえ整っていれば説明責任を果たしたものとされるこ
とになり,政務調査費の使途の透明性を確保するよう求めた改正地方自
治法や本件条例の趣旨に反する。政務調査費の使用を本件使途基準に限
定する本件条例6条の規定や政務調査費が補助金であることからすれば,
政務調査費を支出した当該議員には,その使途を説明する責任と義務が
あると同時に,市長である被告には,その支出の公益性の有無や他の用
途への流用の有無について調査を行う権利と義務がある。
L市議会議員らによる政務調査費の支出について,その違法性を指摘
する2度の司法判断が下され(甲32,41,42),市長である被告
には「政務調査費が本件使途基準に従って正しく使用されているか否か
を調査すべき職務上の義務がある」との判断(甲32参照)も示されて
いたのであるから,被告には,送付された収支報告書について,少なく
とも一見して本件使途基準に合致することが判明したものを除き,調査
する義務があった。
ウ附帯請求の算定期間開始日及び利率
(原告らの主張)
本件条例には,交付を受けた政務調査費の残余を返還すべき期限につ
いての定めがないものの,正当な理由もなく返還時期を延ばすことは社
会通念上許されるものではない。本件条例の各規定や「地方公共団体の
経費は,その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて,これ
を支出してはならない。」とする地方財政法4条に照らせば,交付され
た政務調査費に残余があった場合には,当該議員において速やかにこれ
を返還すべき義務がある。収支報告書の提出期限に関する本件条例7条
に照らせば,政務調査費収支金額の確定は実質的には収支報告書の提出
時とするのが妥当であるから,附帯請求の始期(算定期間開始日)は収
支報告書の提出期限の翌日に当たる5月1日とすべきである。
また,その利率については,平成12年に地方自治法が一部改正され
るまで,政務調査費は各市において補助金として交付されていたのであ
るから,返還を命じられた補助金等を納付期日までに納付しなかった場
合の延滞金の利率を年10.95%とするL市補助金等交付規則18条
(甲35)によるべきである。同種の訴訟についての裁判例(甲36)
においても,利率を年10.95%とする判断が示されている。
(被告の主張)
本件条例には政務調査費に残余がある場合の返還時期に関する規定は
ないし,被告L市長の各議員に対する返還請求権の根拠である不当利得
返還請求権においては債務の履行について期限の定めはないから,被告
L市長が各議員に対して履行の請求をしたときから遅滞の責任を負うこ
とになる(民法412条3項)。
また,平成12年法律第89号による地方自治法改正後は,政務調査
費は補助金ではなく交付金としての性格を有しているところ,L市補助
金等交付規則の規定内容からすれば,同規則が政務調査費を規律するも
のとは考えることができないから,同規則を根拠に利率を年10.95
%とすることはできない。
第3争点に対する判断
1本件住民監査請求における請求対象の特定の有無について
住民監査請求においては,対象とする財務会計上の行為又は怠る事実を,他
の事項から区別し特定して認識することができるように,個別的,具体的に摘
示することを要するが,監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面の
各記載,監査請求人が提出したその他の資料等を総合して,住民監査請求の対
象が特定の財務会計上の行為又は怠る事実であることを監査委員が認識するこ
とができる程度に摘示されているのであれば,これをもって足りるのであり,
上記の程度を超えてまで対象とする財務会計上の行為又は怠る事実を個別的,
具体的に摘示することを要するものではないというべきである(最高裁判所平
成16年11月25日第一小法廷判決・民集58巻8号2297頁)。
本件においては,原告らは,A議員らに対して平成15年度(4月分を除
く。)に交付された政務調査費の全部又は一部について,各議員ごとに疑問の
ある支出が含まれているという具体例を摘示するとともに,政務調査費の全部
又は一部が違法又は不当に支出されているとして,その相当額の返還を求める
など必要な措置を採るよう被告に勧告するよう求めて監査請求をしているので
あり,監査対象としては平成15年度(4月分を除く。)にA議員らに対して
交付された政務調査費の全部又は一部であるとして認識することができる。そ
して,本件条例及び本件規則において本件政務調査費の報告書には領収書の添
付が要求されていないことや,議員の大半が原告らからの本件政務調査費の収
支に係る会計帳簿等の閲覧要請にも応じなかったことから本件政務調査費の各
科目の具体的使途の大半が不明であり(甲12),そのために原告らにおいて
上記の程度以上に政務調査費の個々の支出又は使用目的のいずれが違法又は不
当であるかについて具体的に指摘をすることが困難であったことに照らすと,
本件住民監査請求においては,上記程度の特定をもって監査対象としての特定
が足りているというべきである。
したがって,本件訴訟は適法な住民監査請求を経た適法なものであるという
ことができる。
2A議員らによる本件政務調査費の支出の違法性について
(1)地方自治法が,議員の調査研究に資するため必要な経費として政務調査費
を交付することとした反面において,交付を受けた議員に対して収支報告書
の提出を義務付けていること(同法100条13項,14項),本件条例6
条及び本件規則5条が政務調査費の細目にわたる本件使途基準を定めている
こと,本件規則7条が政務調査費の交付を受けた議員に対し,政務調査費に
係る会計帳簿の調整や領収書等の支出を明らかにする書類の整理を義務付け,
当該会計帳簿及び書類の保管を義務付けていることや,政務調査費の具体的
な使途や金額について最もよく把握しているのは,政務調査費の交付を受け
てこれを支出した当該議員自身であることからすると,議員が政務調査研究
活動に資するために必要な費用として支出したことについて資料を提出せず,
これを補足する具体的な説明も行わない場合には,その金額や使途等からみ
て資料の提出やこれを補足する説明を行うまでもなく政務調査費であろうと
社会通念上推認されるような支出(例えば,政務調査活動に資する費用とさ
れ得る社会通念上相当な範囲内の金額の電話料金,文房具代金,郵便代金
等)を除き,これを正当な政務調査費の支出であると認めることはできない
し,同一名目の相当額の支出について政務調査費の本件使途基準に合致する
部分(議員としての調査研究活動に資する部分)とそうでない部分とを合理
的に区分することが可能であるにもかかわらずそれをしておらず,その金額
や使途等からみてその大半が政務調査以外の活動に使用されていると社会通
念上推認されるような場合においては,当該同一名目の支出額全体が政務調
査費の本件使途基準に合致しないものであると認めるのが相当である。なお,
上記の合理的な区分が困難な場合には,社会通念上相当な割合による案分を
して政務調査活動に資するために必要な費用の金額を確定するのが相当であ
る。
(2)各議員による支出の違法性について
アA議員について
(ア)研究研修費について
証拠(甲27の1,乙5の1)によれば,研究研修費として支出した
とする4万9810円(甲27の1の7頁)のうち,「NHK△△『開
局65周年』を祝う会会費(同会事務局)8000円」,「評議員会懇
親会会費(財団法人L市体育協会)5000円」,「ねぷた用ゆかた等
の購入費用(L市)1万1810円」,「8市野球大会費(M市議)5
000円」,「ねぷたまつり負担金(L市議会事務局)3000円」,
「N地区体育文化交流センター落成祝賀会会費(N地区町会連合会)3
000円」は,いずれも政務調査活動に資するとは認め難い議員として
の交際費又は個人的な支出であり,「会費(△△党全国連合内自治体議
員団全国会議)3000円」は政党活動に伴うものであって,いずれも
議員として「研究会,研修会に参加するため要する経費」であると認め
ることができない。
これに対し,「O町との懇談会費(L市議会事務局)7000円」と
「個人会費(原水爆禁止L市民会議)1000円」については,社会通
念上,調査研究活動に資するために必要な経費であるということができ
るから,「研究会,研修会に参加するため要する経費」であると認める
ことができる。
以上から,原告らが違法な研究研修費としての支出であると主張する
4万6810円のうち3万8810円を本件使途基準に合致しない支出
であると認める。
(イ)調査旅費について
証拠(甲27の1及び2,乙5の1)によれば,調査旅費として支出
したとする9522円のうち,「管内視察研修食事代(L市議会事務
局)1290円」(一斉地方選挙当選者を対象としたL市の施設案内の
過程で訪問した給食センターでの食事代),「タクシー代1140円」
(L市O町友好都市盟約締結20周年L市議会O町訪問団の一員として
の訪問時に支出したというタクシー代)及び「高速料金3350円」
(P県で行われた地方議員政策研究集会へ参加した際支出された高速料
金)については,本件使途基準に合致する支出であると認めることがで
きる。
次に,「ガソリン代3742円」について検討するに,自家用車に給
油したものであり(乙5の1),本件使途基準に合致する部分とそうで
ない部分とを区別したことの合理的な説明がされていないけれども,そ
の金額が僅か3742円であることに照らすと,社会通念上は政務調査
活動に資するために必要な費用であると推認することができるから,そ
の全体が本件使途基準に合致する支出であると認める。
以上のとおり,調査旅費としての支出合計9522円については本件
使途基準に合致する支出であると認める。
(ウ)事務所費について
証拠(甲27の1,乙5の1)によれば,「賃料」として妻であるQ
に対して支出したとする22万円(月額2万円)は,自宅敷地内にある
妻Q所有の建物(甲1の3)で後援会事務所(甲1の4)として使用さ
れている建物の賃料であると推認され,調査研究活動に資するための事
務所と後援会事務所とを兼ねて使用されていることがうかがわれるが,
その合理的な区分が困難であるから,社会通念上相当な割合による案分
をするのが相当であり,月額賃料の2分の1に当たる月額1万円(合計
11万円)のみを政務調査活動に資するために必要な費用であると認め,
その余の11万円を本件使途基準に合致しない支出であると認めるのが
相当である。
また,事務所における「その他の経費」(書棚やいす等の購入費)と
して支出したとする6万4664円についても,その2分の1に当たる
3万2332円のみを調査研究活動に資するための事務所に伴う経費で
あると認め,その余の3万2332円を本件使途基準に合致しない支出
であると認めるのが相当である。
以上から,事務所費としての支出であるとする28万4664円の2
分の1に当たる14万2332円を本件使途基準に合致しない支出であ
ると認める。
(エ)雑費について
証拠(甲27の1,乙5の1)によれば,「名刺代」として支出した
雑費8400円については,名刺代が議員としての通常の活動を超えた
調査研究活動のために必要な経費であるとは考え難いことから,その全
額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(オ)小括
以上によれば,合計18万9542円が本件使途基準に合致しない支
出額であるが,そのうち5万4859円をA議員が自己負担をしたと認
めることができるから(甲1の1),違法な支出額は13万4683円
であると認める。
イB議員について
(ア)研究研修費について
証拠(甲18の1,乙6の1)によれば,研究研修費として「情報交
換・懇談会費(R荘)」の名目で支出したとする1万0972円(甲1
8の1の74頁)については,議員同士の宿泊を伴う懇親会の宿泊料で
あるものと認めることができるから,その全額を本件使途基準に合致し
ない支出であると認める。
(イ)調査旅費について
証拠(甲18の1及び2,乙6の1)によれば,調査旅費として支出
したとする26万8491円のうち,「S市への調査費4万7098
円」については,訪問先とされるS市議会事務局においても訪問の事実
を把握しておらず(甲18の2),政務調査のための訪問であることを
裏付けるに足りる資料も存在しないから,S市へ政務調査のため訪問し
たことを認めることができず,本件使途基準に合致しない支出であると
認める。
「T青果・世界遺産U調査費11万7680円」についても,政務調
査のためにT青果を訪問したことを裏付けるに足りる資料が存在せず,
その訪問の事実を認めることができないから,本件使途基準に合致しな
い支出であると認める。
「ガソリン代8万3936円」については,個人的使用分を2分の1,
政務調査以外の議員活動分を4分の1,政務調査活動に資する費用分を
4分の1とみて,その4分の1に相当する2万0984円を政務調査活
動に資するために必要な費用であると認め,それ以外の議員自己申告分
6万2952円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
「タクシー代及び駐車場代1万9010円」についても,調査研究活
動との関連が不明であり,本件使途基準に合致しない支出であると認め
る。
「総会費及び年会費(W)1万5000円」については,「W」がX
衆議院議員を中心に集まった青森県内の若手議員等の会(甲40の1及
び2)であるとしても,その総会費及び年会費が「議員の行う調査研究
活動のために必要な先進地調査等に要する経費」に当たると認めるに足
りる証拠はないから,本件使途基準に合致しない支出であると認める。
以上から,調査旅費に関する支出であるとする合計28万2724円
から正当なガソリン代2万0984円及び調査旅費として計上しなかっ
た1万4233円(甲18の1)を控除した残額である24万7507
円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(ウ)資料購入費について
証拠(甲18の1,乙6の1)によれば,資料購入費として支出した
とする12万3014円のうち,「陸奥新報(月額2600円×11か
月=2万8600円)及び毎日新聞(月額3007円[顕著な事実]×
11か月=3万3077円)の購読料合計6万1677円」については,
議員としての調査研究活動に資するために必要な費用ということができ
るから,本件使途基準に合致すると認めることができる。
これに対し,「スポーツニッポンの購読料3万5860円(月額32
60円×11か月=3万5860円)」については,調査研究活動に資
するため必要な経費であるとは認め難いから,本件使途基準に合致しな
い支出であると認める。
「週刊誌等雑誌代1万6610円」についても,いずれもコンビニエ
ンスストアにおいて煙草やサンドイッチ等の私的な購入商品と一緒に購
入されていたことや(甲18の1の3頁~9頁),その雑誌名や種類が
不明であることに照らすと,その雑誌が調査研究活動のために必要な資
料であると認めることができないから,本件使途基準に合致しない支出
であると認めるほかない。
領収書等を消失したとする8867円については,その使途が不明で
あるから,本件使途基準に合致する支出であると認めることはできない。
以上から,資料購入費としての支出であるとする合計12万3014
円から陸奥新報及び毎日新聞の購読料合計6万1677円を控除した残
額6万1337円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(エ)雑費について
証拠(甲18の1,乙6の1)によれば,雑費に関する支出であると
する「自宅固定電話料金2万4755円」については調査研究活動に資
するために必要な費用であると認めることはできない。
また,「事務所電話料金13万2512円」についても,その請求書
の宛先が「B後援会事務所」とされているところ(甲18の1の22頁
以下),後援会事務所が政務調査のための事務所を兼ねていたものと推
認されるから,その2分の1に当たる6万6256円のみを政務調査活
動のための事務所の電話料金であると認める。
次に,「携帯電話料金22万0823円」については,調査研究活動
に伴って携帯電話を使用することが有り得るとしても,調査研究活動の
ために携帯電話を使用する必要性は乏しく,その金額の多さに照らすと
社会通念上はそれらの大半が調査研究活動以外のものであったと推認さ
れるから,その全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるの
が相当である。
これに対し,「郵便代640円」については,その金額が少額である
ことに照らし,社会通念上政務調査活動に資するために必要な費用であ
ると推認することが可能であるから,その全額を本件使途基準に合致す
る支出であると認める。
以上から,雑費に関する支出であるとする合計37万8730円から
雑費として計上しなかった11万6298円(甲18の1の74頁),
正当な事務所電話料金6万6256円及び郵便代640円を控除した1
9万5536円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(オ)小括
以上によれば,合計51万5352円が本件使途基準に合致しない支
出額であるが,そのうち4909円をB議員が自己負担したと認めるこ
とができるから(甲2),違法な支出額は51万0443円であると認
める。
ウK議員について
(ア)研究研修費について
証拠(甲19の1)によれば,研究研修費として支出したとする14
万2060円のうち,「地域政策セミナー会費」として支出したと認め
られる1万円及び「人材育成セミナー会費」として支出したと認められ
る1万円については,△△政策研究会等名義の領収証があって政務調査
活動のための研究研修費として支出されたものと認めることができるか
ら(甲19の1の27頁,30頁),本件使途基準に合致した支出であ
ると認めることができる。
これに対し,「高速・有料道路料金」として支出したと認められる3
260円については,支出の経緯が不明であるから,本件使途基準に合
致しない支出であるというほかない。
「ガソリン代」として支出したと認められる24万7815円(甲1
9の1の38頁以下。そのうち20%である4万9563円を計上。)
については,会計帳簿関係書類に「議員活動専用車チェーサー(保有車
4台内1台)」との記載があるが,24万7815円(4台分)の4分
の1に当たる1台分のガソリン代6万1954円のうち,個人的使用分
を2分の1,政務調査以外の議員活動分を4分の1,政務調査活動に資
する費用分を4分の1とみて,その4分の1に相当する1万5488円
を政務調査活動に資するために必要な費用であると認め,それ以外の議
員自己申告分3万4075円を本件使途基準に合致しない支出であると
認める。
研究研修費として計上された額の残額6万9237円については,何
に支出されたのかすら不明であるから,本件使途基準に合致する支出で
あると認めることはできない。
以上から,研究研修費としての支出であるとする合計14万2060
円のうち10万6572円を本件使途基準に合致しない支出であると認
める。
(イ)事務所費について
証拠(甲3,甲4の2,甲19の1の42頁)によれば,K議員は自
宅の電話(Y)と事務所の電話(Z)を別に設置していること,事務所
の電話代(平成15年5月分~平成16年3月分)として3万6485
円を支出していること,事務所は政務調査活動のための事務所と後援会
事務所を兼ねていると推認されること,上記電話料金の約63%に当た
る2万2946円を「事務所電話代(基本料金)」として計上している
こと,以上の事実を認めることができる。
しかし,上記事務所の電話料金3万6485円の2分の1に当たる1
万8243円のみを政務調査活動のための事務所費用であると認めるの
が相当である。なお,上記電話料金については,平成15年4月27日
に施行されたL市議会議員一般選挙(甲4の2の上部欄外)に接近した
平成15年5月請求分として1万2678円の電話料金が,翌6月請求
分として4686円の電話料金が請求されており,市議会議員選挙の選
挙活動に伴って相当額の電話料金を要したことがうかがわれるが,その
選挙が終了した以降には毎月約2100円前後の低い電話料金しか請求
されておらず,選挙活動後の政務調査活動が停滞しているものとうかが
われるが(甲19の1の42頁),このような事務所の実態からみても,
最低でも上記のような2分の1の割合による合理的な案分が必要なもの
ということができる。
以上から,事務所費としての支出であるとする2万2946円から合
理的な案分による政務調査費用1万8243円を控除した4703円を
本件使途基準に合致しないものであると認める。
(ウ)小括
以上によれば,合計11万1275円が本件使途基準に合致しない支
出額であるが,その額を超える15万8683円をK議員が自己負担し
たと認めることができるから(甲3),違法な支出額はないものと認め
る。
エC議員について
(ア)調査旅費について
調査旅費として支出したとする「合計7名による行政視察費(ア市,
イ市)のC議員分13万1000円」の中で,原告らが違法支出である
と主張する合計1万8159円について検討するに,証拠(甲20の1,
乙7の1)によれば,視察先へのみやげ代1000円(りんご),食卓
費7670円,タクシー代・有料道路料金7617円,ロープウェイ料
金400円,会派用の書類送付費用311円及び写真代1161円につ
いては,いずれも調査研究活動に当たる正当な行政視察に伴うものとし
て,社会通念上相当な範囲内にとどまっているから,本件使途基準に合
致する支出であると認める。
(イ)資料購入費について
「陸奥新報購読料2万8600円」(甲20の1,乙7の1)につい
ては,議員としての調査研究活動に資するものであるから,本件使途基
準に合致した支出であると認める。
(ウ)事務所費について
証拠(甲20の1,乙7の1)によれば,事務所費として支出したと
する「リース代22万8000円」については,領収書の受取人がすべ
てC後援会とされ,後援会事務所と政務調査活動のための事務所を兼ね
ていたものと推認されるから,その2分の1に当たる11万4000円
のみを政務調査に資するために必要な費用と認め,その余の11万40
00円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(エ)雑費について
証拠(甲20の1,乙7の1)によれば,雑費として支出されたと認
めることができる「携帯電話料金(2分の1)13万5411円」につ
いては,その金額が多く,社会通念上は携帯電話料金の大半が調査研究
活動以外の活動におけるものと推認されるから,その全額を本件使途基
準に合致しない支出であると認めるのが相当である。
(オ)小括
以上によれば,合計24万9411円を違法な支出額であると認める。
オD議員について
(ア)研究研修費について
証拠(甲21の1,乙8の1及び2)によれば,単独の研究研修費と
して支出したとする「世界遺産ウ及びエ市場調査研修費12万6000
円」のうち,エ市場への訪問(一人でオ青果カ係長と面談してL地区産
りんごの流通取引状況視察)に係る支出については本件使途基準に合致
する支出であると認めることができるものの,世界遺産ウへの訪問に係
る支出については調査研究活動目的の訪問であると認めることができな
い。そこで,判断するに,個人的な観光旅行ともいうべき世界遺産ウへ
の訪問は2日間の日程であり,正当な市場調査研究であるエ市場への訪
問は1日の日程であるから,上記費用の3分の2に当たる8万4000
円を本件使途基準に合致しない支出であると認めるのが相当である(甲
21の1の2頁)。
(イ)調査旅費について
調査旅費として支出したとする「△△会行政視察費(ア市,イ市)1
3万1000円」のうち原告らが違法支出であると主張する合計1万8
159円について検討するに,証拠(甲21の1,乙8の1及び2)に
よれば,視察先へのみやげ代1000円,食卓費7670円,タクシー
代・有料道路料金7617円,ロープウェイ料金400円,会派用の書
類送付費用311円及び写真代1161円については,いずれも調査研
究活動に当たる正当な行政視察に伴うものとして,社会通念上相当な範
囲内にとどまっているから,本件使途基準に合致する支出であると認め
る。
(ウ)資料購入費について
証拠(甲21の1,乙8の1及び2)によれば,資料購入費として支
出したとする「東奥日報及び陸奥新報購読料合計6万1600円」につ
いては,議員としての調査研究活動に資するから,本件使途基準に合致
する支出であると認める。
(エ)広報費について
証拠(甲21の1,乙8の1及び2)によれば,広報費として「広報
費,報告書」の名目で支出したとする4万5000円については,その
使途についての説明や領収書等もなくその詳細が不明であるから,その
全額が本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。
(オ)会議費について
証拠(甲21の1,乙8の1及び2)によれば,会議費として「会場
費・茶菓代」の名目で支出したとする4万3000円については,その
使途についての説明や領収書等がなくその詳細が不明であるから,全額
が本件使途基準に合致しない支出であると認めるほかない。
(カ)人件費について
証拠(甲21の1,乙8の1及び2)によれば,人件費として「アル
バイト代等」の名目で支出したとする4万円については,その使途につ
いての説明や領収書等もなくその詳細が不明であるから,全額が本件使
途基準に合致しない支出であると認めるほかない。
(キ)事務所費について
証拠(甲5の2,甲4の2,甲21の1~3,乙8の1及び2)によ
れば,D議員は自宅(キ)を事務所としていること,D議員の自宅の地
番と類似する地番(コ)には「D家具センター」なる家具販売店が存在
すること,D議員自身が電気料については18万7439円のうち6万
0500円のみを,水道料については2万3520円のうち5500円
のみを事務所費として計上していること,以上の事実を認めることがで
きる。これらの事実によれば,D議員の支出に係る電気料18万743
9円及び水道料2万3520円には,事務所使用分のほか,自宅使用分
及び「D家具センター」使用分が含まれていると推認されるところ,社
会通念上は上記電気料及び水道料の大半が本件使途基準に合致しない部
分(自宅使用分及びD家具センター使用分)であると推認されることに
照らすと,結局,事務所費として「電気料金,水道料金」の名目で支出
したとする合計6万6000円については,その全額が本件使途基準に
合致しない支出であると認めるのが相当である。
(ク)雑費について
証拠(甲5の2,甲4の2,甲21の1~3,乙8の1及び2)によ
れば,雑費として支出したとする20万1300円のうち「事務所電話
料金3万1997円」については,D議員は自宅の電話(ケ)とは別の
番号(コ)を事務所の電話であるとしているものの,その番号は「D家
具センター」の電話としても使われていることを認めることができ,こ
れによれば,事務所電話料金3万1997円の中には政務調査費に当た
る事務所使用分(合理的に案分すると4分の1)のほかに,政務調査費
に当たらない事務所使用分(4分の1)と個人使用の「D家具センタ
ー」使用分(2分の1)が含まれていると認めることができるところ,
上記電話料3万1997円の4分の1に当たる7999円を政務調査費
用であると認め,それ以外の2万3998円を本件使途基準に合致しな
い支出であると認める。
「ガソリン代6万2037円」については,その2分の1を個人使用,
4分の1を政務調査以外の議員活動,4分の1(1万5509円)を政
務調査活動に伴う費用であると推認するのが相当であり,それを超える
4万6528円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
「タイヤ代4万4100円」及び「車検修理代6万3166円」につ
いては,いずれも調査研究活動との関連性を認めることができないから,
本件使途基準に合致しない支出であると認める。
以上から,雑費としての支出のうち合計17万7792円を本件使途
基準に合致しない支出であると認める。
(ケ)小括
以上によれば,合計45万5792円が本件使途基準に合致しない支
出額であるが,そのうち8万5900円についてはD議員が自己負担を
したと認めることができるから(甲5の1),違法な支出額は36万9
892円であると認める。
カE議員について
証拠(甲6,33)及び弁論の全趣旨によれば,E議員は,本件政務調
査費の支出に係る収支報告書(甲6)を提出したものの,本件政務調査費
に係る会計帳簿及び個々の支出を証明する領収書等の書類について,当裁
判所による平成17年8月30日付け採用に係る送付嘱託及び平成18年
2月23日付け文書提出命令のいずれにも応じず,その後,家族の誰かに
焼かれてしまったため上記領収書等を提出できない旨の書面(甲33)を
当裁判所に提出しただけで,本件政務調査費の支出について合理的な説明
をしていない。
したがって,政務調査費66万円に係る支出額の全額を違法な支出額で
あると認めるほかない。
キF議員について
(ア)調査旅費について
証拠(甲22の1,乙9の1)によれば,調査旅費として支出したと
する22万1790円のうち,L市の農業経営者に関わる農業協同組合
の広域合併問題の調査研究等のために東京都オを訪れたときの「交通・
宿泊代金(サ株式会社)2万9240円」,北海道O町における農林漁
業の振興対策等を視察した際の「クーポン代(シ株式会社)7万470
0円」,「宿泊料(株式会社Oセントラルホテル)1万5750円」及
び「つがる漬け4800円×4個その他(有限会社ス商店)2万275
0円」(現地における説明者や移動車両提供者に対する費用弁償の一環
としてのみやげ代)並びに「山形県セ町行政視察経費3万0309円」
については,そのとおりの支出がされ,本件使途基準に合致する支出で
あると認めることができる。
次に,「ガソリン代4万1491円」については,ガソリン使用明細
書の記載を詳細に検討すると秋にはりんごの収穫状況調査のためと説明
し,冬には除雪雪害調査のためなどと形式的に説明していることが多い
上,それらは結局ガソリン代の領収証の金額の合計額そのものであって,
個人的使用分(合理的に案分すると2分の1),政務調査以外の議員活
動に伴うもの(4分の1)を含んでいるものと推測されるから,その4
分の1に当たる1万0373円のみを正当な政務調査費用と認め,それ
以外の3万1118円を本件使途基準に合致しない支出であると認める
のが相当である。
「高速・有料道路料金及び駐車料7550円」については,調査研究
活動目的との関連性の説明が十分ではなく,本件使途基準に合致する支
出であると認めることはできない。
以上から,調査旅費としての支出であるとする合計22万1790円
のうち3万8668円を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(イ)事務所費について
証拠(甲22の1,乙9の1)によれば,事務所費として支出したと
する「賃借料27万5000円」については,その事務所所在地すら明
らかでないと原告らから指摘を受けているのにこれを明らかにせず,領
収書等も存在しない上,F議員の選挙事務所は自宅とされており(甲4
の2),事務所には固定電話を設置せず,光熱水費を含んだ賃借料であ
るなどとF議員から説明されていることに照らすと,自宅を事務所とし
て名目的に賃借料27万5000円を計上しているのではないかという
合理的な疑いがあり,その大半は社会通念上政務調査費以外のものであ
ると推認されるから,本件使途基準に合致しない支出であると認めるの
が相当である。
以上から,事務所費としての支出であるとする27万5000円の全
額を本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(ウ)小括
以上によれば,合計31万3668円が本件使途基準に合致しない支
出額であるが,そのうち11万8548円をF議員が自己負担したと認
めることができるから(甲7),違法な支出額は19万5120円であ
ると認める。
クG議員について
(ア)雑費について
証拠(乙3の1,乙10の1)によれば,雑費として支出したとする
「事務用品代2万8081円」については,詳細な内訳が記載された領
収書が提出されており,真に事務用品として購入されたことを認めるこ
とができるところ,その2分の1に当たる1万4041円が政務調査活
動に資するため必要な費用であったと推認するのが相当であるから,残
余の1万4040円(政務調査以外の議員活動のための費用)が本件使
途基準に合致しない支出であると認める。
(イ)小括
以上によれば,1万4040円を違法な支出額であると認める。
ケH議員について
(ア)雑費について
証拠(甲4の2,甲24の1及び2,乙11の1)によれば,雑費と
して支出したとする10万9672円のうち,「ガソリン代4万980
5円」については,個人使用分(合理的に案分すると2分の1),政務
調査以外の議員活動分(4分の1)及び政務調査費用分(4分の1)が
含まれていると推認されるところ,その4分の1に当たる1万2451
円を正当な政務調査費用と認め,これを超える3万7354円を本件使
途基準に合致しない支出であると認める。
「事務所電気料金5万9867円」については,電気の使用場所が自
宅住所地(ソ)と同じであることからすると,社会通念上はその電気料
金の大半が本件使途基準に合致しないものであると推認されるから,そ
の全額を本件使途基準に合致しない支出であると認めるのが相当である。
以上から,雑費としての支出のうち合計9万7221円を本件使途基
準に合致しない支出であると認める。
(イ)小括
以上によれば,合計9万7221円が本件使途基準に合致しない支出
であるが,そのうち8万1598円をH議員が自己負担したと認めるこ
とができるから(甲9),違法な支出額は1万5623円であると認め
る。
コI議員について
(ア)研究研修費について
証拠(甲25,乙12の1)によれば,研究研修費として支出したと
する合計9万円,すなわち,年会費(タりんご支会)1万6000円,
タ地区総集会負担金(タ土地改良区)5000円,△△大会負担金1万
円,チ小学校招待野球大会負担金5000円,ツ190回忌法要竜味庵
負担金5000円,タねぷた同好会負担金1万円,L建物管理組合総会
負担金5000円,L市体育協会祝賀会負担金3000円,経済文教常
任委員会と体育協会役員意見交換会負担金5000円,テ麺究会総会負
担金5000円,特別養護老人ホームト会研修会負担金5000円,商
工会議所青年部総会参加費8000円,L隊友会新年交歓会負担金60
00円,市町村議員と△△L農協理事者との意見交換会負担金5000
円の合計9万3000円から研究研修費として計上しなかった3000
円を控除した支出分については,会の目的や活動内容等又はそれらと政
務調査活動との関連性が明らかでなく,懇親会会費と疑われる支出項目
が多いことに照らすと,いずれも政務調査活動とは関係のない議員とし
ての交際費又は個人的な支出であるものと認めるのが相当であり,「研
究会,研修会に参加するため要する経費」であると認めることはできな
い。
以上から,研究研修費としての支出であるとする合計9万円の全額を
本件使途基準に合致しない支出であると認める。
(イ)事務所費について
証拠(甲4の2,甲25,乙12の1)によれば,事務所費として
「電話代他」の名目で支出したとする5万5000円のうち,△△商店
発行の領収証に係る支出5000円については,何に使われたのかが不
明であるから(甲25の10頁),本件使途基準に合致する支出である
と認めることはできない。また,残りの5万円については,電話料金8
万1518円(甲25の12頁)のうちの5万円を計上したものと推察
されるところ,自宅の電話と事務所の電話が同一番号(ナ)であり,上
記電話料金の中には個人としての電話料金(合理的に案分すると2分の
1),政務調査以外の議員活動の電話料金(4分の1)が含まれている
と推認されるから,上記電話料金の残りの4分の1に当たる2万038
0円を正当な政務調査費用であると認めるのが相当であるから,上記5
万円のうちこれを超える2万9620円を本件使途基準に合致しない支
出であると認めるのが相当である。
以上から,事務所費としての支出のうち3万4620円を本件使途基
準に合致しない支出であると認める。
(ウ)雑費について
証拠(甲25,乙12の1)によれば,雑費として「ガソリン代及び
事務用品他」の名目で支出したとする5万円のうち,ガソリン代1万9
140円については,個人使用分(合理的に案分すると2分の1),政
務調査以外の議員活動分(4分の1)が含まれていると推認されるから,
上記ガソリン料金の残りの4分の1に当たる4785円を正当な政務調
査費用であると認めるのが相当であるから,残りの1万4355円を本
件使途基準に合致しない支出であると認めることができる。
また,事務用品代1万2000円についても,その内訳が記載された
領収書により真に事務用品として購入されたことを認めることができ
(甲25の9頁),その2分の1に当たる6000円が政務調査活動に
資するため必要な費用であったと推認するのが相当であるから,残余の
6000円(政務調査以外の議員活動のための費用)が本件使途基準に
合致しない支出であると認める。
また,ニ株式会社作成の領収証に係る支出1万9580円については,
何に使用されたのかが不明であるから,本件使途基準に合致する支出で
あると認めることはできない。
以上から,雑費に関する支出として3万9935円を本件使途基準に
合致しない支出であると認める。
(エ)小括
以上によれば,合計16万4555円が本件使途基準に合致しない支
出であるが,そのうち2万5000円をI議員が自己負担したと認める
ことができるから(甲10の1),違法な支出額は13万9555円で
あると認める。
サJ議員について
(ア)事務所費について
証拠(甲26,乙13の1)によれば,事務所費として支出したとす
る「事務所賃貸料16万5000円」(甲26の16頁)については,
後援会事務所と政務調査活動のための事務所を兼ねていたものと推認さ
れるから,その2分の1に当たる8万2500円のみを政務調査に資す
るために必要な費用と認め,その余の8万2500円を本件使途基準に
合致しない支出であると認める。
(イ)小括
以上によれば,8万2500円が本件使途基準に合致しない支出であ
るが,そのうち4万0808円をJ議員が自己負担したと認めることが
できるから(甲11の1),違法な支出額は4万1692円であると認
める。
(3)まとめ
以上によれば,A議員ら(違法な支出額はないと認めるK議員を除く。)
による本件政務調査費の支出のうち,上記各違法支出額については,「市政
に関する調査研究に資するため必要な経費」(本件条例8条)の支出である
と認めることはできないから,A議員ら(K議員を除く。)は,不当に利得
していると認めることができる上記各違法支出額と同額の金員をL市に返還
すべき義務を負い,他方,L市は,A議員ら(K議員を除く。)に対し,上
記各違法支出額と同額の金員についての不当利得返還請求権を有している。
3被告による不当利得返還請求の違法な懈怠の有無について
(1)L市議会議員の政務調査費の支出に関する訴訟について
ア青森地方裁判所平成15年(行ウ)第1号違法確認等請求事件
本件訴訟の原告でもあるヌは,平成13年当時のL市議会議員であった
ネが同年度にL市から交付を受けた政務調査費について行った支出のうち,
広報費(ガソリン代)としての支出(24万5000円)は政務調査費の
趣旨を逸脱した違法な支出であり,L市が同額の損害を被ったと主張し,
被告L市長に対し,ネ議員に対する同額の損害賠償請求又は不当利得返還
請求をするよう求めるとともに,被告L市長がそのような請求をしていな
いことが違法であることの確認を求めて,平成15年1月27日,青森地
方裁判所に対して住民訴訟を提起した(甲41,当裁判所に顕著な事実)。
青森地方裁判所は,平成16年2月24日,原告の請求を全部認容する
判決を言い渡し(甲41),その控訴審である仙台高等裁判所も,同年7
月29日,控訴人L市長の控訴を棄却する判決を言い渡して原審の判断を
維持した(甲32)。仙台高等裁判所は,上記判決において,「収支報告
書の送付を受けた市長としては,政務調査費が使途基準に従って使用され
ているか否かを調査すべき職務上の義務があるというべきであり(そのよ
うに解さなければ,政務調査費の使途を定めた意味がなくなり,議員に領
収書等の書類の保管義務を定めた意味もなくなってしまう。),もとより,
収支報告書の記載から見てその使途に疑問を抱くべき事由がないのにある
いはおよそ使途について疑問を抱くべき事情がないのにむやみに政務調査
費の使途についてその調査を行うことは,調査権の濫用であって,議員活
動の自主性を尊重するという観点からも許されるべきではないが,他面,
政務調査費の使途に合理的な疑問がある場合にその使途を調査するという
ことは,およそ議員活動の自主性を尊重するということとは別次元の問題
であって,それは決して議員活動に対する不当な干渉や介入ではなく,両
者は矛盾衝突しないのである。」旨判示した。
イ青森地方裁判所平成15年(行ウ)第6号政務調査費返還代位請求事件
本件訴訟の原告でもあるノは,平成15年4月当時,L市議会議員であ
ったハ,ヒ,フ,ネ及びEの5名が同月分としてL市から交付を受けた政
務調査費各6万円について行った支出のうち,資料購入費(書籍,新聞購
読料等),調査旅費(ガソリン代),事務所費(携帯電話料金,電話料
金),広報費(総会出席負担金),雑費(ガソリン代)及び会議費(「市
民と語る会」の会場・茶菓子代)としての支出は政務調査費の趣旨を逸脱
した違法な支出であり,L市が各議員による違法支出額(それぞれ1万2
750円,6万円,3万8690円,5万5600円,3万2000円)
と同額の損害をそれぞれ被ったと主張して,被告L市長に対し,ハ議員ら
に対する各違法支出額と同額の損害賠償請求又は不当利得返還請求をそれ
ぞれするよう求めて,平成15年11月20日,青森地方裁判所に対して
住民訴訟を提起した(甲42,当裁判所に顕著な事実)。
青森地方裁判所は,平成17年4月19日,各議員による違法支出額を
それぞれ書籍代の一部4500円及び新聞購読料合計5600円(ハ議
員),ガソリン代金6万円(ヒ議員),携帯電話料金8740円(フ議
員),新聞購読料2600円,電話料金3000円及びガソリン代金1万
円(いずれもネ議員)並びに新聞購読料合計5600円(E議員)と認定
した上,被告L市長に対しヒ議員に対する6万円の支払請求及びネ議員に
対する1万円の支払請求をすることを求める限度において原告の請求を認
容し,原告のその余の請求をいずれも棄却する判決を言い渡した(甲4
2)。
ウ本件訴訟の提起
原告らは,平成17年7月14日,A議員ら11名がL市から交付を受
けた平成15年度分(4月分を除く。)の政務調査費各66万円の全部又
は一部を違法に支出したなどと主張して,本件訴訟を提起した。
(2)被告の調査義務及び不当利得返還請求の懈怠の違法性について
ア先に述べたとおり,地方自治法が,政務調査費の交付を受けた議員に対
して収支報告書の提出を義務付けていること(同法100条13項,14
項),本件条例6条及び本件規則5条が,政務調査費の細目にわたる本件
使途基準を定めていること,本件規則7条が,政務調査費の交付を受けた
議員に対し,政務調査費に係る会計帳簿の調整や領収書等の支出を明らか
にする書類の整理を義務付け,当該会計帳簿及び書類の保管を義務付けて
いること,本件条例8条が,政務調査費の交付を受けた議員に対し,年度
ごとに政務調査費の残金の返還義務を定めていることに加えて,当然のこ
とながら政務調査費が公金で賄われていること,L市議会議員による政務
調査費の支出の違法性を巡っては,前記のとおり,平成15年に2件の住
民訴訟が提起され,1件目の訴訟においては政務調査費の報告書提出(平
成16年4月30日期限)までの間に支出の違法性を認める判決が言い渡
され,政務調査費の不適正な使用が合理的に疑われるべき事情があったこ
とにかんがみると,被告が本件政務調査費についての調査をせず,A議員
らに対して有する前記不当利得返還請求権を行使しないことについて合理
的な理由があるとはいえず,これを行使しないでいることは違法なものと
いうべきである。
イ被告は,本件政務調査費に関する収支報告書から一見して本件使途基準
に合致しないことが判明した場合に初めて当該議員に対する調査をするこ
とができるにすぎないから,本件では不当利得返還請求権の行使を違法に
怠っているとはいえないと主張する。
この点,政務調査費の制度は,地方分権の推進を図るための関係法律の
整備等に関する法律の施行により,地方公共団体の自己決定権や自己責任
が拡大し,その議会の担う役割がますます重要なものとなってきているこ
とにかんがみ,議会の審議能力を強化し,議員の調査研究活動の基盤の充
実を図るため,議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助
成を制度化したものであり(甲14参照),このような政務調査費の制度
趣旨に照らせば,その適正な使用の確保は,第一次的にはその交付を受け
た各会派又は各議員において自律的に行うべきものであって,政務調査費
の適正な使用の確保の名の下に,地方公共団体の執行機関が各会派又は各
議員の行う調査研究活動に対して不当な干渉を及ぼすことが許されないこ
とはいうまでもない。
しかしながら,他方で,政務調査費の制度は,その使途の透明性を確保
することも併せて企図しているのであり(甲14参照),地方公共団体の
執行機関が合理的な範囲で政務調査費の使途について調査をすることまで
否定されるものではなく,これは,議員活動に対する不当な干渉には当た
らない。前記の条例や規則の趣旨からすれば,収支報告書の送付を受けた
市長としては,本件において,前記のとおり相次いで住民訴訟を提起され
て,一件目の訴訟において住民勝訴の判決を受けるなど政務調査費の支出
が適正に使用されていないのではないかと合理的に疑われるべき具体的な
事情があったのであるから,本件使途基準に従って正しく使用されている
か否かを疑って具体的な調査をすべき職務上の義務があったものと解すべ
きである。
したがって,被告の上記主張は採用することができない。
4附帯請求の起算日及び利率について
(1)起算日について
本件条例には,交付を受けた政務調査費に残余がある場合の返還義務を定
めた規定(5条,8条)はあるものの,その返還時期について明確に定めた
規定はない。しかしながら,本件条例は,政務調査費の交付を受けた議員は,
当該年度分の政務調査費に係る収入及び支出について収支報告書を作成し,
議員でなくなった場合(7条2項)を除き,これを交付に係る年度の翌年度
の4月30日までに議長に提出しなければならない旨規定しており(同条1
項),この規定を前提とすれば,政務調査費の交付を受けた議員は,議員で
なくなった場合を除き,遅くとも収支報告書の提出期限である「(政務調査
費の)交付に係る年度の翌年度の4月30日」までには,交付を受けた政務
調査費の収支を確定させておく必要があることになる。そして,政務調査費
の収支の確定に伴い,必然的に政務調査費の残余の有無及びその額も確定す
るところ,返還義務を負う政務調査費の残余の額が確定しているにもかかわ
らず,その返還時期を遅らせて,当該議員が残余額を保持することを認める
合理的理由は見当たらないから,政務調査費の交付を受けた議員は,議員で
なくなった場合を除き,遅くとも政務調査費の交付に係る年度の翌年度の4
月30日までには,交付を受けた政務調査費の残余について返還すべき義務
を負うと解するのが,本件条例の趣旨に適うというべきである。
(2)利率について
原告らは,L市長がA議員らに対し有する不当利得返還請求権の遅延損害
金の利率は,L市補助金等交付規則18条により年10.95%であると主
張する。
しかしながら,L市議会議員に対する政務調査費の交付は,地方自治法1
00条13項,14項の規定を受けて定められた本件条例及び本件規則に基
づくものであり,これらの法令に基づく交付金の性質を有すると解される。
したがって,政務調査費は,L市補助金等交付規則2条に規定する「補助金
等」に該当しないと解するのが相当である。このことは,仮に原告らが主張
するとおり,平成12年法律第89号による地方自治法改正前は政務調査費
が各地方公共団体において補助金として交付されていたとしても同様である。
したがって,原告らの上記主張は採用することができず,他に本件不当利
得返還請求権の遅延損害金の利率を定める特段の規定はないから,その利率
は民法所定の年5%の割合によるべきである。
(3)まとめ
以上によれば,A議員ら(K議員を除く。)は,それぞれ,L市に対し,
平成15年度分(4月分を除く。)の政務調査費に係る前記認定の違法支出
額(別紙「裁判所の判断」の「本件使途基準に合致しない額(合計)」欄参
照)と同額の不当利得返還義務を負うとともに,これに対する平成16年5
月1日(平成15年度の翌年度の4月30日の翌日)から支払済みまで民法
所定の年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負うことになる。
加えて,G議員及びC議員は,当初の収支報告書を訂正した上,L市に対
し,訂正後の収支報告書記載の残額に相当する額をそれぞれ返還しているか
ら,G議員は,返還額16万8751円に対する平成16年5月1日から平成1
7年9月16日(返還日)まで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払
義務を,C議員は,返還額12万4119円に対する平成16年5月1日から平
成17年9月20日(返還日)まで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の
支払義務を,それぞれ負うことになる。
第4結論
よって,原告らの請求は,上記の限度で理由があるのでこれを認容すること
とし,その余についてはいずれも理由がないので棄却することとし,訴訟費用
の負担について民訴法64条ただし書を適用して,主文のとおり判決する。
青森地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官齊木教朗
裁判官澤田久文
裁判官西山渉

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