弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
原判決を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
理由
上告代理人井口喜久治の上告受理申立て理由について
1本件は,破産者a社(以下「破産会社」という。)の破産管財人である上告
人が,中小企業金融公庫の申立てにより破産裁判所がした破産債権査定決定を不服
として,その変更を求める事案である。中小企業金融公庫は,原判決言渡し後の平
成20年10月1日に解散し,同日,被上告人が,中小企業金融公庫の権利及び義
務を承継した(株式会社日本政策金融公庫法17条参照)。
2原審の確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1)破産会社は,第1審判決別紙物件目録記載1の土地(以下「本件土地」と
いう。)の持分2分の1及び同目録記載2の建物(以下「本件建物」という。)の
所有権を,bは,本件土地の持分2分の1を有していたところ,平成10年9月1
0日,本件土地及び本件建物につき,中小企業金融公庫との間で,それぞれ根抵当
権設定者を破産会社及びb,根抵当権者を中小企業金融公庫,債務者を破産会社,
極度額を1億5000万円,債権の範囲を証書貸付取引とする根抵当権を設定する
旨の契約を締結し,同月18日,その旨の根抵当権設定登記手続をした。
破産会社及びbは,上記契約締結の際,中小企業金融公庫との間で,破産会社が
債務の履行をしないときは,中小企業金融公庫において,本件土地及び本件建物を
法定の手続によらず,一般に適当と認められる方法,時期,価額等により自由に処
分することができ,その処分代金を任意の方法により債務の全部又は一部の弁済に
充てることができる旨を合意した。
(2)中小企業金融公庫は,破産会社に対し,次のア∼オのとおり,5口合計1
億8000万円を貸し付けた(以下,これらの各貸付けを,それぞれ記載順に「貸
付1」などといい,「本件貸付け」と総称する。)。
ア貸付日平成10年9月10日,金額6000万円,償還期限平成17年8月
31日,利息年2.5%,遅延損害金年14.5%
イ貸付日平成11年2月26日,金額1500万円,償還期限平成21年2月
28日,利息年2.9%,遅延損害金年14.5%
ウ貸付日平成11年2月26日,金額4500万円,償還期限平成18年2月
28日,利息年2.9%,遅延損害金年14.5%
エ貸付日平成11年9月29日,金額3500万円,償還期限平成18年9月
30日,利息年2.3%,遅延損害金年14.5%
オ貸付日平成13年1月17日,金額2500万円,償還期限平成19年12
月31日,利息年2.1%,遅延損害金年14.5%
(3)大阪地裁堺支部は,平成17年12月12日午後5時,破産会社について
破産手続を開始する旨の決定をし,上告人をその破産管財人に選任した。
(4)中小企業金融公庫は,破産会社の破産手続において,平成18年2月6日
付けで,本件貸付けに基づく債権を,次のとおり破産債権として届け出た(以下,
この届出に係る債権を「本件破産債権」と総称する。)。
ア貸付1の貸付金元本3528万円
イ貸付2の貸付金元本1119万4000円
ウ貸付3の貸付金元本2978万円
エ貸付4の貸付金元本2608万8000円
オ貸付5の貸付金元本2244万4000円
カ本件貸付けの約定利息金合計35万2815円
キ本件貸付けの遅延損害金合計(破産手
続開始の決定の日の前日までの分)153万7140円
ク本件貸付けの遅延損害金合計(破産手
続開始の決定の日以降の分)未定
(5)本件土地及び本件建物は,平成18年3月28日,任意売却された。中小
企業金融公庫は,破産会社に対する別除権の行使により,本件土地の破産会社の持
分の売却代金から4817万8443円,本件建物の売却代金から2878万19
28円,合計7696万0371円を本件破産債権に対する弁済として受領し,こ
れを本件貸付けに係る同日までの遅延損害金合計684万1398円,本件貸付け
に係る約定利息金合計35万2815円,貸付1の貸付金元本3528万円,貸付
2の貸付金元本1119万4000円,貸付3の貸付金元本のうちの2329万2
158円に充当した。また,中小企業金融公庫は,bに対する根抵当権の行使とし
て,本件土地のbの持分の売却代金から4817万8444円を本件破産債権に対
する弁済として受領した。
(6)中小企業金融公庫は,破産会社の破産手続において,平成18年4月10
日付けで,本件破産債権につき別除権行使によって弁済を受けることができないと
見込まれる債権の額が確定したとして,全債権額1億3198万0213円(本件
貸付けの貸付金元本合計1億2478万6000円,約定利息金合計35万281
5円,同年3月28日までの遅延損害金合計684万1398円の合計額)から別
除権の行使により弁済を受けた7696万0371円を控除した残額である550
1万9842円を確定不足額とする届出書を提出した。上告人が同年7月6日に行
われた債権調査期日で上記の確定不足額全額について異議を述べたため,中小企業
金融公庫は,同月28日,破産裁判所に対し,本件破産債権の額の査定を申し立て
たところ,同裁判所は,同年10月24日,本件破産債権の額を5501万984
2円と査定する旨の決定をした。
(7)上告人は,上記決定を不服とし,本件破産債権の額を2244万4000
円(別除権の行使により弁済を受けた7696万0371円の弁済及びbに対する
根抵当権の行使により弁済を受けた4817万8444円を充当しても,なお全額
が消滅するに至らなかった貸付5の貸付金元本額)と査定することを求めて,本件
訴えを提起した。
3原審は,次のとおり判断して,上記決定を認可すべきものとした。
債務者の破産手続開始の決定後に,その物上保証人が複数の被担保債権のうちの
一部の債権につきその全額を弁済した場合であっても,これにより被担保債権全部
が消滅していない以上,破産法104条5項により準用される同条2項に基づき,
破産手続開始の時における被担保債権の総額を破産債権として行使することができ
る。本件破産債権の額については,全債権額1億3198万0213円から別除権
の行使により弁済を受けた7696万0371円を控除した残額である5501万
9842円と査定すべきである。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
同一の給付について複数の者が「各自全部の履行をする義務」を負う場合(以
下,全部の履行をする義務を負う者を「全部義務者」という。),全部義務者の破
産手続開始の決定後に,他の全部義務者が債権者に対し弁済その他の債務を消滅さ
せる行為(以下「弁済等」という。)をすれば,実体法上は,上記弁済等に係る破
産債権は,上記弁済等がされた範囲で消滅する。しかし,破産法104条1項及び
2項は,複数の全部義務者を設けることが責任財産を集積して当該債権の目的であ
る給付の実現をより確実にするという機能を有することにかんがみ,この機能を破
産手続において重視し,全部義務者の破産手続開始の決定後に,他の全部義務者が
弁済等をした場合であっても,破産手続上は,その弁済等により破産債権の全額が
消滅しない限り,当該破産債権が破産手続開始の時における額で現存しているもの
とみて,債権者がその権利を行使することができる旨(いわゆる開始時現存額主
義)を定め,この債権額を基準に破産債権者に対する配当額を算定することとした
ものである。同条1項及び2項は,上記の趣旨に照らせば,飽くまで弁済等に係る
当該破産債権について,破産債権額と実体法上の債権額とのかい離を認めるもので
あって,同項にいう「その債権の全額」も,特に「破産債権者の有する総債権」な
どと規定されていない以上,弁済等に係る当該破産債権の全額を意味すると解する
のが相当である。そうすると,債権者が複数の全部義務者に対して複数の債権を有
し,全部義務者の破産手続開始の決定後に,他の全部義務者が上記の複数債権のう
ちの一部の債権につきその全額を弁済等した場合には,弁済等に係る当該破産債権
についてはその全額が消滅しているのであるから,複数債権の全部が消滅していな
くても,同項にいう「その債権の全額が消滅した場合」に該当するものとして,債
権者は,当該破産債権についてはその権利を行使することはできないというべきで
ある。
そして,破産法104条5項は,物上保証人が債務者の破産手続開始決定の後に
破産債権である被担保債権につき債権者に対し弁済等をした場合において,同条2
項を準用し,その破産債権の額について,全部義務者の破産手続開始の決定後に他
の全部義務者が債権者に対して弁済等をした場合と同様の扱いをしている。したが
って,債務者の破産手続開始の決定後に,物上保証人が複数の被担保債権のうちの
一部の債権につきその全額を弁済した場合には,複数の被担保債権の全部が消滅し
ていなくても,上記の弁済に係る当該債権については,同条5項により準用される
同条2項にいう「その債権の全額が消滅した場合」に該当し,債権者は,破産手続
においてその権利を行使することができないものというべきである。
5以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違
反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,被上告人のその
余の主張につき,更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官田原睦
夫の補足意見がある。
裁判官田原睦夫の補足意見は,次のとおりである。
私は,法廷意見に賛成し,債権者が破産手続開始時に破産者に対して複数の破産
債権を有している場合に,開始時現存額主義は,複数の破産債権の総額について適
用されるのではなく,各個別の債権ごとに適用されると解すべきものと考える。こ
の点について,第1審及び原審における当事者の主張に見られるように,その議論
が複雑化しているのは,弁済による代位と関連づけて論じられているところが大き
いと考える。議論を単純化し,保証人の将来の求償権の問題を前提に以下のような
事例を想定すれば,法廷意見の結論が是認できることが容易に理解できるものとい
える。
以下,想定する事例をもとに検討する。
債権者甲は,破産者乙に対して破産手続開始時にA,B,Cの3口の債権を有し
ていて,その各債権につき債権届出をしている。丙は,A,B,Cの債権すべてを
連帯保証し,丁はCの債権につき,戊はBの債権につき,それぞれ連帯保証し,
丙,丁,戊は,それぞれ将来の求償権につき債権届出をしている。その場合,甲が
その破産債権を行使している以上,丙,丁,戊の各債権は,破産法104条3項に
より,その権利を行使することができないため,債権調査において全額につき異議
が述べられることになる。
しかし,債権調査期間終了までに,丁がその保証債務Cの全額を履行すれば,甲
の乙に対するC債権は実体法上消滅し,他方,丁が停止条件付債権として届け出た
求償権の停止条件が成就したこととなる。それゆえ,債権調査では,甲の債権は,
A,Bのみが認められ,また,届出済みのC債権の求償権が認められることにな
る。次に,戊がB債権の2分の1を弁済した場合,戊は,破産法104条2項によ
り,その求償権を行使することができない。しかし,丙がB債権の残り2分の1を
弁済したときは,甲の乙に対するB債権は実体法上全部消滅し,戊が甲に対して履
行すべき債務は存しないから,戊のB債権の2分の1の求償権の行使を妨げる事情
は消滅し,債権調査において戊の上記求償債権が認められて然るべきである。その
場合に,丙がA債権につき保証債務の履行をしていないことを理由に,丙のB債権
の2分の1の現実化した求償権の行使を認めないことは,戊との間で均衡を失する
ものと言わざるを得ない。
以上の例において,甲は乙の破産手続開始時には,乙に対するA,B,Cの債権
を有しているが,債権調査期間満了までにB,Cの債権が消滅している以上,Aの
債権が残存していることをもって,B,Cの全債権をも含めて開始時残存額主義の
適用を主張することができないことは明らかである。
(裁判長裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官那須弘平裁判官
田原睦夫裁判官近藤崇晴)

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