弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人前堀政幸の上告趣意第一点について。
 所論は、要するに、本件で郵送された文書は、公職選挙法一四二条に該当するも
のではなく、同法一四六条に該当するものであり、従つて選挙運動期間前において
は、その頒布は罪とならないものであつて、この点において、原判決は事実認定な
らびに法解釈を誤つたものであること、かりに右文書が同法一四二条の文書である
としても、同条の規定は、選挙運動期間中の頒布行為に限り適用があるのであつて、
そう解してのみ憲法二一条に違反しないものといい得るのであるから、選挙運動期
間前における本件文書頒布行為を処罰した原判決は、判例に違反し、かつ、憲法二
一条に違反するものであることを主張するものである。
 所論中、本件文書が公職選挙法一四二条一項にいう選挙運動のために使用する文
書に該当するものではない、との主張は、事実誤認及び単なる法令違反の主張であ
つて、適法な上告理由にあたらない。(なお、本人の写真、経歴を掲げ、「大なる
政治家として大成させて戴きたい」等の記載をした本件文書について、「文書の記
載内容自体よりしてその真意は選挙運動のために使用するものと窺知するに難くな
く、公職選挙法第一四二条にいう選挙運動のために使用する文書に該当するもの」
と判示した原判決の判示は、正当として肯認し得る。)
 次に、所論中、判例違反を主張する点は、本件と事案を異にする引用判例の趣旨
を正解しないものであつて、採用することができない。すなわち、論旨引用の判例
(昭和二八年(あ)第三一四七号、同三〇年四月六日大法廷判決、刑集九巻四号八
一九頁)は、公職選挙法一四六条の制限違反に関するものであつて、同法一四二条
の制限が選挙運動期間中の行為に限り適用されるとの趣旨を判示したものではない。
同法一四二条と一四六条とを対比すれば、後者の規定だけが「選挙運動期間中は」
と明示しているのであるから、前者の場合は、選挙運動期間中に限らず、選挙運動
期間前の行為についても、その制限の適用がある趣旨であることは、文理上も当然
というべきであつて、原判決に何ら違法は存しない。
 更に、所論中、憲法二一条違反を主張する点があるが、憲法二一条は、言論・出
版その他表現の自由を絶対無制限に保障しているものではなく、その自由には公共
の福祉のために必要かつ合理的な制限の存し得べきことは、つとに、当裁判所の判
例とするところである(昭和二四年(れ)第二五九一号、同二五年九月二七日大法
廷判決、刑集四巻九号一七九九頁)。ところで、公職の選挙につき文書図画の無制
限の頒布等を許容するときは、選挙運動に不当な競争を招き、これがため、選挙の
自由公正を害し、その適正公平を保障しがたいこととなるので、かような弊害を防
止するために必要かつ合理的と認められる範囲において、文書図画の頒布の制限禁
止等の規制を加えることは、選挙の適正公平を確保するという公共の福祉のための
やむを得ない措置であるから、かような措置を認めた公職選挙法一四二条の規定を
目して憲法二一条に違反するものとはいえない。従つて右規定を適用して被告人を
処断した原判決は正当であつて、違憲の非難はあたらない。
 同第二点について。
 所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
 よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三九年一一月一八日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

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