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平成25年10月25日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成25年(ワ)第15969号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日平成25年9月18日
判決
東京都新宿区<以下略>
原告創価学会
同訴訟代理人弁護士中條秀和
同甲斐伸明
東京都新宿区<以下略>
被告KDDI株式会社
同訴訟代理人弁護士光石俊郎
同光石春平
主文
1被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を開示せよ。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求の趣旨
主文同旨
第2事案の概要
本件は,別紙著作物目録記載の著作物につき著作権を有する原告が,被告
が提供するインターネット接続サービスを経由して,動画投稿サイト(以下
「本件サイト」という。)に投稿された別紙投稿動画目録記載の各動画につ
き,同各動画は原告の著作権(公衆送信権,送信可能化権)を侵害するもの
であり,その損害賠償請求権行使のため必要であるとして,被告に対し,特
定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する
法律(以下「法」という。)4条1項に基づき,別紙発信者情報目録記載の
各発信者情報の開示を求めた事案である。
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠番
号の枝番の記載を省略することがある。)
(1)当事者
ア原告は,昭和27年9月8日に宗教法人法に基づいて設立された宗教法
人である。〔弁論の全趣旨〕
イ被告は,電気通信事業を営む株式会社である。
(2)株式会社シナノ企画(以下「シナノ企画」という。)は,原告に関連する
映像作品や一般映画の企画・製作・興行を業とするところ,VHSビデオ作
品である別紙著作物目録記載1の作品(以下「本件ビデオ映像①」とい
う。)及び同目録記載2の作品(以下「本件ビデオ映像②」といい,本件ビ
デオ映像①と併せて「本件各ビデオ映像」という。)をそれぞれ製作し,本
件ビデオ映像①については平成15年3月31日に,本件ビデオ映像②につ
いては平成12年3月31日に,原告との間で,本件各ビデオ映像の所有権
及び著作権を原告に譲渡する旨合意した。なお,著作者人格権については,
シナノ企画に留保されている。〔甲8の1,2〕
(3)本件ビデオ映像①は,14分34秒にわたるビデオ映像であり,そのうち
開始約7分55秒時点の画像は,別紙対照表1の「本件ビデオ映像①」欄上
段記載のとおりである。また,本件ビデオ映像②は,19分17秒にわたる
ビデオ映像であり,そのうち開始約12分0秒から12分2秒付近の画像は,
別紙対照表2の「本件ビデオ映像②」欄上段ないし下段記載のとおりである。
〔甲5の3,甲11の1,2〕
(4)本件サイトは,株式会社ニワンゴ(以下「訴外会社」という。)が開設,
運営する動画投稿サイト「ニコニコ動画」であるところ,平成25年1月5
日及び同年2月5日に,別紙投稿動画目録No.1及び2記載の各情報に係
る各動画(以下,各No.に従って,それぞれ「本件投稿動画①」,「本件
投稿動画②」といい,両者を併せて「本件各投稿動画」という。)が投稿さ
れ,そのころ,本件サイトに掲載されていた。
本件投稿動画①は,約1分33秒にわたる動画であり,そのうち開始約4
9秒時点の画像は,別紙対照表1の「本件投稿動画①」欄記載のとおりであ
る。また,本件投稿動画②は,約1分44秒にわたる動画であり,そのうち
開始約1分15秒ないし1分35秒時点の画像の左上には,別紙対照表2の
「本件投稿動画②」欄上段ないし下段記載のとおりの人物の画像が繰り返し
使われている。〔甲11の1,2〕
本件各投稿動画は,遅くとも本件訴えの提起の時点までには本件サイトか
ら削除された。〔弁論の全趣旨〕
(5)原告は,訴外会社に対して,本件各投稿動画を投稿した発信者(以下「本
件各発信者」という。)に係る発信者情報(以下「本件各発信者情報」とい
う。)の開示を求めたところ,訴外会社は,平成25年3月13日,原告に
対して本件各発信者情報の一部として,投稿日時や投稿時IPアドレス等を
開示した。〔甲3の1,2〕
(6)上記各IPアドレスから,本件各発信者は,被告が提供するインターネッ
ト接続サービスを経由して本件各投稿動画を本件サイトに投稿したことが判
明した。〔甲4〕
(7)被告は,本件各発信者情報を保有している。
2争点
(1)本件各投稿動画に対応する本件各ビデオ映像の著作物性の有無
(2)本件各投稿動画による本件各ビデオ映像の複製権ないし翻案権侵害の成否
(3)本件各投稿動画が本件サイトに掲載されたことによる権利侵害の明白性の
有無
(4)本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無
第3争点に関する当事者の主張
1争点(1)(本件各投稿動画に対応する本件各ビデオ映像の著作物性の有
無)について
〔原告の主張〕
本件ビデオ映像①は,シナノ企画の社員であるA(以下「A」という。)が,
同②は,製作当時シナノ企画の社員であったB(以下「B」という。)が,そ
れぞれディレクターとして,企画・発案,台本の構成,インタビュー撮影の指
示,映像の編集作業などの製作全般に関与して製作されたものである。本件各
ビデオ映像はいずれも,社会で活躍する芸能人が,仏法の実践により芸能界で
実証を示したという信仰体験を,本人のインタビューや芸能活動の実際の映像
などを織り交ぜながら紹介するものであり,AやBがそれぞれ創意工夫を凝ら
して製作した作品であって,その思想・感情が創作的に表現されたものである。
そして,本件各ビデオ映像は,いずれも映画の効果に類似する視聴覚的効果を
生じさせる方法で表現され,かつビデオテープに固定されたものであり,映画
の著作物である。
被告は,本件各投稿動画に使用された本件各ビデオ映像はいずれもありふれ
た映像であり著作物性がないと主張するが,以下のとおり誤りである。
本件投稿動画①と本件ビデオ映像①を比較すると,本件投稿動画①の49秒
付近には,本件ビデオ映像①の7分55秒付近のC(以下「C」という。)が
所属する創価学会地元組織の地区担当員であるD(以下「D」という。)が発
言している場面のDの顔の部分だけを切り取った映像と,同人の「じゃ,学会
活動できるじゃない」との発言が使われている。
本件ビデオ映像①のDが話す場面は,仕事がなくて落ち込んでいたCを,D
が,「仕事がない分創価学会の活動ができる」と激励し,同人の激励を受けた
Cが創価学会の活動によって前向きになっていったという,Cの信仰活動のエ
ピソードを紹介する場面の一部である。
本件投稿動画①に使用された本件ビデオ映像①の上記場面は,Cの人生にお
ける転機となったエピソードについて,その当事者であるDに出演してもらっ
て直接発言してもらったもので,他人で代替させることができない非常に重要
な場面である。そこでは,人生に悩むCを信仰活動によって蘇生させようとし
たDの慈愛の気持ちが視聴者に伝わるよう,Dの表情が明るくかつやわらかな
印象となるよう撮影が行われている。
次に,本件投稿動画②と本件ビデオ映像②を比較すると,本件投稿動画②の
1分15秒から1分35秒付近で,本件ビデオ映像②の12分0秒から12分
2秒付近のE(以下「E」という。)が「パーンとなりましてね,頭が」と話
す場面の,Eだけを切り取った映像を繰り返し使用している。
本件ビデオ映像②のEが「パーンとなりましてね,頭が」と話す場面は,同
人がF創価学会名誉会長から漫才を誉められ,激励を受けたときの驚き,嬉し
さ,感動を,涙を流しながら語る場面の一部である。
本件投稿動画②に使用された本件ビデオ映像②の上記場面も,単にEの容姿
を撮影したものではなく,信仰の実体験をEらしい表情や仕草,発言で表現し
ている様子を余すところなく視聴者に伝えようと撮影されたものである。
以上によれば,本件各ビデオ映像の上記各場面がいずれも著作物性を有する
ことは明らかである。
〔被告の主張〕
本件各ビデオ映像自体の著作物性の有無にかかわらず,本件ビデオ映像①
のうち本件投稿動画①に対応する部分及び本件ビデオ映像②のうち本件投稿
動画②に対応する部分は,いずれも,ありふれた人間の顔の正面からの映像
であり,著作物性がない。
すなわち,本件投稿動画①は,全体が約1分33秒であり,本件ビデオ映
像①と対応する画面は,別紙対照表1の「本件投稿動画①」欄記載の一場面
しかない。その顔の部分だけの映像に関して,原告の主張する本件ビデオ映
像①の顔の部分の映像は,ありふれたものであって,著作物性はない。なお,
本件投稿動画①に使用されていると原告の主張する,「学会活動できるじゃ
ない」との音声は,他の音声等に埋没し,本件投稿動画①に接する一般人に
とって聞き分けることはほとんどできない。
また,本件投稿動画②は,全体が約1分44秒であり,本件ビデオ映像②
と対応する画面は別紙対照表2の「本件投稿動画②」欄上段の顔を両手で覆
う仕草をする画面と,下段の両手を拡げた2場面の連続が約20秒続くもの
である。人物の顔及び手の部分だけの映像に関して,原告の主張する本件ビ
デオ映像②の顔及び手の部分についての人物の映像は,ありふれたもので,
著作物性はない。
2争点(2)(本件各投稿動画による本件各ビデオ映像の複製権ないし翻案権侵
害の成否)について
〔原告の主張〕
本件ビデオ映像①に関し,一市民にすぎないDが出演する映像作品は,本件
ビデオ映像①以外には確認できないし,上記発言の音声も確認すれば,本件投
稿動画①が本件ビデオ映像①に依拠していることは明らかである。同人の顔の
部分の画像は本件ビデオ映像①から抽出した画像を左右反転したものにすぎず,
同一性は認められる。
そして,本件投稿動画①の49秒付近には,本件ビデオ映像①のDの顔を左
右反転したものが静止画で使用され,Dの「じゃ,学会活動できるじゃない」
との発言がそのまま使用されていることから,本件ビデオ映像①と実質的に同
一であるか,少なくとも視聴者がその表現上の本質的な特徴を直接感得するこ
とができる。
本件ビデオ映像②について,本件投稿動画②に使用されている映像と本件ビ
デオ映像②に映し出された映像における,Eの髪型,メイク及び服装等の同一
性や,「パーン」と発言するのに合わせて両手を拡げた仕草をしている場面は,
本件ビデオ映像②以外には確認できないことからすれば,本件投稿動画②のE
の映像を使用した場面が本件ビデオ映像②に依拠していることは明らかである。
そして,本件投稿動画②の1分15秒から1分35秒付近には,音声はないも
のの,本件ビデオ映像②のEが「パーン」と発言するのに合わせて両手を拡げ
た仕草をしている場面の映像が使用されていることから,本件ビデオ映像②と
実質的に同一であるか,少なくとも視聴者がその表現上の本質的な特徴を直接
感得することができる。
〔被告の主張〕
本件各投稿動画は,本件各ビデオ映像に依拠して複製されたとは認められな
い。
まず,本件投稿動画①には,顔の部分だけが貼り付けられているので,本件
ビデオ映像①以外の写真,映像等から複製されている可能性が大であり,本件
ビデオ映像①に依拠したといえない。本件ビデオ映像①の背景には観葉植物と
思しきもの等が映っているが,本件投稿動画①には映っておらず,両者は異な
るものであり,両者で,人物の顔の部分も同一ではなく,異なる。
なお,本件投稿動画①について,法4条2項に基づく意見照会には,「グー
グル画像検索から引用した画像であり,そちらの『すばらしき人生PART4』に
収録されている動画からは使用しておらず」と述べられている。
次に,本件投稿動画②については,本件ビデオ映像②に映っているEは著名
人であり,Eには本件ビデオ映像②以外の多数の写真,映像等が存在するので,
本件投稿動画②はこれらのいずれかに依拠して複製されている可能性が大であ
り,本件ビデオ映像②に依拠したといえない。本件ビデオ映像②の背景には額
縁,観葉植物と思しきものが映っているが,本件投稿動画②には映っておらず,
両者は異なり,Eの顔及びポーズも多少異なる。
3争点(3)(本件各投稿動画が本件サイトに掲載されたことによる権利侵害の
明白性の有無)について
〔原告の主張〕
前記1及び2の各〔原告の主張〕記載のとおり,本件各投稿動画は,本件各
ビデオ映像に依拠し,これを複製ないし翻案したことが明らかである。
そして,本件各発信者は,本件各投稿動画を本件サイトに掲載して,インタ
ーネットを通じて不特定多数の者がアクセスして閲覧することができる状態に
したものであり,これによって原告の公衆送信権(送信可能化権)が侵害され
た。
〔被告の主張〕
本件は,本件各投稿動画の流通によって原告の権利が侵害されたことが明
らかであるときに該当しない。
4争点(4)(本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)につい

〔原告の主張〕
原告は,本件各発信者に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使のた
めに,被告に対して発信者情報の開示を求める必要があるから,原告には本件
各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。
〔被告の主張〕
不知ないし争う。
第4争点に対する判断
1争点(1)(本件各投稿動画に対応する本件各ビデオ映像の著作物性の有無)
について
被告は,本件各ビデオ映像自体の著作物性について認めていないので,以下,
念のため本件各ビデオ映像自体の著作物性について,判断する。
証拠(甲5の1ないし3,甲6)によれば,本件各ビデオ映像は,仏法の実
践による信仰体験を紹介する目的で,社会で活躍する芸能人が,仏法を実践し
て芸能界で活躍するに至った信仰体験を語る様子を撮影した動画映像であるこ
と,本件各ビデオ映像の製作に当たっては,上記目的に沿って,出演者らの自
然で的確な発言が引き出されるように進行を工夫した内容の台本が作成され,
出演者の表情等が現れるように被写体が選択され,アングルや光量が調整され
て撮影が行われ,さらに,上記目的に沿う場面を選択して編集がされた上に,
色調や音声の補正がされたり,BGMやナレーションが組み込まれたりといっ
た加工が施されたことが認められる。このような本件各ビデオ映像は,出演者
らが信仰体験を語る様子が視聴者に臨場感をもって伝わるように,脚本の内容
や,被写体の選択,撮影方法に工夫がこらされ,出演者の信仰体験を短時間で
効果的に紹介できるように編集・加工がされたものということができるから,
思想又は感情を創作的に表現したものであると認められる。
本件各ビデオ映像は,上記認定事実からして映画の効果に類似する視覚的又
は視聴覚的効果を生じさせる方法で作成されたものであるところ,証拠(甲5
の1ないし3)によれば,ビデオテープ(磁気テープ)に固定されたものであ
ると認められるから,映画の著作物(著作権法2条3項)に該当すると認める
のが相当である。
なお,被告が争う本件各ビデオ映像のうちの,本件各投稿動画に対応する部
分の著作物性についての当裁判所の判断は,下記争点(2)における判断の中で
示すことにする。
2争点(2)(本件各投稿動画による本件各ビデオ映像の複製権ないし翻案権侵
害の成否)について
(1)著作物の複製(著作権法21条,2条1項15号)とは,既存の著作物に
依拠し,その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいい
(最高裁判所昭和50年(オ)第324号同53年9月7日第一小法廷判決・
民集32巻6号1145頁参照),ここでいう再製とは,既存の著作物と同
一性のあるものを作成することをいうと解すべきであり,同一性の程度につ
いては,完全に同一である場合のみならず,多少の修正増減があっても著作
物の同一性を損なうことのない,すなわち実質的に同一である場合も含むと
解すべきである。
また,著作物の翻案(著作権法27条)とは,既存の著作物に依拠し,か
つ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,
増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,
これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得すること
のできる別の著作物を創作する行為をいう。
そして,既存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想,感情若しく
はアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創
作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合に
は,複製にも翻案にも当たらないと解するのが相当である(最高裁判所平成
11年(受)第922号同13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号
837頁参照)。
(2)以上を前提にして本件について検討する。
まず本件投稿動画①については,別紙対照表1により,本件投稿動画①の
画像のうちの人物の顔の部分と,本件ビデオ映像①の約7分55秒付近の画
像を左右に反転したもの(別紙対照表1の「本件ビデオ映像①」下段)を比
較すると,Dの前髪を含む髪形,眉,目鼻立ち,少し笑って開いた口の状態
がほぼ同一であるといえる。そして,本件投稿動画①の他の音声と重なって
はいるものの,本件ビデオ映像①のDの発言である「じゃ,学会活動できる
じゃない」との音声が明らかに聞き取れることも併せ考えると,本件投稿動
画①の上記画像は,本件ビデオ映像①に依拠したものということができる。
そして,本件投稿動画①の人物の画像は,上記のとおり本件ビデオ映像①の
Dの髪形,眉,目鼻立ち,口の状態とほぼ同一であることから,その顔であ
ることを覚知することができ,本件ビデオ映像①のDの顔の部分と実質的に
同一であること,Dの「じゃ,学会活動できるじゃない」との発言が音声と
してそのまま用いられていることからすると,少なくとも視聴者がその表現
上の本質的な特徴を直接感得することができるものというべきである。
そして,本件投稿動画①に複製ないし翻案された部分であるとされる別紙
対照表1の「本件ビデオ映像①」欄上段のDの音声を含む画像については,
Dが信仰に関する体験を語るについて,Dを被写体として,その表情や,撮
影アングル等にも工夫がされたものであり,その発言も音声として用いられ
ているものであるから,その部分についても著作物性を認めるのが相当であ
る。
以上によれば,本件投稿動画①は,本件ビデオ映像①の複製ないし翻案に
当たるものというべきである。
次に本件投稿動画②について検討すると,別紙対照表2の「本件投稿動画
②」欄の上段ないし下段の映像のうちの,左上の人物(E)の胸から顔の部
分と,本件ビデオ映像②の約12分0秒から12分2秒付近に至る映像を比
較すると,Eがうつむいて顔を手で覆い指を拡げた状態から,顔を上げ,目
を開けて手を顔の両側に開いて拡げる状態までの連続的な映像とほぼ同一の
映像が,本件投稿動画②には用いられており,本件投稿動画②の上記映像は,
本件ビデオ映像②に依拠したものであることが明らかであり,本件投稿動画
②の人物の映像は,上記のとおり本件ビデオ映像②のうつむいて顔を手で覆
った状態から顔を上げて手を拡げるまでの映像を約20秒間にわたり反復連
続して用いており,本件ビデオ映像②と実質的に同一であるか,少なくとも
視聴者がその表現上の本質的な特徴を直接感得することができるものという
べきである。
そして,本件投稿動画②に複製ないし翻案された部分であるとされる別紙
対照表2の「本件ビデオ映像②」欄上段ないし下段の映像は,Eが信仰に関
する体験を語るについて,Eを被写体として,Eの表情や動きを的確に捉え,
その撮影アングル等にも工夫がされたものであり,その部分についても著作
物性を認めるのが相当である。
以上によれば,本件投稿動画②は,本件ビデオ映像②の複製ないし翻案に
当たるものというべきである。
なお,被告は,本件投稿動画①につき,法4条2項に基づく意見照会に
は,グーグル画像検索から引用した画像である旨記載があることを根拠に
依拠性を否定するが,その主張に沿う証拠を提出しておらず,他に本件全
証拠を精査しても,同主張を裏付ける証拠はなく,かえって,前記のとお
り,Dの発言も本件投稿動画①に収録されていることからすれば,本件投
稿動画①が本件ビデオ映像①に依拠したものであることは明らかであるか
ら,被告の上記主張は採用することができない。
3争点(3)(本件各投稿動画が本件サイトに掲載されたことによる権利侵害の
明白性の有無)について
前記1及び2の説示によれば,前記第2,1(4)のように,本件各投稿動画
をインターネット上のウェブサイトである本件サイトに掲載する行為は,原
告が有する本件各ビデオ映像の送信可能化権を侵害するものと認めるのが相
当である。
そして,本件全証拠を精査しても,上記送信可能化権の侵害の成立を否定す
べき事情は何ら認められないから,本件各投稿動画が本件サイトに掲載され
たことによって原告の権利が侵害されたことは明らかである。
4争点(4)(本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な理由の有無)につい

原告が本件各発信者に対して著作権侵害による不法行為に基づく損害賠償請
求権を行使する意向を示していることは当裁判所に顕著であるところ,証拠
(甲1ないし4の2,甲9の1,2)及び弁論の全趣旨によれば,そのために
本件各発信者情報の開示が必要であると認められる。
したがって,原告には被告から本件各発信者情報の開示を受けるべき正当な
理由があると認められる。
5結論
以上によれば,原告の請求は理由があるから,これを認容することとし,主
文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
東海林保
裁判官
今井弘晃
裁判官
実本滋
(別紙)
発信者情報目録
別紙投稿動画目録記載の情報を発信した発信者に関する以下の情報
1氏名又は名称
2住所
3電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字,番号,記
号その他の符号)
以下別紙省略

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