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裁判例


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         主    文
     原判決を次のとおり変更する。
     被控訴人は控訴人に対し、金五〇万円及びこれに対する昭和四三年五月
一九日から支払ずみまで、日歩金七銭の割合による金員を支払うべし。
     控訴人のその余の請求を棄却する。
     訴訟費用は第一、二審を通じこれを四分し、その一を被控訴人の、その
余を控訴人の各負担とする。
     この判決の第二項は、控訴人において金二〇万円の担保を供するとき
は、仮に執行することができる。
         事    実
 控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人は控訴人に対し金二一六万三七三〇円
及びこれに対する昭和四三年五月一九日から支払ずみまで日歩金七銭の割合による
金員を支払うべし。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決
及び仮執行の宣言を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の主張及び証拠の関係は、次のとおり付加訂正するほかは、
原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する(但し原判決二枚目表一〇行目
の冒頭に「三」を、同六枚目裏八行目の「第二号証の一、二」の次に「(但し一は
写)」をそれぞれ加え、同二枚目裏六行目の「金額七〇〇〇万円」とあるのを「金
額七〇〇万円」と訂正する)。
 (控訴人の主張)
 被控訴人はA(以下Aという)が控訴人から金五〇万円を借用するについて連帯
保証人となることを承諾し、Aに被控訴人を代理して控訴人と連帯保証契約をする
権限を与え、その印鑑証明書二通のほか公正証書作成のための委任状を交付したの
であつて、本件連帯保証契約はAが右の権限を越えてしたものであつたとしても、
控訴人としてはAにその権限があるものと信じ右保証契約をしたものである。そし
てAが右保証契約をするに際し差し入れた取引約定書の被控訴人の住所氏名の筆蹟
は、被控訴人が昭和四一年五月ころ本件と同様Aのため連帯保証人となつた際、控
訴人に対し差し入れた取引約定書に記載された被控訴人の住所氏名の筆蹟と同一で
あり、しかもAは右取引約定書に添付して、被控訴人の印鑑証明書及び委任状を呈
示したのであるから、控訴人がAに被控訴人を代理して本件連帯保証契約をする権
限があるものと信じたについては、しかく信じるについて正当な事由があるものと
いうべく、従つて被控訴人は本件連帯保証契約についてその責に任じなければなら
ない。被控訴人の後記主張事実はすべて否認する。
 (被控訴人の主張)
 控訴人の右主張事実中、Aが控訴人から金五〇万円を借用することについて連帯
保証人となることを被控訴人が承諾し、Aに被控訴人を代理して控訴人と連帯保証
契約をする権限を与え、その印鑑証明書二通を交付したことは認めるが、その余は
争う。金融機関はその職掌上保証を徴するにあたつては、高度の確認義務を有する
ものというべく、殊に金融機関が保証人の代理人との間で、代理人を借主とする取
引限度額の定めのない継続的取引契約上の債務につき、保証限度額及び保証期間の
制限のない保証契約を締結する場合には、本人に対し保証の限度額につき照会する
などの確認手段をとるべき義務がある。しかるに控訴人は被控訴人に対して、何ら
本件連帯保証の確認をしていないのであるから、控訴人がAに代理権があると信じ
たことについては控訴人に過失があり、従つて正当事由あるものということはでき
ない。本件連帯保証契約は手形貸付、手形割引、証書貸付、当座貸越その他いつさ
いの取引に関して生じた債務及びAが間接の関係で負担した債務までを保証すると
いう取引の種類、保証限度額、保証期間ともに制限のないものであつて、かかる内
容の保証契約は不成立であるが、仮に成立したとしても無効である。すなわち被控
訴人のした右保証契約は被控訴人の真意に基づかないものであつて、控訴人におい
てもこのことを知り、また知り得べかりしことは明白であるから、右保証契約は民
法第九三条により無効である。仮にそうでないとしても被控訴人は取引約定書(甲
第一号証の一)が金五〇万円の連帯保証証書であると思つて、被控訴人の子Bに記
名捺印させて、本件連帯保証契約をしたのであるから、被控訴人の右保証の意思表
示はその重要な部分に錯誤があり無効である。右主張がいずれも理由がないとして
も、控訴人は前記のとおり重大な保証確認義務をけ怠しているのであるから、被控
訴人に対して本件連帯保証契約につき責任を追求することは信義則に反する。さら
に控訴人は金七〇〇万円全額につき不可分的に被控訴人の連帯保証が得られること
を期待し、そうでなければ被控訴人との間において本件連帯保証契約をしなかつた
ものと思われるのみならず、信用組合のする貸付取引においては、金七〇〇万円の
ものと金五〇万円のものとでは、歩積預金額、担保関係、月掛金額、弁済期限、利
息損害金額等が基本的に相違する別個独自の取引であり、後者は前者と同一であつ
てその一部であるとすることはできないので、被控訴人はAが控訴人から金五〇万
円を借用するについて連帯保証人となることを承諾したものであつたとしても、被
控訴人に金五〇万円の限度において連帯保証責任があるものとすることはできな
い。さらに被控訴人は、Aは借入金五〇万円に対し半額位の歩積をしているものと
信じ、実際には金二五万円程度の保証で足りるものと思つていたから、被控訴人は
金二五万円程度の限度で連帯保証責任があるに過ぎない。
 (証拠の関係)(省略)
         理    由
 一、 当裁判所もまた原判決と同様、控訴人のAに対する貸付は、取引限度額の
定めのない継続的取引契約に基づく貸付ではなく、金額を金七〇〇万円、支払期日
を昭和四二年一月一六日とする貸付であり、そして被控訴人はAの取引限度額の定
めのない取引上の債務についてはもとより、右借入金七〇〇万円の債務についても
連帯保証したものではないと判断するものであつて、その理由は次のとおり付加す
るほかは、原判決の理由と同一であるから、これを引用する(但し原判決七枚目表
六行目から七行目にかけ「甲第一号証の二」とあるのを「甲第一号証の一」と訂正
し、同八行目の「証人C」とあるのを「原審及び当審証人C」と読みかえ、同九行
目の「同B」の次に「原審における被控訴人本人尋問の結果」を加え、同七枚目裏
八行目の「右住所、氏名欄の記載を補充し」とあるのを削除する)。
 被控訴人はAが控訴人から金五〇万円を借用することについて連帯保証人となる
ことを承諾し、Aに被控訴人を代理して控訴人と連帯保証契約をする権限を与えた
ことは当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第一号証の二、第四号証の一、
二原審証人Bの証言により成立を認める甲第一号証の一、原審証人Aの証言により
成立を認める甲第二、第三号証、乙第一号証、原審証人Dの証言により成立を認め
る乙第三号証、原審及び当審証人C、右証人A、同Dの各証言、それに原審におけ
る被控訴人本人尋問の結果に前記引用の原判決認定の事実及び右当事者間に争いな
い事実並びに弁論の全趣旨をあわせると、Aは昭和四一年七月ごろ控訴人から営業
資金五〇万円を借受けるにつき被控訴人に連帯保証人となつてもらつたが、後右金
員を返済し、同年一二月あらためて土地購入資金七〇〇万円を控訴人から借受ける
こととなり、これについても前同様被控訴人に連帯保証を依頼することとしたが、
Aとしては今度は控訴人から金七〇〇万円を借用するのであるのに被控訴人にはこ
れを秘し、たんに前同様連帯保証する旨依頼したので、被控訴人も前同様金五〇万
円の借入れのために連帯保証するものと信じ、これを承諾したのであつたが、昭和
四一年一二月一四日被控訴人は当日所用のため留守するので、息子のBにAが来た
ら連帯保証に必要な書類に捺印し、Aに印鑑証明書を渡すように指示し、同日被控
訴人宅に赴いたAは右Bより、取引約定書(甲第一号証の一)の連帯保証人の住所
氏名欄に被控訴人の氏名を記載し、被控訴人の実印を用いて押捺してもらい、被控
訴人の印鑑証明書二通の交付を受け(印鑑証明書二通の交付を受けた点は当事者間
に争いがない)、翌一五日右取引約定書、印鑑証明書及び公正証書作成のための被
控訴人の委任状を控訴人組合に持参し、右取引約定書に取引限度額の記載のないこ
とを利用して、被控訴人が金七〇〇万円の借入について連帯保証することの資料と
して控訴人の貸付係に呈示し、被控訴人が金七〇〇万円の借入について連帯保証す
る旨の契約を締結し、自ら控訴人に対し金額二四〇万円の定期預金をし、さらに控
訴人との聞で、毎月金一〇万六〇〇〇円づつ三二年間三六回にわたり払い込み、三
年後に控訴人において金四〇〇万円払い戻す方式の定期積金契約をし、Eの控訴人
に対する金九〇万円の定期預金債権とともにこれらを控訴人に担保として差し入れ
た上、同日控訴人から金七〇〇万円の貸付を受けたことが認められ、前掲証拠中右
認定と異なる部分はいずれも措信できず、他に右認定を左右する証拠はない。右認
定の事実によると、被控訴人はAが控訴人から金五〇万円を借用するについて連帯
保証人となることを承諾し、Aに金五〇万円(但し主たる債務の元金五〇万円とこ
れに対する利息損害金等に対するもの)に限り被控訴人を代理して控訴人と連帯保
証契約をする権限を与えたにかかわらず、Aは控訴人との間において被控訴人の右
承諾の範囲を越え、金七〇〇万円という多額にのぼる借入についての連帯保証契約
をするにいたつたものということができる。
 控訴人はAが右連帯保証契約をするに際し差し入れた取引約定書の被控訴人の住
所氏名の筆蹟は、被控訴人が昭和四一年五月ころ本件と同様Aのため連帯保証人と
なつた際、控訴人に対し差し入れた取引約定書に記載された被控訴人の住所氏名の
筆蹟と同一であり、しかもAは右取引約定書に添付して、被控訴人の印鑑証明書及
び委任状を呈示したのであるから、控訴人がAに被控訴人を代理して本件連帯保証
契約をする権限があるものと信じたものであり、しかく信ずるについて正当な事由
があると主張し、被控訴人は控訴人は金融機関としての職掌上、本人に対し保証の
限度額について照会するなどの確認手段をとるべきであるにかかわらず、右確認手
段をとらなかつたから、控訴人がAに代理権があると信じたについては控訴人に過
失かあると抗争する。案ずるにAが本件連帯保証契約をするに際し、控訴人に差し
入れた取引約定書(甲第一号証の一)の被控訴人の住所氏名は、被控訴人の子Bの
筆蹟であること前述のとおりであるが、右筆蹟はさきに被控訴人が本件と同様Aの
ため連帯保証人となつた際控訴人に差し入れた取引約定書(甲第四号証の一)の被
控訴人の住所氏名のそれときわめて類似すること、しかもAは右取引約定書(甲第
一号証の一)に添付して、被控訴人の印鑑証明書及び公正証書作成のための委任状
を呈示したこと後記のとおり控訴人はともかく係員Cを被控訴人宅に派遣して被控
訴人にAのため保証する意思のあることをたしかめさせ、肯定の返事を得たこと等
の事実に徴すれば、控訴人がAに被控訴人を代理して本件連帯保証契約をする権限
があるものと信じたとしても、それは一応無理のないことといえそうである。しか
し前掲証人C及び同Dの各証言によれば、控訴人の職員であるCは、昭和四一年一
〇月末か一一月初め貸付担当者である上司のDから貸付金額が大きいから被控訴人
に会い、保証人となることを承知しているかどうか確認するように命ぜられ、被控
訴人宅を訪れた際右Cは、本件貸付は控訴人がさきにAに貸し付け被控訴人が保証
した金五〇万円よりはるかに多額であることを知つていたけれども、被控訴人に対
してはAに対する今回の貸付金額についてひとことも触れなかつたことが明らかで
あるところ、金融機関の職員たる者がわざわざ保証人たるべき者のもとにその確認
に赴き本人に面接しながら、貸付金額についてひとことも触れないこと、仮に当時
貸付金額が未確定の段階であつたとしても、少くとも前回の貸付金額よりも多額で
ある位のことは告げて被控訴人の保証の有無を確認してしかるべきはずなのに、右
Cがあえてこれをしなかつたことからすると、(貸付金額を明らかにすると、被控
訴人が保証人となることを拒否し、その結果Aに対する貸付がむつかしくなること
を恐れたのではないかと疑われても仕方がないし、現に当審証人Fの証言によれば
被控訴人はその保証金額が七〇〇万円であることを知つたら保証しなかつたであろ
うことがうかがわれる)、控訴人がAに被控訴人を代理して、本件連帯保証契約を
する権限があるものと信じたについては、しかく信じるについて正当な事由がある
ものということはできないものといわざるを得ない。従つて控訴人の表見代理の右
主張は採用できない。
 <要旨>二、 しかるところ、被控訴人は、Aが控訴人から金五〇万円を借用する
について、連帯保証人となることを承諾したのであるから、金七〇〇万円の
うち金五〇万円を越える部分は、Aの無権代理行為として無効であるが、元金五〇
万円の貸付の限度においてはその保証は有効であると認めるのが相当である。被控
訴人は、本件連帯保証契約はその一部が無効であるにとどまらず、その全部が無効
であるという。しかし本件において控訴人は、金七〇〇万円全額につき不可分的に
被控訴人の連帯保証が得られることを期待し、そうでなければ被控訴人との間にお
いて本件連帯保証契約をしなかつたであろうというような特段の事情のあること
は、これを証する証拠がなく、かえつて本件主債務たる借受金は金銭債務で性質上
は可分であると同時に、金五〇万円の貸金のはずが金七〇〇万円になつたからとい
つて両者は全く別個独立のものではなく、前者は後者の一部というべく、また前認
定の事実によれば控訴人はAに対する貸付金債権の担保としてはAの定期預金、定
期積金、宮坂の定期預金等をすべて取得しており、被控訴人の資力信用にも十分な
期待はもてず、究極において被控訴人の連帯保証が現実に前記貸付金の全額に及ん
で実行されるであろうとは必らずしも考えていなかつたものと推認され、控訴人に
とつても本件連帯保証契約全部を無効とするよりは、金五〇万円の限度において連
帯保証の効力を維持することの方が、その経済的要請に副うゆえんである。他方そ
のため被控訴人にはその意図以上に不利益を与えるものではなく、被控訴人は貸金
五〇万円については連帯保証することは承諾しているのであるから、最悪の場合は
元金五〇万円とその利息損害金等について自己の財産をもつて支払にあてるべき責
任を負うべきこととなることは覚悟していたものというべきである。かように考え
れば本件保証契約は文字どおり代理人たるAがその権限をこえて締結したものであ
つて、少くとも元金五〇万円とその利息及び損害金を担保する限度においては、控
訴人に対してAは正当に被控訴人を代理して連帯保証契約を成立せしめる権限を有
し、その限度で右契約は適法有効に成立したものというべく、被控訴人は主債務者
Aの不払につき連帯保証人として右の限度でその責任があると解するのが相当であ
る。この場合主債務の範囲と連帯保証債務の範囲とが異なることは本件の如き事情
のもとではなんら異とするに足らず、これをもつて背理とするには当らない。もつ
とも原審における被控訴人本人尋問結果によると、Aは被控訴人に対して、絶対に
迷惑はかけない、金二五万円の歩積をしていると申し述べていたことが認められる
けれどもそれはAと被控訴人との間の内部関係のことであつて、そのことがあるか
らといつて、直ちに控訴人に対する関係においても被控訴人は金五〇万円のうち右
金二五万円の歩積を越える部分についてのみ連帯保証する意思であつたものと解す
ることはできない。さればこの点に関する被控訴人の主張は採用しえない。なお被
控訴人のその余の主張は、被控訴人にAの取引限度額の定めのない債務か、少くと
も金七〇〇万円の借入債務全額について連帯保証責任があるとされることを前提と
するものであるところ、右前提はすでに理由がないこと前記のとおりであるから、
その余の点については判断する必要がない。
 三、 控訴人Aに対する貸付残元金が金二一六万三七三〇円であることは当事者
間に争いなく、Aが右債務を履行しないことは弁論の全趣旨により明らかであるか
ら、被控訴人は控訴人に対し、右金員のうち元金五〇万円及びこれに対する昭和四
三年五月一九日から支払ずみまで、約旨に基づく日歩金七銭の割合による遅延損害
金を支払うべき義務があるが、その余の義務のないことが明らかである。
 四、 よつて控訴人の本訴請求を右の限度で正当として認容し、その余を理由の
ないものとして棄却し、これと異なる原判決はこれを右の趣旨に従い変更すること
とし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九六条、第八九条、第九二条、仮執行の
宣言につき同法第一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 浅沼武 判事 岡本元夫 判事 田畑常彦)

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