弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における未決勾留日数中六〇日を被告人Aの本刑に算入する。
         理    由
 被告人A、同Bの弁護人黒田覚の上告趣意について。
 所論第一点、第二点は、原判決が弁護人のいわゆる囮捜査の抗弁につきなした「
被告人Aは囮であるCに初めて犯行を誘発せしめられたものであるということはで
きない。」との事実判断は、重大な事実の誤認であり、証拠に基かない事実認定で
あり、採証法則に反するというに帰し、同第五点、第六点は、量刑不当の主張であ
つて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、原判決の右事実判断
は、論旨第二点で主張するような推測又は予断に基いたものではなく、結局第一審
第四回公判調書中の証人Dの供述記載によつたものであることその説示に照し明白
であり、且つ、これによれば原審の右事実判断を肯認できるから、所論のごとき誤
認又は訴訟法違反も認められない。また、所論第三点、第四点は、右のごとき単な
る訴訟法違反又は事実誤認を前提とする違憲の主張であつて、右のごとくその前提
を欠くものであるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、他人の誘惑
により犯意を生じ又はこれを強化された者が犯罪を実行した場合に、わが刑事法上
その誘惑者が場合によつては麻薬取締法五三条のごとき規定の有無にかかわらず教
唆犯又は従犯として責を負うことのあるのは格別、その他人である誘惑者が一私人
でなく、捜査機関であるとの一事を以てその犯罪実行者の犯罪構成要件該当性又は
責任性若しくは違法性を阻却し又は公訴提起の手続規定に違反し若しくは公訴権を
消滅せしめるものとすることのできないこと多言を要しない。それ故、本件では刑
訴四一一条を適用すべきものとも思われない。
 被告人Bの弁護人徳岡一男、同高田完の上告趣意について。
 所論第一点は、原判決が弁護人のいわゆる囮捜査の抗弁につきなした「被告人B
はEより本件犯行を誘発されたものでない。」との認定を証拠上条理上誤認である
というに過ぎないものであるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、
原判決並びに所論挙示の証拠によれば、被告人Bは相被告人Aから麻薬の第三号を
世話してくれと頼まれこれに応じ原判示のごとき麻薬取締法第四条第三号所定の塩
酸ヂアセチルモルヒネ約六七六瓦の多量な麻薬を入手したものであること明らかで
あり、この事実と就中その交渉の際における「取引は現金と品物引換だ、勿論試験
した上で良い」と隣の部屋にお客さんが居り聞えるといけないと思つたから筆記で
話した旨の供述記載等を綜合すれば、原判決の右認定を肯認できるばかりでなく、
寧ろ被告人は麻薬取引の常習者であることを窺い知るに難くはないのである。また、
所論第二点、第三点は事実誤認を前提とする理由不備又は違憲の主張であつて前述
のごとくその前提を欠くものであり、同第四点は、単なる訴訟法違反の主張に帰し、
同第五点は量刑不当の主張であるから、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
そして、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条に従い、裁判官全員一致の
意見で主文のとおり決定する。
  昭和二八年三月五日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    入   江   俊   郎

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