弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成14年(行ケ)第632号 特許取消決定取消請求事件
平成15年11月20日判決言渡、平成15年11月13日口頭弁論終結
         判    決
   原   告 富士写真フィルム株式会社
   訴訟代理人弁理士   柳田征史、佐久間剛
   被   告      特許庁長官 今井康夫
   指定代理人      森正幸、高橋泰史、大橋信彦
        主    文
 1 特許庁が異議2002-70382号事件について、平成14年11月6日
にした決定のうち「特許第3199305号の請求項1ないし11、13に係る特
許を取り消す。」との部分を取り消す。
2訴訟費用は各自の負担とする。
事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 主文第1項同旨の判決。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
 原告は、名称を「光波長変換素子およびその作成方法並びに光波長変換モジュー
ル」とする発明について平成8年3月5日に特許出願され(国内優先権主張日平成
7年12月8日。)、平成13年6月15日に設定登録された特許第319930
5号(本件特許)の特許権者である。
 本件特許について、異議の申立てがされ、特許庁は、これを異議2002-70
382号事件として審理し、平成14年11月6日に「特許第3199305号の
請求項1ないし11、13に係る特許を取り消す。同請求項12に係る特許を維持
する。」との決定をし、その謄本を同年11月25日に原告に送達した。
 2 決定の理由の要旨
(原告が取消しを求める請求項1ないし11及び13に関する判断部分の要旨)
 本件特許の請求項1ないし11及び13に係る各発明は、その特許明細書の特許
請求の範囲の請求項1ないし11及び13に各記載された事項によって特定される
とおりのものであるところ、請求項1、2、4、6ないし9、13に係る各発明は
引用発明及び刊行物2に記載された発明に基づいて、請求項3、5に係る各発明は
引用発明及び刊行物2、3に記載された発明に基づいて、請求項11に係る発明は
引用発明及び刊行物2、5に記載された発明に基づいて、いずれも当業者が容易に
発明することができたものであるから、請求項1ないし11及び13に係る各発明
は、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものに対して特許
されたものである。
第3 原告の主張の要点
 1 訂正審決の確定
 原告は、本訴提起後に、本件特許の特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の
釈明を目的として訂正審判(訂正2003-39139号)の請求をしたところ、
特許庁は、平成15年10月6日、本件特許に係る明細書及び図面を訂正審判請求
書に添付された訂正明細書及び図面のとおり訂正することを認める審決(本件訂正
審決)をし、その謄本を平成15年10月17日原告に送達した。
 2 取消事由
 本件訂正審決の確定により、決定は、結果的に、判断の対象となるべき発明の要
旨の認定を誤ったものとなった。この誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明ら
かであるから、決定は取り消されるべきである。
第4 当裁判所の判断
 前記第3の1の本件訂正審決確定の事実は、当事者間に争いがない。証拠(甲1
ないし4)によれば、本件訂正審決の確定により、本件特許の請求項1ないし11
及び13に係る特許請求の範囲は、減縮されたことが認められる。したがって、原
告主張の取消事由により、決定は取り消されるべきである。
 東京高等裁判所第18民事部
     裁判長裁判官   塚  原  朋  一
裁判官   古  城  春  実
        裁判官   田  中  昌  利

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛