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裁判例


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平成10年(行ケ)第27号審決取消請求事件
       判    決
原    告  ルーク・ラメレン・ウント・クップ
        ルングスバウ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレ
ンクテル・ハフツング
代表者    A
訴訟代理人弁護士      加  藤  義  明
同             清  水  三  郎
同           ラインハルト・アインゼル
被    告       特許庁長官 B
指定代理人         C
同             D
同             E
同             F
       主    文
  特許庁が平成7年審判第7432号事件について平成9年9月12日にした審
決を取り消す。
  訴訟費用は被告の負担とする。
       事    実
第1 請求
  主文と同旨の判決
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯等
 原告は、昭和61年9月8日、名称を「回転衝撃を補償する装置」とする発明
(以下、「本願発明」という。)につき、1985年9月7日、同年11月5日及
び同年11月7日にドイツ連邦共和国においてした特許出願に基づく優先権を主張
して特許出願(昭和61年特許願第209780号)をしたが、平成6年11月8
日拒絶査定を受けたので、平成7年4月17日拒絶査定不服の審判を請求した。特
許庁は、この請求を平成7年審判第7432号事件として審理した結果、平成9年
9月12日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、
同月29日原告に送達された。
2 本願発明の要旨
1 本願特許請求の範囲第1項に記載された発明(以下「第1発明」という。)の
要旨
 内燃機関の回転衝撃を補償する装置であって、特に少なくとも作用的に互いに相
対的に回動可能な2つの運動質量体間に配置された減衰装置を有しており、第1の
運動質量体が内燃機関に、かつ第2の運動質量体が伝動装置の入力部分に結合され
ている形式のものにおいて、両方の運動質量体間に少なくとも3つの作用的に直列
接続された減衰装置、すなわち回動角の制限された第1の滑りカップリング(14
a)、弾性的なトーション減衰装置(13)及び第2の滑りカップリング(14)
が設けられていることを特徴とする、回転衝撃を補償する装置。
2 本願特許請求の範囲第49項に記載された発明(以下「第2発明」という。)
の要旨
 内燃機関の回転衝撃を補償する装置であって、軸線方向の内側のピン(20)を
備えていてクランク軸(5)に結合された第1の運動質量体(3)、及び第1の運
動質量体(3)に対して同軸的に配置されかつ軸受(16)を介して第1の運動質
量体に支承された第2の運動質量体(4)を有しており、両方の運動質量体(3、
4)間に弾性的なトーション減衰装置(13)、滑りカップリング(14a)及び
摩擦装置(64)を配置してあり、滑りカップリング(14a)が半径方向で前記
トーション減衰装置(13)の内側にかつ該トーション減衰装置に対して直列に配
置されていて、前記トーション減衰装置(13)の蓄力器(52)のための切欠き
(51)を備えた中間プレート装置、皿ばね(58)並びに摩擦ライニング(5
9、60)を有している形式のものにおいて、中間プレート装置が唯一の中間プレ
ート(48)を有しており、滑りカップリング(14a)が1つの摩擦ライニング
(59)を前記中間プレート(48)の一方の側に配置しかつ別の摩擦ライニング
(60)、プレート(55)並びに皿ばね(58)を前記中間プレート(48)の
他方の側に配置して構成されていることを特徴とする、回転衝撃を補償する装置。
3 本願特許請求の範囲第54項に記載された発明(以下「第3発明」という。)
の要旨
 内燃機関の回転衝撃を補償する装置であって、分割されて互いに同軸的に回転可
能に配置された2つの運動質量体(3、4)間に配置された摩擦装置(64)、弾
性的なトーション減衰装置(13)、及び滑りカップリング装置(14+14a)
を有している形式のものにおいて、トーション減衰装置(13)と摩擦装置(6
4)とが互いに並列的に作用するようになっており、滑りカップリング装置(14
+14a)が第1及び第2の滑りカップリング(14,14a)から成っており、
両方の滑りカップリングが互いに異なるトルク伝達力を有していて、周方向で所定
の回動角度(73)に亙って互いに相対的に運動するようになっており、トーショ
ン減衰装置(13)、第1の滑りカップリング(14)及び第2の滑りカップリン
グ(14a)が直列に接続されていることを特徴とする、回転衝撃を補償する装
置。
4 本願特許請求の範囲第57項に記載された発明(以下「第4発明」という。)
の要旨
 内燃機関の回転衝撃を補償する装置であって、互いに同軸的に配置されて蓄力器
(52)を介して互いに駆動連結された2つの運動質量体(3、4)を有してお
り、一方の運動質量体(3)が内燃機関に結合されており、他方の運動質量体
(4)が駆動系に結合されている形式のものにおいて、蓄力器(52)の、一方の
運動質量体(3)に配設された対向支承部が第1のプレート(45、46)に配置
されており、第1のプレートが一方の運動質量体(3)に、相対的な回動の制限な
しに力伝達可能に駆動結合されており、第1のプレート(45、46)と一方の運
動質量体との間に伝達力の大きさが機関の最大のトルクよりも大きくなっており、
蓄力器(52)の、他方の運動質量体(4)に配設された対向支承部が第2のプレ
ート(48)に配置されており、第2のプレート(48)が他方の運動質量体
(4)に力伝達可能に、しかし制限された範囲で運動可能に結合されており、第2
のプレート(48)と第1のプレート(45、46)との間の伝達力よりも小さい
値であることを特徴とする、回転衝撃を補償する装置。
3 審決の理由の要点
1 手続の経緯等
 手続の経緯等は、前記1記載のとおりである。
2 当審の拒絶理由
 当審において平成8年3月6日付けで通知した拒絶の理由は、次のとおりのもの
である。
1.(略)
2.本件出願の特許請求の範囲第1項(注・第1発明)、第49項(注・第2発
明)、第54項(注・第3発明)、第57項(注・第4発明)に記載された4発明
のいずれを特定発明としても、他の発明が特許法(昭和62年法律第27号による
改正前のもの。以下、同じ。)38条ただし書に規定する要件を満たしているもの
とは認められない。
3 請求人(原告)の主張
 これに対し、請求人は、平成8年9月26日付け意見書において「指摘の点を考
慮して、同時提出の手続補正書により補正した。これにより、拒絶の理由は解消し
たものと思われる。」旨主張している。
4 審決の判断
 上記拒絶の理由、特に2.で指摘した特許法38条ただし書の要件に基づく拒絶
の理由が解消しているか否かを、第1発明ないし第4発明について検討する。
① 併合発明の要件
 特定発明及び併合を意図する発明(以下「併合発明」という)の特許請求の範囲
中には、特定発明及び併合発明に共通な構成に欠くことができない事項の主要部、
すなわち特定発明及び併合発明に共通する「発明が解決しようとする問題点」に対
応した共通する新規な構成に係る事項が存在しなければならない。そこで、各発明
の主要部について検討する。
② 第1発明ないし第3発明の主要部の認定
 「互いに回動可能な2つの運動質量体間に減衰装置を配置し、一方の運動質量体
を内燃機関に、他方の運動質量体を伝動装置に結合させた形式の回転衝撃を補償す
る装置」という構成は、各発明に共通するものであるが、当該構成は従来周知であ
ることから発明の主要部とは成り得ない。 したがって、第1発明の主要部は次の
とおりのものと認められる。「両方の運動質量体間に少なくとも3つの作用的に直
列接続された減衰装置、すなわち回動角の制限された第1の滑りカップリング(1
4a)、弾性的なトーション減衰装置(13)及び第2の滑りカップリング(1
4)が設けられている」
 同様の理由により、第2発明の主要部は次のとおりのものと認められる。「両方
の運動質量体(3,4)間に弾性的なトーション減衰装置(13)、滑りカップリ
ング(14a)及び摩擦装置(64)を配置してあり、滑りカップリング(14
a)が半径方向で前記トーション減衰装置(13)の内側にかつ該トーション減衰
装置に対して直列に配置されていて、前記トーション減衰装置(13)の蓄力器
(52)のための切欠き(51)を備えた中間プレート装置、皿ばね(58)並び
に摩擦ライニング(59,60)を有している形式のものにおいて、中間プレート
装置が唯一の中間プレート(48)を有しており、滑りカップリング(14a)が
1つの摩擦ライニング(59)を前記中間プレート(48)の一方の側に配置しか
つ別の摩擦ライニング(60)、プレート(55)並びに皿ばね(58)を前記中
間プレート(48)の他方の側に配置して構成されている」
 同様の理由により、第3発明の主要部は次のとおりのものと認められる。「摩擦
装置(64)、弾性的なトーション減衰装置(13)、及び滑りカップリング装置
(14+14a)を有している形式のものにおいて、トーション減衰装置(13)
と摩擦装置(64)とが互いに並列的に作用するようになっており、滑りカップリ
ング装置(14+14a)が第1及び第2のカップリング(14,14a)から成
っており、両方の滑りカップリングが互いに異なるトルク伝達力を有していて、周
方向で所定の回動角度(73)に亙って互いに相対的に運動するようになってお
り、トーション減衰装置(13)、第1の滑りカップリング(14)及び第2の滑
りカップリング(14a)が直列に接続されている」
③ 第4発明の主要部の認定
 同様の理由により、第4発明の主要部は次のとおりのものと認められる。「蓄力
器(52)の、一方の運動質量体(3)に配設された対向支承部が第1のプレート
(45,46)に配置されており、第1のプレートが一方の運動質量体(3)に、
相対的な回動の制限なしに力伝達可能に駆動結合されており、第1のプレート(4
5,46)と一方の運動質量体との間の伝達力の大きさが機関の最大トルクよりも
大きくなっており、蓄力器(52)の、他方の運動質量体(4)に配設された対向
支承部が第2のプレート(48)に配置されており、第2のプレート(48)が他
方の運動質量体(4)に力伝達可能に、しかし制限された範囲で運動可能に結合さ
れており、第2のプレート(48)と他方の運動質量体との間の伝達力の大きさが
一方の運動質量体(3)と第1のプレート(45,46)との間の伝達力よりも小
さい値である」
④ 判断
 ここで、第4発明を特定発明とすると、その主要部のうち「第1のプレート(4
5,46)」及び「蓄力器(52)」が、他のどの発明の主要部にも存在しないこ
とから、他の発明を併合発明とすることはできない。一方、第4発明の主要部に
は、他の3つの発明の主要部のうち「弾性的なトーション減衰装置(13)」が含
まれていないことから、第4発明を除く他のどの発明を特定発明としても第4発明
を併合発明とすることはできない。したがって、いずれにしても、第4発明は、発
明の構成に欠くことができない事項に関する要件を満たしていない。
5 結論
 以上のとおりであるから、少なくとも、第4発明については、当審で通知した上
記拒絶の理由に示した2.の点で、依然として不備といわざるを得ない。
 したがって、本願は、特許法38条ただし書に規定する要件を満たしていない。
第3 原告主張の審決の取消事由
1 審決の認否
1 審決の理由の要点1(手続の経緯等)、2(当審の拒絶理由)、及び3(請求
人の主張)は認める。
2 同4(審決の判断)のうち、①(併合発明の要件)、②(第1発明ないし第3
発明の主要部の認定)は認める。③(第4発明の主要部の認定)は認める。ただ
し、第4発明の主要部は、審決認定のものにとどまるものではない。④(判断)は
争う。
3 同5(結論)は争う。
2 取消事由
 審決は、特許法38条ただし書に規定する要件の点についての判断を誤ったもの
であるから、違法なものとして取り消されるべきである。
 すなわち、審決は、「第4発明を特定発明とすると、その主要部のうち「第1の
プレート(45,46)」及び「蓄力器(52)」が、他のどの発明の主要部にも
存在しないことから、他の発明を併合することはできない。一方、第4発明の主要
部には、他の3つの発明の主要部のうち「弾性的なトーション減衰装置(13)が
含まれていないことから、第4発明を除く他のどの発明を特定発明としても第4発
明を併合発明とすることはできない。したがって、いずれにしても、第4発明は、
発明の構成に欠くことができない事項に関する要件を満たしていない。」と判断す
るが、誤りである。
1 第4発明の特許請求の範囲の記載のうち、「蓄力器(52)の、一方の運動質
量体(3)に配設された対向支承部が第1のプレート(45,46)に配置されて
おり、」は、弾性的なトーション減衰装置(13)の蓄力器(52)が、第1のプ
レート(45,46)で支承されており、この支承部が一方の運動質量体(3)に
配置されている構成を示している。そして、第1のプレート(45,46)は、弾
性的なトーション減衰装置(13)の入力部分である薄板プレート(45,46)
に他ならないから、第4発明の上記特許請求の範囲の記載は、正に弾性的なトーシ
ョン減衰装置(13)の構成を記述したものである。
 また、第4発明の特許請求の範囲の記載のうち、「蓄力器(52)の、他方の運
動質量体(4)に配設された対向支承部が第2のプレート(48)に配置されてお
り、」は、弾性的なトーション減衰装置(13)の蓄力器(52)が、第2のプレ
ート(48)で支承されており、この支承部が他方の運動質量体(4)に配置され
ている構成を示している。そして、第2のプレート(48)は中間プレート(4
8)であって、弾性的なトーション減衰装置(13)の出力部分であるから、第4
発明の上記特許請求の範囲の記載も、弾性的なトーション減衰装置(13)の構成
を記述している。
2① 構成要件の充足いかんの判断に関し、当該特許出願に係る発明の要旨を認定
するに当たって、明細書の発明の詳細な説明の記載や図面を参酌することを一律に
禁ずる趣旨ではなく、少なくとも特段の事情があれば、許容されるものと解される
(最高裁判所平成3年3月8日第二小法廷判決民集45巻3号123頁参照)。
② 第4発明における蓄力器と第1ないし第3発明における弾性的なトーション減
衰装置について、本願明細書にどのような記載があるかを検討してみるに、まず、
第4発明における「蓄力器」の構成については、特許請求範囲に直接の記載は見ら
れない。
 しかし、第4発明の特許請求の範囲の記載においても、「蓄力器」には参照番号
として「52」が付記されている。
そして、「蓄力器(52)」は、本願明細書の発明の詳細な説明や図面中に多数援
用されている。
 そもそも、「蓄力器」なる用語は、一般的には、「力を蓄えることのできる器具
又は部材」を意味するが、第4発明の発明の要旨の認定に当たって、「蓄力器」な
る用語を、弾性的なトーション減衰装置から離れて、このような一般的な意味に解
釈したのでは、第4発明は趣旨不明となり、その技術的意義の理解は不可能とな
る。したがって、第4発明の「蓄力器」なる用語の解釈に当たっては、参照番号で
あるとはいえ、付記された「52」をあえて無視してまで、一般的な意味にこれを
解釈して、第4発明の趣旨が不明となってしまうような無理な解釈をすべきではな
い。
③ そこで、第4発明の蓄力器(52)を、本願明細書の発明の詳細な説明や図面
を参酌して解釈するに当たって、「弾性的なトーション減衰装置(13)」の具体
的な構成に関する本願明細書(甲第2ないし第4号証)の記載をみるに、
 a 弾性的なトーション減衰装置13の入力部分は、滑り摩擦カップリング14
の出力部分33の円形リング状の内側の区分45b、46bから形成され、
 b 弾性的なトーション減衰装置13は中間プレート48を有し、
 c 弾性的なトーション減衰装置13の出力部分は中間プレート48から形成さ
れ、
 d 蓄力器52は、区分45b、46b(すなわち、弾性的なトーション減衰装
置13の入力部分)と中間プレート48(すなわち、弾性的なトーション減衰装置
13の出力部分)との間に受容されており、
 e 弾性的なトーション減衰装置13の少なくともいくつかのコイルばね52
(蓄力器52)が圧縮される、
と記載されている(甲第2号証39頁6行ないし19行、42頁12行、13行、
49頁7行、8行、甲第4号証4頁14行ないし19行、4頁28行、5頁8行な
いし10行)。
④ 以上のとおり、第4発明の蓄力器(52)は、本願明細書の発明の詳細な説明
及び図面を参照しても、弾性的なトーション減衰装置13とは無関係な、単なる
「力を蓄えることのできる器具又は部材」と解すべきではないし、本願明細書の発
明の詳細な説明及び図面のどこにも、弾性的なトーション減衰装置13とは無関係
な要素として記述されている個所は存在しないから、第4発明にいう蓄力器(5
2)は、弾性的なトーション減衰装置13の構成要素として、解釈すべきである。
⑤ 上記に反する被告の主張は、第4発明における蓄力器(52)の意味を、本願
明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載内容に沿った技術的意味を有する概念と
して解釈していないものであり、失当である。
 被告は、第4発明の特許請求の範囲にいう「蓄力器(52)の、一方の運動質量
体(3)に配設された対向支承部が第1のプレート(45,46)に配置されてお
り、」とは「一方の運動質量体に配設された蓄力器が第1のプレートに対向支承す
るように配置されており、」の意味と解することができること等を前提とする主張
をする。
 しかしながら、第4発明において、「蓄力器(52)の、一方の運動質量体
(3)に配設された対向支承部が第1のプレート(45,46)に配置されてお
り、」との構成に含まれる「蓄力器」と、「蓄力器(52)の、他方の運動質量体
(4)に配設された対向支承部が第2のプレート(48)に配置されており、」と
の構成に含まれる「蓄力器」とを、別個のものと解釈すべき根拠はない。第4発明
の特許請求の範囲(第57項)にも、両蓄力器が別個に存在することを示唆するよ
うな記載も一切ないし、参照番号として同一の番号52が付記されていることから
も、蓄力器が別個に存在する構成でないことに疑問の余地はない。
 また、被告のように、別個の2つの蓄力器の存在を想定した場合、両蓄力器間の
接続又は結合の有無や態様が問題になるが、第4発明の特許請求の範囲には、この
ような両蓄力器間の接続又は結合に関する記載はなく、かかる点からも、被告の解
釈は誤りである。
第4 原告の主張に対する被告の認否及び反論
1 認否
 原告の主張は争う。
2 反論
1 第4発明の特許請求の範囲にいう「蓄力器(52)の、一方の運動質量体
(3)に配設された対向支承部が第1のプレート(45,46)に配置されてお
り、」とは、「一方の運動質量体に配設された蓄力器が第1のプレートに対向支承
するように配置されており、」の意味と解することができ、第1実施例(第1図及
び第2図の実施例)の構成の皿ばね34、薄板プレート45,46(別紙第1図参
照)がそれぞれ第4発明の特許請求の範囲にいう一方の運動質量体(3)に配設さ
れた蓄力器(52)、第1のプレート(45,46)に相当し、第1実施例の構成
における「一方の運動質量体3に配設された皿ばね34が、薄板プレート45,4
6に対向するように支承配置されて」いる構成は、第4発明の特許請求の範囲にい
う「蓄力器(52)の、一方の運動質量体(3)に配設された対向支承部が第1の
プレート(45,46)に配置されて」いる構成に相当すると解することができ
る。
 また、第4発明の特許請求の範囲にいう「蓄力器(52)の、他方の運動質量体
(4)に配設された対向支承部が第2のプレート(48)に配置されており、」と
は、「他方の運動質量体に配設された蓄力器が第2のプレートに対向支承するよう
に配置されており」の意味と解されることから、第1実施例の構成の皿ばね58、
中間プレート48がそれぞれ第4発明の他方の運動質量体に配設された蓄力器、第
2のプレートに相当し、第1実施例の構成における「他方の運動質量体4に配設さ
れた皿ばね58が、中間プレート48に対向支承するように配置されて」いる構成
は、第4発明の特許請求の範囲にいう「蓄力器(52)の、他方の運動質量体
(4)に配設された対向支承部が第2のプレート(48)に配置されて」いる構成
に相当すると解することができる。
2① [15頁]第4発明の特許請求の範囲においては、弾性的なトーション減衰
装置について記載されていないばかりか、蓄力器が弾性的なトーション減衰装置で
ある蓄力器と記載されているわけでもない。
② しかも、蓄力器という用語は、力を蓄えることのできる器具又は部材と解する
ことができるが、このような技術的意味を有する蓄力器は、本願と同じトルク伝達
装置の技術分野において、乙第1号証(特開昭57-204321号公報)及び乙
第2号証(特開昭61-10120号公報)の皿ばね状の蓄力部材や皿ばねからな
る蓄力部材にみられるように、弾性的なトーション減衰装置とは別異の装置の構成
要素としても用いられる。
③ そうすると、第4発明の特許請求の範囲にいう蓄力器(52)は、第1発明な
いし第3発明の主要部のうちの弾性的なトーション減衰装置であるとは限らず、少
なくとも、弾性的なトーション減衰装置が第4発明の主要部を構成するものではな
い。
3 本願明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を検討しても、上記の解釈に変
わりはない。
① すなわち、本願明細書の第1実施例についての記載及び第1図によれば、本願
明細書の第1実施例には、「内燃機関の回転衝撃を補償する装置であって、互いに
同軸的に配置されて、
 蓄力器を介して互いに駆動連結された2つの運動質量体を有しており、
 一方の運動質量体が内燃機関に結合されており、
他方の運動質量体が駆動系に結合されている形式のものにおいて、
 一方の運動質量体3に配設された皿ばね34が、薄板プレート45,46に対向
支承するように配置されており、 薄板プレート45,46が一方の運動質量体3
に、相対的な回動の制限なしに力伝達可能に駆動結合されており、 薄板プレート
45,46と一方の運動質量体との間の伝達力の大きさが機関の最大のトルクより
も大きくなっており、
 他方の運動質量体4に配設された皿ばね58が、フランジ48に対向支承するよ
うに配置されており、
 中間プレート48が他方の運動質量体4に力伝達可能に、しかし制限された範囲
で運動可能に結合されており、
 中間プレート48と他方の運動質量体との間の伝達力の大きさが一方の運動質量
体3と薄板プレート45,46との間の伝達力よりも小さい値である、
 回転衝撃を補償する装置」が記載されている。
② 第4発明の特許請求の範囲の記載を上記の第1実施例の構成と対比してみる
と、第4発明の「蓄力器(52)の、一方の運動質量体(3)に配設された対向支
承部が第1のプレート(45,46)に配置されており、」とは、前記のように、
「一方の運動質量体に配設された蓄力器が第1のプレートに対向支承するように配
置されており」の意味と解することができること、第4発明において蓄力器そのも
のの構成に関して何ら限定がなされているものではないこと、及び本願と同じトル
ク伝達装置の技術分野において蓄力器が「皿ばね状の蓄力部材」や「皿ばねからな
る蓄力部材」を示す用語として用いられていること(乙第1号証、乙第2号証参
照)を考慮すると、第1実施例の構成の皿ばね34、薄板プレート45,46がそ
れぞれ第4発明の特許請求の範囲にいう一方の運動質量体(3)に配設された蓄力
器(52)、第1のプレート(45,46)に相当し、第1実施例の構成における
「一方の運動質量体3に配設された皿ばね34が、薄板プレート45,46に対向
するように支承配置されて」いる構成は、第4発明の特許請求の範囲にいう「蓄力
器(52)の、一方の運動質量体(3)に配設された対向支承部が第1のプレート
(45,46)に配置されて」いる構成に相当すると解することができる。 ま
た、第4発明の特許請求の範囲にいう「蓄力器(52)の、他方の運動質量体
(4)に配設された対向支承部が第2のプレート(48)に配置されており、」と
は、「他方の運動質量体に配設された蓄力器が第2のプレートに対向支承するよう
に配置されており、」の意味と解されることから、第1実施例の構成の皿ばね5
8、中間プレート48がそれぞれ第4発明の特許請求の範囲にいう他方の運動質量
体(4)に配設された蓄力器(52)、第2のプレート(48)に相当し、第1実
施例の構成における「他方の運動質量体4に配設された皿ばね58が、中間プレー
ト48に対向支承するように配置されて」いる構成は、第4発明の「蓄力器(5
2)の、他方の運動質量体(4)に配設された対向支承部が第2のプレート(4
8)に配置されて」いる構成に相当すると解することができる。
③ したがって、本願明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌しても、第
4発明の特許請求の範囲にいう「蓄力器(52)」は、第1ないし第3発明におけ
る「トーション減衰装置(13)」とは別に、第1実施例、第2実施例(第3図の
実施例)に開示されたような「皿ばね」をも含むものとしてとらえることができる
ものであるから、第4発明の特許請求の範囲にいう「蓄力器(52)」は、第1発
明ないし第3発明における「トーション減衰装置(13)」の下位概念を示すもの
ではなく、第1発明ないし第3発明に含まれない別の概念をも含むものである。
  理    由
1 併合発明の要件について
 審決の理由の要点4(審決の判断)のうち、①(併合発明の要件)は、当事者間
に争いがない。
2 第1発明ないし第3発明の主要部
 審決の理由の要点4②(第1発明ないし第3発明の主要部の認定)も当事者間に
争いがない。
3 第4発明の主要部
1 争いのない事実
 審決の理由の要点4③(第4発明の主要部の認定)は、第4発明の主要部が上記
の審決認定のものにとどまるものではないことを除き、当事者間に争いがない。
2 発明の詳細な説明等の参酌の必要性
 第4発明の特許請求の範囲にいう「蓄力器(52)の、一方の運動質量体(3)
に配設された対向支承部が第1のプレート(45,46)に配置されており、」に
つき、原告は、弾性的なトーション減衰装置(13)の蓄力器(52)が第1のプ
レート(45,46)で支承されており、この支承部が一方の運動質量体(3)に
配置されている構成を示している旨主張し、被告は、一方の運動質量体(3)に配
設された蓄力器(52)が第1のプレート(45,46)に対向支承するように配
置されていることを意味すると主張し、第4発明の特許請求の範囲の記載のうち、
「蓄力器(52)の、他方の運動質量体(4)に配設された対向支承部が第2のプ
レート(48)に配置されており、」の意味についても、原告被告間に上記と同様
の争いがある。
 上記「蓄力器(52)の、一方の運動質量体(3)に配設された対向支承部が第
1のプレート(45,46)に配置されており、」及び「蓄力器(52)の、他方
の運動質量体(4)に配設された対向支承部が第2のプレート(48)に配置され
ており、」の意味については、翻訳のためか(本願発明の発明者及び特許出願人
(原告)がドイツ連邦共和国に住所を有する外国人及び外国法人であることは、甲
第2号証及び弁論の全趣旨から明らかである。)こなれた日本語の表現となってお
らず、一義的に理解し得るとは必ずしもいえないところがある。
 すなわち、特許請求の範囲の上記記載文言からは、「対向支承部が、一方の運動
質量体(3)に配設されるとともに、第1のプレート(45,46)に配置されて
いること」及び「対向支承部が、他方の運動質量体(4)に配設されるとともに、
第2のプレート(48)に配置されていること」のように読めるものの、「蓄力器
(52)の、」がどの文言にかかるのかは必ずしも明確ではなく、また、「一方の
運動質量体(3)と第1のプレート(45,46)との関係」及び「他方の運動質
量体(4)と第2のプレート(48)との関係」も必ずしも明確ではない。したが
って、特許請求の範囲の記載のみからは、原告主張のように解することも可能であ
るが、被告主張のように解することもできないわけではないから、その意味を確定
するために、本願明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌する必要がある
というべきである。
3 本願明細書の記載
 甲第2ないし第4号証によれば、本願明細書には、[発明の解決しようとする問
題点]、[問題点を解決するための手段]、[発明の利点]、[実施例]として、
次のとおり記載され、添付の第1図及び第2図(別紙参照)には、上記記載と同旨
の図示がされていることが認められる。
[発明が解決しようとする問題点]
 「このような装置は伝達系の負荷の軽減並びに騒音発生及び走行快適性に関連し
た改善を可能にするが、多くの使用にとって満足する運転特性を内燃機関の回転数
範囲全体にわたって維持するためには十分ではない。すなわち、公知の装置の大き
な欠点は、すでに述べたように滑り摩擦カップリングが内燃機関によって生ぜしめ
られる定格トルクの上側に位置する著しく高いトルク変動に際してのみ始めて応働
することにある。さらに、公知の装置においては内燃機関の低い回転数範囲でも滑
り摩擦カップリングによって高いトルクが伝達され、その結果内燃機関の低い回転
数範囲の小さなトルク変動が取除かれない。
 本発明の課題は、冒頭に述べた装置を改良し、この装置が従来公知の装置に比べ
て、特に振動減衰容量に関連する改善された機能を有するようにすることである。
さらに、装置が特に簡単かつ安価な形式で製作されたい。さらに、装置の構造が装
置を形成する構成部材の申し分のない相対的なセンタリングを可能にし、ひいては
不釣合の問題を避けたい。」(甲第2号証17頁2行ないし18頁3行)
[問題点を解決するための手段]
 「1番目の本発明(注・第1発明)の手段では、両方の運動質量体間に少なくと
も3つの作用的に直列接続された減衰装置、すなわち回動角の制限された第1の滑
りカップリング、弾性的なトーション減衰装置及び第2の滑りカップリングが設け
られており、2番目の本発明(注・第2発明)の手段では、中間プレート装置が唯
一の中間プレートを有しており、滑りカップリングが1つの摩擦ライニングを前記
中間プレートの一方の側に配置しかつ別の摩擦ライニング及びプレート並びに皿ば
ねを前記中間プレートの他方の側に配置して構成されており、3番目の本発明
(注・第3発明)の手段では、トーション減衰装置と摩擦装置とが互いに並列的に
作用するようになっており、滑りカップリング装置が第1及び第2の滑りカップリ
ングから成っており、両方の滑りカップリングが互いに異なるトルク伝達力を有し
ていて、周方向で所定の回動角度に亙って互いに相対的に運動するようになってお
り、トーション減衰装置、第1の滑りカップリング及び第2の滑りカップリングが
直列に接続されており、さらに、4番目の本発明(注・第4発明)の手段では、蓄
力器の、一方の運動質量体に配設された対向支承部が第1のプレートに配置されて
おり、第1のプレートが一方の運動質量体に、相対的な回動の制限なしに力伝達可
能に駆動結合されており、第1のプレートと一方の運動質量体との間の伝達力の大
きさが機関の最大のトルクよりも大きくなっており、蓄力器の、他方の運動質量体
に配設された対向支承部が第2のプレートに配置されており、第2のプレートが他
方の運動質量体に力伝達可能に、しかし制限された範囲で運動可能に結合されてお
り、第2のプレートと他方の運動質量体との間の伝達力の大きさが一方の運動質量
体と第1のプレートとの間の伝達力よりも小さい値である。」(甲4号証3頁3行
ないし25行)
 「内燃機関若しくは駆動系の振動特性への適合並びに減衰装置に対する調節を行
なった場合、回動角の制限された第1の滑りカップリング並びに回動角の制限され
ていない第2の滑りカップリングを弾性的なトーション減衰装置と組み合わせて使
用することによって、振動振れの不当に高い振れのエネルギ崩壊に基づく抑制が可
能である。
 装置を駆動系若しくは内燃機関の振動特性に申し分なく適合させるために、有利
には第1の滑りカップリングの滑りモーメントが第2の滑りカップリングの滑りモ
ーメントよりも小さくなっている。
 本発明に基づく装置においては、申し分のない機能並びに安価な構造を得るため
に、有利には回転弾性的なトーション減衰装置が作用的に直列に第1の滑りカップ
リングと第2の滑りカップリングとの間に配置されている。」(甲2号証19頁9
行ないし20頁6行)
 「さらに、装置の簡単かつ安価な構造を得るために、有利には回動角の制限され
ていない第2の滑りカップリングが両方の運動質量体に対して回動不能な円形リン
グ状の2つの摩擦面を有しており、この摩擦面間に、対向摩擦面を保持する出力部
分が半径方向に係合しかつ軸線方向で締め込まれていて、かつ同時に弾性的なトー
ション減衰装置の入力部分を形成しており、この入力部分が蓄力器の作用に抗して
トーション減衰装置の出力部分に対して所定の限度内で回動可能であり、トーショ
ン減衰装置の出力部分が第1の滑りカップリングの入力部分を形成されており、第
1の滑りカップリングの出力部分が別の運動質量体に保持されている。」(甲2号
証23頁5行ないし18行)
[発明の利点]
 「本発明に基づく装置においては、互いに相対的に運動可能、特に回動可能な構
成部分の大部分が申し分なくセンタリング機能を有しており、このようなセンタリ
ング機能は個々の減衰装置、すなわち回動角の制限された滑りカップリング、弾性
的なトーション減衰装置及び回動角の制限されていない滑り摩擦カップリングに有
利に作用する。装置の本発明に基づく構造によって、特に第1の滑りカップリング
の構成部分が一方の運動質量体に対してセンタリングされ、第2の滑りカップリン
グの構成部分が他方の運動質量体に対してセンタリングされる。両方の運動質量体
が互いに相対的に1つの支承部、例えばころがり軸受を介してセンタリングされる
ことによって、両方の滑りカップリングの構成部分も互いに相対的にセンタリング
される。」(甲2号証31頁11行ないし32頁6行)
[実施例]
 「第1図及び第2図(別紙参照)に示した回動衝撃を補償するための装置1はは
ずみ車2を有しており、はずみ車は2つの運動質量体3,4に分割されている。」
(甲第2号証32頁8行ないし11行)
 「運動質量体3と運動質量体4との間には弾性的なトーション減衰装置13並び
に直列に接続された2つの滑りカップリング(図示の実施例では、摩擦式の滑りカ
ップリング[以下、滑り摩擦カップリングと呼ぶ])14,14aが設けられてい
る。滑り摩擦カップリング14,14aは、滑り摩擦カップリングによってそれぞ
れ伝達可能なトルクの越えられる際に両方の運動質量体3,4間の相対運動を可能
にする。半径方向で弾性的なトーション減衰装置13の外側に配置された滑り摩擦
カップリング14は両方の運動質量体3,4間の無制限の回動を可能にするのに対
して、半径方向で弾性的なトーション減衰装置の内側に配置された滑り摩擦カップ
リング14aはもっぱら運動質量体3,4間の制限された回動を可能にする。」
(甲第2号証33頁3行ないし16行、甲第4号証4頁1行ないし6行)
 「滑り摩擦カップリング14は、互いに軸線方向の間隔をおいて位置し運動質量
体3に対して回動不能な2つの摩擦面28,29を有しており、この摩擦面を介し
て内燃機関のトルクが滑り摩擦カップリング14に導かれる。」(甲第2号証35
頁6行ないし10行)
 「滑り摩擦カップリング14の出力部分33は、互いに回動不能に結合された2
つの薄板状のプレート(以下、薄板プレートと呼ぶ)45,46から成ってい
る。」(甲第2号証38頁6行ないし8行、甲第4号証4頁12行、13行)
 「滑り摩擦カップリング14の出力部分33の円形リング状の内側の区分45
b,46bは弾性的な減衰装置13の入力部分を形成している。トーション減衰装
置13は出力部分として薄板プレート間に配置された別のプレート(以下、中間プ
レートと呼ぶ)48を有しており、該プレート、即ち中間プレート48は薄板プレ
ート45,46の円形リング状の内側の区分45b,46b間の軸線方向の空間4
7を半径方向に延びている。薄板プレートの内側の区分45b,46b並びに中間
プレート48の、薄板プレートの内側の区分45b,46b間に位置する区分に
は、コイルばね52の形の蓄力器を受容する切欠き49,50,51が形成されて
いる。蓄力器52は中間プレート48と両方の薄板プレート45,46との間の相
対的な回動に抗して作用する。」(甲第2号証39頁6行ないし19行、甲第4号
証4頁14行ないし19行。甲第4号証4頁14行の「第8行」は「第9行」の誤
記と認める。)
 「半径方向でさらに内側に位置する滑り摩擦カップリング14a(これは作用的
に運動質量体4と減衰装置13との間に配置されている)は、互いに軸線方向の間
隔を置いて配置された2つのリング状の摩擦面53,54を有しており、この摩擦
面は運動質量体4に対して回動不能であって、この運動質量体を介して、内燃機関
によって生ぜしめられたトルクの少なくとも一部分を伝達可能である。」(甲第2
号証40頁4行ないし12行)
4 判断
 以上認定の本願明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載から理解し得る構成、
作用等のほか、第4発明の特許請求の範囲の他の記載部分である「互いに同軸的に
配置されて蓄力器(52)を介して互いに駆動連結された2つの運動質量体(3,
4)」、「第1のプレートが一方の運動質量体(3)に、相対的な回動の制限なし
に力伝達可能に駆動結合されており」、「第2のプレート(48)が他方の運動質
量体(4)に、しかし制限された範囲で運動可能に結合されており」などの記載内
容を参酌すれば、第4発明の特許請求の範囲にいう「蓄力器(52)の、一方の運
動質量体(3)に配設された対向支承部が第1のプレート(45,46)に配置さ
れており、」は、ほぼ原告主張のとおり、蓄力器(52)が第1のプレート(4
5,46)で支承されており、この支承部のある第1プレートが一方の運動質量体
(3)に配設されていることを意味し、上記蓄力器(52)、第1のプレート(4
5,46)は、本願明細書の第1実施例(別紙第1図参照)における蓄力器(コイ
ルばね)52、薄板プレート45,46にそれぞれ相当すると解すべきであり、同
様に、第4発明の特許請求の範囲の記載にいう「蓄力器(52)の、他方の運動質
量体(4)に配設された対向支承部が第2のプレート(48)に配置されてお
り、」は、ほぼ原告主張のとおり、蓄力器(52)が第2のプレート(48)で支
承されており、この支承部のある第2のプレートが他方の運動質量体(4)に配設
されていることを意味し、上記蓄力器(52)、第2のプレート(48)は、本願
明細書の第1実施例(別紙第1図参照)における蓄力器(コイルばね)52、中間
プレート(プレート)48にそれぞれ相当すると解すべきであり、「蓄力器(5
2)」は、「弾性的なトーション減衰装置(13)」の構成要素とみることができ
る。
5 被告の主張に対する判断
 被告は、第4発明の特許請求の範囲にいう蓄力器(52)、第1のプレート(4
5,46)及び第2のプレート(48)はそれぞれ第1実施例における皿ばね34
及び皿ばね58、薄板プレート45,46及び中間プレート48にそれぞれ相当
し、「蓄力器(52)」は、第1ないし第3発明における「弾性的なトーション減
衰装置(13)」の下位概念を示すものではなく、弾性的なトーション減衰装置と
は別に「皿ばね」を含むものとしてとらえることができる等と主張する。被告のこ
の主張は、翻訳のためか必ずしも正確な日本語の表現となっていない第4発明の特
許請求範囲の記載から生じ得るいくつかの解釈の1つではあるが、本願明細書の発
明の詳細な説明及び図面の記載を参酌した場合には、被告主張の構成では、これら
の記載ないしこれらの記載から合理的に推認し得る相互の位置関係、作用等と相容
れない不自然な部分があり、むしろ疑問を生じさせるものであって、前記4で認
定、判断したところと対比しても到底採用し得るものではない。 この点につき若
干補足説明をするならば、例えば前記3で認定したとおり、実施例1に関して「薄
板プレートの内側の区分45b,46b並びに中間プレート48の、薄板プレート
の内側の区分45b,46b間に位置する区分には、コイルばね52の形の蓄力器
を受容する切欠き49,50,51が形成されている。蓄力器52は中間プレート
48と両方の薄板プレート45,46との間の相対的な回動に抗して作用する。」
との記載があるから、薄板プレートと中間プレートの間は、「コイルばね52の形
の蓄力器が切欠き49,50,51に受容されること」によって結合されていると
解されるところ、皿ばね34及び皿ばね58は、薄板プレートと中間プレートとの
接続又は結合関係に寄与しておらず、被告主張のように、蓄力器を「コイルばね5
2の形の蓄力器」ではなく、「皿ばね34」及び「皿ばね58」と解することは不
自然である。
 また、本願明細書の図面第1図、第2図によれば、「皿ばね34」と「皿ばね5
8」は、別の部材であると認められるところ、第4発明の特許請求の範囲の記載で
は「蓄力器(52)」が別の部材からなることは何ら示唆されておらず、被告の主
張でも共通の蓄力器であるべきところ、蓄力器が別の部材からなると解する結果と
なっており、不自然とういべきである。
 したがって、被告の上記主張は理由がなく、採用することができない。
4 結論
 以上によれば、被告主張の第4発明の主要部の解釈は誤りであり、その誤りが併
合発明の可否についての審決の判断(前記審決の理由の要点4④)に影響を及ぼ
し、かつ、その余の特許要件について更に検討する必要があるものと認められるか
ら、原告主張の取消事由は理由がある。
 よって、原告の請求を認容することとし、主文のとおり判決する。
(口頭弁論終結の日 平成11年6月24日)
 東京高等裁判所第18民事部
     裁判長裁判官永 井 紀 昭
        裁判官塩 月 秀 平
        裁判官市 川 正 巳

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