弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中出入国管理令違反の点につき被告人に対し無罪の言渡をした部
分を破棄する。
     被告人を左記出入国管理令違反の罪につき懲役四月に処する。
         理    由
 本件控訴の趣意は静岡地方検察庁検察官検事小山田寛直名義の控訴趣意書と題す
る書面に記載されたとおりであるから、ここにこれを引用し、これに対し次のよう
に判断する。
 第二点について
 当審において取り調べた静岡地方裁判所からの追送書類並びに本件記録によれ
ば、原審が所論のように証人として喚問を決定されたAに対し、証拠調期日に先立
ち書面による回答を求め、又証人に予定されていないBに対しても同様書面による
回答を求めたこと並びに右各回答書については適法な証拠調が行われていないこと
は検察官所論のとおりである。
 原審は前記のように被告人の不法入国に関する自白を措信し難いものとして出入
国管理令違反の公訴事実の証明がないとしたのであるが、本件記録に徴すれば原審
が被告人の前示自白が信憑力がないものであるとの心証を形成するには前記A、B
の各回答書がその資料の一部に供せられていることは論旨指摘のように原審第三回
公判調書中右回答書を前提とした裁判官の発問があり、その後被告人の従前の供述
が変更されている事実に徴するも容易にこれを推認しうるところである。
 <要旨>このように自白その他犯罪事実の存否に関する供述の信憑力の有無を判断
するにあたり、適法に証拠調を経ない公判廷外の第三者の供述又は供述書類
を判断の資料に供することは刑事訴訟決第三百十七条第三百二十条第三百四条第三
百五条の法意に反し、訴訟手続に関する法令の違反がある場合にあたるものという
べく、且つ右訴訟手続の法令違反は判決に影響を及ぼすことが明らかであると認め
られるから論旨はこの点において理由がある。(本件において原審の訴訟手続が所
論のように憲法第八十二条裁判所法第七十条に違背したものであるとは認められな
い。)
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 谷中董 判事 坂間孝司 判事 荒川省三)

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