弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告人らの上告理由第一点一、二(一)ないし(三)について。
 所論の点に関する原審の認定・判断は挙示の証拠関係に照らして正当としてこれ
を肯認することができ、その判断の過程に所論のような違法はない。それゆえ、論
旨は理由がない。
 同二(四)について。
 原審は、所論のような理由によつて、本件売買契約が履行不能となつた旨判断す
るものではない。所論は、原判決を正解しないものであつて理由がない。
 同第二点について。
 原審の確定するところによれば、本件契約は、本件山林中の立・倒木および本件
諸施設の売買であるが、その目的とするところは、右立・倒木の伐採、搬出にあり、
右目的達成のため、売主たる上告会社は、買主たる被上告人に対し、本件山林の所
有者より被上告人が右伐採、搬出のため本件山林を使用することの承諾を得ること
を約したというのである。それゆえ、上告会社は、被上告人に対し右の承諾を得さ
せる債務を有するものであり、右債務は本件契約の目的達成のため必要不可欠な債
務と解すべきである。そして、原審の確定するところによれば、本件山林につき管
理権限を有するD管理委員会は、上告会社よりなされた伐採期限の延長許可申請を
昭和四〇年五月二七日付をもつて拒絶し、さらに、同月三一日付をもつて被上告人
側に対し、本件山林への立入禁止を通告したというのであるから、右債務は上告会
社の責に帰すべき事由により履行不能となつたものと解すべきである。したがつて、
被上告人は、これを理由に、本件売買契約を全部解除できるものといわなければな
らない。これと同旨の原審の判断は正当であり、論旨は理由がない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    関   根   小   郷
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛