弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成25年7月9日宣告
平成24年第896号
主文
被告人を懲役3年6月に処する。
未決勾留日数中130日をその刑に算入する。
訴訟費用は被告人に負担させる。
理由
罪となるべき事実
被告人は,,,,,,及びと共謀の上,故意に交通事故を作出して
保険金支払名下に金員を詐取しようと企て,平成20年5月14日午後11時30
分頃,兵庫県明石市丁目番号先路上で,真実は,,及びが同乗する
所有の普通乗用自動車(軽四)をが運転し,が同乗しが運転する所有の
普通乗用自動車に故意に衝突させたのに,が,及びを同乗させて所有車両
を運転中に,及びが同乗する運転車両に追突したとの虚偽の交通事故を起こ
したとして,急激かつ偶然な交通事故により,,,,,及びがそれぞれ
負傷し,両車両が共に損傷したように装い,
第1別表1~6(省略)記載のとおり,同年5月22日頃から平成22年3月2
3日頃までの間,88回にわたり,,,,,,及びにおいて,所有
車両について,が自動車保険契約(任意保険)を締結していた保険株式会社の
サービスセンター(現・サービスセンター,神戸市区通丁目番号所
在)等に対し,直接又は情を知らない病院事務員らを介するなどして,急激かつ偶
然な前記交通事故により損害が生じた旨の内容虚偽の事実を記載した自動車保険金
請求書,診療報酬明細書等を提出し,上記保険契約に係る人身傷害補償保険等の支
払を請求し,上記センター職員らに,急激かつ偶然な交通事故により,,,,
及びにそれぞれ損害が生じたものと誤信させて保険金の支払手続をさせ,よっ
て,平成20年6月4日頃から平成22年3月30日頃までの間,上記会社から株
式会社銀行支店(兵庫県三木市所在)に開設された名義の普通預金口座等
に合計1219万3741円の振込入金を受け,
第2別表7~9(省略)記載のとおり,平成20年7月14日頃から同年10月
8日頃までの間,13回にわたり,,及びにおいて,所有車両について,
が自動車保険契約(任意保険)を締結していた保険株式会社の課(兵庫県
明石市j町k丁目番号所在)に対し,直接又は情を知らない病院事務員らを介
するなどして,急激かつ偶然な前記交通事故により損害が生じた旨の内容虚偽の事
実を記載した自動車保険金請求書等を提出し,上記保険契約に係る人身傷害補償保
険等の支払を請求し,上記課職員らに,急激かつ偶然な交通事故により,及
びにそれぞれ損害が生じたものと誤信させて保険金の支払手続をさせ,よって,
平成20年7月29日頃から同年10月16日頃までの間,上記会社から前記第1
の口座等に合計381万5057円の振込入金を受け,
第3平成21年9月3日頃,において,所有車両について,が自動車保険
契約(自動車損害賠償責任保険)を締結していた!保険株式会社の"お支払センタ
ー(大阪市#区$%丁目&番'号所在)に対し,直接又は情を知らない事務員らを
介するなどして,急激かつ偶然な前記交通事故により損害が生じた旨の内容虚偽の
事実を記載した自動車損害賠償責任保険支払請求書兼支払指図書等を提出し,上記
保険契約に係る後遺障害保険の支払を請求し,上記センター(らに,急激かつ偶然
な交通事故によりに損害が生じたものと誤信させて保険金の支払手続をさせ,よ
って,同年10月5日頃,上記会社から前記銀行支店に開設されたの代理
人である)名義の普通預金口座に75万円の振込入金を受け,
もってそれぞれ人を欺いて財物を交付させた。
証拠の標目
省略
事実認定の補足説明
1判示の各事実について,被告人は,自分は全く関与していない旨公判廷で供述
*
し,主任弁護人(以下,単に「弁護人」という。)も無罪主張をするので,検討す
ると,本件で人証調べをした,共犯者の一部とされている及びは,共に,被
告人から本件詐欺の話を持ちかけられ被告人の主導で本件が実行された旨の具体
的な証言をしている(すなわち,大要,は,本件前に自分が行った偽装事故に
よる保険金詐欺〔休業損害に係る詐取を主体とするもの〕の話を被告人にしたが,
被告人から,ばれる確率が高い,別にもっといい手段があるなどと言われていた
ところ,平成20年2月頃,被告人から電話で,偽装事故による保険金詐欺をや
るかと誘われ,すぐにこれに乗った,その後,被告人の知り合いの行政書士を通
じて傷害保険のことを詳しく聞き,また,自分の取り分は300万円が欲しいと
伝えるなどした,そして,被告人からの指示に従って,自分が詐欺に誘った,
と共に,複数の保険に加入するなどしていたところ,本件の数日前頃に,被告
人から偽装事故を同年5月14日の夜に実行する旨の連絡を受けた,その後,被
告人の指示を受けて同日の午後10時頃に被告人の経営する板金塗装店に,
と一緒に集合すると,被告人とがおり,自分は被告人に言われて被告人の運転
する車に乗り,自分が乗ってきた車はが運転し(は助手席),が1人で車
を運転して,この3台の車が同店を出た後,被告人の指示・主導で本件偽装事故
が実行された,詐取金は後日,被告人に言われて自分らの取り分を除いたものを
5回に分けて被告人に手渡した,などと証言し,また,は,同年3月頃,被告
人から偽装事故による保険金詐欺に加わる人を探していると言われ,すぐに返事
はしなかったが,自分の役割は車に乗っているだけだと言われるなどするうち,
本件に近い頃に詐欺に加わる旨被告人に伝え,その頃自分の分け前は受け取った
保険金の4割だとも言われた,その後,被告人から,自分の彼女のも一緒に加
わってはどうかと言われ,自分とが+ホテルの一室に案内されて,その中で
保険金詐欺の詳しい話を聞かされた,はその翌日か翌々日に詐欺に加わる旨言
ってきたので,被告人にその旨電話で伝え,本件の数日前頃,被告人から偽装事
故を同年5月14日の夜に実行する旨の連絡を受けた,その後,被告人に指示さ
,
れ同日の夕方に明石駅前の-で被告人と待ち合わせをし,被告人の運転する車で
焼鳥屋に連れていかれ,そこでと食事をした後,午後11時頃,同店の従業員
でもあるに案内され同店を出て車に乗り込み,その後,本件偽装事故が実行さ
れた,詐取金は,自分とが受け取った保険金を被告人に手渡し,自分らの分け
前を被告人から受け取った,などと証言している。)。
そこで,被告人が本件で有罪と認められるかどうかは,この両証言の信用性如
何にかかるものである。
2ところで,判示の偽装事故が起こされた数か月後に(証言によれば平成20
年9月25日頃で,被告人も特段これを争っていない。),が被告人に次頁の計
算表(省略)(以下「本件計算表」という。)を渡した事実,及び,同計算表が何
らかの偽装交通事故に関係するものであることは,共に証拠上明らかで,当事者
間に争いもない。そして,本件を含む一連の偽装交通事故に絡んだ詐欺事件のす
べてに関わったが,本件計算表に出てくる,と共に詐欺に及んだ事件は,
本件以外になく,が同計算表を被告人に渡したという上記の時期等にも照らす
と,同計算表中の各金額の正確性如何に関わらず,同計算表は本件の偽装交通事
故に関するものであることが,比較的容易に認められる。
本件計算表
省略
この本件計算表について,被告人は,から自分の言うとおりに偽装交通事故
を起こして保険金をだまし取れば300万円以上儲かるから被告人を含め3人の
人間を用意するよう誘われた際,その儲け額の根拠資料として渡されたものであ
る旨供述する。
しかし,被告人は,本件前にから,同人が平成18年に主導して犯した偽装
交通事故による保険金詐欺の話を聞かされた際,の言っていた儲け額(150
万円から200万円程度)が少なかったため,その程度の金額の儲けで警察に捕
まるリスクを自分は負えないなどと話したというのである(「まあ,当時,そのと
.
きに彼が150万から200万もうけたと言ってはったんで,そんな程度の金で
警察に追っ掛け回されて捕まるようなリスクを私はよう負わんと,そういう話を
しました」,「どうせ捕まることを前提で,構わないのであれば,私やったら,8
桁狙ってほかに保険を重複さしますって言いました」,「私が,もしするのであれ
ば,捕まるリスクまで負うんであれば,言うたら,8桁のもうけを出すために,
保険を,傷害保険,共済保険等,ほかの保険,生命保険,ほかにもいろいろある
と思いますけど,要は,もらえる保険の数を増やして,1回の事故で大量にもら
うっていう手口を,僕やったらしますというようなことを言いました」,「要は,
150万ぐらいで自分の人生捨てれませんという話をしました」などと公判廷で
供述している〔これらの供述については,被告人質問前の実施であったため具体
的内容についての記憶の喚起等はされなかったものであるが証言とも一部符
合するほか,次に見る保険の重複の客観的事実にも照らし,信用性に格別疑いが
ない。〕。)。そうすると,が,その話に出ていた8桁(1千万円台)の利益には
遠く及ばない300万円程度の利益の話を持ちかけるのは,被告人の思惑に明ら
かにそぐわない(が,その当時,上記のような印象的で関心のある話を失念し
ていたとも考えられない。)。
そして,が関わった7件の偽装交通事故による保険金詐欺のうち,時系列で
3件目以降の事件では,被告人の上記の話に出ていた保険(傷害保険と共済)の
重複をさせていたことが明らかであり,また,2件目となる本件でも,起訴分に
は含まれていない(従って客観証拠もすべて提出されている訳ではない)が,本
件証拠中に預金口座への振込事実の裏付けが一部あって信用できる証言によれ
ば,上記と同様の保険の重複をさせていたことが認められ(例えばの預金口座
には共済金〔/〕や傷害保険金〔0〕の各詐取金に係る振込があり〔甲3(省略)〕,
の預金口座にも傷害保険金〔1〕の詐取金に係る振込がある〔同(省略)。〕,こ
れらはまさに,被告人の話を受けた保険の重複の実践であることは,被告人も認
めるところである。そうすると,が被告人を保険金詐欺の話に誘い込もうとし
たというのであれば,保険(傷害保険と共済)の重複により高額の詐取金が得ら
れた(得られる)ことを当然に示してしかるべきである(実際,本件では,傷害
保険金と共済金分で,は合計306万5000円,は合計275万0383
円,は合計136万1000円の各詐取金があったというのである〔証言〕。)
が,本件計算表は,何らそのような内容とはなっていない(前掲のとおり,傷害
保険金として,,,の順に69万5000円,78万5000円,55万円
の各金額が掲げられているに過ぎない。)。なお,本件計算表をが被告人に渡し
たのは,各保険金や共済金が全部支払われる前であったことが認められるが,受
領金の見込額を示すこともできたと思われる上に,そもそもが,そのような中
途半端な段階の資料を使って被告人に保険金詐欺の話を持ちかけたということ自
体,不自然さを免れないものといわねばならない。
3一方,は,被告人に本件計算表を渡したのは,被告人との間で本件での自分
の取り分が300万円と約束していたのに,被告人から,,と併せて3人分
の取り分が300万円であると言われたため,自分の取り分はあくまで300万
円が妥当であることを示すためであった旨証言するところ,その内容は,各人の
取り分の金額の点を始め本件計算表の記載とも整合する,自然で合点のゆくもの
であるだけでなく,らが保険金等を一部しか受け取っていない段階で本件計算
表をが被告人に示したことの理由や事情も極めて容易に理解できるものである。
弁護人は,本件計算表にその作成時点で生じていた種々の経費が記載されてい
ない点を難詰し,それでは自身の実際の手取りが少ないことを被告人に分から
せることができず,何ら説得材料にはなっていない旨主張するが,まず,経費が
どれだけかかっているかを示す必要があったなどというのは,が弁護人等の誘
導尋問に対してこれを肯定したものであるにすぎず,本件計算表の中で支出の記
載が果たしてどのような意味を持つのかについては慎重にみる必要がある。そし
て,証言のほか,収支の計算結果が最後に示されている同計算表の体裁等によ
れば,同計算表を被告人に見せることの意味は,結局のところ,が300万円
の取り分を得ても取り過ぎでないことを被告人に示すことにあったと理解できる
のであるから,らが合計435万円の取り分を得,さらに各保険掛金を差し引
いても,本件計算表を示した時点で,既に175万円余りの余剰があることを被
告人に示すことは,まさに被告人への説得材料となり得るものであって,むしろ
上記の目的(余剰が出ることのアピール)からは,諸経費を余分に記載するだけ
の動機付けはなかったということができる。
また弁護人は,被告人が本件に関わっていたとすれば,客観的な犯罪の痕跡が
ない本件では,被告人が証拠が残らないよう注意を払っていたことになるから,
本件計算表を処分しなかったはずがなく,ましてや共犯者らが次々と身柄拘束さ
れ起訴されてゆく中で同計算表を残していたはずがないなどとも主張するが,同
計算表は,被告人が経営する職場内に残されていたものであり,そのような私的
な場所までは神経質にならなかったというのもあり得ることであるし,またそう
であれば,共犯者らが逮捕等された時点で本件は約4年も前のことであって被告
人が本件計算表のことを忘れていたというのもあり得ることなどからすると,被
告人が同計算表を残していたことが不自然とはいえない。
4以上によれば,が被告人に本件計算表を渡した理由についての被告人の公判
供述は信用できない一方,の証言は十分に信用でき,本件計算表は,被告人が
本件に関わったことを前提に,からの申し出を受けて同人らの取り分について
のやり取りがあったこと(従って,被告人は本件の詐取金全体を把握・管理する
立場にあったものであること)を有力に裏付ける客観的証拠であるといえ,本件
には全く関与していない旨の被告人の公判供述が信用できないのは既に明らかで
ある。
そして,被告人が本件保険金詐欺を誘ってきて主導したことを述べる証言の
具体的な内容を見ても,おおむね自然で格別怪しむべき点はなく,このことは,
上記と同旨を述べる証言についても同様であるし,両証言は,特に本件当日の
時間の点を含む事実関係において極めて整合したものとなっており,相互に信用
性を補強しあっている(なお,は,自分の知っている共犯者の点等で逮捕され
た直後は事実でない供述をしていたことなどが認められるが,記憶の減退も当然
にあり得ることなどからすれば,そのことにより被告人の関与・主導を述べる証
言の根幹部分の信用性が揺らぐものではない。また,は,傷害保険の内容の詳
細については被告人と詐欺の事情の通じた行政書士に教示を受けた旨証言し,こ
の行政書士はその事実を否定しているところ,そもそもがあえて同行政書士に
不利益な証言をするだけの事情等は何ら見当たらない一方,同行政書士が上記事
実を矮小化する動機は十分にあることなどからすると,の上記証言の信用性に
ついても格別の疑義はない。)。
5この両証言につき,弁護人は,が被告人に総額約955万円を渡したと証言
し,も被告人に総額数百万円を渡したと証言しているのに,それら多額の金銭
の流れを裏付ける証拠等が何もないことを指摘するが,証言によれば,被告人
は保険金を手渡しするよう言ってきたといい,1回当たりの手渡し金も高々二百
万円余りであったという上,本件が平成20年の事件であり捜査着手の時点で既
に時を経ていることからすると,被告人に手渡しされた後の金の流れを捜査機関
が把握しきれなかったとしても不自然とはいえない(これに対し,らが被告人
に手渡したという金員の根拠については,少なからず把握ができるところである
〔甲3〕。)。
また弁護人は,さしたる前科のない被告人が,前記平成18年の同種犯罪歴の
あるに犯行を持ちかけ,さらには同人が被告人に言われるまま詐取金を渡して
ゆき実際の手取りは殆どなかったというのは不自然である旨主張するが,それら
は被告人の人となりや犯罪にまつわる知識(本件では保険関係)等如何に関わる
ことであって,上記のことが不自然であるという経験則はない。実際,弁護人も
認めるとおり被告人はよりも自動車等の保険についての知識があり(そのこと
は,被告人がから上記平成18年の事件のことを聞いた際の前記2中の被告人
の発言内容からもうかがえるところである。),そして何よりも,が被告人に本
件計算表を渡して自身の取り分につき300万円が妥当である旨を申し出ている
ことからすれば,被告人が本件を主導していたことがむしろ比較的自然に導かれ
るというべきである(なお,の実際の手取りについては,被告人に申告しない
でが取得した分もあり〔37万5000円の傷害保険6分〕,また,被告人に
手渡した最終分の現金159万円については,その原資とみられる共済金〔/分
の70万5000円〕と傷害保険金〔0分の98万5000円,以上につき甲3
(省略)の各金額との比較からして,が10万円を抜いて渡したことがうかが
われるところである。)。
さらに弁護人は,が被告人にホテルまで案内されて共犯者のと共に本件を
誘われたと証言していることにつき,同ホテルの予約ないし宿泊に関する裏付け
証拠がないことを指摘するが,被告人が本名で同ホテルの予約ないし宿泊をして
いたとは限らない上,当該裏付け捜査を着手すべき頃には宿泊者名簿の保存期間
(兵庫県では3年以上〔兵庫県旅館業法施行細則13条2項〕)を過ぎていた可能
性があるから,このことも不自然なものとはいえない。
そして,その他の弁護人の主張を仔細に検討しても,被告人の関与・主導を具
体的に述べる・証言の信用性を疑わせるものはない。
6よって,信用できる上記・証言によれば,被告人が本件を主導したことが
十分認定でき,本件で被告人が有罪となることに合理的疑いを差し挟む余地はな
い。
法令の適用
省略
量刑の理由
本件は,被告人主導の下で計画的・組織的に敢行された悪質な保険金詐欺事案で
あり,詐取金の総額は1675万円余りと相当高額であって,本件が保険制度や業
務に与えた悪影響の点も看過できない。そして被告人は共犯者らの中で最も多い取
り分を得ているが,本件を否認して被害弁償を全くしておらず,反省の態度も全く
ない。被告人の刑責は重く,相応の服役は免れないところである(なお,から受
け取った詐取金の中には起訴がされていない傷害保険や共済金の分が明らかに含ま
れており,特に上記取り分につきその点を考慮すべきは当然である。)。
そこで,本件は偽装交通事故1件の事案であり共犯者らとの刑の均衡も考慮する
必要があるといえること,これまでに交通関係の罰金前科3犯以外に前科はないこ
となどの被告人のために酌むべき事情も併せ考慮して,主文の量刑をした。
検察官古﨑孝司,私選弁護人瀧澤崇〔主任〕各出席
求刑懲役4年6月
平成25年7月9日
神戸地方裁判所第1刑事部
裁判官西森英司

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛