弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成27年10月14日判決言渡
平成27年(行コ)第130号所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京
地方裁判所平成25年(行ウ)第689号)
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2中野税務署長が,控訴人に対し,平成24年1月31日付けでした,平成2
2年分の所得税の更正処分のうち,株式等に係る譲渡所得等の金額(未公開分)
マイナス314万6500円,納付すべき税額570万1700円を超える部
分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。
第2事案の概要(以下,特に注記しない略語は原判決の例による。)
1本件は,控訴人が,平成22年10月20日に保有していたA銀行株式会社
(本件銀行)の株式(本件株式)3100株を1株1円(合計3100円)で
譲渡したこと(本件株式譲渡)により,株式等に係る譲渡所得等の金額(未公
開分)の計算上損失が生じたとして,同年分の所得税の確定申告及び修正申告
を行ったところ,中野税務署長から,本件株式譲渡を株式等に係る譲渡所得等
の金額(未公開分)の計算の基礎に含めることはできないとの見解に立って,
平成24年1月31日付けで更正(本件更正処分)及び過少申告加算税賦課決
定(本件賦課決定処分)を受けたことから,本件更正処分のうち修正申告額を
超える部分及び本件賦課決定処分の取消しを求める事案である。
2原判決は,本件株式譲渡の時点において,本件株式は,所得税法33条1項
の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には該当せず,本件株式譲渡は,株
式等に係る譲渡所得等の金額の計算の基礎に含まれないことになるから,本件
各処分は適法であるとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
これに対し,控訴人が控訴をして,第1記載のとおりの判決を求めた。
3関係法令の定め,前提事実,争点及び争点に関する当事者の主張は,次項に
おいて当審における控訴人の主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄
の「第2事案の概要」の1項から4項に記載のとおりであるから,これを引
用する。
4当審における控訴人の主張
本件株式譲渡の時点では,本件銀行の株主は,本件銀行に対し,会計帳簿
の閲覧請求権(会社法433条1項),計算書類等の閲覧請求権(同法44
2条3項),責任追及等の訴えの提起権(同法847条)等の株主権を行使
することが可能であった。また,当該時点では,本件銀行は,未だほかの受
け皿金融機関への業務承継や合併等による事業再生の道も残されていた。し
たがって,本件株式譲渡の時点では,本件株式の自益権や共益権の行使不能
が確定していたとはいえず,本件株式は,所得税法33条1項の規定する譲
渡所得の基因となる「資産」に該当する。
金融庁長官が本件銀行に対し,平成22年9月10日,金融整理管財人に
よる管理を命ずる処分を行っているが,だからといって,直ちに本件銀行の
株主の地位・権利に変動が生じたわけではない。また,株式会社について破
産手続開始決定がなされても,直ちに自益権や共益権に変更が生じないので
あるから(大阪高裁平成6年12月26日決定判時1535号90頁参照),
民事再生手続開始決定によってはなおさらであり,本件株式譲渡の時点では,
本件株式について,自益権や共益権に変更が生じていない。本件株式が経済
的価値を失うのは,本件株式が無償消滅した時点と解すべきであり,上記各
時点においては,未だ所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる
「資産」に該当するというべきである。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の請求はいずれも理由がないと判断する。その理由は,
次のとおり訂正し,次項において当審における控訴人の主張に対する判断を加
えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第3当裁判所の判断」の1項及
び2項に記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決21頁17行目「必要であることをを」を「必要であることを」と改
める。
2当審における控訴人の主張に対する判断
本件株式譲渡の時点で,本件銀行の株主が,本件銀行に対し,会計帳簿の閲
覧請求権(会社法433条1項),計算書類等の閲覧請求権(同法442条3
項),責任追及等の訴えの提起権(同法847条)等の株主権を行使すること
が法律上可能ではあった。しかし,本件株式譲渡の前後を通じて剰余金の配当
や残余財産の分配を行う余地がなく(上記1で引用する原判決
,また,一般的に株主総会における議決権等の共益権を現実に行使しうる
余地を失っていた上(上記1で引用する原判決第3の1ウ),本件銀行が一
部事業譲渡の後解散して清算されることが予定されていた状況においては(上
あるとは認められず,また,後にこれらの権利を現実に行使し得るようになる
蓋然性も認められないから,上記株主権の行使が法律上可能であるからといっ
て,その点に経済的価値が見いだされ,本件株式が取引の対象とされるという
ことは考えられない。そうすると,本件株式譲渡の時点で,既に本件株式は,
経済的価値を喪失していたことには変わりない。したがって,上記時点におい
て,上記のとおり本件株式につき一部の株主権の行使が法律上可能であるとい
う点を考慮しても,本件株式は,所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基
因となる「資産」には該当しないものと認めるのが相当である。
金融庁長官が金融整理管財人による管理を命ずる処分を行ったり,民事再生
手続開始決定がなされたからといって,本件株式の株主としての法的地位や法
的権利そのものの存否が直ちに変動するものではない。しかし,法的に自益権
や共益権を有していることと現実にそのような権利を行使し得ることとは別で
あり,
ウ),現実には本件株式について,将来にわたって自益権や共益権を行使し得
る余地がなくなっていた以上,本件株式に経済的価値は認められず,本件株式
は,所得税法33条1項の規定する譲渡所得の基因となる「資産」には該当し
ない。
第4結論
以上によれば,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であって,本
件控訴は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第23民事部
裁判長裁判官夫
裁判官若林辰繁
裁判官新谷晋司

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛