弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成12年(行ケ)第105号 審決取消請求事件(平成12年12月18日口頭
弁論終結)
          判          決
       原      告   エスプリ インターナショナル
       代表者        【A】
       訴訟代理人弁護士   宮 川 美津子
       同          平 野 正 弥
       同    弁理士   稲 葉 良 幸
       同          内 田 佐江子
       被      告   特許庁長官 【B】
       指定代理人      【C】
       同          【D】
          主          文
      原告の請求を棄却する。
      訴訟費用は原告の負担とする。
      この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。
          事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
   特許庁が平成10年審判第17464号事件について平成11年11月16
日にした審決を取り消す。
   訴訟費用は被告の負担とする。
 2 被告
   主文1、2項と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は、平成9年1月9日、「ESPRIT」の欧文字を横書きして成り、
指定役務を商標法施行令別表による第35類「化粧品・香水類・石けん類・トイレ
用品・めがねフレーム・サングラス・日覆い・宝玉・時計・紙類・紙製品・印刷
物・刊行物・書籍・ノートブック・スケジュール帳・住所録・筆記製図用具及びそ
の製品・文房具・キャリングケース・かばん・旅行かばん・かさ・ハンドバッグ・
がま口・ベルト・財布・家具・額縁・家庭用小物及び容器・ガラス器・皿・カッ
プ・マグカップ・椀・鉢・石けん入れ・灰皿・くし・スポンジ・歯ブラシを含むブ
ラシ類(絵筆を除く)・ヘアブラシ・メーキャップ用ブラシ・陶磁器製家庭用品・
テーブルクロス・ベッドカバー・敷布及び枕カバーを含む寝具類・タオル・ふき
ん・布製家庭用品・履物及びかぶり物を含む男性用及び女性用及び子供用被服・ゲ
ーム・おもちゃに関連する小売り」とする商標(以下「本願商標」という。)につ
き、商標登録出願(商願平9-709号)をしたが、平成10年7月31日に拒絶
査定を受けたので、同年11月2日、これに対する不服の審判を請求した。
   特許庁は、同請求を平成10年審判第17464号事件として審理した上、
平成11年11月16日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、
その謄本は同年12月1日原告に送達された。
 2 審決の理由
   審決は、別添審決書写し記載のとおり、商標法上の「役務」は「他人のため
に提供する労務又は便益であって、独立して取引の対象となるもの」と解すべきと
ころ、商品の小売から成る本願商標の指定役務はこのような同法上の役務というこ
とはできないから、本件出願は同法6条1項要件を具備しないとした。
第3 原告主張の審決取消事由
 1 審決の理由中、審決書6頁末行~7頁8行目、7頁末行~8頁6行目、8頁
14行目以降を争い、その余は認める。
   審決は、商品の小売が商標法上の役務ではないとの誤った判断をした(取消
事由)ものであるから、違法として取り消されるべきである。
 2 取消事由
 (1) 小売業におけ役務の独立性について
    商品の小売は、商標法2条1項1号にいう「業として商品を譲渡する」行
為に該当すると解されてきたが、むしろ、同項2号にいう「業として役務を提供
し、又は証明する」行為に該当すると解すべきである。すなわち、同項1号並びに
同条3項1号及び2号は、商品の生産者が生産し、その品質を証明し、譲渡する商
品自体又は商品を直接的に包装する包装容器等に付する商標を想定したものと解す
べきであり、第三者が生産し、第三者がその品質を証明し、第三者によって譲渡さ
れた商品を、需要者のために選択し、購買の機会を与える小売行為に使用される商
標は含まないというべきである。
    例えば、百貨店においては、多数の第三者の商標を付した商品が販売され
ているが、たとえ百貨店の包装紙で包装されようとも、その商品の出所を推し量る
のは商品に付された商標である。他方、同じ商品を購入する場合でも、需要者は特
定の百貨店での購入を選択することがしばしばある。これは、当該百貨店の小売業
としての信用が需要者に評価された結果であり、したがって、百貨店の商標には小
売業としての信用が化体しているのであり、この業務上の信用は、商品とは切り離
して保護されるべきものである。
    そして、このような小売業は、独立した役務として経済行為の対象となっ
ている。需要者は、数ある小売店の中から、価格、店舗イメージ、立地、店員のサ
ービス(サイズ選び、試着、アドバイス等)といった欲求にこたえてくれる小売店
を選別しており、現代における小売業は、このような様々な需要者の欲求にこたえ
るべく付随サービスや工夫を提供するものへと変革を遂げている。また、これらの
サービス活動は商品価格に上乗せされ、需要者はそれを承知でその対価を支払って
いるということができる。
 (2) 国際協調の軽視について
    標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月
15日のニース協定(以下「ニース協定」という。)第7版は、1997年1月1
日発効の国際分類第35類の注釈においては、「他人の便宜のために各種商品を揃
え(運搬を除く)、顧客がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図るこ
と」を同類に含まれる「サービス」として特に掲げているところであり、その前後
において、米国、カナダ、スペイン、ベネルクス、スイス、ポーランド、フィンラ
ンド、スウェーデン、ロシア、韓国、台湾、香港、中国、シンガポール、タイ、イ
ンドネシア、フィリピン、ベトナム、マレーシア、オーストラリア、ニュージーラ
ンド、イスラエル等多くの国が小売サービスについて商標登録を事実上認めている
ほか、1999年12月17日に欧州商標庁において小売サービスを商標登録の対
象として認めるべきであるとする審決が出され、英国商標庁も小売サービスについ
ての商標登録を認める意向であることを公表しており、小売サービスについて商標
登録を認めることが世界的なすう勢になりつつある。
    各国における取扱いはニース協定にも他国の動きにも拘束されるものでは
ないが、現行商標法の解釈及び実務運用で小売役務の登録を認める余地があり、他
方、これを否定する積極的根拠もないというべきである。
第4 被告の反論
   審決の認定判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
 1 小売業における役務の独立性について
   商標法においては、従前より商品の小売は商品の譲渡としてとらえられてき
たのであり、このことはサービスマーク登録制度の導入後も変わらない。そして、
ここでいう「譲渡」は、原告のいう「商品の生産者が生産し、その品質を証明し、
譲渡する商品自体又は商品を直接的に包装する包装容器等に付する商標」の場合に
限定されるものではなく、「第三者が生産し、第三者がその品質を証明し、第三者
によって譲渡された商品を、需要者のために選択し、購買の機会を与える小売行為
に使用される商標」の場合も当然含まれ、両者を区別すべき理由はない。なぜな
ら、生産者が当該商品を直接小売することもあるし、商品の生産者が小売した商品
が更に小売されることもあり、いずれの場合も商品の譲渡ととらえられるからであ
る。
   また、原告は、小売業は独立した役務として経済行為の対象となっている旨
主張するが、商標法にいう「役務」とは、他人のためにする労務又は便益であっ
て、付随的ではなく独立して市場において取引の対象となり得るものと解される。
百貨店や小売店の目的は、あくまでも商品の販売にあるのであって、原告のいう付
随サービスは、商品の販売を促進するための手段の一つにすぎず、独立した対価を
得ているものでもない。そうすると、百貨店や小売店の行う行為は、それ自体独立
して経済取引の対象となるものではなく、単に商品の販売に付随したサービスとい
うべきものである。
 2 国際協調の軽視について
   ニース協定の国際分類第7版(1997年1月1日発効)第35類の注釈に
おける「他人の便宜のために各種商品を揃え(運搬を除く)、顧客がこれらの商品
を見、かつ、購入するために便宜を図ること」の文言は、世界知的所有権機関(W
IPO)のニース協定専門家委員会及び同準備作業部会における議論を踏まえ、妥
協の産物として上記第7版に加えられたものである。すなわち、ニース協定準備作
業部会第8会期(1987年)において、「小売店サービス」を国際分類第42類
に追加すべきであるとの米国からの提案は否決され、同第10会期(1989年)
においても、「小売店サービス」を国際分類第35類に追加すべきであるとの提案
は否決され、これらの結果はニース協定専門家委員会第16会期(1990年)に
報告され、「小売店サービス」を国際分類第42類及び第35類に追加することは
見送られた。その後、ニース協定準備作業部会第13会期(1993年)において
も再度「小売店サービス」について検討されたが、国際分類第42類に追加すべき
との提案は拒否された。そして、同第14会期(1994年)及びニース協定専門
家委員会第17会期(1995年)の議論を経て、国際分類第35類の注釈に前記
の文言が加えられたが、これによって国際分類に「小売店サービス」が認められた
わけではない。すなわち、同類の注釈には、「この類には、特に、次のサービスを
含まない。」として、「主たる業務が商品の販売である企業、すなわち、いわゆる
商業に従事する企業の活動」が従来より挙げられており、これは改正されていな
い。したがって、ニース協定第7版の注釈で新たに加えられたサービスは、小売店
の委託を受けて商品の品揃えや陳列等を行うものにとどまり、自ら商品の販売を行
うものはこれに含まれないというべきである。
   仮に、国際分類第35類の注釈に上記文言が加えられたことによって、「小
売店サービス」を同分類に取り込み得るとしても、ニース協定は、国際分類の効果
は各国の法制に何ら影響を及ぼすものではない旨を明らかにしており(ニース協定
2条(1))、したがって、各国の取扱いがこれに拘束されるものではない。
   なお、原告は、小売サービスについて商標登録を認めることが世界的なすう
勢である旨主張するが、「小売店サービス」を商標登録のできるサービスとして認
めることについては、我が国のみならず、オーストリア、デンマーク、ドイツ、ロ
シア、フランス、ノルウェー、オランダ、イギリス、アルジェリア、中国、ギリシ
ア、アイルランド、ラトビア、スロバキア、スロベニア等の諸国が反対しているの
であり、これを認めるのが国際的な傾向であるということはできない。
   また、原告は、現行商標法の解釈及び実務運用で小売役務の登録を認める余
地があり、これを否定する積極的根拠もない旨主張するが、現行商標法は、サービ
スマーク登録制度の導入に当たり、商品の小売の取扱いについて国際的動向を含め
入念な検討を経た上で改正されたものであって、商品の小売を商品の譲渡とする取
扱いを変えておらず、この解釈に変更の余地はない。商品の小売を商標法上の役務
として認めるか否かは、従来の商標保護の権利体系を大きく変更する問題を内包す
る立法政策の問題である。仮に、現行商標法の下で商品の小売を商標法上の役務で
あるとした場合、役務商標権が商品商標権に及ぶのかどうかに関して権利の範囲が
明らかでなく、多岐にわたる商品を一括して第35類の「小売」とした場合に、他
の類に属する商品との類似関係をどのように判断、審査すべきかなど錯綜した問題
を生ずる。
第5 当裁判所の判断
 1 小売業における役務の独立性について
   一般に、役務とは他人のためにする労務又は便益をいうと解されるところ、
商標は、商品又は役務に使用され、自他の商品又は役務の識別機能を有し、出所表
示機能、品質保証機能を果たし得るものでなければならないのであるから、商標法
にいう「役務」とは、他人のためにする労務又は便益であって、付随的でなく独立
して市場において取引の対象となり得るものをいうと解するのが相当である。した
がって、商品の譲渡に伴って付随的に行われるサービスは、それ自体に着目すれば
他人のためにする労務又は便益に当たるとしても、市場において独立した取引の対
象となり得るものでない限り、商標法にいう「役務」には該当しないと解すべきで
ある。
   このような観点から、本願商標の指定役務とされる商品の小売の独立性を見
るに、一般に、小売業においては、店舗設計や商品展示がそれ自体顧客に対する便
益の提供という側面を有しており、また、店員による接客サービスも、それ自体と
しては顧客に対する労務又は便益の提供に当たるということができる。そして、原
告は、これらの点に着目して、小売は独立した役務として経済行為の対象となって
いる旨主張するが、小売はあくまでも商品の販売を目的とするものであって、原告
の主張する付随サービスは、商品の販売を促進するための手段の一つにすぎないと
いうべきであり、現に、商品の小売において、商品本体の価格とは別にサービスの
対価が明示され、独立した取引としての対価の支払が行われているものではない。
この点につき、原告は、これらのサービス活動は商品価格に上乗せされている旨主
張するが、仮に、そのような上乗せが事実上されているとしても、商品本体の価格
とは別に対価が支払われることのないものである以上、サービス自体が独立して取
引の対象となっているものとはいえない。
   また、原告は、商品の小売は、商標法2条1項1号にいう「業として商品を
譲渡する」行為ではなく、同項2号にいう「業として役務を提供し、又は証明す
る」行為に該当すると解すべき旨主張する。しかし、同項1号は商品の「譲渡」に
ついて何らの限定も加えておらず、そうすると、文理上、生産者から消費者への直
接的な移転、又は、生産者から流通業者への移転、流通業者間の移転及び流通業者
から最終消費者への移転のすべてが譲渡に包含されるものと解するのが自然であ
り、また、商品の小売を、原告の主張するように「第三者が生産し、第三者がその
品質を証明し、第三者によって譲渡された商品を、需要者のために選択し、購買の
機会を与える」行為と解するとしても、これを上記のような商品の移転(流通)過
程から除外して扱うべき合理的な理由を見いだすことができないばかりか、商品の
小売に該当するかどうかについて混乱が生ずることも避けられない。
   したがって、原告の上記主張は採用することができず、小売において提供さ
れる原告主張のような付随サービスは、独立して市場において取引の対象となり得
るものではないというべきである。
 2 国際協調の軽視について
   原告は、ニース協定第7版(1997年1月1日発効)において、第35類
の注釈として「他人の便宜のために各種商品を揃え(運搬を除く)、顧客がこれら
の商品を見、かつ、購入するために便宜を図ること」が同類に含まれる「サービ
ス」として特に掲げられていること、多くの国が小売サービスの商標登録を事実上
認めており、そのような取扱いが世界的なすう勢であることを主張する。
   商標法6条は、「商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又
は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。」(1項)、「前項の指定
は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってしなければならない。」(2項)と
規定し、これを受けた商標法施行令1条は、同別表による「商品及び役務の区分」
の各区分に属する商品及び役務はニース協定1条に規定する国際分類に即して通商
産業省令で定める旨規定している。
   しかし、乙第8号証によれば、ニース協定は、同じ第35類の注釈として、
「この類には、特に、次のサービスを含まない。」との項に「主たる業務が商品の
販売である企業、すなわち、いわゆる商業に従事する企業の活動」を掲げているこ
とが認められ、これによる限り、商品の小売はこの「商品の販売」に当たると解さ
れるところであって、原告の主張に係る上記注釈の記載が、「小売店サービス」が
ニース協定の国際分類にいう「サービス」に含まれることを意味するものとはいえ
ない。また、原告も自認するとおり、そもそもニース協定の国際分類は、同盟国の
取扱いを拘束するものではなく(ニース協定2条(1))、各国の運用をいう点も、そ
のこと自体、商品の小売が我が国商標法上の役務に当たるかどうかの解釈に直接影
響を及ぼすようなものではない。なお、原告は、小売サービスについて商標登録を
認めるのが世界的なすう勢であるとも主張するが、乙第2~第8号証並びに弁論の
全趣旨によれば、「小売店サービス」の商標登録の可否については、1987年以
来、世界知的所有権機関(WIPO)のニース協定専門家委員会及び同準備作業部
会において繰り返し議論されてきたが、米国等全面的に賛成する諸国、ニュージー
ランド等条件付で賛成する諸国がある一方で、我が国のほか被告主張のような相当
数の諸国が反対していたこと、こうした状況の下で、1995年に、いわば妥協の
産物として、上記のとおり、ニース協定の第35類の注釈として、「他人の便宜の
ために各種商品を揃え(運搬を除く)、顧客がこれらの商品を見、かつ、購入する
ために便宜を図ること」との文言が加えられたが、「この類には、特に、次のサー
ビスを含まない。」との項に「主たる業務が商品の販売である企業、すなわち、い
わゆる商業に従事する企業の活動」を掲げている従来の文言はそのまま存置され、
1997年1月1日に発効した経緯のあることが認められるから、原告主張のよう
に小売サービスについて商標登録を事実上認めている諸国があり、また、同旨をい
う欧州商標庁の審決等があるからといって、それが世界的なすう勢であるというこ
ともできない。
   したがって、原告の上記主張は、立法論としては格別、我が国の現行商標法
の解釈論として、商品の小売から成る本願商標の指定役務の役務該当性を否定した
審決の判断を誤りとする根拠とはならないものというべきである。
 3 以上のとおり、原告主張の審決取消事由は理由がなく、他に審決を取り消す
べき瑕疵は見当たらない。
   よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用の負担並
びに上告及び上告受理の申立てのための付加期間の指定につき、行政事件訴訟法7
条、民事訴訟法61条、96条2項を適用して、主文のとおり判決する。
     東京高等裁判所第13民事部
         裁判長裁判官 篠 原 勝 美
    裁判官 長 沢 幸 男
    裁判官 宮 坂 昌 利

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛