弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人紀藤正樹ほかの上告趣意は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は
単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらな
い。
なお,所論にかんがみ,インターネットの個人利用者による表現行為と名誉毀損
罪の成否について,職権で判断する。
1原判決が認定した罪となるべき事実の要旨は,次のとおりである。
被告人は,フランチャイズによる飲食店「ラーメン甲」の加盟店等の募集及び経
営指導等を業とする乙株式会社(平成14年7月1日に「株式会社甲食品」から商
号変更)の名誉を毀損しようと企て,平成14年10月18日ころから同年11月
12日ころまでの間,東京都大田区内の被告人方において,パーソナルコンピュー
タを使用し,インターネットを介して,プロバイダーから提供されたサーバーのデ
ィスクスペースを用いて開設した「丙観察会逝き逝きて丙」と題するホームペー
ジ内のトップページにおいて,「インチキFC甲粉砕!」,「貴方が『甲』で食事
をすると,飲食代の4∼5%がカルト集団の収入になります。」などと,同社がカ
ルト集団である旨の虚偽の内容を記載した文章を掲載し,また,同ホームページの
同社の会社説明会の広告を引用したページにおいて,その下段に「おいおい,まと
もな企業のふりしてんじゃねえよ。この手の就職情報誌には,給料のサバ読みはよ
くあることですが,ここまで実態とかけ離れているのも珍しい。教祖が宗教法人の
ブローカーをやっていた右翼系カルト『丙』が母体だということも,FC店を開く
ときに,自宅を無理矢理担保に入れられるなんてことも,この広告には全く書かれ
ず,『店が持てる,店長になれる』と調子のいいことばかり。」と,同社が虚偽の
広告をしているがごとき内容を記載した文章等を掲載し続け,これらを不特定多数
の者の閲覧可能な状態に置き,もって,公然と事実を摘示して乙株式会社の名誉を
毀損した(以下,被告人の上記行為を「本件表現行為」という。)。
原判決は,被告人は,公共の利害に関する事実について,主として公益を図る目
的で本件表現行為を行ったものではあるが,摘示した事実の重要部分である,乙株
式会社と丙とが一体性を有すること,そして,加盟店から乙株式会社へ,同社から
丙へと資金が流れていることについては,真実であることの証明がなく,被告人が
真実と信じたことについて相当の理由も認められないとして,被告人を有罪とした
ものである。
2所論は,被告人は,一市民として,インターネットの個人利用者に対して要
求される水準を満たす調査を行った上で,本件表現行為を行っており,インターネ
ットの発達に伴って表現行為を取り巻く環境が変化していることを考慮すれば,被
告人が摘示した事実を真実と信じたことについては相当の理由があると解すべきで
あって,被告人には名誉毀損罪は成立しないと主張する。
しかしながら,個人利用者がインターネット上に掲載したものであるからといっ
て,おしなべて,閲覧者において信頼性の低い情報として受け取るとは限らないの
であって,相当の理由の存否を判断するに際し,これを一律に,個人が他の表現手
段を利用した場合と区別して考えるべき根拠はない。そして,インターネット上に
載せた情報は,不特定多数のインターネット利用者が瞬時に閲覧可能であり,これ
による名誉毀損の被害は時として深刻なものとなり得ること,一度損なわれた名誉
の回復は容易ではなく,インターネット上での反論によって十分にその回復が図ら
れる保証があるわけでもないことなどを考慮すると,インターネットの個人利用者
による表現行為の場合においても,他の場合と同様に,行為者が摘示した事実を真
実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由がある
と認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しないものと解するのが相当であっ
て,より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきものとは解されない(最高裁昭和
41年(あ)第2472号同44年6月25日大法廷判決・刑集23巻7号975
頁参照)。これを本件についてみると,原判決の認定によれば,被告人は,商業登
記簿謄本,市販の雑誌記事,インターネット上の書き込み,加盟店の店長であった
者から受信したメール等の資料に基づいて,摘示した事実を真実であると誤信して
本件表現行為を行ったものであるが,このような資料の中には一方的立場から作成
されたにすぎないものもあること,フランチャイズシステムについて記載された資
料に対する被告人の理解が不正確であったこと,被告人が乙株式会社の関係者に事
実関係を確認することも一切なかったことなどの事情が認められるというのであ
る。以上の事実関係の下においては,被告人が摘示した事実を真実であると誤信し
たことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があるとはいえないか
ら,これと同旨の原判断は正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官白木勇裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官
金築誠志裁判官横田尤孝)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛