弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人沢克巳の上告理由第一点について。
 訴外株式会社Dに対し訴外Eに代つてその債務を弁済したのは控訴人Fであつて、
控訴人立石は控訴人Fに対しその弁済資金を貸与したにすぎない旨の原審の判断は、
証拠関係に照し、相当であり、原審が右の事実に基づいて所論冒頭引用のとおり判
示したのは正当である。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断
および事実の認定を非難するか、独自の見解に立つて原判決を攻撃するに帰するか
ら、採用できない。
 同第二点について。
 通謀虚偽の売買契約における買主が当該契約の目的物について第三者と売買予約
を締結した場合において、その目的物の物権取得の法律関係につき、予約権利者が
民法第九四条第二項にいう善意であるかどうかは、その売買予約成立の時ではなく、
当該予約完結権の行使により売買契約が成立する時を基準として定めるべきである
旨の原判示は、同条の法意に照し、正当である。所論引用の大審院判決は本件に適
切でなく、所論は右と異なつた見解に立つて原判決を攻撃するに帰するから、採用
できない。
 同第三点について。
 控訴人Fは昭和二九年一一月頃被控訴人が占有中の本件家屋に無断で侵入占拠し、
引き続きこれを占有しているのであつて、右の占有は不法行為によつて始まつたも
のである旨の原審の判断は、証拠関係に照し、相当である。所論は、原判示に副わ
ない事実を前提とし、独自の見解に立脚し、原審の適法にした事実の認定を非難す
るに帰するから、採用できない。
 よつて、民訴三九六条、三八四条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
 裁判長裁判官池田克は退官につき署名押印することができない。
            裁判官    河   村   大   助

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛