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平成22年(わ)第2135号覚せい剤取締法違反,関税法違反被告事件
判決
主文
被告人を懲役9年及び罰金400万円に処する。
未決勾留日数中110日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金1万円を
1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
押収してある覚せい剤2袋(平成23年押第23号の4,
5)を没収する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,A及び氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,みだりに,平成22
年10月4日(現地時間),ボリビア多民族国ビルビル国際空港において,B航空
34便に搭乗する際,覚せい剤約2703.81グラム(平成23年押第23号の
4,5はその鑑定残量)を隠し入れた黒色パソコンケースを黒色ソフトスーツケー
スに収納し,愛知県所在の中部国際空港までの機内預託手荷物として預けて同航空
機に積み込ませ,同日(現地時間),ベネズエラボリバル共和国シモンボリーバル
国際空港において,C航空535便に乗り継ぐ際,同空港関係作業員に前記黒色ソ
フトスーツケースを同航空機に積み替えさせ,同月5日(現地時間),ドイツ連邦
共和国フランクフルトマイン国際空港において,C航空736便(D6010便と
共同運航)に乗り継ぐ際,同空港関係作業員に前記黒色ソフトスーツケースを同航
空機に積み替えさせ,同月6日,前記中部国際空港内の駐機場において,同空港関
係作業員に,前記黒色ソフトスーツケースを同空港に到着した同航空機から機外に
搬出させるなどし,もって覚せい剤取締法が禁止する覚せい剤の本邦への輸入を行
うとともに,同日,同空港内の名古屋税関中部空港税関支署旅具検査場において,
同支署税関職員の検査を受けた際,関税法が輸入してはならない貨物とする前記覚
せい剤を前記黒色ソフトスーツケース内に隠し入れているにもかかわらず,その事
実を申告しないまま同検査場を通過して輸入しようとしたが,同支署職員に前記覚
せい剤を発見されたため,その目的を遂げなかったものである。
(証拠の標目)
省略
(争点に対する判断)
第1本件では,被告人がボリビアから日本に入国する際の機内預託手荷物である
黒色ソフトスーツケース(以下「スーツケース」という。)に収納した黒色パ
ソコンケース(以下「パソコンケース」という。)内に覚せい剤2包(以下,
これらを併せて「本件覚せい剤」という。)が入っており,これが税関で発見
されたことには争いがない。本件の争点は,被告人が,パソコンケース内に違
法薬物が隠されていたことの認識があったかどうか,そして,本件犯行につ
き,A及び氏名不詳者らと共謀があったかどうか,である。当裁判所は,被告
人は,パソコンケース内に違法薬物が隠されていたことを知っており,本件犯
行につき,A及び氏名不詳者らと共謀があったと認めたので,以下,その理由
を示す。
第2違法薬物が隠されていたことの認識について
1パソコンケースの重さ等及び日本への入国経緯等
この事実を裏付ける最大の事情は,パソコンケースの重さ等が明らかに不自
然であり,しかも,被告人が受けたという依頼の内容とあわせると,その不自
然さに当然気付くはずである,という点である。
本件覚せい剤が隠されたパソコンケースは,同ケースに収納されていたノー
トパソコン及びアダプターを入れた状態で,約5.9キログラムの重さがある
のに対し,収納物をすべて取り出した状態でも,約4.6キログラムの重さが
ある。中身が入っていないパソコンケースとしては不自然に重い。加えて,本
件覚せい剤が隠されていたパソコンケースの仕切りと側面は,それぞれ約5セ
ンチメートルの厚さがある。
この重さ等の異常さは,直接持ったり触ったりすれば分かる程度のものであ
る。被告人は,パソコンケースをHという人物からボリビアで日本へ運ぶよう
頼まれて受け取った際に,同ケースを開けて中身を確かめ,スーツケースに自
分で入れた。その際に何か別のものが入っているということは普通であれば気
付くと思われる。
もっとも,被告人は,Hから預かった際に,親しくしているFという人物か
ら,パソコンを保護するクッションだと説明を受けたため,Fを信じたとも述
べており,もしそうであるなら,多少重くても預かった荷物の中身まで疑うこ
とはしないという可能性もないではない。しかし,被告人がHから受けた依頼
の内容は,被告人が別の用で日本に行くついでに,パソコンケースを運ぶなど
というものではなく,自分では往復の渡航費用を負担せずに,パソコンケース
をボリビアから地球の裏側にある遠い日本まで運び,Gという面識のない男性
に渡すというものである。ボリビアと日本間の往復の渡航費用は20万円を超
える高額である。このような依頼の内容自体が,不自然であることを考える
と,被告人は,パソコンケースを受け取り,同ケースを開けて中身を確かめる
などした時点で,パソコンケースには何らかの物品が隠されているかもしれな
いと疑って当然である。それなのに,被告人の述べるところによっても,被告
人はその点につきFに詳しい説明を求めていないというのである。
さらに,その物品がパソコンケースの仕切りや側面の内部に隠されていたこ
と,その物品がパソコンケースの仕切りや側面に平たくした状態で入る程度の
大きさ,形をしたものであり,多額の渡航費用をかけて運んできても割に合う
ほど高価なものであると考えられることからして,わいせつ物や動物などであ
るとは考えにくいこと,南米から日本に運搬してきていることなどに加えて,
被告人自身がマリファナ,コカイン,「パコ」という薬物があることを知って
おり,マリファナやコカインを実際に見たこともあると述べていて,一定の薬
物に対する知識があることや,自分の運んできたものが,宝石や偽札など他の
違法な物品であると思っていたなどという弁解を一切していないことを考える
と,被告人は,少なくとも,パソコンケースに隠された物品が違法薬物である
かもしれない,という程度の認識をしていたものと考えられる。
2その他の事情
(1)被告人の入国時の所持金品と入国目的
被告人が,日本に入国した際,ドル等の外国通貨しか所持せず,その所持
金額も日本円で約1万6000円に相当する金額に過ぎなかったこと,クレ
ジットカードやキャッシュカードを所持していなかったことからすると,被
告人の所持金は,日本に滞在するための費用としては,少な過ぎる。また,
被告人は,日本のガイドブックや地図等を所持していなかった。
被告人は,入国審査の際,入国の目的を,観光又は日本にいるHに会うた
めとも述べたが,他方で,当時,Hが日本にいないことを知っていた。
そうすると,被告人が日本に入国した主たる目的は,観光等にあるのでは
なく,パソコンケースを運ぶことにあったと考えることができる。
(2)被告人の入国時の言動
①被告人が,入国審査の際,自分の手荷物の所在を気にしたり,そわそわ
して落ち着きのない様子であったこと,②被告人が,税関検査の際,所持品
に関する確認票に,荷物はすべて自分のものであり,他人から頼まれて持っ
てきたものはない旨記載したが,エックス線検査でパソコンケース内に異影
が認められた後には,パソコンケースはHのものであると述べたこと,③被
告人が,税関検査の際,確認票を書く手が震えたり,顔が赤くなったりする
など,緊張した様子であったこと,④被告人が,スペイン語の通訳を介し
て,パソコンケース内から発見された白い粉末が薬物検査で覚せい剤反応を
示した旨を告げられた際,「Si」(スペイン語で「はい」の意味)と述べ
ただけであったことが認められる。
これらの言動は,①通常の場合でも,確認票にはとりあえず無難な記載を
しておくことはあること,②見知らぬ国に来て,入国手続がスムーズにいか
ず,係員から分からない言語で質問されれば,緊張するであろうこと,③覚
せい剤がいきなり発見されれば,呆然として何もできなくなってしまう可能
性があること等の事態を考えれば,それだけですぐに異常とまではいうこと
ができない。しかし,先に述べたパソコンケースの重さ等の点からすると,
被告人がケースの中身を知っていたことのあらわれと考えるのが自然であ
る。
また,被告人の言う,パソコンケース内から白い粉末が発見された際に,
「頭を抱えた」という点についても,むしろ,被告人が中身を知っており,
それが発覚しそうになって動揺したことのあらわれと考えることもできる。
(3)被告人の供述態度
被告人は,Hと知り合った経緯について,捜査段階では,3年半くらいま
えに,Hが被告人の営む自動車修理店の客となったことから知り合ったと供
述していたが,当公判廷では,被告人が平成22年9月10日にボリビアに
入国した後に知り合った旨供述を変更した。
また,被告人は,パソコンケースを渡す人物について,捜査段階では,日
本にいるHに渡すつもりであったなどと供述していたが,当公判廷では,H
とは別人のGという人物に渡すつもりであった旨供述を変更した。
被告人の供述が大きく変わった理由は,保身のための嘘か,被告人の混乱
によるものかは明らかではない。しかし,少なくとも,被告人には話を作り
出してその場を取り繕おうとする態度が窺え,その供述内容は信用できな
い。
3小括
以上からすると,少なくとも,被告人は,Hからパソコンケースを受け取っ
た時点で,違法な薬物が隠されているかもしれないと認識していたと認めるこ
とができる。
第3共謀の有無について
そして,被告人は,その上で何も異議を言わず,依頼を断ることもなく,あ
らかじめ準備されていた航空券等を持って,パソコンケースを受け取ってから
1日ないし2日後にボリビアを出発しているのである。そうすると,少なくと
も,パソコンケースを受け取った時点で,Hとの間で,違法な薬物を日本に運
び,Gに渡すことを暗黙のうちに合意していたものと考えられる。
一方,G(A)は,平成22年10月5日ころ,Iという人物から,中部国
際空港に到着する被告人を出迎えて,違法薬物を受け取るよう依頼を受け,こ
れを承諾した。
したがって,被告人とAは,H(I)を介して,違法薬物を日本に輸入する
という意思を通じ合っていたといえる。
以上によれば,被告人は,本件犯行につき,A及び氏名不詳者らと共謀して
いたと認めることができる。
(法令の適用)
省略
(量刑の理由)
1本件は,被告人が,共犯者と共謀の上,営利の目的で,覚せい剤を日本国内に
輸入したものの,税関職員に発見されたため,検査場を通過することができなか
った覚せい剤取締法違反及び関税法違反の事案である。
2量刑上考慮した事情
(1)覚せい剤の密輸という行為自体,重大であるが,とりわけ,本件犯行におい
て最も重要な事情は,日本国内に持ち込まれようとした覚せい剤が約2703.
81グラムと多量であることである。本件覚せい剤がもし国内に流通した場合
には,9万回もの使用が可能であり,多くの被害者を出す可能性もあった。
(2)運び屋という被告人の役割は大きく,被告人が本件覚せい剤を運んだからこ
そ,本件犯行が可能になったといえる。受取役のAの役割と比べても,被告人
の果たした役割を過小評価することはできない。他方,被告人は,本件の首謀
者ではなく,被告人に対し,覚せい剤を日本に運ぶよう指示をしたH等に比べ
れば,低い地位にあったといえる。
(3)幸いにも,本件覚せい剤は税関職員の検査により発見されたため,日本国内
に流通していない。しかし,これは,日本国内に持ち込まれた場合との比較で
いえることである。また,覚せい剤が日本国内に流通しなかったことに,被告
人が寄与していない。
(4)被告人が,本件犯行を否認し,供述内容も変遷していることからすると,反
省しているのか疑問が残る。しかし,長期間の身体拘束を受け,本件犯行を後
悔している様子も見受けられる。また,被告人は,アルゼンチンで自動車整備
工として働いており,子供に養育費を支払っていた。
3そこで,上記の諸事情を総合的に考慮して,被告人に対する量刑を検討するに,
本件犯行において持ち込まれた覚せい剤の量,被告人の地位などに照らせば,被
告人の犯した罪は重く,それに見合った刑を科すべきであり,反省の有無などそ
の他の事情は量刑の上でさほど重視することはできない。以上の点からすれば,
被告人に対しては主文程度の刑が相当であると判断した。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑懲役12年及び罰金500万円,主文掲記の没収)
(検察官清水真一郎,同笠松治城,国選弁護人亀村恭平(主任),同榎本修各出
席)
平成23年5月27日
名古屋地方裁判所刑事第6部
裁判長裁判官田邊三保子
裁判官渡部五郎
裁判官阿久津見房

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