弁護士法人ITJ法律事務所

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平成16年8月5日宣告
平成15年(わ)第2124号 傷害致死被告事件
主文
被告人を懲役3年8月に処する。
未決勾留日数中160日をその刑に算入する。
理由
(犯行に至る経緯)
1 被告人は,平成12年7月ころ,改造自動車を乗り回す暴走族である「A」の初代会長
をしていたBと知り合い,それ以降,同人と親しく遊ぶようになったが,そのうち,同人
から言われて「A」のシールを車に貼ったり,同年12月ころには,「A」の集会に参加し
てメンバーと一緒に車で暴走したりするようになり,実質的に「A」のメンバーとして活
動していた。そして,「A」では,上下関係は厳しく,後輩は先輩の言うことを絶対に聞
かねばならないルールが決められていた。
2 Bは,気性が激しく,暴力的な性格であったことなどから,京都の不良仲間や暴走族
の間で恐れられ有名な存在であったが,平成13年ころに「A」を引退したものの,その
後も,メンバーに対して絶対的な影響力を有し続け,「A」の集会に頻繁に参加しては
メンバーに使い走りなどをさせたり,所持金がなくなれば恐喝をさせて現金を作らせた
りしており,これに対し,「A」のメンバーも,Bに逆らえば殴る蹴るの暴行を受けるかも
しれないなどと恐れ,同人の指示に逆らうことができないでいた。一方,被告人も,B
と仲が良く,同人より2歳年上で他の暴走族の元総長であった上,Bが敬語を使うな
どして気を遣うような存在でもあったことなどから,他のメンバーは,被告人をBの次
に恐い存在であると感じ,被告人に逆らう者はほとんどいなかった。また,分離公判
前の相被告人Cは,「A」の二代目会長代行であり,その後,二代目会長代行は,分
離公判前の相被告人Dに引き継がれ,副会長には分離公判前の相被告人Eがなって
いた。
3 ところで,「A」のメンバーであったFは,Bから使い走りなどをさせられていたが,一方
で,同人と一緒に行動することも多かったことから,同人の威力を背景に,「A」の後輩
であるGに対しては,日ごろから,命令口調で使い走りなどをさせていた。Gは,このよ
うなFの態度に腹を立てており,他のメンバーに「F君,うっとうしいですわ。タイマン張
ったら勝てますわ。」などと愚痴をこぼしていたところ,その愚痴を聞いたFが,Gにタイ
マン,すなわち,素手で殴り合い等をする1対1のけんかを持ちかけたため,2人は,
平成15年11月29日夜に行われる集会の後,タイマンをすることになり,Fはそのこ
とをBに伝えた。
4 被告人は,同日の夜,仕事を終え,同僚のHと共に車で自宅に向かっていたところ,
偶然,ガソリンスタンドでBとFに会い,その際,同人らから,FとGがタイマンをすること
を聞いた。被告人は,日ごろから,Bに対し,何か面白いことがあれば見に行くから連
絡するようにと頼んでいたものの,その時は,Bからタイマンを見に来るように誘われ
なかったため,一旦帰宅したが,しばらくすると同人から連絡が入り,タイマンを見に
来ないかと誘いを受けたので,タイマンを見るのが久しぶりであったことから乗り気に
なり,同人に「おもろいな。見に行くわ。」と答え,Hと一緒にタイマンを見に行くことにし
た。
  他方,Cは,同年10月に二代目の会長であるIが逮捕され,「A」を仕切る者がいなく
なったことや,Bが引退後も「A」を支配し続け,その活動に口を挟んできたり,メンバ
ーに使い走りなどをさせたりしており,このようなBのやり方に嫌気が差してきたことな
どから,一応,事前にBの了解を得た上で,「A」を解散することにした。そして,同年1
1月29日の夜,京都市a区内のJボールの駐車場にD,F及びGら「A」のメンバーを集
め,「A」を解散する旨宣言した。メンバーらは,「A」を解散すればBとの関係が切れ
て,使い走りなどをさせられないですむと思い,「A」の解散を喜び,その後は,ばらば
らに散って遊んでいたため,この後にFとGがタイマンを始めるような雰囲気ではなくな
り,また,当のFとGも普通に雑談をしており,2人の間に険悪な様子はなかった。この
間,Cは,FとGに対し,タイマンをする気が本当にあるのかどうか,それぞれの本音を
聞いたところ,Gは,「チームが解散したし,もういいです。あまりやる気がありませ
ん。」と答え,Fも,「体調が悪いし,めんどくさいですわ。」と言うなど,双方ともタイマン
をする気がないことを伝えた。もっとも,上記駐車場にBが来ることを聞いたCが,メン
バーらに対し,Bが来るから帰らないように指示すると,メンバーらは,本音では早く帰
りたいと思っていたものの,Bを無視して帰るわけにはいかず,同人が来るのを待って
いた。
5 ところが,上記駐車場にやって来たBは,同所に着くなり,C,D及びBと一緒にやっ
て来たEを呼び寄せ,同人らに,FとGのタイマンを行うことにするので,場所につい
て,人目につかず,警察に通報されないようなところがないかと相談を持ちかけ,Cら
が,京都府亀岡市内のK亀岡の駐車場を提案し,結局,同所でタイマンが行われるこ
とになった。また,Bは,Fに「負けんなよ。とりあえず鼻を殴るんや。」などと言って,け
んかの仕方を教えるなどしていた。こうして,「A」のメンバーらは,Bと共にK亀岡に向
かった。K亀岡に向かう途中,Bは,C,Dらに対し,タイマンでどちらが勝つか賭ける
ことを持ちかけたが,全員が体格に勝るGに賭けたため,Bは,それでは面白くないと
してFに賭けた。Gは,車内においても,同乗したCに対し,タイマンをする気がないこ
とを伝え,また,Cも,体格や力の劣るFがほぼ間違いなくタイマンに負けると思ってい
たことから,同人のことを心配して,Gに「手加減したってや。Fが謝ったら止めたって
や。」などと頼むなどした。
  ところで,Bから誘いを受けた被告人は,Hと共に車でJボールに向かっていたが,途
中でBらの車と合流し,同人らと一緒にK亀岡の駐車場に向かった。そして,被告人ら
は,同月30日午前1時ころ,上記駐車場に着いたが,Bは,同駐車場の奥にあるシャ
ッターに向けて車をとめた上,車とシャッターの間をタイマンのリングのように見せるた
め,Cらに指示して,2台の車を,ヘッドライトを点灯させたまま,シャッターに向けて自
分の車と並べて駐車させた。すべての準備が整ったところで,Bが,シャッターの前に
立ったFとGに対し,「やるんやったらやれや。」と声をかけ,タイマンが始まった。
(罪となるべき事実)
 被告人は,B,G,分離公判前の相被告人C,同D及び同Eと共謀の上,平成15年11
月30日午前1時15分ころから同日午前1時59分ころまでの間,京都府亀岡市b町c番
地d所在の株式会社K亀岡駐車場内南端道路において,F(当時20歳)に対し,多数回
にわたり,その顔面等を手拳で殴打し,倒れた同人の頭部等を足蹴にする暴行を加え,
よって,同人に,口腔挫創,前歯上2本折損及び急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ,
同年12月4日午後2時40分ころ,京都市e区f町g所在の医療法人L病院において,同
人を上記急性硬膜下血腫により死亡させたものである。
(証拠の標目)
 省略
(事実認定の補足説明)
第1 弁護人は,(1)被告人がG,C,D及びEと本件の暴行について共謀した事実はな
く,Bとの間で意思の連絡はあるが,傷害致死の正犯としての共同実行の意思は
ない,(2)被告人は,GとFの双方を応援していたもので,GのFに対する暴行のみを
支援する意図はなかったのであるから,傷害現場助勢罪が成立するにとどま
る,(3)仮に,(2)の主張が認められないとしても,被告人には傷害致死の精神的幇
助犯が成立するにとどまる旨主張するので,当裁判所が判示のとおり認定した理
由を,以下,説明する。
第2 前提となる事実
  上記犯行に至る経緯で認定した事実のほか,関係証拠によれば,本件の犯行状況
等に関し,以下の事実が認められる。
 1 FとGは,タイマンを始めたが,互いに相手の顔面めがけて手拳を繰り出したり,体
を蹴ろうとしたりするものの,まともに相手の顔面や体に当てることはなく,ただ動き
回っているだけであった。そこで,Bは,FとGが地面に倒れて組み合いになり,動
かなくなったのを見て,「2人を立たせろ。何もしてへんし。」などとメンバーに指示
し,2人を引き離して体勢を立て直させてから,タイマンを再開させた。被告人は,B
及びHと並んで,タイマンを見ていたが,体勢を立て直したFとGが殴り合いを始め
ると,まるで自分が実際にけんかをしているような感じがして興奮し,FやGに対し,
「やれ。顔を狙え。殴りつけろ。そこや。もっといけ。いかんかい。」などと叫んだ。B
も,「殴れ。いかんか。顔狙わんか。」などと興奮した様子で叫んでいた。ところが,
Fは,Gに地面に倒され,顔面等を何度も一方的に殴られるなどしたため,タイマン
が始まってから5分も経たないうちに,土下座をして,Gに「すいません。すいませ
ん。」などと謝った。Gも,「もう,気が済んだわ。」と言ってその場を離れ,車に戻っ
て紙パックのウーロン茶を飲んだ後,Fにその残りを手渡した。
 2 すると,2人の様子を見ていた被告人は,あんなじゃれ合うようなタイマンはタイマ
ンじゃない,どっちかが動けなくなるまで殴り合うのがタイマンや,何で勝手に止め
とるねん,年上が年下に負けるなんて情けないといった気持ちと,もっと殴り合いを
見て興奮したいとの気持ちを抑えきれず,FとGに対し,「もっとやらんかい。1ラウ
ンドだけかい。どうしたんや。いかんかい。F,年上のくせに何負けてんねん。」など
と言い,Bも,「年上が何負けてるねん。やらんかい。何してんねん。気絶するまで
やれや。」などと怒鳴りつけ,更にGに対しては,「やったってくれや。」などと有無を
言わさぬ強い口調で,タイマンを続けるように要求した。
   一方,他の多くのメンバーは,Fのあまりに無様な負け方を見て,もうこれ以上やっ
ても仕方がないと思っていたが,Bや被告人が,上記のように,タイマンの続行を強
く望んでいる以上,2人のタイマンをとめることはできず,沈黙したままでいた。
 3 そこで,FとGは,やむを得ず,タイマンを続けることにしたが,2人の戦意は明らか
に下がっていたものの,Gは,手加減をすると自分がリンチを受けることになるかも
しれないと思い,Fの顔面等を手加減せずに殴り続けた。
   そして,被告人は,2人の殴り合いの様子を見て再び興奮し,FやGに対して,「ガー
ドや。頑張れ,頑張れ。しっかりやれ。」などと声をかけ,Bも,興奮した様子で叫ん
でいた。ところが,Gから顔面等を一方的に殴られたり,蹴られたりしたFは,タイマ
ンが再開してから二,三分も経たないうちに,再び土下座をして,「もうやめてくださ
い。すいません。目が見えないんです。次の機会にして下さい。」などとGに何度も
謝り,それを受けて,同人もFへの攻撃をやめた。この時,Fは,ぐったりとして,床
に座り込み,動けない状態になっていた。
 4 しかし,被告人とBは,Fのこのような状態を見ていたのに,それでも,Fに対し,何
度も「F,立たんかい。やれへんのか。」などと大声で言ったが,Fから,「もうできま
せん。すいません。」と泣きそうな様子で言われたため,Bが,自己の車から金属バ
ットを持ち出して,「足折られるか,先立つか。どっちにするんや。」と怒鳴りつける
などし,一方,被告人も,「ほんまや,やらんかい,立てへんのか。立てへんかった
ら,俺がいこか。しっかりせえ。」などと怒鳴りつけた。そのため,Fは,ふらふらにな
りながらも立ち上がり,再びタイマンを始めたが,すぐにGに倒され,顔面を蹴りつ
けられるなどしたため,完全に戦意を喪失し,「すいません。できません。」などと言
ってGに謝った。その間,Bは,Cらを呼びつけ,Fに気合いを入れてこいなどと言っ
てFに対して殴る蹴るの暴行を加えるように命令し,被告人も,Bから,「あいつら,
ほんまに情けない。M君,なんとか言ってやって下さい。」などと頼まれたこともあっ
て,Cらに,「Fも年上のくせに情けないし,しっかりせなあかん。これからちゃんとし
たチーム作れ。」などと指示した。その後,Bは,Gを呼びつけ,「気済んだか。俺ら
OBなんやから,うっとうしかったら相談せいや。」などと言い,Bと一緒にいた被告
人も,「一緒のチームやから,信用が大切ちゃうか。間違ってることは,間違ってる
と言ったらいいし。」などと言って,年上であるFに逆らおうとしたGの態度等をとが
めるなどした。
 5 一方,Cらは,Bらの命令を受けて,Gと入れ替わりに,Fに対し殴る蹴るの暴行を
加えた。そして,一通り暴行を加えた後,Cが,Fに対して更にタイマンを続けるよう
に言うと,同人は,タイマンを続ける旨答えた。Cからこの話を聞いたGは,Fに対
し,「まだやるんですか。」と驚いた様子で聞いたところ,Fが「目見えへんし,また今
度にして。」と訴えてきたので,これ以上Fとのタイマンを避けたいという思いから,
その場にいたメンバー全員に聞こえるような大きい声で,「目見えへん,言うてはり
ますよ。」と言ったが,Cが「まだ張れるやろ。」などと言い,Bも「Fも立っとるぞ。」な
どと言ってタイマンを続けるように要求した。Gは,ここでタイマンを拒絶すれば,今
度は自分がリンチを受けるかもしれないと思い,やむを得ず,Fとのタイマンを再開
することにした。
 6 そして,Gが,Fを地面に引き倒し,倒れた同人の顔面等を一方的に殴り続け,更
に,Bと被告人らの目の前で,その左側頭部を数回蹴りつけ,その後,同じ部位を
踏みつけていたところ,Fは,急にいびきをかき始め,意識不明となった。
 7 Fの様子を見たBは,Fを病院に運ぶように指示し,Eらは車でFを病院に運んだ。
病院において,Bは,自分,被告人,Hらは現場にいなかったことにしろなどと他の
メンバーに口裏合わせをするよう指示をした。その後,Fは,判示病院に転送された
後,死亡した。
以上のとおりである。
第3 そこで,上記犯行に至る経緯及び第2において認定した犯行状況等に関する  
事実に基づいて,被告人にいかなる犯罪が成立するか検討する。
1 ところで,傷害現場助勢罪とは,けんかの現場において無責任な助勢行為が行わ
れると,けんかの規模が拡大し,本来ならば生じないであろう重大な結果が生じる
おそれがあることから,このような危険を防止するため,傷害又は傷害致死の行わ
れている現場での助勢行為を独立して処罰するという規定であると解される。した
がって,いわゆる野次馬的な助勢行為を超えて,実行行為者の犯行と実質的に同
視できる,あるいはそれを容易にする行為は,むしろ,傷害罪又は傷害致死罪の
正犯,あるいは狭義の共犯を構成するというべきであるから,傷害現場助勢罪は,
実行行為者に対するその場限りの野次馬的な助勢行為,すなわち,実行行為者の
気勢を高めるような扇動行為のみを処罰するに過ぎないものと解される。
  これを本件について見るに,上記のとおり,①Bは,「A」を引退した後もメンバーに
絶対的な力を有し続け,「A」のメンバーも,Bに逆らえば殴る蹴るの暴行を受ける
かもしれないと恐れ,Bの指示に絶対的に服従していたところ,被告人も,Bと仲が
良く,また,Bの先輩で同人が被告人に対しては敬語を使っていたことなどから,メ
ンバーのほとんどが逆らうことはできない存在であって,Bの存在とその威勢を背
景にしつつ,メンバーに対して強い影響力を有していた。また,②被告人は,日ごろ
から,Bに対し,何か面白いことがあれば見に行くから連絡するようにと伝えていた
ところ,BからFとGがタイマンすることを聞き,見に来ないかと誘いを受けるや,乗
り気になって「おもろいな。見に行くわ。」などと答え,本件現場に赴いた後,タイマ
ンが始まるや,「やれ。もっといけ。やらんかい。」などと興奮した様子で叫び,ま
た,「顔を狙え。殴りつけろ。そこや。」などと,相手に対する暴行の方法を具体的に
指示するような内容の声援まで送っているのであって,どちらかが動けなくなるほど
のタイマンを見たいとの自らの欲求を満足させるため,終始,GとFとのタイマンに
強い関心を抱き,積極的な態度で臨んでいた(もっとも,被告人は,公判廷におい
て,Bから,けんかをするから来てくれと言われ,興味はなかったがHと一緒に行っ
た旨弁解するが,タイマンが始まると,興奮した様子で声援を送っている上,一旦タ
イマンが収まった後も,タイマンの続行を執ように要求して再開させ,それからも興
奮して声援を送っていることなどからすると,上記弁解の信用性は乏しいというべき
である。)。さらに,③被告人は,FがGに土下座をして謝り,Gも攻撃をやめたのを
見て,その時点で2人がタイマンを続ける意思を喪失したことを認識したにもかかわ
らず,FとGに対し,「もっとやらんかい。1ラウンドだけかい。」などと言ってタイマン
を続けるように要求し,とりわけ,負けを認めたFに対しては,「F,年上のくせに何
負けてんねん。」などと,タイマンの続行をけしかけるような発言までしているのであ
って,タイマンを続ける意思を喪失していたFとGに対し,タイマンを続けるよう指
示,命令している(なお,被告人は,公判廷において,「やっぱり2人のけんかやし,
深追いもしていないです。そしたら,またやり始めよったんです。」旨供述し,タイマ
ンの再開を強く指示したことはない旨弁解するが,FとGは,Fが謝ったことによって
タイマンを終え,しかも,GがFにお茶を手渡したりするなど,完全にタイマンを続け
る意思を喪失しているのであって,それにもかかわらず,2人が誰からも指示される
ことなく急にタイマンを再開したというのは極めて不自然であって,被告人の上記供
述は信用できない。)。更には,タイマンが再開された後も,被告人は,相変わら
ず,FやGに対し,「ガードや。頑張れ,頑張れ。」などと興奮した様子で声援を送り,
また,Fが再び負けを認めて謝り,Gも攻撃をやめたにもかかわらず,Fに対し,何
度も「立てや。」などと強い口調で命令して,タイマンの続行を要求しているのであ
る。このように,被告人の上記のたび重なる指示,命令が,Bのそれらと相前後して
なされたことにより,GやFをしてタイマンを続けざるを得ない状況に追いつめたとい
える。
  以上の,被告人の「A」のメンバーに対する関係及び影響力の強さ,タイマンを見
ていた際の被告人の心情やその積極的な言動,タイマンが中断した時の発言内容
等にかんがみれば,本件当時の被告人の一連の言動は,Bの存在とその言動とも
相まって,タイマンの当事者であるFやGの意思を支配するまでに至っており,それ
は単に扇動行為にとどまるものではないことは明らかであって,B及びGらと意思を
相通じて,まさに同人らと共同意思の下に一体となり,タイマンの名のもと,Gを利
用して,Fに暴行を加えるという自らの意思を実行に移したものと評価するのが相
当である。
   したがって,被告人には,傷害現場助勢罪や傷害致死罪の幇助犯の成立する余地
はなく,共謀共同正犯が成立することは明白であり,Gらの上記暴行の結果,Fが
傷害を負い死亡した本件においては,傷害致死罪の共謀共同正犯の罪責を負うと
解すべきである。   
 2(1) これに対し,弁護人は,被告人がGにタイマンの続行を指示する発言をした点が
問題となるとしても,被告人とBとでは,Gに対する影響力が大きく異なる旨主張
する。
    確かに,上記のとおり,被告人は,「A」の初代会長であるBほどの存在感や恐ろ
しさはなく,メンバーに対する影響力にも差があったと認められるものの,他方,
Bが年上である被告人に対しては敬語を使い,気を遣っていたというのであり,
周りの者から見れば,被告人もBに次いで恐い存在であると考えていたことは明
らかである(そのことは,被告人も,捜査段階において,自分がBより2学年先輩
で,Bが敬語を使ったりすることから,「A」のメンバーは,自分のことをBに次ぐ立
場と思っていた旨供述(検188)し,自分に相当の影響力があることを認めている
ことからも,裏付けられる。)上,本件当時は,このような被告人が,Bと一緒にな
ってタイマンの再開や続行を指示,命令しているのであるから,他のメンバーに
とって見れば,被告人の上記指示や命令は,Bのそれらと一体のものとして捉え
られ,それ故,被告人の指示や命令を拒否することができなかった状況にあった
ことは上記のとおりである。したがって,被告人とBとの間に,「A」のメンバーに
対する影響力に差があるとしても,そのことは,本件共謀共同正犯の成否には
何ら影響を及ぼさないと解される。
  (2) また,弁護人は,①Cらによる暴行や,致命傷を負わせたGの暴行は,被告人が
知らないうちに開始されたものであり,BがCらに暴行の指示をしたことも知らな
かったこと,②被告人が,これ以上タイマンを続けられないと懇願したFの様子を
見て,Bに対し,「立てへんかったら,俺が行こか。」などと,タイマンの継続に消
極的な発言をしていることなどを根拠に,被告人がGやCらと共謀した事実はな
い旨主張する。
    しかしながら,①については,上記のとおり,被告人とBらとの間では,タイマンが
開始された直後の時点から,Fに対する暴行の共謀が成立していたのであって,
また,本件の一連の暴行は,場所が同一で,時間的にも連続して行われたもの
であり,Cらによる暴行や,致命傷を負わせたGの暴行は,いずれもFに対する
暴行の共謀が継続している中で実行されたものと評価できることから,被告人に
おいて,Cらの暴行やFに致命傷を負わせたと考えられる最後のGの暴行が開始
されたことを知らなかった点をもって,被告人の共謀を否定する事情にはならな
いというべきである。むしろ,被告人は,目の前でCらやGによる暴行自体を目撃
していたにもかかわらず,それらの暴行を止めるように指示することは一切なか
ったのであって,これは,暴行がなされることを黙認していたものと評価でき,当
初から,Fに対する強度の暴行が行われることを認識,認容していたことを裏付
ける一事情ともなりうるものである。
    また,②についても,被告人の発言は,上記第2の4のとおり,床に座り込み,戦
意をなくして動けなくなっているFに対し,更にタイマンをやらせるために同人を鼓
舞しようとしてなされたものと認めるのが相当であって,弁護人が主張するような
消極的なものではないのである。これに対し,被告人は,検察官調書謄本(検
188号)において,「「俺が行こか。」と言った相手はBであって,そういうふうに言
えば,BがバットでFの足を折ることはしないと思ったからです。」旨供述している
が,Bにバットを使わせないようにしようとしたというのならば,同人にそのように
言えば足りることであって(なお,被告人は,Bに対し,そのようなことは言えない
旨供述しているが,関係証拠によると,BからFの足を折れと言われてバットを渡
されたDは,そんなことはできないと言ってバットを地面に置いていることが認め
られるのであるから,被告人の上記供述は採用できない。),何も「俺が行こ
か。」などと,まわりくどい言い方をする必要はないと考えられ,上記検察官調書
中の供述部分は不自然な感を否めないこと,警察官調書(検182号)では,上記
第2の4で認定したような供述をしていることや,Dの警察官調書(検160号)に
は,BがFに対し「足の骨を折るか,立つかどっちがいいねん。」と言った時,被告
人も,Fに対し,何か大声で叫んでいたように思う旨の記載が存することなどに照
らすと,上記検察官調書中の供述部分は信用できない。
    そうすると,弁護人の上記主張はいずれも失当というほかなく,その他,弁護人が
るる主張する点を検討しても,上記1の判断は揺るがない。
 3 以上の次第で,被告人には,傷害致死罪の共謀共同正犯が成立する。 
(法令の適用)
被告人の判示所為は刑法60条,205条に該当するので,その所定刑期の範囲内で
被告人を懲役3年8月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中160日をその刑に
算入することとし,訴訟費用は,刑訴法181条1項ただし書により被告人に負担させな
いこととする。
(量刑の理由)
本件は,暴走族の実質的メンバーであった被告人が,暴走族の元会長やメンバーら5
名の者と共謀して,他のメンバー1名に対し,タイマンの名のもと,多数回にわたり,その
顔面等を手拳で殴打し,倒れた同人の頭部等を足蹴にするなどの暴行を加え,よって,
同人に急性硬膜下血腫等の傷害を負わせ,その約4日後に同人を死亡させたという傷
害致死の事案である。
被告人は,暴走族の創設者で元会長でもあり,現役メンバーに対して絶対的な影響
力を有するBから,被害者と暴走族のメンバー1名がタイマンをすることを聞きつける
や,激しい殴り合いをするタイマンが見物できると期待して現場に赴き,タイマンが始ま
るや,相手に対する暴行の方法を具体的に指示する内容の声援を送るなどしたが,タイ
マンが中途半端な形で終わり,十分な興奮が得られなかったため,どちらかが動けなく
なるほどの激しいタイマンをさせようと考え,タイマンを続ける意思を喪失していた被害
者らタイマンの当事者に対し,Bと一緒になって,タイマンを続けるように怒鳴りつけるな
どし,それに従ってタイマンが続けられた結果,被害者を死亡させるに至ったというもの
であり,自己の興奮を高めるためだけに激しいタイマンを強要するという,その自己中心
的かつ身勝手な犯行動機には酌量の余地は全くない。また,犯行の態様も,当初こそ,
被害者やその相手方が互いに殴り合うというタイマンの形になってはいたものの,すぐ
に被害者が相手方からその顔面等を手拳で多数回で殴打されたり,倒れた体の上に馬
乗りになられて顔面を殴打され,あるいは,頭部を足蹴にされたりするなどの強度の暴
行を一方的に受け続け,そのため,被害者がもう立てないなどと懇願し,もはやタイマン
を継続する気力も体力も有しておらず,相手方もやる気をなくしていることを分かってい
ながら,もっと激しいタイマンを見て興奮したいとの欲求から,メンバーに対するBと自己
の持つ圧倒的な影響力を行使して,更にタイマンを続けるように被害者らに何度も指示
や命令をするなど,執よう,かつ非情なものであって,犯情はいたって悪質というほかな
い。被害者は,意に添わないタイマンを半ば強制され,重傷を負った後もタイマンを続け
させられた結果,死亡するに至っており,強度の暴行を振るわれ続けたことによるその
肉体的苦痛や絶望感は,想像を絶するものがある上,20歳という若さで,しかも,当時
結婚を約束していた同棲中の女性が被害者の子を身ごもっている状況の中で,同女に
何の言葉も残せないまま命を落とした被害者の無念さは察するに余りある。被害者は,
意識を失った後,生死の境をさまよっていた際,「B君,すいません。」と,自らを死に追
いやった犯人に気遣う言葉を発してもいるのであって,その言動は余りにも哀れというほ
かない。そして,前途ある最愛のわが子を突然にして奪われた遺族等の悲しみも,筆舌
に尽くしがたいものがあると思われる。それにもかかわらず,被告人は,共謀したつもり
もないとか,暴行をやらせたつもりもないなどと本件犯行を否認し,不合理な弁解を弄し
ており,真摯な反省の態度を看取できないばかりか,遺族らに対して何らの慰謝の措置
も講じていないのであって,遺族らの処罰感情が厳しいのも当然である。
このような事情に照らすと,被告人の刑責は重大である。
そうすると,本件タイマンを計画し遂行させるなど,終始,主導的役割を担ったのは,
暴走族創設者で元会長のBであって,被告人は,Bから誘いを受けて本件現場に赴い
たに過ぎなかったことや,実行行為者を含む共犯者らに対する被告人の影響力は,Bの
それと比較すると圧倒的なものとはいえず,被告人とBとの間には,その刑責において,
大きな差があることは明らかであること,また,タイマンの相手方以外の他の共犯者らに
よる暴行やその相手方による致命傷を負わせるに至った強度の暴行については,必ず
しも積極的に関与しているわけではないこと,被害者に対し謝罪の弁を述べてはいるこ
と,傷害罪による罰金刑1犯しか前科がないこと,25歳の青年で稼働していたことなど,
被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,犯情の悪質性や結果の重大性等に
かんがみると,本件は刑の執行を猶予すべき事案とは到底認められず,主文の程度の
刑に処するのが相当であると考えた。
よって,主文のとおり判決する。
(求刑・懲役7年)
    平成16年8月5日
京都地方裁判所第1刑事部
裁判長裁判官   東尾龍一
裁判官   瀬田浩久
       裁判官楡井英夫は転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官   東尾龍一

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弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
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