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平成15年(行ウ)第2号公金不当利得返還等請求事件
口頭弁論終結日平成17年6月10日
判決
(当事者の表示は省略。なお,以下,被告補助参加人を「参加人,被告補助参加」
人民主・市民ネットを「参加人民主・市民ネット,被告補助参加人公明党函館市」
議団を「参加人公明党」という)。
主文
1被告は,参加人公明党に対し,17万5800円及びこれに対する平成15
年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
2被告は,新政21に対し,7万7760円及びこれに対する平成15年3月
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
3被告は,市民クラブに対し,7万0770円及びこれに対する平成15年3
月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
4原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用は,補助参加により生じた費用を含めて,原告らに生じた費用の2
分の1,被告に生じた費用の2分の1,参加人民主・市民ネットに生じた費用
の全部,参加人公明党に生じた費用の2分の1,参加人甲に生じた費
用の2分の1を原告らの負担とし,原告らに生じた費用の4分の1と被告に生
じた費用の2分の1を被告の負担とし,原告らに生じた費用の8分の1と参加
人公明党に生じた費用の2分の1を参加人公明党の負担とし,原告らに生じた
費用の8分の1と参加人甲に生じた費用の2分の1を参加人甲
の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,参加人民主・市民ネットに対し,76万2370円及びこれに対す
る平成15年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
2被告は,参加人公明党に対し,22万4000円及びこれに対する平成15
年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
3被告は,市政クラブに対し,9万5040円及びこれに対する平成15年3
月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
4被告は,新政21に対し,7万7600円及びこれに対する平成15年3月
1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
5被告は,新緑クラブに対し,9960円及びこれに対する平成15年3月1
日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
6被告は,市民クラブに対し,7万0770円及びこれに対する平成15年3
月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
第2事案の概要
1本件は,函館市の住民である原告らが,函館市議会の6会派が平成13年度
に支給された政務調査費について使途基準に違反する違法な支出を行ってお
り,上記各会派は函館市に対して上記支出に係る政務調査費相当額を不当利得
として返還すべきであるにもかかわらず,函館市は上記各会派に対する返還請
求を違法に怠っているとして,地方自治法(以下「法」という)242条の。
2第1項4号に基づき,函館市長である被告に対し,上記各会派に対して当該
支出額に相当する金員及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで
民法所定の年5分の割合による遅延損害金を請求することを求めた事案であ
る。
2争いのない事実等(証拠等の摘示のない事実は当事者間に争いがない)。
(1)当事者等
ア原告らは,いずれも函館市の住民である。
イ平成13年度当時,函館市議会には,参加人民主・市民ネット,参加人
公明党,市政クラブ,新政21,新緑クラブ及び市民クラブ(以下「本件
各会派」という)を含む10会派が存在した。なお,市民クラブは,。
A議員(以下「A議員」という)の一人会派であった。。
ウ参加人甲は,平成13年度当時,函館市議会議員を務めていた
者であり,当初は市政クラブに所属していたが,その後,平成13年7月
ころまでに,新政21に移籍した(甲7,8,26,証人甲,弁
論の全趣旨。)
(2)法令の定め等
,,,ア法100条13項は普通地方公共団体は条例の定めるところにより
その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,その議
会における会派又は議員に対し,政務調査費を交付することができる旨を
定め,これに基づき,函館市においては,函館市議会政務調査費の交付に
関する条例(以下「本件条例」という)及び函館市議会政務調査費の交。
(「」。)。付に関する条例施行規則以下本件規則というが制定されている
イ本件条例には,次のような規定がある。
(ア)この条例は,法100条12項及び13項(平成14年法律第4号に
よる改正前のもの,現在は13項及び14項)の規定に基づき,函館市
議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として,議会におけ
る会派に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるもの
とする(1条。)
(イ)政務調査費は,議長を経由して市長に代表者,経理責任者等を記載し
た会派結成届を提出した会派(所属議員が1人の場合を含む)に対し。
て交付する(2条。)
(ウ)会派に対する政務調査費は,各月1日における当該会派の所属議員数
に月額7万円を乗じて得た額を半期ごとに交付する(3条1項。)
(エ)会派は,政務調査費を本件規則で定める使途基準に従って使用するも
のとし,市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充
ててはならない(5条。)
(オ)政務調査費の交付を受けた会派の代表者(会派が消滅したときは,代
表者であった者)は,当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を作
成し,議長に提出しなければならない(6条1項。)
(カ)会派は,政務調査費の交付を受けた年度において,交付を受けた政務
調査費の総額から当該会派がその年度において市政に関する調査研究に
資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合
は,当該残余の額に相当する額の政務調査費を市長からの交付額の確定
の通知のあった日から起算して14日以内に返還しなければならない
(7条1項。)
市長は,政務調査費の交付を受けた会派が第5条の使途基準に反して
政務調査費を支出したと認めるときは,当該支出した額に相当する額の
政務調査費の返還を命ずることができる(7条2項。)
ウ本件規則6条は「条例第5条の規則で定める使途基準は,別表のとお,
りとする」と定め,別表において,以下のとおり,政務調査費の使途を。
6項目に区分し,内容を記載している(以下,本件規則の別表で定める使
途基準を「本件使途基準」という。。)
区分内容
研究研修費会派が行う研究会および研修会の実施に要する経費
ならびに他の団体が開催する研究会,研修会等への
参加に要する経費
調査旅費会派が行う調査研究に必要な先進地調査または現地
調査に要する経費
資料作成費会派が行う調査研究に必要な資料の作成に要する経

資料購入費会派が行う調査研究に必要な図書,資料等の購入に
要する経費
広報広聴費会派が行う調査研究活動,議会活動および市の政策
について市民に報告し,および広報するために要す
る経費ならびに会派が市民からの市政および会派の
政策等に対する要望および意見を聴取するための会
議の開催等に要する経費
事務費会派が行う調査研究活動に係る事務遂行に要する経

エ函館市議会の各会派は,平成13年度当時,本件使途基準の具体的な運
用について申合せをした書面を作成しており,それによれば,旅費の算出
基準は函館市職員等の旅費に関する条例を準用することとされている甲,(
3。そして,同条例(平成16年11月17日条例第65号による改正)
前のもの)は,旅費のうち日当(旅行中の昼食代及びこれらに伴う諸雑費
並びに目的地を巡回する交通費に充てる費用)は,旅行中の日数に応じ1
日当たりの定額により支給し,宿泊料(宿泊料金,夕食代,朝食代及び宿
泊に伴う諸雑費に充てる費用)は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額
により支給する旨定めている(甲26。)
(3)被告は,本件条例に基づき,平成13年度の政務調査費として,参加人民
主・市民ネットに対し,合計924万円を,参加人公明党に対し,合計42
0万円を,市政クラブに対し,合計406万円を,新政21に対し,合計2
66万円を,新緑クラブに対し,合計336万円を,市民クラブに対し,合
計84万円を,それぞれ交付した。
本件各会派は,上記のとおり交付を受けた政務調査費から,別紙政務調査
(「」。)「」,費支出一覧表以下一覧表というの支出日欄記載の各日付けで
各会派に所属していた同表「対象議員」欄記載の函館市議会議員に対し,当
該議員が研修会参加,調査旅行,資料購入等の調査研究活動に要した経費と
して,同表「支出金額」欄記載の各金額を支出した。上記各支出の際に作成
された支出伝票には,各支出に係る旅行の目的ないし摘要として,同表「支
出目的」欄のとおりの記載がある。
(甲5ないし9,12,13,26)
(,「」,以下一覧表の番号1ないし18の各支出を併せて本件各支出といい
また,個別の支出を「番号1の支出「番号2の支出」などという)」,。
(4)原告ら並びにB,C,D,E及び
F(以下「監査請求人ら」という)は,平成14年11月21日付け。
で,函館市監査委員に対し,本件条例に基づき函館市議会の各会派に交付さ
れた平成13年度の政務調査費のうち合計664万2380円について,本
件使途基準を逸脱して違法・不当に支出されているとして,上記相当額66
4万2380円について函館市に返還させるなどの必要な措置を講ずるよう
被告に勧告することを求める旨の住民監査請求を行った(以下「本件監査請
求というまた監査請求人らは同年12月12日付けの書面をもっ」。)。,,
て,違法・不当な支出であるとする政務調査費相当額を合計1235万55
50円(この中には,本件各支出も含まれていた)に変更する旨の補正を。
した。
上記監査委員は,平成15年1月20日,平成13年度に交付され,各会
派において使用された政務調査費のうち,9件の支出,使用額合計6万79
20円については,本件条例及び本件規則に違反するものであるとして,被
告に対し,該当する会派に対して収支報告書の金額の訂正を求めること,政
務調査費の額が減額となるものについてその返還を求めることなどの必要な
措置を講ずるよう勧告し,その旨を監査請求人らに通知した。
(甲26,27の1・2)
(5)原告らは,平成15年2月18日,本件訴訟を提起した。
3争点及びこれに関する当事者の主張
(1)適法な監査請求前置の有無(本案前の争点)
(被告の主張)
原告らを含む監査請求人らは,平成14年11月21日に本件監査請求を
行ったが,原告らにおいて監査の対象とする財務会計行為は,本件監査請求
の日の1年前である平成13年11月21日よりも前になされたものと考え
られる。そうすると,本件監査請求は,法242条2項所定の監査請求期間
を徒過したものであるから不適法であり,したがって,本件訴えは適法な監
査請求の前置を欠くから不適法である。
(原告らの主張)
本件条例によれば,政務調査費は議会における会派に対し半期ごとに交付
され(3条,交付を受けた会派の代表者は,当該政務調査費に係る収入及)
び支出の報告書を作成して議長に提出し(6条1項,提出を受けた議長は)
その写しを市長に送付するものとされ(同条4項,収支報告書の写しの送)
付を受けた市長は,政務調査費の交付を受けた会派が本件条例5条の使途基
準に反して政務調査費を支出したと認めるときは,当該支出した額に相当す
る額の政務調査費の返還を命ずることができる(7条2項。)
したがって,市長の各会派に対する返還請求権は,平成13年度の政務調
査費に関しては,議長から収支報告書の写しを受けた平成14年4月30日
以降に発生するものと解され,法242条2項所定の1年の監査請求期間も
同日から起算されることとなる。そして,原告らは,上記起算日から1年以
内である平成14年11月21日に本件監査請求を行っているから,上記監
査請求期間を徒過していない。
(2)本件各支出が本件使途基準に反し違法であるか
(原告らの主張)
ア会派が調査研究を行っていない点について
(ア)会派とは,議会内に形成された議員の同士的集合体であり,議員は地
方公共団体の議会の構成員であって,両者はあくまでも別個の概念であ
る。
そして,法100条13項は,政務調査費の交付の対象を会派又は議
員のいずれか一方(あるいは両方)であるとし,会派と議員のいずれに
交付するかは条例で定めるべきとしており,これを受けて本件条例1条
は「議会における会派に対し」政務調査費を交付する旨を規定し,本,
件条例の他の条項も全て会派が交付の対象であることを前提として規定
されている。また,本件条例5条は「会派は,政務調査費を規則で定,
める使途基準に従って使用するものとし」等と定め,本件規則6条の別
表は「調査旅費とは,会派が行う調査研究に必要な先進地調査または,
現地調査に要する経費」と定義するなど,政務調査費を使用して調査す
る主体は議員個人ではなく会派である旨を定めている。
このように,本件条例においては,政務調査費の交付の対象はあくま
で会派であって議員ではない以上,会派と議員を混同させ,交付先を会
派としつつ,実際には議員個人に好きなように使わせることを肯定する
ような裁量は認められない。
(イ)調査研究を会派が行ったといえるためには,以下の各要件を具備する
ことが必要である。
a当該調査と市政との関連性及び必要性について,会派として意思統
一が図られ,会派から調査研究を担当する議員に対し,指示が出され
ること
b会派からの要請に応える内容を記載した報告書の提出
c会派内に分野別に報告書をまとめたファイルを備え置き,調査に
よって得られた情報を内部蓄積し,関係議員がそれを閲覧して活用で
き,aの事前審査にも役立てられるような仕組みが作られていること
d会派としてのその後の活動に役立てられたこと
(ウ)しかし,函館市議会の各会派においては,当該調査と市政との関連性
及び必要性の判断を最初から完全に議員個人に委ねており,会派として
の事前審査を一切行っていないため,各議員がそれぞれ市政と関連があ
り有益であると思った調査・研究を繰り返し,歳費によってまかなうべ
き研究との区別はおろか私的な観光旅行等との区別も消滅してしまった
のである。その結果,会派に提出される報告書は,同僚議員が読んでも
全く参考にならないものであり,情報の共有化も図られない。
したがって,本件各支出に係る調査研究はいずれも上記(イ)の各要
件を欠き,会派が行ったものとはいえないから,本件各支出はいずれも
本件使途基準に反して違法であるというべきである。
イカラ出張の疑いがある支出について
G議員(以下「G議員」という)の金沢市への出張。
及びH議員(以下「H議員」という)の東京都への出。
張は,いずれもカラ出張である疑いが強いから,上記各出張に際して支出
された政務調査費(番号4及び5の各支出)は本件使途基準に違反して違
法であるというべきである。
(ア)番号5の支出
G議員の平成13年10月14日から同月16日までの金沢
,。。市への出張はカラ出張の疑いが強いその理由は以下のとおりである
aG議員は,金沢市議会事務局担当者から金沢市内において
「」(「」。)運行されている金沢ふらっとバス以下ふらっとバスという
の運行方法等について説明を受けた旨述べているが,金沢市議会事務
局担当者は,そのようなことを説明できる立場にはない。ふらっとバ
スについて詳しく知りたければ,金沢市議会事務局を通じて金沢市都
市政策部交通政策課を訪ねなければならず,そのことを熟知している
金沢市議会事務局が上記交通政策課の担当者を呼ばないで自ら説明す
るということはあり得ない。
bG議員は,金沢市議会事務局担当者の名刺を持っていない
し,その名前もメモしておらず,覚えていない。なお,金沢市議会事
務局は,原告ら代理人からの問い合わせに対し,G議員の訪
問の有無は確認できなかった旨を回答している。
cG議員は,金沢市議会事務局に対し,行政視察依頼書等の
文書を提出して事前の連絡を取っていない。市議会議員が公務で調査
のため出張するに際し,調査先に対し,いつどのような目的で調査に
行くのかを事前に文書で依頼しないことなどあり得ない。
dG議員は,金沢市議会事務局担当者からふらっとバスの収
支状況等に関する資料は公表しておらず存在しない旨の回答を得たと
証言しているが,原告らの調査によれば,議員の身分のない者であっ
ても金沢市議会事務局担当者に会ってふらっとバスの収支内容,運行
状況等が記載された資料を入手することができたのであり,G
議員が「資料がない」旨の説明を受けたとは考えがたい。
eG議員は,ふらっとバスが導入された経緯,運行状況,運
行収支,費用負担状況,利用者からの反応等について聴き取った内容
を具体的に報告していない。
fG議員がふらっとバスに関心を持っていたのであれば,同
じ会派のH議員が平成13年4月14日から同月17日まで
の間に小浜市,輪島市及び金沢市に出張した際に,同議員に調査を依
頼することが十分可能であった。同じ年に同一会派の議員が二度金沢
市に調査に行くこと自体不自然である。
gG議員は,出張先で宿泊したホテル名について記憶にない
旨証言するが,本件監査請求が行われるわずか1年前のことで2泊も
したホテルの名前を忘れることなどあり得ない。原告らが金沢駅付近
に所在するホテル8軒に対して照会した結果によっても,G
議員の宿泊の事実は確認されていない。
(イ)番号4の支出
H議員の平成13年5月30日から同月31日までの東京へ
の出張もカラ出張の疑いが強い。その理由は以下のとおりである。
aH議員は,上記出張のきっかけとなった総理府の担当者が
誰か,また,その人から紹介を受けた東京都の担当者が誰か,につい
,,て覚えていないしそれらの担当者の名刺もない旨を証言しているが
本件監査請求が行われるわずか1年半前に,わざわざ総理府まで行っ
て面会した担当者及びその担当者から紹介を受けて事前連絡を取って
訪れた東京都の担当者の名前を忘れて思い出せないというのは,不自
然極まりない。
b上記出張の目的は,函館市の防災計画と東京都の防災計画の比較検
討にあるとされるが,H議員は,函館市と東京都の防災計画
の相違点は,防災センターの有無と規模の2点であり,他は覚えてい
ないなどと述べるにとどまり,東京都の担当者から受けた説明の内容
について具体的に述べておらず,結局,東京都の何がどのように参考
になったかについて不明確で抽象的な報告しかされていない。
cH議員は,出張先で受領した資料を紛失した旨を証言する
が,実際に出張して調査したのであれば,受領した資料は必ず保管し
ているはずである。
dH議員は,函館市議会において東京都への上記出張を前提
とした質問を全くしていない。
,,eH議員は出張先で宿泊したホテル名を記憶していないが
これは極めて不自然である。
ウ本件各支出に係る調査研究に公益性がない点について
政務調査費を使用した調査出張に公益性があるといえるためには,①普
通地方公共団体の施策等についての見聞を広めることを目的として日程,
訪問地が選定されていること,②上記目的に沿って訪問調査が実施されて
いること,③訪問先で中身のある説明や質疑応答がされていること,④訪
問調査が行程の主要な部分を占めていること,⑤旅行の費用が目的・効果
との関係で著しく高額ではないこと,という各要件を満たしていなければ
ならない。特に,上記①ないし③の各要件が重要であり,言い換えれば,
調査の目的及び内容が市政との関連性を有していることが必要である。
しかし,本件各支出に係る調査研究は,以下に述べるとおり,いずれも
上記①ないし③の各要件を満たしておらず,公益性を有していないから,
本件各支出は本件使途基準に違反して違法であるというべきである。
(ア)番号1,2の支出
I議員(以下「I議員」という)は,平成14年。
2月7日から同月9日まで東京都において開催された研修会に参加した
後,一旦函館に帰還し,同日から同月11日までの間,再び東京に出張
してシンポジウムに参加したとして,その旅費を政務調査費から受領し
ている。
しかし,前後の日に東京において予定が入っている場合に,間の1日
が非用務日であるからといって,一旦函館に帰還し,その日のうちに東
京に戻る理由も必要性も存在しないし,I議員が平成14年2
月9日に東京・函館間を往復したことを裏付ける証拠は存在しない。し
たがって,I議員は,実際には平成14年2月9日に東京・函
館間を往復していないものというべきである。
仮に,東京・函館間を往復した事実があるとしても,公務ではないわ
ずか2時間の町会三役会議に出席するために多額の公金を支出して東京
・函館間を往復するのは論外である。
よって,東京・函館間を飛行機で往復するために政務調査費から支出
した費用4万5900円は返還すべきである。
(イ)番号3の支出
H議員は,平成13年4月14日から同月17日までの間,
福井県小浜市,石川県金沢市及び同県輪島市に出張している。
しかし,H議員は,小浜市に出張した目的について,函館の
魚市場について上屋の建設等に関する協議がされていたことから,小浜
市の魚市場を調査した旨述べるが,これはH議員が会派に提出
した報告書に記載されている調査事項とは異なっており,しかも,当時
函館市においては新しい市場の建設計画が進んでいたというのであり,
。,,上屋を増設する必要性はなかったはずであるまたH議員は
小浜市の魚市場の関係者から上屋建設の費用や効果等について説明を受
けたり,魚市場の上屋を写真撮影することもなく,単に魚市場の外観を
見たにすぎない。さらに,同議員が小浜市に出張した際に利用した飛行
機及びJRの時刻宿泊したホテルから推測して同議員が小浜市に行っ,,
たこと自体,極めて疑わしく,同議員は小松空港から小浜市には行かず
加賀市内のホテルに直行した疑いが強い。
また,H議員は,函館市の朝市に関する問題の解決策を探す
ために輪島市の朝市に調査に赴いたと言うが,同朝市の関係者から説明
を受けたり,同朝市と輪島市の行政当局との関わりを調査することもな
く,同朝市を見て回り,買った品物とそれに伴い送られた品物とが同一
であることを確認したにすぎない。
金沢市においても,行政担当者からの聴取等を行わずに,再開発事業
の調査と称して再開発ビルに入居している喫茶店の店主と雑談したり,
武家屋敷の整備の調査と称してトイレや案内板を見て歩いたにすぎな
い。
以上によれば,H議員による小浜市,輪島市及び金沢市への
出張は,観光旅行を調査出張に見せかけたものであり,公益性は全くな
いというべきである。
(ウ)番号4の支出
仮に,H議員が,平成13年5月30日から同月31日にか
けて東京都へ出張したことが認められるとしても,上記イ(イ)のとお
り同議員は面会した東京都の担当者の氏名すら覚えておらず,東京都の
防災計画が函館市の防災計画にどのように役立つかについて具体的に報
告していないことなどに照らせば,上記出張について函館市政との関連
性は認められず,公益性はないものというべきである。
(エ)番号5の支出
仮に,G議員が,平成13年10月14日から同月16日に
かけて金沢市へ出張したことが認められるとしても,同議員は,ふらっ
とバスの運行を企画した金沢市都市政策部交通政策課及び運行主体であ
る北陸鉄道の各担当者とも面談せずに,単に同バスに乗車したにすぎな
いものであり,これで調査の目的を達することができたとは到底考えら
れない。したがって,上記出張について函館市政との関連性は認められ
ず,公益性はないものというべきである。
(オ)番号6の支出
J議員(以下「J議員」という)及びG。
議員は,平成13年11月12日から同月16日までの間,鹿児島市,
山口市及び富士宮市に出張している。
しかし,鹿児島市においては,函館市の課題である廃棄物処理問題等
の環境行政の検討のために,鹿児島市の市街地整備や廃棄物処分場を視
察したと言うが,提出された資料を見ても同処分場の所在地,規模,機
能,運営方法等は明らかではなく,これでは調査の目的を果たしたとは
いえない。富士宮市における日本語学校の視察も市政との関連性が希薄
である。
また,山口大学を訪問した目的は,K学長への表敬訪問であ
り,鹿児島まで来たついでに顔を出しておこうという程度にすぎないの
であるから,明らかに政務調査費の目的外の出張である。しかも事前連
絡もせずに訪問して結局面会できなかったのであるから,調査として無
駄というほかない。
以上によれば,上記出張について函館市政との関連性は認められず,
公益性はないものというべきである。仮に,鹿児島市及び富士宮市への
出張に公益性が認められるとしても,少なくとも山口大学を訪問したこ
とに伴い増加した調査旅費(1泊分の宿泊費)は目的外支出である。
(カ)番号7の支出
L議員(以下「L議員」という)は,平成13年。
,,「」5月21日から同月24日までの間東京都に出張し目黒寄生虫館
(以下「寄生虫館」という「谷内田デザイン研究所(以下「デザ。),」
イン研究所」という)及び「晴海アイランドトリトンスクエア(以。」
下「トリトンスクエア」という)を視察している。。
しかし,L議員は,珍しいなどという理由で視察の対象に寄
生虫館を選定し,同博物館の職員等から説明を受けることもなく,その
後,博物館の調査をしたことも函館市における博物館の建設について何
らかの提言等をしたこともないことなどからすれば,寄生虫館の視察は
個人的趣味のための視察であり,公益性は全くない。
また,デザイン研究所及びトリトンスクエアの視察についても,当時
函館市においてトリトンスクエアのような大規模な開発計画はなかった
こと,L議員は,大規模な開発計画について調査研究の成果品
を作成したことはないこと,その後,同種の開発の現場を調査したこと
はないこと,トリトンスクエアを引き合いに出して議会において質問し
たことはないこと,カメラを持って行かなかったことなどからすれば,
函館市政との関連性は全く認められない。
なお,上記出張には2日あれば十分であるから,仮に公益性が認めら
れるとしても,同月23日及び24日の宿泊費分は本件使途基準に違反
する支出といわざるを得ない。
(キ)番号8の支出
,,L議員は平成13年10月20日から同月21日までの間
札幌市に出張し,札幌ドーム及び「M展」を視察している。
しかし上記視察の際に札幌ドームではイベントは開催されていなかっ,
た上,そもそもL議員はイベントの開催の有無について事前調
査をしていないこと,札幌ドームの運営及び管理について関係者から調
査していないこと,札幌ドームの調査を市政に役立てたことはないし,
その後,同種施設を調査したこともないことなどからすれば,市政との
関連性は全くない。
また「M展」の視察は,完全に趣味の領域であり,やはり,
市政との関連性は全くない。
(ク)番号9,10の支出
L議員は,平成14年1月20日から同月21日までの間,
札幌市に出張して「住宅のN全プロジェクト模型』札幌巡『
回展(以下「N展」という)を視察しているが,この視察」。
も,結局,目下の函館市の課題とは何の関係もない調査であったのであ
り,市政との具体的関連性はなく,個人的な興味を満足させるものでし
かない。
(ケ)番号11の支出
L議員は,平成14年3月3日,O氏の作曲にかか
る楽曲等が録音されたCDを購入しているが,このようなCDを購入す
ることは,個人的な趣味の範疇に属するものであり,市政との関連性は
認められない。
(コ)番号12の支出
P議員(以下「P議員」という)は,平成13年。
4月13日,全日本司厨士協会函館支部主催の「食の祭典」に参加して
いるが,これは1万円もの会費を支払って料理を食べる催しであって,
政務調査費の使途として不適正であり,私費で参加すべきものである。
(サ)番号13の支出
参加人甲は,平成13年4月30日から同年5月2日までの
間,東京都に出張し,品川区に所在する戸越銀座商店街及び「船の科学
」「」(「」。)館に展示されている旧青函連絡船羊蹄丸以下羊蹄丸という
を視察している。
しかし,参加人甲は,戸越銀座商店街に対して東京都から補
助金が出されているかといった同商店街と行政との関係について何ら調
査をしていないこと,羊蹄丸の視察についても,上記科学館の経営に携
わる者等と面談して同科学館の経営状況,羊蹄丸を展示した理由等につ
いて説明を受けたことはなく,見学者の一人として案内人から多少話を
聞いたにすぎないことなどからすれば,上記各視察も市政との関連性は
ないものというべきである。
なお,上記各視察には1日あれば十分であり,宿泊費1泊分の支出は
無駄である。
(シ)番号14の支出
,,参加人甲は平成13年9月22日から同月24日までの間
釧路市の漁港調査及び旭川市の観光調査のため出張している。
しかし,参加人甲は,釧路漁港の調査の目的について,サン
マ船が漁獲したサンマの鮮度を保持して運搬する技術を調べるためであ
ると主張するが,その種のことはサンマ船の船主が工夫すれば済むこと
であり,市政とは何の関連性もない。しかも,調査当日は休漁であった
というが,そのようなことは事前に調査すれば分かるのに,漁港の関係
者等に事前連絡をしないまま釧路漁港を視察しているのであり,このよ
うな調査で効果的な調査などできるはずがない。また,旭川市の観光調
査も,3経路の観光用の循環バスに乗車したにすぎず,まさに観光その
ものである。函館発着の航空便の搭乗率については,実際に搭乗しなく
ても調査が可能であるし,搭乗したからといって搭乗率が分かるわけで
はない。
これらの事情からすれば,参加人甲は釧路市及び旭川市への
観光旅行について,後から視察の名目で政務調査費として費用を請求し
たものと考えられ,市政との関連性は全く認められない。
(ス)番号15,16の支出
Q議員(以下「Q議員」という)は,平成13年。
8月22日から同月24日までの間,福島県いわき市及び須賀川市に出
張し,いわき市に所在する展望台「マリンタワー」及び須賀川市で開催
された「うつくしま未来博」を視察している。しかし,Q議員
とともに視察したとされる他の3名の議員は,政務調査費を使用せず自
費で視察しており,一貫性がなく不可解であり,他の3名とはQ
議員の家族であったのではないかとの疑惑も残る。したがって,番号
15及び16の各支出も違法であるというべきである。
(セ)番号17,18の支出
A議員は,平成13年5月11日に英会話教材「英語スピー
ドラーニング」を,同月6日に上記教材を利用するための機器であるC
Dプレーヤーを,それぞれ購入しているが,自らの資質向上のために研
修,研さんに努めることは,自己の負担で行うべきであり,公費である
政務調査費を使用することは許されない。また,CDプレーヤーは,汎
用性があり,英会話の習得にしか利用できないものではない。
よって,これらの支出も公益性を欠くものというべきである。
エ以上のとおり,本件各支出はいずれも本件使途基準に反して違法である
から,本件各会派は,一覧表の請求金額欄記載のとおり,それぞれ各支出
相当額(ただし,番号1及び2の各支出については,その支出金額の合計
のうち東京・函館間を往復した交通費相当額である4万5900円,番号
15及び16の各支出については,それぞれQ議員を除く3名分
の入場料相当額である960円及び9000円)を不当利得として被告に
返還すべき義務がある。
(被告の主張)
ア政務調査費は,平成12年法律第89号による法の一部改正によって制
度化されたものであるが,これは,いわゆる地方分権一括法の制定に伴い
法の改正等がなされ,地方公共団体の自己決定権及び自己責任が拡大する
中,その議会が担う役割がますます重要となっていることから,地方議会
議員の調査活動基盤の充実を図るため,議会における会派又は議員に対す
る調査研究費の助成を制度化したものである。
地方公共団体の議会及び議員は,その活動について原則として他から干
渉されないという独立性が保障されなければならない。また,現代の議会
においては,会派が存在し,議員の意見は会派を単位として集約され,議
会活動が行われるなど,会派が重要な役割を担っていることからすれば,
会派の独立性も尊重されねばならない。
さらに,地方公共団体の行う施策及び事業は広範多岐にわたり,これに
伴い,議員及び会派の市政に関する調査研究事項も広範多岐にわたる。そ
して,議員及び会派が積極的に政策を提言,提案することが期待されてい
ることからすれば,その調査研究事項は,地方公共団体が現に自ら取り組
み,あるいは取り組もうとしている施策,事業に限らず,いまだ取り組む
に至っていない事項,当該地方公共団体に所在する地域における民間の事
業や他の都市の事例に関する事項にも及ぶものというべきである。また,
結果的に,調査研究事項が地方公共団体の施策,事業に直ちに結びつかな
かったとしても,その調査研究事項としての適格性が否定されるべきでは
ない。
このような政務調査費が制度化された趣旨や地方公共団体における議
会,議員及び会派の独立性の保障の観点からすれば,政務調査費について
は,会派及びこれに所属する議員に,その支出(使用)についての広範な
裁量権が認められるべきである。このことは,政務調査費の収支報告書の
提出先が市長ではなく議会議長とされていること(法100条14項,本
件条例6条)にも表れている。
そうであれば,被告は,原則として会派及び議員による政務調査費の支
出についての裁量権を尊重すべきであり,明らかに使途基準に反して使用
したと認められる場合でなければ,その返還を命じるのは相当ではない。
イ会派は,その所属議員によって構成され,会派の活動は具体的には所属
議員の行動によることとなるが,いかなる所属議員の行動をもって会派の
,。活動とするかについては基本的にその会派に任せられるべきものである
すなわち,会派が,所属議員の調査研究活動について,これを会派の活動
とする旨を承認し,これに基づき,当該所属議員に対して当該調査研究活
動に必要な金員を政務調査費から交付していれば「会派の活動」と認め,
るに支障はなく,あとは当該調査研究活動における上記金員の使用が本件
使途基準を逸脱していないかをチェックすれば足りると考えられる。
本件においては,被告から各会派に対して交付された政務調査費は,各
会派の経理責任者がこれを管理しており,各会派の所属議員は,具体的な
調査研究活動ごとに,その活動内容及びこれに必要な政務調査費からの支
出を求める金額を会派に申請し,会派代表者及び経理責任者からその活動
内容及び金額の承認を得た上で,経理責任者からその金員の交付を受け,
さらに,会派に対しその活動内容について報告をしているのであり,これ
によれば,各会派は,所属議員の調査研究活動をもって,会派の調査研究
活動とすることを承認していることが明らかである。
ウ本件各支出は,函館市の定める「函館市総合計画」の主要施策と関連性
を有する上,以下に述べるような事情からすれば,番号3ないし10,1
3及び14の各支出は「調査旅費,番号1,2,12,15ないし18」
の各支出は「研究研修費,番号11の支出は「資料購入費」に当たり,」
いずれも本件使途基準に違反しないというべきである。
(ア)番号1,2の支出
I議員は,平成14年2月9日に開催されたa町会
三役会議に出席するため,東京・函館間を往復する必要があったことか
,。らすれば上記往復に要した航空運賃分は研究研修費として相当である
(イ)番号3の支出
H議員は,函館市と類似した水産都市である小浜市において
水産物市場の上屋を視察し,函館市において建設が検討されている市場
上屋の参考となった。また,函館市と同様に観光都市である輪島市にお
いて朝市を,金沢市において商店街再開発,街並み等を視察し,函館市
の街作りの参考となった。
(ウ)番号4の支出
H議員は,かつて総理府の担当者から,東京都の防災計画の
調査が有益である旨の指摘を受けたことから,函館市の防災計画と東京
都の防災計画を比較検討するため,東京都災害対策部防災計画課を訪問
し,防災計画及び災害対策本部を調査した。
(エ)番号5の支出
G議員は,新しい時代の都市機能及び街作りの検討のため,
高次都市機能を目指し,人・町・環境に優しい街作りの交通施策である
「金沢オムニバスタウン構想」の重点施策として導入されたふらっとバ
スを視察した。現地で同バスに乗車し,運行状況をつぶさに視察するこ
とに意義があった。
(オ)番号6の支出
J議員及びG議員は,函館市の課題である廃棄物処
理問題を中心とする環境行政の検討のため,鹿児島市において市街地整
備や大規模な廃棄物最終処分場を,公立はこだて未来大学(以下「はこ
だて未来大学」という)の検討のため,山口市の山口大学を,国際交。
流の検討のため,富士宮市の中国人日本語学校(ACC国際交流学園)
を,それぞれ視察した。山口大学のK学長と面談できなかった
こと及び富士宮市議会を訪問できなかったことで,視察の意義が失われ
るわけではない。
(カ)番号7の支出
L議員は,博物館の改革が函館市の社会教育施設整備計画に
位置づけられ,また,ウォーターフロント開発も函館市の重要課題であ
ることから,東京都内の寄生虫館並びにウォーターフロント開発の先進
例であるトリトンスクエア及びその開発計画を作成したデザイン研究所
を視察した。上記各視察に2日を要し,航空機便の都合で東京における
前後泊が必要となったため,3泊を要したものである。
(キ)番号8の支出
L議員は,函館市の市政上,大規模なイベントホールの建設
が大きな論争点となっていることから,その検討に資するため,大規模
アリーナである札幌ドームにおけるアリーナの管理及びイベント運営の
実際を視察した。
(ク)番号9,10の支出
,,L議員は歴史的街並みは函館市における重要な資源であり
これと新しいデザインの建物が融合して新たな価値が付加されることに
ついての関心から,フランスの建築デザイナーであるNの模型
展を視察し,函館における同模型展の開催を検討した。
(ケ)番号11の支出
O氏は,函館出身で「はこだて賛歌」を作曲するなどした著
名な音楽家であり,度々函館において同氏のコンサート等のイベントが
開催されているところ,L議員は,O氏を中心とする
イベント等について考えるべく,同氏の作にかかる楽曲を理解し検討す
るため,その楽曲が収録されたCDを購入した。
(コ)番号12の支出
全日本司厨士協会函館支部は,毎年食文化の研究発表会である大会を
開催しているところ,P議員が参加した「食の祭典」も,その
内容は函館市保健所が課題として取り組んでいる政策「健康はこだて2
1」に関して参考となるものであり,輸入食品の活用と安全性等につい
て参加者や主催者との意見交換がなされ,今後の食生活を考える上で資
するものであった。
(サ)番号13の支出
参加人甲は,函館市における商店街の活性化の参考とするた
め,成功例として著名な東京都品川区に所在する戸越銀座商店街を視察
し,商店主及び買物客から意見を聴取した。また,函館シーポートプラ
ザに係留中の「旧青函連絡船摩周丸(以下「摩周丸」という)の保」。
存・活用は函館市の大きな課題であることから「船の科学館」に展示,
されている羊蹄丸を視察した。なお,ゴールデンウィーク中に視察した
のは,その間の商店街への人出及びこれに対する商店街の対応を視察す
るためである。
(シ)番号14の支出
参加人甲は,函館市の基幹産業である漁業との関係で,釧路
におけるサンマ漁を,経営破綻状態で摩周丸の函館市による買取りが検
討されていた函館シーポートプラザとの関係で,同様の状態で釧路市が
買取りをしたウォーターフロント観光施設「MOO」を,函館市の基幹
産業である観光との関係で,旭川市の観光の現状,特に観光循環バス,
木工展示場及び旭山動物園を,それぞれ視察した。釧路のサンマ漁は,
生産調整のため突然休漁となったため視察は果たせなかったが,それに
よって,この視察旅行の妥当性が損なわれるものではない。
(ス)番号15,16の支出
新緑クラブに所属するQ議員及びその他の3名の議員は,
ウォーターフロント開発及び観光振興が函館市の重要課題であることか
ら,いわき市の小名浜港近くに所在し,福島県が設置し財団法人が管理
している海洋科学館「アクアマリンふくしま」及び市が設置し第三セク
ターが管理している展望台「マリンタワー」を視察し,また,観光振興
の観点から福島県が主催し須賀川市が協力して開催された博覧会う,,「
つくしま未来博」を視察した。
(セ)番号17,18の支出
A議員は,函館市においては,カナダのハリファックス市,
オーストラリアのレイク・マコーリー市,ロシアのウラジオストク市及
びユジノサハリンスク市と姉妹都市,中国の天津市と友好交流都市の関
係にあるなど国際交流が市政上の重要課題であることから,市議会議員
としても資質向上のため英会話研修の必要があると考え,その教材及び
機器を購入した。
(参加人民主・市民ネットの主張)
ア地方議会議員の調査活動は,広範多岐にわたるものであり,議員の政治
活動の自由の一環として,他から干渉されない独立性が保障されるべきで
ある。したがって,政務調査費を利用した調査研究活動が公益性を有する
必要があることは当然であるとしても,何をどのような角度で調査研究す
るかについては原則として束縛されるものではなく,議員個人の自由裁量
に委ねられるべきである。
イ会派とは,政策や考え方が全て共通する議員によって形成されているも
のではなく,概ね同様の考え方を有する議員がその政策の実現に向けて集
,,合しているものであって課題によっては意見の違う場合もあるのであり
選挙に立候補するに当たっても,各自の市政に関する考えを市民に訴え,
当選後はその実現に向けて努力している。
そこで,参加人民主・市民ネットは,その所属議員が行う調査研究につ
いて,会派として調査の必要性を判断し,その範囲を狭めることは個々の
議員の政治活動の自由を阻害することにつながるものと考え,政務調査費
の使途基準に違反しない範囲において幅広く認めることとし,各所属議員
から個別に申請がなされ,代表者が承認した調査研究活動について「会,
派が行う調査研究」としている。
ウ参加人民主・市民ネットが,番号1ないし6の各支出に係る各出張に政
務調査費を支出したことは,以下のような各視察の目的,態様等に照らせ
ば,本件使途基準に違反しない。
(ア)番号1,2の支出について
I議員は,当初から非用務日は函館に帰還すべきであると認
識していたこと,同じ参加人民主・市民ネットに所属するR議
員からも,非用務日は函館に帰らなければならないと助言されていたこ
と,旅費の計算において議会事務局から特に問題があるとの指摘がされ
なかったこと等から,用務のない日は函館に帰るべきであると考えて
帰ったにすぎない。そして,当時,非用務日に関する条例等の定めは特
に存在しなかったことに照らしても,I議員が非用務日である
平成14年2月9日に一旦函館に帰還したことが誤りであるとはいえな
い。
(イ)番号3の支出について
H議員は,函館市の水産物卸売市場の設備について改善を求
める要望があったことから,金沢市等への出張の際に,福井県小浜市の
魚市場をも視察日程に入れることとし,平成13年4月14日午後3時
30分ころから午後4時30分ころまで約1時間,上記魚市場の施設内
部やその周辺の仲卸の建物,配送センター等を見て回った。
また,同議員は,函館市の観光行政や再開発事業の参考とするため,
北陸地方の観光地として名高く再開発事業で商店街が整備された金沢市
を視察することとし,事前に金沢市の再開発事業等に関する資料を入手
して内容を調査した上,実際に現地に行って,商店街や武家屋敷等の歴
史的建造物を視察した。
さらに,同議員は,函館市の朝市は観光客からの苦情が絶えない状況
にあることから,他の朝市の実態を調査して比較対照し,対策を検討す
るため,輪島市の朝市を視察することとし,同朝市を端から端まで歩き
ながら状況を調査し,商店主から話を聞くなどした。
(ウ)番号4の支出について
H議員は,函館市の防災計画の参考にするため,平成13年
5月30日及び同月31日に東京都に出張し,事前に連絡を取っていた
東京都総務局災害対策部災害対策課の担当職員と面談して東京都の防災
計画全般等について説明を受け,その後,都庁8階の防災センターを視
察し,説明を受けるなどした。
(エ)番号5の支出について
G議員は,従前から交通事業について調査研究を行っていた
ところ,金沢市の交通施策である「金沢オムニバスタウン構想」の重点
施策として導入されたふらっとバスの収支状況,運行状況等について調
査し,函館市においても同様の交通機関を導入することの可能性等につ
いて検討するため,平成13年10月14日から同月16日にかけて金
沢市に出張し,金沢市議会事務局からふらっとバスの導入の経緯や収支
状況の概要等について説明を受けたり,実際にふらっとバスに乗車した
り,アーケード街でふらっとバスの利用者の声や反応を聴取するなどし
た。
(オ)番号6の支出について
J議員は,鹿児島市の街作り等について調査するため,鹿児
島市に出張して,鹿児島市役所を訪問したり同市内を視察するなどし,
また,函館市の国際交流事業を深め,日本語学校の建設等を検討するた
め,富士宮市に所在し,通訳等として面識のあった中国人が勤務する日
本語学校を視察した。さらに,上記視察の行程の途中で,はこだて未来
大学発足の推進役となるなど函館市の教育文化の発展と関わりの深い
K学長を表敬訪問し,はこだて未来大学等への今後の支援を依頼
しようと考え,山口大学を訪れた。G議員も上記各視察に関心
を示して同行することとなった。
,,結果としてK学長が不在で面会できなかったからといって
上記出張が無駄であったとはいえない。
(参加人公明党の主張)
ア会派は,市の政策等について共通する考えを有する議員が,議会活動を
通じてその実現を図るために結成しているのであり,先に会派としての意
志があるのではない。そして,政策の実現を図るためには,幅広い知識や
調査研究が必要であり,個々の議員が様々な角度から行う調査研究は,会
。,派としての意見をまとめる際に当然活かされるものであるこのことから
参加人公明党としては,政務調査費を利用した調査研究については,個々
の議員が個別に調査の目的,場所等を定め,経理責任者が使途基準に合致
するかどうかを判断し,会派の代表者の承認を得た上で,調査研究を行う
という扱いをしてきたものであり「会派が行う調査研究」といえる。,
イ参加人公明党が,番号7ないし11の各支出に係る各視察や資料の購入
に政務調査費を支出したことは,以下のような各視察ないし資料購入の目
的,態様等に照らせば,本件使途基準に違反しない。
(ア)番号7の支出
,,L議員はかねてから博物館は重要な観光資源であると考え
公営の博物館の建設,民間の博物館への支援の在り方等について,幅広
く情報を収集し,調査研究をしており,その一環として,東京都目黒区
に所在する世界でただ一つの珍しい寄生虫館を視察した。
また,同議員は,函館市の臨海地域の再開発を検討する上で,その実
例を調査する目的で,東京都に所在するトリトンスクエアを視察すると
ともに,その開発計画の作成に関与したデザイン研究所を訪問して,ト
リトンスクエアの構想から完成に至るまでの概略の説明を受けるなどし
た。
(イ)番号8の支出
L議員は,函館市には大規模なイベントホールがなく,その
必要性等について議論されていたことから,大規模アリーナの管理やイ
ベントの運営等を調査するため,札幌ドームを視察した。
また,同議員は,函館市において芸術文化を振興させる観点から,そ
の政策提言のためには自らも幅広い文化芸術に触れ,能力を高めること
が必要であると考え,日本画の当代第一人者と評価されているM
氏の展覧会を鑑賞した。
(ウ)番号9,10の支出
L議員は,歴史的景観を観光資源とする函館市としては,新
たに建築される住宅のデザインについても注目すべきであると考え,フ
ランスの建築デザイナーであるNが設計した住宅の模型の展示
会を視察した。L議員は,Nの住宅模型展を函館市に
おいても開催し,地元の建築家等の参考に資することを企図して函館市
都市建設部の職員に相談したが,地元の建築家が,同じ時期に,N
と同時代に活躍した建築デザイナーであるSに関する展示
会等を企画し開催したことから,今回は見送ることにしたのである。
(エ)番号11の支出
L議員は,音楽が,街作りにとって欠かせない重要な要素で
あることから,その研究のための参考資料として「はこだて賛歌」を作,
曲し,近年は函館においてフルートによる街作りを提唱するなどしている
O氏及び同氏と関係の深い地元演奏家の演奏に係る音楽が収録さ
れたCDを購入した。
(参加人甲の主張)
ア番号13の支出
参加人甲は,函館市内の商店街の活性化策を検討するため,活
性化に成功している戸越銀座商店街を視察した。また,函館港に係留中の
摩周丸の保存及び活用は当時大きな課題とされていたことから「船の科,
学館」に係留中の羊蹄丸の運営状況等を調査し,摩周丸に関する対策に反
映させることを企図して,羊蹄丸を視察した。
イ番号14の支出
参加人甲は,函館市の基幹産業の一つである水産業の振興策を
市当局に働きかけるため,まず実態調査を行う必要があると考え,釧路港
の視察を行い,また,同港に設置されている観光施設も併せて視察した。
視察当日は休漁のため調査が実施できなかったが,豊漁による自主休漁と
いう予測外の事情によるものであり,やむを得ない。
また,参加人甲は,函館市の主要産業の一つである観光産業の
振興策との関係で,旭川市の観光産業の現状を調査するため,同市におけ
る観光循環バスの運行状況,木工展示場,旭山動物園等を視察した。
さらに,参加人甲は,釧路市及び旭川市への出張に航空便を利
用することにより,函館市と上記各都市間の航空便の利用状況や利便性を
併せて調査した。
第3当裁判所の判断
1争点(1(適法な監査請求前置の有無)について)
(1)被告は,本件監査請求は,法242条2項が定める監査請求期間を徒過し
ているから不適法であり,したがって,本件訴えは適法な監査請求の前置を
欠き不適法であると主張する。
(2)しかしながら,法242条2項本文は,監査請求の対象事項のうち財務会
計上の行為については,当該行為があった日又は終わった日から1年を経過
したときは監査請求をすることができないものと規定しているが,上記の対
象事項のうち怠る事実については,このような期間制限は規定されていない
から,怠る事実に係る監査請求については,原則として,上記規定は適用さ
れないものと解される。もっとも,特定の財務会計上の行為が財務会計法規
に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生す
る実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象として監査請求がされた場合に
は,当該行為が違法とされて初めて当該請求権が発生したと認められるので
あり,これについて上記の期間制限が及ばないとすれば,上記規定の趣旨を
没却することとなるから,このような場合には,当該行為のあった日又は終
わった日を基準として上記規定を適用すべきである(最高裁昭和57年(行
ツ)第164号同62年2月20日第二小法廷判決・民集41巻1号122
頁参照。)
これを本件についてみると,本件監査請求の対象事項は,函館市が各会派
に対して有する政務調査費の返還請求権の行使を怠る事実であるが,当該返
還請求権は,各会派が函館市から交付を受けた政務調査費について,本件使
途基準に反する違法・不当な支出をしたことにより発生したものであり,特
定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違
法であって無効であるからこそ発生する実体法上の請求権には当たらない。
そうであれば,本件監査請求には,法242条2項は適用されないものと
いうべきである。
(3)したがって,本件監査請求に監査請求期間を徒過した違法はなく,被告の
主張は採用できない。
2争点(2(本件各支出が本件使途基準に反し違法であるか)について)
(1)原告らは,本件各支出に係る調査研究はいずれも会派が行ったものとはい
えないから,本件使途基準に反し違法であると主張する。
そこで検討するに,そもそも,政務調査費について定めた法100条13
項及び14項は,平成12年法律第89号による法の一部改正により,地方
議会の審議能力を強化してその活性化を図るため,地方議員の調査活動の基
盤を充実させる観点から,議会における会派又は議員に対する調査研究費等
の助成を制度化し,併せて,情報公開を促進し,その使途の透明性を確保し
ようとする趣旨で規定されたものである(乙3,弁論の全趣旨。そして,)
法100条13項は,政務調査費の交付の対象,額及び交付の方法について
条例で定めなければならないものとし,これを受けて,函館市においては,
,(),本件条例によって議会における会派に対して政務調査費を交付し2条
会派は政務調査費を本件使途基準に従って使用するものとし,市政に関する
調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならないとされてい
(),,,,るが5条これは函館市議会においては比較的多数の議員が存在し
議会運営上会派の存在が前提とされていることから,会派を政務調査費の交
付の対象としたものと解される。また,本件使途基準は,政務調査費の使途
について,前記第2の2(2)ウ記載のとおり「会派が行う調査研究」に,
おいて必要となる旅費,資料の作成に要する経費,資料等の購入に要する経
費等と定めており,政務調査費は会派が行う調査研究等に係る経費に充てな
ければならないこととされている。
ところで,会派とは,一般に,議会内に結成された同じ意見・政策等を有
(,,する議員の集合体をいうものと解されるがもっとも本件条例においては
所属議員が1人の場合であっても代表者,経理責任者等を記載した会派結成
届を提出すれば政務調査費の交付の対象となる会派であるとされている,。)
会派に所属する議員全員が全ての市政上の課題について同一の意見・政策等
を共有しているわけではないから,会派の所属議員による調査研究活動は,
常に会派内で意思統一が図られ,会派からの具体的な指示に基づいて行われ
るものばかりではなく,当該議員自らの判断で市政に関する調査研究活動を
行う場合もあり得る。そして,このような調査研究活動が一切政務調査費の
支出の対象とならないとすれば,会派の所属議員による調査研究活動の範囲
を事実上狭めることにつながりかねず,地方議員の調査活動の基盤を充実さ
せることを目的とした法100条13項の趣旨に沿うものとはいいがたい。
また,以上に加え,本件各証拠及び弁論の全趣旨によれば,本件各会派を
含む平成13年当時の函館市議会の各会派は,いずれも本件条例が制定され
た当時の函館市議会議員によって構成されているところ,これらの会派の多
くは,所属議員による会派の統一的な意思に基づかない調査研究活動につい
ても承認して政務調査費を支給していたことが認められることをも考慮する
と,本件使途基準を定める本件条例5条及び本件規則6条が,政務調査費の
使途を会派内で意思統一が図られた調査研究活動に限定する趣旨であるとは
解されない。
したがって,本件使途基準にいう「会派が行う調査研究「会派が行う」,
調査研究活動」には,会派内で意思統一が図られ,会派が主体となって行う
調査研究に加え,会派の承認の下に当該会派に所属する議員が個別に行う調
査研究活動も含まれるものと解するのが相当である。
これを本件についてみると,証拠(甲5ないし9,12)によれば,本件
各支出に際しては,本件各会派は,いずれも本件各支出に係る調査研究活動
を行った議員から調査研究の目的,経費の内訳等について事前又は事後に報
告を受け,各会派の代表者及び経理責任者の承認を経た上で,当該議員に対
して政務調査費を支出していることが認められるから,本件各支出に係る調
査研究は「会派が行う調査研究」に当たるものといえる。,
よって,この点に関する原告らの主張は採用することができない。
(2)前記のとおり,本件条例5条は,政務調査費の使途について,本件規則で
定める本件使途基準に従って使用するものとし,市政に関する調査研究に資
,,するため必要な経費以外のものに充ててはならない旨定め本件使途基準は
政務調査費の使途として「研究研修費「調査旅費「資料作成費「資料購」」」
入費「広報広聴費」及び「事務費」の6区分及びその内容を定めているの」
であるから,本件使途基準に定める内容に適合しない使途で政務調査費を支
出することは許されない。そして,会派が本件使途基準に適合しない使途に
支出をした場合,その支出は法律上の原因のない違法なものであり,当該会
派は当該支出に係る政務調査費相当額を不当に利得したものといえるから,
当該会派は,函館市に対し,本件使途基準に反する使途に支出した政務調査
費相当額について,不当利得として返還すべき義務を負うものというべきで
ある。
そして,本件使途基準違反の有無は,調査研究の目的が地方行政と関連性
を有するか,調査研究の手段としての視察旅行,研修会参加,資料購入等が
その目的との関係において合理性,必要性を有するかといった諸事情を総合
的に判断して決せられるべきであり,その目的が地方行政と関連性を有しな
い場合や,視察旅行の態様が客観的に見て一般人の観光旅行と何ら異なると
ころがない等の事情により政務調査として明らかに合理性や必要性を欠くと
評価されるような場合には,政務調査費の支出は本件使途基準に反するとい
うべきである。
以下,本件各支出が本件使途基準に反するかについて,個別に検討する。
(3)番号5の支出
ア証拠(甲5)によれば,参加人民主・市民ネットは,平成13年10月
10日,G議員に対し,金沢市への出張に要する旅費(交通費,
宿泊費及び日当)として合計11万3980円を「調査旅費」として政務
調査費から支給したこと(番号5の支出)が認められる。
イ原告らは,G議員は実際には金沢市へ出張していないと主張す
る。
(),,(,),アそこで検討するにG議員はその陳述書丙A414
(),,説明書乙A2の7及び証人尋問において金沢市への出張について
概ね以下の内容の供述をしている。
,,aG議員は函館市交通局において勤務していた経歴を有し
交通事業を議員としての最大の研究・政策課題としていたところ,金
沢市において,平成11年3月に従来の公共交通の利用が不便な地域
における新しい移動手段の導入,高齢者等の地域内移動の支援,中心
市街地へのアクセス改善等を目的として,小型ノンステップバスであ
るふらっとバスが導入されたことから,同バスの路線,収支状況,運
行状況等を調査し,同様の交通機関の函館市における導入の可能性を
検討するため,平成13年10月14日から同月16日にかけて,金
沢市に出張することとした。
b同議員は,事前に金沢市議会事務局の担当者に電話で連絡を取った
,,,上同月14日は函館空港午前10時05分発の飛行機にて出発し
羽田空港を経由して,午後3時45分ころに小松空港に到着し,同空
港からバスにて金沢市内に向かい,午後5時ころにJR金沢駅近くの
ホテルに到着して宿泊した。同月15日は,午前10時過ぎころに金
沢市役所を訪問して,同市議会事務局の担当者からふらっとバスが導
入された経緯,収支状況の概要等について説明を受けるとともに,上
記バスの概要等が記載されたパンフレットや金沢市の交通政策に関す
る資料等を受領し,その後,午後4時ころまでの間,ふらっとバスに
実際に乗車して,その運行状況等を調査するとともに,ふらっとバス
の利用者から同バスに関する意見,感想等(商店街や狭い道も走るの
で便利であること,安くて待たずに乗車できること等)を聴取した。
同月16日は午前8時過ぎころにホテルを出発し,小松空港午前9時
35分ころ発の飛行機にて,羽田空港を経由して函館に帰還した。
(イ)a以上のとおり,G議員は,金沢市への出張の目的,日程,
金沢市議会事務局担当者から受けた説明の内容,ふらっとバスの利用
者から聴取した内容等について具体的に供述しており,格別不自然,
不合理な点は見当たらない。
,(,,),bまた証拠甲5丙A8の1ないし39ないし13によれば
G議員が金沢市議会事務局から入手したとされるふらっとバ
ス等に関する資料が存在すること,G議員は,金沢市への出
張に関し平成13年11月5日付けで報告書を作成して参加人民主・
市民ネットに提出しており,同報告書には,ふらっとバスが導入され
た経緯が具体的に記載され,その運行状況や自らの感想等についても
簡潔に記載されていることが認められ,これらの事実もG議
員の上記供述を裏付けるものといえる。
cもっとも,G議員は,証人尋問前に提出された陳述書(丙
A4)や証人尋問においては,金沢市議会事務局の担当者から受けた
説明の内容,ふらっとバスの利用者からの聴取内容等について具体的
に供述しておらず,また,宿泊したホテル名も記憶にない,議会事務
局からはパンフレットを除き資料を入手していない旨の供述をしてい
ながら,証人尋問後に提出された陳述書(丙A14)においては,金
沢市への出張の詳細な日程,宿泊したホテル名等を供述し,また,参
加人民主・市民ネットは,証人尋問後になって初めて,G議
員が金沢市への出張の際に入手したとされる上記資料を書証として提
出しており,このような事情からすれば,G議員の上記供述
の信用性に疑問を差し挟む余地があるようにも考えられる。
しかし,本件訴訟の当初においては,本件各支出の対象となった視
察旅行等の存否自体は主たる争点となっていなかったところ,原告ら
は,G議員等の証人尋問が行われた後の第12回口頭弁論期
日において陳述された平成17年1月11日付け準備書面において,
初めて番号4及び5の各支出に係る視察旅行がいわゆるカラ出張の疑
いが強い旨の主張を追加したものであり(弁論の全趣旨,このよう)
な訴訟経過に照らすと,原告らから出張の事実の存在すら疑わしいと
されたG議員において危機感を募らせ,さらに記憶の喚起や
資料の整理に努めた結果,新たな資料が提出されたり,従前とは異な
る具体的な供述をするに至ることも十分考えられるのであって,この
ような供述の変遷等が必ずしも不合理であるということはできない
(もっとも,原告らが,上記主張の追加を行う以前から,被告や参加
人民主・市民ネットに対して金沢市への出張の関係資料の提出や宿泊
したホテル名を明らかにするよう求めていたことに照らすと,同参加
人の上記のような訴訟態度はやや誠実さを欠くものであるといわざる
を得ない。。)
d原告らは,G議員が実際には金沢市へ出張していないこと
の根拠として,G議員が説明を受けたとされる金沢市議会事
務局は,ふらっとバスの運行方法等について説明できる立場にない旨
主張する。しかしながら,証拠(丙A13,14,証人G)
及び弁論の全趣旨によれば,上記事務局の職員は,金沢市政全般につ
いて一定程度の知識を有しており,ふらっとバスについても,その資
料に基づいて導入された経緯,運営方法等を説明することができたも
のと認められ,ふらっとバスについて説明できる立場にないとはいえ
ない。
e証拠(証人G)によれば,G議員は,ふらっとバ
スについての説明を受けた上記事務局担当者の名刺を受領せず,その
名前を覚えていないこと,また,G議員は,上記事務局に対
して文書をもって事前の連絡をしていないこと,さらにG議
員は,同じ参加人民主・市民ネットに所属するH議員が平成
13年4月に金沢市等に出張した際に,H議員にふらっとバ
スについても併せて調査することを依頼していないことなどの事実が
認められるところ,原告らは,これらの事実について,G議
員の金沢市への出張の事実を疑わせる事情であると主張する。
しかしながら,本件各証拠及び弁論の全趣旨によれば,平成13年
当時,函館市議会議員が政務調査費を利用した視察旅行を実施するに
際し,同じ会派の他の議員との間で意思の疎通を図ったり,視察先の
担当者に事前に連絡を取って面談した上,その担当者の名刺を保管し
たり名前を控えておく等の十分な事前準備や調査を行わなかった事例
が多数存在することがうかがわれるから,上記のような事実があった
からといって,平成13年当時の函館市議会議員による調査旅行の態
,,,様として必ずしも不自然不合理であるということはできないから
これらの事実をもってG議員の上記供述の信用性を否定する
ことはできない(もっとも,これらの事実からすれば,政務調査費を
利用した調査旅行としては,その事前準備や調査の態様がいささかず
さんで不十分であるとの評価を免れないというべきである。。)
(ウ)以上によれば,G議員の上記供述は信用することができ,同
供述によれば,G議員は,前記(ア)a,b記載のとおり平成
13年10月14日から同月16日までの間,金沢市に出張したことが
認められる。
ウそして,上記事実によれば,金沢市への出張は,ふらっとバスの路線,
収支状況,運行状況等を調査し,同様の交通機関の函館市における導入の
可能性を検討することを目的とするものであり,函館市政と関連性がある
ものといえる。また,視察の内容についても,事前に連絡を取った上,金
沢市議会事務局の担当者からふらっとバスについて説明を受けるととも
に,実際にふらっとバスに乗車したり,ふらっとバスの利用者から意見,
感想等を聴取するなどして,その運行状況等を調査したというのであり,
一応上記目的に沿った合理性があるものといえるし,上記のような視察内
容に加え,函館市と金沢市の位置関係や交通事情に照らすと,2泊3日の
日程で出張したことにも合理性があるといえる。
エしたがって,G議員が金沢市に出張した際に要した旅費は,本
件使途基準にいう「調査旅費」に該当するものと認めるのが相当であり,
参加人民主・市民ネットがG議員に対して,上記旅費を政務調査
費から支給したことは違法であるとはいえない。
(4)番号4の支出
ア証拠(甲5)によれば,参加人民主・市民ネットは,平成13年5月2
8日,H議員に対し,東京都への出張に要する旅費(交通費,宿
泊費及び日当)として合計6万7240円を「調査旅費」として政務調査
費から支給したこと(番号4の支出)が認められる。
イ原告らは,H議員は実際には東京都へ出張していないと主張す
る。
(),,(,),アそこで検討するにH議員はその陳述書丙A227
(),,説明書乙A2の3及び証人尋問において東京都への出張について
概ね以下の内容の供述をしている。
aH議員は,かねてより函館市の防災計画について調査・研
究を行っていたところ,以前,当時の総理府の担当者と面談して国の
防災計画等について説明を受けた際に,東京都の防災計画が参考にな
る旨の助言を受けたことから,東京都の担当者から防災計画等につい
て説明を受ける等の調査を行う必要があると考え,平成13年5月3
0日から同月31日にかけて東京都へ出張することとした。
b同議員は,電話で事前連絡を取った上,同年5月30日の午後から
東京都庁9階に所在する当時の東京都総務局災害対策部防災計画課を
訪問し,同課の担当者と面談して東京都の防災計画全般や災害時の傷
病者に対する医療体制に関する「トリアージ」という概念について概
略的な説明を受けるとともに,東京都の震災予防計画等に関する資料
を入手し,また,都庁8階の防災センターを視察し,同センターにつ
いて説明を受けその後東京消防庁が運営する消防博物館に立ち寄っ,,
て見学した。
(イ)a以上のとおり,H議員は,東京都への出張の目的,日程,
東京都の担当者から受けた説明の内容等について具体的に供述してお
り,格別不自然,不合理な点は見当たらない。
bまた,証拠(甲5,丙A17ないし20)によれば,H議
員が東京都に出張した際に入手したとされる東京都の防災計画等に関
する資料が存在すること,H議員は,東京都への出張に関し
平成13年6月5日付けで報告書を作成して参加人民主・市民ネット
に提出しており,同報告書には,東京都の防災計画を調査する目的や
調査内容について簡潔に記載されていることが認められ,これらの事
実もH議員の上記供述を裏付けるものといえる。
cもっとも,H議員は,証人尋問前に提出された陳述書(丙
A2)や証人尋問においては,東京都への出張の際に入手した資料は
見当たらない,宿泊したホテル名も記憶にない旨の供述をしながら,
証人尋問後に提出された陳述書(丙A27)においては,上記出張の
詳細な日程,宿泊したホテル名等を供述し,また,参加人民主・市民
ネットは,証人尋問後になって初めて,H議員が東京都への
出張の際に入手したとされる前記資料を書証として提出しているが,
前記(3)イ(イ)cのとおり,本件訴訟の経過に照らし,参加人民
主・市民ネットの訴訟態度はやや誠実さに欠けるものの,原告らによ
る主張追加後に,新たに資料が提出されたり,従前とは異なる供述を
するに至ったことが必ずしも不合理であるとはいえない。
d証拠(証人H)によれば,H議員は,面談した東
京都の担当者の氏名や東京都の防災計画の調査について助言を受けた
とされる当時の総理府の担当者の氏名を覚えておらず,名刺も保管し
ていないことが認められるところ,原告らは,これらの事実はH
議員の東京都への出張の事実を疑わせる事情であると主張する。
しかし,前記(3)イ(イ)eで認定したとおりの平成13年当時
の函館市議会議員の政務調査の実態に照らせば,視察旅行に赴いた議
員が,視察先の担当者の名刺を保管したり名前を控えておく等の行動
を取っていなかったからといって,格別不自然なことということはで
きず,上記原告らの主張に係る事実から,東京都に出張したとの
H議員の供述の信用性を否定するまでには至らない。
(ウ)以上によれば,H議員の上記供述は信用することができ,
同供述によれば,H議員は,前記(ア)a,b記載のとおり
平成13年5月30日から同月31日までの間,東京都に出張したこ
とが認められる。
ウそして,上記事実によれば,東京都への出張は,函館市の防災計画につ
いて検討する上で参考とするために,東京都の防災計画を調査することを
目的とするものであり,函館市政と関連性があるものといえる。また,視
察の内容についても,東京都の担当者と面談して東京都の防災計画等につ
いて説明を受けたり,都庁8階の防災センターを視察し,同センターにつ
いて説明を受けるなどしたというのであり,一応上記目的に沿った合理性
があるものといえる。
エしたがって,H議員が東京都に出張した際に要した旅費は,本
件使途基準にいう「調査旅費」に該当するものと認めるのが相当であり,
参加人民主・市民ネットがH議員に対して,上記旅費を政務調査
費から支給したことは違法であるとはいえない。
(5)番号1,2の支出
ア証拠(甲5,乙A1の3,丙A1,5の1ないし3,28の1・2,2
9ないし31,証人I)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実
が認められる(原告らは,I議員が平成14年2月9日に東京・
函館間を往復した事実はない旨主張するが,以下の認定に反し,採用する
ことができない。。)
(ア)I議員は,平成14年2月7日から同月9日にかけて東京都
に出張し,同月8日午前9時10分から午後5時までの間,東京都千代
田区の全共連ビルにおいて地域科学研究会が主催して開催された「公共
」(「」。)入札の改革−課題と展望と題する研修会以下本件研修会という
に参加した。本件研修会では,公共入札の改革について国や地方公共団
体の担当者の講演及び質疑応答等が行われた。
同議員は,同月9日,午前8時30分ころにJR浜松町駅付近のホテ
,,ルを出発し羽田空港午前10時45分ころ発の飛行機で函館に帰還し
午後1時30分から3時45分ころまでの間,a町会館で開催
されたa町会の三役会議に同町会副会長として出席した。
その後,同議員は同日中に再び東京都へ出張し,同月10日午前10
時から午後4時までの間,東京都において社団法人全日本難聴者・中途
失聴者団体連合会が主催して開催された「難聴者の聞こえと生活につい
ての実態シンポジウム(以下「本件シンポジウム」という)に参加」。
して,同月11日に函館に帰還した。本件シンポジウムにおいては,難
聴者の聞こえと生活の実態についての調査等に関する報告やパネルディ
スカッション等が行われた。
(イ)I議員は,本件研修会及び本件シンポジウムへの参加を決定
し,旅行日程を策定するに際して,本件研修会の開催日と本件シンポジ
ウムの開催日との間に公務のない日が1日生ずることから,この日につ
いては,一旦函館に戻って様々な用務を済ませ,日帰りで東京に戻るこ
とを計画した。I議員がこのような日程を計画したのは,公務
のない日は視察先から函館に戻る必要があると考えていた上,函館に戻
れば,それなりに処理すべき用務が存在したからであった。
(ウ)参加人民主・市民ネットは,平成14年2月1日,I議員に
対し,本件研修会への参加に要した旅費(交通費,宿泊費及び日当3日
分)として合計8万6040円及び本件シンポジウムへの参加に要した
旅費(交通費,宿泊費及び日当2日分)として合計8万3040円を,
いずれも「研究研修費」として政務調査費から支給した(番号1及び2
の各支出。また,同参加人は,同月8日,I議員に対し,本)
件研修会の参加費として2万5000円を「研究研修費」として政務調
査費から支給した。
イ上記のとおり認定した本件研修会及び本件シンポジウム(以下「本件研
修会等」という)の内容等に照らせば,本件研修会等はいずれも本件使。
途基準にいう「他の団体が開催する研究会,研修会等」に該当し,I
,「」議員が本件研修会等に出席した際の旅費及び参加費は研究研修費
に当たるということができる。
ウ原告らは,I議員が平成14年2月9日に東京・函館間を往復
するのに要した交通費については,公務と無関係な町会三役会議に出席す
るためのものであって公益性がないと主張する。
,,,,そこで検討するに確かに上記認定事実によればI議員は
同年2月8日及び同月10日にいずれも東京において開催された本件研修
会等に参加したというのであり,本件研修会等の開催時間や東京と函館の
位置関係等に照らすと,研修会参加日の前後1日ずつは移動日として確保
する必要があるといえるから,このような事情の下では,同年2月8日と
同月10日の間の同月9日については,公金の支出を抑制する見地から,
函館において公務がない限り,函館に一旦帰還してから再び東京に出張し
て往復の交通費を支出することなく,東京に滞在するのが望ましいように
も思われる。
しかし,同年2月9日は東京において研修会への参加等の公務は予定さ
,,れていなかったのであるから東京に滞在して私的な行動を取ることなく
一旦函館に帰還することが直ちに不合理であるとまではいえない。まして
上記認定のとおりI議員は函館において処理すべき用務があっ,,
たために帰還したのであり,現に,a町会の副会長として同町会
の三役会議に出席するなどしていたのであって,遊興等の目的で帰還した
ものでもない。
これらの事情に照らせば,I議員が2月9日に東京・函館間を
往復したことが,政務調査に際しての行動として,明らかに合理性,必要
性を欠くものであったとまではいうことはできず,その際の交通費につい
ても,本件使途基準にいう「研究研修費」に当たるものと認めるのが相当
である。
エしたがって,参加人民主・市民ネットがI議員に対し,上記交
通費を含む旅費を政務調査費から支給したことは違法であるとはいえな
い。
(6)番号3の支出
ア証拠(甲5,乙A2の1の1ないし3,丙A2,23ないし25,26
の1・2,27,証人H)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事
実が認められる。
(ア)H議員は,平成13年4月14日から同月17日までの間,
福井県小浜市,石川県輪島市及び同県金沢市に出張した。
(イ)上記出張の目的等
aH議員は,函館市の西部地区の再開発事業について取り組
み,函館市議会において函館山ロープウェイの乗降場の移設等を提言
したことがあったところ,その再開発事業の参考とするため,金沢市
の観光地や同市において再開発事業で整備された商店街を視察するこ
,「」ととし事前に金沢市が作成した金沢市中心市街地活性化基本計画
と題する資料等を入手した。
bまた,同議員は,函館市の朝市に関し,観光客等の利用者から注文
した商品と異なる商品が配送されるといった苦情が多く寄せられてい
ることから,その実態や対策を検討するため,全国的に有名な輪島市
の朝市の接客や商品発送の状況等を調査することとした。
c函館市の水産物卸売市場においては,従前,水産物の競り売りをす
るための場所が狭く,屋外で競り売り等が行われており,鮮度保持や
安全衛生の点で問題があったため,平成13年当時,新たな上屋を建
設する計画が持ち上がっていた。H議員は,従前から上記市
場の環境問題について関心を有し,函館市議会の定例会においても,
上記市場の設備の改善について提言していたところ,市場の関係者の
助言を受けるなどして,小浜市の市場を視察することが函館市の上記
市場の問題点の改善を検討する上で有益であると考え,視察日程に入
れることとし,事前に小浜漁港のパンフレットを入手した。
(ウ)上記出張の行程及び内容
a平成13年4月14日
午前8時50分ころに,函館空港から飛行機にて出発し,羽田空港
を経由して,午後0時ころに小松空港に到着し,同空港からバス,電
車,及びタクシーを利用して小浜市に所在する小浜漁港の魚市場に向
かい,午後3時30分過ぎころに到着した。上記市場においては,約
1時間,施設内部やその周辺の仲卸の建物,配送センター等を徒歩で
見て回り,市場の軒先の状況等を調査した。その後,タクシー及び電
車を利用して小浜市から加賀市に向かい,午後6時30分ころに加賀
市内のホテルに到着して宿泊した。
b同月15日
,,,午前中は金沢市内に赴き長町武家屋敷跡等の観光地を訪問して
歴史的建造物の保存・活用状況やトイレの清掃状況を見て回るなど
し,その後,電車で金沢市から輪島市へ向かい,同市内のホテルに宿
泊した。
c同月16日
,,輪島市の朝市へ赴き露店等を見て回って販売している商品の内容
販売方法,客層等を調査したり,商店主と会話して,接客態度等に関
し,輪島市の朝市では客の呼び込みはなく,客からの苦情はほとんど
ないこと,注文した商品と異なる商品が配送された場合は,直ちに謝
罪の手紙及び代替品を配送して信用回復に努めていること等を聴取す
るなどした。その後,電車で金沢市に戻り,同市内の再開発事業が行
われた商店街を歩いて見て回るなどし,同日は金沢市内のホテルに宿
泊した。
d同月17日
金沢市内から電車及びバスにて小松空港に向かい,同空港から,飛
行機にて羽田空港を経由して函館空港まで向かい,函館に帰還した。
eH議員は,上記視察において,小浜市,金沢市及び輪島市
の各行政担当者,小浜市の魚市場の関係者等と面談することはなかっ
た。
(エ)参加人民主・市民ネットは,平成13年4月20日,H議員
に対し,上記出張に要した旅費(交通費,宿泊費及び日当)として合計
14万7190円を「調査旅費」として政務調査費から支給した(番号
3の支出。)
イ原告らは,上記認定に反し,H議員は平成13年4月14日は
小浜市には行かず,小松空港から加賀市内のホテルに直行した疑いが強い
と主張するが,H議員が供述する当日の行程には特段不合理な点
はないし,H議員は小浜市の魚市場の施設の状況等について具体
,(,,的に供述していることからすればH議員の供述丙A227
証人H)は信用することができるというべきであり,同供述から
前記のとおり,H議員が平成13年4月14日に小浜市を訪れた
事実を認定することができる。
ウ上記アの認定事実によれば,H議員の小浜市,金沢市及び輪島
市への出張は,小浜市の魚市場の施設の構造等の調査,金沢市の観光地や
再開発事業で整備された商店街の視察及び輪島市の朝市における接客や商
,,,品発送の状況等の調査を目的とするものであり当時函館市においては
西部地区の再開発事業,朝市に関する苦情への対策,水産物卸売市場の設
備の改善等が課題とされていたことに照らせば,その目的は函館市政と関
連性を有するものといえる。
また,確かに,H議員は,各視察先の行政担当者等と面談して
説明を受けるなどしたことはなく,政務調査費を利用した視察旅行として
は,その内容が乏しく不十分であることは否定できない。しかし,上記認
定事実によれば,同議員は,事前に小浜漁港のパンフレットや金沢市の市
街地活性化計画に関する資料等を入手した上,小浜市では,魚市場の施設
内部等を約1時間にわたり見て回って市場の軒先の状況等を調査し,金沢
市では長町武家屋敷跡等や再開発事業が行われた商店街を歩いて見て回
り,歴史的建造物の保存・活用状況,商店街の街並み等を視察し,輪島市
では,朝市の露店等を見て回り,商店主と会話するなどして,販売してい
る商品の内容,販売方法,客層等を調査したり,接客態度等に関し事情を
聴取したというのであるから,上記のような視察の態様,日程等が政務調
査として明らかに合理性がないとか,必要性がないとまでいうことはでき
ない。
エしたがって,H議員が小浜市,金沢市及び輪島市に出張した際
に要した旅費は,本件使途基準にいう「調査旅費」に該当するものと認め
るのが相当である。よって,参加人民主・市民ネットがH議員に
対して,上記旅費を政務調査費から支給したことは違法であるとはいえな
い。
(7)番号6の支出
ア証拠(甲5,乙A2の8の1ないし3,丙A3,4,6の1ないし3,
32,証人J,証人G)及び弁論の全趣旨によれば,以
下の事実が認められる。
(ア)J議員及びG議員(以下「J議員ら」とい
う)は,平成13年11月12日から同月16日までの間,鹿児島県。
鹿児島市,山口県山口市及び静岡県富士宮市に出張した。
(イ)上記出張の目的等
aJ議員は,従前,行政視察で鹿児島市を訪れた際に,同市
の都市計画等について関心を持ち,函館市の都市計画や環境行政につ
いて検討する上で参考とするために,再度鹿児島市を訪れて同市の都
市計画等を調査することとした。
bまた,同議員は,従前,函館市と中国の天津市間の航空路の開設調
査のために中国の天津市を訪れた際に通訳を務め,平成13年当時は
富士宮市の中国人を対象とする日本語学校である「A.C.C.国際
交流学園(以下「ACC学園」という)に勤務していたT」。
氏から近況等を伝える手紙が届いたことから,函館市の国際交流事
業の一環として同様の日本語学校の設立を検討する上で参考とするた
め,ACC学園を訪問し調査することとした。
cフィールズ賞を受賞した経歴を有する数学者であり,平成13年当
時山口大学学長を務めていたK氏(以下「K学長」
という)は,昭和63年ころから,函館に大学を設置することを提。
言し,北海道道南地域の高等教育の発展に寄与すること等を目的とし
て設立された財団法人南北海道学術振興財団の理事長に就任し,平成
12年4月に開校したはこだて未来大学の設立にも関与していた。
J議員は,当初からK学長が構想する大学の創設を実
現するための運動に参画し,市議会において上記大学構想等について
質疑を行ったことがあり,K学長が函館を訪れた際に度々面
会したほか,平成11年2月ころには山口大学を訪問してK
学長と面談したことがあったところ,鹿児島市及び富士宮市への視察
旅行の計画を立てるに当たり,鹿児島市から富士宮市へ移動する際に
途中で山口大学を訪問し,上記財団の今後の展開等について示唆を受
けるためにK学長に面談しようと考えた。もっとも,J
議員は,事前に山口大学やK学長と連絡を取って面談の
予約を入れることはしなかった。
dG議員は,J議員が鹿児島市,山口市及び富士宮
市への視察旅行を計画していることを知って,鹿児島市の交通行政等
に興味を持ち,上記視察旅行に同行することとした。
(ウ)上記出張の行程及び内容
a平成13年11月12日
午前中に函館空港から飛行機にて出発し,羽田空港を経由して鹿児
島へ向かい,午後3時ころに鹿児島市内に到着し,JR鹿児島中央駅
近くのホテルに宿泊した。
b同月13日
午前中,鹿児島市役所を訪問して,約2時間にわたり,同市都市計
画課の職員等から,同市の都市計画や環境行政の内容等について説明
を受けるとともに同市が作成したかごしま都市マスタープラン概,「[
要版「鹿児島市の概要「清掃事業概要」等の資料を入手した。]」,」,
その後,鹿児島市に所在する横井埋立処分場に赴いて周囲を見て回っ
たり,同市内の路面電車に乗車したりその沿線を歩くなどして,同市
の街作りや路面電車の運行状況等を視察した。
c同月14日
午前中,鹿児島から飛行機にて福岡へ向かい,福岡からは電車にて
山口に向かい,午後2時ころに山口大学を訪問したが,K学
長は不在で面談することはできなかったため,同大学秘書室のU
氏と面談し,表敬訪問をしに同大学を訪れた旨等をK学
長に伝えるよう依頼した。その後,山口市から電車にて静岡市に向か
い,午後9時ころに静岡市内のホテルに到着して宿泊した。
d同月15日
静岡市から電車にて富士宮市に向かい,富士宮市に所在するACC
学園を視察し,同学園の副理事長を務めるV氏や上記T
氏と面談した。なお,当初は,富士宮市役所を訪問して富士宮市
議会事務局の担当者と面談する予定であったが,先方の都合で直前に
なって面談することができなくなった。その後,富士宮市から電車に
て東京に向かい,東京都内のホテルに宿泊した。
e同月16日
東京から飛行機にて函館に帰還した。
(エ)参加人民主・市民ネットは,平成13年11月7日,J議員
ら各自に対し,上記出張に要した旅費(交通費,宿泊費及び日当)とし
てそれぞれ19万4030円を「調査旅費」として政務調査費から支給
した(番号6の支出。)
イ上記認定事実によれば,J議員らは,鹿児島市においては,函
館市の都市計画や環境行政について検討する上で参考とするために,同市
都市計画課の職員等から同市の都市計画や環境行政の内容等について説明
を受けたり,埋立処分場を視察するなどし,また,富士宮市では,函館市
の国際交流事業の一環として日本語学校の設立を検討する上で参考とする
ため,ACC学園を視察し,同学園の関係者と面談したというのであり,
その目的は函館市政と関連性を有しており,視察の態様も相当であるとい
える。
ウ原告らは,J議員らが山口大学を訪問したことについて,明ら
かに政務調査費の目的外の出張であるから,少なくとも山口大学を訪問し
たことに伴って増加した調査旅費(1泊分の宿泊費)は目的外支出であっ
て,返還されるべきであると主張する。
そこで検討するに,証拠(丙A3,証人J)及び弁論の全趣旨
によれば,仮に,J議員らが平成13年11月14日に山口大学
を訪問せず,鹿児島市から富士宮市へ直接移動したとしても,その移動に
は長時間を要するため,同日中にACC学園を視察するのに十分な時間を
確保することは必ずしも容易ではなく,結局,視察旅行の日程を短縮する
ことは容易ではなかったと推認されるから,以上によれば,鹿児島市及び
富士宮市における政務調査を実施するに際して4泊5日の旅行日程を確保
することが明らかに合理性がないとか必要性がないとまでいうことはでき
ない。
以上に加えて,K学長が財団法人南北海道学術振興財団の理事
長を務めており,はこだて未来大学の設立にも関与するなど,函館市を含
む道南地域における教育行政にも大きな影響力を有する者であること,
J議員は従前からK学長が構想する大学の創設を実現する
ための運動に参画し,K学長と度々面会するなどして親交を有し
ていたこと,K学長は世界的に高名な学者でもあり,事前にアポ
イントを取ったとしても実際に面会することは困難であると推認されるこ
となどを総合考慮すると,山口大学への訪問が政務調査の目的外の行動で
あるかどうかはともかくとして,J議員らにおいて,鹿児島市及
び富士市における政務調査を実施するに際して,長時間を要する両市間の
移動の途中に,K学長への表敬訪問のために山口大学に立ち寄る
という旅行日程を採用したことは(その際にK学長との面談の実
現可能性を格別に考慮しなかったとしても,政務調査を実施する議員の)
裁量内の行動であったと評価できる。
ウ以上によれば,J議員らが鹿児島市,山口市及び富士宮市に出
張した際に要した旅費は,本件使途基準にいう「調査旅費」に該当するも
のと認めるのが相当であり,参加人民主・市民ネットがJ議員ら
に対して上記旅費を政務調査費から支給したことは違法であるとはいえな
い。
(8)番号7の支出
ア証拠(甲6,乙B2の1の1ないし3,丙B1の1,2の1ないし3,
証人L)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)L議員は,平成13年5月21日から同月24日までの間,
東京都に出張した。
(イ)L議員は,函館市において観光資源となる博物館等の建設を
検討する上で参考とするため,東京都目黒区に所在する寄生虫館を視察
することとした。寄生虫館は,民間人によって設立され,現在は財団法
人によって運営されている研究機関であり,寄生虫館の建物の1階及び
2階の比較的狭い展示室内に寄生虫の実物標本や関連資料等が展示さ
れ,無料で一般公開されている。
また,同議員は,函館市の臨海地域の再開発を検討する上で参考とす
るため,東京都中央区に所在する複合的商業施設であるトリトンスクエ
アを視察することとした。
(ウ)L議員は,平成13年5月21日は,函館から東京への移動
日に費やし,同月22日の午前10時ころから寄生虫館の1階及び2階
の展示室を視察して,パンフレット,ガイドブック等を入手したが,寄
生虫館の関係者と面談して説明を受けるなどしたことはなかった。同月
23日は,トリトンスクエアの設計に関与した株式会社谷内田デザイン
スタジオの事務所であるデザイン研究所を訪問して,同社の代表取締役
であるW氏からトリトンスクエアの開発事業の概略等について
,,説明を受けるとともに同事業に関する企画書等の資料を入手しその後
,。トリトンスクエアに赴いて現地を視察し同月24日に函館に帰還した
(エ)参加人公明党は,平成13年5月10日,L議員に対し,上
記出張に要する旅費(交通費,宿泊費及び日当)として合計10万28
「」()。40円を調査旅費として政務調査費から支給した番号7の支出
イ上記認定事実によれば,L議員の東京都への出張は,寄生虫館
及びトリトンスクエアを視察して,函館市における博物館の建設や臨海再
開発事業の検討に役立てることを目的としたものであるところ,確かに,
他の都市における様々な博物館や臨海再開発事例を視察することは,函館
市の観光行政や臨海再開発事業に関する施策を検討する上で参考となりう
るものの,寄生虫館は寄生虫という特異な展示物を収めた博物館であるこ
とや,トリトンスクエアが東京都心部に所在する大規模な複合的商業施設
であり,東京と函館では経済規模等の諸条件が大きく異なっていることに
照らすと,寄生虫館やトリトンスクエアを視察することが,函館市の上記
施策を検討する上でどれほど有益といえるのか疑問がないわけではない。
さらに,視察の態様についてみると,L議員は,寄生虫館では
館内の展示室を見学してパンフレット等を入手したにすぎず,関係者等か
ら話を聞くことはなかったというのであり,その態様は,客観的に見て,
私的な観光旅行に伴う見学と何ら区別することができない(したがって,
上記視察が,本当に政務調査を目的としたものであるのか否かは,L
議員の内心によるしかない。また,L議員の同月22日。)
の行程は寄生虫館の視察のみであるところ,上記のとおり認定した寄生虫
館の展示室の規模や展示内容に照らし,寄生虫館の展示室の見学にはさほ
ど長時間を要することはないものと認められ,同議員は,同月22日の大
部分を東京都内で私用に充てることが可能であったといえる。
これらの事情に加え,L議員が参加人公明党に提出した報告書
(甲6)の記載からも,上記視察と函館市の施策との関連性が必ずしも明
らかではなく,L議員が上記視察の結果を議員活動に反映させた
ことを具体的に認めるに足りる証拠もないこと等の事情に照らせば,トリ
トンスクエアの視察に関しては,その設計に関与したW氏から話
を聞くとともに資料を入手していることなどを考慮しても,L議
員の上記東京都への視察旅行は,視察目的と函館市政との関連性が薄いた
めにその必要性に疑問がある上,その態様及び日程において,明らかに政
務調査としての合理性を欠いたものであったというほかはない。
ウ以上によれば,L議員が東京都に出張した際に要した旅費は,
本件使途基準にいう「調査旅費」には該当しないものというべきであり,
参加人公明党がL議員に対して上記旅費を政務調査費から支給し
たことは違法である。
(9)番号8の支出
ア証拠(甲6,乙2,乙B2の3,丙B1の1,証人L)及び弁
論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)函館市においては,観光及びコンベンションの振興を課題として,各
種大会,会議等を誘致するための施設の整備を推進し,また,芸術文化
の振興を課題とし,市民が優れた芸術文化に接する機会や芸術文化活動
に参加する機会の拡充等を推進している。
L議員は,大規模なアリーナの管理やイベントの運営につい
て検討する目的で札幌ドームを訪れることとし,また,札幌市で開催さ
れていた日本画家であるM氏の展覧会(以下「M展」
という)を視察することとしたが,事前に札幌ドームに連絡を取って。
イベントの開催の有無等を確認することはなかった。
(),,イL議員は平成13年10月20日から同月21日までの間
札幌市に出張し,同月20日は,札幌ドームを訪れたところ,イベント
等は開催されていなかったものの一般市民向けの施設見学会が行われて
いたため,これに参加して案内人の説明を受けるなどしたが,札幌ドー
ムの運営管理等に携わる関係者や札幌市の行政担当者等と面談してイベ
ント開催時の運営管理等について説明を受けることはなかった。
翌21日には,M展を視察したが,同展覧会の主催者等と面
談して説明を受けることはなかった。
(ウ)参加人公明党は,平成13年10月15日,L議員に対し,
上記出張に要する旅費(交通費,宿泊費及び日当)として合計3万64
「」()。80円を調査旅費として政務調査費から支給した番号8の支出
,,イ上記認定事実によれば札幌ドーム及びM展を視察することは
函館市においてコンベンション振興や芸術文化の振興等が課題とされてい
たことに照らすと,市政と関連性を有するといえなくもない。
しかし,L議員は,札幌市まで1泊2日で出張して,札幌ドー
ムにおいては,一般市民向けの施設見学会に参加したにすぎず,M
展についても単に見学したのみであり,札幌ドームの関係者,展覧会の
主催者,札幌市の行政担当者等と事前に連絡を取った上,面談して説明を
受けるなどしたことはなく,その視察の態様は,客観的に見て,私的な観
光旅行と何ら区別することができない(したがって,上記視察が,本当に
政務調査を目的としたものであるのか否かは,L議員の内心によ
るしかない。これに加え,L議員が参加人公明党に提出した。)
報告書(甲6)の記載からも,上記視察と函館市の施策との関連性が必ず
しも明らかではないこと,L議員が上記視察の結果を議員活動に
反映させたことを具体的に認めるに足りる証拠はないこと等の事情に照ら
すと,L議員の上記札幌市への視察旅行は,視察目的と函館市政
との関連性にやや疑問がある上,その態様において,明らかに政務調査と
しての合理性を欠くものであったというべきである。
ウ以上によれば,L議員が札幌ドーム及びM展を視察す
るために札幌市に出張した際に要した旅費は,本件使途基準にいう「調査
旅費」には該当しないものというべきであり,参加人公明党がL
議員に対して上記旅費を政務調査費から支給したことは違法である。
(10)番号9,10の支出
ア証拠(甲6,乙2,乙B2の4,丙B1の1・2,3の1ないし4,証
人L)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)函館市は,魅力ある都市空間の創出を図るため,都市景観の形成や都
市デザイン政策を推進していたところ,L議員は,平成14年
1月20日から同月21日までの間,札幌市に出張し,北海道大学「遠
友学舎」において開催され,20世紀を代表するフランスの建築家であ
るNが設計した住宅の模型を展示した展覧会であるN
展を視察したが,同展覧会の主催者等と面談して説明を受けることはな
かった。
(イ)参加人公明党は,平成14年1月18日,L議員に対し,上
記出張に要する旅費(交通費,宿泊費及び日当)として合計3万648
0円を「調査旅費」として政務調査費から支給した(番号9の支出。)
(ウ)また,同議員は,N展の会場において「Nの全住,
宅」と題する書籍(以下「本件書籍」という)を購入し,参加人公明。
党はL議員に対し,その購入費用として3500円を政務調査
費から支給したが(番号10の支出,その際の支出伝票の「摘要(品)
名」欄には「入場料,政務調査費の使途区分欄には「調査旅費,支)」」
払年月日欄には「平成14年1月18日」という事実と異なる記載がさ
れた。
イ上記認定事実によれば,N展を視察することは,函館市におい
て都市景観の形成や都市デザイン政策の推進が課題とされていたことに照
らすと,市政と関連性を有するといえなくもない。
しかし,L議員は,札幌市まで1泊2日で出張して,単に
N展を見学したにすぎず,同展の主催者等と面談して説明を受けるな
どしたことはなく,その視察の態様は,客観的に見て,私的な観光旅行と
何ら区別することができない(したがって,上記視察が,本当に政務調査
を目的としたものであるのか否かは,L議員の内心によるしかな
い。これに加え,L議員が参加人公明党に提出した報告書(甲。)
),,6の記載からは上記視察と函館市の施策との関連性が不明であること
L議員が上記視察の結果を議員活動に反映させたことを具体的に
認めるに足りる証拠もないこと等の事情に照らすと,L議員の上
,,記札幌への視察旅行はその視察目的と函館市政との関連性が薄いために
その必要性に疑問がある上,その態様に照らして,明らかに政務調査とし
ての合理性を欠いたものであったというべきである。
以上によれば,L議員がN展を視察するために札幌市
に出張した際に要した旅費は,本件使途基準にいう「調査旅費」には該当
しないものというべきであり,参加人公明党がL議員に対して上
記旅費を政務調査費から支給したことは違法である。
ウこれに対し,L議員がN展の会場において購入した本
件書籍は,その題名等に照らし,Nが設計した住宅に関する書籍
であると認められ,函館市の都市景観の形成,都市デザイン等に関する行
政施策を遂行する上で参考となりうる資料であるといえる。そして,本件
書籍の価格等に照らし,本件書籍を購入することが政務調査費の支出とし
て不合理,不必要であるということはできない。
よって,本件書籍の購入費は本件使途基準にいう「資料購入費」に該当
するものというべきであり,参加人公明党がL議員に対して,上
記費用を政務調査費から支給したことは違法であるとはいえない。なお,
上記支出に係る支出伝票の「摘要(支出」欄,使途区分欄,支払年月日)
欄に事実と異なる誤った記載がされたことは,上記判断を左右しない。
(11)番号11の支出
ア証拠(甲6,乙B3の4,丙B1の1・3,証人L)及び弁論
の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)O氏(以下「O氏」という)は,函館市出身の作。
曲家であり「はこだて賛歌」と題する作品を作曲するなどして函館市,
とも関わりが深く,函館市においてフルートによる街作りを提唱し,フ
ルートの講習会を定期的に開催したことがあった。
(イ)平成14年3月3日,函館市芸術ホールにおいて,財団法人函館市文
化・スポーツ振興財団などの主催,函館市などの後援による「O
の多彩な音楽世界Ⅰ」と題するO氏の作曲に係る作品の演奏
。,,,会が開催されたL議員は上記演奏会を鑑賞したがその際
音楽を函館市の街作りにどのように活かしていくか等を検討する上で参
考とするため,O氏の作曲に係る作品が収録されたCDや,同
氏と関係の深い演奏家が演奏した作品が収録されたCD等合計14点を
購入し,その費用として合計4万4700円を支出した。
(ウ)参加人公明党は,平成14年3月3日,L議員に対し,上記
CDの購入費用合計4万4700円を「資料購入費」として政務調査費
から支給した(番号11の支出。)
,,イ上記認定のとおりO氏は函館市と関わりの深い作曲家であり
過去に函館市内において函館市の後援によるO氏の作品の演奏会
が開催されていることに加え,前記(9)ア(ア)のとおり,函館市にお
いては,芸術文化の振興を政策課題とし,市民が優れた芸術文化に接する
機会や芸術文化活動に参加する機会の拡充等を推進していることにかんが
みると,同氏が作曲した作品を聴いて,その音楽性等について理解を深め
ることは,函館市における芸術文化の振興等に関する施策を遂行する上で
有益であるといえる。そして,同氏が作曲した作品等を聴くために,その
作品等が収録されたCDを購入したことは,その購入枚数,費用等に照ら
し,その合理性,必要性を肯定できる。
ウしたがって,上記14点のCDの購入費用は本件使途基準にいう「資料
購入費」に該当するものと認めるのが相当であり,参加人公明党がL
議員に対して,上記費用を政務調査費から支給したことは違法である
とはいえない。
(12)番号12の支出
ア証拠(甲7,乙C1の1・2,3)及び弁論の全趣旨によれば,以下の
事実が認められる。
(ア)社団法人全日本司厨士協会函館支部(以下「司厨士協会」という)。
は,函館市内の西洋料理や中華料理の調理師によって組織される団体で
あり,輸入食材の安全性,地場食材を活かした料理の創意工夫等を研究
し,函館市の後援を受けて料理講習会や料理コンクールを開催するなど
して,函館市民の食生活の向上に寄与している。
(イ)P議員は,平成13年4月13日,司厨士協会から案内を
受けて,同協会が主催しホテル函館ロイヤルにおいて開催された「総会
並びに食の祭典(以下「食の祭典」という)に出席し,その会費と」。
。,,して1万円を支出した食の祭典には他に同協会北海道地方本部会長
在札幌カナダ領事,函館市保健所長等が参加して,主にカナダの食材を
,,,,,活用した料理の発表表彰試食懇談等が行われP議員は
上記北海道地方本部会長から学校給食の在り方等について意見を聴取す
るなど,主催者や参加者との間で函館市民の食生活,食文化等に関し意
見を交換した。
(ウ)市政クラブは,平成13年4月13日,P議員に対し,食の
祭典の会費1万円を「研究研修費」として政務調査費から支給した(番
号12の支出。)
イ上記のとおり認定した食の祭典の内容,主催者である司厨士協会の活動
内容等に照らせば,食の祭典に出席し,料理の試食をしたり主催者や他の
参加者との間で懇談することは,函館市民の食生活を通じた健康作りや函
館市の食文化等に関する行政施策を遂行する上で有益であるといえる。ま
た,その会費は1万円であって,不相当に高額であるとはいえない。
ウしたがって,P議員が出席した食の祭典は,本件使途基準にい
う「他の団体が開催する研究会,研修会等」に該当し,その際の会費は,
「研究研修費」に該当するものと認めるのが相当である。よって,市政ク
ラブがP議員に対して,上記会費を政務調査費から支給したこと
は違法であるとはいえない。
(13)番号13の支出
ア証拠(甲7,乙2,乙C2の1の1・2,4,丙C1ないし3,証人
甲)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(ア)参加人甲は,平成13年4月30日から同年5月2日までの
間,東京都に出張した。
(イ)上記出張の目的等
a函館市においては,市内各地区の商店街の整備,活性化等が政策課
題とされ,参加人甲は上記課題に従前から取り組み,市議会
において質疑を行うなどしていたところ,東京都品川区に所在する戸
越銀座商店街は,函館市と同様に,車社会化の影響や他に大きな商店
街等の存在により集客力が低下した中で,戸越ブランド商品の開発,
スタンプカードシステムの採用,休日の全店開業等で活性化に成功し
ていることを知り,同商店街を視察することとした。
b平成13年当時,函館港に係留されていた摩周丸は,入場者数が減
,,少しいわゆる第三セクター方式の運営会社は経営危機に瀕しており
摩周丸の保存及び活用が政策課題とされていたことから,参加人
甲は,摩周丸の運営方法や展示内容について検討する上で参考と
するため,東京都品川区に所在する「船の科学館」において展示され
ている羊蹄丸を視察することとした。
(ウ)上記出張の行程及び内容
a4月30日
函館空港午後2時40分発の飛行機にて出発し,午後4時ころに羽
田空港に到着し,JR蒲田駅近くのホテルに宿泊した。
b5月1日
午前10時ころにホテルを出発し,午前11時ころから午後3時3
0分ころまでの間,戸越銀座商店街を徒歩で視察し,商店主や買物客
から,同商店街における営業の実態や活性化策,問題点等(具体的に
は,同商店街は3つの組合により構成されていること,各組合が独自
にイベントを開催したりポイントカード等を発行しているほか,3組
合共通のイベントも開催していること,休日における開店や戸越ブラ
ンドの商品の開発により,商店街の活性化を図っていること,問題点
として,往来人数の減少化への対策,大型スーパーや大型電気店等が
なく集客力に劣ること,商店主の高齢化と後継者問題等が指摘されて
),,いることなどを聴取し実際に戸越ブランドの商品を購入したほか
同商店街の中に設けられた休憩所内を見聞するなどした。
c5月2日
午前10時ころにホテルを出発して「船の科学館」に赴き,同館の
見学施設である羊蹄丸の保存状況や展示内容等を視察したが,同館の
関係者と面談して説明を受けるなどしたことはなかった。その後,午
後2時ころに同所を出発して羽田空港に向かい,午後4時40分発の
飛行機にて函館に帰還した。
(エ)市政クラブは,平成13年4月24日,参加人甲に対し,上
記出張に要する旅費(交通費,宿泊費及び日当)として合計8万504
「」()。0円を調査旅費として政務調査費から支給した番号13の支出
イ上記認定事実によれば,参加人甲の東京都への出張は,戸越銀
「」座商店街を視察して商店街の活性化策等を調査すること及び船の科学館
に展示されている羊蹄丸を視察することを目的とするものであり,当時,
函館市においては市内各地区の商店街の活性化,摩周丸の保存,活用等が
政策課題とされていたことに照らせば,その目的は函館市政と関連性を有
するものといえる。
ところで,参加人甲は「船の科学館」の関係者等と面談して,
説明を受けるなどしたことはないため「船の科学館」については,客観,
的に見て,私的な観光旅行と何ら区別することができないのであって,こ
の意味で,政務調査費を利用した視察旅行としては,その態様において合
理性を欠くものであることは否定できない。
しかしながら,参加人甲は,戸越銀座商店街においては,商店
主や買物客から同商店街における営業の実態や活性化策,問題点等を具体
的に聴取するなどしたものであること「船の科学館」においては,現に,
函館にも同様の展示物が存在している羊蹄丸の保存状況や展示内容等を視
察したものであって,その目的は函館市政と強い関連性を有するものと認
められるから,以上を総合すれば,確かに「船の科学館」における視察,
態様は合理性を欠くものであったとはいうものの,視察旅行を全体として
見れば,その態様が明らかに必要性,合理性を欠くものであるとまでいう
ことはできない。
,,ウ以上によれば参加人甲が東京都に出張した際に要した旅費は
「」。本件使途基準にいう調査旅費に該当するものと認めるのが相当である
したがって,市政クラブが参加人甲に対して,上記旅費を政務調
査費から支給したことは違法であるとはいえない。
(14)番号14の支出
ア証拠(甲8,乙2,乙D2の2の1・2,4,丙C4ないし13,参加
人甲)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(),,ア参加人甲は平成13年9月22日から同月24日までの間
釧路市及び旭川市に出張した。
(イ)上記出張の目的等
a函館の漁業においては,漁獲したイカ等の水産物の鮮度を保つため
,,の運搬や畜養の方策が課題となっていたところ参加人甲は
釧路港のサンマ漁においては,漁船に滅菌や冷却用の機械を装備して
獲ったサンマの鮮度を保持している事例があることを知り,函館の漁
業における上記課題の解決に役立てるため,上記サンマ漁を視察する
こととしたが,事前にサンマ漁の関係者に連絡を取って視察日におけ
る出漁の有無等について確認することはしなかった。
bまた,参加人甲は,函館市の観光産業の振興策を検討する
上で,同様に観光産業の振興に取り組んでいる旭川市における観光産
業の現状を視察することとした。
cさらに,当時,函館市においては,空港施設の整備拡充,航空路線
の拡充と運行の充実等が課題とされていたところ,参加人甲
は,釧路市及び旭川市への出張に飛行機を利用することにより,函館
と釧路及び旭川との間の路線の利用状況や利便性を調査することとし
た。
(ウ)上記出張の行程及び内容
a9月22日
函館空港午後2時15分発の飛行機にて出発し,午後3時25分こ
ろに釧路空港に到着し,釧路市内に向かい,JR釧路駅近くのホテル
に宿泊した。
b9月23日
釧路漁港を訪れたが,サンマ漁は生産調整のため休漁しており,調
査することはできなかったため,代わりに,釧路市内の観光施設であ
る「MOO」や「和商市場」を視察したものの,これらの施設の関係
者と面談して説明を受けることはなかった。その後,釧路空港午後5
時05分発の飛行機で旭川へ向かい,午後5時50分に到着し,旭川
市内のホテルに宿泊した。
c9月24日
旭川市内の路線バスに乗車して,同バスの沿線に所在する旭山動物
園,旭川市工芸センター,あさひかわラーメン村等の観光施設を視察
したが,各施設の関係者や旭川市の行政担当者と面談して話を聞くこ
とはなかった。その後,旭川空港午後6時10分発の飛行機で函館に
帰還した。
(エ)新政21は,平成13年9月27日,参加人甲に対し,上
記出張に要した旅費(交通費,宿泊費及び日当)として合計7万77
60円を「調査旅費」として政務調査費から支給した(番号14の支
出。)
イ上記認定事実によれば,参加人甲の釧路市及び旭川市への出張
は,サンマ漁の視察,旭川市における観光産業の現状の視察,函館と釧路
及び旭川との間の航空路線の利用状況や利便性の調査を目的とするもので
あり,当時,函館市においては漁獲した水産物の鮮度を保つための運搬や
畜養の方策や航空路線の拡充,運行の充実等が課題とされていたこと等に
照らせば,その目的は函館市政と関連性を有するといえなくもない。
しかし,参加人甲は,事前に釧路漁港のサンマ漁の関係者と連
絡を取って出漁の有無について確認する等の準備をしなかった結果,視察
当日は,休漁のためサンマ漁の視察という目的を果たすことができなかっ
たというのであり,極めてずさんな調査であるというほかない。そして,
参加人甲は,釧路市においては,サンマ漁の調査の代わりに「M
OO」や「和商市場」といった観光施設を見学し,旭川市においても,旭
山動物園,旭川市工芸センター,あさひかわラーメン村等の観光施設を見
学したにすぎず,各施設の関係者や行政担当者から話を聞くことはなかっ
たというのであり,その視察の態様は,客観的に見て,私的な観光旅行と
何ら区別することができない(したがって,上記視察が,本当に政務調査
を目的としたものであるのか否かは,参加人甲の内心によるしか
ない。また,航空路線の利用状況等の調査についても,単に釧路市及。)
び旭川市への出張に航空路線を利用したというにすぎず,関係資料を入手
して検討したり航空会社や空港の担当者等と面談して話を聞くなどした事
実はうかがわれないのであり,調査の実質が伴っていたとは到底いうこと
ができない。これらの事情に加え,参加人甲が新政21に提出し
た報告書(甲8)の記載からも,上記出張が合理的な内容を伴っていたと
は認めるに足りないこと,参加人甲が上記出張の結果を議員活動
に反映させたことを具体的に認めるに足りる証拠もないこと等の事情に照
らすと,参加人甲の釧路市及び旭川市への視察旅行は,その視察
目的はともかくとして,その態様において,明らかに合理性を欠いたもの
というべきである。
ウ以上によれば,参加人甲が釧路市及び旭川市に出張した際に要
した旅費は,本件使途基準にいう「調査旅費」には該当しないものという
べきであり,新政21が参加人甲に対して,上記旅費を政務調査
費から支給したことは違法である。
(15)番号15,16の支出
ア証拠(甲9,乙2,乙E1,2)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事
実が認められる。
(ア)函館市では,水族館等の観光施設の整備,港湾の整備等が課題とされ
ていたところ,Q議員は,同じ会派である新緑クラブに所属し
ていたX議員,Y議員及びZ議員(以下,上
記4名を併せて「Q議員ら」という)とともに,平成13年。
8月22日から同月24日までの間,水族館「アクアマリンふくしま」
(以下「本件水族館」という)及び博覧会「うつくしま未来博(以。」
下「本件博覧会」という)の視察を主たる目的として,福島県いわき。
市及び須賀川市に出張した。
(イ)Q議員らは,いわき市においては,福島県が設置し財団法人
において運営管理している本件水族館を視察して,同館の副館長等の関
係者から説明を受けるなどしたほか,本件水族館に隣接している小名浜
三崎公園内に小名浜港を眺望することができる展望台「マリンタワー」
(「」。),,以下本件展望台というがあることから同展望台に入場して
小名浜港の港湾整備状況等を視察した。また,須賀川市においては,観
光振興,地域の活性化,インフラ整備,自然保護等の観点から,同市内
で福島県が主体となって開催された本件博覧会等を視察し,その後,須
賀川市役所を訪問して同市長と意見交換を行うなどした。
(ウ)新緑クラブは,Q議員に対し,平成13年8月21日,上記
出張に要する旅費(交通費,宿泊費及び日当)として合計7万7800
円を「調査旅費」として政務調査費から支給するとともに,同月23日
付けで,本件展望台の入場料1280円(他の3名の議員と合わせて4
名分の合計額)及び本件博覧会の入場料1万2000円(上記と同様に
4名分の合計額)を「研究研修費」として政務調査費から支給した(番
号15及び16の支出。なお,他の3名の議員は,個人行政視察とし)
て上記出張に参加し,旅費等の支給を受けた。
イ上記認定事実によれば,Q議員らは,本件水族館及び本件博物
館の視察を主たる目的として福島県いわき市及び須賀川市へ出張し,本件
水族館の近隣に所在する本件展望台には小名浜港の港湾整備状況等の視察
を目的として入場したというのであり,函館市において水族館等の観光施
設の整備や港湾の整備が課題とされていたことに照らせば,その目的は函
館市政と関連性を有するといえる。
また,Q議員らは,いわき市においては,本件水族館を視察し
て関係者から説明を受け,隣接する公園内の本件展望台から小名浜港を視
察するなどし,須賀川市においても本件博覧会を視察したほか,須賀川市
役所を訪問して同市長と面談したというのであり,その視察の態様は上記
目的に沿った合理性があるものといえる。
ウ以上によれば,Q議員らが福島県いわき市及び須賀川市へ出張
した際に要した旅費並びに視察先である本件展望台及び本件博覧会の入場
料は,いずれも本件使途基準にいう「調査旅費」に該当するものと認める
のが相当であり,新緑クラブがQ議員に対し,Q議員分
と自身の会派に属する3名の議員分の上記入場料を政務調査費から支給し
たことは違法であるとはいえない。
,,,なお上記認定事実によれば本件展望台及び本件博覧会の各入場料は
会派ないし他の団体が開催する研究会,研修会等とはいえないから,本件
使途基準にいう「研究研修費」には当たらないが,上記のとおり「調査旅
費」に該当する以上,新緑クラブが上記入場料を「研究研修費」として支
出したことは上記判断を左右するものではない。
(16)番号17,18の支出
ア証拠(甲12,乙2,乙G1の1,4)及び弁論の全趣旨によれば,以
下の事実が認められる。
(ア)函館市においては,カナダのハリファックス市,オーストラリアのレ
イク・マコーリー市,ロシアのウラジオストク市及びユジノサハリンス
ク市と姉妹都市の提携をし,中国の天津市とも友好都市の関係にあり,
これらの姉妹都市等との交流の推進,国際会議等の誘致等を政策課題と
している。
(イ)A議員は,英会話の習得に役立てるため,株式会社エスプリ
ラインが制作した英会話教材「英語スピードラーニング」を購入し,平
,,,成13年5月11日その代金6万0480円を支出し市民クラブは
同日,A議員に対し,上記購入費用6万0480円を「研究研
修費」として政務調査費から支給した(番号17の支出。また,同議)
員は,平成13年5月6日,上記教材を利用するためのCDプレーヤー
を購入し,その代金1万0290円を支出し,市民クラブは,同日,
A議員に対し,上記購入費用1万0290円を「研究研修費」と
して政務調査費から支給した(番号18の支出。)
(ウ)A議員は,平成14年ころ,天津空港から函館空港への国際
便乗り入れを要請することなどを目的として中国の天津市及び北京市を
訪問した際,中国側の担当職員と英語で会話をし,交流を深めたことが
あった。
イ上記認定のとおり市民クラブは,A議員が購入した英会話教材
及びCDプレーヤーの購入費用を「研究研修費」として支出しているとこ
ろ,本件使途基準にいう「研究研修費」とは,会派が行う研究会及び研修
会の実施に要する経費並びに他の団体が開催する研究会,研修会等への参
加に要する経費であるから,上記購入費用は「研究研修費」には該当しな
いというべきである。
ウそこで,上記購入費用の支出が,本件使途基準にいう「資料購入費」に
該当するか否かを検討するなお上記購入費用が本件使途基準にいう調(,「
査旅費「資料作成費「広報広聴費「事務費」のいずれにも該当し」,」,」,
ないことは明らかである。)
上記アの認定事実によれば,函館市においては,複数の外国の姉妹都市
等との間で交流の推進を図っており,市議会議員がこれらの姉妹都市等の
行政担当者等と意見を交換したり,上記姉妹都市等やその他の外国の先進
地を調査する目的で海外に出張することがあるものと認められるから,こ
のような議員活動を遂行する上で議員が自らの英会話の能力を向上させる
ことは有益であるといえる。
しかしながら,個々の議員の英会話能力の向上は,それ自体が函館市に
おける施策の内容になっているわけではなく,英会話能力が向上すれば,
外国の姉妹都市の担当者等との意思疎通が円滑となり,これが具体的な施
策の遂行の一助になるというに過ぎないものであって,その意味で,議員
の英会話能力の向上は,函館市の施策との関係では間接的なものに止まる
ものといわざるを得ないから,英会話能力の向上という目的と函館市政と
の関連性は薄いものと評価せざるを得ない。
また,本件使途基準における「資料購入費」とは「調査研究に必要な,
図書,資料等」を購入する費用を指すところ,A議員が購入した
英会話教材及びそれを利用するためのCDプレーヤーは「調査研究に必,
,」,,要な図書資料等というよりは当該議員個人の資質能力の向上を図り
「調査研究」に役立てるための道具であって「調査研究に必要な図書,,
資料等」には該当しないと解するのが相当である。
加えて,一般的に,英会話能力が向上することは一私人としても有益な
ことがらであって,学習によって身に付いた英会話は,議員活動のみなら
ず私生活の分野でも活用されることになることが明らかであるから,その
ような能力を身につけるための道具の購入費を政務調査費から支出するこ
とは,社会常識的にいっても疑問が残る。
以上検討したところを総合すれば,上記英会話教材及びCDプレーヤー
の購入費用は,購入目的において函館市政との関連性が薄い上に,政務調
査費の支出として明らかに合理性を欠くものというべきであって,本件使
途基準にいう「資料購入費」として認めることはできない。
エよって,市民クラブがA議員に対し上記購入費用を政務調査費
から支給したことは,本件使途基準に反し,違法であるとするのが相当で
ある。
3結論
以上の次第であって,参加人公明党による番号7ないし9の各支出,新政2
1による番号14の支出及び市民クラブによる番号17及び18の各支出は,
いずれも本件使途基準に反し違法であるから,参加人公明党は,番号7ないし
9の各支出に係る支出金額合計17万5800円を,新政21は,番号14の
支出に係る支出金額7万7760円を,市民クラブは番号17及び18の各支
出に係る支出金額合計7万0770円を,それぞれ函館市に対し返還すべき義
務を負う。
したがって,原告らの請求は,被告に対し,参加人公明党に17万5800
円及びその遅延損害金を,新政21に7万7760円及びその遅延損害金を,
市民クラブに7万0770円及びその遅延損害金を,それぞれ請求することを
求める限度で理由があるからこれを認容し,その余の請求はいずれも理由がな
いからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
函館地方裁判所民事部
裁判長裁判官大久保正道
裁判官柵木澄子
裁判官寺尾亮

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