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平成15年(行ケ)第3号 審決取消請求事件
平成15年11月20日判決言渡、平成15年11月13日口頭弁論終結
          判    決
    原   告       X
訴訟代理人弁護士熊谷秀紀
同    弁理士    飯田岳雄
    被   告       株式会社ワカイダ・エンジニアリング
    訴訟代理人弁護士小川敏夫、藍田耕毅
主    文
   原告の請求を棄却する。
   訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
 特許庁が無効2001-35272号事件について平成14年12月2日にした
審決を取り消す、との判決。
第2 事案の概要
 1 特許庁における手続の経緯
 原告が特許権者である本件特許第2141474号に係る発明は、平成3年5月
10日に特許出願され、平成13年3月23日に特許の設定登録がされた。
 本件特許について、被告は無効審判を請求し、特許庁は、これを無効2001-
35272号事件として審理し、平成14年12月2日、本件特許の請求項1に係
る発明についての特許を無効とする旨の審決をし、その謄本を同月12日に原告に
送達した。
 2 本件発明(本件特許の請求項1に係る発明)の要旨
 廃液タンクに貯蔵された放射性有機廃液を定量ポンプ等により燃焼室内に導入
し、これを燃焼処理する放射性有機廃液の焼却装置において、
 貯蔵された放射性有機廃液の攪拌機を有するとともに、加熱用ヒータを付設して
なる廃液タンクと、
 上記廃液タンクから引き出されその経路中に定量ポンプを有する送流管を介して
上記廃液タンクと連通されるとともに、導入された放射性有機廃液を滴下させつつ
気化ガスとして蒸発させる蒸発室と、
 上記蒸発室から引き出される送気管を介して上記蒸発室と連通されるとともに、
蒸発室より導入された気化ガスを燃焼処理する燃焼室と、
 上記送気管の蒸発室側に設けられ蒸発室内の気化ガスを送気管内に送り込むよう
に作用する第1段の給気手段、および上記送気管の燃焼室側に設けられ送気管内の
気化ガスを燃焼室内に送り込むように作用する第2段の給気手段とにより、上記気
化ガスの蒸発室側への逆流を防止し、気化ガスにおける逆火防止を図る多段式のジ
ェット手段と、
 上記燃焼室と煙道を介して連接され、かつコンデンサよりなる捕集手段と、
 上記捕集手段により結露分離された凝縮水を集水するとともに、残余の気体分を
排気する気液分離室と、
を有することを特徴とする放射性有機廃液の焼却装置。
 3 審決の理由の要点
 審決の理由は、要約すると、次のとおりである。
 本件特許出願前の平成2年3月30日に国立循環器病センターに納入され、不特
定多数の者が内部の構造を知り得る状態であったと解される放射性有機廃液焼却炉
(若井田理学機器株式会社製の放射性有機廃液焼却装置WB1-3100N型)に
添付された資料(乙18)には、下記発明:
「 廃液タンク28に貯蔵された放射性有機廃液を定量ポンプ30により燃焼炉7
内に導入し、これを燃焼処理する放射性有機廃液焼却炉において、
 貯蔵された放射性有機廃液のカクハン機を有するとともに、ヒーターを付設して
なる廃液タンク28と、
 上記廃液タンク28から引き出されその経路中に定量ポンプ30を有する給液管
31を介して上記廃液タンク28と連通されるとともに、導入された放射性有機廃
液を滴下させつつ気化ガスとして蒸発させる蒸発器15と、
 上記蒸発器15から引き出される送気管を介して上記蒸発器15と連通されると
ともに、蒸発器15より導入された気化ガスを燃焼処理する燃焼炉7と、
 上記送気管の蒸発器15側に設けられた蒸発器15内の気化ガスを送気管内へ送
り込むように作用する管A4、および上記送気管の燃焼炉7側に設けられた送気管
内の気化ガスを燃焼炉7内へ送り込むように作用する管A2とにより、上記気化ガ
スの蒸発器15側への逆流を防止し、気化ガスにおける逆火防止を図る多段式のジ
ェットと、
 上記燃焼炉7と煙道6を介して連接され、かつコンデンサー32よりなる捕集手
段と、
 上記捕集手段により結露分離された凝縮水を集水するとともに、残余の気体分を
廃棄する室と、
を有する放射性廃液の焼却炉。」
 (注:部材の番号は、後記「放射性有機廃液焼却炉(若井田理学機器株式会社製
WBⅠ-3  100N型)に関する添付書類」(乙18)の11頁の図面によ
る。) 
の発明が開示されているということができ、同時にそれは、同装置の技術内容を示
しているのであるから、結局、上記発明が本件特許出願前である平成2年3月30
日に公然実施されていたことになる。本件発明と上記公然実施をされた発明とを対
比すると、両者はその構成が一致するから、本件発明は、本件特許出願前、日本国
内において公然実施された発明であることになる。
 したがって、本件特許は、特許法29条1項2号の規定に違反してなされたもの
であり、無効とされるべきである。
第3 原告主張の審決取消事由の要点
 国立循環器病センターに納入された放射性有機廃液焼却装置は、第1段の給気手
段と第2段の給気手段とからなる逆火防止のための多段式のジェット手段を備えた
ものではない。
 すなわち、国立循環器病センターにおいて撮影されたという同装置の写真(乙1
0の3)に赤矢印で「第2段の給気手段」と表示されている管は、送気管に対して
水平に接続されているから、本件発明の第2段の給気手段ではあり得ない。本件発
明において、燃焼炉7における圧力が高くなって燃焼ガスが送気管を経て蒸発器に
まで入る所謂逆火を防止するために、逆流しようとする燃焼ガスを燃焼炉に吹き戻
すものが第2段の給気手段なのであり、第2段の給気手段から送気管内に供給され
る空気は上向きの速度成分を持たなければならないので、通常、第2段の給気を行
う空気パイプは、送気管に対し斜めに接続される。水平に接続された管は、第2段
の給気手段とはなり得ない。
 
第4 被告の反論の骨子
 国立循環器病センターに納入された放射性有機廃液焼却装置が第1の給気手段と
第2段の給気手段とからなる逆火防止のための多段式のジェット手段を備えている
ことは、証拠から明らかであり、審決の認定に誤りはない。 
第5 当裁判所の判断
 1 本件における唯一の争点は、国立循環器病センターに納入された若井田理学
機器株式会社製の放射性廃液焼却装置WB1-3100N(以下、単に「WB1-
3100N」ということがある。)が、第1段の給気手段と第2段の給気手段から
なる多段式のジェット手段を有していたか否かである。
 この点に関し、証拠(甲2、4、乙1ないし21。枝番の表示省略。以下同じ)
及び弁論の全趣旨によれば、次の事実を認めることができる。
  (1) 平成2年3月30日に、若井田理学機器株式会社製の放射性廃液焼却装置
WB1-3100Nが国立循環器病センターに納入された。同装置は、同センター
内に設置され、不特定多数の者がその内部の構造を知ろうと思えば知り得る状態に
置かれていた。
  (2) 同装置が国立循環器病センターに納入される際に添付された「放射性有機
廃液焼却炉(若井田理学機器株式会社製WBⅠ-3100N型)に関する添付書
類」と題する書面(甲2、乙18)には、「1.仕様説明書」の「4.性能」欄の
「(1)処理方法」の項に「多段・気化ジェット燃焼方式」との記載(2頁)が、ま
た、同「5.安全装置」欄の「(4) 逆火防止装置」の項に「蒸発器には、逆火防止
機構が設けてある」との記載(2頁)があり、さらに12頁の図面(「放射性有機
廃液焼却装置WB1-3100N型フローシート」。以下「フローシート」とい
う。)には、送風機3から空気ヘッダー2に送られた空気がA1ないしA6で示さ
れる管を通じて焼却装置の各所に送風されること、そのうちのA4は蒸発器側から
送気管の方に給気し、A2は送気管から燃焼炉の方向に給気すること(給気方向は
矢印先端の向きで表されている。)が示されている。 
  (3) 国立循環器病センターに設置されたWB1-3100Nの内部を撮影した
写真(乙10及び乙21)によれば、WB1-3100Nは、送気管の燃焼炉側に
接続されたパイプと、蒸発器側に接続されたパイプとを備えている。両者は、その
位置及び構造から、フローシートに表示された管A2、A4にそれぞれ相当すると
認められる。
 なお、原告は、乙21の写真に写っているものは、国立循環器病センターに設置
された当時のWB1-3100Nとは構造が異なっていると主張するが、その主張
を裏付ける証拠はない。
2 上記1に認定した事実によれば、国立循環器病センターに設置されたWB1-
3100Nは、その納入の際に添付された「放射性有機廃液焼却炉(若井田理学機
器株式会社製WBⅠ-3100N型)に関する添付書類」と題する書面(甲2、乙
18)に記載されたとおりの構造のものであって、フローシート上にA2、A4と
表示された管A2、A4を有していると認められる。そして、後者の管A4は、蒸
発器15側から送気管の方向へ給気していることによって、蒸発器15内の気化ガ
スを送気管内に送り込むように作用するから、第1段の給気手段に相当し、また、
前者の管A2は、送気管側から燃焼炉7の方向に給気していることによって、送気
管内の気化ガスを燃焼室7内に送り込むように作用するから、第2段の給気手段に
相当するものと認められる。そうすると、国立循環器病センターに納入・設置され
たWB1-3100Nは、第1段の給気手段と第2段の給気手段とで構成される多
段式のジェット手段を備えているということができる。そして、この多段式ジェッ
ト手段は、その給気方向及び前記1(2)に認定したWB1-3100Nの添付文書
(乙18)中の逆火防止機構についての記載からみて、気化ガスの蒸発室側への逆
流を防止する作用をすると認めることができる。
3 原告は、乙第21号証の写真で第2段の給気手段として表示されているもの
は、送気管に対し水平に接続されているから、第2段の給気手段とはなり得ないと
主張する。しかし、WB1-3100Nの添付文書中のフローシートには、管A2
からの給気は送気管から燃焼炉の方向(上向き)に向けてなされることが示されて
いる上、管A2は、例えば乙第21号証の3の部材写真に示されるように、送風管
の内部で折れ曲がって先端が上を向いていると考えても不自然ではないから、外部
からみた管A2の接続方向が送気管に対して水平であるということのみをもってし
ては、管A2が第2段の給気手段に該当することを否定することはできない。
 4 以上説示したところによれば、国立循環器病センターに納入され、その構造
が不特定多数人に知られ得るものとなっていたWB1-3100Nは、第1段の給
気手段と第2段の給気手段による多段式のジェット手段を備えていると認められる
のであって、同装置において公然実施された発明は、審決が認定したとおり、本件
発明と構成を同じくするものであることが明らかである。
 よって、原告主張の審決取消事由は理由がないから、原告の請求は棄却されるべ
きである。 
 東京高等裁判所第18民事部
     裁判長裁判官   塚  原  朋  一
        裁判官   古  城  春  実
裁判官   田  中  昌  利

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