弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成12年(行ケ)第227号 審決取消請求事件
          判         決
原      告   株式会社イケハタ
代表者代表取締役   A
訴訟代理人弁護士長   濱       毅
同古   田   啓   昌
同          城   山   康   文
同復代理人弁理士石   戸   久   子
被      告   株式会社国土基礎
代表者代表取締役   B
被      告   成幸工業株式会社
代表者代表取締役   C
被      告   利根地下技術株式会社
代表者代表取締役   D
被      告   中村工業株式会社
代表者代表取締役   E
被      告   丸藤シートパイル株式会社
代表者代表取締役   F
被      告   ライト工業株式会社
代表者代表取締役   G
6名訴訟代理人弁理士 土   井   清   暢
被      告   八進興業株式会社
代表者代表取締役   H
          主         文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 原告の求めた裁判
   特許庁が平成11年審判第35028号事件について平成12年5月29日
にした審決を取り消す。
   訴訟費用は被告らの負担とする。
第2 本件記録上認められる事実
 1 原告は、名称を「連続壁体の造成工法」とする発明(特許第1875289
号)の特許権者である。
 2 被告八進興業株式会社(以下「被告八進興業」という。)外6名は、平成1
1年1月20日、共同して本件特許につき無効審判の請求をし、特許庁は、同審判
請求を平成11年審判第35028号事件として審理していたところ、平成12年
5月23日、被告八進興業が、名古屋地方裁判所において破産宣告を受け、同時に
弁護士Iが破産管財人に選任された。しかし、特許庁は、被告八進興業の破産管財
人に本件審判手続を受継させることなく、同月29日、被告八進興業を請求人の一
人として表示した上、「特許第1875289号発明の特許を無効とする。」との
審決(以下「本件審決」という。)をし、その謄本は、同年6月15日、原告に送
達された。
 3 原告は、同年6月29日、被告八進興業外6名を被告として、本件審決の取
消しを求める本訴を提起し、同年7月28日、被告八進興業代表者代表取締役Hあ
てに訴状副本が送達されたところ、同年8月11日、被告八進興業破産管財人から
名古屋地方裁判所裁判所書記官作成の同破産管財人に係る資格証明書とともに同破
産管財人を被告として表示した答弁書が当裁判所に提出された。
第3 当裁判所の判断
 1 上記第2の事実経過に照らすと、被告八進興業が破産宣告を受けたことによ
り、審判手続は当然に中断するが(特許法24条において審判の手続に準用される
民事訴訟法125条1項)、被告らは共同して本件特許につき無効審判の請求をし
たのであるから、共同審判請求人の一人である被告八進興業について生じた上記中
断は、請求人である被告ら全員についてその効力を生ずる(特許法132条4
項)。そうすると、本件審判事件の審理を担当する合議体は、被告ら全員が法律上
審判手続に関与することができない状態において、これを当事者として審理及び審
決をし、その謄本の送達もしたものといわざるを得ない。
 2 しかしながら、審判手続の中断を看過してされた本件審決の送達は、全員に
ついて不適法でありその効力を生じないから、本件訴えは、審決の有効な送達がさ
れる前に提起された不適法な訴えであり、その不備を補正することができないもの
というべきである。(付言するに、本件審決には、上記の瑕疵があるが、本件訴え
を不適法として却下しても、本件審決について適法な送達がされない限り、本件審
決が確定することはなく、その旨の登録がされることもないから、本件特許が無効
とされることはない。一方、被告八進興業の破産管財人に本件審判手続を受継させ
た上、本件審決について適法な送達がされた場合には、その時点で、原告は、本件
審決に上記の瑕疵のあることを理由として適法な審決取消訴訟を提起することがで
きるのであるから、本件訴えを不適法として却下しても、不都合な結果を招来する
ことはない。)
 3 よって、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法140条に従い、口頭弁論を経な
いで本件訴えを却下することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民
事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第13民事部
    裁判長裁判官 篠   原   勝   美
    裁判官   石   原   直   樹
    裁判官   長   沢   幸   男
   

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛