弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人大蔵敏彦作成の控訴趣意書記載のとおりであるから、
これを引用する。 原審記録及び証拠物を精査し、当審における証拠調の結果に徴
し按ずるに、
 <要旨第一>本件被告人の所為は、原判示のように、争議行為に際し、管理者側の
正当に掲示する職務命令文書を破棄毀損したというのであるから、直接
には争議行為とかかわりがなく、公文書毀棄の罪を構成するものというべく、原審
判断は正当であつて、所論違法のかどはないのであるが、以下所論に対し逐一判断
を加えるに、
 所論第一点は、地方公営企業労働関係法一一条は、職員らに対し争議行為を全面
一率に禁止しており、憲法二八条に違反すること明らかであるから無効であるとい
う。
 なるほど、地方公営企業労働関係法一一条は「職員及び組合は、地方公営企業に
対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすること
ができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行
為を共謀し、そそのかし、又はあおつてはならない。」と規定し、同法一二条は
「地方公共団体は、前条の規定に違反する行為をした職員を解雇することかでき
る。」と定めているのであつて、文言上はあたかも一切の争議行為を禁止した違憲
の法規のように見えるけれども、もともと、法律の規定は可<要旨第二>能な限り、
憲法の精神に即し、これと調和するように合理的に解釈されるべきものであり、前
記一一条の規定も、職員らの争議行為は、その職務の停廃が国民生活に
重大な障害をもたらすおそれがあるものについてのみ、これを禁止する法意である
と合理的な制限を加えて解釈することが、労働基本権と公務員の職務の公共性に対
応ずる内在的制約との合理的解釈に基づく規制の限界として考えられるのであつ
て、このように合理的制限解釈をすることによつて、右規定の合憲性を肯定し得る
のである。このことは最高裁判所判例(昭和三九年(あ)第二九六号、同四一年一
〇月二六日大法廷判決、最高裁判所判例集二〇巻八号九〇一頁以下、昭和四一年
(あ)第四〇一号、同四四年四月二日大法廷判決、前記集二三巻五号三〇五頁以
下、昭和四一年(あ)第一一二九号、同四四年四月二日大法廷判決、前記集六八五
頁以下参照)の趣旨とするところであり、地方公営企業労働関係法一条が定める
「地方公共団体の経営する企業の正常な運営を最大限に確保し、もつて住民の福祉
の増進に資するため、地方公共団体の経営する企業とこれに従事する職員との間の
平和的な労働関係の確立を図ることを目的とする」本法の法意にも添うものであ
る。論旨は理由がない。
 所論第二点は、本件争議は業務の停廃が国民生活全体の利益を害し、国民生活に
重大な障害をもたらすおそれのある場合に当らない、というのであるが、所論のよ
うに、本件争議はその目的が人事院勧告の完全実施、地方財源の確保と公営企業等
の賃金改訂の実施等の賃金要求であり、その態様は単純不作為であり、職務である
上水道の供給、下水道の維持管理、市民との連絡につき保安要員がおかれ、市民生
活に具体的障害も発生しなかつたことは認められるにせよ、人間生活における必要
度において空気と比称せられる水に関する水道事業の公共性という観点からみれ
ば、平常時二六〇名を越える職員中、管理職等の外は電話交換手その他数名の保安
要員を残すのみの執務が一時間に亘る本件争議行為は、職務の停廃が市民の生活に
重大な障害をもたらすおそれのある場合に当るといわねばならない。蓋し、水道事
業については、水道法上、その経営を厚生大臣の認可にかからしめ、その主体を原
則的に地方公共団体とし、給水義務を課しているところであり、又下水道法上、下
水道の管理については、市町村が行なうものとし、その設置につき建設大臣の認可
にかからしめ、都市下水路の機能維持義務を課しているのである。論旨は理由がな
い。
 所論第三点は、本件文書の掲示を不当労働行為でないとした原判決は、法令の適
用を誤つた違法があるというのであるが、本件争議行為が違法であること前記のと
おりであるのみならず、争議行為が客観的に一見明白な適法性が認められない以
上、これが中止を命じ、職務に専念することを命じた任命権者の所管本件文書の掲
示は適法であり、原判決に所論の違法はない。論旨は理由がない。
 所論第四点は、本件文書は不当労働行為を構成する違法文書であるから、これに
対する被告人の所為を刑法二五八条に当るとした原判決は、同法の解釈適用を誤つ
た違法があるというのであるが、本件文書が不当労働行為に基づくものでないこと
前記のとおりであり、所論は前提において採用できない。
 所論第五点は、正当な争議行為中の被告人の本件所為を、労働組合法一条二項但
書の暴力の行使と認めた原判決は、法令違反の違法があるというのであるが、本件
争議行為が違法であることは前記のとおりで、所論は前提において容れられないの
みならず、仮に、所論のように、被告人の本件所為が、当局側の不当な、争議行為
に対する介入行為に対するものであるとしても、その救済は別途法規に従うべきも
のであり、被告人としては、無視黙殺するに止まるべきで、実力行使が許される事
態とは認められないにもかかわらず、被告人は当局者が手にもつて掲示した本件文
書を手で引き裂いたのであるから、被告人の所為は、不法な有形力の施用であり、
暴力の行使というを妨げない。論旨は理由がない。
 よつて、刑事訴訟法三九六条に則り本件控訴を棄却することとし、当審における
訴訟費用の負担につき、同法一八一条一項本文を適用し、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 堀義次 判事 高橋幹男 判事 林修)

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