弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役1年6か月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
押収してある金属バット1本を没収する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
(犯罪事実)
被告人は,平成16年12月13日午後8時50分ころ,神戸市a区b町c字def番
地のg所在の「A」芝生広場において,B(当時69歳)に対し,持っていた金属バット
でその右腕を2回殴り,更にその左足及び腰部をそれぞれ1回殴る暴行を加え,よって,
同人に加療約70日間を要する右上腕骨遠位端骨折等の傷害を負わせた。
(弁護人の主張に対する判断)
1被告人及び弁護人は,被告人はBの急迫不正の侵害に対し自己の身体を防衛するため
にBを判示の金属バット以下単に金属バットというで殴ったものであるから被(「」。),
告人の行為には正当防衛が成立し,被告人は無罪である旨主張するが,当裁判所は,Bが
被告人に対して急迫不正の侵害をしたことはなく,被告人に正当防衛は成立しないと判断
したので,以下,その理由について補足して説明する。
2(1)判示の日時場所において,被告人が金属バットでBを殴り,Bに判示の傷害を負わ
せたことは証拠上明らかに認められるが,その状況及びそれに至る経緯について,証人B
は,公判廷において,①平成6年か7年ころから毎日の習慣として判示の芝生広場(以下
芝生広場というでジョギングをしていたが平成12年か13年ころ同広場でジ「」。),,
ョギング中,つながれていなかった犬にかまれたことがあったことから,ジョギング中に
犬が近づいてきた際に威嚇して追い払うため,木の枝を持ってジョギングをするようにな
り,平成13年か14年ころからは,長さ55センチメートルの木の棒(以下「本件木の
棒というを持ってジョギングするようになった②本件当日の平成16年12月13」。),
日の夜も,本件木の棒を持って芝生広場でジョギングをしていたが,同広場の北東の角の
あたりで被告人の飼い犬以下本件犬というを見かけたのでその方向を避けて,(「」。),
,少し進路を変えてジョギングを続けたが,本件犬がBの方に向かってきて,五,六メー
トルあるいは10メートルくらいの距離にまで近づいてきたことから,近くにいた飼い主
の女性(被告人の当時の妻であったC)に本件犬をつなぐように言いながら,本件犬に向
けて本件木の棒を水平に二,三回振ったところ,本件犬が逃げていき,女性も本件犬を追
いかけて去っていった,③そこで,ジョギングを続けていたところ,本件犬が逃げていっ
た方向から被告人が金属バットを持ってやってきてBの進路をふさぎ女や思ってばか,,「
にしよって」などと言うのとほぼ同時に金属バットを振り上げて殴りかかってきた,④そ
こで右手で頭をかばったところ,金属バットは右肘付近に当たり,さらに右肘の下付近を
殴られたことから,後方に走り出して逃げたが,後ろから被告人に左下肢を殴られ,更に
背中から腰を殴られた旨供述する。
(2)他方,被告人は,捜査公判を通じて,①平成16年12月13日の夜,C,生後間
もない赤ちゃん及び本件犬とともにAに行き,駐車場に自動車をとめ,Cが本件犬を連れ
て芝生広場に出かけていき,被告人は自動車内に残って赤ちゃんにミルクを与えていたが
,しばらくするとCが本件犬を連れて自動車に戻ってきた,②Cは,涙を流し,かなり焦
った,尋常でない様子であり,鉄の棒を持った男(B)に殴りかかられた,殺されそうに
なって怖かった旨訴えてきたことから,その男を確認し,場合によっては捕まえたいとの
思いから芝生広場に向かったが,その際,Cの勧めで護身用に金属バットを持っていった
,③芝生広場に行くと,先ほどC及び本件犬を襲ったと思われるBが,長さ約150から
160センチメートルの鉄の棒を垂直に持って立っていたので近づいてこんな格好で,,「
棒を持って何してはるんですか」と尋ねたところ,Bは「テニスの素振りしとっただけや
と答えたことからそんな格好をしてテニスの素振りするっておかしいやろうと言」,「,」
い返すと,Bは,違う方向を見ながら「おまえとこの犬がなあ・・・」とよく分からない
ことを言っていたので僕の犬と僕の奥さんに何か恨みでもあるんかというようなこと,「」
を言ったところ,Bは「犬放しやがって」と言うなり鉄の棒を両手で頭上に振りかざして
被告人に殴りかかってきた,④そこで,これをよけるとともに,Bが持っていた鉄の棒を
放させようと,左に体をかわし,Bからみて右側から,金属バットでBの足を水平に払う
ように殴った,すると,Bは前のめりによろめいたが,なお鉄の棒を放さず,起き上がっ
て鉄の棒を持ち上げようとしたので,今度は金属バットで背中を殴ったが,Bはまた起き
上がろうとしたことから,Bの右腕を殴ったところ,Bは鉄の棒を放し,後方に逃げてい
った旨供述する。
3(1)そこで,まず,被告人の供述の信用性について検討するに,被告人の供述は,次の
点において不自然,不合理であるというほかない。
アまず,被告人が当時Bが長さ約150から160センチメートルの鉄の棒を持っ
ていたと供述している点について,証人Dは,公判廷において,①平成15年か16年こ
ろから芝生広場でジョギング又は競歩をしているBをしばしば見かけていたが,Bはいつ
も木の棒を持っており,BはDの飼い犬を含め,つながれていない犬が近づくと,その犬
に対して,その木の棒を振り上げて下ろしたり,横に振るなどして,威嚇することがあっ
たが,実際に犬やその飼い主がBに殴られたことはない,②Bからは,前記木の棒を持っ
ている理由について,前に犬にかまれたことがあり,犬が怖いからである旨聞いた,③前
記木の棒は,本件木の棒よりも若干長かったような記憶はあるものの,太さや材質等が同
じであることからして本件木の棒と同一のものと思う,④Bが鉄の棒や長さが約150か
ら160センチメートルの棒を持っていたのを見たことはない旨供述するが,この供述は
,DはB,被告人のいずれとも具体的な利害関係を有しない客観的な第三者である上,む
しろ犬の飼い主として,犬に恐怖心を持ち,日ごろから近づく犬を木の棒で威嚇するとい
う行動をとっていたBに対して快い感情を持っていなかったと考えられることからして,
十分に信用できる。そうすると,仮に被告人の供述するように本件当時Bが前記の長さの
鉄の棒を持っていたとすれば,Bはこの日に限ってふだん持っている本件木の棒に換えて
前記の長さの鉄の棒を持っていたことになるが,Bにそのような行動をとる動機があった
ことをうかがわせるような事情は認められない。しかも,被告人の供述する長さの鉄の棒
は,それが中空の鉄パイプであったとしても相当な重量があり,当時69歳であったBが
このような重い物を持ってジョギング又は競歩をしていたとは考え難いから,Bはこの日
に限って別の目的,例えば日ごろから恐怖心を持っていた犬やその飼い主を殺傷する目的
で芝生広場に来ていたことになるが,Bにこのような行動をとる動機も見当たらない。ま
た,被告人の供述によれば,Bは被告人が金属バットで殴った後,鉄の棒を落として逃げ
たというのに,本件が発生してから約10分後の午後9時に110番通報によってAに臨
場した警察官が,芝生広場の被告人がBを金属バットで殴った場所付近を捜索したにもか
かわらず,被告人の供述するような鉄の棒は発見されていないのであって,これらのこと
からすれば,被告人の前記の点の供述は,不自然といわざるをえない。
もっとも,証人Cは,公判廷において,①芝生広場で本件犬を遊ばせていると,
,,,,「Bが棒を速いスピードで上から下に振り下ろし地面に強くたたきつけながらまた
こんなところで犬を放しやがって」とぶつぶつ言いながら近づいてきた,②「助けて,助
けて,ごめんなさい」などと謝ったが,Bは,約1メートルの距離にまで近づいてきて,
棒を頭より高いところまで振り上げて振り下ろしてきた,③よけたので棒は当たらなかっ
たが,振り下ろされた棒の風圧を感じたことから,逃げなければと思い,本件犬とともに
走り,追いかけてくるBから前記自動車まで逃げた,という状況を供述した上で,Bが持
っていた前記の棒について,長さは約150センチメートルで,材質は地面に打ちつける
音から金属製のものであると分かった旨,被告人と符合した供述をする。この供述は,具
体的で詳細なものではあるが,その供述するBの行動内容は,Cに接近して長い金属製の
棒を頭より高いところまで振り上げて殴りかかったというものであって,当時69歳であ
ったBが重い金属製の棒を用いてそのような行動をとるとは通常考え難く,前記の信頼で
きるDの供述に照らしても余りに突飛で極端である上,Bにそのような行動をとる動機を
うかがわせるような事情も認められないことからすれば,証人Cの前記供述は,Bが本件
犬を威嚇しようとしたのを自分が攻撃されると認識して強い恐怖感を覚えたことから,事
実を誇張して認識,記憶したものである疑いがあり,その信用性には疑問があるから,こ
の供述をもって,被告人の前記の点の供述が裏づけられているとはいえず,同供述が不自
然であるとの前記認定は左右されないというべきである。
イまた,被告人が金属バットでBを殴ったことにより,Bの体には,右腕肘関節付
近に腫れ及び創が,背中の腰の上部右側付近に皮下出血が,左足のふくらはぎ中央付近に
皮下出血が生じているところ,被告人の供述する金属バットでBを殴った状況からは,こ
れらの創傷を合理的に説明できないというべきである。すなわち,①被告人が捜査段階で
再現したBの足を殴った状況は,被告人はBからみて前方やや右側にいて,このときBは
鉄の棒を振り下ろした直後であったため左足を前に出していたというものであるが,この
ような状況から被告人が金属バットでBの足を殴っても,Bの左足のふくらはぎ中央付近
には当たらないことが明らかである。もっとも,被告人は,公判廷においては,被告人が
Bの足を殴ったとき,被告人はBからみてほぼ右真横若干後方にいた,このときBのどち
らかの足が前に出ていたがそれが左右どちらかは分からない旨供述する。しかし,この供
述は明らかに再現内容と異なるものであるところ,その理由について,被告人は,再現の
際に,警察官から,大体どこに立っていたかの位置を知りたい旨言われたことから,細か
くは考えずに再現した旨述べるが,公判廷での供述と再現内容は,被告人とBの大体の位
置においても異なったものである上,そもそも,一般論として再現に当たり警察官が立会
人に当事者の位置について厳密な指示説明を求めないことは考えられるとしても,本件の
再現に当たって,被告人がBから見て右前方にいたのか,それとも右真横やや後方にいた
のかというような基本的な位置関係について被告人に具体的な指示説明を求めなかったと
は考え難い。また,被告人は,再現後,警察官に対して「私が金属バットで殴った様子は
。」,今お話しした写真で再現したとおり間違いありませんと供述していることからしても
前記の被告人の供述内容は不合理というほかない。しかも,公判廷での供述も,Bの足は
どちらかが前に出ていたと述べる一方で,金属バットはBの両足に当たったのを目で見て
いると述べており,不合理である。②Bの背中を殴った状況についても,被告人は,再現
においては,Bの肩付近を殴ったことになるし,公判廷においても,Bの背中の真ん中付
近を殴った旨供述しており,Bの背中の腰の上部右側付近に生じた皮下出血を合理的に説
明できていない。
以上のとおりであるから,被告人の供述は,信用性に乏しい。
(2)他方,証人Bの供述は,Dの供述やBの受傷部位等に符合し,内容にも不自然,不
合理な点はない。すなわち,①前記証人Dの供述は,本件当時は本件木の棒を持っていた
との証人Bの供述に符合するものであるし,②前記のBの創傷の位置も,証人Bの供述す
る被告人から殴られた状況に符合するものである。
もっとも,証人Bの供述には,弁護人も指摘するとおり,不明確であいまいな点が
少なくないが,これらの点は,Bが強い恐怖心を抱いている犬の動静に専ら注意が奪われ
ていたことや,事件後の時の経過による記憶の減退によるものとして十分説明できる程度
のものというべきであり,Bの供述の信用性に疑いを入れるものとはいえない。
なお,弁護人は,証人Bの供述内容には,①被告人がいきなりBの上半身に金属バ
ットで殴りかかり,逃げるBの背後から更に殴る動機はないこと,②被告人は逃げるBに
対して背後から殴るほど執ような攻撃的行動をとっているにもかかわらず,Bを4回しか
殴っていないこと,③被告人がBを殴る前にBの人物や行動を確認するための会話をして
いないこと,④Bは被告人が金属バットを振り上げた以降そのバットの動きを見ていない
が,これは認知心理学で常識である「凶器注目効果」に反すること,⑤Bは被告人の攻撃
に対して持っていた本件木の棒で防御しなかったこと,⑥被告人がBの棒を持っていない
右手を続けて2回殴っていることなど,不自然,不合理な点がある旨主張するが,①,③
及び⑥については,被告人は,出産後間もないCが,Bが本件犬を威嚇したのを自分が攻
撃されると認識して強い恐怖感を覚え,これを尋常ならぬ様子で訴えてきたことから,B
に対して激高していたと考えれば,何ら不自然,不合理ではないし,②については,Bは
,逃げたことにより被告人と距離が開いた旨合理的な説明をしているし,4回殴って目的
を達した被告人がそれ以上の攻撃をやめたとしても何ら不自然,不合理ではない。また,
④については,Bは被告人が金属バットを振り上げた際にはこれに着目しているから,そ
の後これを見ていないとしても何ら不自然,不合理ではなく,⑤についても,とっさの行
動である上,Bは本件木の棒を利き手と反対の左手で持っていたものであるから,何ら不
自然,不合理であるとはいえない。
したがって,証人Bの供述は,信用できるものといえる。
4以上のとおり,被告人が金属バットでBを殴った状況については,信用できる証人B
の供述のとおりであると認めるのが相当であり,被告人は,Bが被告人に対しては急迫不
正の侵害をしていないにもかかわらず,金属バットでBを殴り,Bに判示の傷害を負わせ
たものと認められ,被告人の行為に正当防衛が成立しないことは明らかである。
(法令の適用)
1罰条行為時においては平成16年法律第156号による改正前の刑法204条に
,裁判時においてはその改正後の刑法204条に該当するが,これは犯罪後の法令によっ
て刑の変更があったときに当たるから,刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による

2刑種の選択懲役刑を選択
3刑の執行猶予刑法25条1項
4没収刑法19条1項2号,2項本文
5訴訟費用の負担刑事訴訟法181条1項本文
(量刑の理由)
本件は,被告人が,夜間,公園の広場で被害者を金属バットで殴り,傷害を負わせた事
案である。
被告人は正当防衛を主張しているため,犯行の動機は必ずしも明らかではないが,被害
者が近づいてきた被告人の飼い犬を木の棒を振って威嚇したのを,その近くにいた出産後
間もない被告人の当時の妻以下単に妻というが自分が攻撃されると認識して強い(「」。)
恐怖感を覚え,これを尋常でない様子で被告人に訴えたことから,被告人が被害者に対し
て激高したことにあると推認されるところ,事実を十分に確認せず,被害者が妻をいわれ
なく攻撃したものと決めつけて報復のため本件犯行に及んだその動機は短絡的というほか
ない。犯行態様をみても,69歳と高齢の被害者に対して,金属バットという危険な凶器
で一方的に殴り,逃げようとする被害者の背後からも執ように攻撃しており,一歩間違え
ばより重大な結果をも招来しかねなかった悪質なものであって,その結果被害者に与えた
傷害も加療約70日間を要する重いものである。にもかかわらず,被告人は,本件につい
て正当防衛を主張して本件犯行を反省する態度は見られないし,被害者に対する慰藉の措
置も一切講じておらず,被害者の処罰感情が強いのも当然である。以上によれば,被告人
の刑事責任を軽くみることはできず,被告人を実刑に処することも十分考えられる。
しかし,他方,本件においては,被害者が,犬を恐れる余り,近づいてきた被告人の飼
い犬を威嚇した際,その近くにいた妻に強い恐怖感を与えたことが犯行の引き金となって
おり,被害者には配慮に欠ける行動をしたという点において若干の落ち度があると認めら
れること,被告人に前科はなく,これまでまじめに稼働していたこと,本件が一つの原因
となって妻と離婚するに至ったことなど,被告人のために酌むべき事情も認められるので
,被告人に対しては,今回に限りその刑の執行を猶予することとした。
(求刑―懲役2年,金属バットの没収)
平成18年8月22日
神戸地方裁判所第2刑事部
裁判官岩崎邦生

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