弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人池田克上告趣意第三点について。
 原判決が判示事実を認定する証拠資料の一つとして、所論Aに対する司法警察官
の聴取書の供述記載を引用していること並びに原審第四回公判において原審弁護人
は右聴取書の供述者たるAを証人として訊問されたき旨請求したところ原裁判所が
その請求を却下したことは所論のとおりである。尤も原審においては右聴取書の作
成者たる司法警察官Bを同公判において証人として訊問してゐる。刑訴応急措置法
一二条によれば、証人その他の者の供述を録取した書類の供述者について、被告人
から証人尋問の申請がなされた場合には、公判期日においてこれを尋問する機会を
被告人に与えなければ、かかる書類を証拠とすることはできないのである。すなわ
ちかかる場合に供述を録取した書類の作成者を尋問しただけでは、被告人の請求の
趣旨を充たしたということはできず、従つてかかる書類を証拠とすることはできな
いものと解するを相当とする。そしてまた本件において供述者たるAを訊問する機
会を与えることができず又は著しく困難な情況は記録上これを認めることができな
い。されば、原判決は結局右規定に違反してその供述を録取した書類をその供述者
を公判期日において訊問する請求があつたにかかわらずその機会を与えないでこれ
を証拠とした違法あるものといわなければならない。そして、その違法は、本件物
資の性格、被告人の主観的認識その他原判決の判示認定に影響を及ぼすおそれがあ
るから、本論旨は、その理由があつて、原判決は既にこの点において破棄を免れな
い。
 よつて、爾余の論旨に対する判断をすべて省略し旧刑訴四四七条四四八条の二に
従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 安平政吉関与
  昭和二五年四月六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

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