弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人勅使河原直三郎の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。
 第一点に対する判断。
 「憲法第三七条第一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは、偏頗や不公平の惧れ
のない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味する」ことは、論旨の引用する
当裁判所大法廷の各判決(昭和二二年(れ)第一七一号、同二三年五月五日大法廷
判決、集二巻五号四四七頁、同二二年(れ)第四八号、同二三年五月二六日大法廷
判決、集同号五一一頁)に示されているとおりである。そして、原判決は、所論裁
判官Aを陪席裁判官の一員として昭和二六年三月二六日仙台高等裁判所で開かれた
公判に基ずいて言渡されたものであつて、右Aが同判決のあつた当時、判事の身分
を有し、仙台地方裁判所判事であつたここは当裁判所に顕著なことであり(仙台高
等裁判所事務局長は単にその事務取扱を委嘱されていたに過ぎない)、「高等裁判
所は、裁判事務の取扱上さし迫つた必要があるときはその管轄区域内の地方裁判所
又は家庭裁判所の判事にその高等裁判所の判事の職務を行わせることができる」(
裁判所法一九条一項)のであるから、仙台地方裁判所判事たる判事Aが仙台高等裁
判所判事の職務を代行したのは、固より適法であるといわねばならない。従つて、
原判決は何等憲法に違反するものではなく、論旨は採用し難い。
 第二点に対する判断。
 原判決は第一審判決の事実摘示を引用し、同判示第一の事実を認定する証拠とし
ては被告人の第一審第一回公判調書中における被告人判示の同趣旨の供述(自白)
記載の外に数多の証拠を挙示しており、又同第二の事実を認定する証拠としては右
自白の外に押収にかかる日本刀一振(証第一号)の存在を掲げている。成る程、記
録を調べると、被告人は原審公判で第一審の右各自白を翻して事実を否認している
ことが窺われるが、第一審の供述と原審の供述とは、全然別個のものであり、各別
の証拠となるのであつて、その何れを措信するかは事実審裁判所の自由心証の問題
であるから、被告人が原審公判で否認したにもかかわらず、原判決が第一審におけ
る自白を証拠としたからとて、固よりこれを違法とすることは出来ない。そして、
右自白は原判決挙示のその余の証拠によつて十分裏付けされている。即ち、第一審
第二回公判調書中における証人Bの供述記載、司法警察官のCその他に対する各聴
取書又はその謄本中の同人等の供述記載は単なる情況証拠に止まるものではなく、
直接犯罪事実の証明に役立つものであるし、鑑定人Dの尾形万に対する死体解剖鑑
定書中には使用された兇器の種類、被害者の死因等につき判示と照応する記載があ
り、押収の日本刀の刀身に海水に因つて生じたと認むべき銹が附着していることは
原審鑑定人E作成の鑑定書によつて明らかである。従つて、所論憲法第三八条第三
項違反の主張は、既にその前提において採用し難いものである。
 第三点に対する判断。
 論旨は刑訴施行法第三条の二により上告適法の理由とならない。(なお、第一審
各公判調書を閲すると、被告人の供述記載中、少くとも原判決認定の犯罪事実に関
する部分については別に矛盾撞着を認め得ない。そして、所論自白が他人の身代り
となつて為したものであることを首肯すべき証拠は、原審における被告人の供述を
除いては、外に何もない。又、本件起訴事実中、既に第一審が被告人を無罪とした
Bに対する殺人未遂の点は、必らずしも本件殺人行為と切離しては考へられない事
柄ではない。そして、被告人が水泳も可成り出来ることは原審第三回公判における
被告人の供述によつて窺われるし、被告人が海中に飛び込み、争闘したことは、論
旨第二点において問題とした各補強証拠でも認められるのであつて、斯かる事実を
見聞した者がないという所論は当らない。なお、本件の如き殺傷行為が海中でも不
可能ではないことは、原審鑑定人F作成の鑑定書によつてたやすく首肯することが
出来る。従つて、原判決に所論のような採証法則違背があるということは出来ない。)
 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条に従つて主文のとおり判決する。
 右は裁判官全員一致の意見によるものである。
  昭和二六年一一月二〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛