弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人岡崎一治の上告趣意第一点について。
 原審が所論検証並びに証人訊問に被告人を立合わせる旨の決定をしたにかゝわら
ず、昭和二三年一〇月一六日に施行された右証拠調には、被告人を立会わせなかつ
たことは所論のとおりである。しかし、それは、被告人は当時拘禁せられていたの
であるが、右決定の後になつて、被告人には逃亡又は自殺のおそれのある事情が判
明したため、原審は右証拠調の現場に、被告人を立会わせなかつたものであること
は、記録上察知せられるところである。かくのごとき措置はもとより妥当であり、
かゝる証拠調の施行方法についての変更は、裁判所は職権をもつてなし得るところ
である。しかして、右証人訊問については、弁護人が立会つたことは記録上明らか
であつて弁護人が立会つている以上、被告人の利益擁護に欠くるところはないもの
と言わなければならないのみならず、その際立会の弁護人からこの点に関して何ら
異議を述べた形跡はなく、かつ、右証拠調調書はその後公判において被告人に顕示
せられて書類としての適法な証拠調を経たのであるが、その際にも被告人からも、
弁護人からも特段の異議を述べた事実は、うかがわれない。従つて右証人訊問調書
を証拠とした原判決に所論のような違法はない。又所論検証調書は原判決はこれを
証拠としていないのであり、同調書には、右検証に弁護人が立会つた旨の記載のな
いことは所論のとおりであるが、原審は、第一回公判において、弁護人に対し、適
法に右検証の期日を告知し立会の機会を与えたことは、同公判調書上明瞭であるか
らたとえ弁護人の立会がなくとも、その証拠調をもつて違法とすることのできない
ことは勿論である。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 刑訴応急措置法第一二条第一項は、被告人から請求のある場合は被告人に、供述
者訊問の機会を与えなければ、その供述録取の書類を証拠とすることができないと
いう趣旨であり、この趣旨は、憲法第三七条第二項に違背するものでないことは、
当裁判所の判例とするところである。(昭和二三年(れ)第八三三号昭和二四年五
月一八日大法廷判決)本件においてAに対する訊問申請のなかつたことは、弁護人
も自認するとおりである。論旨は理由がない。
 同第三点について。
 原判決は、本件被告人の所為に対して、強盗致死の罪をもつて問擬したものであ
ることは、原判文上あきらかである。従つて、特に被告人に殺人の意思のあつたこ
とを認定したものではないのであるから、かゝる犯意の判示を欠くことを非難する
所論は、採るに値しないものである。
 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
右は、全裁判官の一致した意見である。
 検察官 茂見義勝関与
  昭和二四年一二月二四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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