弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成24年10月10日宣告
平成24年(わ)第141号殺人被告事件
判決
主文
被告人を懲役15年に処する。
未決勾留日数中110日をその刑に算入する。
理由
【被告人の生い立ち及び犯行に至る経緯】
被告人は,五,六歳の頃より,父親から激しい体罰を受け,母親もそれを制止し
なかったことから,愛情に飢え,親の関心を引こうとして非行を繰り返すようにな
って,ついには小学6年生のとき,親元を離れて教護院に入所することとなった。
入所の経緯等を十分に知らされなかった被告人は,両親から見捨てられた,裏切
られたという被害意識や恨みの感情を募らせ,両親を強く憎むと同時に,他者への
攻撃的な言動や,非行・犯罪を繰り返すようになり,少年院や刑務所に何度も入所
した。被告人は,自らの非行・犯罪の原因が両親にあるなどと考え,自己の行動を
正当化してしまい,反省を深めることができず,16歳の頃に親元を飛び出して以
降,両親との交流はほとんどなかった。
被告人は,平成23年9月,知り合って2か月も経っていない甲と結婚した。甲
の母親である乙は,性急な結婚に対しては同意していなかったが,甲との交際は認
め,被告人と会うなどしていた。被告人は,平成24年2月1日,職場の人間関係
がうまくいかないことについて乙に相談したいと思い,乙方を訪れた。その際,被
告人は,自分がすぐに暴力を振るってしまう理由につき,自らが幼少期に虐待を受
けてきたことなどをあげて説明して理解を求めたところ,乙から「親が被告人を捨
てたんじゃない」「逃げているのは被告人じゃないのか」「負け犬の遠吠えにしか
聞こえない」などと厳しい言葉を投げ掛けられた。被告人は,そのために混乱し,
乙方を去ったが,自分の歩んできた人生を乙に理解してもらいたい,そのために再
度話をして説得したいなどと考え,同月23日の深夜,再度乙方を訪れた。
【罪となるべき事実】
被告人は,平成24年2月24日午前零時15分頃から同日午前零時45分頃ま
での間,a市b区c丁目d番e号乙(当時59歳)方において,自らの置かれてき
た境遇が「一見すると自由だが,実は不自由な状態であること」を比喩的に体験し
てもらうため,乙の同意のもと,結束バンドで乙の手足を拘束し,タオルで目隠し
をしたが,乙から「全く理解できない」「人生から背中を向けている人が,人を幸
せになんてできるわけがない」「あなたも甲から捨てられる」などと言われたこと
から,急激に感情が高ぶり,殺意をもって,乙の頚部を右手で絞め,よって,その
頃,同所において,乙を窒息死させて殺害したものである。
【証拠の標目】(省略)
【累犯前科】
被告人は,(1)平成15年3月11日京都地方裁判所で住居侵入罪により懲役
1年(3年間執行猶予(付保護観察),平成16年11月15日その猶予取消し)
に処せられ,平成19年3月16日その刑の執行を受け終わり,(2)その後犯し
た窃盗罪により平成20年5月16日金沢地方裁判所で懲役2年に処せられ,平成
22年4月15日その刑の執行を受け終わったものであって,これらの事実は検察
事務官作成の前科調書及び(2)の前科に係る調書判決謄本によって認める。
【法令の適用】
罰条刑法199条
刑種の選択有期懲役刑を選択
累犯加重刑法59条,56条1項,57条(刑法14条2項の制限内
で3犯の加重)
未決勾留日数の算入刑法21条
訴訟費用の処理刑訴法181条1項ただし書(不負担)
【量刑の理由】
被告人は,被害者の命を奪い,肉親や交際相手と穏やかに過ごす時間などを奪い
去ったのであって,犯行の結果は誠に重大である。殺害のためではないにしろ手足
を縛られ抵抗できない状態の被害者の首を,骨折するほどの強い力で絞めつけて殺
害しており,強い殺意に基づく悪質な犯行である。
犯行に至る経緯についてみると,被害者は,被告人の抱えている根本的な問題点
を的確に指摘しただけであり,何ら落ち度はなく,被告人の身勝手な考えによる犯
行と言わざるを得ない。しかし,情状鑑定の結果によれば,被告人は,幼少時に受
けた体罰等を一因として,①反社会性パーソナリティ障害となり,感情を制御す
るのが苦手で他者に攻撃を向けやすい性格となったほか,②ひ弱な自我を守るた
め,人生がうまくいかない原因を両親に責任転嫁してきたことが認められる。そう
した被告人からみれば,被害者の指摘は,被告人のそれまでの生き様を全否定し,
ようやく手に入れた幸せな家庭を破壊しかねない重大なものであったといえる。被
告人は,被害者の指摘に過剰な反応をし,感情を制御できなくなって,突発的に犯
行に及んだものとみることができ,被告人の不遇な生い立ち及びそれを一因とする
反社会性パーソナリティ障害が,本件犯行の間接的な原因となったことも否定でき
ず,この点は被告人にとって幾分かは有利な事情といえる。
なお,被告人は,反省の言葉を口にしているが,反社会性パーソナリティ障害が
簡単に改善するとは考えにくく,多くの前科前歴があることなどにも照らせば,被
告人が再び犯罪に手を染める可能性は否定できない。しかし,被告人の妻が,母親
を殺害されたにもかかわらず,なお被告人を許し,被告人の更生に協力しようとし
ている。また,被告人は,自分が抱えている根本的な問題を認識し始め,今後は両
親に責任転嫁することなく,両親と真剣に向き合うと述べている。更生の可能性が
ないとはいえない。
本件は被害者が一名の殺人事件の中でも重い処罰が必要な事件であるとの検察官
の主張は,概ね理解できるものの,被告人のために酌むべき点もあることを考慮す
ると,主文の量刑が相当である。
(求刑懲役18年)
平成24年10月10日
静岡地方裁判所刑事第1部
裁判長裁判官村山浩昭
裁判官髙橋孝治
裁判官満田智彦

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛