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H15.2.26東京地方裁判所平成14年(ワ)第23454号リゾート開発差止
請求事件
          主          文
 1 本件訴えをいずれも却下する。
 2 訴訟費用は,原告らの負担とする。
          事実及び理由
第1 請求
   被告は,沖縄県八重山郡a町字b字c2の2ほか4筆におけるリゾートホテ
ルほかの開発行為をしてはならない。
第2 事案の概要
   本件は,原告らが,被告においてリゾートホテルほかの開発を計画している
沖縄県八重山郡a町字b字c2の2ほか4筆は,豊かな自然の残る場所であり,同
所付近ないし周辺の場所は,原告イリオモテヤマネコ,同ウラウチフエダイ,同コ
マチハゼ,同セマルハコガメ,同コンジキハゼ,同アゴヒゲハゼ,同ニセシマイサ
キ,同ヨコシマイサキ,同シミズシマシサキ,同ツバサハゼ,同タメトモハゼ,同
タナゴモドキ,同キバラヨシノボリ,同ルリボウズハゼ,同ナガレフウライボウ,
同ジャノメハゼ,同アトクギス,同ナミダカワウツボ,同ヤエヤマカブラコウモ
リ,同ヤエヤマコキクガシラコウモリ,同カンムリワシ及び同キノウエトカゲの生
息地等であるところ,被告によるリゾートホテルほかの開発が実行されると,その
工事の際に土砂や汚水
が流出し,海浜のコンクリート護岸工事等も行われて,原告らの生息環境への悪影
響が懸念され,原告らが絶滅するおそれがあるなどの理由から,原告らの生存権に
基づき,被告に対し,前記リゾートホテルほかの開発行為の差止めを求めている事
案である。
第3 当裁判所の判断
 1 本件訴えは,沖縄県八重山郡a町付近に生息するなどする前記22種の動物
を原告として提起されたものである。
 2 しかしながら,当事者能力については,民事訴訟法28条が,当事者能力
は,同法に特別の定めがある場合を除き,民法その他の法令に従う旨規定するとこ
ろ,民事訴訟法及び民法その他の法令上,自然物たる動物に当事者能力を肯定する
ことのできる根拠を見いだすことはできず,したがって,自然物たる動物である原
告らに当事者能力を認めることはできないといわざるを得ない。
 3 よって,本件訴えは,当事者能力を有しない者を原告とする不適法なもので
あり,その不備を補正することができないから,民事訴訟法140条に基づき,口
頭弁論を経ないで本件訴えをいずれも却下することとし,訴訟費用の負担につき同
法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第34部
              裁判長裁判官   前田順司
                 裁判官   浅井 憲
                 裁判官   熊代雅音 

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