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裁判例


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       主   文
一 被告大阪三恵株式会社及び被告株式会社ポパイは、別紙第一目録(一)ないし
(四)表示の図柄を付した腕カバーを販売してはならない。
二 被告大阪三恵株式会社及び被告株式会社松寺は、別紙第一目録(五)表示の図
柄を付したマフラー及び別紙第一目録(五)又は(六)表示の図柄を付したネクタ
イを販売してはならない。
三 被告大阪三恵株式会社及び被告株式会社ポパイは、その所有する腕カバーから
別紙第一目録(一)ないし(四)表示の図柄を抹消せよ。
四 被告大阪三恵株式会社及び被告株式会社松寺は、その所有するマフラーから別
紙第一目録(五)表示の図柄を、その所有するネクタイから別紙第一目録(五)又
は(六)表示の図柄を抹消せよ。
五 被告大阪三恵株式会社は、原告キング フィーチャーズ シンジケート イン
コーポレーテッドに対し、二八万八六九七円及びこれに対する昭和五九年一〇月二
日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
六 原告キング フィーチャーズ シンジケート インコーポレーテッドのその余
の請求及び原告株式会社マガジンハウスの請求を棄却する。
七 訴訟費用は、これを一〇分し、その五を原告キング フィーチャーズ シンジ
ケート インコーポレーテッドの負担とし、その四を被告大阪三恵株式会社と被告
株式会社松寺の連帯負担とし、その余を原告株式会社マガジンハウスと被告株式会
社ポパイの各負担とする。
八 この判決は、原告ら勝訴部分に限り、仮に執行することができる。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 主文一ないし四と同旨。
2 被告大阪三恵株式会社(以下「被告大阪三恵」という。)及び被告株式会社ポ
パイ(以下「被告ポパイ」という。)は、原告キング フィーチャーズ シンジケ
ート インコーポレーテッド(以下「原告キング フィーチャーズ」という。)に
対し、連帯して、六〇〇万円及びこれに対する昭和五九年一〇月二日から支払済み
に至るまで年五分の割合による金員を支払え。
3 被告大阪三恵及び被告株式会社松寺(以下「被告松寺」という。)は、連帯し
て、原告キング フィーチャーズに対し、三〇〇〇万円、原告株式会社マガジンハ
ウス(以下「原告マガジンハウス」という。)に対し、一〇〇万円及びこれらに対
する昭和五九年一〇月二日から各支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支
払え。
4 訴訟費用は、被告らの負担とする。
5 仮執行の宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は、原告らの負担とする。
第二 当事者の主張
〔ポパイの漫画の著作権に基づく請求〕
一 請求の原因
1 訴外アメリカ合衆国法人キング フィーチャーズ シンジケート インコーポ
レーテッド(以下「旧キング フィーチャーズ」という。)は、一九二九年一月一
七日以降一九三八年までその社員であった訴外【A】並びに一九三八年以降その社
員であった【B】、【C】及び【D】が職務上創作し、かつ、アメリカ合衆国にお
いてニューヨーク イブニング ジャーナル紙及び別紙第二目録(一)記載の新聞
又は単行本に逐次連載ないしは掲載された、ポパイ等の登場人物を有する漫画(以
下「本件漫画(一)」という。)について同国において著作権(以下「本件著作権
(一)」という。)を有していた。その後、本件著作権(一)は、旧キング フィ
ーチャーズが原告ザ ハースト コーポレーション(以下「原告ハースト」とい
う。)に吸収合併されたことにより、原告ハーストに承継され、次いで、一九四三
年一二月三一日、原告キング フィーチャーズが設立され、原告ハーストから原告
キング フィーチャーズに譲渡された。また、原告キング フィーチャーズは、一
九四四年以降一九五〇年代半ばまでは前述の【B】、【C】及び【D】、一九五〇
年代半ばから一九五九年まではその社員である【E】、一九五九年から一九八六年
一月まではその社員である【F】、同年一月二六日から現在(一九八九年四月二八
日)まではその社員である【G】及び【F】をして、ポパイを主人公とした漫画
(以下「本件漫画(二)」という。)を職務上創作させ、これを新聞又は単行本に
逐次連載ないしは掲載したものであって、本件漫画(二)についてアメリカ合衆国
において著作権(以下「本件著作権(二)」という。)を有する。したがって、原
告キング フィーチャーズは、本件漫画(一)及び(二)(以下、本件漫画(一)
と本件漫画(二)を総称して「本件漫画」という。)についてアメリカ合衆国にお
いて著作権を有しているが、本件漫画は、万国著作権条約により、わが国において
も著作物として保護されるので、原告キング フィーチャーズは、わが国において
も、本件漫画について著作権(以下「本件著作権」という。)を有する。なお、旧
キング フィーチャーズは、一九三八年二月二五日、アメリカ合衆国において、本
件漫画(一)のうちニューヨーク イブニング ジャーナル紙に掲載された別紙第
二目録(二)記載の漫画一篇について、クラスKー五第三六三四五号をもって著作
権登録を了し、原告キング フィーチャーズは、一九五六年二月一〇日、右著作権
登録を同人名義で更新登録した。
2 被告大阪三恵と被告ポパイは、昭和四五年ころから、意思を通じて、別紙第一
目録(一)ないし(四)表示の図柄(以下順次「被告図柄(一)ないし(四)」と
いう。)を付した腕カバーを販売している。被告大阪三恵と被告松寺は、昭和五六
年ころから、意思を通じて、別紙第一目録(五)表示の図柄(以下「被告図柄
(五)」という。)を付したマフラー及び被告図柄(五)又は別紙第一目録(六)
表示の図柄(以下「被告図柄(六)」という。)を付したネクタイを販売してい
る。
3(一) 被告図柄(一)ないし(六)は、本件漫画の主人公ポパイの名称、姿態
を表したものであって、本件漫画の主人公であるポパイのキャラクター(水兵帽を
かぶり、水兵服を着、口にマドロスパイプをくわえ、腕には錨を描き、ほうれん草
を食べると超人的な強さを発揮する船乗りであって、ポパイ又はPOPEYEの名
称を有するもの。以下同じ。)の著作物を複製したものである。被告らは、キャラ
クターは著作物たりえない旨主張するが、本件漫画は、長期間連載され、その間に
多数の絵が描かれているのであるが、多数の絵が関連性なく描かれるのではなく、
その登場人物の姿態、容貌、性格等が一貫性を持って描かれ、読者もまた、これを
期待して個々の漫画に接するのである。したがって、本件漫画には、その登場人物
のキャラクターが表現されているものと考えざるをえない。もっとも、著作物とし
ての表現には、様々な態様があり、メモリーに内蔵されたコンピュータープログラ
ムやVTRに録画された信号のように、直接肉眼で確知し難い抽象的な表現もある
が、キャラクターも、どちらかといえば、抽象的に表現されているものというべき
である。また、被告らは、ポパイという名称には著作物性がない旨主張するが、名
称は、キャラクターの一態様として保護されるべきである。確かに、小説や漫画の
題名や登場人物の名称については著作物性がないとする考え方もあるが、この考え
方は、これらは比較的簡単なものであるから、これらが特定人に独占されるとき
は、第三者の題名等の選択範囲が狭まって困るという実際的な考慮に基づくもので
あるところ、ポパイの名称は、これまでに人物の名称として使われたことのなかっ
た新しい名称であって、その独特の容貌と痛快な活躍と結びついて、広く世人に親
しまれており、現在では、英和辞典においても、「POPEYE」の語が本件漫画
の主人公を示すものとして紹介されるに至っているのであり、このような名称につ
いては、これを著作権者に独占させたところで実際上の不都合は何ら生じないので
あるから、名称一般について著作権法上の保護が与えられるか否かを別として、少
なくとも、ポパイの名称については、著作権法上の保護が与えられるべきである。
また、ポパイのように、その名称を聞けばその姿態が直ちに浮かんでくる場合に
は、名称は、絵と一体をなしているのであり、仮に名称自体には著作物性が認めら
れないとしても、絵についての著作権の一部として、著作権法による保護が与えら
れるべきである。
(二) 仮に、キャラクターそのものを著作物として認めえないとしても、ある図
柄が特定の著作物における人物、動物などの特徴を備え、一見して当該人物、動物
を表現したものとみられる場合は、その著作物の複製物に当たると解すべきであ
る。被告図柄(一)、(二)、(四)及び(六)の絵は、本件漫画におけるポパイ
の特徴を備え、一見して本件漫画におけるポパイを表現したものとみることができ
るから、具体的に本件漫画のどの絵に似ているかを問題とすることなく、本件漫画
におけるポパイの絵を複製したものというべきである。
4 被告らは、故意又は過失により、原告キング フィーチャーズの本件著作権を
侵害したものであり、これにより、原告キング フィーチャーズが被った損害を賠
償すべき義務を負担した。
 被告大阪三恵及び被告ポパイは、昭和四六年三月から昭和五八年末までの間に、
被告図柄(一)ないし(四)を付した腕カバーを一枚一五〇円で一日当たり四二
枚、合計で二〇万枚販売し、その総売上高は、三〇〇〇万円に達するが、その利益
率は、二〇パーセントを下らないから、被告両社が右腕カバーの販売行為により得
た利益の額は、六〇〇万円を下らない。したがって、原告キングフィーチャーズ
は、被告大阪三恵と被告ポパイに対し、右六〇〇万円の損害の賠償を求める。次
に、被告大阪三恵は、被告松寺に対し、昭和五七年五月三一日から同五九年五月三
一日までの間、被告図柄(五)及び(六)の使用を年間三〇〇万円の使用料で許諾
し、被告松寺をして、被告図柄(五)を付したマフラー及び被告図柄(五)又は
(六)を付したネクタイを販売させ、被告松寺から合計六〇〇万円の使用料を取得
した。被告松寺は、右の使用許諾を得て、右二年間に、一枚一八〇〇円の右マフラ
ーを年間三万三〇〇〇枚、一本二〇〇〇円の右ネクタイを年間五〇〇〇本販売し、
その総売上高は、右マフラーについては一億一八八〇万円、右ネクタイについては
二〇〇〇万円であるところ、被告松寺の右販売利益の利益率は、二〇パーセントを
下らないから、被告松寺が右マフラー及び右ネクタイの販売行為により得た利益の
額は、マフラーについて二三七六万円、ネクタイについて四〇〇万円を下らない
(なお、ネクタイを一定のデザインを定めて製作する以上、一本二〇〇〇円以上で
年間最低五〇〇〇本を販売しないと採算がとれないことは、業界の常識であるか
ら、被告松寺は、少なくとも右のとおりネクタイを一本二〇〇〇円以上、年間五〇
〇〇本販売したものである。)。したがって、原告キング フィーチャーズは、被
告大阪三恵及び被告松寺に対し、右使用料六〇〇万円並びに右マフラーについての
利益の額の内金二〇〇〇万円及び右ネクタイについての利益の額四〇〇万円の合計
三〇〇〇万円の損害の賠償を求める。
5 よって、原告キング フィーチャーズは、本件著作権に基づき、被告大阪三恵
及び被告ポパイに対し、被告図柄(一)ないし(四)を付した腕カバーの販売の差
止め及び右被告らが現に所有する腕カバーからの被告図柄(一)ないし(四)の抹
消、並びに前記損害金六〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和
五九年一〇月二日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害
金の連帯支払いを、被告大阪三恵と被告松寺に対し、被告図柄(五)を付したマフ
ラーと被告図柄(五)又は(六)を付したネクタイの販売の差止め及び右被告らが
現に所有する右マフラーからの被告図柄(五)、右ネクタイからの被告図柄(五)
又は(六)の抹消、並びに前記損害金三〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日
の翌日である昭和五九年一〇月二日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割
合による遅延損害金の連帯支払いを求める。
二 請求の原因に対する被告らの認否及び主張
1(一) 請求の原因1の事実は、知らない。
(二) 同2のうち、被告ポパイが被告図柄(二)ないし(四)を付した腕カバー
を販売した事実並びに被告松寺が被告図柄(五)を付したマフラー及び被告図柄
(五)又は(六)を付したネクタイを販売している事実は認め、被告大阪三恵が被
告図柄(一)ないし(四)を付した腕カバー、被告図柄(五)を付したマフラー及
び被告図柄(五)又は(六)を付したネクタイを販売したとの事実は、否認する。
被告ポパイは、被告大阪三恵より無償で登録第五三六九九二号の商標権(以下「本
件商標権」といい、その登録商標を「本件商標」という。
)の使用許諾を受け、腕カバーに被告図柄(二)ないし(四)を付して販売してい
たものであるが、被告図柄(一)については、昭和四五年度及び同四六年度の職業
別電話帳の被告ポパイの広告に各一回使用しただけで、腕カバーに直接付したこと
はない。なお、被告ポパイは、昭和五九年九月二〇日解散の決議を経て、同年一〇
月三日その旨の登記を了し、以後腕カバーは販売していない。
(三) 同3の事実は、否認する。
(四) 同4の事実は、否認する。被告ポパイは、被告図柄(一)ないし(四)を
本件商標の使用権に基づき、また、被告松寺は、被告図柄(五)又は(六)を本件
商標の使用権に基づき使用したものであるから、被告ポパイ及び被告松寺について
は、仮に著作権侵害行為があったとしても、故意又は過失は存しない。
2 ポパイのキャラクターの複製について
(一) キャラクターとは、漫画や小説などに登場する架空の人物、動物などの名
称、姿態及び役割を総合した人格をいうところ、漫画の著作物について複製権の対
象となるのは、当該著作物において表現された漫画であって、キャラクターではな
い。すなわち、著作物とは、精神的労作の所産である人の思想又は感情が、絵画、
小説、楽曲等一定の表現形式をもって外部に具体化されたものであり、客観的存在
を有しなければならないとされているところ、キャラクターそのものは、抽象的な
存在であって、思想又は感情が客観的に知覚される媒介物を通じて表現されている
ものとはいえず、また、原著作物を離れて別個の独創性を有する精神的創作物とも
いえないものであるから、著作権法二条一項一号の規定にいう著作物ではない。ま
た、著作権制度は、元来、文化の発展に寄与することを目的として精神的創作物を
保護するものであり、大量生産される商品の販売促進という産業の発達のために著
作物を保護するものではない。そのため、著作権は、何らの方式を必要とせず、著
作物の創作と同時に自動的に発生するものとされ、また、その使用の有無、態様に
何らの法的チェックもされず、その存続期間も、工業所有権に比し、著作物の創作
時から著作者の死後五〇年間という著しく長期間とされているのである。これに対
して、商標制度は、商標の使用を通じ、当該商標に化体された業務上の信用を保護
するものであり、商標の使用期間が長くなればなるほど、商標権者のグッドウィル
は、当該商標に蓄積されるのであり、それ故に、現実に商標の使用の実績のない場
合は、更新登録の出願は拒絶すべきものとされており、また、不使用取消審判の制
度も認められているのである。このような次元を異にする各制度の保護の相違を全
く無視して、キャラクターを著作権に基づいて保護し、漫画のキャラクターの姿
態、名称、役柄のすべてについて、いつ、いかなる商品についても、いかなる態様
での商標的使用も可能になるとするならば、既に数多く登録されている他のキャラ
クター商標は全く無意味な存在となって、自他商品識別機能を通じて商品の取引秩
序維持を図ろうとする商標法の目的が達せられなくなることは明らかである。すな
わち、著作権に基づけば、三四類存在する現行の商品区分を問うことなく、著作権
の保護期間中はいつでも、キャラクターの名称、図柄についてどのような態様の使
用も可能となるとすれば、商標図柄を特定し指定商品に限定して商標の登録を認め
ている現行の商標制度を根底から破壊することになるのである。更に、キャラクタ
ーを著作物として認めることは、種々の困難な問題、例えば、(1)いかなる程度
に達すれば、個々の漫画の登場人物等がキャラクター性を取得するに至るのか、
(2)当該キャラクター自体の保護領域は、どこまでか、(3)キャラクターの著
作権と各別に成立した個々の漫画の著作権との関係はどうなるのか、(4)キャラ
クター自体の著作権法上の保護期間は、どうなるのか等の問題をいたずらに生じさ
せることになる。
 原告キング フィーチャーズは、コンピュータープログラムやVTRに録画され
た信号を著作物の抽象的な表現であるとして、キャラクターの表現と対比して主張
するが、プログラムやVTRにおいて他人に知覚されうる媒介物としての著作物と
考えられているのは、プログラム言語や映像物であって、信号や電波は、右媒介の
ための素材にすぎないのであるから、プログラムやVTRにおいても、著作物の表
現は、具体的に知覚することができる客観的存在を有しているのであり、したがっ
て、これを抽象的表現と把握する同原告の主張は、誤りである。また、原告キング
 フィーチャーズは、「ポパイ」又は「POPEYE」の名前にも著作物性があ
り、これを複製することは、ポパイのキャラクターの複製に当たる旨主張する。し
かし、ポパイのキャラクターに著作物性がないことは前述のとおりであり、そし
て、キャラクターの名称である「ポパイ」又は「POPEYE」という言葉は、単
に三音の組合せの羅列にすぎず、その中に何かを表現しようとする意図があるか否
かにかかわらず、これは、「思想又は感情」が創作的に表現された精神的創作物と
は到底言い難く、いかなる意味においても「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属
するもの」とはいえない。したがって、著作物に登場する主人公の氏名は、著作物
中にその名が出てくるか否かにかかわらず、著作物性を有するとはいえない。更
に、原告キング フィーチャーズは、著作権による保護を「ポパイ」又は「POP
EYE」の名称に及ぼすべきであるとする理由の一つとして、当該名称がこれまで
に人物の名称として使われたことのなかった新しい名称であること、右名称が広く
世人に親しまれていることなどを挙げるが、著作権法による保護は、著作物の新規
性、斬新性又は著名性に与えられるものではなく、思想又は感情を創作的に表現し
たものに与えられるものである。更にまた、原告キング フィーチャーズは、ポパ
イのように、これまでに人物の名称として使われたことのなかった新しい名称を著
作者に独占させたところで、第三者の題名等の選択範囲が狭まって困るというよう
な実際上の不都合は何ら生じない旨主張するが、例えば、わが国においても「ポパ
イ」と表示した喫茶店は数多く存在しているのであり、原告キング フィーチャー
ズの主張によれば、これらはすべて著作権侵害行為となり、極めて不都合な結果を
もたらすことになる。
(二) 原告キング フィーチャーズは、被告図柄(一)、(二)、(四)及び
(六)は、本件漫画におけるポパイの特徴を備え、一見して本件漫画におけるポパ
イを表現したものとみることができるから、具体的に本件漫画のどの絵に似ている
かを問題とすることなく、本件漫画におけるポパイの絵の複製に当たると主張する
が、本件漫画について具体的な画面を特定して、本件漫画の複製権侵害を主張すべ
きである。原告キング フィーチャーズがアメリカ合衆国において著作権登録を了
したと主張する別紙第二目録(二)記載の漫画と被告図柄(一)、(二)、(四)
及び(六)の絵とを対比するに、右各図柄の絵は、いずれも右漫画の複製に当たら
ないことが明らかである。更に、被告図柄(一)、(二)、(四)及び(六)の絵
は、いずれも原告らが証拠として提出した本件漫画におけるポパイの図柄、姿態と
も、外観上相違しており、右の漫画の再製ということはできない。
三 抗弁
1 黙示の許諾
 原告キング フィーチャーズから本件著作物の独占的利用権を与えられている原
告ハーストの極東代表の地位にあり、日本国内において本件著作物についての利用
権設定の代理権を有する【H】(以下「【H】」という。)は、昭和三五、三六年
ころ、本件商標権を有していた訴外【I】(以下「【I】」という。)に対し、本
件商標を使用すること、つまり、本件著作物の利用として被告図柄(二)ないし
(四)を使用することを許諾した。そして、被告大阪三恵は、【I】から本件商標
権及び本件商標を使用した腕カバーの営業を譲り受け、本件著作物を利用する権利
を取得した。すなわち、【I】は、昭和三〇年ころから、株式会社丸善商店を経営
し、本件商標の連合商標である登録第三二六二〇六号商標権の登録商標(以下「本
件連合商標」という。)を腕カバーに使用し、関西を中心として、全国約一二〇社
の取引先に右商品を卸販売していたものであるが、昭和三五年ころ、同社の製造す
るエプロンに本件漫画のポパイの顔姿を装飾として大きく表し、それによって販路
の拡大を図るべく、【H】に対し、本件漫画の使用許諾を受けたい旨申入れ、
【H】と交渉したところ、結局、右交渉はまとまらなかったものの、【H】は、そ
の交渉過程において、【I】が当時本件商標権者であったことを了知し、【I】が
従前どおり本件商標、すなわち、被告図柄(二)ないし(四)、(六)を各種繊維
製品に使用することについては、別に異論を述べなかったのである。また、原告キ
ング フィーチャーズは、本訴に至るまで、被告らに対し、被告らが被告図柄
(一)ないし(六)を使用することについて異議を述べたことはない。更に、
【H】は、大阪地方裁判所昭和四九年(ワ)第三九三号事件(以下「旧ポパイ事件
(一)」という。)についての同裁判所昭和五一年二月二四日言渡しの判決以降、
本件商標権を侵害するとの問題を避けるため、原告ハーストから本件漫画の使用許
諾を受けている各ライセンシーに対し、ポパイの名称の商標的な使用を避けるよう
に強く指導し、被告大阪三恵及び被告ポパイによる本件商標、すなわち、被告図柄
(二)ないし(四)、(六)の使用を認めることを前提としてポパイの商品化事業
を遂行してきたのである。以上によれば、原告キング フィーチャーズは、被告ら
に対し、本件著作物の利用として被告図柄(一)ないし(六)を使用することを黙
示的に許諾したものである。なお、原告キング フィーチャーズは、(1)【H】
による使用許諾は、【I】に対するものであって、被告らに対するものではなく、
また、腕カバーに限定されていた、(2)原告キング フィーチャーズは、昭和五
五年に至るまで、被告大阪三恵及び被告ポパイによる本件商標、すなわち、被告図
柄(一)ないし(四)の使用の事実を知らなかった旨主張するが、(1)【H】に
よる使用許諾は、あくまでも本件商標についての使用許諾であって、対人的な使用
者の限定はなく、また、商品の範囲も腕カバーに限定されていなかった、(2)原
告ハーストが、自ら「POPEYE」の文字商標について指定商品を第二一類とし
て商標登録出願をした際に、本件商標が引用され、同出願が拒絶されたのは、昭和
四二年であり、また、被告ポパイは、遅くとも昭和四五年には職業別電話帳に被告
図柄(一)を使用した広告をしており、更に、東京地方裁判所昭和四八年(ワ)第
七〇六〇号事件(以下「旧ポパイ事件(二)」という。)及び旧ポパイ事件(一)
は、いずれも、被告大阪三恵が原告ハーストから本件漫画の使用許諾を受けている
ライセンシー、又は右ライセンシーから商品を仕入れて販売していた者を相手に提
起した訴訟であり、このことからすると、原告らの前記(2)の主張は、信じるこ
とができない。
2 消滅時効
 原告キング フィーチャーズは、前1のとおり、被告図柄(一)ないし(四)
が、長年腕カバーに使用されてきたことを知りながら、最近までこれを放置してき
たものであって、右事実を知りたるときより三年を経過していることは明らかであ
るから、被告大阪三恵及び被告ポパイは、腕カバーの販売についての原告キング 
フィーチャーズの損害賠償請求に対し、本訴が提起された昭和五九年九月七日から
遡って三年より前の分については、本訴において、消滅時効を援用する。
3 権利失効の原則又は権利の濫用
 仮に、使用許諾の主張が認められないとしても、原告キング フィーチャーズの
本訴請求は、次のとおり、権利失効の原則により、又は権利の濫用として許されな
い。
(一) 原告キング フィーチャーズは、被告らの被告図柄(一)ないし(六)の
使用、すなわち、本件商標の使用について、次のとおり、本件著作権を侵害するも
のであることを主張しうる機会が度々あったにもかかわらず、長年本件商標の使用
を黙認してきたものである。
(1) 原告キング フィーチャーズは、本件商標の商標登録出願について出願公
告がされたとき、商標登録異議の申立ての機会があったにもかかわらず、右申立を
しなかった。
(2) 前述のとおり、原告ハーストの極東代表の【H】は、昭和三五年又は三六
年ころ、【I】が本件商標、すなわち、被告図柄(二)ないし(四)、(六)を使
用していたことを了知していながら、別に異論を述べなかった。また、原告キング
 フィーチャーズは、本訴に至るまで、被告らの被告図柄(一)ないし(六)の使
用を容認している。
(3) 原告キング フィーチャーズは、旧ポパイ事件(一)の判決言渡し後に、
被告大阪三恵に対し、度々本件商標を譲り受けたい旨申し入れてきたことはある
が、本件著作権侵害を問題としたことはない。
(二) 被告らは、本件商標権の前主である【I】らの本件商標及び本件連合商標
の使用を含め、約四五年間以上の期間にわたり、ポパイ又はPOPEYEの文字を
重要な構成要素とする本件商標を使用し、その長年の営業努力により、本件商標の
顧客吸引力を高めてきたものである。これに対して、原告キング フィーチャーズ
は、仮に、本件商標、すなわち、被告図柄(一)ないし(六)の使用が本件著作権
に触れるとするならば、この侵害行為の防止に対し適切な措置を講じなければなら
ないところ、長年これを放置し、最近になって、別紙保護期間計算書のとおり、保
護期間も残すところ四年余りとなった本件著作権を盾に、被告らに対し、本件著作
権に基づく差止請求権を行使しているものである。
 以上によれば、原告キング フィーチャーズは、被告らの被告図柄(一)ないし
(六)の使用について長期間にわたり本件著作権の侵害を問題としなかったのであ
り、この間被告らの努力によりグッドウィルが化体された被告図柄(一)ないし
(六)について、今になってこれを本件著作権侵害であるとする本訴請求は、権利
失効の原則により、又は権利の濫用として許されない。なお、原告キング フィー
チャーズは、昭和五五年に至るまで被告らの本件著作権侵害行為を知らなかった旨
主張するが、原告キング フィーチャーズは、被告大阪三恵が昭和五三年一二月一
五日に本件商標権の存続期間の更新登録の出願をした後、被告大阪三恵に対し、
「貴社所有の登録第五三六九九二号「POPEYE、ポパイ及図形」の件」と題す
る書簡(乙第三〇号証)を送付しているのであり、この事実からすると、原告キン
グ フィーチャーズの右主張は、信用しがたい。
四 抗弁に対する原告キング フィーチャーズの反論
1 抗弁1について
 【H】が、【I】に対し、本件商標、すなわち、被告図柄(一)ないし(四)を
腕カバーに使用することを認めたことはあるが、これは、【I】の懇願により
【I】に対して全くの厚意からしたものであって、【I】以外の第三者である被告
らに対して使用を認めたことはない。すなわち、被告らのような第三者は、その当
時現れておらず、また、【I】に対する許諾は、あくまで【I】に対するものにす
ぎず、【I】以外の第三者の権利侵害行為までをも許すものではない。このこと
は、使用許諾契約が成立した場合であっても、その契約当事者たる地位を第三者に
移転するには相手方の承諾を要すること、著作物を利用しうる権利の譲渡について
も、著作権者の承諾を要すること(著作権法六三条三項)等からも明らかである
が、本件のように、正式な使用許諾契約もなく、単なる厚意に基づいて無償で黙認
する旨述べたような場合は、その黙認した際の具体的な事実関係を前提とした法律
関係が発生するにすぎず、その当時予想されていなかった第三者との関係にまで黙
認の効果が及ぶものではない。また、原告キング フィーチャーズは、昭和五五年
に至るまで、被告大阪三恵及び被告ポパイが被告図柄(一)ないし(四)を使用す
ることについて異議を述べたことはないが、それは、その時までその事実を知らな
かったためである。
2 抗弁2について
 被告らの主張事実は否認する。原告キング フィーチャーズは、前1のとおり、
昭和五五年に至るまで、被告大阪三恵及び被告ポパイが被告図柄(一)ないし
(四)を使用しているとの事実を知らなかったものである。
3 抗弁3について
 原告キング フィーチャーズは、本件商標の商標登録出願について出願公告がさ
れた当時、ポパイのキャラクターは、著作権で保護され、何人もこれを商標として
使用することはできないと考えていたので、商標権については何の興味もなく、そ
のため、商標登録異議の申立て等の手続を採る必要はなかったのである。また、
【H】は、【I】又は株式会社丸善商店による被告図柄(一)ないし(四)、すな
わち、本件商標の使用を認めたことがあるので、【I】又は株式会社丸善商店に対
しては、本件著作権を侵害するものとして対処すべくもなかった。更に、【H】
は、被告大阪三恵及び被告ポパイの被告図柄(一)ないし(四)、すなわち、本件
商標の使用の事実を知った際に、被告大阪三恵に対し、本件著作権侵害の事実を示
したうえ、円満解決のために本件商標権を譲渡してくれるよう申し込んだのである
が、原告キング フィーチャーズは、右の申込みに至るまで被告大阪三恵及び被告
ポパイの本件著作権侵害行為を知らなかったのであるから、被告大阪三恵及び被告
ポパイの被告図柄(一)ないし(四)の使用を黙認したことはなく、したがって、
本訴請求が権利失効の原則により、又は権利の濫用として禁じられるということは
ない。また、本件著作権の存続期間は、被告らが主張するように短くはない。すな
わち、被告らは、別紙保護期間計算書において、本件漫画が昭和四年一月一七日に
公表されたものとして本件著作物の保護期間を計算しているが、本件漫画は、毎回
完結するものとして、現在まで継続的に刊行されているのであり、その保護期間は
各連載漫画ごとに計算されるべきであるから、例えば、一九八五年に発表されたも
のの保護期間は、二〇三五年まで存続するのである。更に、原告キング フィーチ
ャーズは、原告ハーストをして、ポパイのキャラクターの無断使用者を発見する度
に、その時々に応じて、消費者に対する注意を出したり、無断使用者に警告して
「お詫び」の広告を出させたり、告訴したりしているのであって、被告大阪三恵及
び被告ポパイの被告図柄(一)ないし(四)の使用の事実を知っていたとすれば、
速やかに手を打っていたはずである。
〔別紙第二目録(三)表示のロゴタイプの著作物の著作権に基づく請求〕
一 請求の原因
1 原告マガジンハウスは、昭和四八年ころ「POPEYE」という誌名の維誌を
刊行するため、原告ハーストの許諾を得て、訴外【J】に依頼して、別紙第二目録
(三)表示のPOPEYEの名称についてハイライト(白抜き。光が当たったよう
に見え、立体性を強調する手段。)を付した特別のロゴタイプ(以下「本件ロゴタ
イプ」という。)を制作させ、そのころ、右【J】から本件ロゴタイプの著作物に
ついての著作権を譲り受けた。なお、文字は、意思伝達の手段であり、これを特定
人に独占させるのは好ましくないという配慮の下に、文字の字体には著作物性が存
しないという考え方があるが、本件ロゴタイプは、意思伝達の手段ではない。ま
た、文字にハイライトを付したのは、鑑賞を目的とするからである。したがって、
書や花文字に著作物性が肯定されているように、本件ロゴタイプも、著作物として
保護されるべきである。
2 被告大阪三恵及び被告松寺は、昭和五六年ころから、意思を通じて、被告図柄
(五)を付したマフラー及びネクタイを販売している。
3 被告図柄(五)は、本体ロゴタイプを複製したものである。
4 被告大阪三恵と被告松寺は、故意又は過失により、原告マガジンハウスの本件
ロゴタイプについての著作権を侵害したものである。
 本件ロゴタイプについての著作権の行使につき通常受けるべき金銭の額は、商品
の売上高の一パーセントであるところ、被告大阪三恵及び被告松寺による被告図柄
(五)を付したマフラー及びネクタイの売上高は、前述のとおり、それぞれ一億一
八八〇万円及び二〇〇〇万円であるから、原告マガジンハウスがその損害の額とし
て請求しうる通常受けるべき金銭の額に相当する額は、右マフラーについて一一八
万八〇〇〇円、右ネクタイについて二〇万円である。
5 よって、原告マガジンハウスは、被告大阪三恵と被告松寺に対し、前記損害の
合計額一三八万八〇〇〇円の内金一〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日
である昭和五九年一〇月二日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合によ
る遅延損害金の連帯支払いを求める。
二 請求の原因に対する原告大阪三恵及び被告松寺の認否及び主張
1(一) 請求の原因1のうち、本件ロゴタイプが著作物であることは否認し、そ
の余の事実は知らない。
(二) 同2にうち、被告松寺が被告図柄(五)を付したマフラー及びネクタイを
販売していることは認め、その余の事実は否認する。
(三) 同3、4の事実は否認する。
2 本件ロゴタイプの著作物性について
 本件ロゴタイプは、「POPEYE」の文字のみを唯一の構成要素とし、ロゴタ
イプ風の肉太な文字が、順次右側の文字の一部が左側の文字の下方へ少しずつ隠れ
るような綴り体となって、やや図案化されているものの、通常一般に見受けられる
欧文字で表されている。このようなデザインされた文字の書体は、純粋美術とはい
えず、著作物性を有しないことが明らかである。
〔不正競争防止法に基づく請求〕
一 請求原因
1 原告キング フィーチャーズは、新聞等に発表された文芸、美術関係の作品の
著作権を譲り受けこれを管理することを業とするアメリカ合衆国ニューヨーク州の
法人であり、原告ハーストは、新聞発行業その他の多種の事業の遂行を業とするア
メリカ合衆国デラウエア州の法人であり、原告マガジンハウスは、雑誌及び書籍の
出版を業とする会社であり、原告有限会社アメリカンフィーチャーズ(以下「原告
アメリカン フィーチャーズ」という。)は、外国ニュース、ニュース映画、ニュ
ース写真等の取次販売を業とする会社である。
 被告大阪三恵は、繊維製品の製造販売を業とする会社であり、被告ポパイは、繊
維製品の製造卸を業とする会社であり、被告松寺は、ネクタイの製造販売を業とす
る会社である。
2(一) 本件漫画は、一九二九年一月一七日以降、ニューヨーク イブニング 
ジャーナル紙に連載され始めるや、主人公であるポパイの正義感や痛快無比の腕力
が人気の的となり、その後も一九二九年から一九三八年までの期間に限っても、別
紙第二目録(一)記載の新聞、雑誌、単行本に連綿として掲載され続け、また、一
九三二年には訴外【K】の手によって映画化され、その後は更にテレビ化されたり
して、ポパイのキャラクターは、世界中の人々に受け入れられ、親しまれるに至っ
た。わが国においても、右のポパイ映画のほか、雑誌や単行本の形で多数の本件漫
画が紹介された結果、ポパイのキャラクターは、広い人気を集めていたが、昭和三
四年六月からは、TBSテレビを通じて、株式会社不二屋がスポンサーとなって本
件漫画の一部が放映され、これが高い視聴率を誇り、空前の人気を博した。
 原告ハーストは、原告キング フィーチャーズから、本件著作権について独占的
利用権の設定を受け、原告ハーストの一部門であるキング フィーチャーズ シン
ジケートディビィジョンをして、本件漫画の主人公のポパイ等について商品化事業
を遂行させているが、わが国においては、昭和三三年一〇月に設立された原告アメ
リカン フィーチャーズをして、右商品化事業、すなわち、各企業に対し、その販
売する商品にポパイという人気キャラクターを付して販売することを許諾し、一定
の許諾料を得る事業を遂行させてきた。なお、ライセンシーたる企業は、ポパイの
キャラクターを使用することによって商品の顧客吸引力を高め、その売上を伸ばす
ことができ、これを購入した消費者は、ポパイのキャラクターを付した商品を取得
することにより、人気者との親近感、一体感を得ることができるのである。原告ア
メリカン フィーチャーズは、右の商品化事業の広告をし、ライセンシーとなるこ
とを希望する企業の中から、商品の品質及び財務体質が優れ、このような商品化事
業を大切に育てていこうとする熱意を持った企業を選択し、ライセンシーとなった
企業のその後の商品化事業展開上の問題について相談に乗り、契約条件の履行、商
品の品質の面についてその事業を指導監督し、また、ライセンシーから徴収したロ
イヤルティーを原告ハーストに送金し、更に、ポパイのキャラクターを侵害する者
があるときは、必要に応じ適宜、警告や告訴等の手段を採る等の活動を行っている
が、法律上は、原告ハーストとライセンシーとの仲介者の立場をとっており、契約
書に署名することはしていない。また、原告アメリカン フィーチャーズは、原告
ハーストに支払うロイヤリティーの二五パーセントを、その対価として取得してい
る。
 原告ハーストと原告アメリカン フィーチャーズは、ライセンスを受けた企業グ
ループ全体の結束と発展を図り、顧客に対するポパイのキャラクターの持つ品質保
障機能を確保維持するため、一業種につき一社を原則として許諾しているほか、許
諾契約には次の条項を含ませている。
(1) 商品に付する絵又は文章は、ライセンサー(原告ハースト)により承認さ
れたものでなければならない。ライセンサーは、商品の絵又は文章及び品質につい
て、管理監督する権利を留保する。
(2) ライセンシーは、その商品に「by King Features Sy
ndicate,InC.」等と明記するものとする。
(3) ライセンシーは、商品の見本一二個を無償でライセンサーに提供する。
(4) ライセンシーの希望により、商品に貼付するための証紙を交付する。
(5) ライセンシーが契約後三か月以内に商品の製造販売を開始しないときは、
ライセンサーは、契約を解除しうる。
(6) ライセンシーが、契約条項を遵守したときは、ライセンシーの希望により
契約期間を一年間ずつ延長しうる。
 訴外株式会社不二屋は、右の契約により、原告ハーストの許諾を最初に得たので
あるが、同社がチューインガムやキャラメルにポパイのキャラクターを付して発売
したところ、爆発的に売れ、以後、多数の企業が、この商品化事業を希望するよう
になり、原告ハーストは、昭和四五年ころには、別紙第三目録記載の一五の企業と
ライセンス契約を結ぶに至った。更に、ポパイをキャラクターとする商品化事業
は、その後も大いに発展し、昭和五九年一一月一日現在のライセンシーは、別紙第
四目録(一)記載のとおりであるが、そのうち繊維製品についてみると、別紙第四
目録(二)記載の九社が、ライセンシーとなっている。
 原告ハースト及び原告アメリカン フィーチャーズが、このように一業種につき
一社と定めて、本件漫画のキャラクターの使用を許諾し、厳しい品質管理を通じ
て、同キャラクターを付した商品の品質維持に努め、広告宣伝にも力を注いだ結
果、ポパイのキャラクターは、遅くとも昭和四五年ころには、原告ハースト及び原
告アメリカン フィーチャーズを中核とする、同原告らとライセンシーのグループ
の商品化事業を示す表示、すなわち、同原告らとライセンシーのグループの商品表
示として、わが国において広く認識されるに至った。
(二)原告マガジンハウスは、昭和四八年ころから、原告ハーストの許諾を得て、
本件ロゴタイプをその雑誌に使用するようになったが、この雑誌の評判が極めて高
く、毎月数十万部も販売され、人気がでてきたので、原告ハーストからポパイのキ
ャラクターの使用許諾を得ている他のライセンシーたちも、本件ロゴタイプの使用
を希望するようになった。そこで、原告ハーストは、原告アメリカンフィーチャー
ズを介して原告マガジンハウスと協議し、その結果、他のライセンシーは、原告ア
メリカン フィーチャーズの許可を得れば、本件ロゴタイプを使用しうることにな
り、現在は、ほとんどのライセンシーが本件ロゴタイプを使用している。したがっ
て、本件ロゴタイプは、遅くとも昭和五六年ころには、原告ハースト及び原告アメ
リカン フィーチャーズを中核とする、同原告らとライセンシーのグループの商品
化事業を示す表示、すなわち、同原告らとライセンシーのグループの商品表示とし
て、また、原告マガジンハウスの商品表示として、わが国において広く認識される
に至った。
3 被告大阪三恵及び被告ポパイは、昭和四五年ころから、意思を通じて、被告図
柄(一)ないし(四)を付した腕カバーを販売している。被告大阪三恵及び被告松
寺は、昭和五六年ころから、意思を通じて、被告図柄(五)を付したマフラー及び
被告図柄(五)又は(六)を付したネクタイを販売している。
4 被告図柄(一)ないし(六)は、ポパイの観念及び称呼を生ずる点で、原告ハ
ースト及び原告アメリカン フィーチャーズを中核とする、同原告らとライセンシ
ーのグループの周知商品表示たるポパイのキャラクターと類似しており、被告らが
被告図柄(一)ないし(六)をその商品に付して販売すると、一般消費者をして被
告図柄(一)ないし(六)を付した腕カバー、マフラー及びネクタイが、右原告ら
とライセンシーのグループに属する企業の商品であるかのごとく混同されるおそれ
がある。したがって、被告らの前記3の行為は、原告ハースト、原告アメリカン 
フィーチャーズ及び原告マガジンハウスの営業上の利益を害する。
5 被告大阪三恵及び被告松寺は、故意又は過失により、被告図柄(五)を付した
マフラー及び被告図柄(五)又は(六)を付したネクタイを販売したものであり、
原告マガジンハウスは、被告大阪三恵と被告松寺の右マフラー及びネクタイの販売
行為により、少なくとも一〇〇万円の損害を被った。
6 よって、原告ハースト及び原告アメリカン フィーチャーズは、不正競争防止
法一条一項一号の規定に基づき、被告大阪三恵と被告ポパイに対し、被告図柄
(一)ないし(四)を付した腕カバーの販売の差止め及び同被告らが現に所有する
腕カバーからの右図柄の抹消を、被告大阪三恵と被告松寺に対し、被告図柄(五)
を付したマフラー及び被告図柄(五)又は(六)を付したネクタイの販売の差止め
並びに同被告らが現に所有しているマフラーとネクタイからの右図柄の抹消を求
め、原告マガジンハウスは、同法一条ノ二第一項の規定に基づき、被告大阪三恵及
び被告松寺に対し、前記損害金一〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日で
ある昭和五九年一〇月二日から民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払い
を求める。
二 請求の原因に対する被告らの認否及び主張
1(一) 請求の原因1のうち、被告らの各営業内容については認め、その余の事
実は知らない。
(二) 同2のうち、わが国において、昭和三四年六月から本件漫画の一部がテレ
ビで放映された事実は認め、「原告ハースト及び原告アメリカン フィーチャーズ
が、このように一業種につき一社と定めて、本件漫画のキャラクターの使用を許諾
し、厳しい品質管理を通じて同キャラクターを付した商品の品質維持に努め、広告
宣伝にも力を注いだ結果、ポパイのキャラクターは、遅くとも昭和四五年ころに
は、原告ハースト及び原告アメリカン フィーチャーズを中核とする、同原告らと
ライセンシーのグループの商品化事業を示す表示、すなわち、同原告らとライセン
シーのグループの商品表示として、わが国において広く認識されるに至った」こと
及び「本件ロゴタイプは、遅くとも昭和五六年ころには原告ハースト及び原告アメ
リカン フィーチャーズを中核とする、同原告らとライセンシーのグループの商品
化事業を示す表示、すなわち、同原告らとライセンシーのグループの商品表示とし
て、わが国において広く認識されるに至った」との事実は否認し、その余の事実は
知らない。
(三) 同3のうち、被告ポパイが被告図柄(二)ないし(四)を付した腕カバー
を販売した事実並びに被告松寺が被告図柄(五)を付したマフラー及び被告図柄
(五)又は(六)を付したネクタイを販売している事実は認め、被告大阪三恵が右
腕カバー、マフラー及びネクタイを販売したとの事実は否認する。被告ポパイは、
被告大阪三恵より無償にて本件商標の使用許諾を受け、被告図柄(二)ないし
(四)を付して腕カバーを販売していたものであるが、被告図柄(一)について
は、昭和四五年度及び四六年度の職業別電話帳の被告ポパイの広告に各一回使用し
ただけで、腕カバーに直接付したことはない。なお、被告ポパイは、昭和五九年九
月二〇日、解散の決議を経て、同年一〇月三日その旨の登記を了し、以後被告腕カ
バーを製造販売していない。
(四) 同4、5の事実は、否認する。被告ポパイは、被告図柄(一)ないし
(四)を本件商標の使用権に基づき、また、被告松寺は、被告図柄(五)又は
(六)を本件商標の使用権に基づき使用したものであるから、被告ポパイ及び被告
松寺については、仮に不正競争防止法違反の行為があったとしても、故意又は過失
は存しない。
2 原告アメリカン フィーチャーズについて
 不正競争防止法一条一項一号の規定に基づく差止請求をしうる者は、周知商標の
使用につき固有かつ正当な利益を有する者でなければならず、原告アメリカン フ
ィーチャーズは、次の点からみて同利益を有しない。
(一) 不正競争防止法一条一項一号の規定の立法趣旨は、商品主体の混同行為を
防止することによって、いわゆる周知表示に化体された商品主体の信用の冒用、毀
損を規制するとともに、併せて公正な競業秩序を維持、形成することにあり、右規
定により保護されるのは、商品の製造販売等の業務に従事する商品主体であること
を要するところ、原告アメリカン フィーチャーズは、ポパイの漫画が付された商
品の製造販売の業務に従事する者ではなく、また、自己の名において商品化事業を
営むものでもない。したがって、原告アメリカン フィーチャーズは、ポパイのキ
ャラクターについて、自己の商品を示す主体とはなりえないから、
右規定により保護される主体とはなりえない。また、ポパイのキャラクターの商品
化権許諾業務において、ライセンシーの選別、ポパイのキャラクターの使用態様の
チェックや品質管理を含めた業者の指導、監督及び広告活動並びにロイヤルティー
の集金等を中心となって行っているのは、原告ハーストの極東代表である【H】個
人であって、原告アメリカン フィーチャーズではない。原告アメリカン フィー
チャーズは、【H】が代表を勤める会社として、その指示に従って行動するだけで
あって、独自の立場からポパイのキャラクターの商品化事業を行うものではなく、
不正競争防止法によって保護を受ける周知商標の使用につき固有かつ正当な利益を
有するものではない。
 仮に、原告アメリカン フィーチャーズが、原告ら主張のごとく商品化事業の諸
活動をしているとしても、それは、原告ハーストの単なる手足としての活動にすぎ
ず、法的には、原告アメリカン フィーチャーズ固有の活動とみられるべきもので
はない。現に、商品化権許諾契約の当事者は、原告ハーストであり、原告アメリカ
ン フィーチャーズが契約書に署名することはなく、また、ポパイの漫画が付され
た商品に関して、新聞紙上を通じて謹告等を掲載するに当たっても、掲載行為の主
体は、個別のライセンシーや納入業者であり、このことからも、原告アメリカン 
フィーチャーズが商品化事業の主体となっていないことは明らかである。
(二) 原告アメリカン フィーチャーズは、商品化事業に必要な諸活動について
対価を得ている旨主張するが、右は、原告アメリカン フィーチャーズの業務に対
する原告ハーストから得られる利益にとどまり、不正競争防止法一条一項の規定に
いう「営業上の利益」には当たらない。すなわち、原告アメリカン フィーチャー
ズが得ている対価は、代理店(媒介代理商)手数料に類似するものであり、その収
入の減少は、原告ハーストの営業成績が低下することによって反射的に生じるもの
であって、自らの営業上の利益が害された結果によるものではない。また、原告ハ
ーストとの契約に基づいて業者の選択、指導監督、ロイヤルティーの徴収という商
品化事業における最も重要な諸活動の任に当たっているのは、【H】個人であると
ころからみて、右対価を受け取るべき者は【H】個人であると考えられるところ、
原告ハーストと【H】は、税法上の対策から、単に右対価の受取人を原告アメリカ
ン フィーチャーズとする契約を交わしているにすぎないものと解される。
3 ポパイのキャラクターの周知性について
 ポパイのキャラクターは、次に述べるとおり、原告ハースト及びアメリカン フ
ィーチャーズとそのライセンシーのグループの商品表示として広く認識される表示
とはなっていない。
(一) 原告ハーストは、ポパイのキャラクターに商品の出所表示機能があること
を当然のように主張するが、キャラクターの著名性と商品の出所表示としての周知
性とは混同されてはならない。キャラクターの著名性は、顧客に対し注意喚起力を
発揮するが、これは、不正競争防止法が保護している商品の出所表示機能とは異な
るものである。すなわち、取引者又は需要者は、「ポパイの商品」を「ポパイの絵
柄のついた商品」と認識しているだけで、「ポパイの絵柄のついた絵は特定の者の
製造販売に係る商品」と認識しているわけではない。
(二) 原告ハーストは、周知表示として、単にポパイのキャラクターと主張する
だけで、具体的な標章を何ら主張していないが、実際にも、原告ハーストのライセ
ンシーは、個々に異なるポパイの絵や文字を、ときには商標的に、ときには装飾的
に、全く野放図に使用しているだけである。このように、各ライセンシーの標章の
使用態様に一定性がないのは、ときどきのファッション感覚に合わせて「ナウな感
じ」「カッコよさ」「おもしろい感じ」等の審美的効果を狙って、ポパイのキヤラ
クター著作権が使用されているためであり、取引者又は需要者も、単に右表示を本
件漫画の主人公であるポパイとしてのみ認識し、その嗜好ないし趣味感から商品を
購入するのである。また、【H】は、少なくとも昭和五一年二月二四日に言い渡さ
れた大阪地方裁判所の旧ポパイ事件(一)の判決以降、ポパイ又はPOPEYEの
文字について、商標的な使用はしないように各ライセンシーに対し指導してきてい
るのである。更に、原告ハーストのライセンシーは、ポパイのキャラクターに加え
て、他の商標を使用しており(例えば、靴下につき上部ラベルの黒地に赤く大きな
字でMr.Playの商標が使用されている例がある。)、このような商標につい
ては、各ライセンシー間で統一的な使用がされておらず、この点からも、ポパイの
キャラクターについて出所表示機能は生じえない。
(三) 原告ハーストのライセンシーは、異業種の多数社に及び商品の種類は多岐
にわたり、一定の商品との間に出所関連性を生じる余地はない。原告ハースト主張
のライセンシーグループを構成する個々のライセンシーは、たびたび変動してお
り、ライセンシー間の結合も希薄で、商品化事業に係る各ライセンシーの取り扱う
商品全体とポパイのキャラクターとの間に商品の出所関連性が生じる余地はない。
例えば、帽子を取り扱っているライセンシーは、株式会社シャポーハウス三矢であ
ったが、同社は、昭和五八年八月一一日付けで不渡手形を出して事実上倒産し、有
限会社ヤング販売にライセンシーが変わっている。また、手袋は、最近までラパ
ン・トレーディング株式会社が扱っていたところ、同社は、昭和五八年七月七日大
阪地方裁判所より破産宣告の決定を受け、その後、ローズニッティング株式会社に
ライセンシーが変わっている。更に、マフラーを扱っていたライセンシーであるコ
ンセプト株式会社も、不渡手形を出し、現在では廃業している。
(四) 原告アメリカン フィーチャーズは、商品化事業に必要な諸活動をなしう
る人的体制を備えておらず、現実に右活動を行っているのは、【H】個人である。
様々な業種、業態の企業が参加するグループの商標が自他識別機能を獲得して不正
競争防止法上の保護を受けるためには、集団的な管理体制による統率が不可欠であ
るところ、ポパイのキャラクターの商品化事業の場合、右管理体制が明らかではな
く、統率がとれていない。また、【H】は、ライセンシーの商品の中身をチェック
することはあるものの、小売段階の吊り札、織ネームにおけるポパイのキヤラクタ
ーの使用態様については、指導監督を一切行っておらず、ライセンシーに任せてい
る状況にある。
(五) ポパイのキャラクターのライセンシーは、原告ハーストだけではなく、同
原告の外にも、パラマウント・ピクチャーズ・コーポレーション(以下「パラマウ
ント」という。)及びウォルトディズニー・プロダクション(以下「ウォルトディ
ズニー」という。)があり、同社より許諾を受けた日本のライセンシーの商品が現
実に市場に出回っているのであって、ポパイのキャラクターを使用した商品は、必
ずしも原告ハースト及びそのライセンシーのグループの商品と連想されるものでも
ない。
(六) 仮に、ポパイのキャラクターが原告らの商品表示として周知性を獲得した
としても、ライセンシーによるポパイのキャラクターの使用の多くは、右周知性獲
得前に商標登録出願された本件商標権を侵害する態様でなされたものであり、その
ような表示は、不正競争防止法による保護を受けえない。
(七) 本件ロゴタイプは、原告ハースト及びアメリカン フィーチャーズを中核
とする、同原告らとライセンシーのグループの商品表示とはいえない。すなわち、
文字の書体は、線の一定の配列により特定の音又は意味内容を伝達するものである
から、当然一定の形態をとることになる。したがって、そのような一定の形態をと
る一つ一つの文字自体における個々の形態ないしその創作について法律上の保護に
値する利益があり、これを保護しなければならないとすれば、無限に存する書体自
体の私有化を認めるに等しい結果となり、本来、国民共有の財産たるべきはずの文
字は、僅かな者の独占的使用に委ねられ、国民による文字の自由使用は不可能にな
ってしまうのであって、帰結するところは明らかに不当である。仮に、原告ハース
トらが主張するとおり、本件ロゴタイプが昭和五六年ころに原告ハースト及び原告
アメリカン フィーチャーズを中核とする、同原告らとライセンシーのグループの
商品表示として周知性を獲得していたとしても、本件商標の商標登録出願は昭和三
三年であり、本件ロゴタイプは、本件商標権を侵害するものであるから、周知性を
得ることがあっても、不正競争防止法による保護を受けえない。
(八) 原告らは、本件ロゴタイプについて、他の類似書体のものと区別して周知
性を主張するが、原告らの主張によれば、本件ロゴタイプは、ライセンシーの希望
があれば、原告アメリカン フィーチャーズの許諾により使用することができるも
のであり、他の類似書体と比べて、本件ロゴタイプについてのグツドウイルを高め
るという努力はされていないのである。また、本件ロゴタイプは、使用期間が短
く、使用実績も少ない。したがって、本件ロゴタイプは、周知とはいえない。
三 被告らの主張に対する原告ハーストらの反論
1 原告アメリカン フィーチャーズについて
(一) 不正競争防止法一条一項一号に基づき差止め又は損害賠償請求をなしうる
者は、周知表示の使用につき固有かつ正当な利益を有する者であることを要し、か
つ、それで足りる。なぜならば、不正競争防止法は、請求権者として、単に「之ニ
因リテ営業上ノ利益ヲ害セラルル虞アル者」であることを要求するだけで、それ以
上のものは何ら要求していないからである。そして、原告アメリカン フィーチャ
ーズは、正に原告ハーストと共同してポパイのキャラクターの商品化事業を展開し
ている者であって、ポパイのキャラクターの使用について、固有かつ正当な利益を
有するものである。
(二) 【H】が原告ハーストの極東代表とされているのは、専念義務を負わせる
ためであって、本来的には、原告ハーストと原告アメリカン フィーチャーズが連
係している。【H】は、その業務を原告アメリカン フィーチャーズに遂行させる
という形をとっているのであり、結局、原告ハースト、原告アメリカン フィーチ
ャーズ及び【H】個人が、三者一体となって商品化事業を行っているのである。
2 ポパイのキャラクターの周知性について
(一) 被告らは、原告ハーストのライセンシーが使用するポパイのキャラクター
は、意匠的に商品に使用されているにすぎず、出所表示機能を有しない旨主張する
が、商品の意匠的効果を狙って付された図柄であっても、その二次的効果として出
所表示機能を有しうることは否定することができない。すなわち、ポパイのキャラ
クターは、商品化事業に使用される以前から周知著名であり、これを意匠的に使用
した場合、消費者の関心を強く惹き、
そして、これが厳重な商品管理の下に一業種につき一社と定めて盛大に使用されて
いるので、ポパイのキャラクターのついた商品は良い商品だという認識、すなわ
ち、二次的効果としての出所表示機能を生ずるに至った、ということである。した
がって、ポパイのキャラクターが商品に付されている場合、一般消費者は、「ポパ
イのシャツ」「ポパイの靴」等と認識し、再び、「ポパイのシャツ」「ポパイの
靴」を買い求めるのであり、ポパイのキャラクターが、出所表示機能を有すること
は明らかである。
(二) 被告らは、原告ハーストのライセンシーが使用するポパイの絵や文字の不
統一性について論じるが、商標権の禁止権は、登録商標と同一性のある範囲内の商
標のみならず、類似性のある範囲内の商標にまで認められるのであるが、その根拠
は、類似性のある商標を使用することにより、商品の出所を混同するという点にあ
り、本件においても、原告ハーストのライセンシーが、類似性の範囲内でポパイの
絵や文字を使用していれば、その絵や文字によりポパイの称呼、観念が生じ、正に
自他商品識別機能を果たしているのである。
 また、原告ハーストのライセンシーが、ポパイのキャラクターとともにそれ以外
の商標も使用しているとしても、その商品で一番強く消費者の関心を引くのはポパ
イのキャラクターであり、したがって、消費者は、これを原告ハーストらを中核と
する、同原告らとライセンシーのグループのポパイの商品と認識するのである。ポ
パイの商品化事業に参加を求める業者も、ポパイのキャラクターの有するこの作用
に着目しているのであって、その故にこそ、あえてライセンス料を支払ってまで原
告ハーストと契約しているのである。
(三) 被告らは、原告ハースト以外にもライセンサーが存在する旨主張するが、
被告ら主張のもう一方のルートのライセンサーによる商品化事業は、原告ハースト
による既存の商品化事業に対し混乱をもたらしたので、一年で中止している。
(四) 本件商標権は、後述の五1のとおり無効とされるべきものであり、このよ
うな商標権の禁止権の及ぶ範囲は、一般の商標権に比べ格段に狭く、出願したとお
りの構成と全く同一の構成を有する標章に限られるべきであり、したがって、原告
ハーストのライセンシーグループが使用するポパイのキャラクターは、本件商標権
を侵害するものではない。
四 抗弁
1 本件商標権の行使
 原告ハーストらは、ポパイのキャラクターは、遅くとも昭和四五年ころには、原
告ハースト及びアメリカン フィーチャーズを中核とする、同原告らとライセンシ
ーのグループの商品表示として周知になった旨主張するが、本件商標は、昭和三三
年六月二六日に商標登録出願されているのであって、被告らが、本件商標権の指定
商品に属する商品について、本件商標を使用する行為は、不正競争防止法六条の規
定にいう商標法による権利の行使に当たる。この点に関して、原告ハーストらは、
後述の五1において、商標法二九条の規定に基づいて反論するが、同条は、昭和三
五年四月一日から施行されており、本件商標が商標登録出願された当時、存在して
いない。
2 消滅時効
 原告マガジンハウスは、被告図柄(五)がマフラーに、被告図柄(五)又は
(六)がネクタイに使用されてきたことを知りながら、最近までこれを放置してき
たのであるから、被告らは、原告マガジンハウスの損害賠償請求に対し、本訴が提
起された昭和五九年九月七日から遡って三年より前の分については、本訴におい
て、消滅時効を援用する。
3 権利失効の原則又は権利の濫用 〔ポパイの漫画の著作権に基づく請求〕の三
抗弁3権利失効の原則又は権利の濫用の主張と同旨。
五 抗弁に対する原告の反論
1 抗弁1について
 本件商標は、その商標登録出願の日前に生じている原告らの本件著作権と抵触す
るものであって、使用することができないものである(商標法二九条)から、本件
商標の使用をもって不正競争防止法六条の規定にいう「商標法ニ依リ権利ノ行使ト
認メラルル行為」ということはできない。また、本件商標権は、その商標登録出願
の日前に創作され、アメリカ合衆国及びわが国において絶大な人気を博するに至っ
たポパイのキャラクターが有する顧客吸引力に只乗りしようとして、しかも、その
使用が著作権侵害であることが明らかであったにもかかわらず、商標登録出願され
たものであって、他の法律により使用が禁止され、かつ、アメリカ合衆国との国際
信義に反するものであるから、正に公序良俗に反し、無効なものというべきであ
る。
2 抗弁2について
 被告らの主張事実を否認する。
3 抗弁3について
 〔ポパイの漫画の著作権に基づく請求〕の四抗弁に対する原告キング フィーチ
ャーズの反論の3の主張と同旨。
第三 証拠関係〈省略〉
       理   由
第一 〔ポパイの漫画の著作権に基づく請求〕について
一 弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められた甲第一号証、第二号証の
一、二、第五号証、第五九号証、第六〇号証及び成立に争いのない甲第三号証、第
四号証の一、二、第二三号証並びに書籍(英語コミック文庫)「ポパイ=ザ=セイ
ラーマン」1,2であることに争いのない検甲第一号証の一、二及び書籍「ポパイ
和英大旋風」であることに争いのない検甲第二号証によれば、〔ポパイの漫画の著
作権に基づく請求〕の請求の原因1の事実が認められ、右認定の事実によれば、原
告キング フィーチャーズは、本件漫画についてアメリカ合衆国において著作権を
有しているところ、本件漫画は、万国著作権条約によりわが国においても著作物と
して保護されるものであるから、同原告は、本件漫画についてわが国において本件
著作権を有しているものと認められる。
二 請求の原因2の事実のうち、被告ポパイが過去において被告図柄(二)ないし
(四)を付した腕カバーを販売した事実、被告松寺が被告図柄(五)を付したマフ
ラー及び被告図柄(五)又は(六)を付したネクタイを販売している事実は、当事
者間に争いがなく、右争いのない事実と成立に争いのない甲第一五号証、第一九号
証の一ないし三、マフラー及びネクタイと撮影した写真であることに争いのない甲
第一六、第一七号証、原本の存在及び成立に争いのない甲第五二号証、第五四号証
並びに言論の全趣旨によれば、被告大阪三恵は、遅くとも昭和四五年ころから、腕
カバー又はその包装紙に被告図柄(二)ないし(四)を付して、腕カバーを販売
し、被告ポパイは、同じころから、被告大阪三恵から無償にて本件商標の使用許諾
を受け、腕カバー等の販売についての電話帳の広告に被告図柄(一)を使用し、か
つ、被告図柄(二)ないし(四)を付した腕カバーを販売したこと、被告大阪三恵
は、被告図柄(五)を付したマフラー及び被告図柄(五)又は(六)を付したネク
タイを販売し、更に、被告松寺に対し、昭和五七年五月から、本件商標の使用を許
諾し、その許諾の対価として、年間三〇〇万円の使用料を二年分六〇〇万円得てい
ること、被告松寺は、右の許諾に基づき、被告図柄(五)を付したマフラー及び被
告図柄(五)又は(六)を付したネクタイを販売していること、以上の事実が認め
られる。なお原告キング フィーチャーズは、被告大阪三恵と被告ポパイは、意思
を通じて、右腕カバーを販売した旨主張するところ、被告ポパイが、被告大阪三恵
から本件商標の使用許諾を受け、腕カバーを販売したことは、前認定のとおりであ
るが、被告大阪三恵の腕カバーの販売について、これに加担するなど何らかの形で
客観的に関連共同する行為をしたことを認めるに足りる証拠はない。
 右認定の事実によれば、被告大阪三恵及び被告ポパイは、被告図柄(二)ないし
(四)を付した腕カバーを、被告大阪三恵及び被告松寺は、被告図柄(五)を付し
たマフラー及び被告図柄(五)又は(六)を付したネクタイを販売していたもので
あって、今後もそのおそれがあるものと認められる。また、右認定の事実によれ
ば、被告大阪三恵は、被告ポパイに対し、本件商標の使用許諾をし、被告ポパイ
は、右使用許諾に基づき、腕カバー等の販売についての電話帳の広告に被告図柄
(一)を使用したというのであるから、被告大阪三恵及び被告ポパイは、被告図柄
(一)についても、腕カバーの販売に当たりこれを付して使用していたものであ
り、また、今後もそのおそれがあるものと認められる。なお、本件記録中の被告ポ
パイの昭和六三年九月五日付登記簿謄本によれば、被告ポパイは、昭和五九年九月
二〇日に株主総会の決議により解散し、その旨を同年一〇月三日に登記し、同六一
年五月三一日に清算結了した旨を同年六月二五日に登記していることが認められる
が、清算結了の登記がある場合でも、実質的に清算が結了していない場合は、清算
手続が結了したということはできず、そして、本件の原告キング フィーチャーズ
の被告ポパイに対する損害賠償請求権が存在しないことが判決等により確定するま
では、実質的に清算が結了しないことは明らかであり、更に、清算手続が結了する
までは、株主総会の特別決議により、会社を継続することは法的にも可能であると
ころ、前認定の事実に照らし、被告ポパイについて、今後被告図柄(一)ないし
(四)を付した腕カバーを販売するおそれがないとまでいうことはできない。
三 原告キング フィーチャーズは、(1)被告図柄(一)ないし(六)は、本件
漫画の主人公であるポパイのキャラクター著作物を複製したものである、(2)仮
に、キャラクターそのものを著作物として認めえないとしても、被告図柄(一)、
(二)、(四)及び(六)の絵は、本件漫画におけるポパイの絵を複製したもので
ある旨主張するので、審案するに、(1)著作権法二条一項一号は、著作物とは、
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範
囲に属するものをいう。」と規定しているところ、前掲甲第一号称、第二三号小、
第六〇号証、検査第一号証の一、二、第二号証によれば、本件漫画は、特定のスト
ーリーが登場人物の特定の言葉、表情及び体の動きなどによって具体的に表現され
たものであることが認められ、右認定の事実によれば、原告キング フィーチャー
ズが主張するポパイのキャラクター(水兵帽をかぶり、水兵服を着、口にマドロス
パイプをくわえ、腕には錨を描き、ほうれん草を食べると超人的な強さを発揮する
船乗りであって、ポパイ又はPOPEYEの名称を有するもの)というのは、本件
漫画の主人公であるポパイに一貫性を持って付与されている姿態、容貌、性格、特
徴等であって、右定義規定にいう思想又は感情を構成する重要な要素ではあるが、
本件漫画の表現自体ではなく、それから抽出された思想又は感情にとどまるもので
あるから、思想又は感情を「表現したもの」ということはできず、したがって、右
規定にいう著作物と認めることはできない。換言すれば、右キャラクターを著作物
であるとすることは、著作物の要素の一つである思想又は感情自体を著作物として
保護するということを意味し、右規定に反する結果を招来するものといわざるをえ
ない。また、これを別の側面からみるに、若しも、ポパイのキャラクターが本件漫
画の著作物とは別個の著作物として成立するとするならば、ポパイのキャラクター
は、本件漫画の創作的な表現とは別個の創作的な表現として存在しなければならな
いことになるが、原告キング フィーチャーズのいうポパイのキャラクターという
のは、本件漫画の主人公であるポパイがどのような人物であるかを説明したものに
すぎず、それ自体、創作的な表現として存在するものではないから、本件漫画と離
れて別個の著作物を構成するものとみることはできないものというべきである。し
たがって、ポパイのキャラクターが本件漫画とは別個の著作物であることを前提と
する原告キング フィーチャーズの主張は、その前提を欠き、採用することができ
ない。この点に関して、原告キング フィーチャーズは、本件漫画は、長期間連載
され、その間に多数の絵が描かれているのであるが、多数の絵が関連性なく描かれ
るのではなく、その登場人物の姿態、容貌、性格等が一貫性を持って描かれるので
あるから、本件漫画には、その登場人物についてキャラクターが表現されており、
したがって、キャラクターは著作物たりうるものである旨主張するが、本件漫画
は、その登場人物の姿態、容貌、性格、特徴等が一貫性を持って描かれ、本件漫画
から、その登場人物についてキャラクターが抽出されるとしても、ポパイのキャラ
クターをもって本件漫画の著作物とは別個の著作物を構成するものと認めえないこ
とは、前説示のとおりであるから、原告キング フィーチャーズの右主張は、採用
の限りでない。また、原告キング フィーチャーズは、ポパイの名称もキャラクタ
ーの一態様として保護されるべきであると主張するが、ポパイのキャラクターをも
って本件漫画とは別個の著作物を構成するものと認めえない以上、原告キング フ
ィーチャーズの右主張も、採用しえないものといわざるをえない。(2)次に、別
紙第一目録(一)、(二)、(四)及び(六)及び前掲甲第二三号証、検甲第一号
証の一、二、検甲第二号証によれば、被告図柄(一)、(二)、(四)及び(六)
における絵は、本件漫画の主人公であるポパイを表したものであることが明らかで
あることが認められ、右認定の事実によると、本件漫画のどの画面のポパイの絵で
あるかを特定するまでもなく、本件漫画のポパイの絵を複製したものと認めるのが
相当である。被告らは、原告キング フィーチャーズは、本件漫画について具体的
な画面を特定して、本件漫画の複製権侵害をいうべきである旨主張するが、被告図
柄(一)、(二)、(四)及び(六)の絵は、前認定のとおり、本件漫画の主人公
であるポパイを表したものであることが明らかであって、本件漫画の主人公である
ポパイの絵を複製したものと認められるから、それ以上に本件漫画について具体的
な画面を特定して主張する必要はないものというべきであり、したがって、被告ら
の右主張は、採用することができない。また、被告らは、被告図柄(一)、
(二)、(四)及び(六)の絵は、いずれも原告らが証拠として提出した本件漫画
におけるポパイの図柄、姿態とも、外観上相違しており、ポパイの絵の再製という
ことはできない旨主張するところ、たとえ、被告図柄(一)、(二)、(四)及び
(六)の絵が、原告らが証拠として提出した本件漫画におけるポパイの図柄、姿態
と外観上相違するところがあるとしても、被告図柄(一)、(二)、(四)及び
(六)の絵は、前認定のとおり、本件漫画の主人公であるポパイの絵を表したもの
であることが明らかであって、本件漫画の主人公であるポパイの絵を複製したもの
と認められるのであるから、被告らの右主張も、採用の限りでない。
 以上によれば、被告図柄(一)、(二)、(四)及び(六)における絵は、本件
漫画におけるポパイの絵を複製したものと認められる。なお、別紙第一目録(三)
及び(五)によれば、被告図柄(三)及び(五)には、「ポパイ」又は「POPE
YE」の文字の記載があるところ、前認定の事実によれば、右文字は、本件漫画の
主人公であるポパイの名称を意味するものであることが明らかであるが、本件漫画
の主人公であるポパイの名称は、単にそれだけでは思想又は感情を創作的に表現し
たもの、すなわち、著作物ということはできないから、被告図柄(三)及び(五)
は、著作物を複製したものということはできず、したがって、被告らが被告図柄
(三)、及び(五)を付した商品を販売した行為は、本件著作権侵害を構成しない
ものというべきである。
四 次に、被告らの黙示の許諾の抗弁について判断するに、前掲甲第五号証、第一
九号証の三、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第一一号証、
成立に争いのない甲第三三号証、原本の存在及び成立に争いのない乙第二〇号証に
よれば、次の事実が認められる。
 (1)原告キング フィーチャーズは、原告ハーストに対し、本件著作権につい
て独占的利用権を与えているのであるが、【H】は、原告ハーストの極東代表の地
位にあって、日本国内において本件著作権の利用許諾契約締結の代理権を有するも
のである。(2)【I】は、昭和三五、三六年ころ、本件商標権を有していたの
で、同人経営の株式会社丸善商店をして被告図柄(二)ないし(四)を付した腕カ
バーを販売させていたところ、右以外の態様でもポパイのキャラクターを腕カバー
に使用したいと考え、【H】と面談のうえ、【H】に対し、その使用許諾の申込み
をしたものの、【I】は、【H】から提示された使用許諾料の年間最低保証料を支
払う程の販売をしていなかったため、【H】から右使用許諾を受けることを諦めた
のであるが、その際【H】は、【I】の経営する右会社の腕カバー販売数量が少な
かったこともあって、【I】が、原告ハーストに使用許諾料を支払うことなく、従
来どおり右会社をして被告図柄(二)ないし(四)を付した腕カバーを販売するこ
とを黙示的に承諾した。(3)【I】は、昭和四六年、被告大阪三恵に対し、腕カ
バーの営業とともに本件商標権を譲渡したが、その際、同被告に対しては、【H】
との面談、【H】の黙示的承諾等については何も伝えていない。(4)【H】は、
被告大阪三恵の代表者等と直接面談して、ポパイのキャラクター使用を許諾したこ
とは一切ない。
 右認定の事実によれば、【H】が【I】に対して被告図柄(二)ないし(四)を
付した腕カバーの販売を無償で黙示的に承諾したのは、あくまでも、【I】個人に
対する限定的なものにすぎないから、右承諾が本件著作物の利用に当たるとして
も、右利用の許諾の効力は、【I】に対してのみ生じたものといわざるをえない。
また、右認定の事実によれば、【I】は、被告大阪三恵に対し、右の本件著作物を
利用する権利を譲渡したものとは認められないが、仮に、右認定の本件商標権の譲
渡が本件著作物を利用する権利の譲渡を伴うものであったとしても、許諾に係る著
作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲渡することができないも
のである(著作権法六三条三項)ところ、原告キング フィーチャーズが右の本件
著作物を利用する権利の譲渡を承諾したことを認めるに足りる証拠はないから、被
告大阪三恵は、同原告に対し、右利用する権利の取得をもって対抗しえないものと
いうべきである。したがって被告らの黙示の許諾の抗弁は、採用しえない。この点
に関して、被告らは、原告キング フィーチャーズが、本訴に至るまで、被告らに
対し、被告らが被告図柄(一)ないし(六)を使用することについて異議を述べな
かったことを黙示の許諾を理由付ける事実として主張するが、たとえ、右主張のと
おりであったとしても、そのことから直ちに黙示の許諾があったとすることは困難
であるから、被告らの右主張も、採用することができない。また、被告らは、
【H】は、旧ポパイ事件(一)の判決以降、原告ハーストから本件漫画の使用許諾
を受けている各ライセンシーに対し、ポパイの名称の商標的使用を避けるように強
く指導し、被告大阪三恵及び被告ポパイによる本件商標、すなわち、被告図柄
(二)ないし(四)、(六)の使用を認めることを前提としてポパイの商品化事業
を遂行してきたことを黙示の許諾を根拠付ける事実として主張するところ、原本の
存在及び成立に争いのない乙第四号証及び前掲乙第二〇号証によれば、右主張事実
が認められるが、他方、右乙第二〇号証によれば、【H】は、旧ポパイ事件(一)
の判決を尊重し、これに抵触しないように右の指導をしたものであることが認めら
れ、そうすると、【H】が右の指導をしたことは、被告らの黙示の許諾の主張を何
ら根拠付けるものではないから、被告らの右主張もまた、採用の限りでない。
五 更に、被告らの権利失効の原則及び権利濫用の抗弁について審案するに、前掲
乙第四号証、第二〇号証、成立に争いのない甲第一四号証、前掲甲第一五号証、第
五二号証、原本の存在及び成立に争いのない甲第二四、第二五号証、第四二、第四
三号証、第四五号証の一、二、第四六号証、第五五号証、第五八号証、乙第二九号
証の一ないし六、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第四五号
証の三、成立に争いのない乙第一、第二号証の各一、二、第三〇号証、第三七号証
ないし第三九号証、第四〇号証ないし第四二号証の各一、二、第五四号証によれ
ば、次の事実が認められる。
 (1)【I】は、昭和三三年六月二六日、本件連合商標を連合商標とし、指定商
品を36類(被服、手巾等)として、本件商標登録出願をし、昭和三四年六月一二
日、その設定の登録を受けた。(2)【H】は、昭和三五、三六年ころ、【I】と
会談し、【I】が本件商標権を有していることを知った。(3)【H】は、昭和三
七年には、原告ハーストのために、自己の名義で、指定商品を30類(菓子、パ
ン)として、ポパイの商標について商標登録出願をし、更に、原告ハーストは、そ
の後、昭和四〇年には、指定商品を4類(せっけん類、歯みがき、化粧品、香料
類)、24類(釣具、楽器等)として、ポパイの商標について商標登録出願をし
た。また、原告ハーストは、昭和四〇年一〇月二七日には、指定商品を21類(装
身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具)とし
て、ポパイの商標について商標登録出願をしたが、同四二年一一月二五日、右出願
に係る商標が本件商標に類似し、かつ、本件商標に係る指定商品と同一又は類似の
商品に使用するものであるから、商標法四条一項一一号に該当するとの拒絶理由通
知を受け、同四三年二月二〇日、指定商品の範囲を21類(頭飾品、かばん類、袋
物、造花、化粧用具)に減縮する手続補正をし、同年一〇月二四日登録査定を受け
た。更に、原告ハーストは、昭和四五年には、訴外【L】が有していた指定商品を
31類(乳製品)、46類(獣乳その製品及びその模造品)とするポパイの商標権
を譲り受けた。(4)被告ポパイは、昭和四五年及び四六年の大阪市の職業別電話
帳に、その「株式会社ポパイ」との商号を明示した上で、被告図柄(一)を使用し
て、腕カバーその他の商品の広告宣伝をした。(5)原告ハーストの極東代表であ
る【H】は、ポパイのキャラクターが無断で商品に使用されているか否かを、随
時、市場を調査して監視していたものであるところ、例えば、訴外株式会社テスコ
ノ(以下「テスコノ」という。)が、昭和四七年一二月一三日のセンイ・ジャアナ
ル紙に本件商標を使用したカジュアル・ウエア等の衣服を販売するとの計画を発表
したことを知り、同四八年一月には、テスコノに対し、本件商標の使用は本件著作
権の侵害に当たる旨の警告書を送付して、同年二月には、同社をしてポパイに関す
る一切の商標の使用を中止させた。テスコノは、その前に、本件商標権を有してい
た被告大阪三恵から本件商標の使用許諾を受け、ロイヤルティを支払う旨約束して
いたのであるが、原告ハーストの警告を受けて本件商標の使用を中止したことによ
り、被告大阪三恵に対し、右以降のロイヤルティは支払えない旨通告した。(6)
被告大阪三恵は、昭和四八年には、本件商標権に基づき、原告ハーストのライセン
シーが製造したアンダーシャツを販売していた商社を相手方として、ポパイの商標
の使用の差止めを求める訴えを東京地方裁判所に提起し(旧ポパイ事件(二))、
同四九年四月一九日、請求認容の判決を得、更に、同年には、当時、原告ハースト
から、ポパイのキャラクターの使用許諾を受け、アンダーシャツにポパイの絵を使
用して販売していたオックス株式会社に対し、ポパイのキャラクターを使用したア
ンダーシャツの製造販売等の差止めを求める訴えを大阪地方裁判所に提起したが
(旧ポパイ事件(一))、同五一年二月二四日請求棄却の判決を受けた。(7)被
告大阪三恵は、昭和五三年一二月一五日、特許庁に対し、本件商標権の存続期間の
更新登録の出願をし、その際、腕カバーに本件商標、すなわち、被告図柄(二)な
いし(四)を使用している旨の登録商標の使用説明書を添付し、同五四年一一月二
九日更新登録を受けた。(8)【H】は、昭和五四年三月、日経流通新聞紙上に、
原告キング フィーチャーズの名前をもって、同社が本件漫画について本件著作権
を有しており、ポパイのキャラクターを使用した衣料品、繊維製品を日本で製造販
売しうるのは、原告キング フィーチャーズからライセンスを受けているアダム・
ブラザーズ株式会社だけであり、右会社以外の会社がポパイのキャラクターを使用
した衣料品、繊維製品を製造販売すると、原告キング フィーチャーズの著作権を
侵害することになる旨の警告文を掲載した。(9)【H】は、被告大阪三恵が腕カ
バーに被告図柄(二)ないし(四)を使用していたとの事実を被告大阪三恵が本件
商標権の存続期間の更新登録出願の手続を経たことにより明確にこれを知り、その
後の昭和五五年六月二日、被告大阪三恵に対して、いたずらに紛争を好むものでは
ないので、この機会に、本件商標権を適当な対価で譲り受けたい、その代りに、被
告大阪三恵が腕カバーその他の商品に本件商標を使用することを無償で認める旨の
申入れをしたが、本件商標権譲渡の対価等の条件が折合わなかったため交渉は決裂
した。
 右認定の事実によれば、原告キング フィーチャーズは、昭和三五、三六年こ
ろ、原告ハーストの極東代表である【H】が【I】との会談の機会を持ったことか
ら、【I】が本件商標権を有していたことを知り、更に、被告大阪三恵が、昭和四
七年末にテスコノに対し、本件商標権の使用許諾をしたうえ、同四八、四九年に
は、原告ハーストの日本におけるライセンシー又はそのライセンシーの製品を販売
していた者に対し、本件商標権に基づく差止めの訴えを提起したことから、遅くと
もその頃には、被告大阪三恵が本件商標権を譲り受けたことを知っていたものと認
められる。しかしながら、原告キング フィーチャーズから本件著作権について独
占的利用権の設定を受けている原告ハーストの極東代表である【H】は、ポパイの
キャラクターが無断で商品に使用されているか否かを、随時、市場を調査して監視
していたところ、昭和四八年一月には、被告大阪三恵から本件商標権の使用許諾を
受けて衣服を販売しようとしたテスコノに対し警告書を送付して、直ちにこれを阻
止し、更に、昭和五四年三月には、日経流通新聞紙上に、原告キング フィーチャ
ーズの名前をもって、本件漫画について本件著作権を有している原告キング フィ
ーチャーズのライセンスを受けていない会社がポパイのキャラクターを使用した衣
料品等を製造販売すると、右著作権を侵害することになる旨の警告文を掲載する
等、必要に応じ適宜本件著作権に基づく差止請求権を行使していたのであって、本
件著作権に基づく差止請求権の行使を怠っていたとは到底いえない。なお、原告キ
ング フィーチャーズは、前認定のとおり、昭和四八、四九年ころには、被告大阪
三恵が本件商標権を譲り受けたことを知っていたが、被告大阪三恵が本件商標を使
用しているとの事実は、被告大阪三恵が昭和五三年一二月に本件商標権の存続期間
の更新登録の出願をし、同五四年一一月二九日に更新登録を受けたことにより明確
に知りえたというのであるから、この点からも、同原告が本件著作権に基づく差止
請求権の行使を怠っていたということはできない。この点に関して、被告らは、原
告キング フィーチャーズは、被告らの被告図柄(一)ないし(六)、すなわち、
本件商標の使用について、本件著作権を侵害するものであることを主張しうる機会
がたびたびあったにもかかわらず、長年本件商標の使用を黙認してきたものであ
り、また、被告らが長年の営業努力により、本件商標の顧客吸引力を高めてきたの
に対し、原告キング フィーチャーズは、長年侵害行為を放置してきた旨主張する
が、【H】は、ポパイのキャラクターが無断で商品に使用されているか否かを、随
時、市場を調査して監視し、本件著作権に基づき適切な措置を採ってきたことは、
前認定のとおりであって、原告キング フィーチャーズが、長年被告大阪三恵によ
る本件商標の使用を黙認し、又は長年侵害行為を放置してきたことを認めるに足り
る証拠はない。また、被告らは、本件著作権の保護期間は、別紙保護期間計算書の
とおり、あと僅かである旨主張するが、前一認定のとおり、本件漫画は、一九二九
年一月一七日から現在に至るまで、連続して著作され、新聞紙等に継続的に連載さ
れているのであるから、その保護期間は、新聞等に掲載された各漫画ごとに、個別
に起算されるべきものであるところ、被告らは、一九二九年一月一七日に新聞に掲
載された別紙第二目録(二)記載の漫画を基準にして本件漫画の保護期間を計算す
るものであって、計算の基礎を誤るものといわざるをえない。以上の認定判断によ
れば、原告キング フィーチャーズの本訴請求は、権利失効の原則により、又は権
利の濫用として許されないとの被告らの主張は、採用するに由ないものといわざる
をえない。
六 以上によれば、原告キング フィーチャーズの本件著作権に基づく被告大阪三
恵及び被告ポパイに対する被告図柄(一)、(二)、(四)を付した腕カバーの販
売の差止め及び右腕カバーからの被告図柄(一)、(二)、(四)の抹消並びに被
告大阪三恵及び被告松寺に対する被告図柄(六)を付したネクタイの販売の差止め
及び右ネクタイからの被告図柄(六)の抹消請求は理由があり、原告キング フィ
ーチャーズの本件著作権に基づくその余の請求は理由がない。
七 弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる甲第六号証の一及び三並
びに成立に争いのない甲第六号証の二によれば、本件漫画は、昭和三四年六月から
同四〇年七月まで、毎週日曜日の夜七時三〇分から八時まで、TBSテレビから、
当初は一〇局以上、後には二〇局以上のネットワークで全国的に放映され、極めて
高い視聴率を挙げたことが認められ、右認定の事実によれば、被告大阪三恵及び被
告ポパイは、本件漫画の存在を知りながら、被告図柄(一)、(二)及び(四)を
付した腕カバーを販売し、被告大阪三恵及び被告松寺は、本件漫画の存在を知りな
がら、被告図柄(六)を付したネクタイを販売したものであって、少なくとも過失
により原告キング フィーチャーズの本件著作権を侵害したものと認められる。被
告らは、被告ポパイは、被告図柄(二)ないし(四)を本件商標の使用権に基づ
き、また、被告松寺は、被告図柄(六)を本件商標の使用権に基づき使用したもの
であるから、被告ポパイ及び被告松寺については、仮に著作権侵害行為があったと
しても、故意又は過失は存しないと主張するが、仮に、右被告らにおいて自己の行
為が適法であると誤信していたとしても、前認定の事実に照らせば、違法であるこ
とを知らなかったことについて過失があるものと認められるから、被告らの右主張
は、採用することができない。
八 以上の認定判断によると、原告キング フィーチャーズは、被告らに対し、損
害賠償請求権を取得したものというべきであるから、原告らの消滅時効の抗弁につ
いて判断するに、前五認定の事実によれば、原告キング フィーチャーズは、被告
大阪三恵が本件商標権の存続期間の更新登録出願の手続を経た後の昭和五五年六月
二日には、被告大阪三恵が腕カバーその他の商品に本件商標を使用することを無償
で認める代りに、本件商標権を適当な対価で譲り受けたい旨申し入れたのであるか
ら、遅くともその頃には、被告大阪三恵及び同被告から本件商標の使用許諾を受け
た被告ポパイが、腕カバーに被告図柄(一)、(二)、(四)を使用していたとの
事実、すなわち、損害及び加害者を確知したものと認められる。
そして、本件記録によれば、本訴が当裁判所に提起されたのは、昭和五九年九月七
日であることが明らかである。そうすると、原告キング フィーチャーズの本訴損
害賠償請求権のうち、本訴が提起された昭和五九年九月七日より遡って三年より前
の分、すなわち、被告大阪三恵、同ポパイが同五六年九月六日以前に販売分した分
については、時効消滅したものと認められる。
九 まず、被告大阪三恵及び被告ポパイに対する腕カバーについての請求に関する
損害の額について判断するに、前掲甲第一九号証の一ないし三、乙第一号証の一、
二によれば、被告大阪三恵は、昭和四六年三月四日に【I】から本件商標権を譲り
受けてから昭和五八年一〇月一四日までの間に、被告図柄(一)及び(四)を付し
た腕カバーを一枚一五〇円で少なくとも一五万枚以上販売したことが認められ、右
認定の事実によれば、被告大阪三恵は、右腕カバーを一日平均三二・五枚販売した
ことが認められる(15万枚÷4608日=32.5枚)。そして、被告大阪三恵
は、特段の反証のない限り、昭和五六年九月七日から昭和五八年末までの間におい
ても、右枚数の腕カバーを販売したものと認めるのが相当であるところ、特段の反
証はないから、右期間における被告大阪三恵の右腕カバーの販売数量は、二万七四
九五枚(32.5枚×846日=2万7495枚)と認められる。ところで、原告
キング フィーチャーズは、被告大阪三恵は、腕カバーを販売したことにより、売
上額の二〇パーセントの利益を得た旨主張するが、被告大阪三恵が腕カバーの販売
行為により得た利益の額を認めるに足りる証拠はない。しかしながら、前掲甲第二
号証によれば、原告キングフィーチャーズがポパイの漫画の使用許諾を与える場合
の使用料は、標準的な場合でライセンシーの卸値の七パーセントであることが認め
られ、右認定の事実によれば、本件著作権の行使につき通常受けるべき金銭の額に
相当する額は、ポパイの漫画を使用した商品の売上額の七パーセントと認めるのが
相当であるから、原告キングフィーチャーズは、被告大阪三恵に対し、被告大阪三
恵の前認定の期間における腕カバーの売上額の七パーセントの額である二八万八六
九七円(150円×2万7495枚×0.07=288697.5円)を損害の額
として、その賠償を請求することができるものといわなければならない。次に、被
告ポパイが被告図柄(一)、(二)及び(四)を付した腕カバーを販売したこと
は、前認定のとおりであるが、被告ポパイが販売した腕カバーの数量、値段、売上
額等を認めるに足りる証拠はなく、したがって、被告ポパイの右腕カバーの販売を
理由とする原告キング フィーチャーズの被告大阪三恵及び被告ポパイに対する損
害の主張は、理由がない。また、被告ポパイが、被告大阪三恵の右腕カバーの販売
について、これに加担するなど何らかの形で客観的に関連共同する行為をしたこと
を認めるに足りる証拠がないことは、前説示のとおりであるから、被告ポパイが被
告大阪三恵の行為に加担したことを前提とする原告キング フィーチャーズの被告
ポパイに対する損害の主張も、理由がない。
 次いで、被告大阪三恵及び被告松寺に対するネクタイ及びマフラーについての請
求に関する損害の額について判断するに、原告キング フィーチャーズは、被告大
阪三恵は、被告松寺に対し、昭和五七年五月三一日から同五九年五月三一日までの
間、被告図柄(五)及び(六)を年間三〇〇万円の使用料で許諾し、被告松寺をし
て、被告図柄(五)を付したマフラー及び被告図柄(五)又は(六)を付したネク
タイを販売させ、被告松寺から合計六〇〇万円を取得したとして、右六〇〇万円
も、本件著作権の侵害により同原告が受けた損害の額と推定される被告大阪三恵が
得た利益の額である旨主張するところ、被告大阪三恵の被告松寺に対する右許諾行
為は、被告松寺に対する本件著作権侵害行為の教唆に当たるものと認められるか
ら、被告大阪三恵は、被告松寺の本件著作権侵害行為による損害の賠償について
は、被告松寺と連帯して責任を負担すべきものであるが、被告大阪三恵の右許諾行
為自体は、本件著作権の侵害を構成するものではなく、したがって、右許諾行為に
よって取得したという右六〇〇万円は、本件著作権の侵害により同原告が受けた損
害の額と推定される被告大阪三恵が得た利益の額であると認めることはできない。
そうすると、原告キング フィーチャーズの被告大阪三恵に対する右六〇〇万円の
損害の主張は、理由がないものといわざるをえない。そこで続いて、被告松寺の本
件著作権侵害行為による損害の額について検討するに、被告松寺が被告図柄(六)
を付したネクタイを販売したことは、前示のとおり当事者間に争いがないが、被告
松寺の被告図柄(六)を付したネクタイの売上額についてはこれを認めるに足りる
証拠はない。この点に関して、原告キング フィーチャーズは、ネクタイを一定の
デザインを定めて製作する以上、一本二〇〇〇円以上で年間最低五〇〇〇本を販売
しないと採算がとれないことは、業界の常識であるから、被告松寺は、少なくとも
ネクタイを一本二〇〇〇円以上で年間五〇〇〇本販売したものであると主張する
が、右の業界の常識が存在すること及び被告松寺が右の業界の常識に従ってネクタ
イを販売したことを認めるに足りる証拠はない。そうすると、被告大阪三恵が被告
松寺に対して被告図柄(五)及び(六)の使用を許諾したことを前提とする原告キ
ング フィーチャーズの被告大阪三恵に対する損害の主張も、理由がないものとい
うほかはない。更に、被告松寺に対する請求に関する損害の額について判断する
に、原告キング フィーチャーズは、被告大阪三恵が被告松寺から取得したという
使用料額六〇〇万円を損害として主張するが、右六〇〇万円は、本件著作権の侵害
による損害といえないこと前説示のとおりであるから、同原告の被告松寺に対する
右六〇〇万円の損害の主張は、理由がない。また、被告松寺の被告図柄(六)を付
したネクタイの販売による損害の主張の理由がないことは、前説示のとおりであ
る。
一〇 以上によれば、原告キング フィーチャーズの本件著作権に基づく損害賠償
請求は、被告大阪三恵に対する腕カバーの販売行為についての損害金二八万八六九
七円及びこれに対する訴状送達の日の翌日であることが記録上明らかな昭和五九年
一〇月二日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支
払いを求める限度で理由があり、その余は、理由がない。
第二 〔本件ロゴタイプの著作物の著作権に基づく請求〕について
一 原告マガジンハウスは、本件ロゴタイプは著作物である旨主張するが、別紙第
二目録(三)によれば、本件ロゴタイプは、
「POPEYE」の文字を丸みのある字体にし、かつ、その文字に白抜きのハイラ
イト(光が当たったように見え、立体性を強調する手段)を付したものであること
が認められるが、ポパイ又は「POPEYE」の名称自体は、著作物として保護し
えないものであることは、前第一、三に説示するとおりであり、また、本件ロゴタ
イプは、丸味のある字体にし、かつ、その文字に白抜きのハイライトを付したもの
であって、文字に装飾という美的表現を施したものであるが、書の著作物のよう
に、専ら観賞の対象として美を表現しようとするいわゆる純粋美術ではなく、「P
OPEYE」の文字の意味するところを伝達するための手段としての実用的なもの
と認められるから、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものということはで
きず、したがって、本件ロゴタイプは、著作権法にいう著作物と認めることはでき
ない。原告マガジンハウスは、文字にハイライトを付したのは、鑑賞を目的とする
からであって、書や花文字に著作物性が肯定されているように、本件ロゴタイプ
も、著作物として保護されるべきである旨主張するが、本件ロゴタイプは、書のよ
うに専ら鑑賞用の意図をもって創作されたものではなく、前示のとおり、あくまで
文字自体の意味するところを伝達するための手段としての実用的なものと認められ
るから、書のように美術の著作物ということはできず、したがって、原告の右主張
は、採用することができない。
二 以上によれば、原告マガジンハウスの請求は、本件ロゴタイプが著作物である
ことを前提とするものであるから、その前提を欠き、理由がないものというべきで
ある。
第三 〔不正競争防止法に基づく請求〕について
一1 前掲甲第五号証、第六号証の一、二、第一一号証、第二四、第二五号証、第
四二、第四三号証、第四五号証の一ないし三、乙第二〇号証、弁論の全趣旨により
真正に成立したものと認められる甲第九号証の一ないし一一、第二一号証の七、一
四、一六、一七、二〇、二九、三三、三四及び四五、成立に争いのない甲第一〇号
証、乙第四五号証、原本の存在及び成立に争いのない甲第四四号証、弁論の全趣旨
により原告ハーストの日本におけるライセンシーの商品の写真であることが認めら
れる甲第二一号証の一ないし六、八ないし一三、一五、一八、一九、二一ないし二
八、三〇ないし三二及び三五ないし四四、原告ハーストの日本におけるライセンシ
ーの商品の写真であることに争いのない甲第四一号証の一ないし四、第五〇号証の
一ないし三、五及び六によれば、次の(一)、(二)の事実が認められる。
(一) 本件漫画は、その一部が昭和三四年六月から同四〇年七月までの間、毎週
日曜日の夜七時三〇分から八時まで、TBSテレビから、当初は一〇局以上、後に
は二〇局以上のネットワークで全国的にテレビ放映され、平均で三〇パーセント、
高いときで四〇ないし五〇パーセントの高視聴率を挙げた。
(二) (1)株式会社不二家は、右のテレビ放映のスポンサーであったが、本件
漫画の人気が非常に高かったことから、昭和三五年ころ、原告キング フィーチャ
ーズから本件著作権について独占的利用権の設定を受けていた原告ハーストと本件
漫画の使用許諾契約を締結し、ポパイのキャラクターをチューイングガムやキャラ
メル等に使用して売出したところ、爆発的な売行きを示し、その結果、原告ハース
トと本件漫画の使用許諾契約を締結する企業が急増した。(2)【H】は、原告ハ
ーストが日本を含む極東地域において本件漫画の使用許諾契約を締結するについて
の代理権を有している者であって、日本における本件漫画の使用許諾契約の相手方
の選択を一任されていたのであるが、本件漫画の使用許諾契約を締結する相手方と
しては、商品の品質が優れており、代表者に熱意がありポパイのキャラクターを大
切にしてくれる企業のみを選択する方針で、数多くの企業の中から一業種につき一
社を原則としてライセンシーを厳選して、原告ハーストと使用許諾契約を締結さ
せ、また、本件漫画について使用許諾契約を締結したライセンシーには、その商品
に、「by King Features Syndicate,Inc.」等と
明記させたうえ、原告らのライセンシーであることを示す所定の証紙を貼らせて、
原告ハーストからライセンスを受けている企業の商品であることを明示させ、か
つ、許諾を受けずにポパイのキャラクターを商品にする者がいた場合には、これに
対して、直ちに警告書を発送して、その使用を中止させ、謝罪広告等の措置を採ら
せるなどして、ポパイのキャラクターを使用した商品の品質を維持し、原告ハース
トからライセンスを受けている企業の商品表示としてポパイのキャラクターを管理
し保護育成してきた。その結果、原告ハーストは、昭和四五年ころには、別紙第三
目録記載の企業一五社との間において、同目録記載の商品について本件漫画の使用
許諾契約を締結するに至り、更に、昭和六〇年二月ころには、株式会社福助、シチ
ズン商事株式会社等三三社との間においても、本件漫画の使用許諾契約を締結して
いる。(3)【H】は、原告ハーストから委ねられている日本における本件漫画の
商品化事業に必要な業務を遂行するために、原告アメリカン フィーチャーズを設
立し、自ら同社の代表取締役となって、原告アメリカン フィーチャーズをして日
本における商品化事業に必要な業務、すなわち、前述の使用許諾契約締結の相手方
の選択と原告ハーストとの同契約締結の媒介、ポパイのキャラクターの管理及び保
護育成のほか、ライセンシーからのロイヤルティーを集め、これを原告ハーストに
送金する業務も遂行させている。なお、原告アメリカン フィーチャーズは、原告
ハーストに送金する際には、右業務に対する自己の手数料を差引いた金額を原告ハ
ーストに送金している。
(三) 右(一)、(二)認定の事実によれば、ポパイのキャラクターは、原告ハ
ースト及び原告アメリカン フィーチャーズを中核とする、同原告らとポパイのキ
ャラクターの使用許諾を受けている企業のグループの商品であることを示す表示と
して、遅くとも昭和四五年以降においては、日本国内において広く認識されていた
ものと認めるのが相当である。
(四) 被告らは、ポパイのキャラクターの著名性は、不正競争防止法が保護して
いる商品の出所表示機能とは異なるものである、すなわち、取引者又は需要者は、
「ポパイの商品」を「ポパイの絵柄のついた商品」と認識しているだけで、「ポパ
イの絵柄のついた商品は、特定の者の製造販売に係る商品」と認識しているわけで
はない旨主張するが、原告ハースト及び原告アメリカン フィーチャーズは、ポパ
イの漫画を無断で使用する者に対し、警告書を発する等厳格に対処する一方、原告
ハーストのライセンシーには、その商品に原告らのライセンシーであることを示す
ために証紙を貼らせ、かつ、「by King Features Syndic
ate,Inc.」等と表示させ、原告ハーストからライセンスを受けている企業
の商品であることを明示させていることは、前認定のとおりであって、右認定の事
実によれば、ポパイのキャラクターが漫画として著名であるだけでなく、本件漫画
の著作権者からライセンスを受けている企業を含む前示グループの商品表示として
も著名であることを示すものである。また、被告らは、原告ハーストのライセンシ
ーは、個々に異なるポパイの絵や文字を、ときには商標的に、ときには装飾的に、
全く野放図に使用しているだけであり、取引者又は需要者も、単に右表示を本件漫
画の主人公であるポパイとしてのみ認識し、その嗜好ないし趣味感から商品を購入
しているにすぎない旨主張するが、たとえ、原告ハーストのライセンシーがポパイ
の絵を種々の表情、姿態でその商品に表示していたとしても、それが本件漫画の主
人公であるポパイの絵であると認識しうる限り、取引者又は需要者は、その商品を
ポパイの商品表示が付された商品と認識しうるのであるから、原告ハーストのライ
センシーが使用しているポパイの絵が図柄として統一されていないとしても、その
図柄は商品表示としての出所表示機能を有しないものということはできない。更
に、被告らは、【H】は、少なくとも昭和五一年二月二四日に言渡された大阪地方
裁判所の旧ポパイ事件(一)の判決以降、ポパイ又はPOPEYEの文字につい
て、商標的な使用はしないように各ライセンシーに対し指導してきている旨主張す
るところ、前掲甲第二一号証の一ないし四五、第四一号証の一ないし四、第五〇号
証の一ないし三、五及び六、乙第四号証、第二〇号証によれば、【H】は、旧ポパ
イ事件(一)の判決以降、原告ハーストのライセンシーに対し、ポパイ又はPOP
EYEの名称をポパイの絵と併用して使用し、これを単独では使用しないように指
導し、ライセンシーも概ねこの指示に従っていることが認められるが、右認定の事
実によれば、原告ハーストのライセンシーは、ポパイの絵及びその絵と併用してポ
パイ又はPOPEYEの文字を使用しているのであるから、ポパイ又はPOPEY
Eの文字の単独での使用を控えているからといって、ポパイのキャラクター商品表
示としての周知性が否定されるべき理由はない。更にまた、被告らは、原告ハース
トのライセンシーは、ポパイのキャラクターに加えて、他の商標も使用しており、
このような商標については、各ライセンシー間で統一的な使用がされておらず、こ
の点からも、ポパイのキャラクターについて出所表示機能は生じえない旨主張する
が、仮に、他の商標も使用されているとしても、一つの商品に複数の商標が使用さ
れるのは決して珍しいことではなく、しかも、その場合でも、それぞれの商標が出
所表示機能を有するのであるから、同一商品に他の商標も使用されているというこ
とは、ポパイのキャラクターが出所表示機能を有しないとする根拠とはなりえな
い。なお、被告らは、原告らのライセンシーは、異業種の多数社に及び商品の種類
は多岐にわたり、一定の商品との間に出所関連性を生じる余地はない旨主張する
が、たとえ、ポパイのキャラクターが異業種の多数社に及び商品の種類が多岐にわ
たっているとしても、ポパイのキャラクターは、原告ハースト及び原告アメリカン
 フィーチャーズを中核とする、同原告らとポパイのキャラクターの使用許諾を受
けている企業のグループの商品表示として周知性を取得していること前認定のとお
りであって、原告らのライセンシーが異業種の多数社に及び商品の種類が多岐にわ
たっていることが、ポパイのキャラクターの出所表示機能を減殺するものとは認め
られない。なおまた、被告らは、原告ハースト主張のライセンシーグループを構成
する個々のライセンシーは、倒産等の理由でたびたび変動しており、各ライセンシ
ー間の結合も希薄で、商品化事業に係る各ライセンシーの取り扱う商品全体とポパ
イのキャラクターとの間に商品の出所関連性が生じる余地はない旨主張するところ
成立に争いのない乙第一三号証の一、二、第一六号証、原本の存在及び成立に争い
のない乙第一五号証の一ないし三、弁論の全趣旨により株式会社シャポーハウス三
矢の商品の写真であることが認められる乙第一二号の一ないし八、ラパントレーデ
ィング株式会社の商品の写真であることに争いのない乙第一四号証の一ないし四、
七ないし一六によれば、原告ハーストのライセンシーであった株式会社シャポーハ
ウス三矢は、昭和五八年八月一一日に不渡手形を出して事実上倒産し、他にライセ
ンシーが変わっていること、同じくライセンシーであったラパン・トレーディング
株式会社は、昭和五八年七月七日、大阪地方裁判所より破産宣告を受け、その後他
にライセンシーが変わっていること、更に、原告ハーストのライセンシーであった
コンセプト株式会社も不渡手形を出し、現在は廃業していること、以上の事実が認
められるが、たとえ、右のようにライセンシーを構成する個々の企業に変動があっ
たからといって、原告ハースト及び原告アメリカン フィーチャーズを中核とす
る、同原告らとポパイのキャラクターの使用許諾を受けているライセンシーのグル
ープが解体するということでもない限り、右グループの取り扱う商品とポパイのキ
ャラクターとの間の商品の出所関連性が失われるものとは認められないところ、原
告ハーストのライセンシーは、前認定のとおり、昭和四五年においては一五社、同
六〇年においては三三社もあったのであるから、右に認定した程度のライセンシー
の変動があったとしても、現に、ポパイのキャラクターは、右グループの商品表示
として周知性を有しているとの前認定が左右されるものとは認められず、したがっ
て、被告らのいうように、商品の出所関連性が生じる余地がなくなったということ
はできない。なお更に、被告らは、原告アメリカン フィーチャーズは、商品化事
業に必要な諸活動をなしうる人的体制を備えておらず、現実に右活動を行っている
のは、【H】個人であって、ポパイのキャラクターの商品化事業の場合、集団的な
管理体制が明らかではなく、統率がとれておらず、また、【H】は、小売段階の吊
り札、織ネームにおけるポパイのキャラクターの使用態様については、指導監督を
一切行っておらず、ライセンシーに任せている状況にある旨主張するが、原告アメ
リカン フィーチャーズは【H】を代表者として、ポパイのキャラクターの使用許
諾業務を行っていること、【H】及び原告アメリカン フィーチャーズは、ライセ
ンシーには許諾商品であることを明示させ、かつ、無断でポパイのキャラクターを
使用する者に対しては、これに厳しく対処し、これによりポパイの商標を管理し保
護育成してきたことは、前認定のとおりであって、ポパイのキャラクターについて
集団的な管理体制が明らかでなく、統率がとれていないということはできず、他に
被告らの右主張事実を認めるに足りる証拠はない。もっとも、前掲乙第二〇号証に
よれば、【H】及び原告アメリカン フィーチャーズは、ライセンシーの小売段階
におけるポパイのキャラクターの具体的な使用態様についてまでは十分に調査し把
握していないことが認められるが、そうであるからといって、ポパイのキャラクタ
ーが商品表示として周知であるとの前認定が左右されるものとは認められない。ま
た、被告らは、ポパイのキャラクターのライセンサーは、原告ハーストだけではな
く、同原告の外にもパラマウント及びウォルトディズニーがあり、同社より許諾を
受けた日本のライセンシーの商品が現実に市場に出回っているのであって、ポパイ
のキャラクターを使用した商品は、必ずしも原告ハースト及びそのライセンシーの
グループの商品と連想されるものではない旨主張するところ前掲乙第二〇号証並び
にパラマウント及びウオルトデイズニーからライセンスを受けた商品の写真である
ことに争いのない乙第二一号の一ないし三によれば、原告キング フィーチャーズ
は、右両社に対し、ポパイのキャラクターの利用権を与え、右両社は日本におい
て、久米繊維工業株式会社に対し、ポパイのキャラクターの使用についてサブライ
センスを与え、同社はトレーナー等にポパイのキャラクターを使用してこれを販売
したが、このように原告ハーストと異なる会社からもライセンスがされ、業界に混
乱が生じたので、約一年位でパラマウント及びウォルトディズニーによるライセン
ス業務は中止されたことが認められ、右認定の事実によれば、パラマウント及びウ
ォルトディズニーによるライセンスは、短期間で中止されたのであるから、被告ら
主張の事実は、ポパイのキャラクターが原告ハーストらを中核とする同原告らとラ
イセンシーのグループの商品表示として周知であるとの前認定を左右するものでは
ない。更に、被告らは、仮に、ポパイのキャラクターが原告らの商品表示として周
知性を獲得したとしても、ライセンシーによるポパイのキャラクターの使用の多く
は、右周知性獲得前に商標登録出願された本件商標権を侵害する態様でなされたも
のであり、そのような表示は、不正競争防止法による保護を受けえないと主張する
が、商標法二九条は、「商標権者は、指定商品についての登録商標の使用がその使
用の態様により……その商標登録出願前に生じた他人の著作権と抵触するときは、
指定商品のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることが
できない。」と規定しており、そして、前掲乙第一号証の一、二によれば、本件商
標権は、昭和三三年六月二六日に商標登録出願されたものであることが認められ、
これに対して、本件著作物の第一作は、アメリカ合衆国において一九二九年一月一
七日に公表され、その後連続して公表され続けていることは、前第一、一の認定の
とおりであるところ、前掲乙第一号証の一、二により認められる本件商標と被告図
柄(六)とを対比すると、被告図柄(六)は、本件商標と同一の商標と認められる
が、被告図柄(六)のポパイの絵の部分が本件著作物の複製と認められることは、
前認定のとおりであって、本件商標のうち少なくともその絵の部分は、本件著作権
に抵触するものであるから、商標法二九条によりこれを使用することができず、ひ
いては、本件商標権に基づく禁止権は、本件著作権に基づく本件著作物の利用に対
しては及ばないものといわざるをえず、したがって、本件著作権について独占的利
用権を有する原告ハーストからライセンスを受けたライセンシーグループによるポ
パイのキャラクターの使用は、本件商標権を侵害するものではないというべきであ
る。以上のとおりであって、被告らの主張は、すべて採用することができない。
2 次に、原告ハースト及び原告アメリカン フィーチャーズは、本件ロゴタイプ
は、遅くとも昭和五六年ころには、原告ハースト及び原告アメリカン フィーチャ
ーズを中核とする、同原告らとライセンシーのグループ商品化事業を示す表示、す
なわち、同原告らとライセンシーのグループの商品表示として、また、原告マガジ
ンハウスの商品表示として、わが国において広く認識されるに至った旨主張するの
で、審案するに、別紙第二目録(三)によれば、本件ロゴタイプは、POPEYE
の文字に白抜きのハイライトを付したものであって、POPEYEの文字に装飾を
付したものであることが認められ、また、前掲甲第二一号証の一三、一四、二〇、
二四ないし二六、三一、三三ないし三六、四〇及び四一、第四一号証の一、三及び
成立に争いのない甲第二二号証及び弁論の全趣旨によれば、原告マガジンハウス
は、原告ハーストのライセンシーとして、その雑誌の題号に本件ロゴタイプを使用
し、更に、原告ハーストのその余のライセンシーも、ポパイの絵と一緒に本件ロゴ
タイプをその商品に使用していることが認められる。右認定の事実によれば、原告
ハーストのライセンシーは、本件ロゴタイプを本件漫画の主人公であるポパイを指
すものとして使用しているものであって、それ以外の意味を有するものとして使用
しているものでないことは明らかであり、かつ、ポパイのキャラクターは、前認定
のとおり、原告ハーストらを中核とする、同原告らとライセンシーのグループの商
品表示として、遅くとも昭和四五年には、日本国内において広く認識されていたも
のであるから、本件ロゴタイプは、単に右周知の商品表示の一態様を構成する特定
の装飾的な字体の文字として、その後に追加されたものにすぎないものであるか
ら、これをもってポパイのキャラクターとは別個独立の周知の商品表示であると認
めることは困難であるというほかはない。したがって、本件ロゴタイプは、原告ハ
ーストらを中核とする、同原告らとライセンシーのグループの周知の商品表示の一
態様であるとはいえても、それとは別個独立の原告マガジンハウスの商品表示であ
ると認めるのは相当ではない。
二 第一、二に認定したところによれば、被告大阪三恵及び被告ポパイは、被告図
柄(一)ないし(四)を付した腕カバーを、被告大阪三恵及び被告松寺は、被告図
柄(五)を付したマフラー及び被告図柄(五)又は(六)を付したネクタイを販売
するおそれがあるものと認められる。
三 被告図柄(一)、(二)、(四)、(六)のポパイの絵及び被告図柄(一)な
いし(六)におけるポパイ又はPOPEYEの文字が、前認定の周知の商品表示で
あるポパイのキャラクターを意味するものであることは明らかであるから、被告図
柄(一)ないし(六)は、いずれもポパイのキャラクターと同一ないし類似の図柄
であると認められる。
四 前三認定のとおり、被告図柄(一)ないし(六)は、いずれも原告らの周知の
商品表示であるポパイのキャラクターを意味するものであるから、被告らが被告図
柄(一)ないし(六)のいずれかをその商品に付して販売した場合、被告らが販売
している商品は、原告ハースト及び原告アメリカン フィーチャーズを中核とす
る、同原告らとライセンシーのグループの商品であると誤認混同されるおそれがあ
るものと認められる。
五 前説示のとおり、商品の出所について混同のおそれがある以上、特段の事情が
ない限り、ポパイのキャラクターのライセンサーである原告ハースト及び日本にお
けるポパイのキャラクターの管理業務を行っている原告アメリカン フィーチャー
ズは、被告らの行為により営業上の利益を害されるおそれがあるものというべきと
ころ、右特段の事情を認めるに足りる証拠は存しない。
 被告らは、不正競争防止法一条一項一号の規定により保護されるのは、商品の製
造販売等の業務に従事する商品主体であることを要するところ、原告アメリカン 
フィーチャーズは、ポパイの漫画が付された商品の製造販売の業務に従事する者で
はなく、また、自己の名において商品化事業を営むものでもないから、同規定によ
り保護される主体とはなりえない旨主張するが、不正競争防止法一条一項一号の規
定に基づき差止めを請求しうる者は、営業上の利益を害されるおそれのある者であ
れば足りるところ、原告アメリカン フィーチャーズは、前認定のとおり、原告ハ
ーストの日本における代理人である【H】の手足となって、日本においてのポパイ
のキャラクターを管理し、保護育成することをその業務として遂行し、その業務に
ついて原告ハーストから対価を受領しているのであるから、同法条にいう営業上の
利益を害されるおそれのある者に当たることは明らかである。また、被告らは、ポ
パイのキャラクターの商品化権許諾業務において、ライセンシーの選別、ポパイの
キャラクターの使用態様のチェックや品質管理を含めた業者の指導、監督及び広告
活動並びにロイヤルティーの集金等を中心となって行っているのは、原告ハースト
の極東代表である【H】個人であって、原告アメリカン フィーチャーズではな
く、また、原告アメリカン フィーチャーズは、【H】が代表を勤める会社とし
て、その指示に従って行動するだけであって、独自の立場からポパイのキャラクタ
ーの商品化事業を行うものではなく、不正競争防止法によって保護を受ける周知商
標の使用につき固有かつ正当な利益を有するものではないと主張するが、原告アメ
リカン フィーチャーズがポパイのキャラクターの商品化事業に必要な業務を遂行
していることは、前認定のとおりであり、他に被告らの主張事実を認めるに足りる
証拠はなく、また、【H】は、原告アメリカン フィーチャーズの代表者であるか
ら、同社が【H】の指示に従って行動するとしても、それは、同社の業務として行
動することを意味し、したがって、同社が営業上の利益が害される者に当たらない
とすることはできない。更に、被告らは、原告アメリカン フィーチャーズの活動
は、"
原告ハーストの単なる手足としての活動にすぎず、法的には、原告アメリカン フ
ィーチャーズ固有の活動とみられるべきものではないとして、原告アメリカン フ
ィーチャーズが契約書に署名することはないこと、新聞紙上を通じて謹告等を掲載
するに当たっても、掲載行為の主体は、原告アメリカン フィーチャーズではない
ことなどを主張するが、原告アメリカン フィーチャーズが、ポパイのキャラクタ
ーの商品化権許諾業務について、契約書や新聞での謹告等の掲載の名義人となって
いないからといって原告アメリカン フィーチャーズのライセンス契約締結に関す
る媒介行為、ポパイのキャラクターの管理行為等が、法的には、原告アメリカン 
フィーチャーズ固有の活動とみられるべきものではないとする根拠はないから被告
らの右主張事実を理由として、原告アメリカン フィーチャーズが営業上の利益を
害される者に当たらないということはできない。更にまた、被告らは、原告アメリ
カン フィーチャーズが、商品化事業に必要な業務について対価を得ているとして
も、右は、原告アメリカン フィーチャーズの業務活動に対する原告ハーストから
得られる利益にとどまり、原告アメリカン フィーチャーズが得ている対価は、代
理店(媒介代理商)手数料に類似するものであり、その収入の減少は、原告ハース
トの営業成績が低下することによって反射的に生じるものであって、自らの営業上
の利益が害された結果によるものではない旨主張するが、前認定のとおり、原告ア
メリカン フィーチャーズはポパイのキャラクターの商品化事業の遂行に必要な諸
活動をなし、その対価として収入を得ているのであるから、被告らの行為がポパイ
の商品化事業に対し悪影響を持つ以上、原告アメリカン フィーチャーズも、原告
ハーストと同様に被告らの行為により営業上の利益を害される者に当たるものとい
うことができる。なお、被告らは、原告ハーストとの契約に基づいて商品化事業に
おける最も重要な諸活動の任に当たっているのは、【H】個人であるところからみ
て、右対価を受け取るべき者は【H】個人であると考えられるところ、原告ハース
トと【H】は、税法上の対策から、単に右対価の受取人を原告アメリカン フィー
チャーズとする契約を交わしているにすぎないものと解される旨主張するが、原告
アメリカン フィーチャーズが、被告ら主張のように、単に形式上存在するだけで
あり、何ら企業としての実体を備えていないとする事実を認めるに足りる証拠はな
い。以上のとおりであって、被告らの主張は、すべて採用しえないものである。
六 抗弁1について判断するに、前一1(四)に説示するとおり、本件商標権は、
その商標登録出願前に生じた本件著作権と抵触するものであって、被告らは、商標
法二九条の規定により、その登録商標の使用をすることができないのであるから、
被告らの本件商標の使用は、不正競争防止法六条にいう「商標法ニ依リ権利ノ行使
ト認メラルル行為」に当たるということはできない。被告らは、商標法二九条は、
昭和三五年四月一日から施行されており、本件商標が昭和三三年六月二六日に商標
登録出願された当時、存在していないと主張するが、商標法施行法三条一項本文の
規定に照らし、商標法二九条は、本件商標権について適用あるものと解されるか
ら、被告らの右主張は、採用しえない。
七 被告らの抗弁3権利失効の原則又は権利の濫用の主張は、前第一、五の認定判
断と同一の理由により、採用することができない。
八 以上によれば、原告ハースト及び原告アメリカン フィーチャーズの不正競争
防止法一条一項一号の規定に基づく被告大阪三恵及び被告ポパイに対する被告図柄
(一)ないし(四)を付した腕カバーの販売の差止め及び同腕カバーからの右図柄
の抹消並びに被告大阪三恵及び被告松寺に対する被告図柄(五)を付したマフラー
及び被告図柄(五)又は(六)を付したネクタイの販売の差止め及び右マフラー、
右ネクタイからの右図柄の抹消請求は、理由があり、原告マガジンハウスの損害賠
償請求は、理由がない。
第四 結語
 以上のとおりであるから、原告らの本訴請求は、主文掲記のとおり、一部を認容
し、その余は、棄却することとし、訴訟の負担について民事訴訟法八九条、九二
条、九三条一項、仮執行宣言について同法一九六条一項の各規定を適用して、主文
のとおり判決する。
(裁判官 清水利亮 設楽隆一 長沢幸男)
第三、四目録(省略)
第一目録
<9139-001>
第二目録(一)
新聞
 アフトンブラデット
 ニューヨーク イブニング ジャーナル
 エル ユニバーサル
 フィラデルフィア インクワイアラー
 シカゴ イブニング アメリカン
 オークランド ポスト インクワイアラー
 ロス アンジェルス ヘラルド(ヘラルド エクスプレス)
 インディアナポリス ニューズ
 Ny ティッド
 ザ ポートランド テレグラム
 ザ バルティモア イブニング アメリカン
 エクスポネント テレグラフ
 タイデンズ Tegn
 トロールハットン ティドニング
単行本
 ポパイ 九四四号
 ポパイと深海の謎(ザ ベリー リトル ブック 一四九九号)
第二目録(二)第二目録(三)
<9139-002>
保護期間計算書
1 著作物
 「THE THIMBLE THEATER」(甲第一号証)
2 著作権者
 キング・フィーチャーズ・シンジケート・インコーポレーテッド=団体名義(甲
第二号証)
3 公表年月日 一九二九年(昭和四年)一月一七日(甲第二号証)
4 保護期間 著作物の公表後五〇年(著作権法五三条一項)
5 戦時加算
 昭和一六年一二月八日ないし昭和二七年四月二八日の前日(三七九四日)(連合
国及び連合国民の著作権の特例に関する法律、昭和二七年法律第三〇二号)
6 保護期間計算の起算点
 昭和四年一月一七の属する年の翌年=昭和五年一月一日(著作権法五七条)
7 期間計算及び満了日
 昭和五年一月一日+五〇年+三七九四日=昭和六五年五月二一日

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