弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1本件訴えのうち,被告厚生労働大臣が原告Aに対してした原爆症認定申請却
下処分,並びに厚生労働大臣が同B,同C,同D及び訴外Eに対してした原爆
症認定申請却下処分並びに原告Fに対してした原爆症認定申請却下処分のうち
心筋梗塞に係る部分の各取消しを求める部分をいずれも却下する。
2被告厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に
基づき原告Gに対し平成16年5月12日付けでした原爆症認定申請却下処分
を取り消す。
3被告厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に
基づき訴外Hに対し平成15年12月17日付けでした原爆症認定申請却下処
分のうち陳旧性心筋梗塞,狭心症及びⅡ°房室ブロックに係る部分を取り消す。
4厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づ
き訴外Iに対し平成16年6月23日付けでした原爆症認定申請却下処分のう
ち肝硬変,肝性脳症及び血小板減少症に係る部分を取り消す。
5厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づ
き訴外Jに対し平成17年2月28日付けでした原爆症認定申請却下処分を取
り消す。
6原告A,同G,同K,同B,同M,同C,同N,同O,同P,同D,同F,
同Q,同R及び同Sのその余の請求並びに原告Tの請求をいずれも棄却する。
7訴訟費用は,原告A,同G及び同Kと被告厚生労働大臣との間に生じた部分
は被告厚生労働大臣の負担とし,原告B,同M,同C,同N,同O,同P,同
D,同F,同Q,同R及び同Sと被告国との間に生じた部分はこれをそれぞれ
2分し,その1を上記各原告11名の負担とし,その余を被告国の負担とし,
原告A,同G及び同Kと被告国との間に生じた部分及び原告Tと被告らとの間
に生じた部分はすべて上記各原告4名の負担とする。
事実及び理由
(目次)
第1請求………………………………………………………………………39
第2事案の概要………………………………………………………………40
1事案の骨子………………………………………………………………40
2前提となる事実等………………………………………………………41
(1)原子爆弾の投下………………………………………………………41
(2)法令の定め等…………………………………………………………41
ア原子爆弾の被爆者に対する援護施策の経緯……………………41
(ア)原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の制定及びその内容
……………………………………………………………………42
(イ)原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の制定及びそ
の内容………………………………………………………………43
(ウ)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の制定…………4

イ被爆者援護法の内容………………………………………………44
(ア)被爆者援護法の趣旨目的………………………………………4

(イ)被爆者の定義……………………………………………………4

(ウ)被爆者健康手帳…………………………………………………4

(エ)被爆者に対する援護……………………………………………4

ウ被爆者援護法の定める原爆症認定制度の概要…………………48
(ア)原爆症認定を受けるための要件………………………………4

(イ)原爆症認定の申請手続…………………………………………4

(ウ)審議会等の意見聴取……………………………………………4

(エ)認定書の交付……………………………………………………5

(3)被爆原告らの被爆状況及び原爆症認定申請と厚生労働大臣による
却下処分の経緯等………………………………………………………50
ア原告A………………………………………………………50
(ア)被爆状況…………………………………………………………5

(イ)本件A却下処分の経緯……………………………………50
(ウ)本訴の提起………………………………………………………5

(エ)厚生労働大臣による処分………………………………………5

イ原告G………………………………………………………51
(ア)被爆状況…………………………………………………………5

(イ)本件G却下処分の経緯………………………………………52
(ウ)本訴の提起………………………………………………………5

ウ訴外H………………………………………………………52
(ア)被爆状況…………………………………………………………5

(イ)本件H却下処分の経緯…………………………………………53
(ウ)本訴の提起………………………………………………………5

エ原告T…………………………………………………………54
(ア)被爆状況…………………………………………………………5

(イ)本件T却下処分の経緯…………………………………………5

(ウ)本訴の提起………………………………………………………5

オ原告B………………………………………………………55
(ア)被爆状況…………………………………………………………5

(イ)本件B却下処分の経緯………………………………………55
(ウ)本訴の提起………………………………………………………5

(エ)厚生労働大臣による処分………………………………………5

カ訴外I………………………………………………………56
(ア)被爆状況…………………………………………………………5

(イ)本件I却下処分の経緯………………………………………56
(ウ)本訴の提起………………………………………………………5

キ原告C……………………………………………………57
(ア)被爆状況…………………………………………………………5

(イ)本件C却下処分の経緯………………………………………57
(ウ)本訴の提起………………………………………………………5

(エ)厚生労働大臣による処分………………………………………5

ク訴外E…………………………………………………………59
(ア)被爆状況…………………………………………………………5

(イ)本件E却下処分の経緯………………………………………59
(ウ)本訴の提起………………………………………………………6

(エ)厚生労働大臣による処分………………………………………6

ケ原告D………………………………………………………60
(ア)被爆状況…………………………………………………………6

(イ)本件D却下処分の経緯……………………………………60
(ウ)本訴の提起………………………………………………………6

(エ)厚生労働大臣による処分………………………………………6

コ原告F……………………………………………………61
(ア)被爆状況…………………………………………………………6

(イ)本件F却下処分の経緯………………………………………62
(ウ)本訴の提起………………………………………………………6

(エ)厚生労働大臣による処分………………………………………6

サ訴外J……………………………………………………63
(ア)被爆状況…………………………………………………………6

(イ)本件J却下処分の経緯………………………………………63
(ウ)本訴の提起………………………………………………………6

第3争点及び争点に関する当事者の主張…………………………………65
1放射線起因性の判断基準(争点①)…………………………………65
(原告らの主張)
(1)原爆被害の実態………………………………………………………65
ア原爆投下による被害(人間と都市の破壊)……………………65
(ア)概要………………………………………………………………6

(イ)熱線による被害…………………………………………………6

(ウ)衝撃波と爆風による被害………………………………………6

(エ)放射線による被害………………………………………………6

イ放射線による被害の態様…………………………………………67
(ア)急性症状…………………………………………………………6

(イ)慢性症状(長期にわたる後障害)……………………………6

(ウ)原爆ぶらぶら病(慢性原子爆弾症)…………………………6

(エ)放射線障害の拡大要因…………………………………………6

ウ放射線が人体に与える影響………………………………………68
(ア)外部被曝…………………………………………………………6

(イ)内部被曝…………………………………………………………7

(ウ)放射線が人体に与える影響の機序……………………………7

(2)原爆症認定制度の意味………………………………………………74
ア被爆者援護法の正しい法解釈のあり方…………………………74
イ国家補償制度としての原爆症認定制度…………………………75
ウ原爆症認定基準としての治療指針及び実施要領………………77
エ「認定被爆者」になることの意味………………………………79
オ認定の実態…………………………………………………………79
カ専門家という「負の装置」…………………………………………80
(3)放射線起因性の判断基準……………………………………………80
ア判例の展開…………………………………………………………80
イ放射線起因性の要件の緩和の必要性……………………………82
ウ原因確率論,DS86,DS02………………………………83
エ結論…………………………………………………………………84
(4)被告らの認定基準の誤り……………………………………………84
ア概要…………………………………………………………………84
イ厚生労働大臣の原爆症認定基準…………………………………85
(ア)旧基準……………………………………………………………8

(イ)「認定基準(内規)」から「審査の方針」への転換………8

(ウ)審査の方針による具体的審査…………………………………8

(エ)審査の方針の根拠………………………………………………8

ウ審査方針の問題点…………………………………………………88
(ア)線量評価の誤り…………………………………………………8

(イ)原因確率の誤り…………………………………………………8

(ウ)放射線起因性判断基準としての合理性の欠如………………9

エDS86の問題点…………………………………………………90
(ア)概要………………………………………………………………9

(イ)線量推定式の変遷………………………………………………9

(ウ)DS86の評価…………………………………………………9

(エ)DS86と実測値のかい離……………………………………9

(オ)DS02の問題点………………………………………………9

(カ)現実に起きた現象とDS86,DS02とのかい離………10

オ残留放射線等の軽視及び内部被曝等の無視……………………124
(ア)残留放射線の軽視………………………………………………12

(イ)内部被曝等の無視………………………………………………13

カ原因確率の問題点…………………………………………………139
(ア)原因確率の根拠…………………………………………………13

(イ)放影研の疫学調査の問題点……………………………………14

(ウ)原因確率を個々人に当てはめる際の問題点…………………14

キ審査の方針の不合理性……………………………………………157
(被告らの主張)
(1)各種援護の概要………………………………………………………157
(2)原爆症認定と審査の方針……………………………………………159
ア被爆者援護法に基づく原爆症認定審査…………………………159
イ審査の方針…………………………………………………………160
ウ最新の科学的知見に基づく放射線起因性についての判断……161
エ松谷訴訟最高裁判決の位置づけ…………………………………162
(3)審査の方針における初期放射線の評価の正当性(DS86の正当
性)………………………………………………………………………163
ア審査の方針における初期放射線による被曝線量の算定…………163
イ原爆放射線量推定方式の経緯……………………………………165
(ア)DS86開発の経緯……………………………………………16

(イ)DS02策定の経緯……………………………………………16

ウDS02における測定値の評価…………………………………167
(ア)ガンマ線測定……………………………………………………16

(イ)熱中性子測定……………………………………………………16

(ウ)速中性子測定……………………………………………………17

エDS02によるDS86の正確性の検証………………………172
オDS86における計算値と測定値のかい離に関する原告らの主
張に対する反論………………………………………………………172
(ア)ガンマ線…………………………………………………………17

(イ)中性子線…………………………………………………………17

カ遠距離被爆者に関する原告らの主張に対する反論……………176
(ア)急性症状にはしきい値があること……………………………17

(イ)原告らが依拠するアンケート調査の疫学調査としての有効性
……………………………………………………………………179
(ウ)放射線被曝の急性症状以外でも脱毛等の症状が生じ得ること
……………………………………………………………………194
(エ)小括………………………………………………………………19

(4)審査の方針における残留放射線による被曝線量及び放射性降下物
による被曝線量の算定の正当性………………………………………200
ア被曝の態様と線量評価……………………………………………200
イ残留放射線の線量評価……………………………………………200
(ア)残留放射能の調査………………………………………………20

(イ)誘導放射線………………………………………………………20

(ウ)放射性降下物……………………………………………………20

ウ残留放射能及び放射性降下物に関する原告らの主張に対する反
論………………………………………………………………………210
(5)審査の方針において内部被曝による被曝線量を算出していないこ
との正当性………………………………………………………………219
ア内部被曝による被曝線量の推定値………………………………219
イ内部被爆に関する原告らの主張に対する反論…………………223
(6)審査の方針における原因確率による放射線起因性判断の合理性
…………………………………………………………………………225
ア審査の方針の考え方………………………………………………225
イ放影研における疫学調査…………………………………………225
(ア)概要………………………………………………………………22

(イ)寿命調査集団……………………………………………………22

(ウ)成人健康調査集団………………………………………………22

(エ)原因確率作成の基礎とされた放影研の疫学調査……………22

ウ放射線によるリスク評価…………………………………………228
エ確率的影響に係る疾病に関する放射線起因性判断の合理性…230
オ原因確率と寄与リスクの区別……………………………………231
カ原因確率の評価……………………………………………………232
キ確定的影響に係る疾病に関する放射線起因性判断の合理性…233
ク放射線起因性に係る肯定的な科学的知見が立証されていない疾
病に関する放射線起因性判断の合理性……………………………233
ケ原因確率の合理性に関する原告らの主張に対する反論………234
(ア)原告らが寄与リスクと原因確率を混同していること………23

(イ)放射線によってがんの発生時期が促進されたという事実はな
いこと………………………………………………………………235
(ウ)原因確率が計算上のものであることを理由にこれによる放射
線起因性の判断を否定するのは妥当ではないこと……………235
(エ)グリーンランド教授の指摘は本件には妥当しないこと……23

2被爆原告らの原爆症認定要件該当性(争点②)……………………236
(原告らの主張)
(1)原告A……………………………………………………………236
ア被爆状況……………………………………………………………236
イ急性症状等…………………………………………………………237
ウその後の症状の経過等……………………………………………237
エ現在の症状…………………………………………………………238
オ放射線起因性の要件該当性………………………………………238
(ア)原告Aが原爆放射線に被曝していること………………238
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること………………………23

(ウ)被告らの主張に対する反論……………………………………24

(エ)小括………………………………………………………………24

カ要医療性の要件該当性……………………………………………241
(2)原告G………………………………………………………………242
ア被爆状況……………………………………………………………242
イ急性症状等…………………………………………………………243
ウその後の症状の経過等……………………………………………243
エ現在の症状…………………………………………………………245
オ放射線起因性の要件該当性………………………………………245
(ア)原告Gが原爆放射線に被曝していること…………………245
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること………………………24

(ウ)被告らの主張に対する反論……………………………………24

(エ)小括………………………………………………………………24

カ要医療性の要件該当性……………………………………………247
(3)訴外H………………………………………………………………247
ア被爆状況……………………………………………………………247
イ急性症状等…………………………………………………………249
ウその後の症状の経過等……………………………………………249
エ本訴提起時の症状…………………………………………………250
オ放射線起因性の要件該当性………………………………………250
(ア)訴外Hが原爆放射線に被曝していること…………………250
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること………………………25

(ウ)被告らの主張に対する反論……………………………………25

(エ)小括………………………………………………………………25

カ要医療性の要件該当性……………………………………………253
(4)原告T…………………………………………………………………253
ア被爆状況……………………………………………………………254
イ急性症状等…………………………………………………………255
ウその後の症状の経過等……………………………………………255
エ現在の症状…………………………………………………………256
オ救護被爆者について………………………………………………256
(ア)救護被爆者の定義と原爆医療法の制定過程等………………25

(イ)救護被爆者の被爆の実情………………………………………25

(ウ)U病院における調査結果………………………………259
(エ)小括………………………………………………………………26

カ放射線起因性の要件該当性………………………………………261
(ア)原告Tが原爆放射線に被曝していること……………………26

(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること………………………26

(ウ)小括………………………………………………………………26

カ要医療性の要件該当性……………………………………………263
(5)原告B………………………………………………………………263
ア被爆状況……………………………………………………………263
イ急性症状等…………………………………………………………264
ウその後の症状の経過等……………………………………………264
エ現在の症状…………………………………………………………265
オ放射線起因性の要件該当性………………………………………265
(ア)原告Bが原爆放射線に被曝していること…………………265
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること………………………26

(ウ)小括………………………………………………………………26

カ要医療性の要件該当性……………………………………………266
(6)訴外I………………………………………………………………266
ア被爆状況……………………………………………………………266
イ急性症状等…………………………………………………………267
ウその後の症状の経過等……………………………………………267
エ本訴提起時の症状…………………………………………………268
オ放射線起因性の要件該当性………………………………………269
(ア)訴外Iが原爆放射線に被曝していること…………………269
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること………………………26

(ウ)小括………………………………………………………………27

カ要医療性の要件該当性……………………………………………271
(7)原告C………………………………………………………………272
ア被爆状況……………………………………………………………272
イ急性症状等…………………………………………………………273
ウその後の症状の経過等……………………………………………274
エ現在の症状…………………………………………………………275
オ放射線起因性の要件該当性………………………………………275
(ア)原告Cが原爆放射線に被曝していること…………………275
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること………………………27

(ウ)小括………………………………………………………………27

カ要医療性の要件該当性……………………………………………277
(8)訴外E………………………………………………………………277
ア被爆状況……………………………………………………………277
イ急性症状等…………………………………………………………278
ウその後の症状の経過等……………………………………………278
エ放射線起因性の要件該当性………………………………………279
(ア)訴外Eが原爆放射線に被曝していること…………………279
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること………………………28

(ウ)被告らの主張に対する反論……………………………………28

(エ)小括………………………………………………………………28

オ要医療性の要件該当性……………………………………………282
(9)原告D……………………………………………………………282
ア被爆状況……………………………………………………………282
イ急性症状等…………………………………………………………284
ウその後の症状の経過等……………………………………………285
エ現在の症状…………………………………………………………285
オ放射線起因性の要件該当性………………………………………285
(ア)原告Dが原爆放射線に被曝していること………………285
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること………………………28

(ウ)小括………………………………………………………………28

カ要医療性の要件該当性……………………………………………287
(10)原告F………………………………………………………………287
ア被爆状況……………………………………………………………287
イ急性症状等…………………………………………………………289
ウその後の症状の経過等……………………………………………289
エ現在の症状…………………………………………………………290
オ放射線起因性の要件該当性………………………………………291
(ア)原告Fが原爆放射線に被曝していること…………………291
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること………………………29

(ウ)被告らの主張に対する反論……………………………………29

(エ)小括………………………………………………………………29

カ要医療性の要件該当性………………………………………………295
(11)訴外J………………………………………………………………295
ア被爆状況……………………………………………………………295
イ急性症状等…………………………………………………………296
ウその後の症状の経過等……………………………………………297
エ本訴提起時の状況…………………………………………………298
オ放射線起因性の要件該当性………………………………………298
(ア)訴外Jが原爆放射線に被曝していること…………………298
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること………………………29

(ウ)被告らの主張に対する反論……………………………………29

(エ)小括………………………………………………………………30

オ要医療性の要件該当性……………………………………………300
(被告らの主張)
(1)原告A……………………………………………………………300
ア原告Aの被曝線量……………………………………………300
(ア)原告Aの被爆の状況と初期放射線による被曝線量の推定
……………………………………………………………………300
(イ)原告Aの被爆後の行動と放射性降下物及び誘導放射線に
よる被曝……………………………………………………………301
(ウ)原告らの主張に対する反論……………………………………30

(エ)小括………………………………………………………………30

イ原告Aの申請疾病である舌腫瘍に放射線起因性が認められ
ないこと………………………………………………………………307
(ア)原告Aの舌がんは原因確率を検討するまでもなく放射線
起因性が否定されること…………………………………………307
(イ)原告Aの舌がんは原爆放射線以外の原因で発症した可能
性があること………………………………………………………308
(ウ)原告Aの申請疾病以外の疾病(免疫機能低下,C型肝炎,
甲状腺機能亢進症)の存在は,同原告の舌がんの放射線起因性
を肯定する根拠にならないこと…………………………………308
ウ原告Aの被爆後の身体症状の有無・内容を根拠に,申請疾
病等の発症に数十年も前の原爆放射線による被曝が寄与している
ということはできないこと…………………………………………333
(ア)原告らの主張……………………………………………………33

(イ)原告らの供述する「急性症状」の有無・内容から直ちに申請
疾病等の放射線起因性を認めることはできないこと…………333
(ウ)原告Aの供述する「急性症状」は被曝による急性症状の
発症経緯に合致しないこと………………………………………334
(エ)被曝による身体症状が長期間に及ぶことはないこと………33

エ結論…………………………………………………………………338
(2)原告G………………………………………………………………338
ア原告Gの被曝線量………………………………………………338
(ア)原告Gの被爆の状況と初期放射線による被曝線量の推定
……………………………………………………………………339
(イ)原告Gの被爆後の行動と放射性降下物及び誘導放射線によ
る被曝………………………………………………………………339
(ウ)原告らの主張に対する反論……………………………………34

(エ)小括………………………………………………………………34

イ原告Gの申請疾病である体内異物,右上肢ガラス片に放射線
起因性が認められないこと…………………………………………343
ウ原告Gの被爆後の身体症状の有無・内容を根拠に,申請疾病
の発症に数十年も前の原爆放射線による被曝が寄与しているとい
うことはできないこと………………………………………………346
(ア)原告Gの被爆後の倦怠感を根拠に申請疾病の放射線起因性
を認めることはできないこと……………………………………347
(イ)原告Gには被曝による「急性症状」が生じていた証拠が全
くないこと…………………………………………………………347
エ要医療性がないこと………………………………………………348
(ア)要医療性の意義…………………………………………………34

(イ)原告Gの申請疾病である体内異物,右上肢ガラス片に要医
療性が認められないこと…………………………………………349
オ結論…………………………………………………………………350
(3)訴外H………………………………………………………………350
ア訴外Hの被曝線量………………………………………………350
(ア)訴外Hの被爆の状況と初期放射線による被曝線量の推定
……………………………………………………………………350
(イ)訴外Hの被爆後の行動と放射性降下物及び誘導放射線によ
る被曝………………………………………………………………350
(ウ)原告らの主張に対する反論……………………………………35

(エ)小括………………………………………………………………35

イ訴外Hの申請疾病である陳旧性心筋梗塞,狭心症(冠動脈,
大動脈バイパス造設術後),Ⅱ°房室ブロック(永久ペーシング
中),脳梗塞後遺症に放射線起因性が認められないこと………353
(ア)心筋梗塞,狭心症,Ⅱ°房室ブロック,脳梗塞の発症原因
……………………………………………………………………353
(イ)訴外Hの陳旧性心筋梗塞,狭心症(冠動脈,大動脈バイパ
ス造設術後),Ⅱ°房室ブロック(永久ペーシング中),脳梗
塞後遺症は,同年代の者に通常見られる陳旧性心筋梗塞,狭心
症(冠動脈,大動脈バイパス造設術後),Ⅱ°房室ブロック
(永久ペーシング中),脳梗塞後遺症と変わりのないものであ
ること………………………………………………………………355
(ウ)狭心症,Ⅱ°房室ブロック,脳梗塞と原爆放射線との関連は
認められておらず,心筋梗塞と低線量の原爆放射線との関連も
認められていないこと……………………………………………360
(エ)高血圧,心筋梗塞,狭心症,脳梗塞の主たる原因である動脈
硬化の発症について,原爆放射線との関連を否定する知見が存
在すること…………………………………………………………367
(オ)小括………………………………………………………………36

ウ「急性症状」の有無・内容を根拠に,申請疾病等の発症に数十
年も前の原爆放射線による被曝が寄与しているということはでき
ないこと………………………………………………………………369
(ア)原告らの主張……………………………………………………36

(イ)「急性症状」の有無・内容から直ちに申請疾病等の放射線起
因性を認めることはできないこと………………………………370
(ウ)訴外H及び承継後原告Kの供述する「急性症状」は被曝
による急性症状の発症経緯に合致しないこと…………………370
エ結論…………………………………………………………………373
(4)原告T…………………………………………………………………373
ア原告Tは1号被爆者にも2号被爆者にも当たらないこと……373
イ救護被爆者について………………………………………………374
(ア)人体は有意な放射線源になり得ないこと……………………37

(イ)救護従事者に放射線被曝による急性症状が見られるほどの被
曝したと認める根拠はないこと…………………………………375
(ウ)U病院出身者を対象とするアンケート調査は極めて恣
的な調査であり,およそ信用に値しないものであること……379
(エ)昭和32年当時における国会答弁を根拠に3号被爆者の申請
疾病の放射線起因性を認めることはできないこと……………380
(オ)過去に3号被爆者が原爆症に認定されたからといって,3号
被爆者が常に相当量の放射線を被曝したことにはならないこと
………………………………………………………………………381
ウ原告Tが救護活動によって有意な被曝をしたとは考えられない
こと……………………………………………………………………382
(ア)原告らの主張……………………………………………………38

(イ)原告らは,原告Tがどの程度の線量の被曝をしたのかという
最も重要な点について何ら主張していないこと………………383
(ウ)被救護者に付着した放射性物質は有意な放射線源にはならな
いこと………………………………………………………………383
(エ)人体の誘導放射能は無視し得る程度のものにすぎないこと
……………………………………………………………………384
エ原告Tの被爆後の身体症状は放射線被曝によるものではないこ
と………………………………………………………………………385
(ア)原告らの主張……………………………………………………38

(イ)身体症状があったというだけでは,それが放射線被曝による
ものであるということはできないこと…………………………386
(ウ)原告Tの供述する「急性症状」は被曝による急性症状の発症
経緯に合致しないこと……………………………………………386
オ原告Tの申請疾病である肝機能障害,慢性腎炎に放射線起因性
が認められないこと…………………………………………………389
(ア)肝機能障害について……………………………………………38

(イ)慢性腎炎について………………………………………………39

(ウ)貧血について……………………………………………………39

カ要医療性も認められないこと……………………………………397
(ア)肝機能障害について……………………………………………39

(イ)慢性腎炎について………………………………………………39

(ウ)経過観察については要医療性は認めることができないこと
……………………………………………………………………398
キ結論…………………………………………………………………398
(5)原告B………………………………………………………………398
ア原告Bの被曝線量………………………………………………398
(ア)原告Bの被爆の状況と初期放射線による被曝線量の推定
……………………………………………………………………398
(イ)原告Bの被爆後の行動と放射性降下物及び誘導放射線によ
る被曝………………………………………………………………399
(ウ)原告らの主張に対する反論……………………………………39

(エ)小括………………………………………………………………40

イ原告Bの申請疾病である上咽頭がんに放射線起因性が認めら
れないこと……………………………………………………………402
(ア)原告Bの上咽頭がんの放射線起因性は否定されること…402
(イ)免疫機能低下は認められないこと……………………………40

ウ「急性症状」の有無・内容を根拠に,申請疾病等の発症に数十
年も前の原爆放射線による被曝が寄与しているということはでき
ないこと………………………………………………………………404
(ア)原告らの主張……………………………………………………40

(イ)「急性症状」の有無・内容から直ちに申請疾病等の放射線起
因性を認めることはできないこと………………………………404
(ウ)原告Bの供述する「急性症状」は被曝による急性症状の発
症経緯に合致しないこと…………………………………………404
エ結論…………………………………………………………………406
(6)訴外I………………………………………………………………406
ア訴外Iの被曝線量………………………………………………406
(ア)訴外Iの被爆の状況と初期放射線による被曝線量の推定
……………………………………………………………………406
(イ)訴外Iの被爆後の行動と放射性降下物及び誘導放射線によ
る被曝………………………………………………………………407
(ウ)原告らの主張に対する反論……………………………………40

(エ)小括………………………………………………………………41

イ訴外Iの申請疾病である肝硬変,肝性脳症,血小板減少症,
甲状腺機能障害,肺気腫に放射線起因性が認められないこと…410
(ア)肝硬変,肝性脳症について……………………………………41

(イ)血小板減少症について…………………………………………41

(ウ)甲状腺機能障害について………………………………………41

(エ)肺気腫について…………………………………………………42

(オ)白内障について…………………………………………………42

(カ)訴外Iの「多病傾向」を殊更に強調するのは失当であるこ
と……………………………………………………………………429
ウ「急性症状」の有無・内容を根拠に,申請疾病等の発症に数十
年も前の原爆放射線による被曝が寄与しているということはでき
ないこと………………………………………………………………429
(ア)原告らの主張……………………………………………………42

(イ)「急性症状」の有無・内容から直ちに申請疾病等の放射線起
因性を認めることはできないこと………………………………430
(ウ)訴外Iの供述する「急性症状」は被曝による急性症状の発
症経緯に合致しないこと…………………………………………430
エ結論…………………………………………………………………432
(7)原告C………………………………………………………………432
ア原告Cの被曝線量………………………………………………432
(ア)原告Cの被爆の状況と初期放射線による被曝線量の推定
……………………………………………………………………432
(イ)原告Cの被爆後の行動と放射性降下物及び誘導放射線によ
る被曝………………………………………………………………432
(ウ)原告らの主張に対する反論……………………………………43

(エ)小括………………………………………………………………43

イ原告Cの申請疾病である左乳がんに放射線起因性が認められ
ないこと………………………………………………………………435
(ア)原告Cの左乳がんの原因確率は極めて低いこと…………435
(イ)原告Cの左乳がんは原爆放射線以外の原因で発症した可能
性が高いこと………………………………………………………435
(ウ)原告Cの既往症(白内障)は同原告の左乳がんの放射線起
因性を肯定する根拠にならないこと……………………………436
(エ)小括………………………………………………………………43

ウ「急性症状」の有無・内容を根拠に,申請疾病等の発症に数十
年も前の原爆放射線による被曝が寄与しているということはでき
ないこと………………………………………………………………438
(ア)原告らの主張……………………………………………………43

(イ)「急性症状」の有無・内容から直ちに申請疾病等の放射線起
因性を認めることはできないこと………………………………439
(ウ)原告Cの供述する「急性症状」は被曝による急性症状の発
症経緯に合致しないこと…………………………………………439
エ結論…………………………………………………………………441
(8)訴外E………………………………………………………………442
ア訴外Eの被曝線量………………………………………………442
(ア)訴外Eの被爆の状況と初期放射線による被曝線量の推定
……………………………………………………………………442
(イ)訴外Eの被爆後の行動と放射性降下物及び誘導放射線によ
る被曝………………………………………………………………442
(ウ)原告らの主張に対する反論……………………………………44

(エ)小括………………………………………………………………44

イ訴外Eの申請疾病である骨髄異形成症候群に放射線起因性が
認められないこと……………………………………………………445
ウ「急性症状」の有無・内容を根拠に,申請疾病等の発症に数十
年も前の原爆放射線による被曝が寄与しているということはでき
ないこと………………………………………………………………447
(ア)原告らの主張……………………………………………………44

(イ)「急性症状」の有無・内容から直ちに申請疾病等の放射線起
因性を認めることはできないこと………………………………448
(ウ)訴外Eの供述する「急性症状」は被曝による急性症状の発
症経緯に合致しないこと…………………………………………448
エ結論…………………………………………………………………450
(9)原告D……………………………………………………………451
ア原告Dの被曝線量……………………………………………451
(ア)原告Dの被爆の状況と初期放射線による被曝線量の推定
……………………………………………………………………451
(イ)原告Dの被爆後の行動と放射性降下物及び誘導放射線に
よる被曝……………………………………………………………451
(ウ)原告らの主張に対する反論……………………………………45

(エ)小括………………………………………………………………45

イ原告Dの申請疾病である胃がんに放射線起因性が認められ
ないこと………………………………………………………………454
(ア)原告Dの胃がんは,原因確率を検討するまでもなく放射
線起因性が否定されること………………………………………454
(イ)原告Dの胃がんは原爆放射線以外の原因で発症した可能
性が高いこと………………………………………………………455
(ウ)原告Dの既往症(白内障)は同原告の胃がんの放射線起
因性を肯定する根拠にならないこと……………………………456
(エ)小括………………………………………………………………45

ウ「急性症状」の有無・内容を根拠に,申請疾病等の発症に数十
年も前の原爆放射線による被曝が寄与しているということはでき
ないこと………………………………………………………………458
(ア)原告らの主張……………………………………………………45

(イ)「急性症状」の有無・内容から直ちに申請疾病等の放射線起
因性を認めることはできないこと………………………………459
(ウ)原告Dの供述する「急性症状」は被曝による急性症状の
発症経緯に合致しないこと………………………………………459
エ結論…………………………………………………………………463
(10)原告F………………………………………………………………463
ア原告Fの被曝線量………………………………………………463
(ア)原告Fの被爆の状況と初期放射線による被曝線量の推定
……………………………………………………………………463
(イ)原告Fの被爆後の行動と放射性降下物及び誘導放射線によ
る被曝………………………………………………………………464
(ウ)原告らの主張に対する反論……………………………………46

(エ)小括………………………………………………………………46

イ原告Fの申請疾病である糖尿病,高血圧,心筋梗塞に放射線
起因性が認められないこと…………………………………………466
(ア)糖尿病,高血圧,心筋梗塞の発症原因………………………46

(イ)原告Fの糖尿病,高血圧,心筋梗塞は同年代の者に通常見
られる糖尿病,高血圧,心筋梗塞と何ら変わりのないものであ
ること………………………………………………………………467
(ウ)原告Fの糖尿病,高血圧,心筋梗塞と原爆放射線との関連
は認められないこと………………………………………………473
(エ)原告Fの申請疾病以外の疾病(貧血,出血傾向及び白血球
数異常,白内障,脳梗塞並びに大腸がん)の存在は原告Fの
申請疾病である糖尿病,高血圧,心筋梗塞の放射線起因性を肯
定する根拠にならないこと………………………………………477
ウ「急性症状」の有無・内容を根拠に,申請疾病等の発症に数十
年も前の原爆放射線による被曝が寄与しているということはでき
ないこと………………………………………………………………482
(ア)原告らの主張……………………………………………………48

(イ)「急性症状」の有無・内容から直ちに申請疾病等の放射線起
因性を認めることはできないこと………………………………483
(ウ)原告Fの供述する「急性症状」は被曝による急性症状の発
症経緯に合致しないこと…………………………………………483
エ結論…………………………………………………………………487
(11)訴外J………………………………………………………………487
ア訴外Jの被曝線量………………………………………………487
(ア)訴外Jの被爆の状況と初期放射線による被曝線量の推定
……………………………………………………………………487
(イ)訴外Jの被爆後の行動と放射性降下物及び誘導放射線によ
る被曝………………………………………………………………487
(ウ)原告らの主張に対する反論……………………………………48

(エ)小括………………………………………………………………49

イ訴外Jの申請疾病である原発性肝がん(HCC)に放射線起
因性が認められないこと……………………………………………490
(ア)訴外Jの原発性肝がん(HCC)は原因確率を検討するま
でもなく放射線起因性は否定されること………………………490
(イ)訴外Jの原発性肝がん(HCC)は原爆放射線以外の原因
で発症した可能性が高いこと……………………………………491
(ウ)訴外Jの既往症(骨髄機能障害,腎臓結石,尿管結石,高
血圧)は同人の原発性肝がん(HCC)の放射線起因性を肯定
する根拠にならないこと…………………………………………495
(エ)小括………………………………………………………………49

ウ「急性症状」の有無・内容を根拠に,申請疾病等の発症に数十
年も前の原爆放射線による被曝が寄与しているということはでき
ないこと………………………………………………………………497
(ア)原告らの主張……………………………………………………49

(イ)「急性症状」の有無・内容から直ちに申請疾病等の放射線起
因性を認めることはできないこと………………………………498
(ウ)訴外Jの供述する「急性症状」は被曝による急性症状の発
症経緯に合致しないこと…………………………………………498
エ結論…………………………………………………………………500
(12)口頭弁論再開後にされた本案前の答弁に係る主張………………50

3被告国に対する国家賠償請求(争点③)……………………………501
(原告らの主張)
(1)責任原因………………………………………………………………502
アずさんな原爆症認定行政…………………………………………502
イ在外被爆者に対する被爆者健康手帳交付についての最高裁判決
………………………………………………………………………502
ウ本件における当てはめ……………………………………………503
(2)損害……………………………………………………………………504
ア慰謝料………………………………………………………………504
イ弁護士費用…………………………………………………………504
(被告らの主張)
(1)責任原因………………………………………………………………505
(2)損害……………………………………………………………………505
第4当裁判所の判断…………………………………………………………505
1原子爆弾による被害の概要……………………………………………505
(1)原子爆弾の概要………………………………………………………505
(2)原子爆弾の威力………………………………………………………506
ア原爆投下当日の経緯…………………………………………………506
(ア)投下地点及び当時の気象状況…………………………………50

(イ)出力………………………………………………………………50

(ウ)爆風,熱線及び放射線の発生…………………………………50

(エ)初期放射線と残留放射線………………………………………50

(オ)核分裂生成物の生成……………………………………………50

(カ)広島原爆による破壊の程度及びその後の気象の変化………50

(キ)長崎原爆による破壊の程度及びその後の気象の変化………51

イ急性期における原子爆弾による人体への被害…………………511
(ア)死亡………………………………………………………………51

(イ)急性障害…………………………………………………………51

(ウ)急性放射線症……………………………………………………51

(エ)原爆被害の複合性………………………………………………52

ウ急性期以後における原子爆弾による人体への被害(後障害)
………………………………………………………………………525
(3)放射線に関する一般的知見…………………………………………525
ア放射線の種類………………………………………………………525
(ア)電離放射線と非電離放射線……………………………………52

(イ)環境放射線………………………………………………………52

(ウ)放射線ごとの遮へいの難易……………………………………52

イ放射線の人体への影響等…………………………………………526
(ア)放射線被害の確定的影響と確率的影響………………………52

(イ)LET……………………………………………………………52

(ウ)放射線の分割照射・部分照射…………………………………53

(エ)内部被曝と外部被曝……………………………………………53

(オ)放射性物質の体内移行の態様…………………………………53

(4)原爆による初期放射線量の推定……………………………………532
アDS86に先立つ線量評価システム……………………………532
イDS86の策定経過の概要………………………………………533
ウDS86の概要……………………………………………………533
エDS86報告書の概要……………………………………………534
オ改定DS86の策定………………………………………………542
カDS86に関する評価検討………………………………………542
(ア)再評価の開始……………………………………………………54

(イ)日米実務研究者会議……………………………………………54

(ウ)DS02の承認…………………………………………………55

キDS02の概要……………………………………………………550
クDS02報告書の概要……………………………………………552
(ア)爆弾の出力と高度………………………………………………55

(イ)ソースタームの評価……………………………………………55

(ウ)放射線輸送計算…………………………………………………55

(エ)DS86と比較したDS02の線量…………………………55

(オ)ガンマ線の熱ルミネセンス法による測定値と計算値………55

(カ)熱中性子の測定値と計算値……………………………………55

(キ)速中性子の測定値と計算値……………………………………56

(ク)測定値と計算値の比較…………………………………………56

ケDS86及びDS02に対する批判……………………………566
(ア)上野教授…………………………………………………………56

(イ)澤田名誉教授……………………………………………………56

(ウ)上記各指摘に対する反論………………………………………57

(5)原爆による残留放射線量の推定……………………………………573
ア残留放射線に係るDS86報告書の内容………………………573
イ放射性降下物の降下範囲に係る研究……………………………577
(ア)宇田道隆ら「気象関係の広島原子爆弾被害調査報告」……57

(イ)増田善信「広島原爆後の黒い雨はどこまで降ったか」……57

(ウ)黒い雨に関する専門家会議報告書(黒い雨に関する専門家会
議)…………………………………………………………………580
ウ残留放射線に係る各種測定調査…………………………………581
(ア)京都帝国大学調査団による広島における調査………………58

(イ)大阪調査団による広島における調査…………………………58

(ウ)理化学研究所による広島における調査………………………58

(エ)九州帝国大学による調査………………………………………58

(オ)マンハッタン技術部隊による調査……………………………58

(カ)広島文理科大学による広島における調査……………………58

(キ)京都帝国大学による広島における被爆者遺体の調査………58

(ク)ABCCによる広島・長崎における調査……………………58

(ケ)岡島俊三らによる西山地区における調査……………………58

(コ)静間清による広島における放射性降下物による積算線量の調
査……………………………………………………………………585
(サ)F2(京都大学)らによる広島原爆の黒い雨に係るウラ
ン235の調査……………………………………………………587
(シ)広島大学による残留放射線による被曝線量の計算事例……58

(ス)安斎教授の指摘…………………………………………………58

(セ)鎌田教授の指摘…………………………………………………58

(6)原爆による被害に関する調査………………………………………589
ア初期放射線による急性症状を中心とする調査…………………589
(ア)日米合同調査団報告書…………………………………………58

(イ)東京帝国大学医学部診療班の原子爆弾災害調査報告………59

(ウ)調来助ら「長崎ニ於ケル原子爆弾災害ノ統計的観察」……59

(エ)操担道ら「原子爆弾症の臨床的観察」………………………59

(オ)於保報告…………………………………………………………59

(カ)放影研「寿命調査第3報1950年10月-1960年9
月の死亡率」………………………………………………………600
(キ)厚生省公衆衛生局「原子爆弾被爆者実態調査健康調査およ
び生活調査の概要」………………………………………………600
(ク)デール・プレストンら「原爆被爆者における脱毛と爆心地か
らの距離との関係」………………………………………………602
(ケ)ダニエル・O・ストラームら「重度脱毛データをもちいたD
S86被曝線量評価手法の解析」………………………………603
(コ)横田賢一ら「長崎原爆における被爆距離別の急性症状に関す
る研究」……………………………………………………………604
(サ)横田賢一ら「被爆状況別の急性症状に関する研究」………60

(シ)横田賢一ら「長崎原爆の急性症状発現における地形遮蔽の影
響」…………………………………………………………………605
(ス)被爆者の解剖記録等……………………………………………60

イ残留放射線による急性症状を中心とする調査…………………608
(ア)於保報告…………………………………………………………60

(イ)広島市の「広島原爆戦災誌第一編総説」(J1部隊の調査)
……………………………………………………………………612
(ウ)NHK広島局・原爆プロジェクトチーム「ヒロシマ・残留放
射能の四十二年[原爆救援隊の軌跡]」(K1部隊の調査)
………………………………………………………………………613
(エ)「早期入市者の末梢血リンパ球染色体異常」(原爆放射線の
人体影響1992)………………………………………………615
(オ)井深報告…………………………………………………………61

(カ)沢田藤一郎ら「原子爆弾の臨床的研究(1)」……………61

(キ)中島良貞ら「長崎市における原子爆弾による人体被害の調査」
……………………………………………………………………617
(ク)志水清「過去5カ年間における広島原爆医療認定患者にみら
れた3日以内入市者の統計的観察(第1報)」………………617
(ケ)鎌田七男ら「0.5Sv以上の残留放射線に被曝したと推定
される事例」等……………………………………………………617
ウ後影響に関する調査………………………………………………619
(ア)入市被爆者について……………………………………………61

(イ)原爆放射線による後影響と遺伝的背景の関係………………62

(ウ)被爆者の間にみられる継続的な不定愁訴について…………62

エ放影研による疫学調査……………………………………………625
(ア)放影研の沿革……………………………………………………62

(イ)調査集団…………………………………………………………62

(ウ)統計学的解析……………………………………………………62

(エ)がん以外の疾病に関する放影研の他の疫学調査等…………64

(オ)放影研の疫学調査に対する評価………………………………64

(7)内部被曝に関する知見………………………………………………650
アDS86における指摘……………………………………………650
イNHK広島局・原爆プロジェクトチーム「ヒロシマ・残留放射
能の四十二年[原爆救援隊の軌跡]」……………………………651
ウK2「DS02に基づく誘導放射線の評価」……………651
エ内部被曝に関する意見書(石榑信人)…………………………652
オ意見書(矢ヶ崎克馬)……………………………………………653
カ意見書(佐々木康人ら)…………………………………………654
キM・W・チャールズ「ホット・パーティクル(粒子)被曝の発
がんリスク」…………………………………………………………655
ク安斎教授の意見……………………………………………………655
ケ澤田名誉教授の意見………………………………………………658
(8)低線量被曝・低線量率被曝に関する知見…………………………659
ア低線量域におけるLNT仮説の妥当性…………………………659
(ア)草間朋子「放射線作業者の疫学調査と労災補償」…………66

(イ)ドナルド・A・ピアース及びデール・L・プレストン「原爆
被爆者の低線量放射線被曝に関連するガン発生リスク」……660
(ウ)酒井一夫「低線量放射線の生体影響リスクをどう考えるか」
……………………………………………………………………660
イ低線量被曝・低線量率被曝の危険性……………………………661
(ア)ドネル・ボードマン「放射線の衝撃低線量放射線の人間へ
の影響(被爆者医療の手引き)」………………………………661
(イ)ジェイ・M・グールド及びベンジャミン・A・ゴルドマン
「死にいたる虚構国家による低線量放射線の隠蔽」………663
ウ逆線量率効果………………………………………………………665
(ア)吉川勲ら「放射線と重力」……………………………………66

(イ)市川教授の指摘…………………………………………………66

(ウ)原子力安全委員会低線量放射線影響分科会「低線量放射線リ
スクの科学的基盤-現状と課題-」……………………………666
(9)放射線によるDNA以外への損傷を原因とする疾患に関する知見
…………………………………………………………………………667
ア田中公夫「放射線誘発の遺伝的不安定性と発癌」……………667
イ矢ヶ崎教授の指摘…………………………………………………668
ウ丹羽太貫「放射線の人体影響とその機構」……………………668
エ原子力安全委員会低線量放射線影響分科会「低線量放射線リス
クの科学的基盤-現状と課題-」…………………………………669
(10)急性症状と後障害との関係に関する知見…………………………67

ア井深報告……………………………………………………………670
イ厚生省公衆衛生局「原子爆弾被爆者実態調査健康調査および
生活調査の概要」……………………………………………………670
ウW1ら「広島と長崎の原爆被爆生存者における急性放射線
症状とその後の癌死亡との関係に関する観察」…………………671
エ中村典「放射線感受性」…………………………………………671
オW1ら「原爆被爆者における白内障,脱毛,好中球数の関
係」……………………………………………………………………672
カアリス・M・スチュアートら「原爆被曝生存者:放射線障害の
再評価を導く因子」…………………………………………………673
キ横田賢一ら「長崎原爆による急性症状(脱毛)と死亡率の関係」
………………………………………………………………………673
(11)がんに関する一般的知見……………………………………………67

ア生涯リスク…………………………………………………………674
イ喫煙との関係………………………………………………………675
ウリスク要因…………………………………………………………675
(ア)口腔がん…………………………………………………………67

(イ)胃がん……………………………………………………………67

(ウ)大腸がん…………………………………………………………67

(エ)肝がん……………………………………………………………67

(オ)乳がん……………………………………………………………67

(カ)上咽頭がん………………………………………………………67

2放射線起因性の判断基準(争点①)…………………………………676
(1)原爆症認定要件に係る法令の定め…………………………………677
(2)厚生労働大臣による原爆症認定の基準……………………………678
ア治療方針及び実施要領……………………………………………678
イ認定基準(内規)…………………………………………………680
ウ審査の方針について………………………………………………682
(ア)児玉研究の概要…………………………………………………68

(イ)審査の方針の概要………………………………………………68

(ウ)「新しい審査の方針」の概要…………………………………68

(3)放射線起因性の意義及び立証の程度等……………………………687
(4)審査の方針における原爆放射線の被曝線量の合理性について…691
ア初期放射線について………………………………………………691
(ア)DS86及びDS02に係る知見のまとめ…………………69

(イ)DS86及びDS02の妥当性とこれに内在する限界……69

(ウ)急性症状との関係について……………………………………70

(エ)審査の方針が前提とする初期放射線量推定の合理性………71

イ残留放射線について………………………………………………713
(ア)審査の方針が定める残留放射線の概要………………………71

(イ)DS86における推定残留放射線量の根拠…………………71

(ウ)DS86による推定残留放射線量についての疑問…………71

(5)放射線感受性について………………………………………………737
ア急性症状と後障害との関連について……………………………738
イ遺伝的素因と後障害との関連について…………………………742
ウ検討…………………………………………………………………743
(6)原因確率について……………………………………………………743
ア概要…………………………………………………………………743
イ原告らの主張について……………………………………………743
ウ放影研の疫学調査の合理性………………………………………749
エ原因確率の算定の合理性…………………………………………750
オ審査の方針の定める原爆放射線起因性の合理性………………755
(7)放射線起因性の判断基準について…………………………………761
3被曝原告らの原爆症認定要件該当性(争点②)……………………762
(1)原爆症認定の対象となる疾患について……………………………762
ア法令の概要…………………………………………………………762
イ検討…………………………………………………………………764
(2)原告Aについて…………………………………………………766
ア被爆状況等………………………………………………………766
イ被爆後原告Aに生じた症状等……………………………767
ウ原告深Aの被爆後の生活状況,病歴等…………………768
エ本件A却下処分の経緯……………………………………770
オ原告Aの原爆症認定申請に係る疾病等…………………770
カ原告Aの原爆症認定申請に係る疾病等の放射線起因性
……………………………………………………………………774
キ結論………………………………………………………………782
ク厚生労働大臣による本件A却下処分の取消し等について
……………………………………………………………………783
(3)原告Gについて…………………………………………………783
ア被爆状況等………………………………………………………783
イ被爆後原告Gに生じた症状等………………………………785
ウ原告Gの被爆後の生活状況,病歴等………………………785
エ本件G却下処分の経緯………………………………………788
オ原告Gの原爆症認定申請に係る疾病等……………………788
カ原告Gの原爆症認定申請に係る疾病等の放射線起因性…793
キ原告Gの原爆症認定申請に係る疾病等の要医療性………799
ク結論………………………………………………………………801
(4)訴外Hについて…………………………………………………801
ア被爆状況等………………………………………………………801
イ被爆後訴外Hに生じた症状等………………………………803
ウ訴外Hの被爆後の生活状況,病歴等………………………803
エ訴外H却下処分の経緯………………………………………806
オ訴外Hの原爆症認定申請に係る疾病等……………………807
カ訴外Hの原爆症認定申請に係る疾病等の放射線起因性…817
キ訴外Hの原爆症認定申請に係る疾病等の要医療性………831
ク結論………………………………………………………………831
(5)原告Tについて……………………………………………………832
ア被爆状況等………………………………………………………832
イ被爆後原告Tに生じた症状等…………………………………834
ウ原告Tの被爆後の生活状況,病歴等…………………………834
エ本件T却下処分の経緯…………………………………………836
オ原告Tの原爆症認定申請に係る疾病等………………………837
カ原告Tの原爆症認定申請に係る疾病の放射線起因性………840
キ結論………………………………………………………………850
(6)原告Bについて…………………………………………………850
ア被爆状況等………………………………………………………850
イ被爆後原告Bに生じた症状等………………………………852
ウ原告Bの被爆後の生活状況,病歴等………………………852
エ本件B却下処分の経緯………………………………………854
オ原告Bの原爆症認定申請に係る疾病等……………………855
カ原告Bの原爆症認定申請に係る疾病等の放射線起因性…856
キ原告Bの原爆症認定申請に係る疾病の要医療性……862
ク結論………………………………………………………………863
(7)訴外Iについて…………………………………………………863
ア被爆状況等………………………………………………………863
イ被爆後訴外Iに生じた症状等………………………………864
ウ訴外Iの被爆後の生活状況,病歴等………………………864
エ本件I却下処分の経緯………………………………………869
オ訴外Iの原爆症認定申請に係る疾病等……………………870
カ訴外Iの原爆症認定申請に係る疾病等の放射線起因性…889
キ訴外Iの原爆症認定申請に係る疾病等の要医療性………906
ク結論………………………………………………………………906
(8)原告Cについて…………………………………………………906
ア被爆状況等………………………………………………………906
イ被爆後原告Cに生じた症状等………………………………909
ウ原告Cの被爆後の生活状況,病歴等………………………909
エ本件C却下処分の経緯………………………………………912
オ原告Cの原爆症認定申請に係る疾病等……………………913
カ原告Cの原爆症認定申請に係る疾病等の放射線起因性…915
キ原告Cの原爆症認定申請に係る疾病等の要医療性………924
ク結論………………………………………………………………924
(9)訴外Eについて…………………………………………………925
ア被爆状況等………………………………………………………925
イ被爆後訴外Eに生じた症状等………………………………926
ウ訴外Eの被爆後の生活状況,病歴等………………………927
エ本件E却下処分の経緯………………………………………929
オ訴外Eの原爆症認定申請に係る疾病等……………………930
カ訴外Eの原爆症認定申請に係る疾病等の放射線起因性…934
キ訴外Eの原爆症認定申請に係る疾病等の要医療性………942
ク結論………………………………………………………………943
(10)原告Dについて………………………………………………943
ア被爆状況等………………………………………………………943
イ被爆後原告Dに生じた症状等……………………………946
ウ原告Dの被爆後の生活状況,病歴等……………………946
エ本件D却下処分の経緯……………………………………948
オ原告Dの原爆症認定申請に係る疾病等…………………949
カ原告Dの原爆症認定申請に係る疾病等の放射線起因性
……………………………………………………………………953
キ原告Dの原爆症認定申請に係る疾病等の要医療性……962
ク結論………………………………………………………………962
(11)原告Fについて…………………………………………………963
ア被爆状況等………………………………………………………963
イ被爆後原告Fに生じた症状等………………………………965
ウ原告Fの被爆後の生活状況,病歴等………………………965
エ本件F却下処分の経緯………………………………………968
オ原告Fの原爆症認定申請に係る疾病等……………………969
カ原告Fの原爆症認定申請に係る疾病等の放射線起因性…981
キ原告Fの原爆症認定申請に係る疾病等の要医療性………992
ク結論………………………………………………………………992
(9)訴外Jについて…………………………………………………992
ア被爆状況等………………………………………………………993
イ被爆後訴外Jに生じた症状等………………………………994
ウ訴外Jの被爆後の生活状況,病歴等………………………995
エ本件J却下処分の経緯………………………………………997
オ訴外Jの原爆症認定申請に係る疾病等……………………998
カ訴外Jの原爆症認定申請に係る疾病等の放射線起因性…1009
キ訴外Jの原爆症認定申請に係る疾病等の要医療性………1021
ク結論………………………………………………………………1021
4被告国に対する国家賠償請求の成否(争点③)……………………1022
(1)原爆症認定申請に対する却下処分と国家賠償法1条1項の違法性
…………………………………………………………………………1022
(2)本件各違法却下処分と国家賠償法1条1項の違法性……………1022
(3)争点③のまとめ………………………………………………………1031
第5結論………………………………………………………………………1031
第1請求
1被告厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に
基づき原告Aに対し平成14年8月22日付けでした原爆症認定申請却下処分を取
り消す。
2主文第2項と同旨
3被告厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に
基づき訴外Hに対し平成15年12月17日付けでした原爆症認定申請却下処分を
取り消す。
4被告厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に
基づき原告Tに対し平成15年11月18日付けでした原爆症認定申請却下処分を
取り消す。
5厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づ
き原告Bに対し平成18年5月26日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消
す。
6厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づ
き訴外Iに対し平成16年6月23日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消
す。
7厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づ
き原告Cに対し平成16年10月8日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消
す。
8厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づ
き訴外Eに対し平成17年2月28日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消
す。
9厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基づ
き原告Dに対し平成15年6月25日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り消
す。
10厚生労働大臣が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律11条1項に基
づき原告Fに対し平成15年7月23日付けでした原爆症認定申請却下処分を取り
消す。
11主文第5項と同旨
12被告国は,原告A,同G,同K,同T,同B,同M,同C,同D及び同F
に対し,300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日(原告A,同G,同K及
び同Tについては平成16年9月25日,同B,同M,同C,同D及び同Fについ
ては平成18年8月19日)から各支払済みまで年5分の割合による金員を各支払
え。
13被告国は,原告N及び同Qに対し各150万円,並びに同O,同P,同R
及び同Sに対し各75万円,並びにこれに対する訴状送達の日の翌日(平成18年
8月19日)から各支払済みまで年5分の割合による金員を各支払え。
第2事案の概要
1事案の骨子
本件は,原子爆弾(以下「原爆」ということがある。)が投下された際,当時の
広島市内若しくは長崎市内に在り,原子爆弾が投下された時から起算して一定期間
内に広島市内若しくは長崎市内に在り,又は原子爆弾が投下された際若しくはその
後において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者とし
て被爆者健康手帳の交付を現に受けているか,又は受けていた者の相続人である原
告らが,原告A,同G,同T,同B,同C,同D及び同F,並びに訴外E,同H,
同I及び同J(以下「被爆原告ら」と総称する。)は,原子爆弾の傷害作用に起因
して負傷し,又は疾病にかかり,医療を要する状態にあるとして,厚生労働大臣
(原告A,同G,同K及び同Tについては被告厚生労働大臣。以下単に「厚生労働
大臣」ということがある。)に対し,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1
1条1項に基づき,当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の認定の
申請を行ったのに対し,厚生労働大臣が上記各申請をいずれも却下する旨の処分
(以下「本件各却下処分」という。)をしたため,原告らが,本件各却下処分の取
消しを求めるとともに,厚生労働大臣が故意又は過失に基づく違法な本件各却下処
分を行ったことにより精神的苦痛を被ったなどと主張して,被告国に対し,国家賠
償法1条1項に基づき,300万円(原告N及び同Qについては各150万円,同
O,同P,同R及び同Sについては各75万円)及びこれらに対する本件各訴状送
達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を
求めた事案である。
2前提となる事実等(当事者間に争いがないか,掲記の証拠等により容易に認
めることができる。なお,特に断らない限り書証番号は枝番を含む。)
(1)原子爆弾の投下
アメリカ合衆国(以下「アメリカ」という。)軍は,昭和20年8月6日午前8
時15分,広島市に,同月9日午前11時2分,長崎市に,それぞれ原子爆弾を投
下した。【当裁判所に顕著な事実】
(2)法令の定め等
ア原子爆弾の被爆者に対する援護施策の経緯
(ア)原子爆弾被爆者の医療等に関する法律の制定及びその内容
昭和32年,広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者が今なお置かれて
いる健康上の特別の状態にかんがみ,国が被爆者に対し健康診断及び医療を行うこ
とにより,その健康の保持及び向上をはかることを目的として,原子爆弾被爆者の
医療等に関する法律(昭和32年法律第41号。以下「原爆医療法」という。)が
制定された。
原爆医療法2条は,同法における「被爆者」について,①原子爆弾が投下され
た際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定めるこれらに隣接する区域
内にあった者(同条1号),②原子爆弾が投下された時から起算して政令で定め
る期間内に前号に規定する区域のうちで政令で定める区域内にあった者(同条2
号),③前2号に掲げる者のほか,原子爆弾が投下された際又はその後において,
身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者(同条3号),
④前3号に掲げる者が当該各号に規定する事由に該当した当時その者の胎児であ
った者,のいずれかに該当する者であって,被爆者健康手帳の交付を受けたものを
いう旨定めていた。
原爆医療法は,都道府県知事は,被爆者に対し,毎年,健康診断を行うものとし
(4条),同健康診断の結果必要があると認めるときは,当該健康診断を受けた者
に対して必要な指導を行うものと規定していた(6条)。
また,原爆医療法は,「厚生大臣は,原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し,又
は疾病にかかり,現に医療を要する状態にある被爆者に対し,必要な医療の給付を
行う。ただし,当該負傷又は疾病が原子爆弾の放射能に起因するものでないときは,
その者の治癒能力が原子爆弾の放射能の影響を受けているため現に医療を要する状
態にある場合に限る。」旨規定し(7条1項),上記医療の給付を受けようとする
者は,あらかじめ,当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生大
臣の認定(以下「原爆症認定」という。)を受けなければならない旨規定していた
(8条1項)。
その後,昭和35年法律第136号による改正により,原爆症認定を受けた被爆
者を支給の対象とする医療手当が創設された(同改正後の原爆医療法14条の8)。
(イ)原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の制定及びその内容
昭和43年,広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者であって,原子爆
弾の傷害作用の影響を受け,今なお特別の状態にあるものに対し,特別手当の支給
等の措置を講ずることにより,その福祉を図ることを目的として,原子爆弾被爆者
に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第53号。以下「被爆者特別措置
法」という。)が制定された。
被爆者特別措置法は,都道府県知事は,原爆医療法8条1項の認定(原爆症認
定)を受けた者であって,同認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し,特
別手当を支給すること(被爆者特別措置法2条1項)や,原爆医療法2条に規定す
る被爆者であって,同法7条1項の規定による医療の給付を受けているものに対し,
その給付を受けている期間について,政令の定めるところにより,医療手当を支給
すること(被爆者特別措置法7条)などを定めていた。
その後,昭和49年法律第86号による改正により,原爆症認定を受けた被爆者
であって,当該認定に係る負傷又は疾病の状態でなくなったものを支給の対象とす
る特別手当が創設され(同改正後の被爆者特別措置法2条),さらに,昭和56年
法律第70号による改正により,原爆医療法に基づく医療手当と被爆者特別措置法
に基づく特別手当を統合した医療特別手当が創設され,原爆症認定を受けた被爆者
であって当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものは,医療特別手当の支給を
受けることができることとされた(同改正後の被爆者特別措置法2条)。
(ウ)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の制定
平成6年に,原爆医療法と被爆者特別措置法(両法律をあわせて,以下「旧原爆
2法」という。)を一元化するものとして,原子爆弾被爆者に対する援護に関する
法律(平成6年法律第117号。以下「被爆者援護法」という。)が制定され,平
成7年7月1日に施行された(同法附則1条)。これに伴い,旧原爆2法はいずれ
も廃止された(被爆者援護法附則3条)
イ被爆者援護法の内容
(ア)被爆者援護法の趣旨目的
被爆者援護法は,その前文において,以下のとおり同法の趣旨目的を記している。
「昭和20年8月,広島市及び長崎市に投下された原子爆弾という比類のない破
壊兵器は,幾多の尊い生命を一瞬にして奪ったのみならず,たとい一命をとりとめ
た被爆者にも,生涯いやすことのできない傷跡と後遺症を残し,不安の中での生活
をもたらした。
このような原子爆弾の放射能に起因する健康被害に苦しむ被爆者の健康の保持及
び増進並びに福祉を図るため,原子爆弾被爆者の医療等に関する法律及び原子爆弾
被爆者に対する特別措置に関する法律を制定し,医療の給付,医療特別手当等の支
給をはじめとする各般の施策を講じてきた。また,我らは,再びこのような惨禍が
繰り返されることがないようにとの固い決意の下,世界唯一の原子爆弾の被爆国と
して,核兵器の究極的廃絶と世界の恒久平和の確立を全世界に訴え続けてきた。
ここに,被爆後50年のときを迎えるに当たり,我らは,核兵器の究極的廃絶に
向けての決意を新たにし,原子爆弾の惨禍が繰り返されることのないよう,恒久の
平和を念願するとともに,国の責任において,原子爆弾の投下の結果として生じた
放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害であることにかん
がみ,高齢化の進行している被爆者に対する保健,医療及び福祉にわたる総合的な
援護対策を講じ,あわせて,国として原子爆弾による死没者の尊い犠牲を銘記する
ため,この法律を制定する。」
(イ)被爆者の定義
被爆者援護法において,「被爆者」とは,次の各号のいずれかに該当する者であ
って,被爆者健康手帳の交付を受けたものをいう(1条。なお,以下,特に断らな
い限り,「被爆者」とは同条所定の者を指すものとする。)。
a原子爆弾が投下された際当時の広島市若しくは長崎市の区域内又は政令で定
めるこれらに隣接する区域内に在った者(同条1号。以下「直接被爆者」というこ
とがある。)
b原子爆弾が投下された時から起算して政令で定める期間(広島市に投下され
た原子爆弾については昭和20年8月20日まで,長崎市に投下された原子爆弾に
ついては同月23日まで。原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成
7年政令第26号。以下「被爆者援護法施行令」という。)1条2項)内に前号に
規定する区域のうちで政令で定める区域内(おおむね爆心地から2キロメートル以
内の区域。被爆者援護法施行令1条3項,別表第二参照)に在った者(同条2号。
以下「入市被爆者」ということがある。)
c前2号に掲げる者のほか,原子爆弾が投下された際又はその後において,身
体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者(同条3号。以下
「救護被爆者」ということがある。)
d前3号に掲げる者が当該各号に規定する事由に該当した当時その者の胎児で
あった者(同条4号。以下「胎児被爆者」ということがある。)
(ウ)被爆者健康手帳
被爆者健康手帳の交付を受けようとする者は,その居住地(居住地を有しないと
きは,その現在地)の都道府県知事に申請しなければならず(被爆者援護法2条1
項),都道府県知事は,同申請に基づいて審査し,申請者が被爆者に該当すると認
めるときは,その者に被爆者健康手帳を交付する(同法2条2項)。
(エ)被爆者に対する援護
a健康管理
都道府県知事は,被爆者に対し,毎年,厚生労働省令で定めるところにより,健
康診断を行い(被爆者援護法7条),同健康診断の結果必要があると認めるときは,
当該健康診断を受けた者に対し,必要な指導を行うものとする(同法9条)。
b医療の給付
厚生労働大臣は,原子爆弾の傷害作用に起因して負傷し,又は疾病にかかり,現
に医療を要する状態にある被爆者に対し,必要な医療の給付を行う。ただし,当該
負傷又は疾病が原子爆弾の放射能に起因するものでないときは,その者の治癒能力
が原子爆弾の放射能の影響を受けているため現に医療を要する状態にある場合に限
る(同法10条1項)。
上記医療の給付の範囲は,①診察,②薬剤又は治療材料の支給,③医学的
処置,手術及びその他の治療並びに施術,④居宅における療養上の管理及びその
療養に伴う世話その他の看護,⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世
話その他の看護,⑥移送,であり(同条2項),これら医療の給付は,厚生労働
大臣が同法12条1項の規定により指定する医療機関に委託して行われる(同条3
項)。
上記医療の給付を受けようとする者は,あらかじめ,当該負傷又は疾病が原子爆
弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定(原爆症認定)を受けなければな
らない(同法11条1項)。
c一般疾病医療費の支給
厚生労働大臣は,被爆者が,負傷又は疾病(被爆者援護法10条1項に規定する
医療の給付を受けることができる負傷又は疾病,遺伝性疾病,先天性疾病及び厚生
労働大臣の定めるその他の負傷又は疾病を除く。)につき,都道府県知事が同法1
9条1項の規定により指定する医療機関から同法10条2項各号に掲げる医療を受
け,又は緊急その他やむを得ない理由により上記医療機関以外の者からこれらの医
療を受けたときは,その者に対し,当該医療に要した費用の額を限度として,一般
疾病医療費を支給することができる(同法18条1項)。
d医療特別手当の支給
都道府県知事は,被爆者援護法11条1項の認定(原爆症認定)を受けた者であ
って,当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し,医療特別手当を支給
する(同法24条1項)。同法24条1項に規定する者は,医療特別手当の支給を
受けようとするときは,同項に規定する要件に該当することについて,都道府県知
事の認定を受けなければならない(同条2項)。医療特別手当は,月を単位として
支給するものとし,その額は,1月につき13万5400円である(同条3項)。
医療特別手当の支給は,同条2項の認定を受けた者が同認定の申請をした日の属す
る月の翌月から始め,同条1項に規定する要件に該当しなくなった日の属する月で
終わる(同条4項)。
e特別手当の支給
都道府県知事は,被爆者援護法11条1項の認定(原爆症認定)を受けた者に対
し,特別手当を支給する。ただし,その者が医療特別手当の支給を受けているとき
は,この限りでない(同法25条1項)。同法25条1項に規定する者は,特別手
当の支給を受けようとするときは,同項に規定する要件に該当することについて,
都道府県知事の認定を受けなければならない(同条2項)。特別手当は,月を単位
として支給するものとし,その額は,1月につき5万円である(同条3項)。特別
手当の支給は,同条2項の認定を受けた者が同認定の申請をした日の属する月の翌
月から始め,同条1項に規定する要件に該当しなくなった日の属する月で終わる
(同条4項)。
f健康管理手当の支給
都道府県知事は,被爆者であって,造血機能障害,肝臓機能障害その他の厚生労
働省令で定める障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが
明らかであるものを除く。)にかかっているものに対し,健康管理手当を支給する。
ただし,その者が医療特別手当,特別手当又は原子爆弾小頭症手当の支給を受けて
いる場合は,この限りでない(被爆者援護法27条1項)。
g保健手当の支給
都道府県知事は,被爆者のうち,原子爆弾が投下された際爆心地から2キロメー
トルの区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者に対し,保健手当を
支給する。ただし,その者が医療特別手当,特別手当,原子爆弾小頭症手当又は健
康管理手当の支給を受けている場合は,この限りでない(被爆者援護法28条1
項)。
hその他の手当等の支給
都道府県知事は,一定の要件を満たす被爆者に対し,上記各手当以外にも,原子
爆弾小頭症手当(被爆者援護法26条),介護手当(同法31条)等を支給する。
ウ被爆者援護法の定める原爆症認定制度の概要
(ア)原爆症認定を受けるための要件
前記イ(エ)bのとおり,被爆者援護法10条1項は,「厚生労働大臣は,原子爆
弾の傷害作用に起因して負傷し,又は疾病にかかり,現に医療を要する状態にあ
る被爆者に対し,必要な医療の給付を行う。ただし,当該負傷又は疾病が原子爆弾
の放射能に起因するものでないときは,その者の治癒能力が原子爆弾の放射能の影
響を受けているため現に医療を要する状態にある場合に限る。」旨規定し,同法1
1条1項は,上記医療の給付を受けようとする者は,あらかじめ,当該負傷又は疾
病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定(原爆症認定)を受け
なければならない旨規定している。
以上のとおり,被爆者援護法は,①被爆者が現に医療を要する状態にあること
(以下「要医療性」という。),②現に医療を要する負傷若しくは疾病が原子爆
弾の放射線に起因するものであるか,又は上記負傷若しくは疾病が放射線以外の原
子爆弾の傷害作用に起因するものであって,その者の治癒能力が原子爆弾の放射線
の影響を受けているため上記状態にあること(以下「放射線起因性」という。),
を原爆症認定を受けるための要件としている(以下,放射線起因性及び要医療性を
併せて「原爆症認定要件」ということがある。)。
(イ)原爆症認定の申請手続
被爆者援護法11条1項の規定による厚生労働大臣の認定(原爆症認定)を受け
ようとする者は,厚生労働省令で定めるところにより,その居住地の都道府県知事
を経由して,厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない(被爆者援護法施行
令8条1項)。この規定を受けて,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行
規則(平成7年号外厚生省令第33号。ただし,平成18年厚生省令第201号に
よる改正前のもの。以下「被爆者援護法施行規則」という。)12条は,上記申請
書には,①被爆者の氏名,性別,生年月日及び居住地並びに被爆者健康手帳の番
号,②負傷又は疾病の名称,③被爆時以降における健康状態の概要及び原子爆
弾に起因すると思われる負傷若しくは疾病について医療を受け,又は原子爆弾に起
因すると思われる自覚症状があったときは,その医療又は自覚症状の概要,等を記
載した認定申請書(様式第5号)によらなければならず(同条1項),また,同申
請書には,医師の意見書(様式第6号)及び当該負傷又は疾病に係る検査成績を記
載した書類を添えなければならない(同条2項)旨規定している。そして,上記医
師の意見書には,①負傷又は疾病の名称,②被爆者健康手帳の番号,③被爆
者の氏名及び生年月日,④既往症,⑤現症所見,⑥当該負傷又は疾病が原子
爆弾の放射能に起因する旨,原子爆弾の傷害作用に起因するも放射能に起因するも
のでない場合においては,その者の治癒能力が原子爆弾の放射能の影響を受けてい
る旨の医師の意見,⑦必要な医療の内容及び期間,を記載すべきものとされてい
る(被爆者援護法施行規則様式第6号)。
(ウ)審議会等の意見聴取
厚生労働大臣は,被爆者援護法11条1項の認定(原爆症認定)を行うに当たっ
ては,審議会等(国家行政組織法8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるも
のの意見を聴かなければならない。ただし,当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作
用に起因すること又は起因しないことが明らかであるときは,この限りでない(被
爆者援護法11条2項)。被爆者援護法11条2項の審議会等で政令で定めるもの
は,疾病・障害認定審査会とされている(同法23条の2,被爆者援護法施行令9
条)。
厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)132条は,厚生労働省に疾病
・障害認定審査会を置く旨規定し,同令133条1項は,同審査会は,被爆者援護
法等の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する旨規定している。そし
て,疾病・障害認定審査会に関し必要な事項については,疾病・認定審査会令(平
成12年政令第287号)の定めるところによるものとされている(厚生労働省組
織令133条2項)。
そして,疾病・認定審査会令によれば,疾病・障害認定審査会は,委員30人以
内で組織し(1条1項),同審査会には,特別の事項を審査させるため必要がある
ときは,臨時委員を置くことができ(同条2項),これら委員及び臨時委員は,学
識経験のある者のうちから,厚生労働大臣が任命し(2条1項),同審査会には,
被爆者援護法の規定に基づき疾病・障害認定審査会の権限に属させられた事項を処
理する分科会として,原子爆弾被爆者医療分科会(以下「被爆者医療分科会」とい
う。)を置き(疾病・認定審査会令5条1項),同分科会に属すべき委員及び臨時
委員等は,厚生労働大臣が指名するものとされている(同条2項)。
(エ)認定書の交付
厚生労働大臣は,原爆症認定の申請書を提出した者につき被爆者援護法11条1
項の規定による認定(原爆症認定)をしたときは,その者の居住地の都道府県知事
を経由して,認定書を交付する(被爆者援護法施行令8条2項)。
(3)被爆原告らの被爆状況及び原爆症認定申請と厚生労働大臣による却下処分の
経緯等
ア原告A
(ア)被爆状況
原告Aは,昭和10年1月24日生の男性であって,昭和20年8月当時,満1
0歳でU国民学校に在学していた。
原告Aは,同月9日午前11時2分,長崎市a町で戸外を歩行中に被爆した。
原告Aは,被爆者健康手帳の交付を受けている。
【甲K1,乙K3及び7,原告A本人,当事者間に争いのない事実】
(イ)本件A却下処分の経緯
原告Aは,平成14年5月31日付けで,負傷又は疾病名を舌腫瘍として,被告
厚生労働大臣(認定申請書(乙K1)の名あて人は厚生大臣)に対し,被爆者援護
法11条1項の規定により,原爆症認定申請をした。
これに対し,被告厚生労働大臣は,同年8月22日付けで原告Aの原爆症認定申
請を却下する旨の処分(厚生労働省発健第0822001号。以下「本件A却下処
分」という。)をした。通知書には,疾病・障害認定審査会において,申請書類に
基づき,原告Aの被爆状況が検討され,原告Aの申請に係る疾病の原因確率を求め,
同原因確率を目安としつつ,これまでに得られた通常の医学的知見に照らし,総合
的に審議されたが,同疾病は原子爆弾の放射線に起因しておらず,また,治癒能力
が原子爆弾の放射線の影響を受けてはいないものと判断された,上記の意見を受け,
原告Aの原爆症認定申請を却下する,と記載されていた。原告Aは,同月29日,
本件A却下処分を知った。
原告Aは,同年10月22日付けで,被告厚生労働大臣に対し,行政不服審査法
に基づく異議申立てをしたが,被告厚生労働大臣は,平成16年6月28日付けで
同異議申立てを棄却する決定をした。
【乙K4ないし6,当事者間に争いのない事実】
(ウ)本訴の提起
原告Aは,平成16年9月3日,当裁判所に対し,本件A却下処分の取消し等を
求める本件訴えを提起した。【当裁判所に顕著な事実】
(エ)厚生労働大臣による処分
厚生労働大臣は,平成20年7月8日付けで,原告Aに対し,舌がんを認定疾病
とする原爆症認定をした。【乙K14】
イ原告G
(ア)被爆状況
原告Gは,昭和6年3月25日生の女性であって,昭和20年8月当時,満14
歳でW工場において勤務していた。
原告Gは,同月9日午前11時2分,長崎市b町所在のW工場内で被爆した。
原告Gは,被爆者健康手帳の交付を受けている。
【甲L1及び3,乙L1ないし3,原告G本人,当事者間に争いのない事実】
(イ)本件G却下処分の経緯
原告Gは,平成15年6月23日付けで,負傷又は疾病名を体内異物右上肢ガラ
ス片として,被告厚生労働大臣に対し,被爆者援護法11条1項の規定により,原
爆症認定申請をした。
これに対し,被告厚生労働大臣は,平成16年5月12日付けで原告Gの原爆症
認定申請を却下する旨の処分(厚生労働省発健第0512002号。以下「本件G
却下処分」という。)をした。通知書には,疾病・障害認定審査会において,申請
書類に基づき,原告Gの被爆状況が検討され,これまでに得られた通常の医学的知
見に照らし,総合的に審議されたが,原告Gの申請に係る疾病については,原子爆
弾の放射線に起因しておらず,また,治癒能力が原子爆弾の放射線の影響を受けて
はいないものと判断された,上記の意見を受け,原告Gの原爆症認定申請を却下す
る,と記載されていた。原告Gは,同月22日,本件G却下処分を知った。
原告Gは,平成16年7月15日付けで,被告厚生労働大臣に対し,行政不服審
査法に基づく異議申立てをしたが,被告厚生労働大臣は,平成18年9月21日付
けで同異議申立てを棄却する決定をした。
【乙L1,4及び5,当事者間に争いのない事実】
(ウ)本訴の提起
原告Gは,平成16年9月3日,当裁判所に対し,本件G却下処分の取消し等を
求める本件訴えを提起した。【当裁判所に顕著な事実】
ウ訴外H
(ア)被爆状況
訴外Hは,昭和5年5月10日生の男性であって,昭和20年8月当時,満15
歳で,学徒勤労動員により,大村第21海軍航空廠において勤務していた。
訴外Hは,同月9日午前11時2分,大村第21海軍航空廠内で製図実習中に原
子爆弾の閃光を目撃し,その後,長崎市内に入り,同市内において被爆した親族の
捜索や救護作業等に従事した。
訴外Hは,被爆者健康手帳の交付を受けていた。
【甲M1,乙M1,原告K本人,当事者間に争いのない事実】
(イ)本件H却下処分の経緯
訴外Hは,平成15年4月2日付けで,負傷又は疾病名を陳旧性心筋梗塞,狭心
症(冠動脈,大動脈バイパス造設術后),Ⅱ°房室ブロック(永久ペーシング中)
及び脳梗塞後遺症として,被告厚生労働大臣(認定申請書(乙M1)の名あて人は
厚生大臣)に対し,被爆者援護法11条1項の規定により,原爆症認定申請をした。
これに対し,被告厚生労働大臣は,同年12月17日付けで訴外Hの原爆症認定
申請を却下する旨の処分(厚生労働省発健第1217004号。以下「本件H却下
処分」という。)をした。通知書には,疾病・障害認定審査会において,申請書類
に基づき,訴外Hの被爆状況が検討され,これまでに得られた通常の医学的知見に
照らし,総合的に審議されたが,訴外Hの申請に係る疾病については,原子爆弾の
放射線に起因しておらず,また,治癒能力が原子爆弾の放射線の影響を受けてはい
ないものと判断された,上記の意見を受け,訴外Hの原爆症認定申請を却下する,
と記載されていた。訴外Hは,同月27日,本件H却下処分を知った。
訴外Hは,平成16年2月20日付けで,被告厚生労働大臣に対し,行政不服審
査法に基づく異議申立てをしたが,同異議申立てに対する被告厚生労働大臣の決定
はされていない。
【乙M4及び5,当事者間に争いのない事実】
(ウ)本訴の提起
訴外Hは,平成16年9月3日,当裁判所に対し,本件H却下処分の取消し等を
求める本件訴えを提起したが,平成19年5月26日に死亡し,妻である原告Kが
相続するとともに,本件訴えを承継した。【甲M2,当裁判所に顕著な事実】
エ原告T
(ア)被爆状況
原告Tは,大正14年7月15日生の女性であって,昭和20年8月当時,満2
0歳でU病院において看護婦として勤務していた。
原告Tは,同月9日午前11時2分,大村市z所在のU病院の看護婦寄宿舎で原
子爆弾の閃光を目撃し,同日夜から同年9月13日ころまでの間,同病院で被爆者
の看護に当たった。
原告Tは,被爆者健康手帳の交付を受けている。
【甲N1,乙N1,原告T本人,当事者間に争いのない事実】
(イ)本件T却下処分の経緯
原告Tは,平成14年12月6日付けで,負傷又は疾病名を肝機能障害及び慢性
腎炎として,被告厚生労働大臣(認定申請書(乙N1)の名あて人は厚生大臣)に
対し,被爆者援護法11条1項の規定により,原爆症認定申請をした。
これに対し,被告厚生労働大臣は,平成15年11月18日付けで原告Tの原爆
症認定申請を却下する旨の処分(厚生労働省発健第1118002号。以下「本件
T却下処分」という。)をした。通知書には,疾病・障害認定審査会において,申
請書類に基づき,原告Tの被爆状況が検討され,これまでに得られた通常の医学的
知見に照らし,総合的に審議されたが,原告Tの申請に係る疾病については,原子
爆弾の放射線に起因しておらず,また,治癒能力が原子爆弾の放射線の影響を受け
てはいないものと判断された,上記意見を受け,原告Tの原爆症認定申請を却下す
る,と記載されていた。原告Tは,同月29日,本件T却下処分を知った。
原告Tは,平成16年1月23日付けで,被告厚生労働大臣に対し,行政不服審
査法に基づく異議申立てをしたが,同異議申立てに対する被告厚生労働大臣の決定
はされていない。
【乙N4及び5,当事者間に争いのない事実】
(ウ)本訴の提起
原告Tは,平成16年9月3日,当裁判所に対し,本件T却下処分の取消し等を
求める本件訴えを提起した。【当裁判所に顕著な事実】
オ原告B
(ア)被爆状況
原告Bは,昭和13年1月5日生の男性であって,昭和20年8月当時,満7歳
でX国民学校の2年に在学していた。
原告Bは,同月6日午前8時15分,広島市c町d丁目所在のY寺にあったX国
民学校の分教場で勉強中に被爆した。
原告Bは,被爆者健康手帳の交付を受けている。
【甲O1,乙O1,3及び5,原告B本人,当事者間に争いのない事実】
(イ)本件B却下処分の経緯
原告Bは,平成18年3月14日付けで,負傷又は疾病名を上喉頭がんとして,
厚生労働大臣(認定申請書(乙O1)の名あて人は厚生大臣)に対し,被爆者援護
法11条1項の規定により,原爆症認定申請をした。
これに対し,厚生労働大臣は,同年5月26日付けで原告Bの原爆症認定申請を
却下する旨の処分(厚生労働省発健第0526005号。以下「本件B却下処分」
という。)をした。通知書には,疾病・障害認定審査会において,申請書類に基づ
き,原告Bの被爆状況が検討され,原告Bの申請に係る疾病の原因確率を求め,同
原因確率を目安としつつ,これまでに得られた通常の医学的知見に照らし,総合的
に審議されたが,同疾病は原子爆弾の放射線に起因しておらず,また,治癒能力が
原子爆弾の放射線の影響を受けてはいないものと判断された,上記の意見を受け,
原告Bの原爆症認定申請を却下する,と記載されていた。原告Bは,同月27日,
本件B却下処分を知った。
【乙O1及び4,弁論の全趣旨】
(ウ)本訴の提起
原告Bは,平成18年7月28日,当裁判所に対し,本件B却下処分の取消し等
を求める本件訴えを提起した。【当裁判所に顕著な事実】
(エ)厚生労働大臣による処分
厚生労働大臣は,平成20年5月21日付けで,原告Bに対し,上咽頭がんを認
定疾病とする原爆症認定をした。【乙O8】
カ訴外I
(ア)被爆状況
訴外Iは,大正14年12月12日生の女性であって,昭和20年8月当時,満
19歳でZ製作所に勤務していた。
訴外Iは,同月9日午前11時2分,社用で設計図面の青写真を届けに行く途中,
長崎市e町において被爆した。
訴外Iは,被爆者健康手帳の交付を受けていた。
【甲P1,乙P1,原告M本人,当事者間に争いのない事実】
(イ)本件I却下処分の経緯
訴外Iは,平成14年12月18日付けで,負傷又は疾病名を肝硬変,肝性脳症,
血小板減少症,甲状腺機能障害及び肺気腫として,厚生労働大臣に対し,被爆者援
護法11条1項の規定により,原爆症認定申請をした。
これに対し,厚生労働大臣は,平成16年6月23日付けで訴外Iの原爆症認定
申請を却下する旨の処分(厚生労働省発健第0623007号。以下「本件I却下
処分」という。)をした。通知書には,疾病・障害認定審査会において,申請書類
に基づき,訴外Iの被爆状況が検討され,これまでに得られた通常の医学的知見に
照らし,総合的に審議されたが,訴外Iの申請に係る疾病については,原子爆弾の
放射線に起因しておらず,また,治癒能力が原子爆弾の放射線の影響を受けてはい
ないものと判断された,上記意見を受け,訴外Iの原爆症認定申請を却下する,と
記載されていた。訴外Iは,同年7月1日,本件I却下処分を知った。
訴外Iは,同年8月26日付けで,厚生労働大臣に対し,行政不服審査法に基づ
く異議申立てをしたが,同異議申立てに対する厚生労働大臣の決定はされていない。
【乙P1,5及び6,当事者間に争いのない事実,弁論の全趣旨】
(ウ)本訴の提起
訴外Iは,平成18年7月28日,当裁判所に対し,本件I却下処分の取消し等
を求める本件訴えを提起したが,平成19年1月19日に死亡し,夫である原告M
が相続するとともに,本件訴えを承継した。【甲P1,当裁判所に顕著な事実】
キ原告C
(ア)被爆状況
原告Cは,昭和5年9月4日生の女性であって,昭和20年8月当時,満14歳
で広島県立A1女学校の3年に在学していた。
原告Cは,同月6日午前8時15分に広島市内に原子爆弾が投下された当時は広
島県f郡g町にいたが,その後,広島市内に入り,同市内において被爆者の救護作
業等に従事した。
原告Cは,被爆者健康手帳の交付を受けている。
【甲Q1,乙Q1,原告C本人,当事者間に争いのない事実】
(イ)本件C却下処分の経緯
原告Cは,平成15年10月21日付けで,負傷又は疾病名を左乳がんとして,
厚生労働大臣(認定申請書(乙Q1)の名あて人は厚生大臣)に対し,被爆者援護
法11条1項の規定により,原爆症認定申請をした。
これに対し,厚生労働大臣は,平成16年10月8日付けで原告Cの原爆症認定
申請を却下する旨の処分(厚生労働省発健第1008001号。以下「本件C却下
処分」という。)をした。通知書には,疾病・障害認定審査会において,申請書類
に基づき,原告Cの被爆状況が検討され,原告Cの申請に係る疾病の原因確率を求
め,同原因確率を目安としつつ,これまでに得られた通常の医学的知見に照らし,
総合的に審議されたが,同疾病は原子爆弾の放射線に起因しておらず,また,治癒
能力が原子爆弾の放射線の影響を受けてはいないものと判断された,上記の意見を
受け,原告Cの原爆症認定申請を却下する,と記載されていた。原告Cは,同月1
7日,本件C却下処分を知った。
原告Cは,平成16年12月10日付けで,厚生労働大臣に対し,行政不服審査
法に基づく異議申立てをした。
これに対し,厚生労働大臣は,平成18年9月21日付けで原告Cの上記異議申
立てを棄却する旨の決定(厚生労働省発健第0921002号)をした。決定書に
は,疾病・障害認定審査会被爆者医療分科会において,申請書及び申立書等を用い
て原告Cの被爆状況を再度検討し,さらに,原告Cの既往歴,環境因子,生活歴等
についても十分に検討を行ったが,放射線の起因性に関するこれらの事実を総合的
に勘案して判断した結果,原告Cに生じた左乳がんは原子爆弾の放射線起因性に係
る高度の蓋然性はないものと判断された,なお,原告Cの左乳がんには放射線の起
因性について高度の蓋然性が認められなかったため,疾病の要医療性についてはそ
の判断を行っていない,と記載されていた。
【乙Q4,5ないし7,当事者間に争いのない事実】
(ウ)本訴の提起
原告Cは,平成18年7月28日,当裁判所に対し,本件C却下処分の取消し等
を求める本件訴えを提起した。【当裁判所に顕著な事実】
(エ)厚生労働大臣による処分
厚生労働大臣は,平成20年5月21日付けで,原告Cに対し,乳がんを認定疾
病とする原爆症認定をした。【乙Q10】
ク訴外E
(ア)被爆状況
訴外Eは,昭和3年1月5日生の男性であって,昭和20年8月当時,満17歳
で,教育招集を受けて第21特設警備隊(正式名称中国第32057部隊,以下そ
の通称に従い「B1部隊」という。)に所属していた。
B1部隊は,同月6日午前8時15分に広島に原子爆弾が投下された当時は広島
市内から離れた山中で訓練を行っていたが,翌7日,広島市内に入り,同市内にお
いて被爆者の救護作業や遺体処理作業等に従事した。
訴外Eは,被爆者健康手帳の交付を受けていた。
【甲R1及び6,乙R1,原告N本人,当事者間に争いのない事実】
(イ)本件E却下処分の経緯
訴外Eは,平成16年5月10日付けで,負傷又は疾病名を骨髄異形成症候群と
して,厚生労働大臣(認定申請書(乙R1)の名あて人は厚生大臣)に対し,被爆
者援護法11条1項の規定により,原爆症認定申請をしたが,同年9月28日に死
亡し,妻である原告N並びに子である同O及び同P(以下「原告N,O及びPら」
と総称する。)が訴外Eを相続した。
これに対し,厚生労働大臣は,平成17年2月28日付けで訴外Eの原爆症認定
申請を却下する旨の処分(厚生労働省発健第0228003号。以下「本件E却下
処分」という。)をした。通知書には,疾病・障害認定審査会において,申請書類
に基づき,訴外Eの被爆状況が検討され,これまでに得られた通常の医学的知見に
照らし,総合的に審議されたが,訴外Eの申請に係る疾病については,原子爆弾の
放射線に起因しておらず,また,治癒能力が原子爆弾の放射線の影響を受けてはい
ないものと判断された,上記意見を受け,訴外Eの原爆症認定申請を却下する,と
記載されていた。原告N,O及びPらは,同年3月4日,本件E却下処分を知った。
原告N,O及びPらは,同年5月2日付けで,厚生労働大臣に対し,行政不服審
査法に基づく異議申立てをしたが,厚生労働大臣は,平成19年5月ころ,同異議
申立てを棄却する旨の決定をした。
【乙R1及び5,原告N本人】
(ウ)本訴の提起
原告N,O及びPらは,平成18年7月28日,当裁判所に対し,本件E却下処
分の取消し等を求める本件訴えを提起した。【当裁判所に顕著な事実】
(エ)厚生労働大臣による処分
厚生労働大臣は,平成20年5月13日付けで,訴外Eに対し,骨髄異形成症候
群を認定疾病とする原爆症認定をした。【乙R9】
ケ原告D
(ア)被爆状況
原告Dは,昭和7年1月29日生の男性であって,昭和20年8月当時,満13
歳で広島市立E1工業学校F1課の2年に在学しており,学徒勤労動員により,C
1造船所の設計部艤装課に配属されていた。
原告Dは,同月6日午前8時15分,広島市h町所在のC1造船所内で被爆した。
原告Dは,被爆者健康手帳の交付を受けている。
【甲S1,乙S1,6及び7,原告D本人,当事者間に争いのない事実】
(イ)本件D却下処分の経緯
原告Dは,平成14年11月6日付けで,負傷又は疾病名を胃がんとして,厚生
労働大臣(認定申請書(乙S1)の名あて人は厚生大臣)に対し,被爆者援護法1
1条1項の規定により,原爆症認定申請をした。
これに対し,厚生労働大臣は,平成15年6月25日付けで原告Dの原爆症認定
申請を却下する旨の処分(厚生労働省発健第0625001号。以下「本件D却下
処分」という。)をした。通知書には,疾病・障害認定審査会において,申請書類
に基づき,原告Dの被爆状況が検討され,原告Dの申請に係る疾病の原因確率を求
め,この原因確率を目安としつつ,これまでに得られた通常の医学的知見に照らし,
総合的に審議されたが,同疾病については,原子爆弾の放射線に起因しておらず,
また,治癒能力が原子爆弾の放射線の影響を受けてはいないものと判断された,上
記意見を受け,原告Dの原爆症認定申請を却下する,と記載されていた。原告Dは,
同年7月4日,本件D却下処分を知った。
原告Dは,平成15年8月27日付けで,厚生労働大臣に対し,行政不服審査法
に基づく異議申立てをした。
これに対し,厚生労働大臣は,平成18年3月10日付けで原告Dの上記異議申
立てを棄却する旨の決定(厚生労働省発健第0310004号)をした。決定書に
は,疾病・障害認定審査会被爆者医療分科会において,申請書及び申立書等を用い
て原告Dの被爆状況を再度検討し,さらに,原告Dの既往歴,環境因子,生活歴等
についても十分に検討を行ったが,放射線の起因性に関するこれらの事実を総合的
に勘案して判断した結果,原告Dに生じた胃がんは原子爆弾の放射線起因性に係る
高度の蓋然性はないものと判断された,なお,原告Dの胃がんには放射線の起因性
について高度の蓋然性が認められなかったため,疾病の要医療性についてはその判
断を行っていない,と記載されていた。
【乙S1,4ないし6,当事者間に争いのない事実】
(ウ)本訴の提起
原告Dは,平成18年7月28日,当裁判所に対し,本件D却下処分の取消し等
を求める本件訴えを提起した。【当裁判所に顕著な事実】
(エ)厚生労働大臣による処分
厚生労働大臣は,平成20年5月21日付けで,原告Dに対し,胃がんを認定疾
病とする原爆症認定をした。【乙S11】
コ原告F
(ア)被爆状況
原告Fは,昭和3年2月28日生の女性であって,昭和20年8月当時,満17
歳で,休暇を広島市内の伯父宅に疎開していた家族と共にすごしていた。
原告Fは,同月6日午前8時15分,広島市i町所在の前記伯父宅内で被爆した。
原告Fは,被爆者健康手帳の交付を受けている。
【甲T1,乙T1及び4,原告F本人,当事者間に争いのない事実】
(イ)本件F却下処分の経緯
原告Fは,平成15年1月16日付けで,負傷又は疾病名を糖尿病,高血圧及び
心筋梗塞として,厚生労働大臣に対し,被爆者援護法11条1項の規定により,原
爆症認定申請をした。
これに対し,厚生労働大臣は,平成15年7月23日付けで原告Fの原爆症認定
申請を却下する旨の処分(厚生労働省発健第0723001号。以下「本件F却下
処分」という。)をした。通知書には,疾病・障害認定審査会において,申請書類
に基づき,原告Fの被爆状況が検討され,これまでに得られた通常の医学的知見に
照らし,総合的に審議されたが,原告Fの申請に係る疾病については,原子爆弾の
放射線に起因しておらず,また,治癒能力が原子爆弾の放射線の影響を受けてはい
ないものと判断された,上記意見を受け,原告Fの原爆症認定申請を却下する,と
記載されていた。原告Fは,同年8月9日,本件F却下処分を知った。
原告Fは,同月20日付けで,厚生労働大臣に対し,行政不服審査法に基づく異
議申立てをした。
これに対し,厚生労働大臣は,平成18年3月2日付けで原告Fの上記異議申立
てを棄却する旨の決定(厚生労働省発健第0302010号)をした。決定書には,
疾病・障害認定審査会被爆者医療分科会において,申請書及び申立書等を用いて原
告Fの被爆状況を再度検討し,さらに,原告Fの既往歴,環境因子,生活歴等につ
いても十分に検討を行ったが,放射線の起因性に関するこれらの事実を総合的に勘
案して判断した結果,原告Fに生じた糖尿病等は原子爆弾の放射線起因性に係る高
度の蓋然性はないものと判断された,なお,原告Fの糖尿病等には放射線の起因性
について高度の蓋然性が認められなかったため,疾病の要医療性についてはその判
断を行っていない,と記載されていた。
なお,原告Fは,平成19年9月16日付けで,負傷又は疾病名を大腸がんとし
て,厚生労働大臣に対し,被爆者援護法11条1項の規定により,原爆症認定申請
をしている。
【甲T4,乙T1,5ないし7,当事者間に争いのない事実】
(ウ)本訴の提起
原告Fは,平成18年7月28日,当裁判所に対し,本件F却下処分の取消し等
を求める本件訴えを提起した。【当裁判所に顕著な事実】
(エ)厚生労働大臣による処分
厚生労働大臣は,平成20年6月13日付けで,原告Fに対し,心筋梗塞を認定
疾病とする原爆症認定をした。【乙T11】
サ訴外J
(ア)被爆状況
訴外Jは,昭和10年11月25日生の男性であって,昭和20年8月当時,満
9歳でD1国民学校の4年に在学していた。
訴外Jは,同月6日午前8時15分,広島県j郡k町所在のD1国民学校の校庭
で朝礼中に被爆し,その後,広島市内に入り,同市内において行方不明となった家
族の捜索等に従事した。
訴外Jは,被爆者健康手帳の交付を受けていた。
【甲U1,乙U1及び7,当事者間に争いのない事実】
(イ)本件J却下処分の経緯
訴外Jは,平成16年6月22日付けで,負傷又は疾病名を肝腫大及び脾腫とし
て,厚生労働大臣に対し,被爆者援護法11条1項の規定により,原爆症認定申請
をした。
これに対し,厚生労働大臣は,平成17年2月28日付けで訴外Jの原爆症認定
申請を却下する旨の処分(厚生労働省発健第0228003号。以下「本件J却下
処分」という。)をした。通知書には,疾病・障害認定審査会において,申請書類
に基づき,訴外Jの被爆状況が検討され,訴外Jの申請に係る疾病の原因確率を求
め,この原因確率を目安としつつ,これまでに得られた通常の医学的知見に照らし,
総合的に審議されたが,同疾病については,原子爆弾の放射線に起因しておらず,
また,治癒能力が原子爆弾の放射線の影響を受けてはいないものと判断された,上
記意見を受け,訴外Jの原爆症認定申請を却下する,と記載されていた。訴外Jは,
同年3月6日,本件J却下処分を知った。
訴外Jは,同月28日付けで,厚生労働大臣に対し,行政不服審査法に基づく異
議申立てをした。
これに対し,厚生労働大臣は,平成18年10月23日付けで訴外Jの上記異議
申立てを棄却する旨の決定(厚生労働省発健第1023006号)をした。決定書
には,疾病・障害認定審査会被爆者医療分科会において,申請書及び申立書等を用
いて訴外Jの被爆状況を再度検討し,さらに,訴外Jの既往歴,環境因子,生活歴
等についても十分に検討を行ったが,放射線の起因性に関するこれらの事実を総合
的に勘案して判断した結果,訴外Jに生じた原発性肝がん(HCC)は原子爆弾の
放射線起因性に係る高度の蓋然性はないものと判断された,なお,訴外Jの原発性
肝がん(HCC)には放射線の起因性について高度の蓋然性が認められなかったた
め,疾病の要医療性についてはその判断を行っていない,と記載されていた。
【乙U1,4ないし6,当事者間に争いのない事実】
(ウ)本訴の提起
訴外Jは,平成18年7月28日,当裁判所に対し,本件J却下処分の取消し等
を求める本件訴えを提起したが,平成19年6月12日に死亡し,妻である原告Q,
並びに子である同R及び同Sが相続するとともに,本件訴えを承継した。【当裁判
所に顕著な事実】
第3争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は,①放射線起因性の判断基準,②被爆原告らの原爆症認定要件
該当性,③被告国に対する国家賠償請求の成否,であり,争点に関する当事者の
主張は,次のとおりである。
なお,以下に用いる技術的用語のうち重要なものの意味内容は,おおむね別紙用
語集記載のとおりである(掲記の証拠又は弁論の全趣旨により認定した。)。
1放射線起因性の判断基準(争点①)
(原告らの主張)
(1)原爆被害の実態
ア原爆投下による被害(人間と都市の破壊)
(ア)概要
広島に投下された原爆(リトルボーイ)はウラン爆弾であり,TNT火薬に換算
して約15キロトン,すなわち,1トン爆弾約1万5000発分の威力を有し,ま
た,長崎に投下された原爆(ファットマン)はプルトニウム爆弾であり,TNT火
薬に換算して約22キロトン,すなわち,1トン爆弾約2万2000発分の威力を
有した。
原爆投下により甚大な被害がもたらされたが,その詳細は今日に至っても正確に
把握されていない。昭和20年末までの死者については,広島で約14万人(被爆
時の所在人口約35万人),長崎で約7万人(被爆時の所在人口27万人)と推定
されている。人はわれがちに死体を踏みながら逃げまどい,子が親を捨て,場合に
よっては親が子を捨てることさえ起こった。原爆による被害の特質は,その瞬間奇
襲性,無差別性,根絶性,持続拡大性にあると指摘されてきた。このように,原爆
による被害は筆舌に尽くし難く,被爆後60年を経過した今日においても死者数す
ら正確に把握されていない。辛うじて死を免れた者も,放射線による様々な急性症
状や後障害に苦しめられることになった。また,原爆が社会そのものを破壊したた
め,通常ならば援助を受けることができる家族,地域社会,更には医療機関等の社
会資源までもが破壊され,原爆による心理的打撃は被爆者の生きる意欲そのものも
喪失させた。
(イ)熱線による被害
瞬間的な核分裂の連鎖反応により原爆が炸裂すると,炸裂の中心に数百万度,数
百万気圧にも達する高温高圧状態のプラズマ,すなわち火球が形成されるが,広島,
長崎では,爆発から1秒後には,この火球は爆発地点(広島では地上約600メー
トル,長崎では同約500メートル)を中心に半径約150メートルの大きさとな
り,表面温度は摂氏約5000度に達した(太陽の表面温度が同約6000度であ
る。)。原爆のエネルギーの約35パーセントは熱線となり,爆心直下では摂氏3
000度ないし4000度に達し,こうした超高温の熱線は,人々の皮膚の奥まで
焼き,皮膚を肉体から剥離させた。熱線による火傷は,広島で爆心から3.5キロ
メートル,長崎では4キロメートルの地点にまで及んだ。
(ウ)衝撃波と爆風による被害
原爆のエネルギーの約50パーセントは爆風となった。形成された火球は超高圧
の大気の膨張となり,音速をはるかに超えて伝播する衝撃波が,瞬時に建物を破壊
した。また,衝撃波を追うように強烈な爆風が発生し,その風速は爆心地から50
0メートル地点で秒速280メートルというすさまじいものであった。こうした強
烈な衝撃波と爆風により,爆心地から2キロメートルまでの市街地の木造家屋はこ
とごとく倒され,人々もまた木の葉のように吹き飛ばされ,たたきつけられた。
(エ)放射線による被害
原爆のエネルギーの5パーセントが初期放射線として,10パーセントが残留放
射線として作用した。原子爆弾の核分裂の連鎖反応によって,莫大な数の中性子線,
ガンマ線その他の放射線が放射された。放出された中性子線とガンマ線は,大気中
や地上の原子核に散乱され,吸収されて線量を減少させながら地上に到達した。大
量のガンマ線を吸収して作られた火球からもガンマ線が放出された。そのガンマ線
や中性子線を地上又は地上付近の物質の原子核が吸収するなどして放射性原子核に
なると(誘導放射化),そこからもガンマ線やベータ線(誘導放射線)が放出され
た。また,核分裂の連鎖反応と同時に大量の放射性核分裂物質(「死の灰」とも呼
ばれる。)が生成され,核分裂をしなかったウランも放射性物質として残り,原爆
容器の原子核も誘導放射化された。これら大量の放射性物質が含まれる火球が膨張
し,上昇によって温度が下がると,黒いすす,あるいは放射性微粒子となり,空気
中の水蒸気を吸着して放射性物質を大量に含んだきのこ雲を形成し,放射線を放出
しながら更に上昇し,ついには崩れて広がり,放射能を帯びた黒い雨となって地上
に降り,又は,太陽に照らされて乾燥すると再び黒いすすとなって,火災によって
巻き上げられた誘導放射化された地上の土砂等とともに広範囲にわたって地上に降
ってきた(放射性降下物)。
これらの放射線による人体への影響は,様々な経路をたどってもたらされた。大
きくは,初期放射線の被曝と残留放射線の被曝に分けられる。そして,残留放射線
による被曝は,誘導放射線による被曝と,未分裂の核物質,核分裂生成物,誘導放
射化された放射性物質などの放射性降下物による被曝に分けられる。また,残留放
射線による被曝は,人体外部からの被曝だけでなく,放射性物質を呼吸や飲食等に
より体内に摂取することによる内部被曝がある。そのため,初期放射線のほとんど
到達しなかった遠距離被爆者及び救助,看護活動等のために被爆地以外の都市から
広島,長崎市内に入ってきた入市被爆者等も放射線に被曝するに至った。
イ放射線による被害の態様
(ア)急性症状
直接被爆者,そして入市被爆者にも,放射線による下痢,脱毛,皮下出血,紫斑
などの様々な急性障害が現れた。外傷を負った者については,外傷及び外傷に伴う
感染症も複合してその症状は重篤化した。
(イ)慢性症状(長期にわたる後障害)
原爆放射線に起因する疾患には,長期の潜伏期間を経てあるいは蓄積を経て有意
差が出現するものが多い。多くのがんが数十年の経過の中で統計上有意と認められ
るようになってきている上,放影研の調査においても心疾患,肝臓疾患,子宮筋腫
に関し,疫学的な有意差が認められており,引き続いて統計が取られ続けているの
である。また,病理学的に,放射線がどのようにして人体に後障害を起こすかとい
う点については,放射線の傷害作用に起因すると一般的に考えられている悪性腫瘍
の発生すら十分に機序が明らかになっているわけではなく,がん発生の場合にも,
放射線による免疫低下の関与が否定できない。ましてや,非がん疾患においてはな
おさらである。
(ウ)原爆ぶらぶら病(慢性原子爆弾症)
さらに,被爆者は,被爆後原因不明の全身性疲労,体調不良状態,労働持続困難
などのいわゆる原爆ぶらぶら病に悩まされることになった。
(エ)放射線障害の拡大要因
放射線による上記のような被害は,原爆の熱線や爆風による外傷,感染症,みぞ
うの破壊に直面したことによる心的外傷とこれに起因する免疫抑制,地域社会全体
の崩壊や日米両政府による被爆実態の隠ぺい・放置などによって更に拡大した。
ウ放射線が人体に与える影響
(ア)外部被曝
a初期放射線
原爆が炸裂し,100万分の1秒以内に核分裂が繰り返され,ガンマ線や中性子
線が放出された(初期放射線)。これらの放射線は,瞬時に地表に到達し,そこに
いた人々の身体を貫き,細胞組織や遺伝子を破壊した。人々が最初の閃光を見たと
きには,この中性子線とガンマ線が既に人々の身体を貫いていた。これが初期放射
線による「外部被曝」である。そして,核分裂によって発生した中性子線やガンマ
線は,様々な物質を通り抜けることから,建物の中にいてもこれらを避けることは
できなかった。
また,中性子線は,空気,水,土,建造物など,あらゆる物質の原子核に衝突し
て,正常な原子核を放射性原子核へと変え,新たな放射線を生み出した。その最も
危険なものがガンマ線である。建物の壁や屋根,地面などに中性子線が当たると,
それらを構成する原子自体からガンマ線が発生した。
しかし,原爆の放射線の人体に対する影響は,この初期放射線による外部被曝に
限られなかった。
b放射性降下物
核分裂の連鎖反応と同時に,死の灰と呼ばれる大量の放射性核分裂生成物が生成
され,主にベータ線やガンマ線を放出する。また,広島原爆のウラン235及び長
崎原爆のプルトニウム239のうち実際に核分裂を起こしたのは一部であり,残っ
た未分裂の核分裂物質も,自らアルファ線を放出し,次々と種類の違う放射性原子
に姿を変えながら,ガンマ線やベータ線を放出する。さらに,原爆の装置と容器が
核分裂で生成された中性子を吸収して誘導放射化され,これも放射線を放出する。
これらの放射性原子核が爆発直後の火球の中に大量に含まれ,超高温のため,原子
核と電子が別々に運動するプラズマ状態となっていた。
原爆の火球が膨張しながら上昇して温度が下がると,プラズマ状態になった原子
核が化学反応により酸化物となり,相互に付着して放射性微粒子になる。更に上昇
して温度が下がると,この放射性微粒子が空気中の水蒸気を吸着して水滴となり,
放射性物質を大量に含んだ原子雲が作られる。原子雲は更に上昇しながら成長し,
成層圏に達すると一部は成層圏と大気圏との境界(圏界面)に沿って水平面に広が
るが,原子雲の中央部分(爆心地から1から2キロメートル程度)は上昇気流の勢
いが強く,圏界面を突き破って更に上昇を続け,水滴は更に水蒸気を付着させて重
くなり,大きくなった水滴は放射能を帯びた「黒い雨」となって地上に降り注いだ。
爆心地付近の上昇気流を填補するように,その周辺では下降気流が生じていたと考
えられ,この初期の「黒い雨」は相当激しかったと伝えられている。そして,原子
雲の周辺部分の小さな水滴は,降下する間に水分を蒸発させ,放射能を帯びた「黒
いすす」又は放射性微粒子となって地表に舞い降りた。
また,原爆の熱線によって発生した空前の大火災によって巨大な火事嵐や竜巻が
生じ,誘導放射化された地上の土砂や物体が巻き上げられて,再び黒い雨や黒いす
すとともに地上に降り注いだ。広島原爆投下後には非常に広範囲に飛散降下物が広
がっていることが示されており(甲A17),このことからも,原爆の威力がすさ
まじく,想像を絶する上昇気流が発生していたことが理解できる。
そして,黒いすす,黒い雨や降下してきた放射性微粒子などの放射性降下物は,
初期放射線を浴びた直接被爆者のみならず,原爆投下時には市内にいなかったが,
救援や家族を探し求めるため市内に入った人々(入市被爆者)の皮膚や髪,衣服に
付着し,あるいは大気中や地面から,アルファ線,ベータ線及びガンマ線を放出し
て身体の外から被曝させた(放射性降下物による外部被曝)。
c誘導放射能
爆心地に近いところでは,初期放射線の大量の中性子によって,地上及び地上付
近の物質の原子核が放射性原子核となり(誘導放射化),それによって放射線を放
出する誘導放射能はガンマ線とベータ線を放出し続けて,直接被爆者及び入市被爆
者の体外から継続的に放射線を浴びせ続けた(誘導放射能による外部被曝)。誘導
放射能は中性子線量の多い爆心地に近いところほど強いことから,原爆投下直後に
爆心地近くに入市した被爆者はこの誘導放射能の影響を強く受けた。
(イ)内部被曝
a内部被曝の態様
内部被曝とは身体内部にある放射線源から放射線被曝することをいう,
原爆の爆発により生じた未分裂核物質や核分裂生成物,誘導放射化された放射性
物質等が,被爆者の体内に入り込み,これらの放射性物質が被爆者の体内で放射線
を放出する。
b放射性物質が体内に取り込まれる経路
放射性物質が人体内に進入する経路としては,①放射化した飲食物や放射性物
質が付着した飲食物を摂取する(経口摂取),②空気中に浮遊している放射性物
質を吸引して摂取する(吸入摂取),③皮膚や傷口を通して直接人体内に入り込
む(経皮摂取),という3つの経路がある。
残留放射能(誘導放射能と放射性降下物を含む。)は,アルファ線,ベータ線,
ガンマ線等を放出する。アルファ線やベータ線は透過力が弱いので,外部被曝の場
合には,衣類や皮膚の表面で止まって,身体の中には入らない。これに対して,内
部被曝では,呼吸を通じて鼻から気道を通って肺に到着した放射性微粒子が身体の
臓器や器官の一定場所に沈着してエネルギーを細胞に集中して与えることになる。
更に小さい微粒子の場合,血液やリンパ液などに吸収されて,体の中を回っていく。
飲食物が放射性物質で汚染されていると,それが腸から吸収されて,体の中を回っ
ていくという形で体の中全体が被曝をすることになる。さらに,物質によっては,
体の表面,皮膚を通り抜けるものもあるが,怪我をしている場合には,その傷口か
ら放射性物質を体内に取り込む場合もあり得る。
c内部被曝の影響
放射性物質が人体内に入った場合,その一部は人体のメカニズムにより体外に排
出されるが,残りは体内にとどまって人体内で放射線をまき散らすことになる。
第1に,ガンマ線の場合には,その線量は線源からの距離に反比例する。したが
って,質量の同一核種であっても,体外に存在する場合に受ける体外被曝と比べて,
体内に入った場合に受ける体内被曝(内部被曝)は,格段に大きくなる。
第2に,飛程距離の短いアルファ線,ベータ線の問題がある。ベータ線は生物組
織の中ではせいぜい1センチメートルしか透過せず,また,アルファ線の飛程距離
は0.1ミリメートル以内である。したがって,べータ線やアルファ線を放出する
核種が体内に入ってくると,飛程距離の短いこれら放射線のエネルギーのほとんど
すべてが吸収され,体内からの被爆が桁違いに大きくなる。殊にアルファ線の生物
学的効果比(RBE)は大きく,1グレイで10ないし20シーベルトにもなる。
このように,アルファ線は短い飛程距離の中で集中的に組織にエネルギーを与えて
多くの染色体や遺伝子の接近した箇所を切断する。のみならず,電離密度が大きい
ために,DNAの二重らせんの両方が切断され,誤った修復をする可能性が増大す
る。
第3に,濃縮の問題がある。人工放射性核種には,生体内で著しく濃縮されるも
のが多いが,例えば,ヨウ素131なら甲状腺,コバルトやストロンチウム90な
ら骨組織,放射性セシウムなら筋肉と生殖腺というように,核種によって濃縮され
る組織や器官が特異的に決まっている。また,その微粒子が水に溶けやすいかどう
かによって,移動する形態も変わってきて,これらが特定の体内部位にとどまって
集中的に放射線を浴びせるということが起きると深刻な被害をもたらすことになる。
第4に,継時性の問題がある。ある放射性核種の体内への取込みがあって,その
核種が体内に沈着・濃縮されたとすると,その核種の寿命に応じて内部被曝が続く
ことになる。この点は,放射線源から遠ざかれば放射線被曝を止めることができる
外部被曝と根本的に異なる。また,体の外から浴びるガンマ線が体のあちこちに傷
を付けるというのとは異なり,体内に取り込まれた放射性物質は沈着部位の比較的
近傍にエネルギーを大量に与えて破壊するような仕方で被曝を与える。
以上のとおり,人工放射性核種は内部被曝により自然放射性核種の内部被曝より
も桁違いの大きく深刻な影響を及ぼすが,その最も大きな要因は,自然放射性核種
とは異なり,人工放射性核種は生体内で濃縮される点にあるとされる。すなわち,
自然放射性核種の場合は生物が進化の過程で獲得した適応力が働いて体内で代謝し,
体内濃度を一定に保つのに対し,自然界には存在しない人工放射性核種の場合,体
内に取り込んで濃縮し,深刻な内部被曝を引き起こすことになるのである。そして,
この場合には,体内に取り込んで長時間をかけて放射線を浴びることになるので,
急性症状が遅れて発症することが当然考えられる。このように,放射線による人体
への影響は,時間をかけて放射線を浴びせ続けるために,被爆後長期間経過してか
らも後障害が発症するという特徴がある。
(ウ)放射線が人体に与える影響の機序
a急性障害
放射線,とりわけ人体への破壊力が大きな中性子線を浴びた人体内では,腸など
の消化器系の内臓,血液を造る骨髄などで,細胞が自らの機能を停止させ死んでい
く細胞自殺(アポトーシス)を起こす。そのため,内臓の機能が低下し,死に至る。
被爆後,やけどなどの外傷が少ないのに,被爆から数日後に死んでいった人の多く
は,このアポトーシスが起こり,腸内での出血が止まらない,骨髄が損傷し造血不
良が起こったことなどが原因で死に至ったと考えられる。
死に至らない場合でも,消化器系の粘膜は放射線に対する感受性が高いため,例
えば,胃腸の粘膜の場合には剥離をしたり,びらんを起こしたりして,自覚症状と
して,悪心,嘔吐,下痢などの急性症状として現れる。
しかしながら,このような急性症状は現われないが,後に放射線の影響で晩発性
障害が発生する被爆者もいる。とりわけ,内部被曝の場合には,しきい値を確定す
ることは困難であり,直接被曝の場合と急性症状の現れ方も異なる。
b晩発性障害
放射性物質は,原子の真ん中にある原子核の周りを回っている電子にエネルギー
を与えて,電子が原子や分子から外にはじき出されてしまう(電離作用)。電子は
分子を結合する役割を果たしているが,その電子がはじき飛ばされると,結合して
いた分子は壊れてしまう。具体的には,体内のDNAのらせんの間を鎖のように結
ぶアミノ酸が放射線を浴びて切断され,集中的に破壊作用が起きると修復機能が正
常に機能せず,様々な障害を引き起こす原因になる(放射線の直接作用)。
また,ガンマ線が細胞の中の水分子に当たると,水がプラスイオンとマイナスイ
オンに電離し,そのマイナスイオンがDNAの二重らせんに到着すると,化学反応
を起こして二重らせんを切断する(放射線の間接作用)。これが一箇所だけ切断さ
れた場合には,ほとんどが元の正常な形に修復する機能を保つが,これが集中的に
生じると,修復を誤るなどの事態が生じて,深刻な症状を引き起こすことになる。
ガンマ線が体内の原子の中に衝突すると,そのガンマ線のエネルギーを電子がも
らって走り出す。その電子は電気を持っているので,次々と周辺の原子の中から電
子にエネルギーを与えて,どんどん電子を跳ね飛ばす(密度の低い電離作用)。
一方,中性子は,電子を持っていないので直接電離作用はしないが,中性子が体
の中の陽子にぶつかると,電気を持った陽子が走り出し,この陽子が集中した電離
作用を引き起こす(密度の高い電離作用)。いずれも身体に深刻な影響を与える。
このように,放射線はDNAを損傷し,遺伝的な影響,晩発性のがんを引き起こ
すなどの重大な影響を与えるが,それだけではなく,細胞膜などの破壊による深刻
な被害なども引き起こす。つまり,細胞に取り込まれた結果,そこでベータ線等を
出せば,細胞の膜が傷つけられることが当然起こる。ベータ線の場合は,ガンマ線
に比べて一定の距離を進む間に起こす電離の数が多いので,ガンマ線の場合には素
通りしていったり,まばらにしか電離あるいは励起という作用を起こさないのに比
して,ベータ線ではもっと濃密度で起こすので,細胞膜が傷つくことが起こり得る
のである。
また,酸素は細胞の中に取り込まれ,命を作る運動をする。この酸素が放射線に
ぶつかると電気を帯び,人体に有害な活性酸素に変化する。電気を帯びた活性酸素
は,人間の細胞を防護している細胞膜の電気に影響して穴があく。その中に放射線
が入った場合の影響については,科学的には解明されていないが,放射線による桁
違いのエネルギーにより新陳代謝が大きな影響を受けて動揺し不安定になる。これ
が内部被曝の一番最初の影響であり,被害の本質である。影響を受ける細胞が体細
胞,つまり胃や肺,肝臓という臓器である場合には,突然変異を受けてがん細胞に
変わっていき,生殖細胞の場合には,遺伝子に傷がついて遺伝に障害が生じる。
(2)原爆症認定制度の意味
ア被爆者援護法の正しい法解釈のあり方
二度にわたる原爆投下は,いずれも無辜の市民に対する無差別殺りくであって,
当時国際的に承認されていたさまざまな実定法たる国際条約及び国際人道法に反す
る行為であった。しかしながら,敗戦後の連合軍の占領時代には,連合軍によって
原爆被害の実情を訴えることは抑圧され,被爆者たちは,そのことにより周囲の理
解を得られずに苦しみを倍加させてきた。政府も,これまで核兵器の使用を国際法
違反であると明言することを避け続け,核兵器の廃絶のために真しな努力をしてこ
なかった。その姿勢の下で,被爆者らの原爆による被害に対して,国を挙げての戦
争による犠牲は国民がすべて等しく耐え忍ぶべきだと言い続けてきた。
政府は,昭和32年,ようやく原爆医療法を制定し,原爆被害のうちの放射線被
害だけを他の戦争被害とは違う特別な犠牲であるとして,部分的な援護の制度を作
り上げてきた。その後,被爆者の生活援助のため,昭和43年に被爆者特別措置法
が制定され,平成6年12月,これら旧原爆2法を統一して制定されたのが被爆者
援護法である。
原爆投下が国際法に違反するものであることや,核廃絶を願い,被爆者の置かれ
た状況への理解を示す被爆者援護法の前文の趣旨を踏まえれば,原爆被害の実態,
すなわち,原爆被害において放射線被害がそれ自体として単独で成立しているもの
ではなく,熱線や外傷その他の身体的被害を含む複合的被害の中に成立しているも
のであり,また,その被害が社会的,心理的被害と分離できないこと,放射線後障
害には非特異的な性格があること,を正しく受け止めるところから出発することが
被爆者援護法の正しい法解釈のあり方である。
イ国家補償制度としての原爆症認定制度
被爆者援護法前文には,核廃絶及び平和への願いが示され,また,被爆者の置か
れた状況を理解し,国の責任において被爆者を援護するということが示されている。
そうであれば,同法を解釈するに当たっては,原爆被害を正しく受けとめ,認定制
度が,国が原爆に基づく被害に対して「国家補償」する制度であることに見合った
運用をしなければならない。
被爆者援護法は,旧原爆2法を統合して作られたものであるが,旧原爆2法につ
いて,最高裁判所は,「原子爆弾の被爆による健康上の障害がかつて例をみない特
異かつ深刻なものであることと並んで,かかる障害が遡れば戦争という国の行為に
よってもたらされたものであり,しかも,被爆者の多くが今なお生活上一般の戦争
被害者よりも不安定な状態に置かれているという事実を見逃すことはできない。原
爆医療法は,このような特殊の戦争被害について戦争遂行主体であった国が自らの
責任によりその救済をはかるという一面をも有するものであり,その点では実質的
に国家補償的配慮が制度の根底にあることは,これを否定することができないので
ある。」(最高裁昭和50年(行ツ)第98号同53年3月30日第一小法廷判決
・民集32巻2号435頁)と判示している。
すなわち,被爆者援護法の根底には,国家による戦争開始・遂行,違法な核兵器
使用をしたアメリカに対する請求権の放棄,日米両政府による原爆被害の実態の隠
ぺいという違法行為により,損害を受けた被爆者に対しては,本来,国の責任にお
いて賠償を行うべきであるという国家賠償の理念があるのである。しかし,国家賠
償請求のためにはさまざまな要件が課せられるが,原爆被害の深刻さにかんがみ,
厳格な要件により被爆者を切り捨てることがあってはならないため,一定の条件と
必要性のある国民に対して一律の給付を行う社会保障の要素も含めた立法とされて
いるのである。
被爆者に対する給付は,その根源においては国家賠償としての国の義務なのであ
るから,厚生労働大臣の認定は,被爆者に新たな権利を発生させるものではなく,
既に存在する権利を確認する行為にすぎない。そして,どのような場合に給付対象
者の権利を確認するかは,被爆者援護法の趣旨目的に即して決定すべきである。
したがって,被爆者援護法の実施に際して,厚生労働大臣の裁量の幅は極めて限
定されており,その給付対象者について,同法の趣旨目的に反するような基準を作
り,それに当てはまらない者を除外することは絶対に許されない。なぜなら,この
制度は,被爆者援護のための制度であるから,その給付手続は簡易にすべきであり,
被爆者援護の目的からして援護の必要がある者を広く援護の対象とすることが求め
られているからである。また,制度の運用に当たっては,給付漏れを作ってはなら
ないということは,法制定の趣旨目的からする当然の要請である。
しかも,財団法人放射線影響研究所(以下「放影研」という。)のG1理事長も
指摘するように,原爆放射線の人体に対する晩発影響のうち,判明しているものは
全体の5パーセント程度かもしれず,原爆被害の全体像の解明は,被爆者が死に絶
えた後になって初めて可能となるのであって,被爆者に高度の科学的立証を要求す
ることは,被爆者に不可能を強制することになるが,これでは,「高齢化の進行し
ている被爆者に対する保健,医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講ずる」
(前文)としている被爆者援護法の立法趣旨にも合致しない。
ウ原爆症認定基準としての治療指針及び実施要領
原爆症認定基準の解釈のあり方は,昭和33年8月13日付け「原子爆弾後障害
症治療指針について」(同日衛発第726号各都道府県知事・広島・長崎市長あて
厚生省公衆衛生局長通知。甲A67・文献番号1,甲A112の2。以下「治療指
針」という。)及び「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律により行う健康診断の
実施要領について」(同日衛発第727号各都道府県知事・広島・長崎市長あて厚
生省公衆衛生局長通知。甲A33。以下「実施要領」という。)と題する各厚生省
公衆衛生局長通知によって既に明らかにされている。
実施要領においては,「いうまでもなく放射線による障害の有無を決定すること
は,はなはだ困難であるため,ただ単に医学的検査の結果のみならず被爆距離,被
爆当時の状況,被爆後の行動等をできるだけ精細には握して,当時受けた放射能の
多寡を推定するとともに,被爆後における急性症状の有無及びその程度等から,間
接的に当該疾病又は症状が原子爆弾に基くか否かを決定せざるを得ない場合が少な
くない。」とされ,治療指針においても,「原子爆弾被爆者に関しては,いかなる
疾病又は症候についても一応被爆との関係を考え,その経過及び予防について特別
の考慮がはらわれなければならず,原子爆弾後障害症が直接間接に核爆発による放
射能に関連するものである以上,被爆者の受けた放射能特にガンマ線及び中性子の
量によってその影響の異なることは当然想像されるが,被爆者のうけた放射能線量
を正確に算出することはもとより困難である。この点については被爆者個々の発症
素因を考慮する必要もあり,また当初の被爆状況等を推測して状況を判断しなけれ
ばならないが,治療を行うに当たっては,特に次の諸点について考慮する必要があ
る。」として,被爆距離,急性症状などを挙げている。そして,被爆距離について
は,おおむね2キロメートル以内のときは高度の,2キロメートルから4キロメー
トルまでのときは中等度の,4キロメートルを超えるときは軽度の放射能を受けた
と考えて処理してさしつかえないとしている。
これらの通知は,原爆投下直後の9月からマンハッタン計画調査団の指揮により
開始された日米合同調査団による諸調査や,敗戦直後,かつ,占領下の制約にもか
かわらず,原爆被爆者の調査と救護のために現地で活動した各大学医学部や医科大
学を始めとする国内の医学研究者による数々の調査報告を医学的根拠として作成さ
れているところ,様々な調査結果から被爆者の急性症状が注目され,その程度によ
り放射線の影響を推定することができるとしていたのである。そして,被爆距離に
ついては,2キロメートルを超えている場合でも当然放射線の影響を考慮しなけれ
ばならないと指摘している。上記各通知は,こうした現在の知見をもってしても否
定することのできないごく当然の見地から作成されている。
その後,線量評価システムT65D(Tentative1965Dose
以下「T65D」という。)や,1986年線量評価大系(Dosimetry
System1986。以下「DS86」という。)が発表されているが,こ
れらは現実に起こっていることを説明することができない初期放射線に対する机上
の計算式にすぎない。このような現実を説明し得ない計算に基づいた認定によって,
現在は,救済されるべき被爆者が救済されない事態が生じているのである。上記各
通知は,T65DやDS86発表前のものであるため,かえって初期放射線のみな
らず残留放射線や内部被曝の影響を含めた被爆の現実を見つめ,実態を反映した認
定基準となっている。
被爆者の受けた放射線量を正確に算出することがもとより困難であるということ
は,現在においても変わらない。そうであるならば,現在においても,原子爆弾被
爆者に関して放射線起因性を判定する判断基準としては,現実を反映し,被爆者を
漏れなく救済することができる上記通知の姿勢に基づいた基準を用いるべきである。
エ「認定被爆者」になることの意味
被爆者援護法は,被爆当時,一定の区域内にあったもの,また,2週間以内に爆
心地からほぼ2キロ以内の一定区域内に入ったもの等の要件を定め,これに該当す
るものを「被爆者」として被爆者健康手帳を交付し(同法1条),原爆症認定の前
提条件として,上記法律上の「被爆者」に原爆症認定の対象を限定している。この
ため,原爆症の認定申請を行うことすらし得ていない本来の被爆者も多数いる。そ
して,被爆者援護法においては,被爆者に対し必要な医療の給付や医療特別手当を
支給することが定められているが,この医療や手当の給付を受けるためには,上記
法律上の「被爆者」であって,さらに,厚生労働大臣の認定を受けることが必要と
されている。この医療(手当)の給付のため,負傷又は疾病が原子爆弾に起因する
ものであることを厚生労働大臣が認定する制度が原爆症認定制度である。このよう
に,認定制度は,医療給付を受けるための要件としての意味を持つものであるが,
認定制度の意味はそれだけにとどまるものではない。現在の被爆者援護施策におい
ては,被爆者であることを証する被爆者健康手帳の交付及び各種手当の支給は,都
道府県知事の認定によっている。これに対し,原爆症の認定は国が行う。認定制度
によって,被爆者は,被害が原爆に起因するものであることを公に認められるので
ある。「認定被爆者」になることは,被爆者にとって,自己の原爆被害を国が公式
に認めたという証となるものであり,単なる受給による経済的利益をはるかに超え
る意味を有するのである。
オ認定の実態
平成13年3月現在,被爆者健康手帳の交付を受けている被爆者28万5620
人のうち,原爆症認定を受けているいわゆる「認定被爆者」は2082人にすぎず,
その割合はわずか0.76パーセントであり,申請件数に対する認定率をみると,
原爆症認定制度が開始された昭和32年から同40年ころまでは80ないし90パ
ーセント台であったのが,昭和50年ころからは30ないし50パーセント台に落
ちている。平成7年以降は更に減り続け,平成12年以降は20パーセント前後に
なっている。そもそも,原爆症の認定基準が不合理で厳しいため,被爆者が最初か
ら申請をあきらめ,認定申請する件数・内容が絞られているにもかかわらず,認定
率は下がる一方なのである。
また,原爆症認定患者の数は,ここ20年の間,2000人前後を保ち続けてい
る。このように原爆症認定を受けた被爆者がわずかであり,しかもなぜか一定数を
保っている理由について,いわゆる原爆安井訴訟における被告国側の証人は,原爆
症認定が予算との関係で枠付けられていることを認めた。すなわち,原爆症認定に
当たっては,2000人前後という枠しか用意されていない予算を超えることはで
きないのであって,そうなるように被爆者を「足切り」する制度が,今の認定制度
なのである。原爆症認定基準,特にその起因性に関する基準が非科学的なものにな
らざるを得ない一因がこの点にある。
カ専門家という「負の装置」
水俣病の歴史等から明らかなように,我が国においては,専門家が,未解明な部
分を厳密主義によって「証明されていない」としてあいまいなままとすること,被
害や責任をわい小化すること,救済を懈怠することを通じて,国家や官僚機構に利
用され,負の装置の役割を担ってきた。原爆症認定制度についても,被爆者医療分
科会等の専門家は,原爆放射線の未解明な部分を「起因性」や「要医療性」が証明
されていないとしてあいまいにし,原爆被害と国の責任をわい小化し,原爆症認定
による被害回復を懈怠してきたのである。原爆症のとらえ方を検討するに当たって
は,これら専門家の「負の装置」としての役割を十分に念頭に置く必要がある。
(3)放射線起因性の判断基準
ア判例の展開
最高裁平成10年(行ツ)第43号同12年7月18日第三小法廷判決・裁判集
民事198号529頁(以下「松谷訴訟最高裁判決」といい,同訴訟を「松谷訴
訟」という。)を始めとする原爆症認定に係る累次の判決は,被爆者の側で放射線
起因性について経験則に照らし高度の蓋然性の立証をすることが必要であるとして
いる。しかしながら,その具体的な判断においては,原爆症認定制度が創設された
立法趣旨,目的を念頭に置きながら,放射線起因性に関する確立された科学的知見
が存在しないことを前提に,申請者が疾病を発症するに至った医学的,病理学的機
序の証明の有無を直接検討するのではなく,被爆後の急性症状の存否,被爆後の体
調の変化等を全体的,総合的に考慮しようとするものであって,他方で,申請時点
に近い時期における症状の詳細な経過を間接事実として用いることはしていない。
加えて,これらの判決の中には,他原因の影響と原爆放射線による影響が併存し得
ることも明示したものがある。
また,労働災害(公務災害)補償制度における業務(公務)起因性に係る判例の
考え方は,①労働災害(公務災害)補償制度で問題とされる業務(公務)起因性
の判断は,労働災害補償制度との関係で必要とされる法的評価としての因果関係の
存否の判断であって,制度の創設された目的に基づいてその立証の程度を判断すべ
きである,②相当因果関係の立証については,一点の疑義も許さない自然科学的
証明ではなく,経験則に照らして特定の事実の存在を是認し得る高度の蓋然性を証
明することと解されており,申請に係る疾病の発生に至る機序を医学上明確に解明
する必要はない,③基礎疾患がある場合においても,申請に係る疾病の発症に至
る過程で,業務による過重な負荷を受け,それが基礎疾患をその自然経過を超えて
増悪させたものと認められる場合には,業務起因性を認めるべきである,というの
がその到達点である。しかも,労働災害(公務災害)補償制度の起因性の立証にお
いては,申請疾病と業務(公務)との間の時間的近接性が高く,業務(公務)の内
容,申請疾病発症の経過については比較的証拠が残存しており,その分析が意味を
持つことが多いのに対し,原爆症の認定に当たっては,被爆から60年以上経過し
ていること,被爆前と被爆直後の経過,さらには,その後申請疾病発症に至る経過
を示す診療録等の証拠がほとんど存在しないことから,申請に係る疾病の発生原因
を自然科学的な機序の分析の下に明確にすることは,労働災害(公務災害)補償制
度の起因性の立証以上に困難であることを十分考慮しなければならない。
イ放射線起因性の要件の緩和の必要性
上記アのような判例の集積等を踏まえれば,原爆症認定における起因性の立証に
要求される「高度の蓋然性」の具体的な中身については,被曝線量の推定や放射線
被曝の人体への影響について確立された科学的知見が存在しないこと,特定の要因
から当該疾病の発生機序を立証することは一般的に困難であること,放射線被曝に
起因する疾病の特徴(被曝線量と身体損傷との相関関係が明確ではないこと・長期
間経過後に影響が出る可能性があること・放射線被曝に特異な症状があるわけでは
ないこと)等の原爆症認定の起因性立証の特殊性に照らし,その立証の程度が実質
的に軽減されるべきことは当然である。
加えて,アメリカによる広島・長崎両市への原爆投下は,1996年(平成8
年)7月に国際司法裁判所が言い渡した勧告的意見等に照らしてみても,文民と民
政施設の保護,戦闘員に対する不必要な苦痛の禁止等を定めた国際人道法に明白に
違反する行為であり,このような違法かつ残虐な行為の被害を把握するに際しては,
核兵器の影響を過小評価することなく,可能な限り広い範囲で原爆放射線の影響を
認定すべきである。
また,一般の民事損害賠償制度と異なり,被爆者援護法は,国家補償の観点から,
戦争被害者である国民のうち一定の条件と必要性のあるものに対して一律の給付を
行う広義の社会保障立法である。このような制度目的からすれば,一般の民事損害
賠償制度の成立要件として求められる相当因果関係と同じ要件を原爆症の認定制度
における放射線起因性の判断において求めることは誤りである。前記(2)において述
べた原爆症の認定という制度の意味,目的に適する起因性の要件を考えるならば,
被爆者の疾病と原爆放射線との関係について,一般の民事損害賠償制度における因
果関係より軽減し,簡易な給付手続の下で,援護の必要がある者を広く援護の対象
とする解釈が採られるべきであり,制度の運用に当たっては給付漏れを作ってはな
らないという国家の義務が認められる。被爆者援護法の規定の仕方をみても,①
前文の文言に加え,②同法24条所定の医療特別手当が,被爆者の病状・損害に
かかわらず一律であり,通常の民事訴訟における損害立証が全く求められていない
こと,③同法10条及び11条2項には「起因」という文言が用いられ,通常は
因果関係を表す「より」とか「よる」などという文言が用いられていないことから
すると,原因と結果との関係が一義的に対応せずに,放射線が一つの原因となって
いる場合も含むと解せられること,④同法10条1項は,「必要な医療の給付を
行うことができる」などではなく「給付を行う」と規定しており,給付の義務を定
めていると解されること,などからすれば,同法における起因性についても,損害
賠償請求訴訟における因果関係とは全く異なった理解をすることができるというべ
きである。
さらに,原爆投下による地域社会自体の消滅に基づく証拠の散逸や,原爆傷害調
査委員会(以下「ABCC」という。)及びその後身である放影研による科学的調
査や疫学的調査に係るデータの独占に代表される証拠の偏在・隠ぺいという状況が
あることに照らし,公平の見地からも,被爆者側の放射線起因性の立証責任は軽減
されるべきである。
ウ原因確率論,DS86,DS02
本件では,被爆原告らの疾病が放射線に起因するか否かが重要な争点であるところ,
被告らは,原因確率論が放射線起因性判断における科学的知見であるとし,これに機械
的に被爆原告らを当てはめて起因性を判断しようとしているが,後述するとおり,原因
確率論及びその基礎となるDS86,2002年線量評価大系(Dosimetry
System2002。以下「DS02」という。)は,疾病の発生,死亡ある
いは急性症状の発症と放射線量推計との関係を十分説明することができないものである。
すなわち,原因確率論は,原爆症の放射線起因性に関し科学的知見として使用すること
ができないものであり,このことは,同種事件における判決で何度も確認されているこ
とである。そして,現在の科学水準では,どのような被曝をした者がどのような原爆
症を発症するのかを推測し得る科学的知見は存在しないといわざるを得ない。
これに対し,被告らは,申請疾病についてその発生機序を分析することができると
いう根拠のない独自の立論に基づき,かつ,その発生の機序とその後の経過とを分析
することによって放射線起因性の立証が可能であり,そうでなければ,放射線起因性
を立証したことにならない旨主張するが,これは,およそ立証不可能な無限の自然科
学的な立証責任を原告らに課すものであって,因果関係の立証について蓄積されてき
た判例の到達点を全否定するものである。また,被爆前及びその直後の被爆原告らの
症状とその経過についての証拠の分析については重要ではあるが,累次の判例が示唆
するとおり,疾病の発症に至る過程においては多くの要因が複合的に関連しているの
が通常であり,ことに,原爆放射線による後障害の場合には,放射線に特異な症状を
呈しているわけでもないから,申請疾病について,被爆後60年以上が経過した現段
階において申請前の症状の経過分析を行っても,放射線起因性の判断に寄与する面は
少ないというべきである。
エ結論
したがって,原爆症認定のための要件である放射線起因性の立証については高度の
蓋然性の立証を要求されるとしても,その具体的な中身については,被爆者援護法が
国家補償法としての立法趣旨を有することを念頭に,①申請に係る症状が,原爆に
よる被曝との関係が存する可能性があるとみることに相応の根拠があり,疫学的にも
このことを根拠付けることができること,②認定申請した者の被爆状況,被爆後の
行動やその後の生活状況,更に申請した者の具体的症状や発症に至る経緯,健康診断
や検診の結果等を全体的,総合的に考慮した上で,原爆放射線被曝の事実が申請に係
る疾病の発生を招来した関係を是認できること,③申請疾病が発症又は進行した原
因として考えられる他の具体的な原因が見当たらないこと,などから,その疾病の放
射線起因性を肯定するのが相当である。
(4)被告らの認定基準の誤り
ア概要
被告らは,現在,原爆症認定申請に係る負傷又は疾病(以下「疾病等」という)
の放射線起因性の判断において,原因確率という経験則を作り上げ,これに個々の
被爆者を当てはめることを認定審査の基本としている。しかし,この原因確率は,
被爆者に生じた現実を説明することができるものではなく,恣意的かつ不合理な内
容を持ち,とても科学的な放射線起因性の判断基準となり得る代物ではない。そも
そも,被爆者にはそれぞれの個体差があり,被爆状況もそれぞれに異なっており,
被爆後の人生もまたそれぞれに違う道を歩んできている。このように,個々に全く
違う事情を抱えている被爆者を,原因確率という基準を用いて,疾病と性別ごとに,
爆心地からの距離と被爆時年齢で一律に起因性を判断することは誤りである。
厚生労働大臣が用いている原因確率なる基準が,放射線起因性を判断するに際し
ての経験則としての合理性・妥当性を有しないことを,以下詳論する。
イ厚生労働大臣の原爆症認定基準
まず,厚生労働大臣がいかなる基準により原爆症認定審査を行っているかを検討
する。
(ア)旧基準
原因確率が用いられるまでの認定行政は,疾病ごとに認定するための一定の線量
が決められており,推定された申請者の被曝線量がこれを上回るか否かを検討する,
というものであった(原子爆弾被爆者医療審議会の平成6年9月19日付け「認定
基準(内規)」(甲A28。以下「認定基準(内規)」という。))。
このような旧来の認定基準(内規)は,ある一定の線量を超えれば放射線の影響
を認める点において,放射線の人体影響一般にしきい値の議論を持ち込んでいた。
しかしながら,放射線の人体影響,特にがん等に関しては,しきい値のない確率的
影響であることは常識となっており,このようなしきい値論は,放射線の人体影響
についての理解を根本的に誤ったものであり,全く合理性を有しない基準であった。
この点,松谷訴訟最高裁判決も,DS86としきい値理論とを機械的に適用して
も,現実に生じた事実を説明することができないとして,従前の判断基準の合理性
を否定している。また,大阪高等裁判所平成11年(行コ)第13号同12年11
月7日判決(判例時報1739号45頁。以下「小西訴訟控訴審判決」といい,同
訴訟を「小西訴訟」という。)も,一定線量以上の放射線を浴びないと人体に影響
はなく,何らかの損傷があっても回復し,何らの後遺症状が生じることがないとの
しきい値理論も,絶対的なものとは受け取り難い旨判断して,しきい値理論を否定
している。
(イ)「認定基準(内規)」から「審査の方針」への転換
厚生省(当時。以下同じ。)は,「DS86+しきい値理論」という全く合理性
を有しない従前の基準を維持することができず,確率的影響の考え方を取り入れる
形で,新たに「DS86+原因確率理論」という基準を作り上げた。具体的には,
児玉和紀・広島大学医学部保健学科教授(以下「児玉教授」という。なお,以下,
肩書はいずれも当時のもの。)を主任研究者とする厚生科学研究費補助金(特別研
究事業)平成12年度総括研究報告書「放射線の人体への健康影響評価に関する研
究」(乙A2,以下「児玉研究」ということがある。)及び「『放射線の人体への
健康影響評価に関する研究』についての意見書」(乙A94)において,被爆者の
性別・各疾病ごとの寄与リスク(「疾病・障害認定審査会被爆者医療分科会」は,
これを原因確率と称している。)を求め,その結果を疾病・障害認定審査会被爆者
医療分科会が平成13年5月25日に作成した「原爆症認定に関する審査の方針」
(乙A1。以下「審査の方針」という。)にほぼそのまま転用している。
しかしながら,審査の方針は,松谷訴訟最高裁判決及び小西訴訟控訴審判決が出
された後の平成13年5月25日付けで作成されているにもかかわらずDS86に
依拠していることからも,上記両判決の判示を無視して作成されていることが明ら
かである。
(ウ)審査の方針による具体的審査
被告らが原爆症認定申請に係る疾病等の放射線起因性について現在用いている審
査の方針の具体的内容は,以下のとおりである。
a被曝線量を推定する。
b疾病の種類及び性別によって作られた審査の方針別表に申請者の推定被曝線
量と被爆時の年齢を当てはめて原因確率を算定する。
c原因確率がおおむね50パーセント以上であれば申請疾患について放射線起
因性の可能性があるものと,おおむね10パーセント未満であればその可能性が低
いものと推定する。
d放射線白内障については1.75シーベルトをしきい値とする。
e申請疾患の放射線起因性に係る高度の蓋然性の有無によって判断する。
このように,現在の原爆症認定の実態は,原因確率への当てはめを基本とし,特
定の疾病(放射線白内障)についてはしきい値を設定して申請者の被曝線量がそれ
を上回るかによって判断している。
(エ)審査の方針の根拠
a被曝線量の推定
原因確率の第一段階である,申請者の被曝線量を推定するという作業は,初期放
射線による被曝線量,誘導放射能(残留放射線)による被曝線量及び放射性降下物
による被曝線量を合計して計算される。
初期放射線による被曝線量については,審査の方針別表9に申請者の被爆時の爆
心地からの距離を当てはめることにより計算するが,この別表9は,DS86を根
拠としている。
また,残留放射線による被曝線量については,審査の方針別表10に,爆心地か
らの距離と被爆後の経過時間を当てはめて外部被曝線量を計算する。
さらに,放射性降下物による被曝線量については,広島・長崎の特定の地域(己
斐・高須地区及び西山地区)に居住していた者についてのみ外部被曝線量を加算す
る。
b原因確率表の作成方法
上記aにおいて推定された被曝線量を当てはめる対象は,審査の方針別表1-1
から別表8までの表(これら各表をあわせて,以下「原因確率表」という。)であ
る。そして,この原因確率表は,児玉研究(乙A2)における寄与リスクをほぼそ
のまま転用しており,同研究における寄与リスクは,ABCCや放影研が行ってい
る疫学調査をもとに作成されている。
具体的には,白血病,胃,大腸及び肺がんについては1950年(昭和25年)
から1990年(平成2年)までの死亡率調査である「原爆被爆者の死亡率調査
第12報,第1部癌:1950-1990年」(乙A3,以下「LSS第12報
・癌」という。),予後の良い甲状腺がん及び女性乳がんについては1958年
(昭和33年)から1987年(昭和62年)までの発生率調査である「原爆被爆
者における癌発生率。第2部充実性腫瘍,1958-1987年」(乙A4,以
下「癌発生率・充実性腫瘍」という。)を基に,それぞれ部位別・男女別に寄与リ
スクの表が作成されている。また,個別に寄与リスクを求めると信頼区間が大きく
なると考えられる肝臓がん,皮膚がん(悪性黒色腫を除く。),卵巣がん,尿路系
がん(膀胱がんを含む。)及び食道がんについては,これらを1つにまとめ,男女
別に寄与リスクの表が作成されている。
放影研の死亡率調査及び発生率調査は,DS86により推定被曝線量を与えられ
た被爆者集団を追跡調査し,死亡原因や疾病の発生状況を調査するという疫学研究
である。
ウ審査の方針の問題点
(ア)線量評価の誤り
aDS86を用いることの誤り
審査の方針では,原因確率への当てはめの前提としてDS86により申請者の被
曝線量を推定している。しかし,DS86による被曝線量推定方式には現実と符合
しない多くの問題点がある。しかも,DS86は,放影研による疫学調査の基礎に
もなっており,DS86の誤りは疫学調査の結果の誤りに直結し,原因確率の誤り
につながる。
b残留放射線の軽視
審査の方針では,線量評価において,誘導放射能による被曝と放射性降下物によ
る被曝の一部を考慮しているが,これは全く不十分なものである。遠距離被爆者や
入市被爆者に生じた急性症状の実態からすれば,審査の方針が用いるこれらの線量
評価が被爆者の受けた被曝線量を無視ないし著しく軽視していることは明らかであ
る。
c内部被曝の無視
審査の方針では,線量評価において外部被曝線量のみを考慮しており,内部被曝
による被曝線量を特に算出していないが,内部被曝は,放射線被曝態様の重要な一
つであり,これを無視することは許されない。
(イ)原因確率の誤り
a放影研の疫学調査の誤り
原因確率の基礎となる放影研の疫学調査には,調査集団の線量評価にDS86を
用いていること,残留放射線の影響を無視していること,内部被曝の影響を無視し
ていること,比較対照群の設定に問題があること,死亡率調査を基礎にしているこ
と,1950年(昭和25年)までの被爆者の死亡を考慮に入れていないこととい
った問題点が存在する。
また,放影研の前身であるABCCは軍事的性格が強く,その主たる調査目的は
放射線の殺傷能力にあり,原爆投下地への侵攻作戦や民間防衛,原子力産業等のた
め,急性傷害を爆心地から2キロメートルに限り,また,一貫して残留放射能の存
在を否定ないし過小評価する意図を有していたとの指摘もされている(甲A127
・18頁以下,甲A207・24頁以下)。
b原因確率を個々の被爆者に当てはめることの誤り
疫学は,集団についての概念であり,その結果を個々の被爆者に当てはめること
は妥当ではない。特に,放射線の人体への影響には大きな個体差があることからす
れば,集団についての結論を個々の被爆者に当てはめることの不合理さは明らかで
ある。
c生物学的効果比を無視していることの誤り
ガンマ線と中性子線では人体に対する影響(生物学的効果比)においてはるかに
後者の方が大きいにもかかわらず,原因確率の算出に当たっては,線量当量ではな
く,ガンマ線と中性子線の吸収線量を単純に加算した数値が用いられているという
欠陥が存する。
(ウ)放射線起因性判断基準としての合理性の欠如
以上のように,審査の方針には二重三重の問題点があり,被爆者の放射線起因性
を判断する基準としての合理性を有していないことは明らかである。以下詳述する。
エDS86の問題点
(ア)概要
被告らは,被爆者の被曝線量をDS86という原爆放射線線量評価体系によって
推定しているが,DS86には重大な欠陥があり,誤った線量評価となっている。
この点については,松谷訴訟最高裁判決を始め従来の原爆症認定をめぐる判決でも
指摘されてきたところである。それにもかかわらず,被告らは,DS86と原因確
率表の機械的適用を主張し,更にはDS02なるものを持ち出してDS86の信用
性が裏付けられたと強弁している。
しかし,DS86については,大きく次のような問題点を指摘することができる。
①その推定線量は,実測値と比べて,近距離ではやや過大評価であり,遠距離
では過小評価になり,特に中性子線の線量評価は遠距離では桁違いの過小評価とな
っている。
②遠距離被爆者及び入市被爆者の急性症状を合理的に説明することができない。
③直曝線量評価のための基準であるため,放射性降下物等の影響については限
られた地域に限定し,放射性降下物及び誘導放射性物質を摂取したことによる内部
被曝を無視している。
また,被告らは,DS86が正しいことがDS02で裏付けられた旨主張してい
るが,DS86の欠陥はDS02においても全く改善していない。
(イ)線量推定式の変遷
aT57D
1956年(昭和31年),アメリカ原子力委員会は,原爆放射線の人間に対す
る効果を研究するために,オークリッジ国立研究所(ORNL)を中心にした「I
CHIBAN計画」と称する核実験をネバダ核実験場で行った。この核実験のデー
タに基づいて広島・長崎原爆の放射線量の推定が行われ,線量評価システムT57
D(1957年暫定線量)が作成された。これは,「暫定」とされているとおり,
大きな誤差を含むものであった。
bT65D
次に,長崎型原爆と同じタイプのプルトニウム原爆を使用したり,ネバダ核実験
場に500メートルの塔を建てて「裸の原子炉」やコバルト60の線源を設置して,
中性子の伝播や遮へい効果の研究が行われ,その結果を基にして,更に広島・長崎
原爆の放射線の測定結果と照合して策定されたのがT65Dである。
ところが,DS86の登場によってT65Dの値は大きく修正されることになっ
た。例えば,爆心から2キロメートルの地点では,DS86ではガンマ線は4倍に,
中性子線は9分の1に修正された。
cDS86
DS86は,T65Dと異なり,実験結果に基づかないコンピュータによるシミ
ュレーションである。これは,1963年(昭和38年)に調印された「大気圏内,
宇宙空間及び水中における核実験を禁止する条約」(部分的核実験停止条約)のた
めに空気中での核爆発実験を禁止されたアメリカが,中性子爆弾の威力を測ること
を目的として作成したコンピュータプログラムに基づく被曝線量の推定計算を行っ
たものである。しかも,DS86が,もともと核兵器の殺傷力を調査するという軍
事的な目的に出た研究であるため,DS86の初期放射線伝播計算における大前提
としての原爆から放出された線量という最も基本的な事項すら,その算出過程が明
らかにされていない。
このように,DS86は,実験に基づくものではなく,しかも,他の科学者等に
よる追検証が不可能なものであり,学問上信用性に問題があるものとして取り扱わ
れている。
(ウ)DS86の評価
aDS86と放影研の疫学調査との関係
DS86は,主に原爆炸裂から1秒以内に放出された放射線,すなわち初期放射
線の線量評価であり,残留放射線の評価には著しく不熱心である。それは,線量評
価の目的がABCC-放影研の疫学調査にあり,調査対象となる被爆者に残留放射
線の割当てを行っていないため,残留放射線の評価は,むしろ,その調査をしなく
ても放影研の疫学調査の価値が落ちないことの弁明としての意味しかないからであ
る。すなわち,残留放射線の影響が大きければ大きいほど,また,内部被曝の影響
が大きければ大きいほど,放影研の疫学調査の価値が下がるという関係が存在して
いる。したがって,DS86は,被爆者が実際に被曝した放射線量のうち,いわゆ
る直爆放射線量の推定を行っているにすぎないものであることを念頭に置く必要が
ある。
bDS86自身の認める限界
DS86自身において既にその推定値が不確実であることが述べられている。例
えば,原爆線量再評価(甲A4)には,「中性子の測定についてのこの章の結論は,
中性子線量が更に研究が進展するまでは疑わしいということでなければならない。
爆心地より1000メートルを超えたところで,十分質の高い結果を出せる別の物
理学的効果による熱中性子フルエンスの再測定は特に価値があることである。」
(207頁),「現在,DS86に含まれている改訂線量推定モデルでの誤差の解
析は不完全である。」(426頁)などの記載があり,誤差の解析が不十分で,再
測定された結果による見直しが予定されているのである。
熱ルミネセンス法による測定技術が大きく進歩したことから,DS86発表以後,
広島・長崎において繰り返しガンマ線及び中性子線の物理学的測定が行われてきた。
その結果,後記のとおり,DS86と実測値との不一致は一層明確となり,広島で
も長崎でも共通して,爆心から近距離ではDS86の推定値は過大評価であるが,
遠距離では過小評価に転じ,爆心からの距離が増大するにつれて過小評価の度合い
が拡大することが判明し,DS86の見直しが日米の科学者間で行われてきたので
ある。
cDS86の学術的な扱い
こうした状況を反映し,平成8年当時,上野陽里・京都大学名誉教授(以下「上
野教授」という。)は,松谷訴訟における意見書(甲A7)で,「DS86を使用
した最近の論文でも,今後DS86が変更になれば,その研究結果は異なったもの
になると,わざわざ注釈をつけている。すなわち,放射線科学の研究者は今後起こ
るであろうDS86の変更を予測しなければ論文自体の評価が下がる状態になって
いる。現在DS86に信頼を置くことは,正当性を欠き,DS86体系を何らかの
判断根拠とすることは,誤りである。これが最近のDS86体系を取り巻く情勢で
ある。」と述べている(1頁)。
このようなDS86の学問上の評価に照らせば,遠距離の放射線線量の有力な専
門的知見,経験則として用いることが誤りであることは明らかである。
(エ)DS86と実測値のかい離
熱ルミネセンス法による測定技術が大きく進歩し,原爆の放出した放射線の線量
測定が可能になったことから,DS86の発表以後,原爆の初期放射線の線量を測
定するために,広島・長崎において多くの科学者により繰り返しガンマ線量及び中
性子線量の測定が行われた。その結果,広島・長崎に共通して,DS86の推定値
は近距離で過大評価,遠距離で過小評価となり,爆心からの距離が増大するにつれ
て過小評価の度合いが拡大することが判明した。
aガンマ線
DS86に係る日米原爆線量再評価検討委員会報告書(以下「DS86報告書」
という。)が発表された後の1992年(平成4年)に長友恒夫・奈良教育大学教
授(以下「長友教授」という。)らの測定した結果によると,広島の爆心地から2
050メートルの距離では,実測値されたガンマ線線量は対応したDS86の推定
の2.2倍となったことが報告されている(甲A24・16頁)。
さらに,長友教授らは1995年(平成7年)に広島の爆心地から1591メー
トルと1635メートルとの間の測定も行い,既にこの距離からガンマ線線量の実
測値はDS86の計算値からずれ始めることを確かめている。この結果とこれまで
の実測値とを総合して,長友教授らは,ガンマ線の実測値は,爆心地から1100
メートルよりも遠い距離においてはDS86の推定線量より大きい方にずれている
ことを指摘している(甲A25の2「爆心地から1.59kmから1.63kmの
間の広島原爆のガンマ線量の熱ルミネッセンス法の評価」)。
これに加え,星正治・広島大学原爆放射線医学研究所教授(以下「星教授」とい
う。)らが平成元年に爆心地から1909メートルの地点で測定したガンマ線の線
量の実測値は,DS86による推定線量の2.0倍及び2.1倍であったとされる
(甲A8・澤田昭二「広島原爆の放射線量についての意見書」5頁)。
このように,DS86によるガンマ線の線量推定に誤りがあることが明らかとな
ってきており,DS86報告書自身,「すべての研究所の結果で,1000m以遠
の距離において,計算値に対して測定値の方が大きいのは,全く明白である。すな
わち28の測定中24が,計算値を超える。逆のことが1000m以下の距離では
当てはまるように思われる。すなわち14の測定中10が,計算値よりも低い。」,
「1000mを超える範囲は被爆者数の点で重要な対象地域であるので,上記の結
果からパラメータの訂正を行った方がよいと判断する。」(甲A4)として,実測
値との間でずれがあることを認めている。
以上からすれば,爆心地から1000メートル以遠においてDS86のガンマ線
推定線量は実際の線量よりも過小評価されているということができる。
ガンマ線は,直接原爆から放出されたものだけでなく,原爆から放出された中性
子が空気中の原子核と衝突した際にも生成される。後記のとおり,DS86の中性
子の推定線量が過少評価されているため,ガンマ線の推定線量も遠距離において過
小評価になってくるのである。
b中性子線
原爆の爆発の瞬間に放出された中性子は,空気中や地上の原子の原子核に散乱さ
れたり,吸収されたりして,複雑な経路を経て地上に到達した。このように,中性
子線は複雑な挙動をするので,推定の困難さはガンマ線の比ではない。中性子につ
いての推定線量が疑わしいということは,DS86報告書(甲A4)自体,「中性
子の測定についてのこの章の結論は,中性子線量が更に研究が進展するまでは疑わ
しいということでなければならない。」と指摘しているところである(207頁)。
(a)熱中性子
中性子線のうち熱中性子線の実測値測定においては,熱中性子によって誘導放射
化されたユウロピウム152,塩素36及びコバルト60の測定が行われており,
それによれば,これらの異なる核種について,DS86による中性子線量が,爆心
地からの距離が900メートルを超えると過小評価に転じ,1500メートル附近
での実測値はDS86の約10倍に,1800メートルでは約100倍になること
が判明しており,これを2000メートル以遠に延長すれば,DS86の推定線量
は実測値の2桁も3桁も低い線量評価になっていくことが容易に推測される(甲A
17「共同研究広島・長崎原爆被害の実相」91ないし94頁,甲A60「澤田
意見書」19頁)。
長崎についても,熱ルミネセンス法による測定が行われたが,熱中性子によって
放射化されたコバルト60について静間清・広島大学教授(以下「静間教授」とい
う。)らが系統的に行った測定によれば,DS86の評価線量は爆心地から900
メートルを超えるあたりから過小評価となっていることが判明した(甲A27の2
・静間清ら「長崎における原爆中性子によって誘導された残留コバルト60の測定
と環境中性子によるバックグラウンドへの寄与」,甲A60「澤田意見書」19
頁)。また,長崎原爆によるユウロピウム152の放射化のデータも測定されてお
り,広島に比べて実測値にばらつきはあるものの,最小二乗法により近似曲線を求
めると,DS86の推定値は爆心地から700メートル以内では過大評価であり,
700メートルを超えると過小評価になる傾向が認められた(甲A12「小西訴訟
澤田意見書」6頁及び図4)。
遠距離におけるDS86の熱中性子の計算線量が実測値よりも小さいということ
は,DS86の計算において近距離の速中性子が過小評価されていたことを示すと
ともに中性子線量全体の過小評価を示唆するものである。
(b)速中性子
速中性子に関しては,リン32とニッケル63の測定により実測値が導かれてい
るが,これらの測定結果にしても1000メートルを超えるあたりからDS86が
実測値よりも過小評価に至っている(甲A60)。
そして,速中性子は大気中の原子核によって何度か散乱されて次第にエネルギー
を失いながら熱中性子へと変わっていくのであるから,速中性子の過小評価は熱中
性子の過小評価へ直結する。
(c)以上からすると,DS86による中性子線の推定は実測値を説明すること
ができないのであり,特に1000メートルを超えるあたりから推定は到底採用で
きるものではない。
c誤差の原因
(a)概要
DS86の中性子線量についての誤差の理由としては,①原爆の爆発点から放
出された中性子線のエネルギー分布の正確性の問題,②中性子の伝播に重要な影
響を与える湿度等気象条件の評価の問題,③DS86の計算条件あるいは計算式
の正当性の問題,などが考えられる。
(b)原爆から放出された中性子エネルギー分布(上記①)について
DS86では,原爆の爆発威力(放出エネルギー)を算出し,その威力を得るた
めに核分裂の連鎖反応がどこまで進行したかを求めることにより放出された線量を
決定するという方法を採っている。
しかしながら,広島原爆に関し,原爆機材の構造・材質の詳細や火薬の量・成分
の詳細などは軍事機密のために公表されておらず(甲A10の2「小西訴訟H1証
人調書」29丁表),我が国に示されているのは,線源のエネルギースペクトルの
計算結果だけであり,例えば,原爆の構造が違うとの報告がアメリカからされただ
けで放出エネルギーの数値は大きく変わってしまうのである(甲A10の2・30
丁表)。
しかも,広島原爆では,同じ型の原爆を用いた実験は行われておらず,原子炉か
ら放出されるガンマ線と中性子線の測定をし,さらに,コバルト60を置いてガン
マ線のレベルを測定する実験が行われただけであり,その出力の推定は困難を極め
る(甲A11の1「小西訴訟I1証人調書」6丁裏)。実際に,T65Dの時点で
は,TNT火薬12.5キロトンとされていた出力が,DS86の時点では同15
キロトン,更に後述するDS02では同16キロトンと変遷している。
また,長崎原爆の爆発威力については同じ形式の爆縮型プルトニウム原爆に係る
爆発実験の測定値を基にコンピュータによる計算の結果を総合してTNT火薬21
キロトン相当とされてはいるが,この設定の段階でも既に若干の誤差が生じている
可能性は否定できない。さらに,この爆発威力を前提として爆発時に放出される中
性子線とガンマ線の大気中への分布状況を求めることになるが,DS86において
与えられたこの分布に関する数値は,アメリカの地下核実験データが元になってお
り,これは高度の軍事機密となっているため,算出過程は一切明らかにされず,結
果だけが示されているにすぎない。したがって,DS86の線量推定の基礎となる
べき重要な数値の検証ができない状況となっている。
(c)湿度分布(上記②)について
中性子は空気中の水素の原子核により吸収されたり散乱したりするため,湿度が
低ければ吸収,散乱が少なくなり,より多くの中性子が遠距離に到達することにな
るので,中性子の伝播については湿度が重要な要素となる。DS86は,広島では,
広島気象台(爆心地の南南西3.6キロメートル)の測定値である湿度80パーセ
ントを,長崎では,長崎海洋気象台(爆心地より南南西4.5キロメートル)の測
定値である湿度71パーセントを用いているが,いずれの気象台も海や川に近く,
家屋が密集した市街地と比べて湿度が高かった可能性が極めて高い。
また,DS86は,線量推定の対象となるいずれの空間領域においても湿度が一
定であるとの前提で計算されているが,地表付近と上空とでは湿度が大きく異なる
ことが考えられ,このような前提自体が間違っている可能性がある。
(d)数値計算を行う上での問題(上記③)について
DS86における推定線量計算は,広島でも長崎でも,爆心地から半径2812.
5メートルの距離を同心円上に,かつ,地表から高さ1500メートルまでを一定
の高さごとに区切って,そうして作られた円筒形のリング空間(計算領域)ごとに
放射線の伝播を計算するものであり,各計算領域への放射線の入射・散乱角度はデ
ジタル化して近似させ,ボルツマン輸送方程式に基づいてコンピュータ計算を行っ
ている。しかしながら,DS86は,1500メートル以上の上空や2812.5
メートル以遠から計算領域の円筒内に入ってくる放射線の寄与については全く無視
している上,ボルツマン輸送方程式においては,ある1つの要因でいったん計算値
にずれが生じると,これが次の計算領域での計算値の入力のための前提データとな
るため,ずれが次々に累積・拡大していき,爆心地から遠距離になるほど誤差の生
じる危険性が高まっていく(甲A60「澤田意見書」28頁)。
d結論
以上のとおり,実際に人体に降り注いだ放射線は,DS86による推定と,特に
遠距離では大きく異なるものである。
(オ)DS02の問題点
a概要
被告らは,DS86が正しいことはDS02で裏付けられた旨主張しているが,
以下に述べるとおり,DS86の欠陥はDS02で全く改善しておらず,DS86
を起因性判断に使うことができないことが明確になった。
b速中性子について
(a)1400メートル以遠には役に立たないこと
DS02では,速中性子について新たな測定結果を用いている。しかしながら,
第一次訴訟において被告ら申請の証人小佐古敏荘・東京大学教授(以下「小佐古教
授」という。)は,この速中性子に関する測定について,遠距離すなわち1400
メートル以遠については線量評価として役に立たない旨証言しているのである。
(b)近距離で過大評価,遠距離で過小評価となっていること
広島において,爆心地から380メートルの地点では,ニッケル63による中性
子線量の実測値はDS86の推定線量の0.64倍,1461メートルの地点では1.
52倍となっている。DS02においても,爆心地から391メートルの地点での
実測値は0.85倍,1470メートルの地点では1.90倍となっている(DS0
2報告書(中)296頁Table7(乙A47),乙A62・31頁)。このよ
うに,DS86の推定線量もDS02の推定線量も,いずれも近距離で過大評価で
あり,遠距離で過小評価となっている。とりわけ,遠距離におけるずれはDS86
よりDS02で拡大している。
また,液体シンチレーション法(加速器質量分析法に比べてもその信頼性が確認
されている測定方法である。)によるニッケル63の再測定もされているが,そこ
でも広島における爆心地より1500メートルの地点で実測値がDS02の計算値
を上回っている(DS02報告書(中)301頁以下(乙A46))。
(c)バックグラウンドの評価がいい加減であること
DS02の基となったX1らの論文では,1880メートルの地点の測定値をバ
ックグラウンドとしていた(乙A37の1及び2「広島の原爆生存者における距離
の関数としての高速中性子の測定」3頁)。しかしながら,その内容に合理性がな
いとして,DS02ではバックグラウンドの数値を変更しており(DS02報告書
(中)289頁(乙A46)),あまりにも恣意的な操作がされている。そもそも,
バックグラウンドの評価は速中性子が全く到達しない遠距離の測定結果を用いるべ
きところ,X1らは既に1400メートル以遠の測定値はバックグラウンドと同程
度と決めつけ,バックグラウンドに採用すべき5000メートル地点における測定
をずさんに行っているのである。
cガンマ線について
ガンマ線については,1500メートル以遠では測定値がDS86の計算値を系
統的に上回っており,長友教授らの測定でも,2050メートルにおける測定結果
はDS86の推定よりも2.2倍も大きいとされ(甲A24の1及び2),DS8
6以降の測定でも1500メートル以遠では測定値は計算値を上回っている(DS
02報告書(中)74頁図7B14(乙A46))ところ,DS02においても,
「遠距離では測定値が計算値よりも高いことを示唆する若干の例がある」とされて
いる(DS02報告書(中)76頁(乙A46))。
d熱中性子について
熱中性子については,コバルト60もユウロピウム152も,遠距離では測定値
が系統的に計算値を上回っている。
(a)コバルト60について
平成10年の静間教授らの測定結果は,明らかに遠距離ではDS02の計算値よ
りも測定値が上回っており,平成13年の小村和久・金沢大学視線計測応用研究セ
ンター低レベル放射能実験施設教授(以下「小村教授」という。)らの測定結果も
遠距離では測定値が計算値を上回っている(DS02報告書(中)98頁図8(乙
A46))。
(b)ユウロピウム152について
ユウロピウム152についても,測定値が計算値よりも上側に固まっている(D
S02報告書(下)143頁上図(乙A46))。
さらに,広島において,中西教授らは平成3年に,静間教授らは平成5年に測定
を行っているが,コバルト60のデータに見られたような系統的なずれの存在が明
らかとなった(DS02報告書(中)106頁,111頁(乙A46))。小村教
授らの測定結果も,遠距離に行けば行くほど系統的に実測値が計算値を上回ってい
る(DS02報告書(下)121頁(乙A46))。
(カ)現実に起きた現象とDS86,DS02とのかい離
a概要
原爆投下直後から現在に至るまで,被爆者を対象として様々な健康調査が行われ
ているところ,これら急性症状に関する調査の結果は,①爆心地から2キロメー
トル以遠で被爆したいわゆる遠距離被爆者,及び②入市被爆者の双方においても
急性症状が発症していることを明らかにしている。
急性症状は,被爆者が放射線を浴びたことの一つの目安となるものであり,遠距
離被爆者や入市被爆者に急性症状が発症しているという事実は,これらの被爆者が
多量の原爆放射線を浴びたことを裏付けている。
ところが,DS86では初期放射線及び一部の残留放射線が考慮されているだけ
であり,これらの線量評価では,遠距離・入市被爆者に急性症状が生じたという現
実を説明することはできない。
b遠距離被爆者の急性症状に関する各種調査結果
遠距離被爆者の急性症状について調査した代表的な調査結果として,以下の各調
査結果等がある。
(a)日米合同調査団の調査
日米合同調査団の記録によれば,典型的な急性症状である脱毛は,2.1キロメ
ートルないし2.5キロメートルで7.2パーセント,2.6キロメートルないし
3キロメートルで2.1パーセント,3.1キロメートルないし4キロメートルで
1.3パーセント,4.1キロメートルないし5キロメートルでも0.4パーセン
ト,紫斑は2.1キロメートルないし2.5キロメートルで3.9パーセント,4.
1キロメートルないし5キロメートルでも0.4パーセントの発症が見られる(甲
A6・93頁)。また,遮へいの有無によっても差が生じていることが示されてい
る(同93から98頁)。
(b)東京帝国大学医学部の調査
東京帝国大学医学部の調査は,広島における爆心地から3キロメートル以内の被
爆者4406名(男2063名,女2343名)を対象にしたものであるが,2.
1キロメートルないし2.5キロメートルで男性5.7パーセント,女性7.2パ
ーセント,2.6キロメートルないし3キロメートルで男性0.9パーセント,女
性2.4パーセントに脱毛の発症が見られている(甲A86・551頁)。また,
遮へいの有無によっても差があることが示されている(同560頁)。
なお,頭部脱毛の方向性に関する分析によれば,脱毛がみられた700例のほと
んどについて方向性がない(同670頁)。このことは,熱線の影響であるとはお
よそ考えられないことを示している。
(c)於保源作医師の調査
於保源作医師が広島で急性症状の発症率を調査した「原爆残留放射能障碍の統計
的観察」(甲A5,以下「於保報告」という。)は,距離ごとの有症率だけでなく,
被爆時に屋内にいたか屋外にいたかの別,被爆後に中心部に出入りしたかの有無に
より区分されているところ,これによれば,「原爆直後中心地に入らなかった屋内
被爆者の場合」は,熱線や爆風の影響が小さく,また,残留放射線の影響も小さい
といえ,初期放射線の影響を比較的よく表しているといえるが,この場合でも,2
キロメートルで30パーセントの急性症状有症率があり,3キロメートル以遠にお
いても多くの急性症状が発症している(甲A5・22頁)。
また,同調査結果によれば,中心地出入りなしの2キロメートル以遠で,屋外被
爆者が屋内被爆者に比較して顕著に有症率が増加しているが,屋内被爆と屋外被爆
とでは,遮へい状況の違いがあり,遮へいがない屋外被爆者に有症率が高いという
ことは,初期放射線が2キロメートル以遠の遠距離にまで到達していることを物語
っている。
さらに,同調査結果によれば,爆心地から1キロメートルの中心地に出入りした
被爆者は,4キロメートル以遠においても20パーセント以上の有症率であるが,
このことは,中心地への出入りにより強い放射線を浴びていることを裏付けており,
中心部付近の残留放射線の影響が非常に大きかったことを物語っている。
(d)放影研の調査
放影研の調査においても,2キロメートルから3キロメートルで3パーセントに,
3キロメートル以遠でも1パーセントに脱毛が見られている(甲A87)。
(e)横田らによる3つの調査
長崎大学の横田賢一(以下「横田」という。)らは,長崎の被爆者3000人を
対象に急性症状の発症率の調査を行い(甲A89「長崎原爆における被爆距離別の
急性症状に関する研究」),また,被爆距離が4キロメートル未満の1万2905
人(男5316人,女7589人)を対象に脱毛の発症頻度を調査している(甲A
88「被爆状況別の急性症状に関する研究」)が,これらの調査においても,2キ
ロメートル以遠の遠距離において脱毛の発症が観察されている。しかも,遠距離に
おいても遮へいの有無により脱毛の発症率に差が出ており,遠距離にも初期放射線
が到達したことを物語っている。また,この調査では脱毛の程度も調査されており,
そのうち重度脱毛の構成比を見てみると,1.5キロメートルから1.9キロメー
トルで約21.4パーセント,2.0キロメートルから2.4キロメートルで約1
6.9パーセント,2.5キロメートルから2.9キロメートルで約13.7パー
セント,3.0キロメートル以遠でも約12.5パーセントとなっており,この点
からも遠距離に放射線が到達したことが分かる。
さらに,横田らが平成16年に爆心地から2.5キロメートル付近を中心として
長崎原爆における地形遮へいの影響を調査したところ(甲A67・文献15),急
性症状(嘔吐,下痢,脱毛,皮下出血,鼻出血,歯肉出血,口内炎)の発現頻度は,
すべての症状について遮へい地域の方が無遮へい地域よりも低かったのであり,こ
れは,被爆放射線量の違いを示していると考えられる。
(f)原子爆弾災害調査報告集における剖検例
「原子爆弾災害調査報告書」では,2キロメートルないし3キロメートルで被爆
して死亡した被爆者について報告されているところ,これらの被爆者には原爆症特
有の所見がみられ,急性放射線障害により死亡したことが明らかであって(甲A1
11・10頁),2キロメートル以遠でも死に値する程度の放射線が存在したこと
が裏付けられている。
また,同報告書中の家森武夫による「原子爆弾症(長崎)の病理学的研究報告」
(甲A112の15,以下「家森報告」という。)には,山口県立医学専門学校研
究治療班が昭和20年9月14日から約1週間の間に剖検を行った亜急性原子爆弾
症により死亡した13例が記載されているところ,特に,爆心地から3キロメート
ルの自宅の屋内で被爆し,家屋の下敷きになり骨折した11歳の少女(第6例)の
場合,被爆後に爆心地に出入りしたとは考えられないから,爆心地から3キロメー
トルの地点で生活していただけでも,死をもたらす程度の放射線に被曝する事例が
あったことを端的に裏付けるものである(甲A112の15・1253頁)。すな
わち,放射線感受性が最も高い組織として,生殖組織,造血組織(骨髄),リンパ
組織,内分泌組織(副腎,甲状腺)が挙げられるが(乙A60「放射線基礎医学第
9版」238頁,乙A9「原爆放射線の人体影響1992」10頁),第6例の卵
巣は変形を来たし(甲A112の15・1254頁),そのリンパ濾胞は減少して
いる(同・1272頁)。さらに,第6例の大腿骨の骨髄,特に通常造血作用の行
われている骨端部は,造血組織の死滅により黄色になっている(同・1274頁)。
これらの病理変化に係る所見が個々の遺体に系統的に認められる場合には,その死
亡原因に放射線被曝の影響があることを指摘しなければならない(甲A195・資
料35)。
これに対し,被告らは,家森報告の各剖検例は放射線に起因する死亡例に限定さ
れていない旨主張するが,「原子爆弾災害調査報告集」は「原子爆弾症」と「原子
爆弾傷」とを区別しており,前者は重度の外傷や火傷を免れた被爆者の放射線障害
のことを指すところ,被告らの主張はこの点を混同するものである。また,家森報
告の各剖検例は,いずれも腎以外の全身臓器の減形成(萎縮)と変性という共通の
病理像を有しており,これは対象を制限しない放射線による障害に特徴的なことで
あって,被告らの主張するような細菌感染では生起し得ない。加えて,第6例につ
いての被告らの主張も,①家森報告中の「卵巣の成熟に障碍」との記述は,文脈
等から「卵胞の成熟に障碍」の誤記であるところ,この卵胞の成熟障害は,1か月
前の被曝によって生じたものであることが明らかであり(甲A234・4頁以下),
第6例の少女の身長が平均身長より約4センチメートル低いことは通常の個人差の
範囲内であって栄養障害の根拠とはなり得ないこと,②家森報告は,第6例が死
後13時間経過していることを織り込み済みの上で,通常はみられない膵臓細胞像
におけるリンパ濾胞の減少を認めたものであること,③急性期・亜急性期におけ
る骨髄造血細胞の減少・消失(骨髄障害)は放射線障害の最有力な証拠とされるも
のであることなどからみて,いずれも失当である。
(g)低線量被曝による死亡率と発症率の増加
2.5キロメートル以遠における初期放射線量はT65Dでは9ラド未満と低線
量であるが,この低線量被曝者群の各疾患について全国の死亡率と発症率を用いて
標準化した相対リスクを求めると,白血病の死亡率は約1.6倍となり,呼吸器が
んの死亡率では1.4倍(市内不在者グループは1.3倍),乳がんの発症率でも
1.5倍(市内不在者グループは1.6倍)となっており(甲A91・図1),明
らかに過剰となっている(市内不在者グループの外部被曝線量は更に低線量である
が,死亡率や発症率は増加している。)。
(h)染色体異常
染色体異常について,屋外で被爆したグループと木造の家屋によって遮へいされ
たグループ,コンクリートによって遮へいされたグループ,2.4キロメートル以
遠のグループを比較した研究によれば,遮へいの有無により染色体異常の発生頻度
が変わり,被曝線量との関係が推認されるが,2.4キロメートル以遠のグループ
においてもコントロール(非曝露群)の頻度よりかなり高い(甲A92)。
(i)松谷訴訟の事例
松谷訴訟の原告は爆心地から2.45キロメートルで被爆しているが,脱毛や下
痢といった急性症状を発症している。
また,松谷訴訟最高裁判決では,長崎の遠距離被爆者の事例として,以下の各事
例が指摘されている。
①長崎市内の爆心地から約2.9キロメートルの,被上告人の被爆場所とほぼ
同一方向の地点で被爆した甲野春子(仮名)は,倒壊した工場の鉄骨製のはりの下
敷きとなってせき椎を骨折したが,被爆直後から発熱が続き,しばらくして脱毛が
起こり,被爆後1年間無月経であった。外傷部は,容易に治癒せず,腐食して悪臭
を発した。
②長崎市内の爆心地から約2.4キロメートルの地点で被爆した乙野夏夫(仮
名)は,被爆の約1か月後に若干の脱毛があり,一緒に被爆した友人は毛髪全部が
脱毛した。
③長崎市内の爆心地から約2.5キロメートルの地点で被爆した丙野秋子(仮
名)は,被爆直後から発熱し,約1か月後に脱毛が認められ,約2か月後に鼻血,
嘔吐,下痢があった。
さらに,松谷訴訟最高裁判決において引用されている昭和40年11月に厚生省
が行った調査によれば,広島で被爆した被爆地点が2キロメートル以上の者につい
ても,相当多数の者が脱毛・粘膜出血・下痢等を発症しており,しかも,3日以内
に爆心地から2キロメートル以内の地域に入った者については,入らなかった者よ
り発症率が高かったことが報告されている(甲A195・資料30)。
(j)濱谷教授の意見書及び証人調書
濱谷正晴・一橋大学教授(以下「濱谷教授」という。)の意見書(甲A152の
1)は,昭和60年に行われた日本原水爆被害者団体協議会(以下「被団協」とい
う。)による被爆者調査を分析したものであるが,これによれば,被爆距離が3キ
ロメートル超の場合でも40.5パーセントに急性症状が発症しており,被爆距離
との相関性も確認できる(甲A152の2・図C2)。
(k)梶谷・羽田野報告
東京帝国大学医学部診療班の「原子爆弾災害調査報告(広島)」(甲A169
「齋藤反論意見書」資料1,甲A195・資料7,乙A110・524頁,以下
「梶谷・羽田野報告」という。)によれば,被爆距離が2.1キロメートルないし
2.5キロメートルで9.34パーセント,2.6キロメートルないし3.0キロ
メートルで3.58パーセントの者にいわゆる急性症状が発症しており,被爆距離
との相関性も確認されている。
(l)調教授らの研究
調来助・長崎医科大学外科教授(以下「調教授」という。)らが昭和20年10
月から12月にかけて調査した記録(甲A66「医師団意見書」5頁,甲A67-
文献4・87頁)では,被爆距離2キロメートルないし4キロメートルで被曝した
2828人のうち2.7パーセントに脱毛があり,うち2名は急性期に死亡してい
ること,また嚥下痛は11.1パーセントに出現していることが報告されている。
(m)マンハッタン調査団の報告
アメリカ軍が医師や科学者で組織・派遣したマンハッタン調査団は,昭和20年
9月10日から10月6日まで長崎で,同月3日から7日まで広島で,入院中の被
爆者ら少なくとも計644人を調査し,①爆心地から2.25キロメートルない
し4.25キロメートルで被爆した46人中8人に脱毛が見られ,②2.25キ
ロメートルから3.25キロメートルで被爆した41人中14人に皮下出血があっ
たと報告した(甲A124の12)。
(n)厚生省の報告
昭和40年11月に行われた広島・長崎で被爆した被爆者の健康調査・生活調査
の結果,広島で被爆した被爆距離が2.0キロメートル以上の者についても,脱毛
・粘膜出血・下痢等を発症した者が相当数おり,しかも3日以内に爆心地から2キ
ロメートル以内の地域に入った者については,入らなかった者より発症率が高かっ
たことが報告されている(甲A195・資料30)。
また,昭和60年に行われた死没者調査における死亡原因の割合を見ると,広島
では2キロメートルから3キロメートルの地点でも急性障害による死亡が5.4パ
ーセント,長崎でも3.2パーセントあることが示されている(甲A195・資料
32)。
(o)まとめ
このように,DS86やDS02に基づけば初期放射線がほとんど到達していな
いとされる2キロメートル以遠においても様々な急性症状が出ていたのであり,こ
のことは動かし難い事実である。
c遠距離被爆者における急性症状の発生理由に係る被告ら主張に対する反論
この点に関し,被告らは脱毛についてストレスの影響を指摘する。
しかしながら,爆心地から2キロメートル以遠で発現している症状は脱毛に限ら
れず,下痢・発熱・皮膚粘膜出血等も含まれているにもかかわらず,これらについ
てもストレスによって発症し得るものであることは被告らからは示されていない。
加えて,前記のとおり,爆心地から2キロメートル以遠で発現している急性症状は,
爆心地からの距離とともに減少傾向を示すなど,距離との間に相関関係がみられる
上,例えば,日米合同調査団の調査によると,2.1キロメートルないし2.5キ
ロメートルで脱毛の発症率は,遮へいがある場合については2.9パーセント(ビ
ルディング)と1.8パーセント(防空壕,トンネル)というように,遮へいの有
無によっても異なっており,東京帝国大学の調査でも,2.1キロメートルないし
2.5キロメートルでの脱毛の発症率は,屋外の場合9.4パーセント,屋内の場
合4.2パーセントというように遮へいの有無により異なっている(その他にも遮
へいの有無により発症が異なるという研究として甲A88,90等)。爆心地から
の距離や遮へいの有無によって発症率が異なるのであるから,初期放射線被曝の影
響がこのような遠距離まで及んでいたと考えざるを得ない。なお,大規模空襲に遭
った他の戦争被害者も惨状をまのあたりにしているが,これら空襲被害者に脱毛等
の急性症状様の症状が出たとの報告はない。したがって,遠距離被爆者の急性症状
がストレスによる影響とは考え難い。
また,これら遠距離被爆者の脱毛について,熱線の影響であるともおよそ考えら
れない。すなわち,熱線の影響が及ぶとは考えられない防空壕やトンネルの中にい
た人でも,被爆距離2.1キロメートルないし2.5キロメートルで1.8パーセ
ントに脱毛が見られているし,前記のとおり,頭部脱毛の方向性に関する調査では
700例のほとんどについて方向性がない(甲A86・670頁)。加えて,熱風
や熱傷により脱毛が起こる場合,それは激しい炎症反応,患部の細胞死,組織の破
壊を伴う頭部熱傷そのものであって,原爆被爆者において問題とされている,皮膚
病変を伴わず,後に瘢痕を残さない形での脱毛症とは全く異なる。
以上のとおり,2キロメートル以遠でも脱毛といった急性症状が発生していて,
遮へいの有無によって発症率も異なっているが,このような遠距離に放射線の影響
が及ぶことについてDS86やDS02の初期放射線によって説明することはでき
ない。
そもそも,放射線被曝に基づく急性・亜急性死亡の原因の多くは,骨髄障害,特
に白血球の減少により,重篤な感染症で死亡すること,又は,骨髄巨細胞から供給
される血小板が減少し,様々な出血状態を呈して死亡することであるところ,前記
b(f)記載の少女のような転帰は,被告らの主張する交絡因子であるストレスでは
もちろん,栄養障害,赤痢等の伝染病によっても説明が不可能であり,放射線によ
る障害を特異的に示すものである(甲A195・41頁)。
d入市被爆者の放射線影響に関する各種調査結果
次に,入市被爆者の放射線影響について,以下の各調査結果等がある。
(a)J1部隊
広島原爆戦災誌編集室が昭和44年に行ったアンケート調査(残留放射能による
障害調査概要)によれば,原爆投下時に爆心地から約12キロメートルないし50
キロメートルの地点におり,主に当時18歳から21歳までの健康な男子青年で構
成され,原爆投下の当日又は翌日に救援のために入市し,負傷者の収容,火葬,清
掃などの作業に従事したJ1部隊所属の回答者233人のうち,8月8日ころから
下痢患者が多数続出し,基地に帰投した直後には,軍医によってそのほとんどが白
血球3000以下と診断され,下痢,発熱,点状出血,脱毛の症状も少数ながらあ
り,復員後も以下のような症状を経験した(甲A112の17「広島原爆戦災誌」,
乙A21「ヒロシマ・残留放射能の四十二年」)。
倦怠感168人
白血球減少症120人
脱毛80人
嘔吐55人
下痢24人
これらの者にはいずれも初期放射線の影響は考えられず,純粋に残留放射線に被
曝しているといえるが,その症状は放射性の急性期障害と符合しており,入市被爆
者がかなりの量の放射線を浴びたことが裏付けられている。
また,入市被爆者については白血病に罹患するものが非被爆者に比較して数倍に
増加している(乙A21・49頁)。
(b)於保報告
於保報告においても,屋内被爆者について爆心地から1キロメートル以内への出
入りの有無の影響を比べたところ,脱毛や咽頭痛,皮粘膜出血などで,出入りした
者の方が比率が増加している(甲A5・22頁)。また,原爆の瞬間には広島市内
にはいなかった者について原爆直後中心部への出入りの有無で調べたところ,中心
地に入らなかった者は発熱,下痢,脱毛などの急性原爆症は皆無であったのに対し
(同23頁,表5),中心地に入った者は発熱,下痢,脱毛等の急性原爆症を発症
したこと(同24頁,表6),しかも,中心地滞在時間の長い者に有症率が高いこ
とがそれぞれ報告されている(同頁,表7)。
(c)K1部隊
「ヒロシマ・残留放射能の四十二年」(乙A21)には,L1警備隊(以下その
通称に従い「K1部隊」という。)の工月中隊に所属した隊員99名に対するアン
ケート等の調査結果が記載されているところ,これらの隊員は,原爆投下後の8月
6日深夜から同月7日昼ころにかけて西練兵場に到着し,第1・第2陸軍病院,大
本営跡,西練兵場東側,第11連隊跡付近で作業に従事したにもかかわらず,以下
のような急性症状を発症した者が32名(うち10名が2症状,3名が3症状)い
た(同186頁・図17)。
出血14人
脱毛18人
白血球減少症11人
口内炎4人
皮下出血1人
このうち,放影研は,脱毛6人(うち3分の2以上頭髪が抜けた者が3人),歯
齦出血5人,口内炎1人,白血球減少症2人について,ほぼ確実な急性放射線症状
があったとしている(同230頁)。
(d)M1高等女学校
M1高等女学校の4年生23名は,被爆後13日目の8月19日,約60キロメ
ートル離れた三次市から広島市内に入り,爆心地から350メートルの地点にある
N1国民学校で被爆者の救護に当たった。うち,平成17年12月31日時点での
生存者は10名(生存率43パーセント)で平成16年簡易生命表による76歳女
性の平均生存率83.6パーセントより明らかに低く,死亡者の内訳は白血病2名
(享年50歳,57歳),卵巣がん1名(享年47歳),肝臓がん2名(享年65
歳,71歳),胃がん1名(享年43歳),膵臓がん1名(享年65歳),腸捻転
1名(享年16歳),くも膜下出血1名(享年70歳),心疾患2名(享年61歳,
75歳),不明2名(享年17歳,24歳)であったところ,がんによる死亡が多
いこと(特に,日本人では10万人に3から4人といわれる白血病が2人もいるこ
と),若年死亡が多いことは,放射線の影響によるものとしか考えられない(甲A
154「M1高等女学校の入市被爆者についての調査報告書」)。
(e)齋藤医師による意見書
齋藤紀医師(以下「齋藤医師」という。)が,被団協によるアンケート調査結果
を,被爆時在住地が爆心地から4キロメートル以遠で,その後爆心地から2キロメ
ートル以内に入市した事例を集計したところ,約10パーセントに当たる29例に
ついて脱毛の症状があったことが明らかになった(甲A116「入市被爆者の脱毛
について―日本原水爆被害者団体協議会アンケート調査結果から―」2頁)。そし
て,その結果を分析すると,被爆当日や翌日の入市者において脱毛の症状は珍しく
ないこと,それ以後の入市日であっても,市内移動が繰り返される場合には放射線
被害が出現し得ることが示唆されること,爆心地から離れた地点(約1.8キロメ
ートル)への入市者でも複数の脱毛事例が報告されており,被爆後一定期間経過し
た後も,広島市内(約2キロメートル)一円は脱毛をもたらすような放射能汚染が
継続していたと考えられる(同5から6頁)。
また,同医師は,上記意見書と被団協のアンケート調査のまとめとの間に相違が
指摘された事例について新たな聞き取り調査を行い,平成19年1月20日付け意
見書(甲A195)を作成したが,それによると,呉(広島から10キロメートル
の位置にある。)所在の呉鎮守府特別陸戦隊23大隊迫撃砲第2小隊は原爆投下日
の午前9時半ころから宇品に上陸し,爆心地から1.5キロメートルにあるO1病
院において救援に当たったが,全員が下痢になって活動不能になったために8月8
日には呉に戻り,9日に家族の救出のために広島市内に入った小隊長は陰毛まで含
めた全身脱毛となり(現在でもまつ毛がない。),紫斑,歯茎からの出血にも見舞
われ,部下にも脱毛がみられたことなどが指摘されている。
(f)P1医師の証言
原爆投下直後から被爆者の治療活動に従事したP1医師は,その体験の中で,原
爆投下の約1週間後に入市した女性が紫斑,貧血,脱毛,出血等の放射線による急
性症状特有の症状によって亡くなった状況を克明に述べている(甲A124の2)。
(g)Q1の意見書
Q1の意見書(甲A124の1)には,夫の安否を尋ねて爆心地付近を捜索して
残留放射線に被曝し,急性放射線障害で死亡した事例,遠距離(約3.6キロメー
トル)で被爆し,爆心地で捜索活動をした結果,やはり急性原爆症で死亡した事例,
遠距離(3.2キロメートル)で被爆し,翌日から爆心地に滞在し,急性原爆症で
苦しんだ事例が紹介されている。
(h)濱谷教授の意見書
濱谷教授の意見書(甲A152の1)によれば,入市被爆者のうち38.8パー
セントに急性症状が発症し,うち発症個数が16個のうち5から7個もあったもの
が20パーセントほどもあったとされているところ(同17頁,甲A152の2・
C3,C4),これは被爆距離3キロメートル内被爆者とほぼ同率であり,入市被
爆者であるからといって急性症状が発症しなかったとはいえないことを示している。
(i)鎌田教授らの報告
鎌田七男・広島大学名誉教授(以下「鎌田教授」という。)らが昭和45年から
平成2年までの間に広島大学で診断した入市被爆歴を有する白血病患者を対象とし
た「8月6日入市被爆者白血病の発生増加について」と題する論文(甲A172・
資料1,甲A215,以下「鎌田論文」という。)によれば,全国の白血病発生率
に比して,8月6日に入市した被爆者に明らかな白血病の発生増加(年齢調整罹患
比で男性3.44,女性2.66)がみられ,染色体異常の頻度も有意に高いこと,
当日入市者のこうした症状が放射線に起因する可能性が強く考えられること,当時
の物理学的・生物学的調査報告書の検討により,当日入市被爆者の中には50セン
チグレイ以上の放射線に被曝している人が少なからずいたと推測できることが示さ
れている。
(j)志水らの報告
志水清らは,原爆医療法の施行(昭和32年)後5年間に広島市においてみられ
た原爆医療認定患者のうち,原爆投下後3日以内(8月6日から8日まで)に入市
した138名について調査を行ったところ(甲A209),これによれば,その急
性症状発症率は,下痢60.1パーセント,発熱55.1パーセント,倦怠41.
3パーセント,出血36.2パーセント,嘔吐23.9パーセント,脱毛18.8
パーセント,月経異常5.1パーセント,めまい4.3パーセント,口内炎1.4
パーセントであり,症状を欠く者は11.6パーセントしかいなかったことが示さ
れている。また,志水清による「3日以内入市者にみられる悪性新生物患者につい
ての考察」(甲A240)によれば,広島入市日区分別に悪性新生物の年間発現頻
度を観察すると,入市が早ければ早いほど発生頻度が高く,特に死体処理者では危
険率が高いことに加え,すべての急性症状が3日以内入市者について高率でみられ
ることが指摘されている。
e入市被爆者における急性症状の発症
以上のような入市被爆者に生じた急性症状については,残留放射線の影響を考慮
せざるを得ない。
DS86は,残留放射線の推定も行っているが,残留放射線の影響を無視ないし
極めて軽視している。
前記のとおり,黒い雨や黒いすす,放射性微粒子がかなり広い地域に降下したこ
とは明白な事実であり,これらの放射性降下物や爆心地付近の誘導放射能が入市被
爆者に放射線を浴びせたことは明らかである。
特に,残留放射線による内部被曝は重要で,爆発直後では短・中寿命放射性物質
をも吸入・摂取した可能性は高い。そして,被爆者の当時の行動による個人差も大
きい問題であり,被告らが主張するように一律に無視できるといえるものではない。
特に,空気中に漂ったり,地表に付着して,その後風で拡散してしまった放射性物
質は,DS86報告書で考慮されたような測定では知ることができない。そして,
これらの放射性物質は,体内に取り込まれ臓器の近くで長期間にわたって直接放射
線を浴びせるので,その与える影響は体外からの初期放射線よりも大であった可能
性がある。
f遠距離・入市被爆者の急性症状を説明することができないDS86及びDS
02
以上のように,あらゆる調査において,遠距離・入市被爆者に放射線の影響によ
る急性症状が発生しているのは疑いのない事実である。
しかし,上記のような遠距離被爆者や入市被爆者に生じた多数の急性症状につき,
DS86やDS02による推定では説明がつかない。事実を説明することができな
いDS02やDS86の初期放射線だけに基づく被曝線量評価は科学的に誤ったも
のといわざるを得ない。
本来,原爆による放射線量を推定する基準であれば,現実に生じた結果から導か
れるべきであり,少なくとも現実とのかい離は許されない。しかるに,DS86は,
前記のように,既に生じた被爆者らの被爆実態を無視し,コンピュータによるシミ
ュレーションから生み出されている。その結果,松谷訴訟最高裁判決において,D
S86やしきい値理論を形式的に適用することによっては遠距離被爆の実態を必ず
しも十分に説明することができない旨指摘されたように,被爆実態を反映しない基
準となっている。
g被告らの主張に対する反論
(a)しきい値理論の基本的問題点等
これに対し,被告らは,放射線による急性症状は,最低でも1グレイ,脱毛につ
いては頭部に3グレイ以上,下痢については腹部に5グレイ以上被曝しなければ発
症しないのであり,上記のようなしきい値は,今日の「放射線医学における疑う余
地のない常識」であると主張する。
しかしながら,臓器がどれほどの細胞損傷によって機能不全に陥るかは,同一線
量を被曝した場合でも個体差があり,同一個人でも心身の状態によって異なるもの
と考えられ,いつでもだれでも同一の被曝線量によって判を押したように同じ影響
が発現するわけではない。
また,被告らが頻繁に引用する「原爆放射線の人体影響1992」(乙A9)に
おいても,「放射線被曝による主要な症状は,脱毛…及び白血球減少である。脱毛,
…の発生率は,…総線量50ラドにおける5~10%から約300ラドにおける5
0~80%までほとんど直線的に増加し,それ以上の線量においては,しだいに横
ばいになっていた」と記載されており(同10頁),50ラド(約0.5グレイ)
においても急性症状が認められているのである。
なお,被告らが主張する脱毛や下痢のしきい値線量は,放射線取扱施設における
臨界事故や原子力発電所事故などの経験から得られたいわゆる「急性放射線症候
群」において理解されているしきい値線量とみられるところ(甲A195・15頁
及び同資料24,25),これらの被曝態様は,短時間の高エネルギー放射線照射
によるとみられるのに対し,原爆による被曝は,数キロメートルにわたる市域全体
が瞬時に一大照射域となり,引き続き放射線物質に満ちた一大線源域となり,個々
の被爆者は照射瞬間から持続的に短・長半減期の放射性同位元素にとらわれ,しか
も外部のみならず複雑な内部被曝にさらされたものであり,被曝実態が異なるので
ある。
(b)脱毛3グレイ論について
審査の方針によれば,初期放射線が3グレイとなる地点は,広島で爆心地から1
050メートルから1100メートルの間,長崎で爆心地から1200メートルか
ら1240メートルの間となる。しかしながら,梶谷・羽田野報告中の22表(5
54頁)では,脱毛707例中,1.1キロメートル以遠の者が475名(67.
2パーセント)に上る。加えて,T65D線量評価でも,DS86線量評価でも,
脱毛出現率と線量は相関し,「線量ゼロから中程度線量域まで増加するシャープな
上昇曲線」がみられるところ,中程度線量域とは2.5グレイ付近である(甲A1
95・16頁以下)。また,ストラーム及び水野正一による「重度の脱毛に関する
資料を用いての原爆放射線被曝線量推定方式DS86の解析」(甲A195・資料
26)においても,被爆後60日以内に3分の2以上の脱毛があった重度脱毛の有
症率と被曝線量の相関関係を示したグラフにおいて,線量ゼロから中程度線量域ま
で上昇するシャープな曲線がみられ,2グレイ以下でも20パーセント以上の発症
が認められているのである。そもそも,急性症状の発症には個体差があり,一定の
しきい値未満の被曝であれば急性症状が放射線被曝と無縁であるということはでき
ないのであって,被告らが主張するような被曝線量3グレイのしきい値など存在し
ないことが明らかである。
さらに,被告らは,被曝による脱毛の態様は,「2~3週間後にバサッと大量に
抜ける」というものである旨主張するが,被爆者の聞き取りや種々の調査報告でも,
脱毛の態様は様々なのであり,これは毛髪の成長サイクルの中で放射線感受性の高
い時期が関係しており,更に被曝の多様性や生体反応の多様性も影響していると考
えられる。
なお,被告らは,原子爆弾災害調査報告書中の「原子爆弾による広島戦災医学的
調査報告」(甲A195・資料6,以下「井深報告」という。)340頁に,脱毛
患者の発生地域は「爆心より半径1.03粁以内の地域なり」と記載されているこ
とを強調するが,原文は「103粁」であり,これは「1.3粁」の誤記である。
(c)下痢5グレイ論について
審査の方針によれば,初期放射線が5グレイとなる地点は,広島で爆心地から9
50メートル以内,長崎で爆心地から1100メートル以内の被曝に相当する線量
となる。しかしながら,原爆被害においては,半致死線量(50パーセント死亡線
量)が約4グレイとされているのであって(乙A9・9頁),被告らの主張は不合
理である。かえって,下痢,とりわけ非血性下痢の発症率は,距離との関係で緩や
かな減少曲線を描いていることが認められるが(甲A195・資料19「広島・長
崎の原爆災害」78頁,図8.5),これは,消化器症状(下痢)は,被曝による
直接的な腸粘膜障害によるばかりではなく,被曝による自律神経系・内分泌系への
影響も反映しているために,下血よりも高頻度になるとともに,距離や遮へいによ
る減衰が緩徐となるからとみられる。
(d)遠距離被爆者の急性症状に関する報告に係る調査上の問題点について
被告らは,日米合同調査団の報告書(甲A6),東京帝国大学医学部診療班の原
子爆弾災害調査報告書(乙A110),調教授の「長崎ニ於ケル原子爆弾ノ統計的
観察」(甲A67の4)及び於保報告(甲A5)につき,これらは一応疫学調査の
一類型と呼び得るものがあるとしつつ,放影研によるコホート研究とは全くレベル
が異なり信頼性に差がある,調査結果について交絡因子関与の可能性等について正
しくデザインされたものではない,単なるアンケート調査にとどまる,統計上有意
さがなかったり,距離の一貫性に欠如がみられるなどとし,結論として,遠距離被
爆者にみられる急性症状は,放射線の影響によるものではないと主張する。
しかしながら,上記各調査報告の信頼性に関していえば,上記各調査報告のよう
な被曝による急性症状調査は直接的被害(急性症状)の直後の実態を記録するため
であり,放影研の疫学調査は新たな被害(後障害)の数十年後の存否を知るためで
あって,両者の間に手法の相違があるのは当然であるから,そのことのみを理由と
して上記各調査報告の信頼性が失われるものではない。また,交絡因子についてみ
ても,被告らは,その主張する交絡因子(ストレス,栄養障害等)によって系統的
に急性症状が発症したことを示していない(甲A169・4頁以下)。
さらに,被告らが主張する疫学調査の結果において示すことが必要な5つの関連
性(①時間性,②強因性,③一致性,④特異性及び⑤整合性)について
は,これらの多くを原爆投下によってもたらされた急性症状が満たしていることは
明らかである(甲A195・23頁以下)。むしろ,被告らが強く主張する赤痢の
場合,下痢・下血・発熱から赤痢を疑うことはできても,同一人の脱毛や距離との
相関性を説明できないなど,被爆者の急性症状を系統的,整合的に説明することが
できないのであって,原爆放射線のみが因果関係を十全に説明できるのである。
次いで,上記各調査報告について,2キロメートル以遠において初期放射線被曝
と急性症状との相関性をみるためにデザインされたものではないとする被告らの主
張は,2キロメートル以遠では初期放射線の影響がなくなり,残留放射線も無視し
得るという事実を前提にして初めて成り立つにすぎないというべきである。
加えて,上記各調査報告には原爆調査という先入観を与える方法で行われた瑕疵
があるとする点についてみても,原子爆弾の被害調査に共通してみられる問題であ
り,調査目的を明示しないと逆のバイアスが生じる可能性がある上,急性症状につ
いても下痢や脱毛の有無のみを聞いているのであってその原因を問うているわけで
はないし,近距離被爆者の多くが死亡していることからすれば,逆に見かけ上,爆
心地に近いほど急性症状の発症率が低くなっていることが考えられるのである。
また,被告らは,Y1「広島市における原子爆弾被爆者の脱毛に関する統計」
(甲A195・資料8)に,脱毛の出現範囲等に従来の放射線生物学的な考え方と
矛盾する点がある旨の記載があることを根拠に脱毛現象と放射線との関連性を問題
にするが,上記報告は,脱毛が放射線生物学的にみて人間の受けた放射線量を忠実
に表示する一つの標準となり得るとして,種々の点から統計的に観察することにそ
の目的があったのであり,そのために「特に修正を加えない」こととしたものであ
って,むしろ当時における「従来の放射線生物学的な考え方」にこそ問題が存した
のである(甲A195・28頁以下,甲A172・13頁以下)。
さらに,被告らは,遠距離被爆者の急性症状は距離と出現率とが対応していない
として,その放射能起因性を否定する。しかしながら,このような主張は,DS8
6が正確であり,かつ,残留放射線は被爆者の急性症状の出現に影響しないという
審査の方針が正しいという前提においてのみ成り立つ議論であるところ,距離依存
性の低い放射性降下物の不均等降下,入市や内部被曝といった被爆者側の行動によ
る影響等を勘案すれば,上記各調査報告において遠距離被爆者の方が急性症状発現
率が一部高くなっている部分が存在していても何ら不自然ではない。また,距離に
伴う急激な減衰と緩徐な減衰という発症率曲線の推移も,原爆による放射線被曝の
特性を反映しているものというべきであって,現に,急性症状の緩徐な減衰という
傾向は,原因確率の基礎となった寄与リスクの考え方を導入した児玉教授の「原爆
被爆者における脱毛と爆心地からの距離との関係」(甲A87・251頁以下)に
おいても「爆心地から2km以内での脱毛の頻度は,爆心地に近い程高く,爆心地
から距離とともに急速に減少し,2kmから3kmにかけて緩やかに減少し(3%
前後),3km以遠でも少しは症状が認められているが(1%前後),殆ど距離と
は独立である。この関係は,上記主要調査の結果ともほとんど同じであった。」と
されているとおり,各種調査で一致して認められているのである。
(e)入市被爆者の急性症状に関する報告に係る調査上の問題点について
被告らは,於保報告につき,原爆投下直後に爆心地に入ったとしても,放射線被
曝積算線量は0.5グレイにすぎないので脱毛や下痢は起こり得ないし,入市の日
によって症状発現率が漸減していないのも不合理であるなどと主張する。しかしな
がら,被告らのしきい値論が破綻しているのは前記のとおりである上,症状発現率
についても,調査対象母数の問題に加え,対象被爆者の行動によっても被曝線量が
相違することは遠距離被爆者の場合と同様である。かえって,入市者の急性症状発
症が一定期間持続して認められ,その後認められなくなっていることからすれば,
残留放射線の影響があることは明らかである。
また,被告らは,於保報告に対し,入市被爆者の白血球数に異常が認められなか
った例として,①陸軍軍医学校による井深報告(甲A195・資料6),②沢
田藤一郎・九州大学医学部沢田内科教室教授(以下「沢田教授」という。)らによ
る「原子爆弾症の臨床的研究(1)」(同・資料10)及び③中島良貞・九州帝国大
学医学部放射線治療学教室教授(以下「中島教授」という。)らによる「長崎市に
おける原子爆弾による人体侵害の調査」(同・資料9)を引用する。しかしながら,
白血球数は一定の線量の被曝によって減少した後に改善する者が多いことから,そ
の測定時期に注目する必要があるところ,①は,9月3日段階での血液検査で白血
球減少者がいなかったとの指摘であり,②は,調査時点(8月30日,9月7・8
日)において爆心地付近に調査団が滞在できるか否かを知るためのものであるばか
りでなく,調査対象となった被爆者についても調査以前に放射線による白血球に障
害を受けたことを否定しているものではない上,③も,9月11日現在における爆
心地付近の残土の残留放射線量であって,被爆直後あるいはそれ以後に入市被爆者
が受けた放射線量ではなく,また,調査対象となった入市者が調査時点以前に白血
球数が減少していたことを否定するものではない。そして,染色体異常は確率的影
響によって生じるため,仮に白血球数の改善がみられても,異常は後年まで消失せ
ず,後障害発症につながる可能性を内包することになる。むしろ,①において,9
月6日に出血斑が出現し,同月24日に白血球数が3200に低下した軍人が存在
したこと(388頁)や,被爆4日後に入市して作業した者(審査の方針・別表1
0によれば残留放射線がゼロとされる者である。)の白血球数が2500(9月5
日),3700(9月17日),4700(9月26日)というようにいったん減
少した後に回復したこと(389頁),被爆直後から8月15日ころまで広島市内
で行動した36名のT1住民につき,黒い雨に遭わず,かつ,相当期間が経過した
後も,白血球数の減少や(急性)原爆症の症状を示す者があったとの指摘がされて
いること(同頁以下),に留意する必要がある。
さらに,被告らは,於保報告は,広島市内の一部地域の調査にすぎず,疫学的統
計的処理を踏まえていない旨主張する。しかしながら,於保報告の特徴は,ABC
Cのような抽出によるサンプリング調査ではなく,広島市の一部地域とはいえその
悉皆調査である点,明確に残留放射線の影響を調査しようとしたものである点,被
爆後の行動を一切調査していない放影研と異なり,当初の被爆と被爆後の行動を併
せて急性症状を把握している点,で極めて重要な調査である上,被爆から10年後
というその調査時期に関しても,脱毛・紫斑といった症状は自覚的・他覚的に分か
りやすく(甲A195・資料12),また,被爆者にとっては死の予兆ともいうべ
きものであるから,その記憶は数十年過ぎても風化しないとされている(甲A19
5・資料20)ことからすれば特段の問題はない。加えて,調査目的を示して行わ
れたためにバイアスが生じたという点についても,結果についてそのバイアスを評
価すれば済むというべきである。
次いで,被告らは,広島市の「広島原爆戦災誌第1編総説」(J1部隊の調査)
についても,昭和44年に実施された自記式アンケートにすぎず,非常に簡単な項
目について問うものであって,それらの症状が急性症状であったかどうかの判断を
することは不可能である旨主張する。しかしながら,上記調査においては発病の時
期も質問事項に入っており,集計においても,①出動中の症状,②基地帰投直
後の病状,③復員後経験した病状,及び④現在の身体の具合とに分けられてい
るのであって,同アンケートを紹介した「ヒロシマ・残留放射能の四十二年」(乙
A21)の筆者も,「全体として,明らかに放射能の被爆によると見られる諸症状
が出ていると見てよいだろう」と結論付けているのである。また,被告らは,ここ
でも井深報告(甲A195・資料6)等に依拠して白血球数の異常の指摘に反論す
るが,井深報告に係る白血球検査の時期が遅いことに加え,その対象者が赤血球沈
降速度の促進を示した者6名(159名中)に限られることからみて,全員に白血
球数の異常がなかったなどということはできないのみならず,一般に赤沈の促進は
貧血と炎症反応状態(白血球数増加)を反映するものであるから,赤沈促進群に限
っての測定では,逆に白血球数の低下事例を確認することは困難なのである(甲A
195・49頁)。
さらに,被告らは,NHK広島放送局「ヒロシマ・残留放射能の四十二年」(甲
A195・資料37,乙A21)について,被曝による急性症状を的確に把握した
ものか相当疑わしいなどと主張する。しかしながら,この報告に関わった多くの専
門家が被爆者の証言を極めて重視しているのは,証言者の急性症状を「科学」が説
明できないという矛盾が明らかだからである。この点,被告らは,証言者の急性症
状を原爆放射線によるものと考えていた放影研疫学部長のR1が,付章において唐
突に「低線量被爆者では急性症状は現れないか,現われたとしても頻度は非常に小
さい。また,…同様の症状は,放射線以外の栄養障害,種々のストレスによっても
起こると考えられるので,急性症状の頻度をここで問題とするのは,適当ではな
い」と述べたことを問題にするようであるが,当時の放影研のS1理事長がNHK
の放映に干渉したことは広く知られた事実であって,残留放射能の影響が強いとま
ずいという政治判断がどこかでされたとしか思えず,R1氏の意見の変化もその一
部と考えられる。
加えて,被告らは,残留放射線や放射性降下物の影響が全くなかったと主張する
ものではないから,早期入市者にわずかに高い染色体異常率がみられたとしても不
自然ではないとしつつ,染色体異常のしきい値は0.2グレイであると主張する。
しかしながら,そもそも,染色体異常は確率的影響とされており,しきい値を持ち
出すこと自体が不自然であるのみならず,しきい値が0.2グレイであるとすれば,
入市者が0.2グレイ以上の被曝を受けたことを自認していることになるところ,
審査の方針・別表10では,8月6日当日に広島爆心地から0.5キロメートルに
入市した場合の被曝線量は0.08グレイにすぎず,しかも,被告らは,被爆当日
は火災のために爆心地付近には立ち入ることができなかったとも主張するのであっ
て,明らかに矛盾している。
(f)遠距離被爆者・入市被爆者にみられた急性症状に係る他原因論について
被告らは,遠距離被爆者や入市被爆者にみられた急性症状等は放射線に起因する
とは考えられないとして,伝染病の蔓延や寄生虫の流行,栄養・衛生状態の不良,
大規模災害に伴う心身の不調等が他原因として考えられる旨主張する。
しかしながら,うち伝染病の蔓延に関していえば,当時,広島・長崎には腸チフ
スの流行は見られず,細菌感染性腸炎が流行する基盤もなかった(甲A172・1
9頁以下)。被告らが引用する遠城寺宗徳・九州帝国大学教授(以下「遠城寺教
授」という。)らの研究も,被爆者の下痢や下血が原爆放射線被曝の急性症状であ
ることを否定するものではないし,かえって,木村廉ら「原子爆弾傷者血清の細菌
学的研究」(甲A169・7頁)は,被爆者血清が赤痢菌及びチフス菌に対する抵
抗力を低下させている可能性を指摘しているのである。また,被告らは,沢田教授
の論文(乙A113)で,疲労感や下痢等を訴えた被爆者の白血球数に減少が見ら
れなかったことをもって,それが食糧・宿舎・仕事の心配や疲労・不摂生で生じた
ものである旨結論しているが,前記のとおり,白血球数の改善は急性症状の回復と
同義ではないから,被告らの上記主張は失当である。
さらに,大規模災害後に心身異常が多く見られることとの関係についても,精神
科医が,被爆者にみられる被爆後の様々な症状(ぶらぶら病)は心因反応よりも放
射線の影響(他の臓器,ことに造血臓器の破壊の結果二次的に生じた機能的間脳症
群)と考えていること(甲A202),原爆は放射線と心理的・身体的影響が複合
して被爆者を苦しめ続けたものであってこれらを完全に切り離すこと自体が問題で
あること,脱毛・白血球減少・紫斑・歯齦出血等が東京大空襲や阪神大震災で見ら
れたという話は聞かないこと,などに照らし,被告らの上記主張は失当である。
オ残留放射線等の軽視及び内部被曝等の無視
(ア)残留放射線の軽視
審査の方針では,線量評価において,誘導放射能による被曝と放射性降下物によ
る被曝の一部を考慮している(別表10)が,これは全く不十分なものである。前
記のような遠距離被爆者や入市被爆者に生じた急性症状の実態からすれば,審査の
方針が用いるこれらの線量評価が被爆者の受けた被曝線量を無視ないし著しく軽視
していることは明らかである。
a放射性降下物の軽視
前記のとおり,黒い雨や黒いすす,放射性微粒子などの放射性降下物の影響は非
常に広範な地域に広がった。
気象学者の増田善信(以下「増田」という。)は,広島において爆心地北西約4
5キロメートル,東西方向の最大幅約36キロメートルに及ぶ面積約1250平方
キロメートルの広範な地域(以下「増田雨域」という。)に黒い雨が降ったことを
報告した(甲A68「”黒い雨”問題と気象シミュレーション」,甲A70「広島
原爆後の”黒い雨”は何処まで降ったか」19頁)。しかも,増田雨域は,爆心地
の東側や南側の資料がほとんどないため,増田自身が認めるように,今後これらの
地域が雨域に含まれる可能性が否定できない上,気象現象は対象となる地域の地形
や日々の気象条件等に大きく左右されるので定量的に推定することが極めて困難で
あることからすれば,黒いすすや放射性微粒子の降下した地域は増田雨域よりも更
に広くかつ複雑な形となることが容易に推測されるのである。
これに対し,被告らは,増田雨域の信頼性に疑問があるとする。しかしながら,
増田が基礎としたのは,宇田道隆らの「気象関係の広島原子爆弾被害調査報告」
(甲A69)の基礎資料170点のほか,広島県の調査資料(1万7369人が回
答したものの調査報告),72人からの聴取結果,アンケート調査1188枚,手
記集・記録集から358点の資料など,2000を超える多数のデータであり(甲
A70・14ないし18頁),しかも,増田は,記憶の希釈化や健康診断特例地域
拡大運動との関係から相互に矛盾のない回答を得ることを心がけており,収集した
データの信用度等を総合的に吟味し,まとめ上げたものであって(甲A126,甲
A155,甲A156),十分に信頼性があるものである。さらに,増田雨域は,
「広島原爆の早期調査での土壌サンプル中のセシウム137濃度と放射性降下物の
累積線量評価」(甲A27)においてセシウム137が検出された場所とも符合し
ており,藤原武夫・広島文理科大学教授(以下「藤原教授」という。)らが昭和2
0年から昭和23年に広島の残留放射能を調査した結果(甲A73「広島市附近に
おける残存放射能について」)とも符合しているから,その信頼性は裏打ちされて
いるのである。
被告らは,広島・長崎の原爆による放射性降下物の積算線量は,最も多かった広
島の己斐・高須地区で0.006ないし0.02グレイ,長崎の西山地区で0.1
2ないし0.24グレイにすぎず,上記両地区以外の地区に降った黒い雨及び黒い
すすに含まれる放射性降下物は無視し得る量であった旨主張する。
しかしながら,被告らが主張する数字の根拠は,DS86報告書(乙A16)の
218頁の記載にすぎないと解されるところ,DS86報告書は,「一般的に,降
雨は地表の物質を斜面から低地帯又は排水装置へ洗い流す傾向があるが,一方平坦
な地域では放射性降下物を保持するかもしれない。資料採取場所についての詳細な
知識なしには,風雨の影響を評価するのは不可能である。それ故,測定データは,
風雨の影響に対する補正なしに使用された」(乙A16「原爆線量再評価第6章
残留放射能の放射線量」213,214頁)と自ら指摘するように,放射性降下
物による積算線量を一応計算してみているものの,定量的に把握することが困難で
あるとして風雨による影響を全く考慮に入れていないという問題点がある。加えて,
広島や長崎のような山から海に川が流れ込んでいるような地形においては,降雨に
よって放射性降下物は洗い流されてしまうと考えるのが自然であるところ,DS8
6報告書が指摘するとおり,「爆発後の3か月間には,広島で900mm,長崎で
1200mmの大量の降雨があった。さらに,両市共1945年9月17日の台風
にあい,広島は10月9日に二回目の台風にあった」(乙A16・213頁)ので
あり,降雨に洗い流された後に残った放射性降下物を測定して,そこから原爆投下
直後の放射性降下物の量を推計するDS86報告書の手法がナンセンスであること
は明らかである。また,被告らが依拠する静間教授の「広島原爆の早期調査での土
壌サンプル中のセシウム137濃度と放射性降下物の累積線量評価」(甲A27の
1及び2)は,土壌収集が行われた日(原爆投下の3日後)までのウェザリングの
影響を考慮に入れていないことや,土壌から放出されたガンマ線の地上1メートル
地点における外部被曝しか考慮しておらず,飛距離の短いベータ線やアルファ線が
除外され,放射性物質が人体に付着した場合や体内に取り込まれた場合の放射線被
曝を考慮していないこと,ウラン原爆の爆発によって生成される主要な放射性核種
のうち静間教授が測定することができたのは半減期の長いセシウム137だけであ
ったところ,セシウム137は融点が摂氏28.4度,沸点同671度のアルカリ
金属元素であり,容易に揮発するために付近に降下した量は他の放射性核種と比較
してもわずかであったこと,環境中に存在したセシウム137のすべてが土壌に固
定されて検出されたわけではないことなどの問題点があり,積算線量の評価という
点では非常に限定された研究報告であるといわざるを得ない。さらに,上記のとお
り,被告らが主張する己斐・高須地区及び西山地区における積算線量が最大限であ
るという主張自体がそもそも失当であることからすれば,上記以外の地域における
放射性降下物の量が無視し得るものにすぎない旨の被告らの主張にも理由がないこ
とは明らかである。
また,被告らは,原爆投下直後の黒い雨等は,火災によるすすが巻き上げられ,
雨と一緒に降下したものであり,このすすと原爆の核分裂によって生成された放射
性物質(放射性降下物)とは必ずしも同じものではないと主張する。しかしながら,
地上の建造物等を構成する原子は放射線を浴びることにより誘導放射化されており,
それらが誘導放射化されたまま火災により上空に巻き上げられるのみならず,原爆
の衝撃波によって地表構成物から生じた粉じんも二次放射能となっているのであっ
て(乙A78・9頁),原爆投下後に発生した雨には,様々な態様によって生じた
放射性物質が含まれていたことが明らかである。
加えて,被告らが依拠する「黒い雨に関する専門家会議報告書」の資料編(乙A
77)・136頁以下の阿波章夫「染色体異常を指標とする放射線被曝の人体に対
する影響の評価」は,増田雨域の在住者を曝露群,それ以外の地域の在住者を比較
対照群に設定しているように,黒い雨に関心を向ける余り,黒いすすや放射性微粒
子の存在がらち外に置かれており,増田雨域以外の地域の在住者が黒いすすや放射
性微粒子の影響を受けている可能性を排除していないから,両者の間において体細
胞突然変異率や染色体異常の頻度に有意差が認められなかったとしても何ら不思議
はない。他方で,佐々木・宮田らによる「原爆被爆者の生物学的線量評価」(甲A
92)は,爆心地から2.4キロメートル以遠にいて初期放射線に1ラド未満しか
被曝していないと思われる群で染色体異常が増加していることを報告しているので
あり,これらの染色体異常は,初期放射線や爆心地付近の残留放射線の影響のみで
は説明がつかず,放射性降下物の影響を想定せざるを得ないことを意味しているの
である。
さらに,被告らは,広島・長崎の原爆は,ビキニ水爆と異なって上空で爆発した
ものであるから,放射性降下物の量は少なかった旨主張する。しかしながら,長崎
のきのこ雲について原爆投下40分後と約1時間後に雲仙岳測候所から長崎方面を
望見したときのスケッチによると,きのこ雲の先端は爆心地の南方約25キロメー
トルにある野母岬の先端まで広がっているのがみられるのであり,黒い雨,黒いす
す,放射性微粒子などの放射性降下物が,この広がった雲の下全体に降下したと考
えられる(甲A60・31頁)。仮に,ビキニ水爆と比較すれば広島・長崎の原爆
における放射性降下物が少量であったとしても,ビキニ水爆に係る放射性降下物が
160キロメートルの広範囲にわたって降下したことを考慮すれば,広島・長崎の
原爆においても,少なくとも爆心から2から4キロメートルの範囲にかなり多量の
放射性物質が降ったであろうことは容易に推認されるのである。
加えて,被告らは,広島・長崎の原爆投下後に未分裂ウラン及びプルトニウムが
あったとしても,それらは気化(蒸発)し,大気中に拡散した旨主張する。しかし
ながら,原爆の爆発直後に生じる衝撃波は通常爆弾の爆発時に生じる爆風のような
空気の移動ではないから,未分裂ウランやプルトニウムを拡散させる効果はない上,
原爆爆発後にはウラン及びプルトニウムは気化することなくプラズマ状態になって
火球の中にとどまっているのであって,この点で他の核分裂生成物や中性子線によ
って誘導放射化された原爆機材の原子核と同様である(これらは空気中では2セン
チメートル内外しか進行せず,爆風が地上に到達した時点でも拡散することはない
(甲A196・18ないし20頁)。)。そして,ウラン235が呼吸器系,消化
器系,皮膚などを通じて体内に侵入した場合,ウラン235から放出されるアルフ
ァ線によって細胞が損傷されることになるが,細胞の損傷が限局され,分裂機能に
支障を来さない程度の損傷を抱え込んだまま生存して,それらが後にがん発生の原
因となる可能性は否定できないのである。
したがって,被告らの上記主張は失当である。
b誘導放射線量の無視
前記のとおり,爆心地に近いところでは,初期放射線の大量の中性子によって誘
導放射化された放射性原子核がガンマ線とベータ線を放出して,直接被爆者及び入
市被爆者に体外から継続的に放射線を浴びせ続けた。
これに対し,被告らは,爆心地から600ないし700メートルを超えると初期
放射線の中性子がほとんど届かないため,それより以遠では誘導放射化が起こるこ
とはほとんどなかった旨主張する。
しかしながら,被告らが依拠する佐々木・草間意見書(乙A124・10頁)は,
被告らが作成した審査の方針を根拠にしているにすぎない。そもそも,1キロメー
トルを超えた距離においても原爆の中性子線によって誘導放射化が起こっているこ
とは,DS02の策定作業において速中性子や熱中性子について実測値が求められ
ていることからも明らかである。
また,被告らは,土壌が誘導放射化されたことによって土壌自体から発生する放
射線の地上1メートルにおける放射線量だけを問題にしているが,土壌以外にも屋
根瓦,土壁,セメント,鉄材などが誘導放射化の対象となるのであり,これらは,
土壌の誘導放射能を更に増大させた上,衝撃波や爆風によって破壊されて粉じんと
なり,地表に堆積している放射性物質も歩行や後片づけの際に舞い上がったのであ
って,地表面から発生する放射線だけでなく,建築物から発生する放射線による被
曝や,放射性物質が人体に付着したり人体内に取り込まれたりすることによる被曝
など,様々な被曝態様があることを考慮しなければならない。現に,田中憲一・広
島大学原爆放射線医学研究所助教授が,「広島原爆の放射化土壌によるβ線及びγ
線皮膚線量の評価」において,原爆による中性子線で放射化した地面からのベータ
線及びガンマ線による入市被爆者の皮膚線量は地面から1メートルで0.84グレ
イであり,うちベータ線の寄与割合は皮膚に付いた土壌による1パーセントにすぎ
ないが,地面から2.5センチメートルの高さでは皮膚線量は15パーセント程度
増加するとし,付着した土壌の厚さや内部被曝についても評価が必要であると指摘
しているなど,至近距離からのベータ線による皮膚線量が無視できないことを示す
研究結果が複数報告されているのである。
したがって,被告らの上記主張は失当である。
また,被告らは,原爆投下直後,爆心地は6時間にわたって火災が続いていたか
ら,爆心地付近に立ち入ることは不可能であった旨主張する。確かに,爆心地付近
は原爆投下直後の一定時間大火災に見舞われていたが,広島の場合,陸軍船舶司令
部隷下の救援部隊等が電車道や川などを伝って早期に爆心地付近に立ち入っていた
ことが証拠上明らかであるなど(乙A21・47頁),全く入市が不可能であった
わけではないのであって,合理的根拠がないまま入市被爆者である原告らの供述の
信用性を否定することは許されない。
さらに,被告らは,誘導放射化される元素はアルミニウム,ナトリウム,マンガ
ン,鉄「等」限られており,かつ,それらの半減期は短い旨主張する。しかしなが
ら,すべての原子は誘導放射化されるものである上(甲A194・15頁),乙A
9「原爆放射線の人体影響1992」350頁によれば,経過時間による線量率へ
の寄与は,約30分後からマンガン56(2.6時間)とナトリウム24(15時
間)が,約1週間後からは鉄56(44日)とスカンジウム46(83日)が,約
1年後からはマンガン54(312日)とセシウム134(2.05年)がそれぞ
れ主であるとされており(かっこ内は半減期。以下同じ。),DS86報告書第6
章(乙A16)では,これらのほかにコバルト60(5.3年)が挙げられ,アラ
カワによる「広島および長崎における残留放射能」(乙A11)では,花崗岩標本
の分析に基づき,熱中性子によって広島の土壌中に発生した最も重要なガンマ線放
出同位元素として硅素31(半減期2.65時間)等が挙げられている(8頁)。
よって,被告らの引用が半減期の極端に短い元素を抽出した恣意的なものであるこ
とは明らかである。また,マンガン56やナトリウム24は,減りやすい反面,そ
の間に放出する単位時間のガンマ線の放出量が大きいため,早期に爆心地付近に入
った者は,マンガン56やナトリウム24が急速にガンマ線を放出しつつある時期
に被曝し,比較的遅く爆心地付近に入った者については,被告らが意図的に例示か
ら除外した比較的長半減期の同位体に由来する誘導放射線の寄与を無視できないの
である。
加えて,被告らは,誘導放射線量について,爆心地の地上1メートルの積算線量
は,広島で約0.50グレイ,長崎で約0.18ないし0.24グレイにすぎなか
った旨主張する。しかしながら,被告らが依拠すると思われるDS86報告書第6
章(乙A16)によっても,様々な測定や計算結果から,これらの数値がどのよう
に導かれたのかは明らかではない。また,仮に,上記数値の推定の基礎となった測
定や計算が土壌をモデルにしたものであれば,元素の分布は均一ではなく,例えば
土壌と建材,建材の中でも屋根瓦と鉄骨とではそれぞれ元素の含有量が異なること
(例えば,マンガン56,スカンジウム46,コバルト60,セシウム134は土
壌中では少なく,屋根瓦・煉瓦では多い(DS86報告書第6章・表10(乙A1
6・223頁))。)に照らし,爆心地近くで建物のがれきをかき分けて捜索・救
護・片づけの作業に従事した入市被爆者に適用することが妥当ではないのは明らか
である。しかも,誘導放射線を発する物質との距離をどれだけに想定するかは被曝
線量の推定において重要である(大気中の原子核との衝突による減衰がないと仮定
すれば,ガンマ線は距離の二乗に反比例して線量が低下する。)ところ,入市被爆
者の中にはがれきをかき分けて作業し,あるいはがれきに腰掛けて食事を摂り,中
には爆心地付近で寝そべって野営した者もいるのであり,また,高さを持つ地上物
も誘導放射線を発するのであって,入市被爆者の具体的な作業状況によって被曝線
量の推定は大きく異なる(甲A194)から,被告らの主張するように,入市被爆
者の被曝線量を地上1メートルの空中で査定することには合理性がないというべき
である。
(イ)内部被曝等の無視
審査の方針では,線量評価において外部被曝線量のみを考慮しており,内部被曝
による被曝線量を特に算出していないが,前記のとおり,内部被曝は,放射線被曝
の態様の重要な一つであり,これを無視することは許されない。また,低線量被爆
であれば人体影響は無視できる程度のものであるという前提も科学的合理性を欠く
ものである。
a内部被曝の無視
すなわち,前記のとおり,黒い雨や黒いすすは広範囲に分布していたところ,こ
れらに含まれた放射性核種が飲食物に付着して経口摂取されたり,呼吸等によって
吸入されたりすることによって体内に摂取されることがある(内部被曝)。内部被
曝は,①細胞の至近距離に線源が存在することになるため,特にガンマ線のよう
に飛程の長い放射線の場合,線源からの距離に反比例する線量が格段に大きくなる,
②アルファ線(飛程0.1ミリメートル単位)やベータ線(同1センチメートル
程度)を放出する核種が体内に入ると,放射線の巨大なエネルギー(100万エレ
クトロンボルト単位)がほとんど細胞に吸収され,DNAの二重らせんが多数破壊
され,細胞の誤った修復によりがん化の原因になるなど大きな影響が生じる,③
ウラン・プルトニウムやこれらが核分裂した場合に生じる人工放射性核種は,核種
ごとに生体内の特定の部位に濃縮される特性がある,④体内に取り込まれた放射
性核種は,その核種の寿命に応じて継続的に放射線被曝を与え,しかも,ある細胞
がアルファ線に被曝した場合には,その近傍にある細胞にも放射線影響がみられる
(バイスタンダー効果,甲A198),という特徴がある(甲A129)。
特に,上記③に関し,原爆投下後には,コバルト60,ストロンチウム90,セ
シウム137などの人工放射性核種が多数出現したところ,カリウム40やラドン
など自然界にも存在する放射性核種と異なり,人工放射性核種は生体内で著しく濃
縮する(甲A129・12頁)。例えば,人体は,放射性ヨウ素(ヨウ素131)
の化学的性質が非放射性ヨウ素と同じであるため,成長に必要な元素として甲状腺
に濃縮してしまう機能を有し,同様に,ストロンチウム90も,化学的性質がカル
シウムと同じであるために骨組織に沈着・濃縮してしまう(骨組織は代謝が遅いた
めにストロンチウム90の生物学的半減期も長くなる上,ストロンチウム90がベ
ータ線を放出すると,更に強いベータ線を放出するイットリウム90が生まれるの
である。)。次いで,セシウム137は化学的性質がカリウムやルビジウムに似て
いるので,筋肉,脳など人体の至るところで吸収され,プルトニウム239は骨組
織に沈着しやすく,アルファ線を放出して沈着した部位に集中被曝を与えるのであ
る(安齋育郎・立命館大学教授(以下「安齋教授」という。)は,昭和20年9月
から翌年春にかけて長崎に駐屯したアメリカ海兵隊員に多発性骨髄腫が多く発生し
たことにつき,未分裂プルトニウム239の内部被曝の影響が示唆されたとしてい
る(甲A45・11頁)。)。
このように,内部被曝は,物理的な吸収線量を測るだけでは到底把握することの
できない複雑な機序を有するものであり(甲A45・10頁),被爆後の行動など
からその契機の有無を慎重に検討する必要がある。「黒い雨に関する専門家会議」
の座長であるS1放影研元理事長も,多量のちりを吸収した入市被爆者らが内部被
曝によって放射能を体内に蓄積した可能性について言及しているのである(乙A9
「原爆放射線の人体影響1992」7頁)。
これに対し,被告らは,内部被曝による影響は無視し得る旨主張する。しかしな
がら,被告らの依拠するDS86報告書第6章219頁「137Csからの内部被
曝線量」(乙A16)は,岡島俊三(長崎大学,以下「岡島博士」という。)らが
昭和44年に長崎の西山地区の住民についてホールボディーカウンターにより体内
の137Cs(セシウム)の量を測定し,その結果から被爆後30年間の内部被曝
による積算線量を算出したものであるところ,セシウム137は核分裂生成物質の
うちの3.7パーセントほどにすぎず,原爆によって生じたその他の放射性物質
(未分裂の核物質,核分裂生成物,誘導放射化された物質)については「短命核分
裂生成物への潜在的被曝を評価する方法はない」(乙A16・227頁)として何
ら測定されていないこと,ホールボディーカウンターで測定し得るのは体外へ飛び
出してくるガンマ線だけであり,アルファ線やベータ線は測定し得ないこと,本来
セシウムの生物学的半減期は100日程度とされているにもかかわらず,住民らが
食物摂取を通じて西山地区に滞留した放射性物質を取り込んだと仮定した上で有効
な半減期(環境半減期)を7.4年と推定し,これに基づいて当初の内部被曝線量
を不当に過小評価していること(すなわち,岡島博士らが測定したセシウム137
は,大気圏核実験によって環境中に放出された放射性降下物や,原爆による土壌汚
染を通じて作物中にごく微量に混入したものが体内に摂取されたものにすぎな
い。)などの点で,致命的な欠点を有しているというべきである。
また,被告らは,外部被曝であろうと内部被曝であろうと,受けた線量が同じで
あれば影響に差はないと主張する。しかしながら,内部被曝と外部被曝とでは人体
に影響を与える機序が全く異なるのであり,これを線量という指標でひとくくりに
するのは余りにも粗雑な議論である。なお,放射線防護の立場からは,外部被曝と
内部被曝の線量を合算する方法により放射線管理が行われているようであるが,こ
れは,内部被曝の人体影響が未解明である現状において放射線を管理する際の便宜
上の方策であり,実際の人体影響が同質であることを意味するものではないし,I
CRPのリスク推定においても,摂取された放射性核種の被曝線量の推定に当たり,
摂取された放射性核種の分布のみならず組織内の標的細胞の分布も考慮されている
のであって,被告らの主張は暴論である。
加えて,被告らは,核医学診断が一般的に行われていることを理由に,内部被曝
の影響が無視し得るものであることを強調している。しかしながら,核医学診断に
おいては,患者に対して放射性物質を投与した場合,当該患者自身が放射線を帯び
たものとして扱われ,移動の制限や糞尿の廃棄に至るまで厳重に管理された上,診
断終了後は,患者に投与された放射性物質を速やかに体外に排出するための方策が
採られ,放射性物質による内部被曝の影響を可能な限り少なくする努力が図られて
いるのであって,放射性物質による内部被曝のリスクについて十分に考慮した上で,
それを超えるだけのメリット(がんの発見等)が存在する場合に限って検査を行っ
ているのである。しかも,核医学の分野においては,内部被曝による影響(障害)
に関して長期的な検査は行われておらず,仮に調査をしたとしても,もともと病気
の人に対して核医学診断が行われるのであるから,その調査結果の正確性も担保さ
れない。そもそも,放射線従事者には白内障や高血圧が多いという事実が存在し,
また,白血病の治療のための放射線照射によって二次がんが発生する事実が確認さ
れていることなどからも,医療被曝を原爆放射線の影響に類推すること自体がナン
センスである。しかも,昭和7年から昭和20年にかけてレントゲン撮影において
優れた造影効果を発揮するという理由で戦傷者を中心に我が国でも使用されていた
トロトラスト(二酸化トリウム水溶液)が,放射線被曝による肝硬変の死亡リスク
が高いことが報告されてから使用が中止された事例にもみられるとおり,医療現場
における放射性物質の危険性に対する評価の誤りが後に判明することは十分にあり
得るのである。しかも,現在の医療現場における放射性核種の利用は,内部被曝に
関するこれまでの研究報告,すなわち,原爆被爆者の内部被曝の影響を軽視するD
S86報告書の研究報告や被告国の認識に依拠しているのが実態なのである。
さらに,被告らは,内部被曝線量は男性で0.0001グレイ,女性で0.00
008グレイにすぎず,その影響を無視し得る旨主張する。しかしながら,ICR
Pが採用している内部被曝線量評価法の原型は,いわゆるMIRD法であるところ,
この方法は,内部被曝に伴ってある臓器にどれだけの被曝線量がもたらされるかを
評価するために必要な4つの情報(①体内にいつどれだけの放射性核種が入って
きたか,②その放射性核種が,注目する臓器及び周辺臓器にどのような時間的変
化で存在したか,③注目する臓器内及び周辺臓器内での放射性核種の崩壊に伴っ
て,内部被曝線量を評価しようとする臓器にどれだけの放射線エネルギーが与えら
れたか,④当該臓器の質量)のうち③だけを重視するものであって妥当ではない。
すなわち,①については,原爆投下直後の時期における情報は皆無に等しい上,安
齋教授らが「異なる放射性降下物レベルの日本の地域における10代前半の被験者
のセシウム137およびカリウムの体内量」で,核実験由来の放射性降下物レベル
が東京の約2倍である秋田県の中学生50名のカリウム1グラム当たりのセシウム
137の体内量は,身長・体重に有意差のない東京の中学生38名のそれよりもか
えって低い値を示したことを報告したとおり,体内中の放射能レベルと環境中の放
射能レベルとの間に単純な並行関係があるとは限らない。また,②については,体
内に入ってきた放射線量が不明である以上は判明するはずもない上,放射性物質を
体内摂取した場合のその体内残留量は単純に時間の関数で減少するわけではなく,
多くの核種の場合に排泄速度の異なるいくつかの段階からなる複雑な時間的推移を
示すのであって,安齋教授らによる「腫瘍診断のためにコバルト57ブレオマイシ
ンを投与された患者の全身吸収線量の推定」においても,残留率は初相に急減した
後で緩減期に移行し,残留率そのものも人によって2倍以上の差を示したように,
緩減期に入ってから正確な内部被曝線量を測定することはできないのである。さら
に,④についても,MIRD委員会では約70キログラムの体質量を持つ仮想的な
標準人を想定して,その肝臓の体積を1833立方センチメートルと設定している
ところ,安齋教授らが,東京都監察医務院の解剖例から急性心不全又は心筋梗塞で
死亡した例を抽出して各種臓器の質量分布を調べたデータ(「MIRD法による内
部被曝線量の評価」(日本放射線技術学会雑誌36巻2号))によれば,20代男
性170人の肝臓質量に限ってみても,1000から2300の範囲にばらついて
いたのであって,それが線量評価にもたらす個体差は無視することのできる範囲を
超えているといわざるを得ない。しかも,特定の臓器の被曝線量を評価する場合に
は,当該臓器に取り込まれた放射性物質による被曝線量だけでなく,他の臓器に沈
着した放射性物質から放出される透過性の放射線による被曝線量への寄与も評価し
なければならない。したがって,内部被曝線量評価の要素については,種々の要素
について個体差を無視することはできず,その点を一切捨象して内部被曝線量の影
響を無視し得ると断じる被告らの主張が誤りであることは明らかである。
b低線量被曝の無視
被告らは,内部被曝は吸収線量が極微量であるとして,審査の方針には反映させ
ていないと主張する。しかしながら,1956年(昭和31年)にU1が妊娠中の
女性が診断用エックス線を受けた場合に乳幼児の白血病の発症が有意に高くなると
報告したのを嚆矢として,多くの症例において低線量被曝の影響が確認されていっ
たのであり(甲A129・19頁),0.25ラドのエックス線や0.01ラドの
中性子線でもムラサキツユクサに生じる突然変異率と線量との間に関係があること
が確認された(市川定夫「ムラサキツユクサによる微量放射線の検出」(甲A76
の1))。さらに,V1博士は1972年(昭和47年)に植物とほ乳類の突然変
異の機序は類似していると報告しており(甲A145「低線量のエックス線と中性
子線によるムラサキツユクサにおける突然変異の誘発:線量反応関係曲線の分
析」),1975年(昭和50年)にはヒトなどの哺乳動物の細胞の放射線感受性
とムラサキツユクサの細胞の放射線感受性や突然変異率が同程度であると報告して
いる(甲A146「遺伝学と核時代」142から143頁)。したがって,人体に
おいても低線量被曝だからといって影響を無視し得るものでないことは明らかであ
る。そもそも,放射線の確率的影響は発症率が線量と相関関係にあるとされている
ものの,しきい値は否定されているのである。
加えて,高LET放射線では,低線量率でも持続的に被曝している場合の方が高
線量率で被曝した場合よりもリスクが高いことが報告されており(甲A148「リ
ン脂質モデル細胞膜における超酸化物不均化酵素の放射線防護機能」,甲A149
「放射線と重力」),その理由は,生体の防御機能が働かないためと説明されてい
る(甲A129・26頁)。また,ガンマ線のコンプトン散乱によって遠距離で被
曝した方が生体により多くのエネルギーが吸収されることを示唆する実験結果も存
在する。
しかも,内閣府が管轄する原子力安全委員会・放射性障害防止基本専門部会・低
線量放射線影響分科会が平成16年3月にまとめた「低線量放射線リスクの科学的
基盤-現状と課題-(案)」(甲A198)において整理された議論状況によれば,
①同じ被曝線量であれば,長期にわたって被曝した場合の方がリスクが上昇する
現象(逆線量率効果)があるとの報告が存在し,確立した現象とまではいい難いも
のの,少なくとも,被告らが主張するように,総線量が同じであれば急性被曝より
時間をかけての被曝の方が影響が少ないなどとは断定できないこと,②被曝した
細胞から周辺の被曝しなかった細胞へ遠隔的に被曝の情報が伝えられ,被曝しなか
った細胞にも遺伝的影響が及ぶ現象(バイスタンダー効果)があるとの指摘が存在
し,このことから,放射線による遺伝的効果の標的分子がDNAだけではないこと
及び低線量や低線量率照射の場合には高線量や高線量率照射に比べ遺伝的効果リス
クが高くなることが示唆されていること,③放射線被曝によって生じた初期の損
傷を乗り越えて生き残った細胞集団に,長期間にわたって様々な遺伝的変化が非照
射時の数倍から数十倍の高い頻度で生じ続ける状態が続く現象(ゲノム不安定性)
が注目を集めるようになってきており,低線量域では培養細胞でDNA突然変異の
頻度よりも悪性形質転換の頻度の方が圧倒的に高いことから,DNAではなく細胞
膜の異変から発がん過程が始まるモデルが提唱されていると指摘されていること,
が認められ,これらによれば,低線量被曝の影響については,人体全体の影響に関
しては解明途上であるものの,細胞レベルでは明らかに確認されており,少なくと
も,低線量被曝における人体影響が大きいことをうかがわせる報告が多数存在する
ことは事実というべきである。
さらに,被告らは,ホット・パーティクル理論について,①ICRP(国際放
射線防護委員会)によって否定されている,②ホット・パーティクル周辺の細胞
は細胞死を来たし,以降の細胞分裂が起こらないため,がん化はあり得ない,と主
張する。しかしながら,上記①については,ICRPもホット・パーティクル周辺
では局所線量が非常に高くなる可能性を認めており,ただ局所高線量による細胞死
(アポトーシス)との関係から将来のリスク計数をどうみるかについて争いがある
にすぎないのであって,同理論そのものを否定しているわけではない。また,上記
②についても,前記のバイスタンダー効果を前提とすれば,ホット・パーティクル
による局所的な高線量被曝を受けて細胞死に至る細胞があるとしても,当該細胞の
周囲には,細胞死に至らない更に多数の細胞が存在するのであるから,そのような
細胞にバイスタンダー効果による遺伝的効果が生じ得るのである。
これらのことからすれば,いまだ科学的に解明されてはいないが,場合によって
は高線量(率)被曝よりも大きな影響があることすら否定できないのであって,低
線量被曝であるからといって影響を無視できるというものではないといわざるを得
ない。
カ原因確率の問題点
(ア)原因確率の根拠
a概要
厚生労働大臣は,審査の方針を用いて放射線起因性の判断を行っているところ,
この審査の方針は,認定申請疾患が悪性新生物と副甲状腺機能亢進症については原
因確率を,放射線白内障についてはしきい値を目安にして,高度の蓋然性を判断し
ている。
しかるところ,審査の方針によると,原因確率とは,疾病等の発生が,原爆放射
線の影響を受けている蓋然性のある確率であるとされ,平成13年10月19日の
第10回被爆者医療分科会で配布された「資料2」2項(乙A15)によれば,
「個人に発生したがんについて,着目している個々の要因がその個人のがんの発生
としてどの程度関与しているかについての寄与率を表すもの」とされている。
そして,前記のとおり,原因確率は,児玉研究(乙A2)の末尾に添付された寄
与リスクの数値をおおむね転用したものである。そして,寄与リスクは,白血病,
固形がんについては,放影研が公開している死亡率調査,発生率調査のデータを使
っている。
b児玉研究の「寄与リスク」と原因確率表との間の相違
もっとも,児玉研究と審査の方針との間には,以下のような相違がある。
(a)LSS第12報・癌及び癌発生率・充実性腫瘍(1958-1987年)
において部位別に過剰相対リスクを求めると統計的に有意ではない悪性腫瘍につい
て,児玉研究では寄与リスクの表が作成されていないが,審査の方針では,児玉研
究で記載されている以外のすべてのがんについて,「その他の悪性新生物」として,
極めて原因確率の低い別表2-1の男子胃がんの表を用いている。
(b)児玉研究では寄与リスクの表が作成されていた肝硬変及び子宮筋腫につい
て,最終的に採用された審査の方針では,十分な議論もないままに抜け落ちている。
しかしながら,平成13年5月25日の被爆者医療分科会で審議にかけられた際に
は,上記の肝硬変及び子宮筋腫についても原因確率の表が掲載されていた(甲A1
65・別表9及び10)。当時,肝機能障害又は肝硬変を認定申請疾患とする東京
高等裁判所平成16年(行コ)第165号事件(以下「東訴訟」という。)が係属
していたことから,厚生労働省の事務局側で意図的に脱落させた可能性が高い。
(イ)放影研の疫学調査の問題点
a放影研の疫学調査の概要
疫学は,一般に,人間集団に出現する疾病などの健康関連の事象について,頻度,
分布及び要因を明らかにし,有効な対策の樹立に役立てる医学の一分野であると定
義されており(甲A130「『原因確率』に関する意見書」2頁),人間の集団を
対象として疾病等の分布を調査・分析し,もって病気の原因に迫る医学的方法論を
採ることが特徴となっている。そして,コホート研究はこのような疫学的研究方法
の一種であり,ある集団における疾病の罹患率又は死亡率が多い(又は少ない)こ
とにその因子が原因として働いているかどうかを明らかにする分析的疫学方法の一
つである。コホート研究では,要因の曝露の有無・程度に応じて複数の集団を設定
し,それぞれの集団について,疾病罹患率等を観察・比較することになる(甲A1
30・2頁)。
コホート研究は,母集団の死亡率や罹患率を直接測定でき,相対リスクも直接算
定でき,曝露要因の影響を単一疾病だけではなく,複数の疾病において同時に観察
できる長所があるが,他方,調査集団設定時に調査された要因のみに基づいてしか
その健康影響調査をすることができない欠点があるとされている(乙A30「疫学
基礎から学ぶため」59頁以下)。
放影研が約50年にわたり継続して行っているコホート研究である寿命調査(以
下「LSS」ということがある。)や成人健康調査(以下「AHS」ということが
ある。)は,死因調査であるLSSについては10万人以上,発症率調査であるA
HSについても2万人に及ぶ調査集団を設定した上,中心集団に強く原爆放射線に
被曝した集団を置き,それとの比較集団を設定している点で,典型的なコホート調
査である。もっとも,LSSでもAHSでも,その集団のうち,原爆投下当時に市
内にいなかった者(NICと呼ばれ,入市被爆者もこれに含まれる。)は解析の対
象からは除外されている。
放影研では,放射線影響を調査するため,当初,設定グループごとの比較調査を
実施していたが,その後はむしろ,当初の被曝距離,遮へいに基づく調査に立脚し
て,線量ごとにグループを分け,曝露群について回帰分析を行い,得られた回帰式
から想定上のゼロ線量における罹患率等を推定し,バックグラウンドリスクとして
いる(被告らが主張するポアソン回帰分析)。この場合において,過剰相対リスク
を算出するための想定上の回帰式は,線量と過剰相対リスクが線形の関係にあると
仮定しているが,後述するように,低線量域で果たして線形であるのかは見極める
ことができない。
b線量評価の誤り
回帰分析の手法を用いるためには,線量反応関係が正しく把握されていること及
び対象集団に対する線量の割当てが正確にされていることが絶対条件である(甲A
130・3頁)。しかしながら,放影研の疫学調査では,調査対象者(コホート)
に割り当てられる線量について以下のような問題がある。
(a)DS86を用いていること
放影研の疫学調査は,DS86に基づいて被爆者の初期放射線量を推定しており,
放影研の疫学調査はDS86により支えられている。
しかしながら,前記のとおり,DS86は現実とのかい離が甚だしく,その正確
性に問題がある(特に遠距離での初期放射線の過小評価に現われている。)ことか
ら,初期放射線の推定線量として合理性を有するものではない。また,初期放射線
については,広島ではウラニウム爆弾,長崎ではプルトニウム爆弾という相違があ
り,放射された中性子線とガンマ線の組成にも大きな相違があるところ,中性子線
とガンマ線の生物学的効果比には差があるのであるから,実験も含めて広島で1回
しか炸裂していない広島型原爆におけるソースターム,中性子線とガンマ線の比,
遠距離における速中性子と熱中性子とが正確に把握されないと,実際には生物学的
効果比を正確に把握することができない。そして,生物学的効果比の検出自体,線
量と発症による回帰分析に依存するという困難な問題があるのである。
また,放影研の疫学調査は,被爆後の被爆者の行動を把握しておらず,そのため
に放射性降下物や誘導放射能による線量を各被爆者に割り当てることができない。
また,同様の理由から残留放射線の影響を交絡要因として初期放射線の影響から排
除することができず,影響が合体して出てくるのである(甲A130・7頁)。こ
のことからすると,例えば,ポアソン回帰分析において,遠距離被爆者が黒い雨に
遭い,被爆後直ちに爆心地付近に入って救援活動を行っていたとしても,そのよう
な被爆者はゼロないし低線量グループに割り当てられ,回帰分析上はバックグラウ
ンドリスクにほぼ等しくなることから,バックグラウンドの死亡率が上昇する結果,
これとの比較から導かれる相対リスク,過剰相対リスク及び寄与リスクが見かけ上
低くなるという問題がある。
さらに,遠距離被爆者に急性症状がみられたことは既に述べたとおりであるが,
DS86では一定の遠距離以上はゼロ線量になるため,残留放射線と同様にバック
グラウンドリスクが高くなることが起きるのである。
(b)被曝線量を吸収線量で示していることの問題性
原因確率表では,その表記されている単位からも明らかなとおり,被曝線量を中
性子線とガンマ線とを単純に合算した吸収線量(グレイ)で表している。しかしな
がら,人体に対する放射線の影響については,中性子線とガンマ線とを同列に考え
ることはできない。例えば,ICRPの1990年の報告では,中性子について5
ないし20の線質係数が勧告され(甲A13),ピアースとプレストンは,非常に
低い線量域においては40として計算しているのである(甲A21の2「原爆被爆
者の低線量放射線被曝に関連するガン発生リスク」)。
c調査開始までの被爆者の死亡を無視している誤り
(a)概要
昭和20年12月までに死亡した被爆者数は,広島14万人,長崎7万人,合計
21万人ともいわれており(ただし,調査によってかなりの幅がある。),少なく
見積もっても,全被爆者の3分の1程度は死亡していたことになる。すなわち,調
査開始時点である昭和25年ないし昭和33年までの間に,放射線感受性の高い被
爆者は死亡しているのである。当時生き残って調査対象となった被爆者は,もとも
と放射線の影響を受けにくい(放射線感受性が低い)被爆者に偏っていた可能性が
ある。このように放射線感受性が低い被爆者を調査対象とした場合には,平均的な
被爆者を調査対象とした場合よりも,放射線の影響が表面化しにくいことは明らか
である。
しかしながら,放影研の寿命調査(LSS)集団については昭和25年までの死
亡者,成人健康調査(AHS)集団については昭和33年までに死亡した被爆者は,
調査の対象となっていない。このように,ABCCによる調査は,いわゆる「生き
残り集団」しか対象とされていないという,大きな欠陥を持っている。
(b)被告らの主張
この点について,被告らは,①放影研では,がん以外の死因による死亡率に関
して寿命調査開始以前の死亡率の再解析を試みたことがあり,LSS第9報・第2
部「原爆被爆者における癌以外の死因による死亡率,1950-78年」(乙A3
2,以下「LSS第9報・第2部」という。)にも「1950年の調査集団設定以
前の感染症及びその他の疾患による死亡率が,1950年以降の集団内の放射線と
悪性新生物との関係を大きく偏らせている可能性は少なく,悪性新生物以外の死因
に関しては,線量との関係は認められなかった」と記載されているとおり,調査開
始時期が昭和25年であることがバイアスになるものではない,②疫学調査によ
って得られるリスクは,「被爆者のうち,昭和25年当時生存していた者」という
集団におけるリスクとなるが,現時点において原爆症認定を申請する被爆者は,昭
和25年当時生存していたのであるから,リスク評価として,「被爆者のうち昭和
25年当時生存していた者」を対象とする調査結果を用いることに何ら問題はない,
③昭和30年以前の正確なデータを得ることは不可能であり,それ以後のデータ
を基礎としたからといって直ちに放影研の疫学解析の信頼性が失われるわけではな
いし,統計上,被爆者に不利益なバイアスとなったり,実際よりもリスクが過小評
価されるとするならば,原告らにおいてその科学的根拠を具体的に示すべきである,
などと主張する。
(c)被告らの主張の問題点と放射線抵抗性の根拠
確かに,LSS第9報・第2部(乙A32・16頁以下)には,結核による死亡
について放射線量による差がないこと,結核以外の感染症疾患による死亡について,
妊娠中に被曝した女性以外に被曝線量による差がない(しかも,妊娠中の女性につ
いては例数が少なく,統計的に意味がない)ことが記載されている。しかしながら,
そこで引用されている調査は,不完全ながら入手可能な3つの資料を用い,上記偏
りがあるか否かを検討したものにすぎないところ,この統計数字は,男女比が示さ
れていないこと,近距離被爆者の数が少ない等の問題がある。かえって,LSS第
1報22頁では,「結核(特に長崎),新生物及び貧血の観察数は期待数より多」
いとの記載がされ,LSS第2報32頁の「まとめ」には,「両市の0-1399
mの被爆者,特に広島で結核死亡率の上昇が観察できた…1950-59年の観察
期間において,男女とも5-9年の年齢階級の死亡率が高いようである。」と記載
されていることからみると,LSS開始以前には,結核を含む感染症死亡率が高か
ったことが強く予想されるのである。
また,LSS第9報・第2部(乙A32)18頁には,「悪性新生物以外の死因
については,線量との関連は認められなかった」とも記載されているが,「原爆被
爆者における癌以外の疾患の発生率,1958-86年(第1-14診察周期)」
(甲A42。以下「AHS第7報」という。)では,子宮筋腫,慢性肝炎及び肝硬
変,並びに甲状腺疾患に統計上有意な過剰リスクが認められ(同1頁),さらに,
LSS第12報・第3部(甲A67・資料18)では,死亡率調査においても,循
環器疾患,消化器疾患及び呼吸器疾患という悪性新生物以外の疾患について過剰リ
スクが見出されるようになっており,その傾向は,癌発生率・充実性腫瘍(195
8-1987年)と「原爆被爆者の死亡率調査第13報固形がんおよびがん以
外の疾患による死亡率1950-1997年」(甲A112の19,以下「LSS
第13報」という。)でより明らかになっている。したがって,LSS第9報・第
2部の非がん疾患に関する指摘は,その前提において根拠が失われているといわな
ければならない。
そこで,被爆後,原爆放射線による急性症状等により,放射線抵抗性の強い人の
選択があったか,すなわち強い人が生き残ったか否かが問題となるが,LSS第3
報(乙A28・10頁以下)及び同第4報(6頁以下)には,次のような指摘があ
る。すなわち,ABCCにおいて,急性症状のうち,脱毛,出血,口腔咽頭病変を
指標にして調査したところ,これらの急性放射線障害の出現率は,いずれも被爆時
年齢20歳から39歳までで最高を示し,60歳以上の層で最低を示したが,これ
らの点について,①放射線に対する生物学的感受性が年齢によって異なる,②
LSSの調査サンプルは1950年(昭和25年)まで生存した者から成っている
が,それ以前に低年齢層及び老齢層に過度の死亡率があって,これが調査結果に反
映した結果,症状を示した被爆者の比率が統計上低い,③一定期間経過後の調査
であり,その際,質問から放射線症状既往歴を引き出す確率が年齢により相違して
いる,との3つの仮説を検討した結果,動物実験からは,①又は②の説明が妥当す
る,としているのである。さらに,A8(放影研)も「重遮蔽下にいた人を除いて
爆心地直近地域における死亡率は実質上100パーセントであり,爆心地からの距
離に従って急速に減少することから,選択は議論の余地のない事実であり,論点で
はない」と述べているほか,LSS第13報(甲A112の19)29頁には,
「原爆後数年間は,近距離被爆者(爆心地から3km以内で被爆)のがん以外の疾
患の基準(ゼロ線量)死亡率は,遠距離被爆者の場合よりも著しく低かった。この
差は,追跡調査の最初の20年で着実に減少し,この20年間の終わりには,おお
むね消失した。職業被曝調査でしばしば認められる古典的な『健康な作業従事者』
の影響の特徴を示す。この統計学的に有意なパターンから,LSSにおける近距離
被爆者は,被爆後も生き残り,LSS対象者に選択されているので,一般集団より
も健康であったことが示唆される。」と記載されている。これらのことからは,残
留放射線の影響は別として,初期放射線の影響の強い地点では,爆心地に近く,被
曝線量が高かったほど,生き残った人々は放射線に対する抵抗力が強かったという
事実が明らかとなる。
しかるところ,もし急性放射線症に対する感受性と,後影響に対する感受性が同
一ないし関連しているとすれば,急性症状で死亡した人々が生き延びていた場合,
後影響の出現状況は大きく異なってくることになる。この点を結びつけるものとし
て,放射線による免疫抵抗力の低下が考えられるところ,放影研は,一貫して,放
射線による治癒能力の低下は一時的なものである旨主張してきたが,急性症状と,
その後の体調不良及び発病との関係を示す出来事が出現しているほか,急性症状す
なわち初期の放射線感受性と原爆症の感受性との関連性を肯定する放影研のW1ら
の論文(甲A115の7,甲A164)等も現われている。そうすると,死亡した
被爆者を含めた調査がされていれば,がん等と放射線との線量反応関係は明瞭に認
められていたであろうことになる。したがって,被告らの上記(b)①に係る主張は
失当である。
さらに,上記(b)②に係る被告らの主張については,放射線抵抗力の強い人でさ
え体調不良の末に原爆症に罹患したというように考えることもできる。すなわち,
被爆者は被曝しなければがん等に罹患していなかった可能性が強く,むしろ逆に,
放射線の影響がそれだけ強かったともいえる。のみならず,放影研の疫学調査では,
このように抵抗力の強い人たちについてさえ体調不良が続き,かつ,線量反応関係
が現われるに至ったという事実を見落としてはならない。前述したように,高線量
であればあるほど選択が強かった(放射線抵抗力の強い人々のみが生き残った)こ
とになるが,それにもかかわらず線量反応が現われたのであり,選択が働かなけれ
ばより強く線量反応が現われたはずである。したがって,放影研の疫学調査では,
影響がみえにくい高線量域のデータを基礎に低線量域の影響を外挿する結果となっ
ているのである。また,低線量域ではこのような意味での選択は弱かったことにな
るが,低線量域では残留放射線の影響が強く現われるのであり,やはり高線量域か
ら低線量域への外挿に大きな差が出てくるのである。
d原爆被害の複合的影響と対照群を置いていないことの誤り
原爆は,放射線以外の身体障害,貧困,社会的インフラの破壊,心理的ストレス
等様々な影響をもたらした。この場合,他の要因が複合しているからといって,こ
れらを放射線の影響ではないとしたり,放射線の影響のみを他と切り離してしまう
ことは,被爆者の受けた放射線の影響を正当に評価しているとはいえない。原爆放
射線が何らかの影響を及ぼしている以上,被爆者に対する放射線の影響を評価する
場合には,原爆放射線の影響がそれ以外の要因を増幅し,それ以外の要因が原爆放
射線の影響を増幅するという関係を正当と捉え,放射線以外の被害も加わった複合
被害の一環として捉えるべきなのである(甲A130・5頁以下)。この点につき,
精神科医の中沢正夫も,一方で慢性原爆症の本体は放射線障害であろうと指摘しつ
つ,「被爆体験は人類史上,最悪・最強の心的外傷といって良い」とし(甲A20
2・7頁),「心的なストレスが,免疫の低下やホルモンバランスの異常を招くこ
とは,広く受け入れられるようになっており,この心的ストレスによる身体的影響
とぶらぶら病の本体である放射線被曝(特に放射能による内部被曝)が複合して,
被爆者に様々な異常を生じているものと考える。」とするのである。
そして,松谷訴訟最高裁判決も,長崎で爆心地から2.45キロメートルで被爆
した原告が,飛散した屋根瓦で脳に外傷を受け,それが放射線の影響で悪化して脳
孔症となったか否かが争われた事案で放射線起因性を認定しており,東訴訟に係る
東京高等裁判所平成17年3月29日判決(甲A110。以下「東訴訟控訴審判
決」という。)も,C型肝炎ウイルスに感染した場合,70パーセント以上が慢性
肝炎に進行することを認めながら,放射線が慢性肝炎の発症,促進に寄与した可能
性を認めて原爆放射線と慢性肝炎の罹患との間に起因性を認めたのである。
とりわけ,原爆が放射線のみにより人体を傷害したものではないことを踏まえる
と,心的外傷後ストレス障害(以下「PTSD」という。),外傷,感染症,貧困
等との複合的被害として捉え,その結果,被爆者が放射線の影響があると考えられ
る疾患に罹患した場合には,特段の事情がない限り,広く起因性を認めるべきであ
る。
しかしながら,放影研の疫学調査のように対照群を置かない方法では,被告らも
否定しない原爆被害の複合性を正確に捉えることができない。放影研の疫学調査で
は,当初,広島については呉,長崎については佐世保を比較対照群として考えてい
たが,結局これを実施せず(甲A123「放影研に対する質問事項及び回答」),
比較対照群とされたNICについては入市被爆者が含まれるという問題があるもの
の,この点についてさえ現在では解析を行っていない(NICは明らかに遠距離被
爆者よりも死亡率が低く,「放影研報告書No.3-00」の解析も,NICと遠距離被
爆者とを併せた結果にすぎない。)。
e死亡率調査を基準としている誤り
(a)発症率調査と死亡率調査の相違
児玉研究(乙A2)は,乳がん,甲状腺がん以外のがんについては,発症率調査
ではなく死亡率調査を解析の基礎としている。しかしながら,児玉研究の表1によ
れば,1シーベルト当たりの過剰相対リスクが死亡,発症ともに出されている19
のがんのうち,死亡が発症を上回るのは食道,胆嚢及び胆管,並びに子宮頸部及び
子宮の3つのみであり,固形がん全体では,死亡率調査の過剰相対リスクは1シー
ベルト当たり0.40であるのに対し,発症率調査では0.63と1.5倍以上も
高い。しかるところ,原爆症認定は,現に医療を要する状態を基礎に認定するので
あるから,死亡を前提とした調査ではなく,発症率調査を基礎とすべきは当然であ
る。このように,原爆症認定に当たって発症率調査ではなく死亡率調査を用いてい
ることにも,できるだけ認定率を下げようとする厚生労働省の意図を感じざるを得
ない。
(b)死亡診断書調査と死因との相違
LSSは,死亡診断書によって死因調査がされている(甲A123の2「質問事
項に対する回答」3頁)。そして,LSS第12報・第1部(乙A3)には,死亡
診断書と剖検との比較が報告されており,がん死亡の20パーセントが死亡診断書
ではがん以外の疾患に誤分類され,他方,がん以外の原因による死亡の3パーセン
トががん死亡と誤分類されており,これらに基づいて誤差を修正すると,固形がん
の過剰相対リスク推定値が約12パーセント,過剰絶対リスク推定値が16パーセ
ント上昇することが示唆されたとされている(同4頁以下)。
また,審査の方針において独自の原因確率表が作成されている白血病,胃がん及
び大腸がんは予後がよくないがんであるとしても,死亡率調査によるときは,他の
疾患で死亡した場合には死因として現われないことを理解すべきである。
f結論
以上みたように,放影研の疫学調査には,個々の被爆者の被曝線量評価に誤りが
あり,さらに,疫学調査の手法自体にも多くの問題点を抱えており,放射線の影響
のある疾患,とりわけ外部被曝による被曝の影響を疫学的に把握するためには意味
があるものの,その調査結果を被爆者に適用する場合には,全く違った視点で適用
すべきである。
(ウ)原因確率を個々人に当てはめる際の問題点
a原因確率論の論拠の薄弱性
前記のとおり,審査の方針(乙A1)は,確率的影響とされる疾病(悪性新生物
及び副甲状腺機能亢進症についての放射線起因性の判断は,原因確率を目安として
判断する旨定めており,原因確率については,児玉研究(乙A2)がABCC・放
影研の疫学調査から算出したとする寄与リスクの数値をほぼそのまま転用する。
しかしながら,疫学調査から得られる寄与リスクの値を原因確率の値として転用
するという手法(原因確率論)は,あくまで原因確率の値についての一つの仮説に
すぎず,その根拠と具体的妥当性が吟味されなければならないところ,被爆者の現
実に目を向ければ,審査の方針の基準では放射線の影響をほとんど受けていないは
ずの者についても,深刻な急性症状や放射線障害の例が広く報告されている上,審
査の方針はもちろん,児玉研究及び「『放射線の人体への健康影響評価に関する研
究』についての意見書」(乙A94)のいずれをみても,なぜ寄与リスクの値で原
因確率を表すことができるのかという問題の核心についての論証はないに等しい。
すなわち,原因確率は,個人の疾病について原爆放射線が影響を与えた蓋然性の
ある確率ないし寄与率を数量的に表そうとする(乙A1及び15)ものである。こ
れに対し,寄与リスクは,原爆放射線への被曝によって集団が全体として受けた影
響の大きさを表す疫学上の指標であり,もし原爆放射線という要因を取り除いた場
合に罹患率がどれだけ低下するかを予測することができるものである(甲A130
・9頁)が,個人に対する影響を表すものではなく,個人の起因性判断にそのまま
適用することは予定されていないのである。しかしながら,審査の方針は,特段の
根拠を示さないまま,寄与リスクによって曝露群の中で放射線の影響で発症した者
の割合を知ることができるという前提に立ち,曝露群から任意の一人を取り出した
場合の原因確率も寄与リスクの値に等しいという結論を導くのである。
したがって,上記のような論理には,①仮に曝露群の中で放射線起因性のある
者の割合が判明したとして,それがそのまま個人の原因確率の値と言い得るのか,
②そもそも寄与リスクの値と放射線起因性のある者の割合とは一致するのか,と
いう2つの重大な疑問が生じるのである。
b寄与リスクの大きさを個人の放射線起因性否定の基準にすることの誤り
(a)事実よりも確率を優先する発想の問題性
原爆放射線によって発症する個々の疾病の症状がたとい非特異的なものであると
しても,諸々の事情を精査することによって放射線起因性の有無を見極めることは
可能である。そうであるにもかかわらず,原因確率論は,被爆者(曝露群)の中で
放射線により発症した者の人数の比率を求め,確率的試行(無作為抽出実験)と同
様の単純化した発想でその値を原因確率とみなし,特にその値が10パーセント未
満である場合には全員について放射線起因性を否定する。これは,具体的事実より
も算術的な確率論を優先して判断することを意味し,およそ被爆者援護法の趣旨に
沿う判断方法であるとはいえない。
(b)個人の放射線抵抗力や個別的な事情を捨象することの問題性
放射線抵抗力(又は放射性感受性)は個人によって異なるから,同一の線量・年
齢・疾病であっても,「原爆放射線の影響を受けている蓋然性があると考えられる
確率」や寄与率は個人によって全く異なる可能性がある。しかしながら,寄与リス
クは,曝露群の発症率や非曝露群の発症率という,いわば各集団ごとの平均値から
機械的・一義的に算出されるのであり,線量・性別・被爆時年齢が同じであればや
はり一律である。したがって,原因確率を寄与リスクによって表せば,個人ごとに
異なるはずの放射線抵抗力や他の要因の大小は捨象され無視されるのであり,疫学
上の指標を本来の目的を超えて個人に当てはめる原因確率論は既にこの点で不合理
である。
この点につき,被告らは,原因確率はあくまでも「目安」であって,審査に当た
っては個人の事情も考慮しているとするが,審査の方針によれば,原因確率が10
パーセント未満であれば基本的に起因性はないものと推定されるのであって(乙A
1・2頁),参考資料や本来の意味での目安を超えて判断の決め手となっており,
審査の実情に照らしても,実際には原因確率がほとんど唯一の基準となっているこ
とは明らかである。
しかも,審査の方針は,誘導放射線や放射性降下物による被曝の影響については,
放射性物質を体内に摂取して被曝した場合の影響を含めて,著しく過小に評価する
仕組みとなっており(乙A1・2頁,別表10),個別事情の中で最も重要と思わ
れる残留放射線による被曝をもたらす事情については,およそ考慮される余地はほ
とんどないのである。
c寄与リスクが放射線による発症率を表すという前提の誤り
(a)共同成因と疫学の示すもの
非曝露群と曝露群とがいずれも10人で構成された等質の集団であると仮定した
上,前者で5人,後者で8人が発症した場合を考えると,曝露群の中に,放射線に
被曝せずとも他の要因で発症した者が5人程度いたであろうということは推論する
ことができる。しかしながら,その5人が被曝後に発症した場合も,放射線の作用
とは無関係に,専ら他の要因だけの作用で発症したのであって,放射線が作用した
のは残り3人だけである,などという根拠はない。けだし,疫学的知見によれば,
ある共通要因を持つ集団で,その要因がある疾病発生の原因であると分かった場合
には,その集団内のその疾病にかかったすべての人はその要因が原因でかかった可
能性がある(甲A130・8頁)ところ,放射線は極めて微量でも人体に対して遺
伝子レベル・細胞レベル・免疫レベルで様々な影響を及ぼすことが実証されている
のであって,当該疾病の発症の機序が完全に解明され,放射線が何らの作用を及ぼ
さなかったことが確認されたような例外的な場合以外,むしろ発症した被爆者全員
について,放射能が共同成因として発症に作用したと考えるべきである。
(b)促進の場合の寄与リスクと原因確率
放射線の共同成因としての作用が,当該疾病の発症時期又は進行を直接又は間接
に促進するものであった場合には,被爆者援護法10条1項の規定に照らし,当該
疾病の放射線起因性が認められるべきである。この点,東訴訟控訴審判決(甲A1
10)も,「HCV感染者の全てがC型慢性肝炎を発症するわけではない現状にお
いて,…放射線を被曝したことがHCV感染とともに,慢性肝炎を発症又は促進さ
せるに至った起因となっているものと認められる以上,放射線被曝と慢性肝炎との
間には,因果関係が存在していることを否定することはできない」(63頁)と判
示して,放射線が他の原因とともに当該疾病を発症又は促進させた場合も,放射線
起因性が肯定されることを明言したのである。また,児玉教授も,別訴の証人尋問
において,放射線が皮膚の加齢を促進して皮膚がんの発症を増加させている可能性
を示唆した研究について,このような場合には「関連は大いにあると解釈できる」
旨証言し,放射線が複合要因の一つ,あるいは間接的に発症を促進する場合が現実
に存在し,この場合に,放射線が発症に作用したと考えるのが自然であることを認
めているのである。
そして,このように放射線が発症を促進している場合には,たとい寄与リスクや
相対リスクが小さい場合であっても,放射線によって発症した被爆者の比率はずっ
と大きくなるのである。例えば,上記(a)記載の例では寄与リスクは8分の3であ
るが,曝露群で発症した8人全員が発症・進行を促進されている場合には,その原
因確率は100パーセントとなるのであり,寄与リスクが放射線が作用して発症し
た人数(割合)を表すことができるのは,促進的発症が問題とならない極めて例外
的な場合だけである。
この点につき,カリフォルニア大学ロスアンゼルス校公衆衛生学部教授であるグ
リーンラント博士(以下「グリーンラント教授」という。)も,原因確率とは,問
題となっている曝露が疾病の寄与原因となっている確率であるという定義から出発
し,ある要因が寄与原因となるのは,当該要因への曝露がなかったならば当該疾病
はより遅い時期に発症していたか,又は全く発症していなかったであろう場合であ
るとした上,当該曝露が寄与原因となっている人々の割合(病因割分)を原因確率
とする場合には余り異論が生じないが,当該要因に曝露した場合と曝露しなかった
場合の発生率比を基礎に寄与リスク(発生率割分)を算出し,これを原因確率とし
てしまうことは明らかに間違いであると指摘している(甲A200)。
(c)促進的発症の存在が実証されつつあること
グリーンラント教授は,相対リスクが1の場合(すなわち,集団としての発症率
に差はなく,寄与リスクがゼロの場合)にも,促進的発症であれば,原因確率が1
00パーセントであることもあり得ると指摘した上,「ここに記したような極端な
構造は,非現実的であるとの異議があるかもしれない。しかし実際には,このよう
な極端な事態は,日本の原爆被爆者のような,全生涯にわたって追跡されるコホー
ト集団の全死亡を調査対象とするような研究の場合には,まさに予期すべき事態な
のである。ここでは,調査対象の誰もが調査の対象とされる結果を経験するので,
『全か無か』の症例はなく,全員が打撃を受け,結果として(軽度且つストレスに
関連したものであるとしても)被曝による寿命の短縮を経験する。」と論ずる(甲
A200・6頁)。
児玉教授も,原因確率が1パーセントでもあれば起因性が認められるべきだとも
取れる証言をし,さらに,非がん疾患については促進を認めている。
また,放影研は,LSS第9報・第2部までは,「癌以外の特定死因で,原爆被
爆との有意な関係を示すものは見られない。したがってこの集団では,現在までの
ところ放射線による非特異的な加齢促進は認められない。」としてきた。しかしな
がら,最近の放影研の研究では,被爆者に持続的な炎症が継続することが指摘され,
ウェブサイトにおいて,「放射線被曝線量の増加と加齢が本研究で調べたほとんど
の炎症マーカーの上昇を伴っていたことから,放射線の影響を加齢に換算して検討
を行った。すなわち,1グレイ(Gy)の放射線被曝は,被爆者のESR(赤血球
沈降速度)とTNF-α,IL-10,TotalIgレベルから判断して約9
年の加齢に相当することがわかった。これらの結果から,原爆放射線は,加齢と同
様に炎症マーカーや抗体産生量の増加に寄与しており,従って,放射線被曝が加齢
による炎症状態の亢進を更に促進しているかも知れないということが示唆され
る。」と述べるに至っている。すなわち,放影研の研究が,放射線が加齢を促進し,
そのことが間接的に疾病の発症を促進する関係が普遍的に存在する可能性を示して
いるのである。
さらに,近時,発がんの機序について,がんは数多くの要因(環境要因及び遺伝
要因)が複雑かつ多段階的にかかわって発症するものと理解する多段階発がん説が
有力となっている(乙A15・資料2,乙A9「原爆放射線の人体影響1992」
28頁)ところ,この多段階発がん説によれば,一般にがんの発生には初発要因
(発がん遺伝子の活性化),促進要因及び増殖要因(がん抑制遺伝子の不活性化
等)があり,若年時被曝による肺がんや乳がんでは,放射線は初発要因として細胞
の変異を引き起こすが,第二段階は放射線以外の要因が促進要因として作用して初
めて起こり,さらに,増殖要因の作用で初めて臨床的な発がんに至るとされる。す
なわち,放射線が直接作用するのは第一段階であり,第二,第三段階は直接的には
放射線は作用しないために,これらのがんの発症には,被曝線量に関わらない潜伏
期間があると説明されている。これを前提にがんの発症と被曝との関係を考えると,
放射線は,第一段階については直接的に,第二,第三段階については,放射線が全
般的加齢をもたらし,がん抑制遺伝子の不活性化を促すという間接的な形で発症を
促進していることになる。
(d)小括
したがって,被爆者については,がんについても非がん疾患についても,放射線
が他の要因とともに発症を促進しており,特段の事情が認められない限り,放射線
はすべての被爆者の発症に促進的に作用していると考えるべき現実的な可能性があ
る。そして,前記のとおり,促進的発症がある場合には,寄与リスクは放射線が作
用して発症した人数(割合)を示すことはできず,どんなに寄与リスクの値が小さ
くても全員の発症を促進していれば,原因確率は100パーセントになるのである。
d草間学長による原因確率論批判
平成14年3月,大分県立看護科学大学の草間朋子学長(以下「草間学長」とい
う。)が主任研究者としてまとめた「平成13年度委託研究報告書電離放射線障
害に関する最近の科学的知見の検討」(乙A98。以下「草間論文」という。)で
は,放射線業務従事者に生じた健康障害について放射線との因果関係(業務起因
性)を判断する基準のあり方が検討されている。同論文は,「PC(原因確率)は,
個人に罹患した疾病とそれをもたらした原因との関係を定量的に評価するための尺
度である。…PCは,結果があって,その結果を引き起こした原因のしめる割合
(etiologicalfraction)を意味する概念である」と紹介した上,「PCという概
念とそれをいかに評価するか,評価した数値の不確かさからくる適用の問題点など
多くの論争が行われてきている」と問題点を指摘し(乙A98・15頁),グリー
ンラント教授が「過剰相対リスクをもとにした評価値(引用者注・寄与リスクのこ
と)は,PCと等価と考えるのは間違いであることを強調する」「個人のPCを疫
学データのみから推定することは不可能であることを論証している」「PCの評価
には生物学的モデルが不可欠であることが前提となっていることを認識すべきであ
ると主張する」と指摘し,原因確率の問題点として,①疫学データは集団の平均
値なので,それを個人に当てはめるには集団内の不均一性が問題とされること,②
発がんにおける放射線の関与の仕方によって異なるPCを与えるので,放射線発
がんの生物学的モデルを前提にして初めてPCは評価可能であること,などの理由
を挙げて,原因確率を採用しないとの結論を出したのである。
長く厚生労働省の疾病・障害認定審査会被爆者医療分科会の委員を務め,現在は
同分科会長代理の地位にある草間学長が,原因確率に関する積極・消極双方の立場
に係る内外の論文を精査した上で,グリーンラント教授の批判に注目して原因確率
の手法を採用しないとの結論を出しているとの事実からも,寄与リスクの値によっ
て原因確率を表す手法には学問的に大きな欠陥があり,それが無視し得ないもので
あることが内外の専門家の間で共通認識となっていることが明らかである。
eまとめ-疫学の誤用-
以上のとおり,寄与リスクの値によって被爆者の中で放射線によって発症した者
の比率を知ることができ,それが個人の原因確率を表すとの前提に立っている原因
確率論は,仮に放射線起因性のある確率が分かったとしてもそれを原因確率として
審査の決め手とすることは許されないばかりか,そもそも,寄与リスクが放射線に
よって発症した被爆者の割合(人数)を表すという考え方には全く根拠がないとい
うべきである。むしろ,原爆放射線はすべての被爆者の原爆症の発症を促進してい
ると考えるのが現実に即しており,その場合,寄与リスクがいかに小さくとも原因
確率は100パーセントである。これは,グリーンラント教授が指摘するように,
原爆被爆者の場合,決して極端な想定ではない。原因確率論は,疫学の誤用であり,
誤った手法であるというのが内外の専門家の共通認識である。
しかるところ,審査の方針は,がん等確率的影響に属する疾病の放射線起因性の
判断を原因確率を決め手として行うが,その不合理性は明らかである。寄与リスク
を原因確率として扱うことは,放射線起因性が認められるべき被爆者の数を真実よ
りもずっと小さなものに見せる危険性があり,認定審査に当たっては,寄与リスク
の値は参考資料としても一切用いるべきではない。
審査に当たって疫学が果たすことのできる役割は,相対リスクが1を超える場合
に,放射線と疾病との一般的な関連性を確認することができるという点に尽き,相
対リスクの値が小さい場合であっても,それだけで放射線起因性を否定する理由と
はならないことに注意すべきである。
キ審査の方針の不合理性
以上のとおり,原爆症認定に用いられている審査の方針という基準は,児玉研究
(乙A2)を基に作成されたものであり,同研究は放影研の疫学調査を基に作成さ
れているところ,放影研の疫学調査は,その調査手法自体に様々な問題点を含んで
おり,しかも,根本となる線量評価においてDS86という重大な欠陥を抱えた線
量評価基準を用いている上,寄与リスクの値をそのまま原因確率へと転用した不合
理きわまりないものであるから,審査の方針の不合理性もまた明らかである。
(被告らの主張)
(1)各種援護の概要
第二次世界大戦により日本国民が被った被害に対する国による補償等の措置の要
否は,国の立法政策にゆだねられており,具体的な法律の根拠があって初めて戦争
損害に対する補償等が認められるべきものであるところ(最高裁判所昭和40年
(オ)第417号同43年11月27日大法廷判決・民集22巻12号2808
頁),被爆者といっても障害の程度に差があり,対策の必要性も異なるから,被爆
者に対し画一的な対策を行うことは,必要性の高い被爆者に対し適切な対策を執る
ことを困難にするとともに,空襲等による被害一般につき補償等を認める法律のな
い一般戦災者との不均衡を来すことになる。そのため,被爆者援護法は,各給付等
の趣旨・目的に基づき,放射線による健康被害について,放射線の影響の可能性や
蓋然性の程度に従って,それぞれの程度に応じた給付等を行うため,その実体上の
要件の規定の仕方に差異を設けている。
すなわち,被爆者(被爆者援護法1条各号のいずれかに該当する者であって,被
爆者健康手帳の交付を受けたものは,平成18年3月末日現在,25万9556人
であり(ただし,日本国内に居住又は現在する者の集計),うち直接被爆者は15
万9694人,入市被爆者は6万6224人である。)は,原子爆弾の放射線との
関連の程度に応じて,各種の援護を受けることができ,被爆者であれば,健康管理
としての健康診断及び健康指導,原爆症と認定された疾病(いわゆる認定疾病)以
外の疾病等(一般疾病)に対する医療費(一般疾病医療費)の支給等を受けること
ができるほか(被爆者援護法7条,9条,18条),原子爆弾が投下された際,爆
心地から2キロメートル以内の区域内に在った者又はその当時その者の胎児であっ
た者は,保健手当(平成18年4月1日現在月額1万6950円又は3万3800
円)の支給を受けることができる(同法28条)。また,被爆者のうち,造血機能
障害等の一定の疾病にかかっているものは,原爆の放射線の影響によるものでない
ことが明らかであるものを除き,平成18年4月1日現在月額3万3800円の健
康管理手当の支給を受けることができる(同法27条。平成18年3月末日現在,
全被爆者の約86.3パーセントに当たる22万4085人が健康管理手当の支給
を受けている。)。
そして,厚生労働大臣の原爆症認定を受けることにより,平成18年4月1日現
在月額13万7430円の医療特別手当を受けることができるとされているが(同
法10条,24条),同認定要件である放射線起因性及び要医療性は,以下に示す
とおり,科学的知見に基づき高度の蓋然性をもって立証されなければならないので
ある。これに対し,原爆投下当時,広島市内,長崎市内にいた者が何らかの疾病に
罹患したというだけで原爆症認定を行うことは,被爆者援護法のおよそ予定すると
ころではなく,客観性,公平性を害する。そして,現状でも被爆者援護施策全体で
年間約1500億円の支出を行っているところ,健康管理手当の受給者約23万人
全員に対して医療特別手当を支給せざるを得なくなるとすれば,国民全体のがん対
策関連予算が年間400億円程度にすぎない中で,更に年間3000億円近い歳出
が必要となり,制度自体の破綻を招くことになりかねない。
(2)原爆症認定と審査の方針
ア被爆者援護法に基づく原爆症認定審査
被爆者援護法における援護制度及び原爆症認定制度の概要は,上記(1)のほか,前
提となる事実等(2)イ及びウ各記載のとおりであるところ,被爆者援護法11条2項
において,厚生労働大臣は,同条1項に規定する認定(原爆症認定)を行うに当た
り,申請疾患が原子爆弾の傷害作用に起因すること又は起因しないことが明らかで
ある場合を除き,疾病・障害認定審査会の意見を聴かなければならない旨規定して
いるが,これは,申請疾患が原爆放射線によるものかどうかの判断は極めて専門的
なものであるため,医学・放射線防護学等の知見を踏まえて判断する必要があると
の趣旨によるものである。そして,同審査会には,被爆者援護法の規定に基づき同
審査会の権限に属する事項を処理するための被爆者医療分科会を始めとする分科会
が置かれ,分科会に属すべき委員及び臨時委員は厚生労働大臣が指名する(疾病・
認定審査会令5条1項及び2項)ところ,被爆者医療分科会の委員及び臨時委員は,
放射線科学者や,現に広島・長崎において被爆者医療に従事する医学関係者,内科
や外科等の様々な分野の専門的医師等から指名された者であり,疾病の放射線起因
性や要医療性の判断について高い識見と豊かな専門的知見を有する者である。厚生
労働大臣は,被爆者医療分科会の意見を慎重に検討した上で,当該認定申請につい
て,被爆者援護法11条1項の認定処分又は却下処分を行っているものである。
なお,昭和57年度から平成13年度までの20年間において,原爆症認定を受
けた者(ただし,申請疾患が治癒した者,死亡した者は除き,1人の被爆者が異な
る申請によって複数の疾患について認定を受けた場合は延べ人数)は,1996人
から2877人の範囲内で推移していた。
イ審査の方針
被爆者医療分科会は,放射線起因性及び要医療性の判断の方針として審査の方針
(乙A1)を定めているが,これは,被爆者援護法11条1項の認定に当たって目
安となる方針であって,あくまでも被爆者医療分科会の委員が審査に当たり,共通
の認識として活用する趣旨のものである。
この審査の方針が定める放射線起因性の判断方法は,以下のとおりである。
(ア)審査の方針は,申請疾病を,①確率的影響に係る疾病,②確定的影響
に係る疾病,及び③原爆放射線起因性に係る肯定的な科学的知見が立証されてい
ない疾病に分けた上,DS86に基づいて作成された広島・長崎原爆の初期放射線
による被曝線量(別表9)に,実測値に基づいて算出された誘導放射線による被曝
線量(別表10)及び放射性降下物による被曝線量を加算して得られた原爆放射線
の被曝線量を前提に,「原爆放射線起因性の判断に当たっては,申請疾病における
原因確率及びしきい値を目安として,当該申請疾病の原爆放射線起因性に係る高度
の蓋然性の有無を判断をする」こととしている。なお,しきい値は必ずしも万人に
同一の値として現われるとは限らないため,審査の方針においては,95パーセン
トの被爆者に当てはまると考えられるしきい値の範囲(95パーセント信頼区間)
を設定している(審査の方針・第1の5の(2))。
(イ)原因確率は,申請疾患,申請者の性別の区分に応じて適用される別表によ
り,申請者の推定被曝線量と被爆時の年齢によって算定する。
このような原因確率に関する知見は,後述するとおり,放影研が何万人もの被爆
者を対象とし,何年にもわたって疾病等の発生状況を観察した世界的にも例がない
ほど高い精度を備えた専門的かつ実証的な疫学調査(コホート研究)に基づくもの
であり,これに勝る科学的知見は存在しない。
申請者の推定被曝線量は,初期放射線による被曝線量(申請者の被爆地及び爆心
地からの距離の区分及び遮へい物の有無に応じて定められる。)に,残留放射線に
よる被曝線量(申請者の被爆地及び爆心地からの距離及び爆発後の経過時間の区分
に応じて定められる。)及び放射性降下物による被曝線量(原爆投下の直後に特定
の地域に滞在し,又はその後,長時間にわたって当該特定の地域に居住していた場
合について定められる。)を加えて算定する。
(ウ)求められた原因確率がおおむね50パーセントを超える場合は,当該申請
疾患について,一応,原爆放射線による一定の健康影響の可能性があると推定し,
原因確率がおおむね10パーセント未満である場合には,当該可能性が低いものと
推定することとした上で,これらを機械的に適用して判断するのではなく,更に当
該申請者に係る既往歴,環境因子,生活歴等も総合的に勘案した上で判断を行うも
のとしている。
(エ)放射線白内障について,しきい値を1.75シーベルトとする。これは,
実証的な研究結果に基づくものであり,これに勝る科学的知見はない。
(オ)また,原因確率等が設けられていない疾病等に係る審査に当たっては,当
該疾病等には,原爆放射線起因性に係る肯定的な科学的知見が立証されていないこ
とに留意しつつ,当該申請者に係る被曝線量,既往歴,環境因子,生活歴等を総合
的に勘案して,個別にその起因性を判断するものとしている。
ウ最新の科学的知見に基づく放射線起因性についての判断
松谷訴訟最高裁判決は,被爆者援護法の前身でもある原爆医療法におけるいわゆ
る原爆症認定の要件である放射線起因性の意義及びその立証の程度について,「法
7条1項は,放射線と負傷又は疾病ないしは治癒能力低下との間に通常の因果関係
があることを要件として定めたものと解すべきである」とし,「訴訟上の因果関係
の立証は,一点の疑義も許されない自然科学的証明ではないが,経験則に照らして
全証拠を総合検討し,特定の事実が特定の結果発生を招来した関係を是認し得る高
度の蓋然性を証明することであり,その判定は,通常人が疑いを差し挟まない程度
に真実性の確信を持ち得るものであることを必要と解すべきであるから,法8条1
項の認定の要件とされている放射線起因性についても,要証事実につき「相当程度
の蓋然性」さえ立証すれば足りるとすることはできない。」旨判示している。この
判例は,被爆者援護法についても妥当するから,原爆症認定の要件である放射線起
因性の判断は,最終的には,訴訟上の因果関係としての「高度の蓋然性」によって
決まるということになる。
そして,被爆者援護法が前記のとおり原爆症認定に当たって特に疾病・障害認定
審査会の意見を聞かなければならないとしている趣旨に照らせば,申請疾病の放射
線起因性及び要医療性の判断については,最新の科学的な経験則に照らして通常人
が疑いを差し挟まない程度の真実性の立証が求められているというべきである。
しかるところ,審査の方針において,放射線起因性の判断をするために用いられ
る,原因確率,原爆放射線の被曝線量(初期放射線による被曝線量の値に残留放射
線による被曝線量及び放射性降下物による被曝線量の値を加えて得られる。)等は,
いずれも,原子物理学,放射線学,疫学,病理学,臨床医学等の高度に専門的な科
学的・医学的知見に基づくものであり,審査の方針を目安として放射線起因性の有
無を判断することは合理性を有する。そして,被爆者医療分科会の委員は,被曝線
量の評価方法に関する科学的な知見や,原爆放射線と様々な疾病の発症との関連性
について調査した疫学的知見等に関する最新の動向を常に把握し,新たに発表され
る個々の様々な知見についての科学性,学術性を高度に専門的な見地から総合的に
評価しつつ,最新の科学的知見に基づいて申請疾病の放射線起因性についての判断
をし,その結果を被告厚生労働大臣に答申している。本件においても,厚生労働大
臣は,十分に検討された被爆者医療分科会の専門的な意見を踏まえて本件各却下処
分をしたのである。
したがって,科学的知見に基づく経験則を無視して本件各却下処分を取り消すこ
とは許されない。
エ松谷訴訟最高裁判決の位置づけ
松谷訴訟最高裁判決は,長崎の爆心地から2.45キロメートルの地点で被爆し,
爆風で飛んできた瓦が頭部に当たり,頭蓋骨陥没骨折等の傷害を負った原告が,右
半身不全片麻痺及び頭部外傷を申請疾病として原爆症認定申請をした事案において,
放射性起因性があるとした福岡高等裁判所平成9年11月7日判決の判断を「是認
し得ないものではない」と結論付けた。申請疾病ががんではないという点で本件と
は事案を大きく異にするということにまず留意しなければならない。また,松谷訴
訟最高裁判決は,原審の認定した事実関係,すなわち,①遠距離被爆者の中にも
脱毛を訴える者がおり,爆心地からの距離が遠くなるに従って脱毛の発症頻度が減
少していたなどとする調査報告があること,②DS86について「世界中におい
て優良性を備えた体系的線量評価システムとして取り扱われてきたものであ」るが,
「なお未解明な部分を含む推定値であり,現在も見直しが続けられている」こと,
を前提とする一つの事例判決にすぎない。しかも,同判決では,「物理的打撃のみ
では説明しきれないほどの被上告人の脳損傷の拡大の事実」が前提とされているの
に対し,本件では他の原因によっても説明できる疾病が問題となっているのである。
さらに,①に関しては,様々な被曝事例の経験から,被曝による急性症状には,
その発症時期,程度,回復時期等に極めて明確な特徴があることが確定した知見と
して明らかとなり,また,上記調査報告は,被曝による脱毛を的確に把握したもの
でないことが判明している,加えて,②に関しても,平成14年にはDS02が承
認され,改めてDS86の正確性が実証されて,松谷訴訟最高裁判決後に,未解明
な部分を含んでいるとされたDS86の問題は決着がついたのである。このように,
松谷訴訟最高裁判決が前提とした事実関係には大きな変動が生じているというべき
であり,そうである以上,遠距離被爆者に生じた脱毛等の身体症状が被曝による急
性症状であると認めた松谷訴訟原審判決の事実認定も再検討されなければならない
のは当然である。本件においても,現時点において明らかになっている証拠関係に
基づいて,被爆原告らの申請疾病が原爆の放射線に起因するものかが判断されなけ
ればならない。
(3)審査の方針における初期放射線の評価の正当性(DS86の正当性)
ア審査の方針における初期放射線による被曝線量の算定
被爆後約50年が経過して発症した被爆原告らの申請疾病(ただし,原告Gは,
体内異物を申請疾病としている。)は,放射線以外の要因によってもごく一般的に
発症し得る疾病である。例えば,今日,日本人一般が生涯にがんになる確率は,男
性で46.3パーセント,女性で34.8パーセントとされており(乙A181),
およそ死亡者の3人に1人が悪性腫瘍を原因として死亡しているのが現実である。
このような中で,放射線被曝ががんの発症等に寄与した可能性があるとしても,放
射線被曝特有の症状が現れるわけではないため,当該被爆者個人の健康状態や被爆
状況等のみを分析しても,被爆から発症まで長期間が経過し,その疾病の発症要因
が合理的に特定できて,放射線起因性がないと明らかに判断できる場合を除き,そ
の疾病が放射線被曝によって生じたものか否かを個別的に判別することは極めて困
難である。しかしながら,今日,放射線の影響については多くの知見が蓄積されて
おり,個々の研究成果は,UNSCEAR等において,原子物理学,放射線学,疫
学,病理学,臨床医学等の高度に専門的な科学的・医学的知見に基づき,科学的で
あるか否かの評価を受けた上で,UNSCEAR報告書等として公表され,人類全
体の知見となっている(乙A24)から,このような確立した知見を活用して当該
疾病が放射線に起因するものか否かを推論することは十分に可能である。このよう
なことから,当該疾病が放射線に起因するか否かの判断をするに当たっては,当該
申請者が被曝した放射線量を具体的に把握する必要があり,かつ重要なのである
(乙A9・13頁)。原爆に関する被曝としては,初期放射線による被曝,初期放
射線等によって誘導放射化された物質による被曝,放射性降下物による被曝,放射
性物質が体内に入って体内から被曝させる内部被曝があるが,線量ないし累積線量
に引き直すことにより,その影響の度合いを知ることができる(同・332,34
8ないし355頁)。
しかるところ,審査の方針は,初期放射線による被曝線量について,「申請者の
被爆地及び爆心地からの距離の区分に応じて定めるものとし,その値は別表9に定
めるとおりとする。」と定めている(疾病・障害認定審査会においては,別表9で
はなく,より厳密な審査会線量推定表に基づいて,被曝線量を算定している。)。
そして,放影研における疫学調査では,被爆者の疫学調査における放射線被曝線量
を,日米の放射線学の第一人者が策定したDS86という原爆放射線量推定方式に
よって求めており,審査の方針における上記別表及び審査会線量推定表は,DS8
6により求められた数値に基づいている。
なお,DS86については,松谷訴訟最高裁判決が「原子爆弾による放射線の線
量評価システムであるDS86は,線量評価に関し設置された日米合同の委員会が
1986年(昭和61年)3月に承認し,世界中において優良性を備えた体系的線
量評価システムとして取り扱われてきたものであ」るものの,「なお未解明な部分
を含む推定値であり,現在も見直しが続けられていることも,原審の適法に確定す
るところであり,DS86としきい値理論とを機械的に適用することによっては…
の事実を必ずしも十分に説明することができないものと思われる。」などと判示し
たところであるが,平成15年3月にDS86を更新する線量推定方式としてDS
02が策定され,その策定に当たってされた研究によってDS86の評価方法の正
当性が検証された。
イ原爆放射線量推定方式の経緯
(ア)DS86開発の経緯
1965年(昭和40年)にアメリカのオークリッジ国立研究所(ORNL)の
科学者によって提案された原爆放射線量推定方式であるT65Dは,ネバダ核実験
場における長崎型原爆の爆発テスト,高い鉄塔に設置した小型原子炉あるいは強力
なコバルト60源を用いた実験,日本家屋を建設して行った遮へい実験等の実験結
果である測定データを,広島・長崎の原爆に当てはめ,放射線量を推定するもので
ある。
しかしながら,T65Dには様々な問題点が指摘されるようになったことから,
アメリカでは,1981年(昭和56年)に線量再評価検討委員会及びその結果を
評価,吟味するための上級委員会が設置され,これに対応して日本側でも厚生省に
よって検討委員会と上級委員会が組織され,アメリカと共同してこの問題に当たる
こととなった。そして,昭和61年(1986年),日米合同上級委員会において
新しい線量評価システムとしてDS86が策定された(乙A9・343頁以下,乙
A34・1,2頁,乙A41の1・2,3頁)。
DS86は,原爆の爆弾としての出力,ソースターム,最新の計算方法による空
気中カーマ,遮へいカーマ,臓器線量の計算モデルを統合し,被爆者の遮へいデー
タを入力して臓器の吸収線量など各種の線量を,大型コンピュータによる数値計算
を主体としたシミュレーションを用いて計算することにより,広島・長崎の初期放
射線量を推定・評価するシステムである(乙A9・322頁以下)。すなわち,原
爆による初期放射線は,物理法則に従って発生し,容器の外部に射出(漏出)し,
空中を伝播(輸送)し,地形,家屋,人体等により遮へいされて人体各臓器に到達
するのであり,放射線物質が核種によりどの程度の放射線を出してどの程度の時間
で変化するかも物理法則に従うものであるところ,原爆の初期放射線の飛散状況は,
このような放射線物理学等の近時の科学的知見によって十分解明されるに至ってい
ることから,DS86は,これらの科学的知見を集積して,原爆放射線を構成する
ガンマ線や中性子線の光子や粒子の1個1個の挙動や相互作用を最新の放射線物理
学の理論によって忠実に再現し,当時としては最高の大型コンピュータを駆使した
膨大な計算結果に基づき,最終的にすべてのガンマ線と中性子線の動きを評価する
ものである。また,DS86の策定に際しては,3個製造された広島型原爆の外殻
のうち,使用されずに保管されていた残りのものを利用して製作された原子炉を原
爆の複製(レプリカ)として使い,爆弾自体の内部における状況を再現するなど,
日米合同の研究グループが可能な限り当時の状況を再現して開発したものである。
このようなDS86の信頼性は極めて高く,原子力発電所や医用放射線の線量推定
にも応用されてきている(乙A20,34及び76)。
(イ)DS02策定の経緯
DS86の開発により,被爆者の放射線量がほぼ正確に推定できるようになった
と考えられた。しかしながら,DS86公表後に行われたユウロピウム152の測
定において,広島における爆心地から1000メートル以遠の遠距離における熱中
性子の試料の測定値とDS86による計算評価値とが異なるという内容の報告がさ
れ,DS86に系統的な問題があるのではないかという指摘がされた。そこで,こ
の不一致の解明をすべく,日米の原爆放射線量評価実務研究班によって,引き続き
被曝線量システムについての研究が進められ,その知見を集積・統合し,平成15
年(2003年)3月,DS86を更新する線量推定方式としてDS02(乙A4
6)が策定された。
DS02は,DS86における評価方法を踏襲した上で,更に進歩した最新の大
型コンピュータを駆使し,最新の核断面積データ等を使用し,かつDS86よりも
緻密な計算を用いることにより,DS86よりも高い精度で被曝線量の評価を可能
としたものであって,DS02策定に当たって行われた研究は,DS86の評価方
法の正当性を改めて検証する結果となった(乙A34・11頁,乙A39・6頁,
乙A76・1092頁等)。
ウDS02における測定値の評価
(ア)ガンマ線測定
DS02においては,広島,長崎両市におけるガンマ線量測定値の再評価が行わ
れ,各測定値の検証やバックグラウンドや熱ルミネセンス法による測定自体の誤差
等が検討された。
その結果,現行の熱ルミネセンス法による測定値のうち,爆心地から約1.5キ
ロメートル以遠の測定値については,原爆によるガンマ線量がバックグラウンド線
量と同量となることから,バックグラウンド線量の誤差が測定線量に大きく影響を
与えるため,その測定値をもって正確なガンマ線量を評価することが不可能である
ことが判明した(DS02報告書(中)12頁(乙A46))。
そして,DS02では,DS02,DS86の各計算値と熱ルミネセンス法によ
るガンマ線量の測定値との比較がされ,DS02の計算値の方がDS86の計算値
よりも一致度が若干高いものの,測定値と計算値の全体的な一致度は,上記バック
グラウンド線量の問題を考慮することにより,DS02と同様,DS86も良好で
あるという結論に至り,ガンマ線量の推定においてDS86による計算値の正当性
が検証された(乙A39,乙A41の1・19,20,45,46頁)。
なお,長友教授らの報告(甲A24)は,熱ルミネセンス法により,広島の爆心
地から2.05キロメートル離れた地点におけるガンマ線量を測定し,これを0.
129グレイ程度と報告した。しかしながら,熱ルミネセンス法は,もともと低線
量域での誤差が非常に大きくなるという特徴があるところ(乙A108),0.1
29グレイという線量は,バックグラウンドの影響を受けているから,実際には更
にこれを下回り,その半分程度になるとするDS86及びこれを前提とする審査の
方針の正当性が明らかになったのである。
(イ)熱中性子測定
aユウロピウム152の放射化測定
DS86の公表後,ユウロピウム152の測定がされ,DS86における熱中性
子の計算評価値と放射化測定値について,爆心地近くでは計算評価値が高く,距離
が離れるほど放射化測定値が計算評価値よりも高くなり,地上距離1000メート
ル以遠の遠距離においては10倍以上異なるという結果が出て,DS86に系統的
な問題があるのではないかという指摘がされた。
DS02報告書の研究では,金沢大学において,小村教授らにより,精度の高い
測定法によって,ユウロピウム152の放射化測定がされた。まず,同測定におい
ては,多量の花崗岩試料を用い,溶解などにより化学的濃縮を行う方法により,高
い回収率でのユウロピウムの分離がされ,さらに,濃縮されたユウロピウムを高温
で加工した後,試料から発せられるガンマ線の測定を極低バックグラウンド施設で
ある尾小屋地下実験室において測定し,その測定に検出効率を高めるため,2台の
大型で高感度のゲルマニウム放射線検出器を用いた。このように極めて低いバック
グラウンドにおいて,高い検出効率での測定がされたことにより,100分の1の
レベルまでバックグラウンドによる影響が低くなるよう改善した精度の高い測定が
可能となった。同測定の結果得られたユウロピウム152の放射化測定値とDS0
2による計算評価値とを比較すると,良く一致していることが判明し(DS02報
告書(中)210頁(乙A46)),同研究によって,ユウロピウム152の実測
値と計算値の不一致が解決された,すなわち,地上距離1000メートルを超える
距離においてもDS02の計算評価値の正当性がユウロピウム152の放射化測定
値によって検証されたのである(乙A39・5,6頁,乙A41の1・24ないし
32頁)。このことは,同時にDS02とほぼ同じ数値を推定しているDS86の
計算評価値の正当性を検証するものであり,従前の1000メートル以遠において
10倍以上の差異が存在すると言われていたユウロピウム152の放射化測定値が,
測定方法を改善することによってDS86,DS02の計算評価値と合致すること
を明らかにした(乙A39・4ないし6頁)。
b塩素36の放射化測定
アメリカ,日本及びドイツの各国において,広島・長崎で採取された鉱物試料中
の熱中性子線を測定するため,塩素36を対象に加速器質量分析法(AMS)によ
って放射化測定実験が行われ,同測定法のバックグラウンド等の影響による測定限
界について検討がされた。
アメリカにおける加速器質量分析法による測定は,ローレンスリバモア国立研究
所,Purdue大学PRIME研究室及びロチェスター大学で行われた。その結果,花崗岩及
びコンクリート(コンクリート表面を除く。)中の塩素36の測定値は,爆心地付
近から塩素36/塩素比がバックグラウンドと鑑別不可能になる距離までDS02
と一致するとの結論に至った(DS02報告書(中)146頁(乙A46))。ま
た,同研究により,従前測定された1400メートル付近における塩素36の放射
化測定値(X1ら1992年)がDS86,DS02の計算評価値と一致しなかっ
た原因は,同測定にバックグラウンドによる影響を受けた試料を利用していたこと
に起因するものであって,原爆の射出した中性子により生成されたものではないこ
とが明らかになった(同頁)。
ドイツのミュンヘンにあるAMS施設においては,DS02の研究が開始する以
前に,DS86の計算評価値と放射化測定値の不一致が指摘されていた地上距離約
1300メートルの地点の試料に重点を置いた測定を行い,DS86の計算評価値
と放射化測定値との間に明確な不一致が認められないことを確認していた(DS0
2報告書(中)160頁(乙A46))。さらに,試料の表面付近の花崗岩及びコ
ンクリート試料を用いた塩素36の放射化測定によって,爆央から1300メート
ル以遠の試料になると,宇宙線並びにウラニウム及びトリウムの崩壊が放射化測定
値に大きな影響を与えることが確認され,同結果に基づき,爆央から1300メー
トル以遠の距離の放射化測定値が大きな測定誤差を内包している可能性があること
が確認された(同169頁図7.4.1.3.5.,同171頁図7.4.1.3.
6.では,1500メートルと1750メートルで急にエラーバー(誤差棒)が下
に伸びているが,これは,測定限界に達したことを意味している。)。
さらに,筑波大学においても,加速器質量分析法を用いた花崗岩試料の塩素36
の測定がされた。その結果,地上距離1100メートル以内においては,放射化測
定値とDS02の計算評価値が良く一致していることが確認され,バックグラウン
ド測定値から地上距離1100メートル以遠の試料については,塩素36の測定が
困難であることが確認された(DS02報告書(中)175頁(乙A46))。
cコバルト60の放射化測定
DS86において指摘のあった熱中性子線の測定値と計算値の不一致の問題は,
広島におけるコバルト60の放射化測定値とDS86の計算評価値の一致度の低さ
にあった。
しかしながら,コバルト60は半減期が短い核種であるため,DS02報告書の
研究では,コバルト60の放射化測定値につき,DS02は空中距離600メート
ルではコバルト60測定値と一致するが,それ以遠では不確実性が大きすぎてこれ
以上の結論を下すことができない(DS02報告書(下)112頁(乙A46))
とされ,コバルト60の放射化測定値からDS02による計算値と比較することは
できないと結論付けられた。
dDS02においては,上記のとおり,DS86における広島の熱中性子線に
関する測定値と計算値との不一致について検討した結果,測定値の方の精度に問題
があることが判明し,バックグラウンドや測定限界を考慮して,改めて検証したと
ころ,半減期の長い核種であるユウロピウム152や塩素36について,DS86
の計算値と測定値とが一致することが判明した。
(ウ)速中性子測定
aリン32の放射化測定
放射線により硫黄中に発生したリン32を測定することにより速中性子線を測定
する方法は,DS86開発時の研究において実施され,爆心地から数百メートル以
内の距離では,計算値と測定値との間に大きな隔たりはみられないが,それ以上の
距離では,一致しているかどうかをいうには測定値の誤差が大きすぎる(DS86
報告書192頁(乙A38))との結論が得られていた。
DS02報告書の研究では,測定されたリン32の放射能測定値の再評価がされ,
試料の位置の修正等がされた結果,広島型原爆については,爆心地近くではDS8
6とDS02は両方ともリン32測定値と良く一致しているとの結論に至った(D
S02報告書(下)123頁(乙A46),乙A41の1・21,22頁)。
bニッケル63の放射化測定
放射線により放射化された銅試料中に生成されたニッケル63を測定することに
より,原爆の放射線の中の速中性子を測定する方法が開発され,速中性子の再測定
が可能となった。DS02報告書の研究では,ニッケル63を測定するに当たり加
速器質量分析法と液体シンチレーション計数法が使用された。
加速器質量分析法を用いた測定は,X1らによって行われ,爆心地から700メ
ートル以遠における爆弾に起因する速中性子について,信頼できる測定値の検出に
成功した。これらのニッケル63測定結果の主な意義は,原爆被爆者の位置に最も
関係のある距離(900メートルないし1500メートル)における速中性子の測
定値が初めて得られたことにある。その結果,広島型原爆について,バックグラウ
ンドを差し引いた後のデータを1945年(昭和20年)に対して補正すると,広
島の銅試料中のニッケル63測定値はDS02に基づく試料別計算値と良く一致し,
DS86に基づく計算値との比較でも,日本銀行からの試料の場合を除いて良く一
致するとされ,DS86及びDS02の計算評価値の正当性が検証された(DS0
2報告書(中)289頁,(下)125頁(乙A46))。なお,X1らによる上
記測定結果においては,約1800メートル以遠における見かけ上一定のバックグ
ラウンドが生じている問題は,試料処理を含む線源,AMS装置及び宇宙線による
試料内ニッケル63生成に起因すると判断されている。
また,DS02報告書の研究では,液体シンチレーション計数法によるニッケル
63の測定がされ,上記加速器質量分析法から得られたバックグラウンドデータを
使用して測定がされたところ,双方の結果は良く一致した(DS02報告書(中)
304頁(乙A46))。
エDS02によるDS86の正確性の検証
DS02における研究の結果,DS86の原爆線量評価システムの正当性が改め
て検証されたということができる。こうした研究結果を踏まえ,DS86を疑問視
していた星教授でさえも,現在では,遠距離地点において実測値よりも計算値が若
干低めに評価されていたのは実測値に問題があったためであることが明らかになっ
たとして,DS86の線量評価体系を全面的に是認するに至っている(乙A23,
乙A76・1092頁)。
オDS86における計算値と測定値のかい離に関する原告らの主張に対する反

そもそも,訴外H,原告C,訴外E及び訴外Jは,いずれも原爆投下の数日後に
広島市内又は長崎市内に入市した者であり,原告Tに至っては入市すらしていない
者であって,いずれも原爆の初期放射線には被曝していない。よって,原爆の初期
放射線の線量評価システムとしてのDS86の合理性の問題は,これらの者との関
係では本件の争点ではない。
また,遠距離地点においてDS86の計算値が実測値を下回っていると指摘され
ていたのは広島の原爆のことであって,原告A,原告G及び訴外Iが被爆した長崎
の原爆のことではない(長崎では,逆に実測値がDS86の計算値を下回っていた
のである。)。よって,DS86による計算値と実測値とのかい離の問題は,これ
らの者との関係では本件の争点ではない。
したがって,本件訴訟において,DS86による初期放射線の被曝線量評価の合
理性が争点となり得るのは,原告B,原告D及び原告Fに限定されることになる。
(ア)ガンマ線
原告らが提出した長友教授らの報告(甲A24)によっても,広島の爆心地から
2.05キロメートルの地点において熱ルミネセンス法により測定された原爆のガ
ンマ線の初期放射線の実測値はわずか0.129グレイ程度にすぎず(バックグラ
ウンドの影響等があるため,実際には更にこれを下回り,その半分程度となる。),
この程度の被曝線量では被曝による急性症状が見られることはあり得ないのであっ
て,DS86の計算値(0.0605グレイ)との差は絶対値で見れば無視し得る
程度でしかない。長崎でもこれと大差はなく,原告らが提出した澤田意見書(甲A
60・17頁)も,長崎原爆のガンマ線に関するDS86の線量評価は,比較的測
定値と一致しているとしている。
(イ)中性子線
a総論
原告らは,中性子線についても,DS86による計算値と実測値に差がある旨を
主張する。しかしながら,そもそも,原爆による中性子線量の全線量に対する割合
は,広島の場合は1000メートルで5.8パーセント,1500メートルで1.
7パーセント,2000メートルで0.5パーセントと非常に低く,長崎の場合は
更に低いとされている。この点は,大気中の水(蒸気)との相互作用で減弱され,
多くのエネルギーを失うという中性子線の性質からも当然のことである。したがっ
て,仮に中性子線量にDS86の計算値と実測値との間にかい離があったとしても,
被爆者の推定線量にはほとんど変化は発生しないのである(乙A75・129頁,
乙A76・1092頁)。
b速中性子
銅が速中性子によって誘導されることによって生成される微量のニッケル63に
ついて,新たに開発された加速器質量分析法と液体シンチレーション計数法によっ
て測定された結果,いずれもDS86,DS02において推定された計算値と一致
したのは前記のとおりであるところ,同じ測定対象を異なった方法で測定した結果
が一致したことはデータ計測の信頼性を裏付けるものであり,この点は十分に評価
されなければならない。この点を措いても,かい離が主張されている広島における
ニッケル63の原子数の測定値と,DS02及びDS86に基づく計算値とを全中
性子線量に換算すると,遠距離地点においては,いずれにしても人の健康影響とい
う視点からは無視し得るほどに低い線量の範囲内にとどまり,かい離を問題にする
こと自体失当というべきである(乙A168の2・688頁表7)。
c熱中性子
コバルト59が熱中性子により誘導されて放射性のコバルト60になると,更に
ガンマ線を放出するなどして崩壊するところ,DS02においては,被爆地におい
て得られた鉄の中に含まれるコバルト60を抽出してガンマ線を測定し,コバルト
60の比放射能を求めたものと,DS86,DS02において推定された中性子線
量を基に計算により上記試料のコバルト60の比放射能を求めたものとを比較検討
し,熱中性子に関する計算値の正確性を検証したこと,その結果,コバルトの比放
射能で比較した場合,遠距離における実測値と計算値とが完全に一致しているわけ
ではないが,広島の地上距離1300メートル以遠では,試料の線量カウントと検
出器のバックグラウンド線量とを区別する際に問題があるため,そのかい離を問題
とすること自体無意味であることが明らかになったこと,はいずれも前述のとおり
である。加えて,かい離が指摘されている広島におけるコバルト60の比放射能の
測定値と,DS02及びDS86に基づく計算値とを全中性子線量に換算してグラ
フ化すると,遠距離地点ではいずれにしても人の健康影響という視点からは無視し
得るほどに低い線量の範囲内にとどまり,かい離を問題にすること自体,失当とい
うべきである。
また,ユウロピウムが熱中性子により誘導されて放射性のユウロピウム152に
なると,ガンマ線を放出するなどして崩壊するところ,DS02においては,被爆
地において得られた岩石や建造物中に含まれるユウロピウム152の比放射能を求
めたものと,DS86,DS02において推定された中性子線量を基に計算により
上記試料のユウロピウム152の比放射能を求めたものとを比較検討し,熱中性子
に関する計算値の正確性を検証したこと,その結果,実測値と計算値とが完全に一
致しているわけではないが,バックグラウンドの影響を排除すれば誤差の範囲内と
いうことができ,DS02も,ユウロピウム152の実測値と計算値との不一致が
解決されたと評価していること,はいずれも前述のとおりである。加えて,かい離
が指摘されている広島におけるユウロピウム152の比放射能の測定値と,DS0
2及びDS86に基づく計算値とを全中性子線量に換算してグラフ化すると,遠距
離地点においては,いずれにしても,人の健康影響という視点からは無視し得るほ
どに低い線量の範囲内にとどまり,やはり,かい離を問題にすること自体,失当と
いうべきである。
d小括
したがって,従前の広島における中性子線に関する測定値と計算値との不一致は,
測定に当たって対象外の放射線源から発せられる放射線が測定されるという測定方
法の問題であって,DS86の初期放射線の被曝線量評価体系自体に欠陥があるわ
けではなかったことが明らかになったのであり,DS86による原爆の初期放射線
の被曝線量評価(審査の方針別表9)の合理性の問題は,もはや決着がついている
というべきである(乙A167・11頁)。
カ遠距離被爆者に関する原告らの主張に対する反論
(ア)急性症状にはしきい値があること
原告らは,DS86は,遠距離被爆者の急性症状を説明することができない旨主
張するところ,これは,審査の方針における推定線量の在り方についての瑕疵をも
いうものとも解され得る。
まず,原告らは,上記主張の前提として,被曝による急性症状にしきい線量があ
ることを否定しているものと考えられる。
しかしながら,被曝による急性症状は,確定的影響,すなわち,放射線によって
組織・臓器を構成する細胞のうち数十パーセント以上が死滅した結果として発症し
た器質的機能障害に属するものであるから,一定程度のしきい線量があるのは当然
のことである上,このようなしきい線量は,放射線防護の見地から,放射線に最も
感受性のある者,すなわち,被曝した集団の1ないし5パーセントの人々に異常が
認められる最低限の線量である(乙A158・2頁)。現に,様々な被曝事例を通
じて,被曝による急性症状には,しきい線量を始めとし,発症時期,程度,継続期
間にはっきりした特徴があることが医学的に明らかにされ,現在ではIAEA(国
際原子力機関)やICRPも承認した確立した知見となっている(乙A158・2,
3,6頁)。すなわち,最低1グレイ以上被曝すると,数時間以内に,食欲低下,
嘔吐,発熱(2グレイ以上の場合)といった前駆症状が出現し(被曝線量が高くな
れば症状出現までの時間が早くなることはあっても遅くなることはない。),前駆
期を過ぎると,一時的に症状が消え,潜伏期に入る(線量が高くなれば短くなるこ
とはあっても長くなることはない。)。潜伏期後には多彩な主症状(晩発障害)が
出現するが,主なものとして,①出血傾向(血液・骨髄障害),②脱毛(皮膚
障害)及び③下痢がある。このうち,①は,2ないし3グレイ程度以上被曝した
場合に骨髄が障害され,血小板が一時的に減少することによって生ずる皮下出血
(歯茎からの出血,紫斑を含む。)であり,被爆後3週間程度経過したころから出
現し,血小板数の回復に沿って消失する(乙A200・77,79頁)。また,②
は,3グレイ程度以上被曝した場合に毛母細胞が放射線により障害されて生じる症
状であり,被曝後8ないし10日後から出現し,ほとんどの毛髪が抜けるまで2,
3週間続き,見た目にはほぼすべての毛髪がバサッーと脱落したように見え,8な
いし12週間後には発毛がある(7グレイ被曝すると永久脱毛となる。)が,頭部
の毛根に集積する放射性物質はないから,内部被曝によって脱毛が生じることはな
い(乙A153・3頁)。さらに,③は,5グレイ程度被曝した場合に,前駆症状
の1つとして遅くとも被曝の3ないし8時間後に現われ,8グレイ程度以上の被曝
をした場合には,潜伏期を経て,腸管細胞が障害されることによって生じる消化管
障害の症状としての下痢が現われるが,これは,腸管細胞が死滅し,再生不能にな
ることに起因する血性下痢で,血便に至った場合,予後は非常に悪い(8グレイ以
上の被曝の場合,骨髄もひどく損傷されるから(乙A98・4頁),致死率はほぼ
100パーセントである(乙A200・77頁)。)。なお,晩発障害の中には,
がんのように,被曝後数年又は数十年が経ってから発症するものもあるが,疾病を
発症するまではいわゆる潜伏期間として無症状の時期であるから,その間に疲れや
すいといった症状が現れることもあり得ない。
これに対し,原告らは,上記のようなしきい値線量は,放射線取扱施設における
臨界事故や原子力発電所事故等の経験から得られた,いわゆる「急性放射線症候
群」において理解されているものであるが,これらの被曝態様は,短時間の高エネ
ルギー放射線照射によるとみられるのに対し,原爆被曝は,数キロメートルにわた
る市域全体が瞬時に一大照射域となり,引き続き放射線物質に満ちた一大線源域と
なるなど,被爆実態が異なると主張する。しかしながら,原発事故であろうと,原
爆であろうと,放出されるものが放射線であることに変わりはなく,放射線被曝に
よる急性症状発症のメカニズムが変わるものでもないのであって,原告らの上記主
張は失当である。
このように,放射線による急性症状は,最低でも1グレイ以上,脱毛は頭部に3
グレイ以上,下痢は腹部に5グレイ程度被曝しなければ発症しないことに異論はな
い(乙A98)ところ,広島・長崎の原爆の初期放射線は爆心地から遠ざかるにつ
れて急激に低減し,広島では1300メートルから1350メートルの地点,長崎
では1450メートルから1500メートルの地点で1グレイにまで下がることが
DS86によって明らかになっている(なお,長友教授らの報告(甲A24)によ
っても,広島の爆心地から2.05キロメートルの距離におけるガンマ線のレベル
はわずか0.129グレイ程度にすぎない。)から,それより以遠では被曝による
急性症状が生じたとは考え難い。このことは,井深報告(甲A195・資料6,乙
A109)が,「爆心地直下附近(略1粁以内)にて有効なる遮蔽を有せざりし者
は8月10日より略10日内に重篤なる症状を発し1.5粁以内にて遮蔽の少かり
し者に於ては8月16,17日頃より特有なる症状を発生するに至りたるなり。2
粁以遠に於ては特有なる症状を発したる者稀なり」(292頁)とし,脱毛患者の
発生地域は,「爆心より半径約1.03粁以内の地域なり」(340頁)と報告し
ていることからも明らかである。原爆による初期放射線は,爆心地から距離が離れ
るにつれて距離の2乗に反比例するという放射線の基本的な減衰の特徴に加え,ガ
ンマ線や中性子の空気中分子や水蒸気との相互作用も伴って急激に低下するのであ
り,原爆の熱線と爆風が広範囲に及んだことと,初期放射線の影響が及んだ距離と
を混同してはならない。そもそも,原爆放射線による急性症状も,放射線に被曝し
て生じるものである以上,熱線や爆風によって被爆者が過酷な身体状態に置かれて
いたことが事実であるとしても,原爆の放射線に起因する急性症状のみに特別の発
症過程があるわけではないから(医療の現場においても,がん患者に対する放射線
治療等において相当線量の放射線の照射がされるが,しきい線量の値は,このよう
な体力の消耗した人も含めて想定された線量である),一般と異なったしきい値で
被爆による急性症状が生じるなどという医学的な経験則は全くない。よって,申請
疾病の放射線起因性の判断と同様,まずは放射線にどの程度被曝したか,その被曝
線量を特定しなければ,被爆者に生じた下痢や脱毛といった体調変化を被曝による
急性症状だと認定することはできないはずであり,原爆放射線以外に多々存在する
発症原因を看過し,体調変化等を被曝による急性症状と安易に認定した上で多量の
被曝事実を推認するような逆さまの認定は許されない。同様に,ABCC調査記録
が存在せず,現在の不確かな記憶に基づき,被爆当時に身体症状があったとする被
爆原告らについて,その身体症状の発症時期,程度,継続期間(回復時期),他の
身体症状との発症順序や併発症状などの様々な特徴から,被曝による急性症状が示
す特徴と合致するかどうかを慎重かつ総合的に検討しなければならないことは明ら
かであり,具体的な被曝線量の裏付けもないまま,法廷供述や陳述書の記載のみか
ら,各被爆原告に下痢・脱毛等の症状が生じたこと,それが放射線被曝による急性
症状であることを認定して多量の被曝事実を推認し,ひいては申請疾病の放射線起
因性まで肯定することは,公平,公正であるべき原爆症認定制度の趣旨を没却しか
ねない。
(イ)原告らが依拠するアンケート調査の疫学調査としての有効性
さらに,原告らは,遠距離被爆者の急性症状を調査した文献(①日米合同調査
団報告書(甲A6),②東京帝国大学医学部診療班の原子爆弾災害調査報告(甲
A124の9及び11,乙A91),③調教授らの「長崎ニ於ケル原子爆弾災害
ノ統計的観察」(甲A67(文献番号4資料2),甲A90)及び④於保報告
(甲A5))の存在を指摘する。
原告らが依拠するこれらの調査報告は,一定の集団における特定の健康障害の頻
度(急性症状の発症率)とその発症要因となり得る特定の曝露要因(被曝線量)を
それぞれ観察し,両者の関連性を検討したものであり,一応,疫学調査の一類型と
呼び得るものである。そして,確かに,これらの中には,広島・長崎の遠距離・入
市被爆者の中に,ごく一部ではあるが,被爆後,下痢,脱毛といった身体症状を訴
えた者がいたことを報告したものがあるのは事実である。しかしながら,一口に疫
学調査といっても,その精度や信頼性の程度には様々なものがあり,これらの調査
は,後に放影研が何万人もの被爆者を対象として何年にもわたって疫病の発生状況
を観察した世界でも例がないほど高度に専門的な疫学調査であるコホート研究(追
跡調査)とは全く次元を異にするものであって,一応の傾向を観察し,曝露要因と
健康障害との関連性についての仮説を立てるための手段にすぎないレベルのもので
あって(乙A30・51頁),遠距離・入市被爆者に生じたとされる身体症状等を
被曝による急性症状と認める根拠とはならないというべきである。
そもそも,このような疫学調査に基づいて曝露要因と健康障害との関連性を判断
する場合には,まず,当該疫学調査が,当該曝露要因と健康障害との関連性をみる
ことを目的として正しくデザインされたものでなければならず,問題とされる曝露
要因及び健康障害は,明確に定義され,信頼できる測定がされている必要がある。
また,研究対象に選ばれた者と選ばれなかった者との特徴の相違等,研究の結果
に誤差をもたらすバイアス(偏り)があると,その研究結果の有効性は損なわれる
こととなる(乙A31・101ないし104頁)。
さらに,疫学調査の結果,当該曝露要因と健康障害の関連性が見受けられても,
当該曝露要因が疾病を引き起こしたのか,それとは別の交絡因子によって引き起こ
されたのかを見極める必要がある。ある曝露要因と疾病との間に関連性が見いださ
れても,交絡の結果であれば,曝露要因と疾病との間に真に関連性があるとはいえ
ず,因果関係を肯定することはできない。また,疫学調査の結果は,恣意的ではな
い適切な統計的検定によって有意性が確認されたものでなければならない。有意性
が確認されなかった調査は,疫学的には意味のある調査とはされていない。加えて,
疫学調査の結果は,関連の時間性(時間的関係。原因と思われるものが結果に先行
すること。),関連の強固性(関連性が強いこと。),関連の一致性(原因と思わ
れるものと結果との関連性が,異なる対象,時期においても普遍的に観察されるこ
と。),関連の特異性(原因と結果が1対1に対応すること。)及び関連の整合性
(実験的研究などによる他の知見とよく整合していて,解釈できること。)といっ
た要件に適合しているか否かを分析する必要もあり(乙A8,乙A201・17な
いし22頁),以上のような検討を経て,疫学的な因果関係の有無が判断される。
概略,以上のような検討過程を経て行われる疫学的な因果関係の判断に当たって
は,高度に専門的な統計学的,疫学的知見が必要とされる。これに精通しないまま,
単なるアンケート調査の域にとどまるような調査結果に基づいて因果関係を肯定し
たり,当該疫学調査の結果から疫学的に判断し得る以上の結論を導き出すことは,
あまりに非科学的との非難を免れないものである。
以下,上記①ないし④の文献の内容を具体的にみてみることにする。
a爆心地から2キロメートル以遠の被爆者にも初期放射線の被曝と急性症状と
の間に関連性があるかをみるためにデザインされたものではないこと
①日米合同調査団報告書(甲A6)は,広島・長崎における被爆後20日後に
生存していた被爆者を対象として脱毛,紫斑といった急性症状の有無を調査したも
の,②東京帝国大学医学部診療班の原子爆弾災害調査報告(甲A124の9及び
11,乙A91及び110)は,昭和20年10月,11月に広島市において原子
爆弾の災害調査をし,その結果をとりまとめたもの,③調教授らの「長崎ニ於ケ
ル原子爆弾災害ノ統計的観察」(甲A67(文献番号4資料2),90)は,昭和
20年10月から12月にかけて長崎市において原子爆弾の災害調査をし,その結
果をとりまとめたもの,④於保報告(甲A5)は,原爆投下直後,広島市の爆心
地に入った者の急性症状の有無を調査したものであるが,対照群として,爆心地に
入らなかった被爆者の急性症状の有無が調査されているものである。したがって,
いずれも,特に,爆心地から2キロメートル以遠の遠距離被爆者に注目して,これ
らの者が原爆の初期放射線に起因する急性症状を発症させたか否かを調査しようと
したものではなく,あくまでも,被爆者の被爆地点を爆心地から500メートルご
とに区切り,それぞれのグループの急性症状の発生頻度を観察し,放射線被曝が急
性症状の要因となり得ることを一般的に確認したものにすぎない。放射線は,距離
の2乗に反比例して低減するから,遠距離被爆者の調査としては,500メートル
の区切りではあまりに広すぎ,放射線量が大きく異なる者を同一グループに入れて
しまうことになる。よって,遠距離被爆者に注目した調査をするのであれば,より
きめ細かなグループ分けをしてその傾向を観察する必要がある。そうである以上,
これらの調査の実施者の調査の意図や趣旨を超えて,爆心地から2キロメートル以
遠の遠距離被爆者のみを取り上げ,疫学や統計学に精通しないまま,一定の結論を
出すことは許されないといわなければならない。原告らは,これらの調査結果につ
いて,被告らの主張するデザインや結果方法の把握の問題点を超えて,事実として
調査結果が偶然のものではなく,また,全体として同一の傾向を示すことを物語っ
ているなどと主張するが,統計的分析も行わずして何故偶然のものではないなどと
いえるのか全く理解できない。この点を措いても,後記のとおり,これらのアンケ
ート調査が,放射線被曝によらない下痢や脱毛をも対象として行われた以上,放射
線との関連性を調査したものとはなり得ないこと,すなわち,これから何らかの結
論を見いだすことのできないものであることは明らかである。
b被曝による急性症状を的確に把握していないこと
今日では,様々な被曝事故の経験から,放射線被曝による急性症状には,その発
症時期,程度,回復時期等に極めて明確な特徴があることが確定した知見として明
らかになっている。しかしながら,原告らが依拠する上記各調査報告の類は,下痢
や脱毛等について明確な定義をせずに調査しており,症状について医師による直接
的な診察・診断を経たものではなく,回答者による自由な回答を前提にしているた
め,回答する側において,どのような下痢・脱毛であろうと,それらの症状を発症
した旨回答することが可能なものである。特に,原爆の放射線の影響として脱毛が
強調されていた状況下では,みぞうの過酷な体験をした遠距離・入市被爆者(この
こと自体は被告らも当然のこととして認めるものである。)が,被爆後のアンケー
ト調査において,下痢や脱毛の症状がなかったのかと問われれば,医学的に評価す
れば自然脱毛というべきものであっても,これを被曝による脱毛だと不安に感じ,
原爆投下後に脱毛があった旨回答することがあったとしても,何ら不自然ではない
(情報バイアス,乙A153・4頁)。例えば,原告らは,これらのアンケートは,
「髪を梳いた時に抜けた。朝,枕にたくさん毛髪がついていた。周りに指摘されて
気づいた等」の多様な脱毛も放射線による脱毛として調査されたことを認めている
が(原告第4準備書面26頁),このようなものは,放射線被曝による脱毛の症状
とは相いれないものである。すなわち,ある被爆者に下痢や脱毛等の体調変化がみ
られたとしても,その存在だけで急性症状を発症させるに足りる程度の高線量の被
曝をしたと認めることはできず,それが放射線被曝の急性症状である下痢・脱毛等
に特徴的な発症経過・症状に合致するかが検証されなければならない。加えて,そ
もそもアンケート調査は,その対象,調査方法,質問や回答の設定等によりその結
果が大きく左右されるものである上,調査時期が遅くなればなるほど被爆者の記憶
は不確かになっていくのであって,その対象や実施時期,調査方法,質問の内容,
回答方法等に関する検証をすることなく,その結果から遠距離・入市被爆者にも被
曝による急性症状が生じたと認定することは誤りである。
現に,横田らが,被爆者の急性症状に関する情報の正確さに関し,被爆直後にお
ける日米合同調査団による長崎の調査対象者6621人と,昭和45年から昭和5
0年にかけて被爆者健康手帳を取得し急性症状の情報があった1万6403人とを
照合し,同定できた627人(男350人,女277人)について,各調査結果間
の一致の程度を調べることによって検証する目的で調査を行ったところ(乙A15
4「原爆急性症状情報の確かさに関する研究」,以下「横田研究」という。),下
痢,嘔吐,口内炎は,直後の調査よりも後の調査の方が発現頻度が低く現われ,発
熱,脱毛,皮下出血,歯茎出血及び鼻出血は後の調査の方が発現頻度が高く現われ
た。特に,脱毛の発症率をみると,前の調査では13.1パーセントのところ,後
の調査では23.1パーセントと脱毛ありと回答した者の割合が不自然に増加して
おり,頭髪の半分以上の重度脱毛についても,症状なしと回答した者の一致率は9
0パーセントを超えているのに対し,症状ありと回答した者の一致率は約50パー
セントにすぎなかったのである(ただし,真に被曝による脱毛や下痢があれば,生
命に危険がある程の被曝であるから,記憶があいまいなどということはそもそも考
え難い。)。また,横田らは,その他にも,爆心地から2キロメートル以遠におい
て観察された脱毛が放射線の影響か否か判断できない旨の論文を発表している(甲
A88,甲A89)。横田研究等によっても,上記各調査報告の類が被曝による急
性症状を的確に把握していたとは到底いい難いことは明らかである。
c急性症状の発生率を偏りなく把握しなかった可能性が極めて高いこと
東京帝国大学医学部診療班の原子爆弾災害調査報告(甲A124の9)は,その
根拠となった「第1次調査は同市(引用者注:広島市)およびその附近の特定の地
点において附近居住民の来訪を求めて行われたものが多く,したがって被爆後何ら
かの障碍を自覚したものが余計に集った傾向があった。」(同522頁)と指摘し
ているが,これは,この種の疫学調査にありがちな偏りの存在を示唆するものであ
る。すなわち,上記報告に限らず,被調査者に対し,原爆被害の調査であることを
明らかにし,先入観を与えた上で,各自の被害状況を調査した場合には,自らの症
状も被曝によるものではないかと疑い,これを回答することがあり,その結果,対
照群と比較して見かけ上の関連性を示すことがあるところ,爆心地に近い者ほど,
あるいは屋外で被曝した者ほど,自分の症状も被曝によるものではないかと疑って
その申告をした結果,爆心地に近い地域あるいは屋外で被曝した者の発症者数が見
かけ上多くなった可能性が極めて高いのである。これらの報告は,人類史上初めて
の体験であった原爆災害の真相をできる限り詳細に明らかにすることを目的として
いたため,医学の従来の考え方によれば常識的でない事項についてもあえて排除す
ることなく調査結果に含めたとみるべきものである。現に,東京帝国大学医学部診
療班の原子爆弾災害調査報告に参加した東京帝国大学医学部放射線科のY1も,報
告書の中で,「脱毛の出現範囲,部位,方向性等に関して,従来の放射線生物学的
な考え方と多少矛盾し,理解に苦しむ点があるが,特に修正を加えないことにし
た」(甲A67(文献5・671頁))と述べているのである。
d爆心地から2キロメートル以遠の遠距離被爆者には距離に応じた急性症状の
発症率が低下するという傾向が一貫してみられるわけではないこと
それぞれの調査は,以下のとおり,統計学上の有意差を検証したものではなく,
非曝露群との対照すらされていない上,そもそも,距離に応じて急性症状の発症率
が低下するという点において一致した傾向がみられるわけでもない。
(a)日米合同調査団報告書
日米合同調査団報告書(甲A6)をみても,脱毛を発症しているとされている者
は極めて少人数であり,この調査では,数人単位で比較して割合を算出しているに
すぎない。また,例えばTable21(同95頁)をみると,ビルディング内の
被爆者の結果であるが,脱毛の割合は2.1ないし2.5キロメートルでは2.9
パーセント,2.6ないし3.0キロメートルでは10.0パーセントであって,
爆心地からの距離が遠ざかっているのに脱毛が生じたとする者の割合は3倍以上に
増加している。加えて,爆心地からの距離が2.1キロメートル以遠では,脱毛を
生じたとする者の人数が2.0キロメートル以内と比べて極端に減少しており,広
島の爆心地から2.1ないし2.5キロメートルにおける遮へい状況別の脱毛頻度
をみると,野外又は日本家屋内の脱毛の頻度が4.8パーセントで,屋内(ビルデ
ィング内)が8.3パーセントとなっており,遮へいの有無で脱毛の出現率に有意
な差があると判断することは明らかに誤りである。さらに,後記のとおり,当時の
状況にかんがみると,原爆とは無関係に10ないし20パーセント程度の国民が脱
毛の症状を訴えていたのも何ら不自然なことではないから,少なくとも爆心地から
2.1キロメートル以遠の脱毛については,むしろ,原爆放射線の被曝に起因しな
いものとみられるのであって,上記調査における脱毛が被曝によるものであると決
めつけることなどできないことは明らかである。紫斑その他の症状をみても,必ず
しも距離に反比例して減少しているわけではなく,爆心地から2キロメートル以遠
の遠距離被爆者について,距離に応じて急性症状の発症率が低下するという傾向が
一致してみられるわけではない。
(b)東京帝国大学医学部診療班の報告
東京帝国大学医学部診療班の原子爆弾災害報告(甲A124の9)は,「放射能
909症例中その発生頻度は0-0.5粁(22/27)81.48%0.6-
1.0粁(230/300)76.66%1.1-1.5粁(324/947)
34.21%1.6-2.0粁(207/1474)14.04%2.1-2.
5粁(108/1156)9.34%2.6-3.0粁(18/502)3.5
8%となり中心地区においてその頻度最も高く,1粁より2粁の間において急激に
減少し2粁以遠では比較的緩徐な曲線を画き3粁で終わる。すなわち1粁より2粁
の間で急激に下る大体正規曲線に近い曲線を画いている。」と説明しているのであ
り(乙A110・524頁),決して,2キロメートル以遠の発生頻度をみて被曝
距離との相関性があることを確認したというものではない。同報告は,「発熱,下
痢,食思不振および倦怠感の発現頻度はやや不規則な曲線を示しており,また1.
5粁以遠においては口内炎症,悪心嘔吐のそれに比してすべて高くやや趣を異にす
る曲線を描いている。この点から諸症状は単に放射能障害に基づくものならず多分
に他疾患の混在を思わしめる。」(同575,576頁)とも述べているのである。
Y1は,上記調査結果に基づいて「広島市における原子爆弾被爆者の脱毛に関する
統計」と題する報告をしたが(甲A67の文献5・668頁),これも,「脱毛出
現最大距離は爆心よりの水平距離2.8粁で,全脱毛者の約90%は2粁以内にあ
る。」とするものであり,遠距離被爆者について,被爆距離と脱毛の発症率との間
に相関関係があるか否かを調べたものではない。
(c)調教授らの報告
調教授らの「長崎ニ於ケル原子爆弾災害ノ統計的観察」(甲A67(文献番号4
資料2),甲A90・87頁)の第21図をみても分かるとおり,距離別脱毛の頻
度は爆心地から1.5キロメートルまでで急激に下落し,2キロメートル以遠では
ほぼ変化がみられないというべきであるから,これをもって,爆心地から2キロメ
ートル以遠の遠距離被爆者にも距離に応じて脱毛の発症率が低下するという結論を
導き出すことは到底できない。また,上記報告書において,下痢については,「近
距離ハ頻度高ク遠距離トナルニ従ヒ低下スル。但4km外ト雖モ全ク零トナラナイ
ノハ,普通ノ健康人デモ夏期中ニ一回位下痢スルコトガアルノニ起因スルモノト思
ハレル」(乙A202・資料2の69頁)とあり,当時から,調教授自身も放射線
以外の原因による下痢が含まれていた可能性を指摘している。そもそも,調教授自
身,その後に当時の状況を振り返って,「私は二十年の十月から十一月頃に,学生
たちといろいろな調査を行いましたが,脱毛は割合に多かったですよ。そのころは
ちょうど秋で,秋にはよく毛が抜けるでしょ。普通でも・・・。」「そんな訳で,
普通に抜けたのも脱毛の統計に入っておるんじゃないかと思うんですけどね。」と
述べており,当時の調査に,急性症状の脱毛ではない,単なる自然脱毛が含まれて
いた可能性を指摘しているのである(乙A202・86頁)。
(d)於保報告
於保報告(甲A5)のうち,表1の「原爆直後中心地に入らなかった屋内被爆者
の場合」の「脱毛」欄をみても,被曝距離が1.5キロメートルまでの発症率が1
6.7パーセントであったのが,2.0キロメートルまでは2.1パーセントと激
減し,2.5キロメートルまでは逆に5.4パーセントと増加している。加えて,
表3の「原爆直後中心地に入らなかった屋外被爆者の場合」の「脱毛」欄をみても,
爆心地から2.5キロメートルまでの発症率は10.9パーセントであるのに対し,
3.0キロメートルまでの発症率は12.0パーセントと増加している。表1と表
3とを比較すると,屋外被爆者の発症率が顕著に高く,遠距離においても被曝の影
響があったのではないかとの見方もできなくはないが,そもそも,この調査は,被
爆後10年以上経過した後に本人(原爆被害の調査であることを明らかにされ,先
入観を与えられている。)から行われた聴き取り調査であり,調査対象も,「廣島
市内の或る地域を選んだ」(同22頁)とされているように,広島市内に居住する
被爆生存者を対象に全数調査又は抽出調査をしたものでもない。この調査で示され
た屋外被爆者の脱毛の発症率は,同じく屋外被爆者の脱毛の発症率を調査した日米
合同調査団報告書(甲A6)で明らかにされた発症率と比較しても顕著に高く,一
致した傾向がみられないことからしても,被曝による急性症状としての脱毛のみを
的確に把握したとは到底考え難いなど,調査の際に偏りが入り込んだ可能性が相当
高いといわざるを得ない。仮にそのような傾向がみられるとしても,爆心地に近い
ほど,屋外で遮へいがないほど,熱線や爆風の影響も大きく,それらによる被害も
甚大であったということができ,これらによる物理的影響,心理的影響も大きいも
のであったといえるから,上記傾向は,熱線や爆風の影響による傷害や心因的な症
状が,距離と相関関係があったために生じたもので放射線被曝に起因するものでは
ないと考えるのが自然である。
e急性症状のしきい値に関する知見と整合しないこと
疫学的調査の結果に基づいて因果関係を判断する上では,実験的研究などによる
他の知見とよく整合しているという「関連の整合性」が認められなければならない。
しかしながら,前記のとおり,爆心地から2キロメートル以上離れると,初期放射
線の被曝線量はわずかなものにすぎず,その程度の被曝線量では脱毛等の急性症状
が生じ得ないことは今日における放射線学の常識である。しかしながら,上記各調
査結果には,爆心地からの距離により発症率が低下するとしても,しきい線量を下
回ったある地点以遠では全く発症者がいなくなるという,確定的影響であればみら
れるような傾向は全くない。
これに対し,原告らは,距離に伴う急峻な減衰と緩徐な減衰という発症率曲線の
推移は,原爆による放射線被曝の特性を反映している旨主張するが,仮に爆心地か
らの距離によって徐々に急性症状の発症率が低下したり,発症の程度が軽くなると
いう傾向がみられるとすれば,それは,被曝による急性症状が確定的影響であるこ
とと矛盾することになる。また,原告らが論拠とする「原爆被爆者における脱毛と
爆心地からの距離との関係」(甲A87)も,「特に低線量域では,脱毛と放射線
との関係について論じる場合には注意を要すると思われる。」,「遠距離における
脱毛が放射線以外の要因を反映しているかもしれないことが示唆された。」と指摘
しているのであり,その根拠足り得るものではない。
してみると,原告らが指摘する各調査結果に基づいて,爆心地から2キロメート
ル以遠の被爆者にも被曝による急性症状が発症したと結論付けることは,こうした
客観的な科学的知見と矛盾することになり,このような場合に関連性を認めること
は疫学的にも許されないものである。
fその余のアンケート調査等について
(a)マンハッタン調査団について
マンハッタン調査団による調査報告(甲A124の12)は,入院中の被爆者9
00名を対象に調査したものであるから,その調査対象には,放射線障害のみなら
ず,火傷や外傷などの理由で入院を必要とした者も含まれていると考えられる。そ
して,脱毛や皮下出血といった症状は,放射線被曝以外の様々な要因で生じるもの
である。また,調査された者の数は,0.75から1.25キロメートルでは23
6名であるのに対して,2.25キロメートル以上ではわずか56名であるが,実
際の被爆者の数の人数は,被爆地点が遠方になるほど多いはずである。結局のとこ
ろ,マンハッタン調査団における2.25キロメートル以遠の被爆者は,多くの遠
距離被爆者の中でも入院する必要のあったごく一部の者であり,同調査団による調
査は,このような少数の偏りのある可能性が高い集団を対象にしたものである。こ
うしたことからすれば,その結果は,調査のバイアスによってもたらされた可能性
が高く,実態とかけ離れたものである。
(b)厚生省公衆衛生局報告,厚生省保健医療局報告について
厚生省公衆衛生局報告は,被爆者の昭和40年当時の健康状況,生活状況等を総
合的に把握するため,被爆後約20年を経過した昭和40年11月に,健康調査を
受けた9042人から,昭和20年8月の被爆後2か月以内の身体以上の有無につ
いて問診により調査したものである。しかしながら,この聴取結果は,当然ながら
当該症状について医師による診察も行われていない上,当該症状の具体的な態様,
原因等に関しての医学的判断を経たものではなく,もちろん,放射線被曝による急
性症状に特有の特徴的症状がみられることを踏まえた質問や検討がされたわけでも
ない。また,爆心地から2キロメートル以遠の遠距離被爆者について,被曝距離と
急性症状との間に統計的にみて有意な相関関係があるか否かを確認したものでもな
い。したがって,上記調査の結果から,遠距離被爆者から聴取された脱毛等の症状
が被曝に起因するものと判断することはできない。
厚生省保健医療局報告は,被爆者手帳を所持している者を対象として原爆による
死没者の実態をより明らかにすることを目的とした調査であり,その中で家族,親
戚,知人等の死没者の死因等を聞き取り調査したものである。原告らは,広島では
爆心地から2ないし3キロメートルでの急性障害による死亡が5.4パーセント,
長崎では3.2パーセントあることが示されている旨主張するが,同調査では,昭
和20年末までの原因不明の死亡をすべて急性障害による死亡と整理しており,死
亡の原因について医学的判断もされていないから,このような調査結果をもって,
被曝による急性症状によって死亡した者の存在を把握し得たとは到底いい難い。ま
た,同調査も,爆心地から2キロメートル以遠の遠距離被爆者について,被曝距離
と急性症状との間に統計的にみて有意な相関関係があるか否かを確認したものでは
ない。
(c)また,原告らは,家森報告(甲A112の15)で紹介されている,爆心
地から3キロメートル離れた自宅屋内で被爆した11歳の剖検例(第6例)を挙げ,
遠距離被爆による死亡例である旨主張する。しかしながら,この論文が掲載されて
いる原子爆弾災害調査報告集によれば,「人体が直接および間接に蒙る傷害を総括
して原子爆弾傷と呼ぶこととする」とされており(乙A110・523,524
頁),この当時は「原子爆弾症」を原爆の放射線に起因する症状に限定しておらず,
家森報告の内容も剖検例の各臓器の病理解剖所見等を報告したにすぎないものであ
り,それらの所見が放射線に起因したものか否かを検討したものではない。また,
第6例の少女(昭和20年9月16日死亡)は,死亡前に咽頭痛,発熱があったと
され,さらに,腎臓の諸所に細菌集落の存在や白血球浸潤が認められることからす
れば,咽頭炎や扁桃腺炎,あるいは膀胱炎等の先行感染(細菌感染)があり,これ
らによる糸球体腎炎や腎盂腎炎を発症していたと考えられ,これが死因となった可
能性が十分に考えられる。この剖検例について,原告らは,①卵巣の変性が指摘
されていること,②脾臓細胞像では淋巴濾胞(リンパ球が詰まった球状の塊)の
減少が確認されていること,③大腿骨の骨髄では造血細胞の死滅を意味する黄色
髄が指摘されていることをもって,上記少女が放射線に被曝したことは明らかであ
るとする。しかしながら,①の卵巣の変性は,栄養不良状態(当該少女の身長は1
23センチメートルで当時の11歳女児の平均身長127.3センチメートルより
小さく,甲状腺等の臓器の萎縮も認められている。)に起因する卵巣の成熟障害と
考えられるから,これと死亡1か月前の被爆とが無関係であることは明らかである。
また,②の淋巴濾胞の減少はその程度が不明確であって病的所見か否かも定かでは
なく,死後13時間を経て解剖がされていることからすれば,死亡後の変化による
ことも考えられる。さらに,③の黄色骨髄についても,赤色骨髄が成長につれて徐
々に脂肪化して黄色骨髄に置き換わったことによるとも考えられ,それだけでは造
血機能の異常があったと断定することはできない。かえって,死に至るほどの被爆
であれば少なくとも3グレイ程度の被爆をしていなければならないはずのところ,
上記少女には脱毛がなかったことが明確に記録されていること,被害後10日ほど
は元気であったとあることからして,上記病理解剖に基づく研究報告を根拠として,
DS86が原爆による放射線被曝の実態にそぐわないとする原告らの主張が失当で
あることは明らかである。北村修・金沢医科大学健康生態医学分野基礎系法医学部
門教授も,上記研究報告で紹介された剖検例の所見が放射線障害によると診断する
ことは妥当ではないとの分析をしている(乙A203)。
(d)「低線量被曝による死亡率と発症率の増加」について
「原爆被爆者の線量評価の改訂と放射性降下物の寄与の問題」(甲A91)は,
広島,長崎のT65Dにおける0ないし9ラドの被爆者群の各疾病について,全国
の死亡率と発症率を用いて相対リスクを求めたものであるが,これは,被曝による
急性症状に関する調査ではない上,広島,長崎の被爆者の各疾病の死亡率,発生率
と被曝距離との関係を分析したものではなく,これから広島,長崎の被爆者の各疾
病の死亡率,発生率が爆心地からの距離に応じて低減しているという関係を認める
ことはできない。また,市内非滞在グループと比較してもほぼ同様の相対リスクで
あるか(胃以外の消化器系がんなど),同グループを下回る相対リスクを示してい
るもの(女性乳がん)もあるのである。更にいえば,相対リスクが,一般的に関連
の強固性が認められる5以下であり,コントロールしていないバイアスや交絡因子
の結果である可能性が高いものである。したがって,この論文から,遠距離被爆者
についてみられた各疾病が放射線被曝に起因すると判断することはできない。
(e)「原爆被爆者の生物学的線量評価」について
これは,佐々木,宮田らが,爆心地から2.4キロメートル以遠にいて初期放射
線に1ラド未満しか被曝していないと思われる群で染色体異常が増加していること
を報告しているものである(甲A92)。しかしながら,そもそも,染色体異常に
は先天的なものとそれ以外のものがあり,後者のものは,放射線,化学物質,温度
など自然又は人為的な影響によって誘起される(乙A208)。そのうち,放射線
による影響は,自然放射線によるものもあるが,医療被曝の累積的効果による影響
も示唆されている(乙A77・136頁以下)。このように,放射線の影響による
染色体異常は,原爆放射線よりも医療被曝の寄与が大きいことが考えられるのであ
る。したがって,爆心地から2.4キロメートル以遠にいて初期放射線に1ラド未
満しか被曝していないと思われる群で染色体異常が増加しているとしても,そのこ
とから,DS86やDS02では説明ができないなどとはいえない。
(f)「M1高等女学校の入市被爆者」について
M1高等女学校の入市被爆者についての調査報告書(甲A154)も,原爆投下
から約60年も経過した後に行われたもので,脱毛,下痢等の症状の具体的内容の
正確性に相当疑問がある上,この調査は,23人と対象者も少なく,統計的にかな
り不十分なものである上,調査結果も,原爆投下直後に行われた実証的な被曝線量
に関する調査結果と矛盾している。更にいえば,日本人の死因の第1位はがんなの
であるから,死没者の多くががんで亡くなっていたとしても何ら奇異なことではな
い。
(g)齋藤医師による「入市被爆者による脱毛について」について
齋藤医師による「入市被爆者による脱毛について」(甲A116)は,8月16
日に入市した者がいることや,爆心地から1.8キロメートル離れた地点にも「脱
毛」を訴えた者がいることから,昭和20年8月半ば以降においても,爆心地から
約2キロメートル一円の広島市内が放射線被曝急性症状である脱毛をもたらすよう
な残留放射線の汚染環境であったと断じたものである。しかしながら,上記報告書
は,①放射線の急性症状としての脱毛を生起させるほどの被曝があれば,被爆直
後から発熱,嘔吐を生じ,著明な白血球減少によって動くこともできなかったはず
と考えられる上,頭皮のみに放射性物質が集積することもあり得ないこと,②入
市していない集団との比較もされておらず,極度の精神的ストレスや感染症,栄養
障害等の理由から脱毛が生じた可能性を排除することができないこと,③およそ
60年前の記憶を呼び起こすことを要する自己申告のアンケート調査であるにもか
かわらず,更に詳細に調査をするなどしてアンケート調査の限界を克服する努力が
されていないこと,④脱毛群と非脱毛群の比較を行い,その間に差異がある要因
の有無を調査するというごく基本的・初歩的な検討すら経ていないこと,⑤入市
日ごとの脱毛の出現率を比較しておらず,早期入市者に脱毛した者が多い理由が早
期入市者の絶対数の多さに起因する可能性を排除することができないこと,などか
らみて,放射線被曝による脱毛のメカニズムを考慮せず,前提とする調査結果の比
較方法が恣意的であるなど,調査及び検討の過程に極めて重大な問題がある。
(h)濱谷教授の意見書及び証人調書について
そもそも,濱谷教授は社会学者であり,その意見書(甲A152の1)の目的は,
被爆者の人たちの苦しみとか悩みと被爆との関係,原爆被害がどれほど反人間的な
ものであるかの解明であるというのであって,アンケートの内容も,「原爆体験の
重さ,深さといったようなものを測定することができるような設問を立て」たと述
べており,およそ,被曝による急性症状を把握しようとした医学的,疫学的研究報
告ではない。そうである以上,このような目的で行われた調査結果によって,遠距
離・入市被爆者に放射線被曝による急性症状が発症したという事実を認めることが
できないのは当然である。
(i)鎌田論文について
鎌田論文(甲A172・資料1)は,広島大学において白血病と診断した入市被
爆者のうち,8月6日に入市した被爆者に明らかな白血病発生増加がみられたとい
うものであるが,放影研の大規模かつ専門的な疫学調査の結果とは相反するもので
あり,残留放射線によって白血病を発症させたと断定することはできない。
(j)「志水らの報告」について
原告らが引用する「志水らの報告」は,3日以内に入市した原爆医療認定患者に
ついて「統計的に観察した」というもので,その報告の内容をみても,これらの者
にみられたとされる下痢や発熱等の身体症状について医師による診察も行われてい
ない上,当該症状の具体的な態様,原因等に関しての医学的判断を経たものではな
く,被曝による急性症状に特有の特徴的症状がみられることを踏まえた検討がされ
た形跡はなく,被曝による急性症状を的確に把握したものであるとは認められない。
なお,調査対象となった者の原爆医療認定は,昭和32年から同36年にされたも
のであり,この当時の知見に基づいてされたものであるから,現在においても原爆
症と認定されるとは限らないものである。
(ウ)放射線被曝の急性症状以外でも脱毛等の症状が生じ得ること
原告らは,遠距離被爆者や入市被爆者等に生じたとされる脱毛,下痢等の症状を,
一律にすべて「放射線被曝の急性症状」であると主張するようであるが,脱毛や下
痢等の症状自体は,自然脱毛や精神的ストレスによる過敏症等,放射線以外の原因
でも起こり得るから,これらの症状がすべて被曝に起因するとの前提自体,以下の
とおり失当である。
a脱毛
例えば,脱毛についてみると,一般論として脱毛が確定的影響に係る症状の典型
例であるということはできるが,個別の被爆者の脱毛という事実が放射線被曝によ
るものかどうかは別問題である。すなわち,被爆による脱毛は,毛母細胞が放射線
によって破壊されることによって生ずる症状であり,被曝後,2,3週間後に「バ
サッ」と一時期に大量に抜けるという特徴があるところ,当該被爆者が脱毛があっ
たと主張した場合であっても,その原因が放射線被曝によるものかどうかを医学的
見地から検討することが必要であって,その検討を経ずして,当該被爆者が訴えて
いる脱毛が放射線被曝によるものと判断することはできない。実際に,終戦後の昭
和21年,22年において,蛋白質,ビタミンB2,カルシウム等が著しく不足し
ていたことが分かっているため,昭和20年においても,これと同程度ないしそれ
以上に不足していたものと推測されるところ(乙A101),蛋白質は毛髪の成長
に重要な栄養素であるから,これが不足すれば毛髪の成長を阻害することが考えら
れるし,ビタミンB2は,これが欠乏すれば脂漏性皮膚炎を引き起こすことが考え
られ,当時入浴や洗髪もままならず,衛生状態が悪化していたことも加わり,脱毛
を引き起こした可能性は十分に考えられる(乙A102及び103)。さらに,も
ともと,8月から9月にかけては抜け毛の多い時期である上,原爆投下直後の入市
者には,炎天下を長時間歩き回ったり,救護作業に従事していた者も多いから,平
常時では考えられないくらいの蓄積疲労や持続するストレスがあいまって脱毛を引
き起こした可能性も十分に考えられるのである。現に,東京大空襲の際にも,火傷
によって頭部が脱毛した事例が認められており(乙A151・96頁),原告F自
身,阪神大震災の際に脱毛が見られた旨供述しているのである。また,近畿大学放
射線生物学教授であった近藤宗平博士らも,入市被爆者の脱毛の事実は,被爆では
なく疲れや精神的なストレスの発現である旨述べている(乙A21・188頁)と
ころである。
b発熱,嘔吐,下痢
さらに,原爆投下当時の我が国は劣悪な衛生状態であって,発熱,嘔吐,下痢な
どを引き起こす最大の原因として感染症(当時は伝染病と呼ばれていた。)や寄生
虫があった。厚生省「昭和24年伝染病精密統計年報」(乙A119)によれば,
伝染病は,当時全国的に蔓延しており,細菌性赤痢,疫痢及びアメーバ性赤痢は,
昭和18年から再び増加するようになり,昭和20年には罹患率(人口10万人当
たり)138.0という値を示し,腸チフス,パラチフスも同様に昭和18年以降
目立って増加した(乙A119・3頁)。特に赤痢は,昭和20年当時,9万64
62人もの患者が全国で発生しており(同第2表10頁),古くから戦争病の一つ
と呼ばれていた発疹チフスも,昭和21年には3万2366名(罹患率42.5)
というみぞうの患者発生をみるに至った(同3,4頁)。また,昭和21年の都道
府県別の患者発生状況(乙A133・16ないし19頁)をみると,広島では,コ
レラ患者169名,死者69名,赤痢及び疫痢患者1520名,死者239名,腸
チフス患者1697名,死者209名,パラチフス患者243名,発疹チフス患者
57名等が実際に発症しており,長崎では,コレラ患者170名,死者81名,赤
痢及び疫痢患者1903名,死者306名,腸チフス患者438名,死者46名,
パラチフス患者190名,発疹チフス患者439名等が実際に発症している。しか
も,これらの腸管系の感染症あるいは食中毒の流行は夏期に起こることが多いから,
広島や長崎においても,昭和20年の特に8,9月には相当数の感染症が発症して
いたことが明らかである。加えて,赤痢や腸チフス,コレラの予防にはハエの駆除
が重要である(乙A136の1・22,100,176頁)にもかかわらず,被爆
後の広島市内は,ハエの大群が発生するなど不衛生な環境であり(乙A137・5
70頁),赤痢や腸チフス,コレラ等が更に発生しやすい衛生状態にあった。
他方,寄生虫も,回虫,十二指腸虫などの感染率は戦中から戦後にかけて再び増
加し,昭和24年の回虫寄生率は全国平均で62.9パーセントであった(乙A1
32・99,102頁)ところ,回虫,十二指腸虫,鉤虫などは,腹痛,悪心,嘔
吐,下痢などの消化器系症状や,不安,不眠,頭痛などの神経症状のほか,貧血を
来たし,めまいや息切れといった症状も引き起こしていた。特に鉤虫は,低色素性
小球症(鉄欠乏性)貧血の原因であり,これにより,めまい,息切れや体のだるさ
などの症状が引き起こされる(乙A135)のである。
実際,遠城寺教授らは,被爆後下痢症を訴えていた者について細菌学的及び血清
学的検査を行った結果,「原子爆弾症の1症状と見做されている下痢は,赤痢の合
併によるものが相当数存すると謂える。」,「戦災荒廃の非衛生場裡においては毒
力最も強き赤痢I型菌の猖獗を来していると謂いうる。」(乙A121・1115
頁)と報告しており,原爆投下直後に爆心地に赴き傷者の救護作業に従事した者の
白血球数を調査した沢田教授らも同様の報告をしていたことは前記のとおりである。
c戦後の日本の栄養状態が極めて悪かったこと
加えて,戦後の日本の栄養状態は極めて悪化しており,当時の医学書においても,
栄養状態と筋肉との関係,脱毛発生等に注意を払う必要があることが指摘されてお
り,また,往々下痢を来たし,皮膚には出血傾向が現れ,甲状腺は縮小し,白血球
減少及びリンパ球の相対的増加は常にみられるとされている(乙A136の1・7
45,746頁)。
dPTSDが発生し得ること
また,大規模災害や大事故等が発生した際に,被災者自身や,亡くなった被災者
の遺族,被災者の救助に当たった者に,一定の割合で,その後に心身の変調を来す
者が認められるという近年の報告があり,この可能性を無視することも許されない。
例えば,オーストラリアの草原火災で活動した消防隊員につき,42か月後の段階
で13パーセントがPTSDと診断されており,阪神・淡路大震災の現場で活動し
た消防隊員の面接調査でも,4年10か月後の段階で7パーセントがPTSDと診
断され,16パーセントにPTSDと診断できる期間があったことが判明している
のである(乙A138・121頁)。そして,後者の例では,通常の体制に戻り落
ち着きを取り戻した後,気分が晴れず,仕事に対する情熱がなくなり,体調も悪く,
肩こり,頭痛などの症状が2年くらい続いたとされている(乙A138・126
頁)。
この点,確かに,被爆者の中には被爆後長年にわたって倦怠感等の様々な症状が
見られることもあるが,これは心因的な症状であって,放射線被曝によるものでは
ない(被曝による急性症状との関係では,被曝後数時間後に発症することのある発
熱に起因し得ると考えられるが,発熱自体にも様々な要因があり,倦怠感をもって
急性症状と認定したり,相当量の被曝事実を認定することはできない。)。原爆以
外の大規模災害の被災者でも,被災する前までは風邪一つ引かないほどに健康であ
った者が,被災後に心因的な症状として長期間にわたって倦怠感などの心身の不調
を訴えることが実際に報告されている(乙A138)。原子力安全委員会も,平成
11年9月30日に発生した株式会社Z1加工工場における臨界事故の経験を踏ま
え,平成14年11月,「原子力災害時におけるメンタルヘルス対策のあり方につ
いて」と題する報告をまとめており,「災害の発生を契機として,うつ病,PTS
D等の精神疾患を発症することなどもある」などと報告している(乙A161・2
頁。上記臨界事故の際には,現実の被曝線量を無視した健康影響議論が蔓延し,過
大な健康影響論が一部で流布され,住民の不安が増幅したことが指摘されてい
る。)。スリーマイル島原発事故の際にも,事故後,精神的なストレスにより,心
身症やPTSDなどの不安神経症が増加したといわれている(乙A162・33
頁)。さらに,チェルノブイリ事故の際にも,一般住民に対する最大の人体影響は
精神的影響であったとされているのである(乙A192・7頁,乙A194)。
放影研も,「アンケート調査の結果,被爆者には,洪水,地震,火山噴火など非
常に強い恐怖を伴う体験の後に発生する外傷後ストレス障害といわれる症状がたく
さんあったことが分かりました。症状としては,めまい,意識喪失,頭痛,吐き気
のような身体的症状から,恐怖体験を思い出し混乱する,反応性が低下する,体の
一部が動かない,罪悪感を持つ,気持ちが落ち込むなどが報告されています。」と
説明しているが(乙A160),こうした心因的な症状が放射線によるものではな
いことは明らかである。
他方,東京大空襲や阪神淡路大震災の際には,広島・長崎の原爆の際に行われた
アンケート調査は行われていないが,これは,放射線による健康影響を調査する必
要がなく,その影響を心配して自らの下痢や脱毛をことさら申告した者もいなかっ
たからにほかならず,そうであるからといって,このような身体症状が東京大空襲
等でみられなかったことの証拠とはならない。
e下痢や発熱等の症状は一般に珍しくないこと
そして,一般的に,下痢や発熱などは,子供から高齢者まですべての年代におい
て高い頻度でみられる症状であり,だるい,何となく体調がすぐれないといった症
状も,日常的に多くの人が口にする。例えば,昭和40年6月に実施された「国民
の健康・体力に関する世論調査」(乙A141)では,「何となく,からだ全体が
だるいことがよくある」と回答した者が9.7パーセント,「時々ある」と回答し
た者が40.3パーセントとなっている,このように,「だるい」,「疲れやす
い」,「頭がいたい」といった症状は,被爆者特有の症状ではなく,戦時下という
状況でなくとも,かなりの割合の者に認められる症状である。しかも,原爆投下当
時の衛生状態や栄養状態等を考えれば,放射線被曝以外の原因でこうした症状が発
症する可能性は,上記のような平和な状況下における統計結果に比べて格段に高か
ったものと考えられ,この可能性を無視することも許されない。
(エ)小括
以上のように,原告らが依拠したアンケート調査等の結果をもって,遠距離被爆
者に生じたとされる脱毛や下痢といった症状を被爆による急性症状と認定すること
が誤りであることは明白である。仮に,脱毛や下痢といった症状それ自体の存在は
認められるとしても,それが放射線被曝による急性症状であれば,しきい線量,発
症時期,発症態様,回復時期など様々な観点から他の原因による脱毛や下痢と区別
することは可能であるが,被爆による急性症状でない脱毛や下痢については,それ
こそ個々人の体調・体質や,生活状況や栄養状態といった環境要因が複雑に絡み合
うため,これを十把一絡げにして,数十年以上も前の記憶に基づく本人の訴えのみ
からその原因を特定することは,本来的に困難というべきである(なお,一定程度
以上の被爆をしていれば,その申請疾病に放射性起因性を認めることもできるので
あるから,あくまでも被曝線量の多寡が問題である。)。
放射線起因性の立証責任は,あくまでも原告らの側にある以上,被告らにおいて,
遠距離被爆者のごく一部に生じたとされる身体症状の原因を説明し尽くさなければ,
これらが放射線被曝によるものであると認めるかのような判断をされるいわれは全
くない。
(4)審査の方針における残留放射線による被曝線量及び放射性降下物による被曝
線量の算定の正当性
ア被曝の態様と線量評価
一般に,人体への放射線被曝は,身体の外部から放射線を浴びることによる外部
被曝と,呼吸,飲食,外傷・皮膚等を通じて体内に取り込まれた放射性物質が放出
する放射線による内部被曝とに大別される。
そして,原爆放射線による外部被曝は,初期放射線によるものと,残留放射能を
持つ放射性物質が放出する残留放射線によるものとに分けられる。初期放射線とは,
原爆の爆発後瞬時に空中から放出されるもので,その主要成分はガンマ線と中性子
線(取り分けガンマ線)である。残留放射線とは,一つは地上に到達した初期放射
線の中性子が,建物や地面を構成する物質の原子核と反応(放射化)を起こし,こ
れによって生じた誘導放射線であり,もう一つは,原爆の核分裂によって生成され
た放射性物質(放射性降下物。「フォールアウト」ともいう。)によって生じたも
のである。
したがって,原爆被爆者の被曝線量は,①初期放射線による外部被曝,②放
射性降下物による外部被曝,③誘導放射能による外部被曝,④放射性物質を体
内に取り込んだことによる内部被曝,の4者について検討する必要がある。
イ残留放射能の線量評価
(ア)残留放射能の調査
理化学研究所のA2博士は,昭和20年8月8日,陸軍調査団とともに広島市に
入り,翌9日,爆心から5キロメートル以内の28か所の地点において土壌試料を
収集した。同試料は,理化学研究所において分析され,銅線から放射能が検出され
たことから,広島に原爆が投下されたことが確認された(乙A170・157頁)。
次いで,誘導放射線及び放射性降下物の放射能レベルの測定は,同月10日から
浅田常三郎・大阪帝国大学教授(以下「浅田教授」という。)らにより広島市にお
いて調査が行われ,翌11日,市内数か所で採取された砂についてガイガーミュラ
ー計数管を使用して放射能が測定され,己斐駅付近及び爆心地付近(護国神社,西
練兵場入口)において比較的放射能が高いことが確かめられた(乙A170・15
7頁,乙A171・1頁)。荒勝文策・京都帝国大学教授(以下「荒勝教授」とい
う。)らも,同月10日,広島市において原爆の調査に着手し,広島市の内外約1
00か所において数百の試料を採集し,ガイガーミュラー計数管を使用して放射能
を測定したところ,己斐駅に近い旭橋付近で採集された試料に比較的強い放射能を
認めた(乙A170・157頁,乙A172・5,6,9頁)。引き続き,理化学
研究所のB2らは,同年9月3日及び4日の2日にわたり,広島市内外に残留する
ガンマ放射線の強度をローリッツェン検電器を使って測定した。その結果は,「爆
央附近に極大値をもつbackgroundの凡そ2倍程度のγ放射線の残留することを認め
た他に,己斐から草津に至る山陽道国道上において,古江東部に極大を持つ上記爆
央附近に見たと同程度のγ放射線の存在を確かめた。」というものであった(乙A
173・25頁)。大地からの自然放射線,すなわちバックグラウンド線量は,通
常1時間当たり約0.06マイクログレイであるから,その2倍といっても0.1
2マイクログレイにすぎない。その後,同年9月から10月にはマンハッタン技術
部隊,同年10月から11月には日米合同調査団により広島及び長崎において放射
能測定が行われ,後者においては,広島の100か所,長崎の900か所において
ガイガーミュラー計数管を用いた放射能測定が行われ,「両爆心地と風下にあたる
広島市の西方3.2kmの高須地区,長崎市の東方2.7kmの西山地区で高いこ
とが確かめられた。」という結果であった(乙A170・157頁)。また,広島
文理大学の2名による測定も行われた(これらの調査を以下「本件残留放射能初期
調査」と総称する。)。
本件残留放射能初期調査の結果,爆心地付近のほか,広島においては己斐,高須
地区,長崎においては西山地区で特に残留放射能が高いこと,これらの地区はいず
れも爆心地から約3キロメートルの風下に当たり,かつ,爆発の30分から1時間
後に激しい降雨があったことが判明した(乙A9・348,349頁,乙A11・
2頁,乙A16・217頁,218頁)。
C2らは,マンハッタン技術部隊が行った調査に基づいて,長崎の西山地区にお
ける爆発1時間後から無限時間を想定した地上1メートルの地点での積算線量をを
24ないし43レントゲン,広島の己斐・高須地区における同様の条件下での積算
線量を1.2レントゲンと各算定して報告した(乙A16・215頁表2)。また,
D2らは,西山地区における同様の条件下での積算線量を最大で42レントゲン,
己斐・高須地区における同様の条件下での積算線量を0.6ないし1.6レントゲ
ンと各報告した(乙A16・215頁表2,217頁表4,218頁)。
また,E2らは,昭和21年1月27日から2月7日にかけて広島市において測
定を行い,己斐・高須地区における同様の条件下での積算線量を3レントゲンと報
告した。
なお,放射性降下物については昭和50年に,誘導放射能については昭和51年
以降被爆岩石中のユウロピウムの測定が行われるなど,残留放射能の調査はその後
も引き続き行われた。ミラーは,昭和57年,核実験による放射性降下物の影響が
大きくなる以前の昭和31年に採取されたセシウム137の測定データに基づいて,
西山地区における爆発後1時間後から無限時間を想定した地上1メートルの地点で
の積算線量を40レントゲンと報告した(乙A16・216頁表3)。
(イ)誘導放射線
そもそも,原爆による初期放射線の中性子に起因する誘導放射線の線量は,爆心
地からの距離に応じて急激に低減するものであり,また,広島・長崎の原爆の場合,
爆心地から600ないし700メートル程度を超えると初期放射線の中性子がほと
んど届かないため,それより以遠では誘導放射化が起こることはほとんどなかった。
加えて,原爆投下直後は,市内は大火に包まれ,爆心地は6時間以上にわたって
火災が続いていたから,誘導放射線の影響が最も強い爆心地付近に立ち入ることは
現実には不可能であった(乙A9・7頁,乙A11・17頁)。
また,原爆中性子線(瞬間的な中性子照射)によってすべての原子核が放射化さ
れるわけではなく,誘導放射化されるのは,アルミニウム,ナトリウム,マンガン,
鉄等の限られた金属元素が速中性子を吸収することによって荷重粒子放出反応を起
こす場合に限られることに留意する必要がある。さらに,放射化された元素の半減
期は,アルミニウム28が2.31分,マンガン56が2.6時間,ナトリウム2
4が15時間,鉄56が44日であり,短いものである。
そうである以上,実際に誘導放射線による被曝を受けた者はごく限られていたこ
とが明らかであり,火災が鎮火してから爆心地付近に立ち入り,誘導放射化された
物質に直接触れた者がいたとしても,それによる外部被曝の影響は無視し得る程度
のものであった。
これらの点について,放影研も,「原爆から放出された放射線の90%以上はガ
ンマ線で,残りが中性子線でした。中性子線には,ガンマ線とは異なり,放射性で
ない原子を放射性の原子に変える性質があります。爆弾は地上よりかなり上空で爆
発したので,爆弾から放出された中性子線は,地上に届いても弱いものでしかあり
ませんでした。ですから,原爆中性子線によって生じた誘導放射能は,ネバダ(ア
メリカ南西部),マラリンガ(オーストラリア南部),ビキニ環礁,ムルロワ環礁
などの核実験場で生じたような強い汚染ではなかったのです。広島と長崎の原爆で
は,心配しないといけないほど大量に生成された長寿命の放射性原子(セシウム1
34)でも半減期は約2年でした。こうして生じた様々な放射能は,その大半が短
時間で消失してしまったため,現在では超高感度の特殊な装置を用いてかなりの時
間と労力をかけてようやく測定できる程度のものです。このように低レベルではあ
りますが,最近開発された超高感度な方法を使って得られた残留放射能の測定値は,
原爆によって放出された中性子線量の推定に使われており,最新の原爆放射線量推
定方式(DS02)の根拠の一つとなっています。」と解説している(乙A13
4)。
DS86策定時における研究では,誘導放射線によって被爆者が最大でどの程度
の線量を被曝したかを把握するため,H2及びI2により,被爆者が爆心地におい
て爆発直後から無限時間まで滞在したという現実にはあり得ない仮定をした上で,
広島・長崎の実際の土壌中の元素の種類,含有量,及びこれらの元素の放射化断面
積をもとに生成された放射能量について計算評価がされた(したがって,実際の被
爆者の誘導放射線による被曝線量はこれより低い。)。その結果,爆発直後から無
限時間までの爆心地における地上1メートルでの誘導放射線による積算線量は,広
島で約80レントゲン,長崎で30レントゲンないし40レントゲンと推定された
が,この推定値を審査の方針において用いられているセンチグレイ単位に換算する
と,広島で約50センチグレイ(ラド),長崎で18センチグレイ(ラド)ないし
24センチグレイ(ラド)となる(乙A9「原爆放射線の人体影響1992」35
1頁,353頁,DS86報告書228頁(乙A16))。また,爆心地において,
線量率(単位時間当たりの放射線量)が爆発後の経過時間とともに減少しているこ
と,爆発直後からの積算線量(放射線の総量)が爆心から距離が離れるとともに減
少していること,さらに,積算カーマ線量が爆発後の経過時間とともに減少するこ
とが示され(乙A9「原爆放射線の人体影響1992」350頁ないし352頁),
残留放射能による被曝線量は,爆心地からの距離と入市時間と滞在時間に依存し,
爆心地からの距離が大きくなり,爆発後の経過時間が長くなれば,被曝線量は急速
に小さくなるということが示された(例えば,広島では爆心地から700メートル
の地点に至ると,爆発から1時間後までの誘導放射線量はほぼ0.001グレイま
で低減する。)。これらの調査により,誘導放射線による被曝線量は,広島では爆
心地から700メートル又は爆発から72時間を超えればほとんど無視し得ること,
長崎では爆心地から600メートル又は爆発から56時間を超えればほとんど無視
し得ることが判明したのである。そこで,これらのデータに基づき,爆心地からの
距離を100メートル間隔とし,積算線量も8時間ごととして,広島,長崎それぞ
れに残留放射線量を算定して作成されたのが,審査の方針別表10である。そして,
残留放射能による被曝線量の算定については,「残留放射線による被曝線量は,申
請者の被爆地,爆心地からの距離及び爆発後の経過時間の区分に応じて定めるもの
とし,その値は別表10に定めるとおりとする。」と定められている。
広島・長崎に投下された原爆における誘導放射線からの被曝線量がその程度にす
ぎないことは,被曝線量が1から2グレイを超える場合にみられることが明らかと
なっている白血球数の減少について,陸軍軍医学校の井深報告(第8章爆発後被
爆地帯に入れる者に対する障害)(乙A112)において,原爆投下後1週間以内
に爆心地付近に入り作業を行った兵員について白血球数等の検査を実施したところ,
9月24日に白血球数が3200であった1名を除いて全く異常が認められず(同
第8章第1節387,388頁),宇品で被爆した後中心地で行動した市民20名
の血液検査を実施したが白血球減少者はおらず(同章第2節第1項1・388頁),
8月10日に広島に帰り,爆心地から500メートルの地点において各種作業を行
った1名も白血球数は少なかったもののすぐに回復し,脱毛等の症状もなかったと
報告されている(同項2・389頁)こと,沢田教授らの「原子爆弾症の臨床的研
究(1)」(乙A113)において,白血球数検査の結果,「原子爆弾を直接蒙る
にあらざれば,現地に居住しても残存放射能によって大した障害を起すものでは
な」い,「原子爆弾を直接被爆するにあらざれば,爆心部滞在によって少くとも爆
発1ヶ月後において,人体に認むべき影響を証明することはできなかった。」と結
論付けられ(同1055,1056頁),疲労感や下痢等についても,「救護班員
として現地に滞在した後に,疲労感,あるいは下痢を訴えた者があり,これを残存
放射能の作用に帰し,また白血球減少せりと危惧した人もあったが,かかる人たち
を余等が再検査せる成績では正常であった。」,「当時長崎市において余等もまた
体験したところの食糧,宿舎および仕事の量等を想起する時,むしろ上述の訴えは
疲労,不摂生等によって起ったり,また神経性に起ったものもあ(っ)たと考えら
れる」とされている(同1056頁)こと,中島教授ほかの「長崎市における原子
爆弾による人体被害の調査」(乙A114)において,爆心地から1000ないし
1500メートルにあったW工場の従業員110名について昭和20年9月10日,
11日に白血球数の集団検診を行ったところ,33名が4000以下であったが,
原爆の直撃を受けず,その直後又は数日中に同工場に駆け付け約1か月救護その他
に当たった17名については1人として白血球数4000以下の者はいなかったと
報告され(同949,950,953ないし956頁),「爆心地ならびにその附
近の土地は人体に傷害を及ぼす程の残留放射能を有せず」と結論付けられている
(同978頁)こと(上記各報告は,いずれも本人の自己申告ではなく医師による
診断や客観的データに基づくものであり,その信ぴょう性は高い。)からも明らか
である。
したがって,審査の方針における残留放射線による被曝線量の算定は,正当であ
る。
(ウ)放射性降下物
核分裂によって生じた放射性同位元素(放射性降下物)は,質量数90及び14
0付近の約200種以上にわたるが,大部分は短寿命核種であって,その放射能は
急速に減衰する(乙A9・352頁)。
また,一口に原爆による放射性降下物といっても,当該原爆が地上付近で爆発し
たのか,上空で爆発したかによっても大きく左右されるところ,前者においては,
大量の土砂を巻き上げて未分裂の核物質や核分裂生成物とともに周辺に拡散される
(ビキニ環礁での水爆実験がこれに当たる。)が,広島・長崎の原爆は上空で爆発
したものであり,放射性降下物や誘導放射化の影響は極めて限られていたというべ
きである。
加えて,原爆の核分裂直後に形成された火球の温度は,最高で摂氏数百万度に達
し,原爆の爆発とともに爆発点に数十万気圧という超高圧が作られ,周りの空気が
大膨張して爆風となったことから(乙A9・3頁),未分裂のウランやプルトニウ
ムがあったにしても,それらは瞬時に気化(蒸発)して火球とともに上昇し,成層
圏まで達した後,上層の気流によって大気中に拡散し希釈されて流れ去っているの
であり,放射性降下物として爆心地の近辺にとどまることはなかった(1950年
代から60年代前半にかけて行われた多くの大気圏内核実験に伴う被曝が世界中に
広がっていることがUNSCEARの調査で判明しており(乙A111・UNSC
EAR2000レポート,乙A114「長崎市における原子爆弾による人体被害の
調査」),UNEP(国連環境計画)も,大気圏内核実験により生じた放射性物質
の大部分は成層圏に打ち上げられ,何か月もとどまった後に徐々に地上に降下して
くる(乙A175「放射線その線量,影響,リスク」32頁)としている。)。
現に,未分裂のプルトニウムが実測された長崎の西山地区においても,プルトニウ
ムの農作物への移行因子,すなわち農作物に取り込まれた割合は,セシウムの10
0分の1ないし200分の1と非常に微量であり(乙A36),健康影響を考える
には至らないものであった(乙A34・7頁)から,仮に広島において未分裂のウ
ランが降下した可能性を完全には否定できないとしても,健康影響を考えるには至
らない程度のものである。そもそも,自然界に存在するウランのうち,核燃料や核
兵器に用いられるウラン235は約0.72パーセントにすぎず,残りの大部分は
核分裂の連鎖反応を起こさないウラン238であるところ,広島に投下された原爆
はウラン235の濃度を約90パーセントまで濃縮したものを用いているから,広
島に投下された原爆に係る未分裂のウラン235が有意な量降下しているというの
であれば,広島の土壌を調査すれば自然界に存在するウラン235よりも有意に高
い割合で検出されるはずであるが,F2らによる「広島原爆黒い雨の中のU-23
5/U-238比」(乙A188)によれば,被爆直後に採取された広島の土壌や
黒い雨の痕跡からは,ほぼ自然に存在するのと同じ割合でしかウラン235が検出
されなかったのであって,広島の原爆では,未分裂のウランは,そのほとんどすべ
てが火球とともに成層圏にまで達し,全世界的に広範囲に拡散したことは客観的に
裏付けられているのである(なお,G2らも,原爆投下直後に行われた表面土等の
放射性化学分析によっても濃縮ウラニウム235の証拠は全く得られておらず,広
島の黒い雨地域で採取された土等の分析を行った結果でも原爆の影響を検出するこ
とができなかった旨報告している。)。
これらの点について,ABCCのアラカワらは,初期放射線を除き広島及び長崎
の被爆生存者が有意線量を受けたという証左はほとんどなく,日本に投下されたキ
ロトン級原爆のエネルギーは1954年(昭和29年)のビキニ核実験で使用され
た爆弾の約1000分の1であった上,広島及び長崎では火球が大地に接触しなか
ったから,ビキニ核実験時にマーシャル群島の住民や福龍丸が受けた種類及び程度
の降下物の局地的落下は両市ではみられなかった(乙A174「広島及び長崎被爆
生存者に関する放射線量測定」6,7頁)と報告しており,放影研も,「広島・長
崎の原爆は地上500-600mの高度で爆発しました。そして巨大な火球となり,
上昇気流によって上空に押し上げられました。爆弾の中にあった核物質の約10%
が核分裂を起こし,残りの90%は火球と一緒に大気圏へ上昇したと考えられてい
ます。その後火球は冷却され,放射線物質の一部が煤(すす)と共に黒い雨となっ
て広島や長崎に降ってきましたが,残りのウランやプルトニウムのほとんどは恐ら
く大気圏に広く拡散したと思われます。当時,風があったので,雨は爆心地ではな
く,広島では北西部(己斐,高須地区),長崎では東部(西山地区)に多く降りま
した。プルトニウム汚染については,原爆後早期に長崎で行われた測定があります
が,ウランまたはプルトニウムが核分裂して生じる放射線原子の中で,フォールア
ウトによる線量への寄与が最も大きい原子(セシウム137)からの放射能レベル
よりもはるかに低いレベルでした。広島におけるウランの測定については,放射能
レベルが低いため,測定値の解釈は困難です。」(乙A143)と解説している。
広島及び長崎の原爆による降下物の量は,本件残留放射能初期調査(これらは特
定の元素から放出される放射線のみを測定したものではなく,未分裂の核爆薬及び
核分裂生成物を含むすべての放射性降下物からの放射線を測定したものである。)
等により比較的正確に推定することができるところ,原爆爆発後の激しい降雨によ
る放射性降下物が広くみられることが確認された己斐,高須地区(広島),西山地
区(長崎)における測定値から爆発1時間後の線量率を推定し,任意の時間内にお
ける積算線量が求められた。その結果,爆発1時間後から無限時間までの地上1メ
ートルの位置での放射性降下物によるガンマ線の積算線量は,広島の己斐,高須地
区においては1レントゲンないし3レントゲン(組織吸収線量に換算すると0.6
センチグレイ(ラド)ないし2センチグレイ(ラド)),長崎の西山地区で20レ
ントゲンないし40レントゲン(同じく12センチグレイ(ラド)ないし24セン
チグレイ(ラド))と推定された(乙A9「原爆放射線の人体影響1992」35
3,354頁,DS86報告書218,219,228頁(乙A16))。
なお,上記積算線量は,爆発1時間後から無限時間まで当該地域に居続けた場合
を仮定して得られた積算線量であるから,(イ)の誘導放射能による積算線量と同様,
実際の被爆者の放射性降下物による被曝線量はこれより大幅に低下することになる。
これらの結果を踏まえ,審査の方針は,放射性降下物による被曝線量については,
「原爆投下の直後に特定の地域に滞在し,又はその後,長期間に渡って当該特定の
地域に居住していた場合について定めることとし,その値は次のとおりとする。」
と定め,当該特定の地域については,己斐又は高須(広島),西山3,4丁目又は
木場(長崎)とし,被曝線量は,それぞれ,0.6センチグレイないし2センチグ
レイ,12センチグレイないし24センチグレイとしている(なお,自然放射能に
よる被曝線量は,46年間の積算で約3ラドとされており,広島での己斐,高須地
区での上記放射性降下物による積算線量を上回るものである(乙A9「原爆放射線
の人体影響1992」354頁)。)。
静間教授らが広島の原爆投下3日後(この間にウェザリングの影響を考慮しなけ
ればならない風雨のあった事実はない。)に爆心地から5キロメートル以内で採集
された土壌サンプル中のセシウム137濃度を測定し,すべての核分裂生成物によ
る放射性降下物の累積線量を推定した「広島原爆の早期調査での土壌サンプル中の
セシウム137濃度と放射性降下物の累積線量評価」(甲A27の1,2)におい
ても,己斐・高須地区における無限時間を想定した積算線量は4レントゲン(0.
03グレイ程度),それ以外では0.12±0.02レントゲン(0.001グレ
イ程度)にすぎず,静間教授らは「この結果は早期の外部放射線測定による評価と
良い一致をした。」と結論付けているところ,上記「早期の外部放射線測定による
評価」とは,台風等の後に採取された試料による測定結果であること,高須地区の
家屋の壁に残っており,風雨の影響を全く受けなかった黒い雨の痕跡に含まれてい
るセシウム137の濃度は己斐橋付近の土壌サンプル中のそれとほぼ一致しており,
それが1950年(昭和25年)から1960年(昭和35年)にかけて各国が行
った大気圏核実験の結果全地球的に拡散して降下したセシウム137の濃度の8分
の1にすぎなかったこと(乙A170・158頁以下)からも,審査の方針の正し
さが裏付けられている。
したがって,審査の方針における放射性降下物による被曝線量の算定は,正当で
ある。
ウ残留放射能及び放射性降下物に関する原告らの主張に対する反論
(ア)原告らは,沢田教授や中島教授らの各報告に関連して,一定の線量の被曝
を受けると白血球数は減少するが,やがて改善する者が多いと主張する。しかしな
がら,被曝による白血球減少は,回復可能な程度の骨髄障害による場合,約3週間
で極低値を示す(乙A158・4頁)のであって,上記各報告の調査時期は,被曝
による白血球減少を発症していたのであればほぼ極低値を示す時期であるから,入
市被爆者が被曝による急性症状を受けるほどの被曝をしていなかったことは同調査
結果により裏付けられるのである(逆に,より早期に白血球減少を来していたとす
れば,骨髄障害はより重度であり,回復しなかった可能性が極めて高い。)。さら
に,原告らは,陸軍軍医学校の井深報告(甲A195・資料6)について,被曝4
日後に入市して作業した者の白血球が9月5日に2500まで減少し,その後に回
復した経緯等が記録されている旨主張するが,白血球数2500といっても正常値
である3000にわずかに達しないにすぎない上,白血球数には個人差が大きく,
感染症等によっても減少することを考慮すれば,これが放射性降下物及び誘導放射
線の影響ということはできない(乙A122・30ないし33頁)。
また,後記のとおり,放影研において,昭和25年の国勢調査時に広島市又は長
崎市に居住していたが,原爆投下時には市内にいなかった者について,調査開始時
から「原爆投下時市内不在者群」(NIC)として調査,解析を行っていたところ,
昭和25年ないし昭和41年までの間の調査では,早期入市者(原爆投下後30日
以内に入市した者)においては,直接被爆者(原爆投下時に市内にいた者)のみな
らず後期入市者(原爆投下後30日以降に入市した者)に比しても死亡率が相対的
に少なく(LSS第5報65,66,75,128頁(乙A12)),早期に市内
に入ったことのために死亡率の増加があったとの形跡はなかった。放影研は,昭和
25年から昭和53年までの入市者の死亡率についても調査しているが,白血病そ
の他の悪性腫瘍による死亡率の増加も認められず,早期入市者の死亡率は全国の平
均死亡率と比べても有意な差はなかった(LSS第5報68,69,133,13
4頁(乙A12),広島医学36巻2号203頁(乙A13))。その後,新たに
低線量を被曝したと思われる長崎の被爆者を加えて調査したところでも,市内不在
者群は幾つかの死因について被曝線量0(ゼロ)ラドの者より有意に低い死亡率を
示すことが示唆されたため,1970年代後半以降,早期入市者を含めた市内不在
者群は放射線量反応の解析からは除外されることとなったのである(LSS第10
報7頁,52頁以下(乙A7))。さらに,染色体異常は0.2グレイ程度で見ら
れるとされているが(乙A98・4頁),平成3年5月に報告された「黒い雨に関
する専門家会議報告書」(乙A14)は,黒い雨にさらされた群とさらされていな
い群の体細胞突然変異及び染色体異常の頻度を調査したところ,「黒い雨」降雨地
域における人体影響の存在は認められなかったと報告しているのである(乙A14
・7,8頁)。
(イ)原告らは,放射能を含んだ「黒い雨」や「黒いすす」がかなり広い地域に
降下したのに,被告らは放射性降下物等による残留放射能の影響を無視ないし極め
て軽視している旨主張する。ところで,原告A,同G,訴外H,原告T,原告B,
訴外I,原告C及び訴外Eは,いずれも黒い雨等を浴びた旨主張しているわけでは
ないから,その余の原告らとの関係で反論する。
まず,原告らは,黒い雨及び黒いすすを放射性降下物と同視しているようである
が,原爆投下直後にいわゆる黒い雨が見られたのは,火災によるすす(炭素)が巻
き上げられ,雨と一緒に降下したことによるものであり,このすすと,原爆の核分
裂によって生成された放射性物質(放射性降下物)とは必ずしも同じものではなく
(「黒い雨の放射線影響に関する意見書」4頁(乙A78)),実際に,原子爆弾
や核爆発と関係のない火災においても黒い雨が確認されている(乙A82)。すな
わち,己斐又は高須地区等に降った黒い雨及び黒いすすには放射性降下物が含まれ
ていたことが調査結果により推定することができるが,それ以外の地区に降った黒
い雨及び黒いすすに放射性降下物が含まれていたことは,調査結果によって裏付け
られてはいない。この点に関し,「黒い雨に関する専門家会議報告書」では,土壌
中の残留放射能値は宇田・増田両降雨地域とも相関がみられないことが判明し(乙
A14・5頁,乙A77・1頁ないし4頁),気象シミュレーション法を用いて推
定した長崎の降雨地域は,これまでの物理的残留放射能の証明されている地域と一
致することが確認され(乙A146頁,乙A77・39頁ないし42頁,乙A78
・6頁),黒い雨にさらされた群とさらされていない群の体細胞突然変異及び染色
体異常の頻度を調査したが,黒い雨降雨地域における残留放射能の残存と放射線に
よると思われる人体影響の存在は認められなかったと結論付けられている(乙A1
4・7,8頁)。
また,炭素の吸収断面積は,例えば鉄と比較しても,およそ900分の1と極め
て小さく(乙A167・13頁),極めて放射化しにくい核種であるから,原爆の
中性子によって,すすが放射化されて有意な放射能を有することはない。
なお,被告らも,己斐・高須地区(広島)並びに西山地区(長崎)以外に全く放
射性降下物がなかったなどというものではないが,上記各地区における積算線量を
超えるものではなく,無視し得るものであることは明らかである。このことは,上
記報告書において,「得られた放射性降下物による累積被曝は,強い放射性降下物
を除く爆心地から5キロメートル以内では,0.31mC/kg(0.12±0.
02R)であり,己斐-高須地域の強い放射性降下物地域では1.0mC/kg
(4R)である。」とされていることからも裏付けられる。
さらに,審査の方針において,己斐・高須地区,西山地区以外での放射性降下物
による被曝線量を考慮していないのは,それらが,原因確率の判断に影響しないよ
うなごく微量にすぎないという理由からであり,不当に無視しているとか軽視して
いるということもできない。この点に関し,「黒い雨に関する専門家会議報告書」
は,残留放射能の再測定,気象シミュレーション法による降下放射線量の推定,黒
い雨にさらされた群とさらされていない群の体細胞突然変異及び染色体異常の頻度
の調査を実施したが,黒い雨降雨地域における残留放射能の残存と放射線によると
思われる人体影響の存在は認められなかったとしている(乙A14・8頁)。
加えて,人体の場合,万が一,放射性降下物が表皮に付着したとしても,約1週
間も経てば垢とともに必ず脱落するものであるところ,静間教授らが放射性降下物
が最も多く降下した高須地区の家屋の内壁に数十年も付着し続けていた黒い雨の痕
跡に含まれているセシウム137の濃度を測定した結果,集積線量の推定値は3.
7レントゲンとなり,「線量率からの推定値よりやや高いがほぼ一致している。」
とされ(乙A170・160頁ないし162頁),原爆投下直後にされた直接測定
による被曝線量とほぼ一致する結論が得られたのであって,直接測定までの間の台
風や降雨の影響を過大視するのは誤りであることが明らかである。そもそも,原爆
投下当時の広島・長崎では,現代のようにあらゆる場所が舗装されてはいなかった
ため,放射性降下物は,雨によって多少の移動はあったにしても,被曝線量が有意
に変わるほどの影響は想定し難く,むしろその場に沈着すると考えるのが自然とい
うべきである。
(ウ)原告らは,黒い雨の降った雨域を増田雨域とするが,増田(「広島原爆後
の“黒い雨”はどこまで降ったか」(甲A70))自体が記載しているように,そ
の基礎とした資料には,原爆投下直後から,43年近く経った現在までのものが混
在しており,また,宇田雨域が健康診断特例地域に指定されてからは,地域指定を
求める運動と関連して降雨を過大に報告する傾向が強くなったことも考えられる
(同18頁)から,宇田雨域よりも増田雨域のほうが当時の降雨域を正確に反映し
ているものとは限らない。
さらに,原告らが挙げる,セシウム137の放射能の値と降雨域との比較から降
雨域について増田雨域を証明しているとする論文(甲A27の1及び2)をみても,
その内容は,22のサンプルのうち,増田雨域には含まれているが宇田雨域に含ま
れていない18,22及び25の3点でセシウム137が検出されたというものに
すぎず,同論文自体が,全市にわたる降雨域を評価するにはサンプル数は十分では
ない,サンプル2,3,13,14及び16は両方の地図の降雨域に位置している
が,しかし,セシウム137は検出限界より低いと認めているところであり,増田
雨域が放射性降下物の分布と一致することが証明されたとすることはできない。
この点,黒い雨に関する専門家会議では,静間教授の「広島原爆の早期調査での
土壌サンプル中のセシウム137濃度と放射性降下物の累積線量評価」(甲A27
の1,2)をはるかに上回る約200地点の土壌から採取したセシウム137につ
いて,増田小雨域A,増田大雨域B,宇田小雨域C,宇田大雨域Dの内外のいずれ
でも有意な差はなく,特に放射能の大きい3重丸の点10地点に限っても,いずれ
も有意差は認められなかったとしている(乙A77・1頁ないし3頁,乙A78・
5,6頁)。
(エ)加えて,原告らは,爆心地付近で誘導放射化された構造物の破片等が上空
に運ばれ,その後に下降気流によって地面に降下した旨主張する。しかしながら,
前述のとおり,木造家屋を構成する木材は極めて放射化にしくい炭素から成るので
あって,木造家屋が放射化されることはないといっても過言ではない上,上空で爆
発した広島・長崎の原爆の場合,放射化された土砂や物体の量自体が少なく,これ
が巻き上げられたからといって有意な被曝をしたとは考え難い。また,地上の屋根
瓦や鉄骨が原爆による瞬間的な熱線を浴びて溶解し,又は変形することはあっても,
超微小のちりやほこりとなって大量に空気中に浮遊することは考え難い。さらに,
放射化したと考えられる原爆の容器は,その量自体限られている上,大半は未分裂
のウランや核分裂生成物と同様に瞬時に蒸散して火球とともに成層圏に上昇し,全
地球的に広範囲に拡散したというべきである。したがって,原告らの上記主張もま
た失当である。
(オ)さらに,原告らは,静間教授の「広島原爆の早期調査での土壌サンプル中
のセシウム137濃度と放射性降下物の累積線量評価」(甲A27の1,2)につ
いて,土壌から放出されたガンマ線の地上1メートル地点における被曝しか考慮し
ておらず,飛程距離の短いベータ線やアルファ線が除外され,放射性物質が人体に
付着した場合や体内に取り込まれた場合の放射線被曝が考慮されていない点で非常
に限定されている旨主張する。しかしながら,原告らの主張によっても,人体に直
接付着した場合に地上1メートルと比較してどの程度被曝線量が大きくなると認定
しているのか全く不明である上,放射線が距離に反比例して大きく低減するという
法則が当てはまるのは初期放射線のように1点(爆心)の線源(点線源)から放射
線が放出される場合であって,放射性降下物(及び誘導放射線)が多数環境内に散
布された場合(面線源)には,ある一つの点線源からのガンマ線には被曝しなくと
も,別の点線源からのガンマ線に被曝することとなり,どの点線源との間で距離が
変わろうとも,単位面積当たりのガンマ線はほぼ均等になるため,地表面に近づこ
うが離れようが,空気の影響を考慮しても,1メートル程度で被曝線量は変わらな
いのである。したがって,放射化された地面や放射性降下物が降下した地面に横た
わったために放射性物質が皮膚に付着して被曝しても,起きあがって地上1メート
ルの地点で被曝したとしても,被曝線量に変わりはなく,まして,そのような放射
性物質のごく一部が(地面全体に存在する放射性物質の量と比較すれば,空中に浮
遊していた量がごくごく限られたものであることはいうまでもない。)皮膚に付着
しただけであれば,それによる被曝線量が更に無視し得るものであったことは明ら
かである。また,放射性物質が直接皮膚に付着することにより,飛程距離が短いベ
ータ線や場合によってはアルファ線によって外部被曝する可能性も否定はできない
(ウラン型原爆が投下された広島では未分裂のウランは検出されておらず,プルト
ニウム型の原爆が投下された長崎でも極めて微量のプルトニウムが検出されたにす
ぎないから,放射性降下物からアルファ線が放出されたことは考えにくい。)が,
アルファ線を放出する核種はラドン,ラジウム,ウラン,プルトニウムなどの特定
の元素に限られている上,アルファ線及びベータ線は到達距離が非常に短いので,
皮膚表面より内部の皮下組織には到達せず,皮膚障害を除き,外部被曝によっては
人の健康に影響を与えるものではない。さらに,ちりやほこりとなった放射性物質
が皮膚に付着し,急性症状を発症し得るほどの数グレイの被曝をしたというのであ
れば,まずは紅斑等の皮膚障害などが発症したはずであるが(乙A167・14,
15頁,乙A98・7,8頁),そのような事実は,被爆原告らを含めた遠距離・
入市被爆者には存在しない。
(カ)また,原告らは,被告らが恣意的に半減期の極端に短い元素を抽出して誘
導放射線の被曝線量評価を立論している旨論難する。しかしながら,前記のとおり,
被曝に寄与する可能性のある誘導放射線はアルミニウム,マンガン,ナトリウム,
鉄といった金属元素が速中性子を吸収することによって起こす反応によるものに限
られ(熱中性子の吸収によって生ずる反応(捕獲反応)はホウ素,カドミウム,ユ
ウロピウム,ガドリニウムなどの元素に限られ,これらは土壌中にほとんど存在し
ないため,被曝に寄与することはほとんどない(乙A124)。),これらの放射
性核種の半減期は比較的短いことが特徴である。そして,広島の爆心地から200
メートル離れた原爆ドーム付近で採取された土壌サンプルによれば,その組成中で
比較的高い放射能の誘導放射線を示す核種はアルミニウム28,マンガン56,ナ
トリウム24であるが(乙A38,83頁表7,85頁表8),アルミニウムの半
減期は2.31分と極めて短いため,人が爆心地地域に入り得たよりずっと前に消
失したことは明白であり(乙A16・220頁),これによる被曝を考慮する必要
はない(仮にこれを考慮したとしても,爆心地における最大積算線量は0.48グ
レイにすぎない(乙A176)。)。また,H2らが示したように,鉄やスカンジ
ウムによる誘導放射線があるとしても,爆心地でさえ,1時間当たりの線量率は0.
00001グレイを下回っており,マンガン54やセシウム134といったその他
の核種は更にこれを大きく下回るのである(乙A9・350頁)。加えて,J2ら
は,広島の土壌のみならず,屋根瓦,煉瓦,アスファルト,木材及びコンクリート
・ブロック片を試料として選択し,これらに中性子線を照射してどのような放射性
核種が生じるかの検証をしたが(乙A188「広島・長崎における中性子誘導放射
能からのガンマ線量の測定」2頁),爆発直後から無限時間までの累積ガンマ線量
は,広島では爆心地で約80ラド,長崎では同じく約30ラドであると推定された
というのであり,様々な建築資材の存在を考慮してみても,発生した誘導放射線の
量はわずかなものにすぎなかったこと(例えば,建築資材のうちで最もマンガンが
多く含まれていた屋根瓦ですら,それから放出されるガンマ線は土壌の半分以下で
あった。)が実証的に明らかになったのである。
(キ)さらに,①於保報告(甲A5),②広島市の「広島原爆戦災誌第一編
総説」(J1部隊の調査,甲A112の17),③NHK広島局・原爆プロジェ
クトチームの「ヒロシマ・残留放射能の四十二年[原爆救援隊の軌跡]」(乙A2
1),及び④小熊信夫らの「早期入市者の末梢血リンパ球染色体異常」(乙A
9)等の調査も,以下に述べるとおり,入市被爆者が受けたとする被曝による急性
症状を的確に把握したものとは到底いい難い。
すなわち,①については,入市被爆者の体調変化が被曝によるものであれば,そ
れは専ら誘導放射線に起因することになるが,放射化された元素の半減期は数分か
ら数時間と短いものが多いから,誘導放射線量は原爆投下後の時間経過に伴い急速
に減少する。したがって,入市被爆者に生じたとされる体調変化の発生率も,これ
と同様に急速に低減するはずであるところ,表6「原爆直後入市し中心地に出入し
た非被爆者の場合」(甲A5・24頁)をみても,入市した日が経過しても急性症
状の有症率や症状発現率に一定の減少傾向がみられないことからして,於保報告は
実証的な被曝線量に関する調査結果と整合しないというほかなく,いわばアンケー
ト調査の域を出ないというべきである。
次いで,②については,原爆投下から20年以上も経過した昭和44年に実施さ
れた自記式アンケート調査にすぎず(甲A112の17・137頁),非常に簡単
な項目について問うものであり,個々の症状がいつからいつまで続いたのか,その
程度がどうだったのか等の記載は全くなく,この回答様式からそれらの症状が急性
症状であったかどうかの判断をするのは不可能である。
加えて,③については,昭和62年になってからK1部隊員の記憶をもとに行わ
れたアンケート調査であり,被曝による急性症状を的確に把握したものか相当疑わ
しいといわざるを得ず,「このような低い推定線量(最大約12ラド全隊員平均約
1.3ラド)の放射線に被曝したにもかかわらず,急性放射線症状を現したものが
いる(らしい)と言う事実に注目すべきである。」(乙A21・230,231
頁),「もし,放射線による急性症状とすれば,前述の特殊環境下における人体の
放射線に対する抵抗性の低下によることも考えられるし,また,飲食物による内部
被曝の影響の可能性も否定しきれない。」(同232頁)などと論じているものの,
脱毛等の急性症状が生ずる放射線のしきい値(血液を通じて毛根を損傷するほどの
放射線影響を生じさせるには,各毛根ごとに3グレイもの被曝を与え得る放射性核
種の集積が必要である。)が明らかになっている今日では,そのようなことで被曝
による急性症状としての脱毛等が生じることはあり得ず,科学的根拠がない推測で
しかないことが明らかである。
また,④については,原爆投下翌日から4ないし7日間,西練兵場付近で救護活
動等に従事したK1部隊員ら40名の末梢血リンパ球の染色体異常の頻度を調査し
たところ,入市滞在時間の差が反映されており,物理学的計算(フォールアウトに
よる外部被曝線量,中性子誘導被曝線量,降下物及び誘導放射能による内部被曝線
量)による線量推定ともほぼ一致したというものであるが,「今回の検討で対象者
のなかにはかなりの放射能を受けたと推測される者がある。この方達にみられる染
色体異常が健康にどのような影響を及ぼすか不明である。すなわち現在のところ諸
種の血球数に異常はない。」(乙A9・241頁)との記載があるとおり,原爆放
射線に起因する急性症状を調査したものではない上,そもそも,被曝による染色体
異常のしきい値は0.2グレイとされており(乙A98・4頁),早期入市者に非
被爆者との対比においてわずかに高い染色体異常率が見られたとしても何ら不自然
ではない。むしろ,同文献は,早期入市者の原爆による被曝線量が最大限見積もっ
ても4.8ラド以下であり,原爆による被曝線量よりも,医療被曝線量の寄与の大
きいものが存在すると考えられることを示した点で重要である。
さらに,横田研究の内容からも,被爆者の不確かな記憶を頼りにしたアンケート
調査に依拠して,その結果から遠距離・入市被爆者にも被曝による急性症状が生じ
たと認定することが誤りであり,公正公平であるべき原爆症認定の趣旨を没却する
ことになることは明白である。
(5)審査の方針において内部被曝による被曝線量を算定していないことの正当性
ア内部被曝による被曝線量の推定値
原爆による内部被曝は,放射性降下物が呼吸,飲食物を介するなどして直接身体
に侵入して発生する場合が最も考えられるところ(誘導放射化された地面から立ち
上がるほこり等が身体に侵入する場合も考えられなくはないが,放射化される元素
自体は限られ,その量に照らしても,その影響は限られたものになる。線量換算係
数を用いて摂取した放射性核種の量から内部被曝線量を特定するという世界的に確
立した手法(乙A124・14頁)に従えば,最低1グレイの被曝をもたらすため
には,例えばマンガン56であれば広島の爆心地における爆発直後の土壌約36キ
ログラムを,ナトリウム24であれば同じく111キログラムを一度に体内に摂取
する必要があることになる。),DS86開発時においては,岡島博士らによって,
放射性降下物が最も多く堆積し,原爆による内部被曝が最も高いと見積もられる地
域である長崎の西山地区の住民に対し,昭和44年と同56年の2度の経時的な実
測を含めた昭和20年から昭和60年までの40年間にわたる内部被曝積算線量の
算定が行われ,これに勝る知見はない。それによると,ホールボディーカウンター
による西山地区住民の男性20名,女性30名中のセシウム137に係るガンマ線
量を基に,ベータ線量も加算して測定した結果(なお,セシウム137はアルファ
線を放出することはない。),セシウム137の環境半減期(土壌中のセシウム1
37が食物摂取に寄与する程度がどれくらい減っていくかをみたもの)が7.4年
であること等が明らかにされ,これらのデータを基に,昭和20年から昭和60年
までのこの地区における内部被曝による積算線量,すなわち40年間分の内部被曝
線量の総計は,男性で10ミリラド,女性で8ミリラドと推定されたのである(乙
A9・354,355頁,乙A16・219頁)。
これを更に詳しくみてみると,内部被曝を評価する上で着目すべき放射性核種は,
原爆の核分裂生成物(原爆粒)であるセシウム137(半減期約30年)とストロ
ンチウム90(半減期29年)であるところ(誘導放射化された土壌や可燃物から
生成される放射性核種の半減期は,アルミニウム28が2.31分,マンガン56
が2.58時間,ナトリウム24が15時間と短く,長期にわたって体内に残留し
て内部被曝を継続することはない(乙A77・127頁,乙A16・220頁,乙
A21・66,67頁,乙A84・1頁)。),長崎原爆について土壌中の放射性
核種が他地域より高く検出された西山地区ですら,セシウム137の降下量はせい
ぜい900ミリキュリー毎平方キロメートル,すなわち,1平方センチメートル当
たり3.3ベクレルであったと推定されており,爆心地付近ではこの10分の1程
度と考えられている(乙A9・354頁,乙A16・216頁,乙A84・2頁)。
一方,広島原爆については,放射性核種が高く検出された己斐,高須地区において
も,セシウム137の降下量は3から10ミリキュリー毎平方キロメートルとされ,
爆心地付近ではやはりこの10分の1程度と考えられている(乙A9・354頁)。
また,核分裂によるストロンチウム90の生成量はセシウム137より少ないので,
ストロンチウム90の降下量がセシウム137のそれを超えることはない(乙A8
4・2頁)。そうすると,放射性核種によって最も高濃度に汚染された西山地区の
被爆者が浦上川などからの水・食物・ほこりなどから摂取した放射性核種の量を一
辺が10センチメートルの立方体の領域(1リットル)とすれば,その放射能はい
ずれの放射性核種についても330ベクレル以下となるところ(乙A84・2頁),
ICRPの線量換算係数によると,1ベクレル経口摂取したときに肝臓の受ける線
量(等価線量)の50年間の合計はセシウム137が1.4×10,ストロンチ-8
ウム90では6.6×10シーベルトであり,同様に,実効線量の50年間の合-10
計はセシウム137が1.4×10,ストロンチウム90では2.8×10シ-8-8
ーベルトであって(乙A84・2頁),330ベクレルを経口摂取したと仮定して
も,これによる被曝線量は,セシウム137が4.6×10(0.000004-6
6)シーベルト,ストロンチウム90が2.2×10(0.00000022)-7
シーベルト(等価線量)ないし9.2×10(0.0000092)シーベルト-6
(実効線量)となり,それ以外の被爆者の被曝線量についてはこれらをはるかに下
回ることになる。なお,ストロンチウム90は骨に集積する性質があるが,そうは
いっても,これを1ベクレル経口摂取したときに骨表面の受ける線量(等価線量)
の50年間の合計は4.1×10シーベルト,赤色骨髄の受ける線量(等価線-7
量)の50年間の合計は1.8×10シーベルトにすぎない。-7
審査の方針において内部被曝による被曝線量を特に検討対象としていないのは,
上記のとおり,内部被曝による被曝線量を最大限に見積もったとしても,人体が自
然放射線によって受ける全身の被曝線量(年間0.0016シーベルト,50年間
でおよそ0.05シーベルト。乙A84・2頁)の1万分の1にも満たないため,
審査時の線量推定時に考慮を要しないと判断されたことによるものである(なお,
京都大学原子炉実験所のK2は,誘導放射能による内部被曝線量について研究し,
原爆当日に広島で約8時間焼け跡の片付け作業に従事したとしても約0.06マイ
クロシーベルトと外部被曝に比べて無視できるレベルであったとしている(乙A7
5・154頁)。)。
また,体内に取り込まれた放射性核種は,その物理的崩壊による減衰だけでなく,
人体に備わった代謝機能により,各元素に特有の代謝過程を経て徐々に体外に排泄
されるのであり(乙A189及び190),上記代謝により半減する期間(生物学
的半減期)と物理学的半減期との相乗によって体内の放射能が半減する(有効半減
期)ものであるところ(乙A97・18,19頁),ICRPのモデルによれば,
経口摂取されたセシウム137は10年後には100億分の1以下に,同じくスト
ロンチウム90は10年後には8300分の1以下にそれぞれ減衰することになる
(乙A84・3頁)。
そもそも,内部被曝は,原爆放射線だけでなく一般人にも日常的に生じている事
象であり,大気圏内核実験により世界的規模で放射性降下物が蔓延し,それにより
世界的に人間の内部被曝が増加したことが明らかになっているにもかかわらず,そ
の期間での健康影響さえ認められていない。のみならず,医療の現場をみても,核
医学の分野では放射性核種を投与して診断に役立てているが,それによる内部被曝
によっては人体影響がないというのが医学の常識であること(例えばヨード131
(131I)を用いれば放射性核種は甲状腺組織に集まることが分かっており,そ
れで診断に役立てるのであるが,その線量は131I-NaIを用いた場合で14
05.4ミリグレイとなり,原爆による内部被曝より圧倒的に高い。)に照らせば,
原爆による内部被曝で健康影響が現われるはずがない。
加えて,放射線物質の中には,それぞれ特異的に集積する臓器が決まっているも
のがある(例えば,放射性ヨウ素は甲状腺に,ストロンチウム90は骨に集積する
性質がある。)ところ,仮に遠距離・入市被爆者に,内部被曝によってがんが生じ
たとするならば,これらの被爆者らにも,甲状腺がんや骨がんのように特定の臓器
に発生するがんが顕著にみられるはずである。しかしながら,実際には,遠距離・
入市被爆者にみられるがんも,被爆者ではない一般の日本国民と同様に多種多様で
あり,特定の臓器についてがんが多発したという傾向は全くみられていない。これ
に対し,例えば,昭和61年(1986年)4月26日に発生したチェルノブイリ
原発事故においては,同年5月6日までに300メガキュリーもの放射性物質が放
出されたが,事故後10年を経たころから甲状腺がんの有意な増加がみられるよう
になり,特に小児甲状腺がんが多数発生した(乙A192・1頁,乙A194)。
これは,溶解した原子炉から拡散した揮発性の放射性ヨウ素が牧草に取り込まれ,
牧草-乳牛-牛乳-人間という食物連鎖によりヨウ素131が人体内に入り,その
内部被曝の影響が顕著に現われたためである(乙A195)。このように,被爆者
が内部被曝の影響を受けていないことは,チェルノブイリ事故と比較しても明らか
である。
したがって,審査の方針が内部被曝による被曝線量を放射線起因性の判断のため
の被曝線量として考慮していないことは正当である。
イ内部被曝に関する原告らの主張に対する反論
原告らは,内部被曝においては,局所的に細胞レベルで極めて高線量の永続的な
被曝をもたらすなど,外部被曝とは機序が異なるから,内部被曝における線量評価
は,DS86によるような物理学的な方法によるのではなく,生物学的な影響の考
慮が必要である旨主張する。
しかしながら,そもそも,外部被曝であろうと内部被曝であろうと,全身や組織,
臓器が受ける放射線の量が同じであれば,人体影響に差異はないのであり,内部被
曝であることのみから危険性が高まるというものではない(乙A115)。また,
正常細胞ががん細胞になる仕組みのおおもとは遺伝子につく傷だと考えられている
が,たった一つのがん遺伝子やがん抑制遺伝子に傷がついても直ちに危険はなく,
遺伝子の異常が積み重なって初めてがん細胞になると考えられているのであり(乙
A196),わずかな放射性物質が体内に入って細胞を傷つけたからといって,そ
れが原因で将来がんになるとは限らないのであって,がんの発症リスクは,被曝線
量が多ければ多いほど高まるものであることが,放影研が行った大規模な疫学調査
の結果明らかになっているのである(線量反応関係)。また,DNAの損傷はその
ほとんどが正しく修復されると考えられており,また,修復しきれないほどの損傷
をもった細胞を死に至らしめる巧妙な仕組み(アポトーシス)があるなど,何重も
の防御機能が発がん過程の中で制御的に働いていることから,がんが確率的影響で
あるとはいっても,0.1グレイ以下ではがんのリスクの有意な増加は認められず
(しきい値なしの直線仮説(いわゆるLNT仮説)の否定),0.1グレイを超え
ても,がんになるリスクは極めて低いのである。
これに対し,ホット・パーティクル理論は,微量であっても,放射性核種が細胞
に近接した場合,その細胞だけは数十グレイと非常に高い線量を受け,将来必ずが
ん化すると説明する。確かに,内部被曝の場合,線源となる微粒子が体内に入り,
その周囲の細胞が集中的に被曝すると,細胞レベルで考えれば高線量を受けるため,
それらの細胞だけが細胞死を来すことになるが,1個の臓器や器官の組織を構成す
る細胞数は数百万から数千万個に上り,死んだ細胞の割合が少なければ生存した細
胞で代償されて臓器や器官の機能低下は起こらない(乙A49)。加えて,細胞死
した細胞に生じていたかも知れない突然変異や遺伝子異常は後世に引き継がれるこ
とはなく,がん化の元となったりはしないのである。そして,ホット・パーティク
ル理論については,ICRP等も,これを否定している(乙A44,49,116
及び124)。この点につき,原告らは,市川定夫・埼玉大学名誉教授(以下「市
川教授」という。)が,微量放射線である0.25ラドのエックス線や0.01ラ
ドの中性子線でも,ムラサキツユクサの雄蕊に生じた突然変異率と線量との間に関
係があることを研究で確認したとするが,現在では,上記突然変異の原因が主に気
温変化であることが財団法人原子力安全研究協会の3年間に及ぶ大規模な研究で明
らかになっている(乙A144及び155)。
さらに,原告らは,低線量被曝の危険性を示唆するものとして,いわゆるバイス
タンダー効果やゲノム不安定性等の現象を指摘するが,これらはいずれも細胞レベ
ルでの現象を説明した一つの考え方にすぎず,低線量被曝であれば内部被曝であっ
てもがんが発症するリスクはほとんどないという確立した知見を否定しようという
ものではない。また,バイスタンダー効果というものがあるとしても,臓器ないし
組織全体の平均線量が低い場合には,結局,放射線被曝を原因とするがんが発症す
るリスクは極めて低いことに変わりはないのである。
次いで,原告らは,高LET放射線,とりわけ核分裂中性子については,低線量
率の方が高線量率照射よりも影響が大きい場合が報告されており,逆線量率効果と
呼ばれている旨主張するが,体内に摂取された放射性物質から中性子が出ることは
ないから,その主張もまた失当である。
(6)審査の方針における原因確率による放射線起因性判断の合理性
ア審査の方針の考え方
審査の方針においては,前記のとおり,申請疾病を,確率的影響に係る疾病,確
定的影響に係る疾病,原爆放射線起因性に係る肯定的な知見が立証されていない知
見に分けた上,DS86に基づいて作成された広島・長崎原爆の初期放射線による
被曝線量(別表9)に,実測値に基づき算出された誘導放射線による被曝線量(別
表10)及び放射性降下物による被曝線量(第1の4(3))を加算して得られた原爆
放射線の被曝線量を前提に,申請疾病における原因確率及びしきい値を目安として,
当該申請疾病の原爆放射線起因性に係る高度の蓋然性の有無を判断することとして
いる。このような審査の方針の前提となる原爆の放射線の線量評価は,DS86や
残留放射線に関する実証的な研究結果によるものであり,その内容の合理性は前記
のとおりである。一方,被爆者の健康影響については,放影研が,世界でも例がな
いほど大規模かつ高度に専門的な疫学調査を実施しており,原因確率の策定等に当
たって,その知見が活用されている。
イ放影研における疫学調査
(ア)概要
被爆者に対する疫学調査は,ABCCによって始められ,その後放影研が引き継
いでいる(乙A5・6ないし8頁)。なお,ABCCは,被爆者について長期間追
跡調査するためにアメリカ科学アカデミーの勧告によって設立され,アメリカ政府
によって運営されていたもので,日本側も厚生省国立予防衛生研究所の支所を広島
・長崎のABCC内に設置していたが,昭和50年に組織が変更され,ABCCは
放影研と改められ,日米両国の共同運営となったものである。
ABCCの被爆者調査は,昭和25年(1950年)の国勢調査により確認され
た28万4000人の日本人被爆者のうち,同年当時に広島,長崎のいずれかに居
住していた約20万人を基本群とし,この基本群から選ばれた副次集団について行
われた。死亡率調査においては,厚生労働省,法務省の許可を得て,国内で死亡し
た場合の死因に関する情報の入手が行われており,がんの罹患率については,地域
の腫瘍・組織登録からの情報(ただし,広島,長崎に限る。)によって調査が行わ
れている(乙A6)。
(イ)寿命調査集団
当初の寿命調査集団は,「基本群」に含まれる被爆者の中で,本籍が広島又は長
崎にあり,昭和25年(1950年)に両市のいずれかに在住し,効果的な追跡調
査を可能とするために設けられた基準を満たす被爆者の中から抽出され,①爆心
地から2000メートル以内で被爆した者全員から成る中心グループ(近距離被爆
者),②爆心地から2000メートルないし2500メートルの区域で被爆した
者全員から成るグループ,③①と年齢及び性が一致するように選ばれた爆心地か
ら2500メートルないし1万メートルの区域で被爆した者のグループ(遠距離被
爆者),④①と年齢及び性が一致するように選ばれた,1950年代前半に広島,
長崎に在住していたが原爆投下時は市内にいなかったグループ(原爆投下時市内不
在者。原爆投下後30日以内の入市者とそれ以降の入市者が含まれる。)に分けら
れた。
その後,寿命調査集団は,1960年代後半に拡大され,本籍地に関係なく,爆
心地から2500メートル以内において被爆した基本群全員を対象とし,昭和55
年(1980年)には更に拡大され,基本群における長崎の全被爆者を含むものと
され,今日では,爆心地から1万メートル以内で被爆した9万3741人と,原爆
投下時市内不在者2万6580人の合計12万0321人となっている(なお,寿
命調査においては,人数×年数ごとの死亡率を調査しているため,死亡した対象者
も調査対象から除外されるわけではない。)。このように,放影研が行っている寿
命調査(LSS)は,約12万人を対象として,昭和25年(1950年)以降の
死亡率等につき調査研究を行っているもので,その規模及び期間等から,世界的に
も類例をみない疫学的研究といわれている(乙A5・6ないし8頁)。
(ウ)成人健康調査集団
成人健康調査集団は,寿命調査集団の副次集団であり,2年に1度の健康診断を
通じて疾病の発生率とその他の健康情報を収集することを目的として設定された。
成人健康調査によって,集団全員のすべての疾病を診断し,がんやその他の疾病の
発生と被曝線量との関係を研究し,寿命調査集団の死亡率やがんの発生率に関する
追跡調査では得られない臨床上あるいは疫学上の情報を入手している。成人健康調
査集団は,昭和33年(1958年)の集団設定当時,寿命調査集団から抽出され
た1万9961人から成り,中心グループを爆心地から2000メートル以内で被
爆し急性症状を示した4993人とし,このほかに,都市・年齢・性を中心グルー
プと一致させた次の3グループ,すなわち,①爆心地から2000メートル以内
で被曝し,急性症状を示さなかった者によるグループ,②広島では爆心地から3
000メートルないし3500メートル,長崎では3000メートルないし400
0メートルの区域において被爆した者のグループ,③当初の寿命調査集団のうち,
本籍が広島又は長崎にあり,昭和25年(1950年)に広島又は長崎に居住して
いたが,原爆投下時にいずれも都市にもいなかった者(原爆投下時市内不在者)に
よるグループ,から成っていた。昭和52年(1977年)には,高線量被爆者の
減少を懸念して,新たに次の3つのグループ,すなわち,①寿命調査集団のうち,
T65Dによる推定被曝線量が1グレイ以上である2436人の被爆者グループ,
②上記グループと年齢及び性を一致させた同数の遠距離被爆者から成るグループ,
③胎内被爆者1021人から成るグループを加え,成人健康調査集団を拡大し,
合計2万3418人の集団となった。
(エ)原因確率作成の基礎とされた放影研の疫学調査
審査の方針において用いられている原因確率が基礎としているのは児玉研究(乙
A2)である。この研究は,放影研によるLSS第12報・癌及び癌発生率・充実
性腫瘍(1958-1987年)という調査結果を使用している(乙A2・1頁)。
これらの調査結果では,線量推定値の明らかでない者などを除いた8万6572人
(LSS第12報・癌)ないし7万9972人(癌発生率・充実性腫瘍)を調査対
象(コホート)として選択している(乙A3・4頁,乙A4・4頁,乙A5・6な
いし8,44頁)。このような疫学調査は,分析疫学の一種であるコホート研究と
呼ばれる。
ウ放射線によるリスク評価
非感染性慢性疾病においては,要因Xが原因となる疾病Dのリスクを評価する場
合,疾病Dの患者を診察してみても,これが要因Xによって発症したものか否かを
知ることは一般に困難である。例えば,放射線被曝を要因とするがんと,それ以外
の要因による自然発生的ながんとの区別はできない。そこで,要因Xによる疾病D
のリスクを評価するには,要因Xに曝露された群(曝露群)と曝露されていない群
(対照群)との比較,あるいは回帰分析を用いて要因曝露に応じた用量-反応関係
(放射線が要因曝露の場合には,線量-反応関係)をみること等が必要となる。そ
して,ある集団において要因Xの及ぼす健康障害のリスク評価を行う場合,要因X
が引き起こす健康障害(疾病D),要因Xの曝露量と疾病Dの発生状況(用量-反
応関係),要因Xの曝露から疾病Dの発生までの時間(潜伏期),疾病Dの発生状
況に影響を及ぼす要因X以外の要因(修飾因子)等についての知見が必要となる。
リスク評価において,用量-反応関係の知見は極めて重要であり,当該疾病によ
る死亡率や罹患率が,曝露の程度によってどのように変化するのかを観察すること
になる。例えば,放射線被曝によるがんの死亡率(罹患率)は,どんなにわずかな
程度の被曝であってもそのリスクはゼロではないとされており,将来がんになる確
率は被曝線量に応じて増加すると考えられているため(線量反応関係),確率的影
響に分類される。これに対し,臓器の機能消失などの臨床症状については,多くの
場合,一定の被曝線量に達すると症状が出現し,それ以下の被曝線量では症状は出
現しないので,確定的影響に分類される(上記一定の被曝線量を「しきい値」とい
うが,しきい値は必ずしも万人に同一の値として現われるとは限らないため,審査
の方針においても,95パーセントの被爆者に当てはまると考えられるしきい値の
範囲(95パーセント信頼区間)を設定している。)。
なお,ドネル・ボードマンの「放射線の衝撃低線量放射線の人間への影響(被
爆者医療の手引き)」(甲A36)及びジェイ・M・グールドらの「死にいたる虚
構国家による低線量放射線の隠蔽」(甲A37)は,いずれも低線量放射線によ
る継続的被曝が高線量放射線の短時間被曝よりも深刻な障害を引き起こす可能性に
ついて指摘するもののようであるが,総線量が同じであれば,長時間かけての被曝
(慢性被曝)の影響は,1回ないし数回の被曝(急性被曝)の影響よりも少ないこ
とが知られており(乙A123・151頁),これが現在における放射線医学の到
達点であること,生体の修復作用をおよそ考慮していないこと,著者らの経歴等に
かんがみても放射線学の専門家であるとはいい難いことなどに照らし,科学的文献
とは評価することができない。
また,ドナルド・A・ピアースらの「原爆被爆者の低線量放射線被曝に関連する
ガン発生リスク」(甲A21)には,被爆者の浴びた放射線が「0~0.01シー
ベルトの範囲でも,統計的に有意なリスクが存在」するとした部分があるが,同論
文は,中程度から高度の被曝線量の範囲で見られた線形(直線状)の線量反応関係
を低線量領域まで適用して反応を推定するという一般的な考え方と,低線量領域の
みに曲線型の線量反応関係を適用した考え方とを対比し,低線量領域での線量反応
関係を検討したものにすぎず,著者ら自身も,従来の線形の線量反応関係を否定し
ているわけではないし,審査の方針においても,原因確率を適用する確率的影響の
疾患はしきい値がないという前提で考えており,線量0からのリスクを否定するも
のではないから,同論文は,これまでの低線量被曝の考え方も,原因確率をがんの
ような確率的影響として発症する疾患に適用することも否定するものではない。
エ確率的影響に係る疾病に関する放射線起因性判断の合理性
放影研における寿命調査集団を対象とする疫学調査報告では,放射線リスク評価
は,LSS第10報以降,被曝線量の程度に応じていくつかの群に分けた被爆群と
対照群とを比較する外部比較法(コホートと比較するため対照群として用いる外部
集団は,調査対象とする要因以外の要因についてコホートとできるだけ質的に同一
である必要があり,この点に難があるとされる。)ではなく,ポアソン回帰分析を
用いて,対照群をとらない内部比較法によりリスク推定を行い,単位線量当たりの
リスクを推定している。
審査の方針では,このリスク推定値を基に,申請被爆者の申請疾病,被爆時の年
齢,性,被爆時の爆心からの距離,被爆当時の行動等のデータから,被爆者に発症
した疾病のうち,放射線に起因すると思われる疾病の割合を算出している。これが
原因確率であり,疾病ごとに別表1ないし8として策定されている(乙A1)。
そして,放射線起因性の判断に当たっては,原因確率において示された数値を参
考に,それが50パーセントを超えていれば,それだけで放射線起因性を認めるこ
ととし,原因確率が50パーセントを下回っている場合でも,申請者に係る既往歴,
環境因子,生活歴等を総合考慮して,できる限り申請者に有利に放射線起因性を認
めるようにしている。これは,原因確率の算出に当たっては,申請疾患,性別,被
爆時の年齢,及び被曝線量以外の要因を考慮しないため,原因確率は,厳密には,
当該被爆者の疾病が放射線に起因する可能性についての割合を直接示すものとはな
っていないことから,原因確率から機械的に放射線起因性を判断することになれば,
原因確率の算出において考慮された上記要因以外の申請疾患に関する他の要因が除
外されてしまうこととなり,個別具体の事案において,放射線起因性が客観的に存
する場合を取りこぼしてしまうというおそれも否定できないことによるものである。
このように,原因確率が50パーセントを下回っても,それ以上の者と同額の給付
金の支給をするのは,我が国の原爆症認定制度以外はない。他方,原因確率が10
パーセントを下回る場合には,通常は,放射線起因性について高度の蓋然性がある
とはいえないと判断されてやむを得ないものである。
このように,審査の方針が,原因確率によって放射線起因性を判断するとしてい
ることは,放影研における疫学調査を基礎に最新の科学的知見を踏まえたものであ
って,科学的合理性がある。また,審査の方針が,上記のとおり,原因確率による
推定をした上,既往歴等も総合的に勘案した上で,個別具体の申請疾患について放
射線起因性を判断することとしていることは,被爆者援護法の趣旨から正当である。
オ原因確率と寄与リスクの区別
がんを発症させる要因は,放射線以外にも様々なものがあり,放射線に被曝しな
くても,がんは発症するのである。放射線ががんの発症に及ぼす影響を明らかにし
ようとしても,発症したがんは非特異的で,放射線以外の原因で生じたがんと区別
がつかないので,がんそのものをいくら調べても,それが放射線によるものか否か
を明らかにすることは不可能である。したがって,統計的にがんがどの程度増加し
たのかを比べることによって,がんの発症に放射線がどの程度影響しているのかを
推定するしかないが,その指標として計算されたのが寄与リスクであり,放射線の
ほかに,喫煙,飲酒等についても同様の調査研究がされている。このように,寄与
リスクとは,曝露者の疾病のうち曝露と関連するものの割合であって,将来の疾病
の発生確率を予測するリスク推定値であり,本来,将来の疾病や死亡の発生確率を
予測するものである(例えば,男性の肺がん患者の約68パーセントは喫煙が原因
となって発症すると考えられている。)。ある要因がある疾病の発症に関連する寄
与リスクが70パーセントということは,ある集団で当該疾病を発症するであろう
10人のうち,当該要因が関連して当該疾病を発症させる可能性があるのは10人
中7人にも及ぶことを意味し,寄与リスクが5パーセントということは,それが2
0人中1人しかいない(19人は当該要因の曝露があろうとなかろうと発症する)
ことを意味する。
これに対して,原因確率は,個人に発症した疾病とそれをもたらしたかもしれな
い原因との関係を定量的に評価するための尺度である。すなわち,リスクが集団に
おける将来的な発生確率を予測しているのに対して,原因確率は,個別の案件にお
ける特定の結果があって,遡及的にある要因がその結果を引き起こしたと考えられ
る割合を意味する概念である。
被爆者援護法は,当該個人に現在生じている疾病の放射線起因性を原爆症認定の
要件としており,当該個人に現在生じている疾病の原因を探求することが求められ
ているところ,その立証責任は原告側にあるが,そのような立証は現実には困難で
ある。しかしながら,精度の高い疫学調査の結果得られた寄与リスクを個人に生じ
た疾病の原因を探求する場合に原因確率として用いることによって,放射線起因性
を合理的に推定することができる。例えば,寄与リスクが70パーセントもあるよ
うな場合には,同様の疾病を持つ申請者が10人いれば,うち7人の原因は当該要
因に基づくものである可能性があるから,当該個人に現在生じている疾病の原因も
当該要因によるものであると高度の蓋然性をもって推認することができる。他方,
寄与リスクが5パーセントしかない場合には,同様の疾病を持つ申請者が20人い
ても,当該要因に基づく可能性のある者は確率的には1人しかいないから(当該2
0人の中に必ず1人いるとも限らない。),当該申請者がその1人か否かは全く不
明であり,このような場合に当該申請者の疾病が原爆放射線に起因すると高度の蓋
然性をもっていうことはできないのである。このような判断手法は,個々のがんの
発症原因を個別に特定することが極めて困難という問題を合理的に解決しようとす
るものである。
カ原因確率の評価
原因確率は原爆症認定のために新たに考え出された概念ではなく,アメリカ公衆
衛生院国立がん研究所(NIH/NCI)においても,被曝補償を行うためのリス
ク評価法として使用されており,リスク評価法として,原爆症認定と同様にポアソ
ン回帰分析が使用され,性別,年齢,到達年齢,経過年数がそれぞれ考慮され,退
役軍人及びエネルギー省(DOE)職員の職業被曝の補償のための指標として使用
されている(乙A93)。また,英国においても同様である(乙A204の1)。
さらに,IAEA(国際原子力機関)の公式文書である「職業被曝による発がん率
の評価方法」においても,「原因確率の算出は個人において特定のがんが放射線に
よって誘発された確率を系統的に定量化する最良の方法である。それは理想的では
ないが,現在利用できる唯一の実用的な方法である。」(乙A184)とされてい
るのである。
キ確定的影響に係る疾病に関する放射線起因性判断の合理性
申請疾病の中には,放射線白内障のように生体反応を引き起こす限界線量である
しきい値が実証的に明らかにされている確定的影響に係る疾病があり(乙A98),
審査の方針は,放射線白内障について,実証的研究に基づき,そのしきい値を1.
75シーベルトと定めているが,これに勝る科学的知見はない(乙A98・14頁,
乙A68・331頁)。もっとも,審査の方針は,このようなしきい値を機械的に
適用して判断することがないように戒めているが,しきい値を下回っているという
事実自体は最も重視されなければならない。
ク放射線起因性に係る肯定的な科学的知見が立証されていない疾病に関する放
射線起因性判断の合理性
他方,被爆原告らの申請疾病のうち,訴外Iの肝硬変,肝性脳症,血小板減少症,
甲状腺機能障害,肺気腫,訴外Eの骨髄異形成症候群,原告Fの糖尿病,高血圧,
心筋梗塞,原告Gの体内異物,右上肢ガラス片,訴外Hの陳旧性心筋梗塞,狭心症
(冠動脈,大動脈バイパス造設術後),Ⅱ°房室ブロック(永久ペーシング中),
脳梗塞後遺症,原告Tの肝機能障害,慢性腎炎は,放射線以外の明確な発症原因が
ある疾病であり,原爆の放射線がその発症等に寄与したか否かを含め,放射線起因
性に係る肯定的な科学的知見が立証されておらず,これを否定するのが今日におけ
る放射線学の常識というべきものであるから,これらの関係では原因確率の合理性
はそもそも争点ではない。もっとも,審査の方針では,それだけで放射線起因性を
否定することなく,当該申請者に係る被曝線量,既往歴,環境因子,生活歴等を総
合的に勘案して,個別にその起因性を判断するものと戒めているが,通常は,放射
線起因性について高度の蓋然性があるとはいえないと判断されてもやむを得ないと
いうべきである。
ケ原因確率の合理性に関する原告らの主張に対する反論
(ア)原告らが寄与リスクと原因確率とを混同していること
原告らは,当該集団の中で放射線により発症した者の人数の比率を求め,確率的
試行(無作為抽出実験)と同様の単純化した発想でその値を原因確率とみなすのは,
具体的事実よりも算術的な確率論を優先して判断することを意味し,およそ被爆者
援護法の趣旨に沿う判断方法とはいえない旨主張する。しかしながら,これは将来
の疫病の発生確率を予測する疫学の分野におけるリスク推定値としての寄与リスク
と,現在生じている疾病という結果を引き起こした原因の占める割合を図る目安と
しての原因確率を混同するものであって失当である。確かに,寄与リスクと原因確
率の数学的な定義は一致しているが,寄与リスクは,例えばそれば10パーセント
であった場合,10人中1人に当該疾病が発生する危険性があるという将来のリス
クを予測するものである,しかしながら,被爆者援護法は,当該個人に現在生じて
いる疾病の放射線起因性を原爆症認定の要件としており,その目安となる原因確率
も同様に,当該個人に現在生じている疾病の原因を探求するものである。原因確率
が10パーセントと低い場合は,当該疾病の放射線起因性,すなわち当該疾病が原
爆放射線被曝に起因することの高度の蓋然性は認められず,したがって,当該要因
は当該疾病の原因とは認められない。そうすると,仮に,同様の疾病を持つ申請者
が10人いたとしても,当該申請者(原告)がその10人のうちの1人か否かは全
く不明であるから(必ずその1人を含んだ10人か否かも不明である。),10人
とも,当該要因は当該疾病の原因ではないと判断されるべきものである。そして,
放射線起因性の立証責任が原告にあることからすれば,原因確率の低い者の申請疾
病の放射線起因性が高度の蓋然性をもって立証されていないと判断されてもやむを
得ないというべきである。
(イ)放射線によってがんの発生時期が促進されたという事実はないこと
原告らは,被爆者については,がんについても非がん疾患についても,放射線が
他の要因とともに発症を促進しており,特段の事情が認められない限り,放射線は
すべての被爆者の発症に促進的に作用していると考えるべき現実的な可能性がある
とし,全員について発症を促進していれば,原因確率は100パーセントとなる旨
主張する。しかしながら,放射線によってがんの発生時期が促進されたという事実
は観察されておらず(乙A169・70,71,75頁),原因確率の前提となっ
ている寄与リスクが疾病発生の時期まで考慮していないことはおよそ問題にはなり
得ないのであり,問題は,被爆者ががん年齢に達した際に被爆者以外の者と比較し
てより多くのがん発症がみられるか,みられるとしてその割合はどの程度であるか
である。
(ウ)原因確率が計算上のものであることを理由にこれによる放射線起因性の判
断を否定するのは妥当ではないこと
原告らは,集団の中で当該要因によって当該疾病を発症した者の割合が判明した
としても,当該個人に生じた疾病が当該要因に基づくものか否かは分からない旨主
張する。しかしながら,そもそも,被爆原告らの発症したがんに放射線起因性が認
められるか否かは,その立証責任を負う原告らにより,医学,生物学,生理学的に,
個別のがんの発症原因が明らかにできるのであれば,それにより証明がされるべき
ものである。そのような観点から個別のがんの発生原因を解明することが困難であ
るからこそ,疫学的調査の結果を基礎として,統計学の手法を用いて,放射線起因
性の有無の判断を行おうとするのが原因確率であり,したがって,原因確率が集団
における調査結果を個人に投影するものという意味で計算上のものであることは当
然である。計算上のものであることを理由に原因確率による放射線起因性の判断を
否定するのであれば,原則に戻って,原告らにおいて,各原告らのがんの発症原因
を個別に立証すべきであり,その立証は,少なくとも,信頼できる疫学的調査結果
に基づき,統計学的処理を行った結果である原因確率による判断手法よりも合理性
があるものでなければならない。結局,原告らの上記主張は,原因確率が70パー
セントあっても個々の申請疾病の放射線起因性を認めることができないという理屈
にこそなれ,原因確率が10パーセント未満であっても放射線起因性を認めるよう
に求める原告らの主張の根拠とはおよそなり得ないものである。
(エ)グリーンランド教授の指摘は本件には妥当しないこと
原告らは,グリーンランド教授の論文(甲A200)を引用し,同教授も寄与リ
スクの値を原因確率とすることの誤りを指摘し,寄与リスクが小さくても原因確率
は100パーセントとなることさえあり得ることを指摘している旨主張する。しか
しながら,グリーンランド教授の指摘は,極端なモデルを使って原因確率の一般的
な説明をしたものにすぎないところ,がん発症のメカニズムは複雑であり,少しで
も原爆放射線を浴びた者が将来がんになれば,その発症に必ず当該原爆の放射線が
寄与しているという原告らの前提自体が失当である。
2被爆原告らの原爆症認定要件該当性(争点②)
(原告らの主張)
(1)原告A
ア被爆状況
原告A(昭和10年1月24日生)は,昭和20年8月9日当時は長崎市l町に
ある遠い親戚の家に預けられていたが,生家のある長崎市m町n番地を通って,弟
の友人宅のあるoのL2宅に向かって歩行中に被爆し(爆心地から約4キロメート
ル),閃光の後何秒かしてから爆風で土手のようなところに叩きつけられた。その
後,原告Aは,L2宅まで歩いていき,弟の無事を確認してから帰宅した。
被爆翌日,食糧を探しに海沿いの大波止を通って長崎駅付近まで行った。大波止
の手前では電車が焼けており,大波止付近では海にたくさんの死体が浮き,道ばた
にも黒こげの死体が転がっている状態であった。また,長崎駅周辺はほとんどが焼
けていて,がれきばかりの状態であった。
原告Aは,その後約2週間にわたり,同駅周辺で食料調達を行い,カボチャ,ジ
ャガイモ,タマネギなどの野菜を大人達の荷物から取っていったり,農家から持っ
て行ったりしたほか,海岸で大きな鎖に付いているカラス貝を泳いで取ったりして
いた。原告Aは,このような野菜や貝類を生で食べていたが,食料が調達できない
ときは,家に入れてもらえずに薪で叩かれることから,同駅周辺で野宿をして,周
囲の大人が捨てた芋の皮を他の戦災孤児と競い合って食べたこともあった。なお,
原告Aは,自宅と長崎駅の間にある長崎中学校で,被爆死体を焼いているところを
間近で見ている。
原告Aは,原爆投下から2週間が経過したころからは,同駅周辺でも食料が調達
できなくなったことから,あまり駅周辺に行かなくなった。
イ急性症状等
原告Aは,被爆前は健康であったが,被爆後から下痢の症状を呈するようになっ
た。同原告は,被爆後の急性症状について,子供のころであったのではっきりとは
記憶していないが,軟らかい便が多かったこと,歩行中に便が出たこと,被爆後に
お尻を拭くための布きれや石ころを持つようになっており,頻繁に大便をしていた
ことが裏付けられている。さらに,原告Aは,昭和20年末か同21年初めころに
y1の小学校に通い出してから「トッパー」(はげ)と呼ばれていじめられている
ところ,当時は皆が坊主であったにもかかわらずそのように呼ばれていたのである
から,当時同原告に脱毛が生じていたことは明らかである。
また,同原告は,現在に至るまで,風邪をひきやすい,体がだるい,疲れやすい
といった症状に悩まされている。
ウその後の症状の経過等
原告Aは,17歳のころから体のだるさを感じるようになり,19歳のころから
炭坑で働き出したが,高い給与を希望していたものの,疲れやすい体質のために炭
坑の重労働に耐えきれずに軽作業に切り替えてもらい,それでも休みが多くて会社
から文句を言われてきた。
昭和38年,左乳首に3センチ大のボールのような腫瘍ができ,乳腺炎と診断さ
れ,放っておくとがんになるといわれて,長崎のM2病院で左乳首ごと切除した。
同年,腹膜炎の手術を行った。
原告Aの妻も入市被爆者であるが,子供は1人目が流産,2人目及び3人目は未
熟児であり,4人目も1100グラムで出生し3日で死亡した。原告Aの長男は,
中学1年の時にレントゲン撮影により足の骨髄に腫瘍ができていることが判明し,
腫瘍を切除して骨盤の骨を移植した。長男の次男は,眉間の奥に腫瘍ができ,放射
線治療中である。また,原告Aの次男は,生後1か月程で背中に腫瘍ができ,次男
の長男は,紫斑病で半年間入院したことがある。
昭和44年,ヘルニアによる腰痛となり,pにある炭坑の病院に入院した。
昭和48年,肺炎で大浜のN2に入院した。
平成5年,腰痛が悪化して,ヘルニアの手術をした。
平成7年,甲状腺機能亢進症,C型肝炎,緑内障と診断された。
平成10年,舌がんと診断され,同年7月,成人病センターで舌がんの手術をし
たが,退院して3か月後に頚部リンパ節にがんが転移しているのが発見され,頚部
郭清術を受けた。
エ現在の症状
原告Aは,現在はがんの定期検診中であり,リンパ節を切除した後に常時生じる
ようになった左首筋の痛みのため,痛み止めを処方されている。
オ放射線起因性の要件該当性
(ア)原告Aが原爆放射線に被曝していること
原告Aは,爆心地から約4キロメートルの屋外での直接被爆で相当量の初期放射
線を浴びていると考えられるほか,原爆投下の翌日より爆心地から約2キロメート
ル付近にある長崎駅周辺において食料調達活動を行っており,その最中に地表や建
築物から放出される誘導放射線による外部被曝,及び放射性微粒子を呼吸や飲食に
伴って体内に取り込んだことによる内部被曝を受けている。
特に爆心地周辺は,東西を山に挟まれ,北から南に向けて川が流れていることか
ら,原爆の爆風によって爆心地付近で形成された濃密な放射性物質が川下の長崎駅
周辺に運ばれたことは容易に想定することができる。長崎駅周辺における残留放射
線の調査はされていないようであるが,長崎駅周辺においても多量の放射性物質が
存在したと考えるのが妥当である。また,爆心地付近で形成された放射性物質は,
浦上川の流れによって河口付近に流されたと考えられるが,原告Aは大波止の海岸
でカラス貝を取るために泳いでいたというのであるから,放射性物質が含まれた海
水に濃厚に接触し,体内に取り込んだものといえる。
原告Aは,被爆後に下痢の症状を呈しており,被爆前は健康であったこととの対
比から考えて,原爆放射線による急性症状と捉えることが自然である。また,原告
Aは,被爆後数か月してから脱毛を第三者に指摘されており,このような脱毛も原
爆放射線の影響と捉えるのが自然である。
また,原告Aが青年期から呈していた疲れやすいという症状は,被爆者の多くが
訴えてきた原爆ぶらぶら病(慢性原子爆弾症)に相当するものであり,風邪をひき
やすい等の健康不安やC型肝炎の発症は,原爆放射線による免疫機能の低下の結果
と捉えることができるほか,甲状腺機能亢進症の発症も,原爆放射線の影響が明ら
かである。このように,原爆放射線との関連性が認められる疾病に複数罹患してお
り,多疾傾向が認められるという症状の経過から考えても,原告Aが原爆放射線に
相当量の被爆をしていたことが裏付けられる。
したがって,原告Aが相当量の放射線に被曝したことは明らかである。
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること
原告Aの申請疾病は舌がんであるところ,舌がんについては症例数が少ないこと
などから放影研の寿命調査及び罹患率調査は行われていないようであるが,最新の
罹患率調査では,舌がんを含めた口腔がんに関して明確に原爆放射線との有意差が
認められている。また,固形がん一般の過剰相対リスクが明確に認められているこ
とからも,原爆放射線と舌がんとの一般的関連性は十分に認められる。
そして,原告Aの被爆態様や被爆後の体調の変化からすれば相当量の原爆放射線
を浴びていることが明らかであり,放射線の影響が強く表れる若年被爆であること,
被爆後の健康状態についても原爆放射線の影響による質的変化がうかがわれること,
乳腺炎,C型肝炎,甲状腺機能亢進症など原爆放射線との関連性のある疾患に多数
罹患していること,飲酒・喫煙等舌がんの他の要因も特に見当たらないこと,原告
Aの子どもや孫にも幼少期にがん性の疾患が複数生じていることなどから考えて,
原告Aの舌がんは原爆放射線に起因することが明らかである。
(ウ)被告らの主張に対する反論
なお,被告らは,肝機能障害と原爆放射線との関連を認める知見は存在しない旨
主張し,その論拠として,①C型慢性肝炎の放射線起因性に関する立証は疫学に
よるものだけであるところ,疫学による証明に必要な要件が本件では満たされてい
ないこと,②「平成17年度厚生労働省科学研究費補助金(厚生労働科学特別研
究事業)研究報告書『肝機能障害の放射線起因性に関する研究』」(乙A214,
以下,海外の専門家によるレビュー(査読)結果を検討した後の要約の修正版も含
めて「戸田報告」という。)は最新の国際的な知見の集大成であるところ,同報告
によれば,C型肝炎に放射線起因性を認めることはできないこと,を挙げている。
しかしながら,①については,東訴訟控訴審判決も説示するとおり,原爆放射線
による後障害の個々の症例は,放射線に特異な症状を呈しているわけではなく,一
般にみられる症状と全く同様の症状を呈するものであり,病理学,臨床医学,放射
線学等の観点から個別的因果関係の有無を判断することには一定の限界があるとい
うべきであって,その点に関する立証を厳密に要求することは不可能を強いること
になりかねないから,このような状況においては,原爆放射線の被曝と疾病の発生
につき,医学的,病理学的機序の証明の有無を直接検討するのではなく,放射線被
曝による人体への影響に関する統計的,疫学的な知見を踏まえつつ,被爆状況,被
爆後の行動やその後の生活状況,具体的症状や発症に至る経緯,健康診断や検診の
結果等を全体的,総合的に考察した上で,原爆放射線被曝の事実が上記疾病の発生
を招来した関係を是認することができる高度の蓋然性の有無を検討することが相当
なのである。しかるところ,被告らは,C型慢性肝炎の放射線起因性を認めた東訴
訟控訴審判決が引用した各論文を1つずつ切り離して「吟味」した上,関連性がな
いとして,自らに不利益となる上記各論文成果を証拠から排除しているが,これは,
東訴訟控訴審判決を始めとする類似の判決が同様に退けてきた姿勢である。また,
被告らは,C型慢性肝炎と被爆との間に疫学的因果関係を認めるためにはアメリカ
公衆衛生局長諮問委員会による5つの判断基準を満たすことが必要であるとして,
高線量被爆者の死亡率が高いことを抜きにして量反応関係を求めたり,原爆後障害
の非特異性を抜きにして関連の特異性を求めているが,これは,単に過大な要求を
しているというのではなく,誤った要件の充足を求め,原告らに不可能を強いてい
るものといわざるを得ない。
次いで,②についても,戸田報告は,要するに,B型肝炎ウイルスのキャリア化
以外については被曝との関係を自然科学的に確定的に認め得るだけの知見が得られ
なかったといっているにすぎず,これらを否定するのが放射線学の常識であるとか,
法律要件としての放射線起因性まで否定したものなどではない。
(エ)小括
以上によれば,原告Aの申請疾病が放射線に起因することは明らかである。
カ要医療性の要件該当性
原告Aは,舌がんの手術後,その経過観察のために現在も定期的に通院を行って
おり,舌がんが頚部リンパ節に転移した部位を切除した跡の痛みを和らげるために
痛み止めを服用し続けており,現に医療を要する状態にあることは明らかである。
(2)原告G
ア被爆状況
原告G(昭和6年3月25日生)は,昭和20年8月9日,長崎市q町(現在の
r町)のW工場(爆心地から約1.1キロメートル。なお,被爆者健康手帳には1.
2キロメートルと記載されていたが,後にこれを訂正した。)で椅子に座って作業
中に被爆した。
被爆の瞬間,工場は一瞬にして破壊され,採光のため四方に背丈よりも高い位置
まで張り巡らされていた窓ガラスや窓枠,鉄板が四方に飛散して,鉄骨が飴のよう
に折れ曲がった。原告Gは,気付いた時には建物の中で吹き飛ばされ,あおむけに
倒れていた。原告Gは,上は半袖,下はもんぺ姿であり,顔にも手にも足にも,体
中にガラス片が無数に刺さり,全身血だらけの状態で仰向けに倒れたまま,しばら
くの間意識を失っていた。原告Gは,その後うっすらと意識を回復したが,起きあ
がろうと思っても身動きできない状態で,声にもならない声で「たすけてぇ…,た
すけてぇ…」と助けを求め続けた。原告Gは,担架に乗せられて運び出された直後,
意識を失った。その後の断片的な記憶としては,だれかが「これだけ怪我してよく
助かったねぇ。」と言っている声を聞いたこと,その後トラックに乗せられて移動
したことのみであった。
原告Gが完全に意識を取り戻したのは終戦後であり,O2病院に収容されていた。
既に体中に突き刺さったガラス片のうち大きなものは取り除く処置がされており,
体のあちこちに大きな傷口があいている状態であった。顔と手に包帯が巻かれ,目
と鼻と口の部分のみ穴があけてあった。細かいガラス片は,無数に体内に突き刺さ
ったままの状態であった。
原告Gは,昭和20年9月中旬か末ころに,ガラス片除去後の傷口がふさがらな
いままにO2病院を退院し,実家のあるsに戻った。その後も少なくとも1か月ほ
どは傷口がふさがらない状態が続き,通院を続けた。
原告Gは,その後も,特に顔面の傷跡が赤く腫れ上がった状態が続き,多感な少
女期にあって自らの姿を人前にさらしたくないと自宅に引きこもり,死ぬことばか
り考えていた。実際に自殺未遂を起こすまでに追いつめられ,20歳を過ぎるまで
自分の顔を鏡でみることすらできず,いつも引け目を感じながら生きることを余儀
なくされてきた。
イ急性症状等
原告Gは,被爆直後から意識を回復するまでの間の身体状況は不明であるが,意
識を回復した後,体中の激しい痛みに耐える日々が続いた。傷口がふさがるまでに
は,3か月近くという通常では考えられないほど長い時間がかかった。その後も,
体内にガラス片が残存している部分から膿が流れ出して止まらないこともしばしば
あった。
また,原告Gは,被爆するまでは体が非常に丈夫であったにもかかわらず,被爆
後は貧血となり,いつもふらふらとめまいがするようになった。さらに,常に体が
重く倦怠感があり,特に昭和34年ころに子どもを出産して以降は,「しんどい,
しんどい」と口癖のように言っている状況で,子どもをだっこしたりおんぶしたり
しただけでもすぐ横になったり座り込んだりするような極度の全身倦怠感に悩まさ
れ続けてきた。胃も弱くなったため,一度に少量しか食べられず,胃薬を手放せな
い状況は今も続いている。
さらに,左半身が爆心地付近を向いていたためか,左眼が太陽や風に当たっただ
けで涙が出る,左耳が被爆後聞こえなくなるなど,左半身に異常を来している。
ウその後の症状の経過等
原告Gは,傷口の痛みがある程度改善された後も,体内に残るガラス片のために
絶えず痛みを抱える状況が続き,ガラス片を取り出すために通院した回数は数知れ
ない。原告Gは,現在に至るまで,急に鋭い痛みや痛がゆさを感じ,ガラス片が皮
膚表面に出てくると,その部位から白く濁った膿がジュルジュルと出てくるという
状態がしばしば生じ,そのたびに自ら又は手術によるガラス片の除去を繰り返して
きた。
原告Gは昭和34年に結婚したが,その後もしばしば病院にかかり,ガラス片除
去の手術を受けた。昭和42年に被爆者健康手帳を取得した後にも,左腕に痛みが
生じたことからP2病院を受診し,左腕に残存していた2個のガラス片の除去手術
を受けたが,傷口が治癒するまでに時間が掛かった。
昭和50年をすぎたころ,右太ももが赤く腫れて化膿してきたため,Q2病院で
局所麻酔によるガラス片除去の施術を受けたところ,大量の膿とともに5センチメ
ートル四方に及ぶ大きなガラス片が出てきた。化膿がひどく,かつ皮膚が放射線に
よって繊維化していたために傷口を縫うこともできず,傷口が治癒するまでにはや
はりかなりの日数がかかり,今でも大きな傷痕が残っている。
昭和57年か58年ころ,あごと右目の下まぶた付近から膿のような汁がジュル
ジュル出てきたためにR2病院を受診し,皮膚を切開したものの,「なんか肉もご
ちゃごちゃなっとるし,ガラスもぼろぼろやし,取りきらん。」と医師から言われ,
ガラス片を除去することができないまま手術を終えることになった。
そこで,原告Gは,tの市民病院を受診し,再びあごと右眼付近の皮膚を切開し
てガラス片の除去手術を受けた。この時には,右目下まぶた部分のみならず,あご,
首,右手などに残る10個ほどのガラス片除去の手術を受けた。右腕のガラス片除
去手術の折には激痛のために失神し,一時手術を中断するほどの状況であった。
平成元年ころ以降,神戸に転居した後も,体内に残存するガラス片のために痛み
が生じるたびに病院に行き,幾度にもわたり鼻,左腕などに残るガラス片除去手術
を受けた。平成4年か5年ころには,鼻骨の上部からガラスの先端が顔を出し,白
っぽく濁った膿がジュルジュル出てきたことから,S2病院を受診し,ガラス片除
去手術を受けた。また,平成9年ころには,左腕から小指の先ほどの大きさのガラ
ス片を自ら取り出した。
原告Gは,被爆直後から平成15年に至るまで,左耳に残存しているガラス片の
部分から,体が疲れるたびに脱脂綿で押さえなければならないほど膿が流れ出てく
るという状態が続いてきた。耳鼻科を受診したこともあったが,医師により中耳炎
等は否定され,逆に耳の膨らみを指摘されたことから,被爆の際にガラスが入った
ことを告げると,そのせいではないかと言われた。同年,左耳がひどく痛み出した
ため,T2病院で除去手術を受けたところ,ガラスではなく鉄くずのようなものが
出てきた。
エ現在の症状
原告Gは,年を重ね,やせて皮膚が薄くなってきたこともあり,近年になってガ
ラス片が残存する体内の至る所に痛みが走る状況が更に悪化し,続いている。現在
でも,毎日,洗顔のたびに,耳や鼻の奥,左眉,左頬のあたりに残存するガラス片
のためにピーンと引っ張られるような痛みを抱えているが,顔面神経等との関係で
除去手術に危険が伴うこともあり,現時点では除去を受けていない。
オ放射線起因性の要件該当性
(ア)原告Gが原爆放射線に被曝していること
原告Gは,爆心地から1.1キロメートルの地点において被爆したものであり,
初期放射線に加え,ガラス片による無数の開放創から放射性物質を含んだちりや埃
を大量に体内に取り込み,ガラス片自体に由来する誘導放射線も加わって大量の放
射線に被曝している。傷口がなかなか治癒しなかった事実,長年にわたり突然体内
残留ガラス片の周辺から膿が出てくる等の身体状況,ガラス片を体内から取り出す
際に出血がなく,また皮膚が変性しているため取り出しにくいといわれることもし
ばしばである事実,更には被曝後の貧血,めまい,倦怠感等の諸症状をみても,原
告Gには明らかに原爆による影響が認められる。
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること
原告Gの申請疾病は体内異物,右上肢ガラス片であるところ,通常であれば,異
物が体内に入っても生体防御反応が起きるため,数十年も経てから突然痛みを生じ
たり,感染が生じたりすることは起こり得ないにもかかわらず,原告Gについては,
被爆後何十年も経ってなお,ガラス片の残存部位から膿が出てくるなどの症状をし
ばしば呈し,感染を繰り返しており,また,ガラス片除去後の傷口も治りにくいな
ど,皮膚の繊維化も認められている。そして,原告Gが大量の初期放射線に被曝し,
かつ,相当量の残留放射線による内部被曝も受けていることにかんがみれば,原告
Gの皮膚組織が原爆放射線の影響によって繊維化し,また,原爆放射線により免疫
力の低下,免疫能の障害を来していることは明らかである。
原爆症に係るこれまでの認定例においては,原告Gと同様の被爆状況かつ同じ申
請疾病(体内異物)で認定申請を行い,認定を受けた事例が多数存在する。原告G
自身,同じW工場内で被爆し,ガラス片で怪我をした友人が同じ申請疾病で認定を
受けた例を把握しているほか,被爆者の認定申請を長年にわたって援助してきたU
2証人も,これまで体内異物での認定例を6例把握しており,最も直近では平成9
年に申請し,平成11年10月に認定された事例がある。それにもかかわらず,原
告Gの認定申請が却下された原因は,平成6年9月19日付けの原爆医療審議会の
認定基準(内規)には「治癒能力が放射線の影響を受けているもの(被爆時の発生
した傷害)」として外傷異物,熱傷瘢痕(爆心地より2000メートル)が挙げら
れていたにもかかわらず,平成13年5月25日付けの原爆症認定に関する審査の
方針においてはこの項目が削除されたことに起因するものと考えられる。
しかしながら,このような審査基準の変更は全く合理性を有するものではない。
原告Gの治癒能力が放射線の影響を受けていることは上述のとおり明白であり,仮
に原告Gが平成13年5月より以前に認定申請していたとすれば,原告Gの体内異
物は原爆症と認定されていたものと思われるからである。
(ウ)被告らの主張に対する反論
被告らは,原告Gの初期放射線による被曝線量につき,W工場が鉄筋構造で頑丈
な造りであったことからすれば,遮へい効果が高かったものと推認することができ
る旨主張する。しかしながら,上記工場は,採光等のために一面に大きくガラス窓
が張られており,しかも爆風で一瞬にしてこれが崩壊したのであって,原告Gの初
期放射線による被曝線量は,むしろ建物による遮へい効果を計算できないほどに多
かったと推認されるというべきである。
また,体内に突き刺さったガラス片が誘導放射能を帯びていたことはU2証人も
証言しているとおりであるほか,1950年代のアメリカの文献にも明確に記され
ているところである(甲L13)。
(エ)小括
以上によれば,原告Gの体内異物,右上肢及び顔面を始めとする大量のガラス片
が,原子爆弾の傷害作用,原爆放射能に起因するものであり,その治癒能力が放射
能の影響を受けていることは明らかである。
カ要医療性の要件該当性
原告Gは,常に残存ガラス片による痛みを抱えており,痛みがひどくなるたびに
摘出術及び対症療法が必要な状況にあることから,要医療性があることは明白であ
る。なお,経過観察が「医療」に含まれないとの被告らの主張が失当であることは
いうまでもない。
(3)訴外H
ア被爆状況
訴外H(昭和5年5月10日生)は,昭和20年8月9日,大村第21海軍航空
廠(爆心地からの距離約17キロメートル)で,長崎の方に向けて開口部のある窓
から3列目の席で製図の実習中,長崎の方角に光線を見た。その後に爆発音がし,
しばらくして激しい爆風が起きたため,訴外Hは机の下に潜った。1,2分後,
「総員待避」の命令に従って,防空壕に走り込んだ。長崎の方角には赤くどす黒く
天に向かう雲を見た。黒煙が大村を覆い尽くすように湾の方に流れていき,訴外H
は,黒いすすのようなものが降ってくるのを見た。
訴外Hは,8月10日の昼ころには,爆発したのがアメリカの新型爆弾だと聞き,
とにかく自宅に向かわなければと考え,同月11日早朝,爆心地から100メート
ル以内にある長崎市u町v番地にある自宅に向かった。訴外Hは,同日午前5時こ
ろに道の尾駅に着いたが,線路が破壊されていたため,そこからは徒歩で自宅に向
かった。
訴外Hが自宅に向かう途中,辺りは異様なにおいが立ちこめ,行き交う人々は服
がぼろぼろで肌が見え,手から皮膚が垂れ下がった人,髪の毛が縮れた人,墨のよ
うに黒い皮膚の人,熟したトマトをつぶしたような顔の人,生きているのか死んで
いるのかも分からない,動かない人々がたくさんいた。六地蔵まで来ると,「水ば
欲しか」とたくさんの人の声がするので,水筒の水を分けたが,2,3人の人にし
か分けることができなかった。訴外Hは,多くの人が倒れている中を,「かんに
ん」と叫びながら急ぎ,W工場を通り,午前6時ころ,w町方面から自宅に着いた。
訴外Hが,まだ煙の上がっているがれきの中に入ってみると,そこに,半焦げに
なった母,弟,妹2人を見つけた。その辺りには生きている者はだれもいなかった。
訴外Hは,頭の中が真っ白になり,防空壕の上にへたり込んでしまった。
自宅跡地の前の防空壕では,義兄が全身焼けただれていた。「水をくれ」という
ので,水道の蛇口からわずかに出ている水を飲ませた。義兄の手の先からは皮が垂
れ下がっていた。辺りを捜して焼けたはさみを拾ってきて,義兄の手の皮を切り取
り,腕をぼろ布で包んだ。義兄が姉を捜してくれというので,周辺や大浦天主堂の
そばの川にも入って姉を捜し回ったが,見つからなかった。大浦天主堂そばの川の
中には従兄弟(小学5年生)がいたので,岸に引き揚げた。訴外Hが,もう一度が
れきを掘ってみると,そこには乳飲み子を添い寝する格好で姉が死んでいた。
訴外Hは,このころ防空壕で寝起きをしていたが,食べ物はなく,近くの畑の芋,
カボチャ,トウモロコシを食べて生活していた。その後,訴外Hは,焼けただれた
義兄を近くの仮設救護所まで連れて行こうと思い,川の縁で戸板を見つけて,それ
に乗せて救護所まで運んだ。義兄は,仮設救護所で,赤チンらしいものを全身に塗
ってもらった。その後,周りの人が見かねて,血で汚れた担架を貸してくれたため,
その担架に義兄を乗せて,岡町から浦上駅まで歩いて運んでいった。そこから汽車
で諫早駅を経て湯江駅まで乗って,皆が義兄を降ろしてくれた。そして,病院に着
いて,義兄をその母に引渡すことができた。その後,訴外Hは,自宅跡に戻った。
訴外Hは,それから家族6人の死体を焼いた。拾ったバケツに6人の焼いた骨を
入れようと思ったが,1つでは入りきらず,へこんだバケツを叩いて修整して使っ
た。
イ急性症状等
訴外Hは,元々体に特に悪いところがなかったにもかかわらず,義兄の実家から
自宅跡に戻って数日すると,全身倦怠の状態となり,10日から14日くらいの間
に下痢(血便),歯茎からの出血,鼻血が出るなどの症状が現れた。下痢は始終続
いていた。訴外Hは,この間,自宅近くの防空壕の中で生活し,近くの畑の芋,ト
ウモロコシ,カボチャなどを食べてすごした。
ウその後の症状の経過等
昭和20年10月ころ,長崎県x郡yに移住した後,昭和23年,歯科技工士を
志して佐世保市内の歯科医院で住み込みで働き,昭和24年10月に京都に出て歯
科医院に住み込み,定時制高校を出て歯科技工士となった。訴外Hは,体調が悪く,
W2診療所,X2病院,Y2病院,Z2診療所,A3診療所,B3病院などで診療
を受けたが完治せず,発熱や体調不良の原因は医者にも分からないと言われた。
昭和44年(39歳)の時には,月に3回,39度の発熱があり,扁桃腺,甲状
腺の精密検査を受けてV2病院で手術をした。その時,医師から「血が止まりにく
い。白血球の数が少ない。」と言われた。その後も体調が悪かった。
松山市に移り住んだ後の平成5年,C3病院で急性心筋梗塞の治療を受けた。
平成8年11月12日から同年12月15日まではD3病院に,平成9年4月4
日から同月21日まではE3病院に,それぞれ脳梗塞の治療のために入院した。ま
た,同年7月23日から8月27日までは左不全麻痺でF3病院に入院した。
平成11年1月28日,G3病院で不整脈(Ⅱ度房室ブロック)による心機能低
下のためにペースメーカー埋め込み手術を受け,同日には心臓カテーテル検査を受
けたが,下壁の陳旧性心筋梗塞(平成5年の心筋梗塞の後遺症)及び前壁の狭心症
(3枝病変の重度)と診断された。そして,狭心症に対するPTCA(経皮経管的
冠状動脈形成術)を同年3月及び6月に施行したが,短期間で病変が進行し,同年
11月の心臓カテーテル検査で重症であったため,同年12月8日にH3病院でC
ABG(冠状動脈バイパス移植術)を受けた。
なお,平成11年1月のペースメーカー埋め込み手術の後,ペースメーカー部位
に感染があり,同年4月に入院し,ペースメーカーを抜去して入れ替えた。
平成12年1月4日から31日まで,CABG後に術後創部が離開したため,平
成13年3月31日から同年4月23日までは右上下肢のしびれ感,脱力感のため,
それぞれF3病院に入院した。また,同年8月2日から8日までは腰痛のために北
上整形に入院し,同年10月2日から25日まではふらつきでF3病院に入院して
いる。
エ本訴提起時の症状
訴外Hは,本訴提起時においても通院を継続しなければならない健康状態であり,
平成14年10月に京都に戻ってからはX2病院で頸動脈エコーを経年的に行って
いたが,頸動脈の動脈硬化,狭窄は年々進行していた。
なお,平成18年10月のエコーでは,右内頸動脈は90パーセント以上の狭窄
を疑う所見があり,右外腸骨動脈閉塞とも診断され,心臓に関しては,狭心症は3
枝病変で全体的に壁運動は非常に悪く,全身の動脈硬化が通常の人に比べて進行し
ていたところ,平成19年5月26日午後10時23分,呼吸不全及び間質性肺炎
を起こして死亡した。
オ放射線起因性の要件該当性
(ア)訴外Hが原爆放射線に被曝していること
訴外Hは,原爆が投下されてから2日後に爆心地に入り,その後一時的に被爆し
た義兄の救護のために離れた以外は爆心地付近の自宅跡で寝起きして生活し,近く
に植えられていた野菜などを摂取したり,被爆死した家族を荼毘に付すなどしてい
る。このような経過の中で,訴外Hは,残留放射線や誘導放射線に被曝し,あるい
は,爆心地を漂う放射能を帯びた塵埃を吸い込み,また汚染された食物を摂取した
ことによる内部被曝によって,相当量の放射線による被曝を受けたのであって,こ
のことは,訴外Hに典型的な急性症状があり,また,その後も原爆ぶらぶら病とい
われる症状を示していたことに照らしても明白である。
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること
訴外Hの申請疾病は,心筋梗塞,狭心症及び脳梗塞後遺症であるところ,そのい
ずれもが循環器疾患であり,このうち,心筋梗塞及び狭心症については虚血性心疾
患,脳梗塞については脳血管性疾患に分類される。そして,放影研の「寿命調査第
11報第3部改訂被曝線量(DS86)による癌以外の死因による死亡率,19
50-85年」(甲A67・文献29)においては,循環器疾患についての死亡率
は,線量との有意な差を示し,脳卒中以外の循環器疾患(心疾患)は,全期間で有
意な傾向を示している。しかも,後期(昭和41年から昭和60年)になると,被
爆時年齢が低い群(40歳未満)では,循環器疾患全体の死亡率及び脳卒中又は心
疾患の死亡率は線量と有意な差を示している。
また,心筋梗塞については,AHS第8報(甲A67・文献31)で,40歳未
満で被爆した人に有意な二次線量反応が証明されている。さらに,放影研のLSS
第13報(甲A112の19,乙A163)においては,昭和43年ないし平成9
年の期間の寿命調査における心疾患,脳卒中,呼吸器疾患及び消化器疾患に有意な
過剰リスクが認められ,死因別過剰相対リスク推定値は1シーベルト当たり心疾患
で0.17,脳卒中で0.12と有意であると記載されている。しかも,訴外Hの
心筋梗塞は,普通人の事例に比較して,心筋梗塞の進行が早く,放射線影響の特徴
が認められる。
さらに,ペースメーカー埋め込み手術後のペースメーカー部位の感染や,CAB
G後の術後創部離開からみて,訴外Hの免疫機能が低下していたことが考えられる
ところ,訴外Hには,糖尿病など免疫機能低下を起こす病気もなく,ステロイドホ
ルモンなど免疫機能低下を起こす薬物の投与もないので,この免疫機能の低下は,
原爆放射線に対する被曝が原因と判断される。また,ウイルスや病原性細菌などの
微生物感染に対するヘルパーT細胞免疫が長期間にわたって低下すると,炎症が慢
性化し,動脈硬化症が起こりやすくなることが示唆されているところ,原爆被爆者
で心筋梗塞を発症した人では,ヘルパーT細胞の割合の低下が認められている。
ちなみに,心筋梗塞については,その検討結果について認定の範囲が狭すぎると
批判のある「原爆症認定の在り方に関する検討会報告」(甲A228)においてす
らも,放射線との関連を認めており,また,与党のプロジェクトチームによる「原
爆症認定問題のとりまとめ」(甲A229)においても,放射線起因性が認められ
る疾患として,「格段の反対すべき事由がなければ合理的推定により積極的かつ迅
速に認定を行うものとする」典型疾病の一つとして挙げられているところである。
これに対し,被告らは,訴外Hに喫煙歴及び飲酒歴があることから,訴外Hの心
筋梗塞,狭心症及び脳梗塞は,喫煙又は飲酒によるものである疑いがある旨主張す
る。しかしながら,心筋梗塞,狭心症及び脳梗塞が原爆放射線に起因する障害であ
ることは,AHS第8報にあるとおり,喫煙歴及び飲酒歴があることを織り込み済
みの判断であり,訴外Hに喫煙歴や飲酒歴があることは,心筋梗塞,狭心症及び脳
梗塞の放射線起因性の判断に影響を及ぼすものではない。仮に,喫煙又は飲酒が訴
外Hの心筋梗塞,狭心症又は脳梗塞に何らかの寄与があったとしても,放射線によ
る影響に比較すれば極めて小さいものであり,疾病に他の原因が関与している場合
でも,原爆放射線の被曝による影響も否定できない場合には,あくまでも放射線被
曝との共同成因になるにすぎず,原爆放射線の起因性を認めるべきである。
(ウ)被告らの主張に対する反論
被告らは,訴外Hは被曝していないといっても過言ではないとするが,この主張
が不当であることは,厚生労働省が平成20年1月17日に明らかにした「新しい
審査のイメージ」(甲A242)の内容によっても明らかである。すなわち,この
「新しい審査のイメージ」は,①3.5キロメートル前後で被曝し,②100
時間以内に入市し,又は,③100時間を多少過ぎた入市でも,1週間程度滞在
していること,のいずれかの要件を満たした被爆者が,がんや白血病,副甲状腺機
能亢進症,放射線白内障,起因性の認められる心筋梗塞のいずれかの疾病に罹患し
た場合には,特段の反証がない限り認定するという方針を採用するとし,その他の
場合についても,個別に審査し,被爆直後の急性症状や病歴などを勘案して認定す
るとの方針を打ち出しているところ,訴外Hは,長崎原爆が投下された2日後であ
る昭和20年8月11日の昼ころに爆心地から約100メートル以内にある自宅に
戻り,その後,一時義兄の救護のため爆心地付近を離れたが,その後も爆心地から
自宅付近の防空壕で同年10月ころまで生活していたものであり,残留放射線,放
射性降下物又は内部被曝により,多量の放射線に被曝していたことは明白である。
また,被告らは,訴外Hの陳旧性心筋梗塞,狭心症,Ⅱ°房室ブロック及び脳梗
塞後遺症は,同年代の者に通常見られるものと何ら変わりがないなどと主張するが,
心筋梗塞,狭心症,脳梗塞はいずれも原爆放射線と有意の関連が認められる疾患で
あり,しかも,訴外Hの心筋梗塞,脳梗塞及び動脈硬化の症状は,その進行が速く,
程度も重篤であるという放射線影響による症状としての特徴が認められる。さらに,
訴外Hに認められる免疫機能低下についても,原爆放射線への被曝以外に原因が見
当たらない。
(エ)小括
以上によれば,訴外Hの申請疾病は,原爆放射線に被曝したことが原因であるこ
とは明らかである。
カ要医療性の要件該当性
訴外Hが申請時において治療中であったことは認定申請書から明らかであり,申
請疾病につき要治療性があるのは明白である。
(4)原告T
ア被爆状況
原告T(大正14年7月15日生)は,昭和20年8月9日,長崎県大村市zに
あったU病院において,傷病軍人の看護に従事していた。原告Tは,同日朝は明け
番であり,朝食後に食器を洗っていたところ,ピカーッと強い光が目の中に飛び込
んできて,窓にかかっていたすだれが弓なりに反り返ったのを見た。すぐに空襲警
報が鳴ったので,原告Tは患者(軍人)を防空壕に運んだ。その途中できのこ雲を
見たが,その時は何なのか分からなかった。当時の院長により,同日,一般人を含
む長崎の負傷者に対する収容命令が発せられた。
8月9日の午後9時ころから翌朝まで,焼けただれて皮膚がむけている患者がト
ラックでどんどん運び込まれてきた。原告Tらは,2人1組になって被爆者を抱い
て竹の棒にドンゴロスを巻いただけの担架で病院内に運び込み,灯火管制の薄暗い
中で,一晩中徹夜で収容に当たった。夜が明けるころには被爆者1700名が収容
された。病室には既に軍人が入院していたことから,少し空いていた病室はもちろ
んのこと,応接室・会議室・客室もすべて利用された。病室のベッドの隙間に畳を
敷いて,一室に50人くらい寝かせ,廊下にも寝かせた。原告Tは,同月10日朝
から仮眠も取らずに第13病舎で勤務した。
原告Tは,その後1週間くらいにわたり,病院に寝泊まりして看護に当たった。
被爆者は一様に脂ぎったギラギラ光った皮膚で,火傷の人が多かった。皮膚はさわ
るとポロポロと取れた。一晩中うめいていた人が,翌日は亡くなっていた。
被爆者の中には,顔,手足,上半身,下半身,顔と胸,胸と足など至るところが
火傷の人もいた。原告Tら看護婦は,手袋もなく,素手で治療に当たった。医薬品
も薬品もなく,火傷の治療にはクレゾール液を1000倍に薄めたものにガーゼを
浸し,リバノールガーゼの代わりに皮膚に貼って使用した。それでも傷口に蛆虫が
這っている被爆者が多く,原告Tは,毎日被爆者の蛆取りをした。蛆には被爆者の
血が混じっていた。被爆者は火傷と同時に下痢症状がひどく,当時は「赤痢」だと
言われたが,原告Tら看護婦は素手で便の処理をした。こうして,原告Tは,昼夜
の別もなく,召集解除される9月13日か14日ころまで,ほとんど休みなく1か
月半,生き地獄の中で看護に当たった。
原告Tは,9月20日,a1社b1支部に戻った。
イ急性症状等
原告Tは,看護婦になる際の健康診断では異常はなく,女学校時代は2メートル
近くのなぎなたを振り回し,寒稽古にも参加するほどであって,U病院に配属され
て1日3交替で負傷した将校や兵士の看護に従事していた期間も特に体が悪かった
こともなかったのに,被爆者の看護に当たっている8月10日ころから17日ころ
まで水様便に近い軟便の下痢が1日3回くらい続いていた。原告Tは,9月中旬に
京都に戻ってからはひどい倦怠感で,寝ていても身体がだるく,朝起きにくく,身
体が溶けるようであった。この倦怠感は,被曝後59年続いているし,朝起きるこ
とが辛い状態も続いている。
なお,U病院で勤務していた原告Tの友人の看護婦にも,看護している際に下痢
をした者がいるし,生理が遅れる者もいた。
ウその後の症状の経過等
京都に戻ってから徐々に体調が回復したので,昭和20年11月からc1の診療
所で働き始めたが,U病院に行く前の健康な体とは異なり,病気がちになっていた。
昭和21年,湿性肋膜に罹患し,1か月半ほど仕事を休んだ。絶対安静であった。
昭和24年には腎臓炎を起こし,2か月ほど仕事を休んだ。たんぱくが+3であ
った。
昭和28年に出産したが,昭和30年には肝炎を起こし,1年間仕事を休んだ。
体がだるく,疲れやすく,脂っこい物を食べることはおろか,見ることさえできな
かった。昭和33年にも出産した。
昭和40年には自然気胸になった。薬がなく,安静にして2から3か月仕事を休
んだ。
昭和50年には尿から血液+3とたんぱくが出て,ぶらぶらしてすごした。その
後も,たんぱくが出たり,出血したりの繰り返しであった。
昭和51年7月には,低血素性貧血で治療を受けた。血色素量とヘマトクリット
値の成分が少なかった。
昭和53年7月から,たんぱく尿,腎炎で治療を受け始めた。
昭和60年から,肝機能障害で治療を始めた。c1の診療所は定年まで働いた。
平成5年から貧血を認めている。
エ現在の症状
原告Tは,現在も,体がいつもだるく,横になっている日が多く,朝は起きにく
い。体のことを考えて節制した生活を送っており,塩気や刺激が強い物,脂っこい
物を摂らないようにしている。これは,原告T自身が看護婦であり,慢性腎炎や肝
機能障害の際の食事療法を知っているからである。原告Tは,2週間に1度,F浩
也医師による経過観察のために通院し,その診察を受けている。F医師も,原告T
も薬物療法は極力避けたいと思っており,食餌療法を現在行っているが,貧血(造
血機能障害)の検査数値が徐々に悪くなってきており,現在は著明な貧血を合併し
ている状態なので,これ以上数値が悪くなれば,薬物療法を始めざるを得ないと思
っている。
オ救護被爆者について
(ア)救護被爆者の定義と原爆医療法の制定過程等
前記のとおり,被爆者援護法1条は,1号の直接被爆者,2号の入市被爆者の後
に3号の規定を置き,「前2号に掲げる者のほか,原爆が投下された際又はその後
において,身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあった者」で
被爆者健康手帳の交付を受けたものも,同法にいう「被爆者」であると定義してい
る。原告Tも,救護被爆者である。
そして,救護被爆者については,昭和32年3月に成立した原爆医療法において
も被爆者援護法と同一の定義の下で「被爆者」に含められていた。原爆医療法の制
定過程をみると,当初議員立法である「原爆障害者援護法」として準備されていた
参議院法制局案では救護被爆者は被爆者の定義に含まれていなかったものの,その
後内閣提出法案へと変更され,政府部内での検討を経る中で,遅くとも昭和32年
2月3日以前に作成された原爆医療法案の途中整理案では,被爆者の定義として,
1号(直接被爆者とその胎児),2号(入市被爆者)に加え,3号が「前二号に掲
げる者のほか,これに準ずる状態にあった者であって,原子爆弾による放射線の影
響を受けたおそれがあるとして政令で定めるもの」と規定されるに至り,最終的に
は現行の定義規定となり,「原子爆弾被爆者の医療等に関する法律案」として同年
2月18日に国会へ上程されたのである(乙N6)。同年3月25日に開催された
衆議院社会労働委員会において,I3委員の質問に対し,政府委員であるJ3厚生
省公衆衛生局長は,「それからずっと離れたところで死体の処理に当った看護婦あ
るいは作業員が,その後においていろいろ仕事をして,つまり二の方は二キロ以内
でございますが,それよりもっと離れたところで死体の処理をして,原子病を起し
てきたというような人がありますので,それを救うという意味で三を入れたわけで
ございます。」と答弁している(甲N2・17頁2段目)。すなわち,爆心地から
二キロメートル以上離れた地点で死体の処理に当たった看護婦あるいは作業員の中
に原爆症を発症した者がいたことを認めた上で,それらの者が「被爆者」に該当し
ないとすることは不都合なので,「身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような
事情の下にあった」ことを要件として「被爆者」に加えたと考えられるのであり,
当時の被告国が救護被爆者に原爆症が発症した実例を把握していたことは明らかで
ある。
現に,被告によれば,昭和54年以降は,毎年2万人以上の3号被爆者が被爆者
健康手帳の交付を受けており,原爆症認定についても,昭和35年度に4名,昭和
36年度に3名,昭和37年度に2名,昭和45年度に1名,昭和47年度に1名
の実績があるのである。
このように,救護被爆者は,直接被爆者や入市被爆者と本質的に異なるものでは
ない。
(イ)救護被爆者の被爆の実情
aK3軍医の手記
長崎県のU病院で不眠不休のまま被爆者の治療に当たっていたK3軍医(当時は
見習医官。)は,部隊長のL3少佐から,疲れ方が尋常ではないので血液検査を行
うよう命じられ,血液検査を行ったところ,白血球数が平常の半分の3000しか
なかった(甲N6)。K3軍医は,最も強い放射能を持った患者たちに,治療のた
め直接触れ続けてきたので,その放射能が体内に飛び込み,骨髄を冒していると分
析している(同・71頁以下)。被爆者の治療に当たった者に白血球減少という放
射線障害の急性症状が現れたことを示す一例である。
b鎌田教授の論文
鎌田教授は,①8月6日の入市被爆者には白血病発生率の有意な超過が認めら
れたこと,②8月6日入市者の中には2000から4000程度まで白血球の減
少した者がいたこと,③白血球減少は50センチグレイ以上の被曝で惹起される
ことが放射線生物学の通念であるとされていること,などを挙げて,8月6日入市
被爆者の中には50センチグレイ以上の放射線を被曝している人が少なからずいた
と推定している(甲N9「8月6日入市被爆者白血病の発生増加について」)。こ
のことからすると,U病院で救護活動に従事したK3軍医の白血球数が3000程
度に減少していたことは,救護活動従事者の中にも救護被爆によって50センチグ
レイ以上の被曝をしていた者のいることを示している。そして,50センチグレイ
の被曝は,白血病の有意な増加につながるほどの被曝線量なのであるから,その他
の健康被害をも生じる程度の放射線量であることは間違いなく,救護活動に従事し
た救護被爆者は,健康被害を生じる程度の被曝をしているといえる。
c広島原爆医療史の記述
爆心地から5キロメートル以上南西にある広島三菱造船所観音病院長を務めてい
たM3医師は,1週間ほど被爆者の救護に従事したが,具合が悪くなり,初めは頭
痛,腰痛,血便,悪寒があり,その後,40度くらいの発熱と下痢が続き,1年ほ
ど静養したことを語っている(甲N11「広島原爆医療史」・276頁)。また,
N3医師は,広島市内に向かったが入市することができなかったので,爆心地から
5キロメートル以上離れているO3国民学校や同じく15キロメートル離れている
地元の国民学校で救護活動を行った。同医師には,救護活動に従事中,17,8日
より脱毛,歯茎からの出血,下痢の症状があったと記載されている(同・300
頁)。これらはいずれも,被爆者の治療に当たった者に放射線障害の急性症状が現
れたことを示す例である。
d原子爆弾後障害研究会講演集の記述
P3氏らは,被爆負傷者の救護を行った者の受けた線量を推定するため,中性子
による人体の放射化とそれによる誘導放射能からのガンマ線量を計算した。その結
果,人体の誘導放射能から救護者の受けた線量は,横たわる負傷者の中で常時4人
の負傷者に接し,投下後2時間から12時間にわたって救護活動をした場合,1.
3ラドから1.4ラドと算出された(甲N4)。この線量推定には,負傷者の所持
品の放射化や,残留放射線による外部被曝及び内部被曝を無視している欠陥がある
が,重要なことは,被爆負傷者の救護の際に,救護者が放射線に被曝しているとい
う事実である。
(ウ)U病院における調査結果
U病院では,軍医ががんで死亡したことを機に,同病院在籍者の会であるU病院
会が結成された。原告Tは,その会合に出席するたびにがんで亡くなった同僚の話
を聞いていた。原爆症認定訴訟近畿弁護団は,U病院在籍者にがんが多いとの話に
着目して,平成17年11月から平成18年11月にかけて,U病院会名簿に掲載
されていた者に対してアンケート調査を行った。実際に被爆者の治療・看護・死体
処理に携わった回答者は男性36人,女性44人の合計80人(内18人は本人死
亡のために家族からの回答)である。有効調査数は男性32人,女性41人の合計
73人となった。アンケート回答者の主な職種は衛生兵と看護婦である。
U病院における救護活動による被曝影響を評価するためには,全く原爆放射線に
よる影響を受けていない,しかも年齢や生活環境などがU病院にいた人々と一致し
たコントロール集団と比較する必要がある。そのため,年齢的にある程度一致して
いる「2004年くまもと被爆者調査プロジェクト04」(甲A125。以下「く
まもと04」という。)の非被爆者集団をコントロール集団として比較することと
した。
U病院の救護従事者のがん発生率を「くまもと04」の非被爆者と比較すると,
調査対象数が少ないため個々のがんの種別ごとの発症率にはばらつきが含まれるが,
肝臓がんは約11倍,大腸がんは約8倍,皮膚がんは約5倍,子宮がんは約4倍,
胃がん・膀胱腎臓がんは約3倍であり,前立腺がん・乳がん以外では3倍以上の発
症率を示している。
また,U病院の男性の固形がん発症率が31.3パーセントであるのに対し,女
性の発症率は36.6パーセントであり,全体平均は34.2パーセントである。
U病院の救護従事者のがん発症率は,「くまもと04」における非被爆者の固形が
んの発症率,男性10.5パーセント,女性8.5パーセント,男女合計9.7パ
ーセントと比較して明らかに高い。
「くまもと04」の非被爆者をコントロールとすると,U病院における救護被曝
によって固形がんの発症率が相対的にどれだけ増加したかを示す過剰相対リスク
(ERR)は,男性で1.98,女性で3.31,男女全体で2.53となり,放
射性降下物や誘導放射化物質による内部被曝の影響を受けている放影研のコントロ
ール等と比べてもかなり大きいERRを示し,相当程度の内部被曝を受けたと推定
される。
U病院における救護被爆者の白血病及びがんを除いた晩発性障害の非がん疾患の
発症数と発症率についてみると,発症率が高いことで目立つのは,男女とも肝炎な
どの肝機能障害,白内障及び変形性関節症,並びに男性の前立腺肥大である。
このように,U病院において救護に従事した者の中には,がん等被爆者に多く発
症する疾病にかかった者が多く,放射線の影響が現れていると考えられる。救護被
爆者の放射線被曝は,介護・治療・輸送などを通じ,直接被爆者の皮膚や排出物,
衣服に付着した放射性物質からの放射線による外部被曝と,これら放射性物質を呼
吸等を通じて体内に取り込んだことによる内部被曝である。救護活動を通じての外
部被曝や内部被曝による被曝線量を推定することは極めて困難であるが,内部被曝
が大きな影響を与えたと推定され,内部被曝が主要な影響を与えた遠距離被爆者や
入市被爆者の被曝態様と共通性があると考えられる。
さらに,上記アンケート調査によれば,U病院の救護従事者には,脱毛・下痢・
発熱・紫斑・倦怠感などを発症した者が相当数あることが判明しているが,このよ
うな急性症状を発症した者がいるということ自体,救護従事者に放射線の影響があ
るとしか考えられない。急性症状の発症からみても,U病院における救護活動によ
る被曝影響は,遠距離被爆者あるいは入市被爆者の平均的な被曝影響と同程度又は
それ以上の放射線被曝をしていると推定される。
澤田昭二・名古屋大学名誉教授(以下「澤田名誉教授」という。)は,こうした
アンケート調査結果から,U病院の救護従事者は,極めて多くの被爆者を救援・看
護・治療した結果,内部被曝の影響を強く受けている旨結論付けている(甲N8
「U病院における救護被爆の調査結果について」)。
(エ)小括
以上のように,救護被爆者は,誘導放射能による外部被曝や内部被曝をしている
という点において本質的に直接被爆者や入市被爆者と異なるものではなく,救護被
爆者であるというだけの理由で原爆症認定申請を却下することとなる基準は極めて
不当である。
カ放射線起因性の要件該当性
(ア)原告Tが原爆放射線に被曝していること
原告Tは,長崎県大村市のU病院において,1か月半にわたり被爆者の看護に当
たり,この間,被爆者の身体や衣服からかなりの量の残留放射線を浴びている。ま
た,被爆者の身体や衣服に付着した灰や放射性降下物の影響も相当受けている。特
に,原爆投下から10時間ないし10数時間の間には,半減期の短い放射性物質,
例えばリン32,硫黄,ナトリウム24,マグネシウム,マンガンなどが残存して
おり,特に,被爆者の体内の食塩(塩化ナトリウム)に含まれるナトリウム等が放
射化されたと考えられる。原告Tは,数多くの被爆者の血液,浸出液,汗等の体液
や焼けただれた皮膚に直接接し,誘導放射化された被爆者の身体や体液,又は被爆
者の衣服から被曝したものと推測される(外部被曝)。
さらに,原告Tは,被爆者の看護の際にはマスクをしておらず,白衣は1週間も
着続けていたし,食事も白衣のままであった。そのため,原告Tは,被爆者の皮膚
や衣服に付着し,放射性物質で汚染されていたちりやほこりを口や鼻から体内に吸
収している(内部被曝)。
救護被曝であっても原爆症認定に係る放射線起因性が否定されないことは,既に
主張したとおりである。
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること
原告Tは,U病院で被爆者の看護のために被曝して以来,体調を崩しており,そ
の延長線上で肝機能障害を起こしているが,原爆放射線が慢性肝障害を起こすこと
は諸種の調査により確認されており,AHS第8報「原爆被爆者における癌以外の
疾患の発生率1958-1998年」(甲T2・参考文献①,甲A67・文献31,
乙A215,以下単に「AHS第8報・癌以外」という。)では,相対危険リスク
1.15(P=0.001)と報告されている。原告Tには,ウイルス性肝炎や他
の肝障害を起こす要因がないので,原爆放射線による肝障害と考えるのが適当であ
る。
また,原告Tの腎機能障害は,昭和24年に初めて指摘を受け,その後徐々に進
行し,平成5年から貧血を認め,現在は著明な貧血を合併している。体内に入った
放射性物質の多くは腎臓を経て尿中に排泄され,被爆者の尿中に放射性物質があっ
たことも確認されている。
さらに,放射線が造血機能障害を起こすことは知られており,原告Tの貧血にも
被曝以外の原因はない。
(ウ)小括
以上のように,原告Tの申請疾病である肝機能障害及び慢性腎炎は原爆放射線に
被曝したことが原因である。原告Tの担当医であるF医師も,原告Tのこれらの異
常が原爆に起因すると判断している。
カ要医療性の要件該当性
原告Tが,F医師の指導により,食餌療法及び生活指導療法を実施され,経過観
察を受けていることは認定申請書から明らかであり,本件申立てに係る疾病につき,
その要治療性は明白である。
なお,「現に医療を要する状態にあること」とは,手術や薬物療法にとどまらな
いのであり,食餌療法,生活指導療法,あるいはこれらを併用するか否かはすべて
治療行為といえる。また,患者を検査し,その患者の検査結果を観察する経過観察
についても,医療行為の一環である。ある検査を行い,ある数値が測定された場合,
生活指導や食事指導等で節制した生活を行い,投薬を受けない者が要医療性を満た
さないと解することは背理である。
(5)原告B
ア被爆状況
原告B(昭和13年1月5日生)は,昭和20年8月当時,横川駅近くの広島市
d1町に居住しており,広島市X国民学校2年に在学中であった。
原告Bは,昭和20年8月6日,上記国民学校の分教場となっていた木造平屋建
てのY寺(爆心地から約1.7キロメートル)に朝から勉強会のために通っていた
が,B29が飛来したため,縁側(屋根はあるが,壁や窓は無かった。)からB2
9の機体が光を反射して光っている様子を見ていた時に被爆した。
被爆により,Y寺の建物はすべて倒壊してしまったが,原告Bは,気付いた時に
はその倒壊した建物の下敷きになっていた。大人の人の声がしたことから,声を上
げてがれきの下から救助してもらった。その後,原告Bは,いったん自宅近くのG
5公園に避難したが,家族の安否などは全く分からなかったため,やむなく周囲の
大人達が市内から避難するのについて行き,爆心地から逃れるようにして約5,6
時間歩き,その日のうちに田舎の農家に身を寄せた。
原告Bは,避難先の田舎の農家ですごし,終戦はその農家で迎えることになった。
原告Bは,農家でおにぎりなどをもらって食べていたが,手を洗わずに素手で食物
を摂取していた。2週間ほど経過したころ,近所の人がその農家のところに買出し
に来たことから,原告Bがそこに避難していた事実が判明し,原告Bの祖父が迎え
に来てくれた。原告Bは,再びG5公園に戻り,同所に小屋を建てて住んでいた祖
父,祖母,叔母,妹とともに生活することになった。
原告Bの叔母は顔中ケロイド状になっており,ケロイドに蛆がわいたりしていた
ので,その蛆を取るなどの世話をしたが,特にその後,手を洗ったりなどしないま
ま食事などを行った。食事は,配給される乾パンや缶詰のほか,農家から買った野
菜等を,すべてG5公園内の破裂した水道管から汲んだ水で煮炊きして食べた。同
公園の中では,原告Bが生活するすぐ隣で何体もの死体を焼いていた。
原告Bは,G5公園では約2週間ないし1か月ほど生活した後,親戚が原告らを
迎えに来てくれたことから,広島県e1郡f1に引っ越すこととなった。
イ急性症状等
原告Bは,被爆前は健康であったにもかかわらず,被爆後,激しい下痢が続き,
田舎の農家に避難している間やG5公園で生活している間はずっと水様の便が頻繁
に出るという下痢の症状に悩まされ続けた。e1郡に引っ越してからもしばらくの
間下痢が続き,その後ようやく治まった。
ウその後の症状の経過等
原告Bは,被爆後は風邪を引きやすくなったほか,疲れやすくなるなど,体調に
変化がみられるようになった。
昭和50年ころから腰痛を患い,現在も接骨院に通院して治療中である。
平成10年ころ,大腸内にポリープが見つかり,これを切除した。
平成16年,上咽頭がんが発見され,同年4月12日から同年6月4日まで抗が
ん剤治療を受けた。
エ現在の症状
原告Bは,上記腰痛により接骨院に通院しているほか,上咽頭がんは経過観察が
必要と診断され,1か月に1回は経過観察のために通院を継続している。また,漢
方薬も服用している。
なお,平成19年2月,上記上咽頭がんがリンパ節に転移していることが判明し
たことから,同年6月,首の付け根の部分を切除する手術を受けた。このような手
術によっても,がんを完全に切除することはできず,同年11月1日から同月14
日まで抗がん剤治療を受けることとなった。
オ放射線起因性の要件該当性
(ア)原告Bが原爆放射線に被曝していること
原告Bは,爆心地から1.7キロメートルの地点で遮へいのない状態で直爆を受
けており,大量の初期放射線を浴びている。そして,原告Bの被爆後の移動経路を
みると,黒い雨が降った地点と重なることから,黒い雨や黒いすすといった放射性
降下物による被爆が推測される上,放射線により汚染された物に触れた手で直に食
物を摂取し,その食物・飲み水も現地のものを摂取しており,近くで焼かれた死体
のすすを吸入するといったこともあったのであるから,残留放射線による内部被曝
も認められる。また,原告Bは,被爆後,ひどい下痢などの急性症状の発症があり,
また,被爆後に風邪をひきやすくなったなどの体調の変化もみられるところ,これ
らは,免疫系に原爆が影響して,免疫機能の低下を来したものである。したがって,
原告Bが原爆放射線を大量に浴びていることは明らかである。
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること
原告Bの申請疾病は上咽頭がんであるところ,固形腫瘍全体において被爆者のリ
スクが高くなることは明らかとなっている。そして,口腔内腫瘍に関しては,9歳
までの若年被爆においては発症のリスクが高くなっている。さらに,アメリカでの
核実験等による被爆者に対する補償法では,咽頭がんが補償の対象に含まれている
のであって,このことは,咽頭がんと放射線との関連性があることを示している。
原告Bの担当医であるQ3医師も,原告Bは原子爆弾の障害作用による免疫力低下
が上咽頭がんの発症に関与したことが疑われるとしている。
ちなみに,がんについては,その検討結果について認定の範囲が狭すぎるとの批
判のある「原爆症認定の在り方に関する検討会報告」(甲A228)においてすら
も,放射線との関連を認めており,また,与党のプロジェクトチームによる「原爆
症認定問題のとりまとめ」(甲A229)においても,放射線起因性が認められる
疾患として,「格段の反対すべき事由がなければ合理的推定により積極的かつ迅速
に認定を行うものとする」典型疾病の一つとして挙げられているところである。
(ウ)小括
以上によれば,原告Bの申請疾病である上咽頭がんは原爆放射線に被曝したこと
が原因である。
カ要医療性の要件該当性
原告Bは,上咽頭がんのリンパ節転移により,平成19年6月に切除手術を,同
年11月に抗がん剤治療を受けたところであって,現在は抗がん剤治療の結果をみ
るための経過観察中であり,抗がん剤治療の結果によっては,再度手術や抗がん剤
治療を行うことになるから,その要治療性は明白である。
(6)訴外I
ア被爆状況
訴外I(大正14年12月12日生)は,爆心地の長崎市w町に近い同市g1町
h1丁目i1番地に両親と姉のR3とともに居住しており,Z製作所の潜水艦を設
計する部署で勤務していた。訴外Iは,昭和20年8月9日,社用で設計図面の青
写真を届けに行く途中,e町(爆心地から約2.5キロメートル)を歩行中に被爆
した。
訴外Iは,被爆時,ピカーッというもの凄い光を感じ,「何かしら」と思ったが,
その瞬間に激しい爆風にさらされて,周囲のあらゆるものが壊れた。訴外Iは,必
死で近くの防空壕に逃げ込み,そこで一夜をすごした。
訴外Iは,昭和20年8月10日,姉S3の夫に探し出され,g1の救護所で寝
泊まりしながら,同人とともに,必死になって爆心地の自宅周辺を中心に両親と姉
のR3を探し回った。両親らが見つからないので,その後は親戚を探して2,3週
間にわたり長崎市内を歩き回った。結局,両親,姉のR3,親戚の行方は知れなか
った。
訴外Iが両親などを探して長崎市内を歩き回っている間に,川に飛び込んで死ん
でいる人間や牛馬,死んでいる母親のお乳を吸っている子供,手も足も取れてまる
でダルマのようになっている死体,水を求めてさまよっている人などを随所で目の
当たりにしたが,自分のことだけで精一杯のため,どうすることもできなかった。
訴外Iは,被爆から2,3週間後,姉S3が疎開していたj1町に移り,同所で
寝泊まりするようになった。
イ急性症状等
訴外Iは,被爆後まもなく,脱毛,発熱,歯茎からの出血,食欲不振,全身倦怠
感などの症状に苦しんだ。
ウその後の症状の経過等
被爆前は至って健康であったにもかかわらず,被爆直後から継続的に脱毛,発熱,
出血,食欲不振,全身倦怠感に苦しんでいた。
昭和26年に原告Mと結婚し,その後は専業主婦として生活していたが,その前
後から口内炎が頻繁にでき(その原因は判明しなかった。),歯茎からも出血する
ようになった。また,舌の先が膿んだような症状も出てきたので病院にかかり,そ
の治療には10年を要したが,その後も時々同様な症状が出ることがあった。
昭和37年ころ,眼が見えなくなり,手にも震えがきたので,T3病院に緊急入
院して検査したが,原因不明のためにU3病院に転院した。同病院では3回にわた
って危篤状態に陥った。40度の熱が何日も続き,コールタールのような便が出だ
した。検査の結果,腸チフスと診断され,V3病院に転院した。V3病院では,隔
離病棟で治療を受け,医者からは生命に責任は持てない旨を告げられながら2か月
間入院した。
昭和47年ころ,子宮筋腫でV3病院に入院し,子宮全摘出の手術を行ったが,
その手術中,血小板が少なく,出血が激しかった。
昭和52年ころから,甲状腺の治療のためにW3病院に入院したが改善せず,顔
がパンパンに腫れ上がった。その後,甲状腺治療のためにX3病院に転院した。
その後も,食欲不振や微熱などの症状に見舞われ続け,C型肝炎に感染してから
は肝臓疾患も患うようになった。そして,甲状腺機能低下症等,様々な病気によっ
て入院治療を行うに至った。
平成13年6月,歯茎から多量の出血を繰り返してY3病院に入院した。ダラダ
ラ出るといって良いほどの出血だったが,原因は不明であった。同年9月,急に息
苦しくなってY3病院に緊急入院し,その後N5病院で甲状腺の治療を受けた。同
年11月には肝硬変等の治療のためにY3病院に入院した。なお,白内障について
は,眼科医から血小板が少ないため手術はやめておいた方がいいと指導されていた。
エ本訴提起時の症状
訴外Iは,肝硬変,肝性脳症,白内障,血小板減少症,甲状腺機能障害及び肺気
腫等を患っていた。平成18年11月,3年前のぎっくり腰を再発して寝たきりの
状態となった訴外Iは,同年12月には食事を嚥下することすらできなくなったた
めに再度Y3病院に入院し,そのまま平成19年1月19日にC型肝硬変で死亡し
た。
オ放射線起因性の要件該当性
(ア)訴外Iが原爆放射線に被曝していること
訴外Iは,爆心地から2.5キロメートルの地点で被爆しており,自身激しい爆
風にさらされていることから明らかなとおり,直接放射線及び放射性降下物を浴び
ている。加えて,原爆投下の翌日から2ないし3週間もの間,爆心地近くで家族を
探すために歩き回り,更にその他の親族を探して長崎市中心部を歩き回っており,
その間近くの救護所で寝泊まりしていたのであって,誘導放射化された爆心地付近
の土壌,がれき及び被爆者の身体や遺体から発せられるかなりの量の残留放射線や
放射性降下物の影響を受けている。加えて,訴外Iは,砂塵や焼け跡の灰などのほ
こり,遺体焼却の際の煙などを吸入し,その周辺で飲食もしていることから,呼吸
器や消化管を通じて相当量の内部被曝を受けている。被曝後しばらくしてから訴外
Iに現れた脱毛,発熱,出血,食欲不振及び全身倦怠感などは放射線被曝者に典型
的な急性症状であること,被爆前は健康であったにもかかわらず,被曝後は食欲不
振や微熱などの症状に悩まされ,体調が優れない状態が続いた上,多病傾向や血小
板及び白血球が少ないなど被爆者に多くみられる症状を呈していたことことなどか
らも,訴外Iが相当量の原爆放射線の被曝を受けたことが明らかに認められる。
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること
訴外Iの申請疾病は,肝硬変,肝性脳症,白内障,血小板減少症,甲状腺機能障
害及び肺気腫であるところ,慢性肝疾患及び肝硬変症が被爆者に有意に多いことは
AHS第8報等で明らかにされており,C型肝炎は,発症やその進行に放射線の関
与が指摘されている。
さらに,訴外Iの肝障害の病歴からは,原爆放射線の強い関与が考えられる次の
ような特異的な経過がある。
①肝障害の進行が非常に早いこと
Z3らは,放射線被曝がC型肝炎ウイルスによる肝炎の進行又は発がん機構に何
らかの促進的な影響を与えている可能性を指摘しているところ(甲P2・文献2),
訴外Iは,平成5年4月にエコーで異常が認められない状態であったのに,同年1
0月には軽度の異常から慢性肝炎状態と考えられ,平成9年には肝硬変疑い,平成
11年には肝硬変となり,平成18年には非代償性肝硬変から死に至っているので
あって,放射線被曝が肝硬変末期までの非常に早い進行に関わったと考えられる。
これに対し,被告らは,平成5年以前の断片的なカルテ上の記載のみを取り上げ
て同時期以前からの肝臓の悪化を指摘するが,肝臓が一時的に悪くなっていたこと
と,平成5年以降にエコー所見に基づいて肝臓の状態が急激に悪化していることと
は全く別異のことである。
②血小板の減少が肝障害の進行により加速されていること
訴外Iは長期にわたって出血傾向があり,肝障害が顕著でないときから血小板が
減少傾向をみている。肝硬変になったことにより血小板は更に減少し,口腔内の出
血で入院を要する事態になっている。放射線被曝による血小板減少が,肝障害によ
り相乗的に進んだといえる。
なお,被告らは,抗甲状腺薬であるメルカゾールの投与によって血小板減少が生
じる副作用について指摘するが,血小板はメルカゾールの投与以前から減少してお
り,その後もその投与に関係なく減少してきているから,被告らの上記指摘は失当
である。
③酵素GOT,GPT等の上昇がわずかのまま肝障害が進行していること
訴外Iの肝機能検査では,肝細胞の破壊状況を示すGOT,GPTは全経過を通
じて100台を超えることがなかった。こうした特異的な病状経過は放射線の関与
以外に原因が考えられない。
④白血球の減少が非常に顕著であること
もともと少なかった白血球が肝障害の進行につれて更に減少し,出血傾向の一因
となっているが,これには原爆放射線による骨髄機能の低下も要因の一つとなって
いると考えられる。
また,訴外Iの甲状腺障害についてみると,マイクロゾームテストが1600倍
と陽性であり,抗TSHレセプター抗体が陰性であることから,慢性甲状腺炎(橋
本病)に伴う無痛性甲状腺炎であったと考えられるところ,橋本病は放射線によっ
て有意に増加することが知られている(甲P2・文献3)。
さらに,訴外Iの甲状腺障害からは,原爆放射線の強い関与が考えられる次のよ
うな特異的な経過がある。
①甲状腺機能が不安定であること
長年,機能亢進症で治療を受けているが,平成5年には機能低下症で入院してお
り,また,機能低下が長期に遷延している。
②甲状腺自己抗体が徐々に低下していること
昭和61年にはマイクロゾームテストが1600倍と高値であったが,その後上
下しながら,最終的には100未満と陰性化しており,これらは原爆放射線による
免疫能の機能低下によると考えられる。上記変遷につき,被告らはメルカゾールの
投与との関係を指摘するが,訴外Iに関してはメルカゾールの投与とマイクロゾー
ム値との関係は相関しておらず,メルカゾールを投与していないときにマイクロゾ
ームの数値が低下,陰性化しているのであって,これら客観的なデータにかんがみ
ても,訴外Iの甲状腺自己抗体の低下は,放射線被曝による免疫力低下に起因する
というべきである。
加えて,訴外Iは,申請疾病のほかにも,放射線と関係があるとされる子宮筋腫
や白内障にも罹患していた。
(ウ)小括
以上によれば,訴外Iの申請疾病は,原爆放射線に被曝したことが原因であるこ
とは明らかである。
カ要医療性の要件該当性
訴外Iは,進行する肝機能障害のため死亡しており,申請時においてその治療中
であった上,肝臓以外の申請疾病についても,申請時にこれらを患っていたのであ
るから,その要医療性は明らかである。
(7)原告C
ア被爆状況
原告C(昭和5年9月4日生)は,広島県立A1女学校の3年に在学していた。
もともと住んでいた大阪市k1区の自宅の近所に警察署があり危険だということで,
強制疎開により昭和20年7月5日に広島県f郡g町に移転していた。
昭和20年8月8日,学校から非常招集がかかり,昼前に全員登校した。「広島
が大変,救援に行って欲しい。」という学校長の命令で,軍隊のトラックに立った
ままで乗せられ,約40キロメートル先の広島市に向かった。広島市に着くまでに
2回の空襲警報があり,トラックから降りて避難したりしたため,3時間近くを要
した。
広島市内に入ると,生徒らはそれぞれの目的地付近で数人ずつトラックから順番
に降ろされ,トラックが入ることができない所からは,目的地まで歩いて行った。
広島市内の火災は収まっていたが,橋は落ち,人,馬,牛の死骸はそのままで,が
れきの上に積み重なり,暑さのために干からびていた。川の中でも死んでいた。兵
隊が焼け跡の整理をし,遺体を焼いていたため,広島市内に入ったころから,くす
ぶるような煙があちこちに立ち上がっており,遺体を焼く何ともいえない臭いがし
ていた。原告Cは,そのような情景の中を,N1国民学校(爆心地から約350メ
ートル)まで1時間くらい歩いた。N1国民学校からは,原爆ドームが見えた。
N1国民学校は,校舎を臨時救護所にしてあり,むしろの上に負傷者が寝かされ
ていた。校舎の中の壁などは,火災や爆風でなくなっており,鉄筋コンクリートの
部分だけ残っていたため,内部は講堂のように広い空間になっていた。その校舎の
床いっぱいに,負傷者が,ぎっしり何列にも並んで寝かされていた。
原告Cらは,早速,負傷者には水を飲ませてはいけないことなど,負傷者の世話
の仕方について説明を受け,その手伝いを始めた。手袋などはなく,作業は素手で
行った。負傷者の体は真っ赤に焼けただれていたが,薬もなく,特に治療を受ける
こともなかった。このため,ただれた部分が化膿して腐っていった。原告Cは,焼
けただれた傷口の蛆や膿をとったり,ガーゼの交換をしたり,バケツに入った重湯
のようなものを竹のしゃくですくって口に運んであげたりしたが,これを食べる人
はほとんどいなかった。
臨時救護所には,昼夜の別なく,「水をくれ,水をくれ」という声があふれてい
た。子ども達は,「お母さん,お母さん,痛い,痛い」「お父さん,お父さん,痛
い,痛い」と言っては泣いており,泣き声が聞こえなくなると,死んでいた。
負傷者は次々と亡くなっていったが,死亡者が出ると,校庭に穴を掘って入れ,
ガソリンをかけて焼いており,校庭は白骨の山であった。昼も夜もひっきりなしに
兵隊が遺体を焼く火が燃え続け,その煙とにおいがひどかった。原告Cは,毎日,
被爆による遺体を焼いた灰を吸い込んでいた。
校庭では,夜になるとあちこちにリンが燃え広がり,怖くて眠れなかった。救護
に来ていた友達と,毎晩のように「帰りたい,帰りたい」と泣いてすごした。これ
まで思い出したくない,忘れよう,忘れようとしてきたが,あの時の情景が頭にこ
びりついていて,今日に至るまで睡眠薬と精神安定剤を服用しなければ眠ることが
できない。
原告Cらには,夜になっておむすびが支給され,水道から流れている水で手を洗
って食べた。水道からポトポトと落ちている水を飲んだこともあった。原告Cは,
夜は校庭で寝ており,夜になるとリンが燃えているのが見えた。救護作業は終戦の
日まで8日間続いた。
イ急性症状等
原告Cは,救護活動の間,体がきつく,精神的にも強いショックを受けていた。
o2町の自宅に帰宅してすぐに全身に倦怠感があり,立ち上がると立ちくらみがす
るようになり,夜も昼も眠れなくなった。帰宅後2,3日してから,ばらばらと髪
が抜け始め,一櫛とくとバサッという感じのびっくりするくらいの抜け方であり,
一時は地肌がみえるほどになっていた。
また,昭和20年8月末くらいから下痢をするようになった。帰宅後1か月の間
に歯茎からの出血もあり,朝起きて歯ブラシを使うと,歯ブラシが血で染まるぐら
いの出血であった。
原告Cは,もともと大病を患ったこともなく,おてんばで,スイミングの学校に
行ったり,大阪の女学校ではテニス部に入り,校内大会のダブルスの部で優勝する
ほどであったが,被爆後は体がだるくて「しんどい,しんどい」と言っては母親に
怒られていた。また,その後も下痢は続き,よく熱を出してうなされるようになっ
たほか,風邪もひきやすくなった。
ウその後の症状の経過等
昭和39年,両足の半月板損傷によりA4大学で手術を受け,3か月入院した。
その後,B4病院でリハビリを受けたが,徐々に足の変形がきつくなって,現在で
は立っていることも苦痛で,1キロメートルも歩くことができない状態である。
昭和42年,40度の熱が出て救急車でB4病院に搬送された。腹膜炎で手術を
受けたが,手遅れであれば死んでいたとのことであった。
昭和58年,人間ドックで,糖尿,肝炎,肺気腫,高コレステロールがみつかっ
た。C4医院で治療を始め,現在も治療中である。
平成7年,白内障の手術をし,その後も半年ごとに検査をしている。
平成8年,足の軟骨に浮腫ができ,D4病院で手術を受けた。
平成15年1月13日,腸閉塞を起こし,Y3病院に18日間入院した。
平成15年5月13日,左乳腺腫瘍を指摘され,生検検査をされ,病理学的に乳
がんと指摘された。同年6月3日にY3病院に入院し,同月5日に手術を受け,左
乳房を切除した。その後,腋窩リンパ節にも転移していることが分かり,同月26
日にはY3病院でリンパ腺切除の手術を受け,平成16年1月まで抗がん剤投与の
治療を受けた。
平成16年7月,Y3病院で声帯にできたポリープの手術を受けた。
平成16年8月には腸閉塞を起こし,Y3病院に入院したが,その後,大腸にポ
リープが発見されたため,いったん退院後,再度入院して平成17年10月には内
視鏡手術で上記ポリープを切除した。
エ現在の症状
原告Cは,声帯のポリープについて経過観察中であるほか,現在も3か月ごとに
血液検査と投薬を受けており,大腸のポリープについても年1回内視鏡検査が必要
であるといわれている。
オ放射線起因性の要件該当性
(ア)原告Cが原爆放射線に被曝していること
原告Cは,原爆投下の2日後にN1国民学校に救護活動のために派遣されたが,
同校に到着するまで約1時間広島市内を歩き,それから8日間にわたり,爆心地か
ら約350メートルという放射線によって高度に汚染された地点で,被爆した負傷
者とともに寝起きしてその救護に従事した。原告Cは,残留放射線並びに誘導放射
化された爆心地付近の土壌や建物及び被爆者の体や遺体から発せられる誘導放射線
による相当量の被曝を受けている上,放射線に汚染された飲食物を摂取し,毎日の
ように遺体を焼く灰を吸い込むなどして,相当な量の内部被曝を受けた。その後,
o2町に戻ってから原告Cに現れた脱毛,歯茎からの出血,下痢,倦怠感などの症
状が放射線被曝者に典型的な急性症状であること,被爆前はテニスやスイミングな
どを行う活発な少女であった原告Cが,被曝後は倦怠感や立ちくらみ,風邪を引き
やすいといった症状が続いてきており,これらは被曝による慢性の障害であると考
えられることからみても,原告Cが,原爆放射線に相当量被曝していることが認め
られる。
N1国民学校において救護活動を行った三次高女の学生についての調査結果(甲
A154)によれば,学生らに白血病や固形がんが全体で23名と多発しており,
うち生存者10名中1名が乳がん発症者であるところ,こうした発症者の多さは,
N1国民学校で救護活動を行った者に対する放射線被曝の影響を推認させるという
べきである。
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること
原告Cの申請疾病は乳がんであるところ,放影研業績報告書RERFTR5
-92「原爆被爆者におけるがん発生率。第2部:充実性腫瘍」(甲Q2参考文献
1),LSS第12報・癌(乙A3)及び同第13報(甲A67の19)において,
乳がんについては一貫して有意な放射線の影響が確認されており,LSS第13報
によれば,過剰相対リスクは0.79とされている。乳がんの過剰相対リスクは,
上記各論文におけるリスク推定値の中では高い部類に属し,上記業績報告書には,
推定過剰相対リスクが1.59でLSSコホート集団では充実性腫瘍のうち最も高
いリスク推定値であった旨の記載がある。また,上記業績報告書には,被爆時年齢
が10歳未満であった女性の過剰相対リスクは3.21(40歳以上の女性の5.
4倍)であり,10歳から19歳までに被曝した女性の過剰相対リスクは2.61
(同4.4倍)であり,線形線量反応関係を強く示すデータがみられた旨,放射線
は日本女性の本コホート集団において乳がんの主因であることを示す調査結果が得
られた旨の記載がある。同様に,「原爆放射線の人体影響1992」(乙A9・8
8頁)にも,被爆時の年齢は放射線関連乳がんの最も重要な変動因子であり,乳が
んの過剰リスクは強く被爆時年齢に依存し,被爆時年齢が若ければ若いほど乳がん
リスクは相対的表現であれ絶対的表現であれ高いことが明らかになっている。
ちなみに,がんについては,その検討結果について認定の範囲が狭すぎるとの批
判のある「原爆症認定の在り方に関する検討会報告」(甲A228)においてすら
も,放射線との関連を認めており,また,与党のプロジェクトチームによる「原爆
症認定問題のとりまとめ」(甲A229)においても,放射線起因性が認められる
疾患として,「格段の反対すべき事由がなければ合理的推定により積極的かつ迅速
に認定を行うものとする」典型疾病の一つとして挙げられているところである。
なお,原告Cは,白内障にも罹患しているところ,白内障については,放射線起
因性が否定できないとされている(甲A159)。また,AHS第8報・癌以外で
は,老人性白内障を含め,被爆者の間に有意に発症者が多いとされ,術後白内障に
関する文献(甲Q2参考文献2)では,閾値は存在しないとの指摘もされている。
(ウ)小括
以上によれば,原告Cの申請疾病は,原爆放射線に起因することが明らかである。
カ要医療性の要件該当性
原告Cは,現在も3か月ごとに血液検査を受けており,10年は経過観察が必要
といわれている。ことに原告Cの乳がんは,腋窩リンパ節への転移もあり,エスト
ロゲンレセプター陰性で予後は余り良いとはいえず,慎重な経過観察が必要であり,
要医療性があるのは明らかである。
(8)訴外E
ア被爆状況
訴外E(昭和3年1月5日生)は,京都で中学校に通っていたところ,教育召集
を受け,両親のいる本籍地の広島県l1郡m1(現n1町o1)へ戻ってB1部隊
(第21特設警備隊)に所属していた。
訴外Eは,昭和20年8月7日,被爆者の救援のため,B1部隊の一員として広
島市a2町に入市し,西練兵場(爆心地より北北東に約600メートル)に仮設救
護所を設営し,そこを基点に爆心地を含む約1キロメートルと思われる範囲で,被
爆者の救援,焼け跡のがれき等の片づけ,遺体の焼却に当たった。なお,この仮設
救護所は,トタン屋根にむしろを敷いただけのものであった。
仮設救護所に集まる人々は,それぞれ熱線等による火傷,建物破壊による怪我等
によって正視もできないほどの状態であり,衣服は破れ,両腕を前にだらりと下げ
たまま歩く姿は,まるで幽霊そのものであった。
日本赤十字社から軍医・看護婦各1名が派遣され,訴外Eも一緒になって被爆者
の手当に当たったが,治療するといっても何の薬もなく,赤チンのみであった。傷
口にわいている蛆をピンセットで一匹ずつ取り,その後に赤チンをたらすのが唯一
の治療であり,訴外Eは,このような作業をマスクも手袋も装着しないまま行った。
多くの人が,朝となく,夜となく,苦しみながら死んでいった。訴外Eは,どこの
誰かも分からない遺体を次々に素手で荼毘に付した。訴外Eは,このような救援活
動を,B1部隊が解散する昭和20年8月25日まで行い,その後m1の実家に帰
宅した。
イ急性症状等
訴外Eは,被爆するまで全くの健康体であったが,実家に戻ったころから,微熱
・下痢状態が始まり,長い間続いた。また,訴外Eは,痛みもないのに歯茎からも
よく出血し,全身がだるく倦怠感があり,立ちくらみも続いた。広島にいたときに
脱毛があったか否かは,そのころ丸坊主にしていたために気付かなかったが,髪の
毛を伸ばし始めたころ,束ねて抜けたこともあった。
ウその後の症状の経過等
昭和22年に京都に帰ったが,39度くらいの高熱やたびたびの立ちくらみに悩
まされた。
昭和33年,変形性脊髄症を発症したが,当初は,注射と湿布による治療で激痛
を抑えていた。この後は,時々,鍼灸による治療を受けていた。また,このころか
ら体調が優れず仕事が休みがちになることから勤めを辞め,療養しながら電気機械
組み立て加工業を自営するようになった。
昭和41年,E4病院で胃潰瘍の手術を受け,胃の3分の2を切除した。また,
このころ,腎臓・肝臓・貧血等の治療のために入退院を繰り返した。
昭和50年ころから,年に1,2回,心臓動悸の症状が出始めた。昭和57年,
胸内苦悶・動悸に襲われ,血圧が低下し,E4病院での心電図検査で発作性心房細
動(△波)による心不全状態と判明したが,1か月の入院期間中に除細動によって
整脈に服した。
昭和59年8月,2回目の発作性心房細動を起こし,WPW症候群(A型),発
作性上室性頻拍症,発作性心房細動と診断され,F4病院でWPW症候群の手術を
受けた。
平成2年8月,下痢と微熱が続き,腸閉塞の疑いでE4病院に入院した。
平成10年,貧血に関する精査が必要との診断を受けた(甲R2)。
平成13年8月,両眼の白内障の手術のためにG4病院に入院して手術を受けた。
平成14年7月,血圧低下,急性肺炎,貧血症でE4病院に1か月間入院し,骨
髄検査を受けた結果,骨髄機能が低下しそのために貧血を来たしやすいと説明され
た。
平成16年3月22日,急性肺炎,不整脈,白血球減少(1900)及び血色素
低下(7.0g/dl)でE4病院に入院し,呼吸状態の悪化と慢性脊髄性白血病
ないし骨髄異形成症候群が疑われたため,同月28日にH4病院救命医療センター
に転院した。2日間意識不明となったが,輸血,利尿剤,抗菌剤で改善した。同月
29日,骨髄検査の結果(甲R17),骨髄異形成症候群(RAEB芽球過剰性不
応性貧血)と診断された(甲R24)。同年4月24日にいったん退院し,週3回
の白血球を増加させるための皮下注射と週1回の輸血のために通院加療を受け,同
年7月18日から同年8月29日まで再び入院し,退院後も呼吸器外来,血液外来
へ通院したが,同年9月15日に肺炎による呼吸不全で入院し,同月28日に死亡
した。骨髄異形成症候群は,最後の段階ではRAEB-Tという芽球増加を伴う急
性白血病へ移行したタイプになっていた。
エ放射線起因性の要件該当性
(ア)訴外Eが原爆放射線に被曝していること
訴外Eは,原爆投下の翌日から19日間にわたり,爆心地から600メートルの地
点において素手で被爆者の遺体を処理するなどの救護活動に従事し,かつ,放射線に
汚染された飲食物を摂取し,毎日のように遺体を焼いた灰を吸い込むなどして,誘導
放射化された爆心地付近の土壌やがれき,被爆者自身の身体や遺体から発せられる誘
導放射線,更には放射性降下物による残留放射線により相当な量の被曝を受けている
ほか,砂塵や焼け跡の灰,遺体の煙の吸引や作業の合間における飲食等を通じて相当
量の内部被曝を受けている。その後に現れた微熱,下痢,歯茎からの出血,全身倦怠
感,立ちくらみ,脱毛など被爆者に特有の急性症状,被曝後2年ほどしてから発症し
た高熱,立ちくらみ等の症状,その後の多病傾向を見ても,訴外Eが相当量の原爆放
射線に被曝したことが明らかに認められる。
B1部隊は,隊長を始めとして隊員として入市した者の多くが,昭和53年9月の
時点において既に死亡している(甲R6)。その個別の死因は明らかではないが,そ
の数の多さからして,放射線被曝の影響を否定することはできない(甲R2)。
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること
訴外Eの申請疾病は骨髄異形成症候群であり,平成16年3月29日のH4病院に
おける骨髄検査の結果(甲R17),主治医I4医師によって,「骨髄有核細胞数:
16万/μl,(芽球8.0%)三系統にわたる異形成あり,多彩な染色体異常あり,
骨髄異形成症候群(REAB芽球過剰性不応性貧血)」と診断されている(甲R24,
乙R3)。しかるところ,骨髄異形成症候群(MDS)は,造血細胞のクローン異常
による血球に数的,形態的及び機能的異常を起こす疾患であり,前白血病状態の一つ
であって,貧血を始めとする血球減少症の病因・病態の理解が進み,昭和51年に疾
病分類が定義された比較的新しい疾病概念である。そして,原爆被爆者においてMD
Sによる過剰相対リスクが線量依存性をもって増加していることは確認されており,
このことは,MDSが造血幹細胞のクローン性異常により発症し,異常幹細胞クロー
ンの発生には放射線被曝の影響が強く関与するとの仮説を支持するものである(甲R
19,甲R21)。
また,厚生労働省科学研究費補助金難治性疾患克服研究事業の突発性造血障害に関
する調査研究の中の分担研究報告書「長崎市及び長崎原爆被爆者におけるMDS発生
率に関する研究」(甲R25)においては,昭和55年から25年間に被爆者と年齢
構成をあわせた長崎市一般集団と被爆者集団とでMDSの平均粗罹患率はそれぞれ1
0万人年当たり6.20人と9.23人で,被爆者集団に多く発生したことが確認さ
れている。
さらに,「MDSは高齢者に多い疾患であり,高齢化した被爆者におけるその発
症は十分予想されることであったが,今回の検討の結果,被曝後50年経過した現
在においてもMDSの発症は3.0km以内の近距離被爆者に有意に多いことが明
らかになった。」とされており(甲R20),骨髄異形成症候群の有病率は「2.
0km未満で0.28%,2.0~3.0未満で0.18%,3.0km以遠で0.
13%」であり,「距離が近くなるほど高くなる傾向がある」とされている(甲R
22)。
そして,前記のとおり,訴外Eは長く貧血傾向にあったのちに,骨髄異形成症候
群と診断される2年少し前くらいから急に検査値が悪化し(甲R2表1),骨髄異
形成症候群と診断された後6か月で死亡しているところ,このような経過は甲R2
0にある症状経過と一致している。
なお,骨髄異形成症候群は,過去に放射線治療や抗がん剤治療を受けていた場合
に起こることがあるといわれている(甲R23)が,訴外Eの場合,これらの治療
を受けたことは一切ない。
原爆症認定基準の見直しに関する与党PT案(甲A229)においても,骨髄異形
成症候群は,他のがんなどとともに原爆症と認定すべき典型疾病に挙げられており,
骨髄異形成症候群が被爆者に有意に多く生ずる疾病であることは当然の前提とされて
いる。
なお,訴外Eは平成7年ころから白内障の治療を受け,平成13年8月には両眼の
白内障について手術を受けているところ,白内障については,後嚢下混濁,皮質混濁
を含めて被爆者の方が有意に多いというデータがある。また,白内障の治療上はどち
らの混濁かは余り意味がないので,カルテ上は区別して記載されていないことが多い。
もっとも,原告Nは,J4眼科の医師から,訴外Eに後嚢下混濁があったと聞いてい
る。
(ウ)被告らの主張に対する反論
被告らは,骨髄異形成症候群は高齢者の疾患である旨主張するが,これは不正確で
ある。すなわち,骨髄異形成症候群の発症者には比較的高齢者の割合が高いとされて
いるが,高齢者中に頻発している疾患というわけではない。
骨髄異形成症候群は,これまで原因不明の貧血とされてきた症状などについて骨髄
の異常を認め,白血病類似又は前白血症として近年病像を確立するようになった疾病
であり,今後更なる解明が必要であるとしても,被曝の影響を否定することはできな
い。
なお,白血病については被曝との関連が認められてきたところ,訴外Eの骨髄異形
成症候群が既に白血病に極めて近い段階に移行していたことは,K4証人の証言のと
おりである。
(エ)小括
以上によれば,訴外Eの申請疾病は,原爆放射線に起因することが明らかである。
オ要医療性の要件該当性
訴外Eは,平成14年7月の入院以来,入退院を繰り返し,治療による小康状態
がありつつも次第に病状が悪化し,平成16年9月28日に亡くなるまで治療を続
けていたのであり,その要医療性は明白である。
(9)原告D
ア被爆状況
原告D(昭和7年1月29日生)は,爆心地から約800メートルのところにあ
る広島市p1町の自宅に居住しており,広島市立E1工業学校の2年生に在学して
いたが,学徒勤労動員により,C1造船所の設計部艤装課に配属されていた。
原告Dは,昭和20年8月6日,C1造船所の設計部(爆心地から約4.5キロ
メートル)で机に向かっていたが,原爆炸裂時のせん光で設計室が真っ白になり,
無我夢中で机の下にもぐりこんだところ,次の瞬間,とてつもない爆風に襲われ,
木造2階建ての設計室は傾き,窓ガラスは粉々に砕け散った。
原告Dは,爆風が収まったのを見計らって,埃が舞い上がっている中をC1造船
所の広場に避難し,掘割り構造の防空壕に避難し,その中で身を潜めていた。する
と,午前10時か11時ころ,黒いすすが混ざっているような雨がザーッという感
じで降ってきたため,頭から雨をかぶった。原告Dは,防空壕の中で,だれかが調
達してきた握り飯を食べた。
原告Dは,午後2時ころ,帰宅するようにとの命令が出たことから,p1町の自
宅に向けて友人と二人で歩き始めた。ところが,いつもの通り道の途中で,電信柱
を作る工場が大火災を起こしており,通行することができなかった。そのため,工
兵隊の鉄舟で本川を渡してもらい,対岸の吉島の飛行場付近から刑務所の横を通り,
元安川の明治橋を渡った。そして,電車通りを市役所・県立第一中学校の横を通っ
て,q1町を経由してp1町の自宅に到着した。自宅に到着したのは,まだ日の高
い時間帯であった。
原告Dの自宅周辺は一面の焼け野原で,原告Dの自宅も焼け崩れており,父母の
姿も見当たらなかった。原告Dは,諦めて,同行していた友人の家に泊めてもらう
ために,市電の白島線に沿ってr1町に向かった。友人宅までの道のりは,正にこ
の世の地獄であった。黒こげで死んだ人たちや,火傷で化け物のような形相の人た
ちがうめいていた。県立第一中学校の側を通ったときには,生徒が倒れたコンクリ
ート塀の下敷きになっており,うめきながら水を求めていたが,何をしてあげるこ
ともできなかった。女学生の一団が水を求めながらさまよっていたが,身体は焼け
ただれ,髪の毛はなく,まるで亡霊のようであった。吊革を持ったままの姿で焼け
死んだ人や,はらわたを出してもがき苦しんでいる馬,苦しみながら水を求める焼
けただれた人,荒縄で死んだ子どもを背中に背負った少年,死んだ子どもを抱いて
河原に座り込んでいる女の人がいた。川の中は死んだ人で埋まっており,橋の下に
は生きているのか死んでいるのか分からない焼けただれた人で一杯であった。
原告Dは,薄暗くなるころに友人宅に到着し,その夜は,友人の家で食事をさせ
てもらい,泊めてもらった。
原告Dは,翌7日朝,r1町の友人宅を出て,再びp1町の自宅に向かったとこ
ろ,その道中で,自宅裏に住んでいた陸軍の軍人と偶然出会い,父母が自宅の焼け
跡にいるということを教えられ,急いで自宅へと向かった。原告Dは,自宅跡を立
ち去ろうとしている父母と奇跡的に再会することができた。父母は,自宅において
被爆し,倒壊した自宅の下敷きになったが,父が自力ではい出して,更に母を助け
出し,命からがら逃げ出したということであった。
原告Dは,広島駅裏の東練兵場に出て,父の友人がいる船越峠に向かった。途中,
東練兵場で父が罹災証明書をもらい,父と母は打撲傷と切り傷,原告Dは切り傷の
手当てを受け,父の友人宅には夕方ころに到着した。
原告Dらは,8月8日は父の友人宅で休息していたが,翌9日以降は,原告Dと
父の二人で,父の友人宅からp1町の自宅焼け跡まで,毎日徒歩で通って焼け跡の
整理作業を行い,生活用品などを保管していた自宅の防空壕を掘り出して,父の友
人宅に持ち運ぶ作業を繰り返していた。作業中,食事は防空壕に保管してあった食
料を食べ,飲み水は破れた水道管からわき出る水を飲んだ。
ところが,父と母は,同月25日ころから,髪の毛が抜け落ち始め,下痢や下血
が続き,身体の調子が悪いと言い始めた。そして,同月30日に父が死亡し,翌3
1日に母が死亡した。
原告Dは,父母の死後もp1町の自宅跡の片づけ作業を続け,9月15日まで約
40日もの間,p1町周辺を歩き回った。
イ急性症状等
原告Dは,被爆以前は何の病気にかかることもなく健康であったが,昭和20年
8月25日前後から下痢が持続し,体のだるさ,全身倦怠感も持続した。大分県に
引っ越した後である9月15日に,それまで経験したことのない歯茎からの出血に
気付いた(これは遅くともそのころに出現した症状であるが,もっと早くから生じ
ていた可能性もある。)。脱毛については,当時丸坊主にしていたので分からなか
った。また,怪我をして出血すると血が止まらない状態であり,体のだるさも感じ
た。
ウその後の症状の経過等
昭和21年ころ,L4病院で血が止まらないという症状について診察を受けたが,
結局理由が分からないということであった。
被爆後数年間は,体のだるさを感じ,元気な友達と一緒に遊び回ることができな
いことがあった。
立ちくらみと貧血が常にあり,貧血のために病院に通院しても原因は判明しなか
った。栄養剤で鉄分を補給するなどしたが,それでも貧血は治らなかった。
昭和35年に大阪で就職して以来,肩こりと偏頭痛に悩まされ続け,立ちくらみ,
めまいの持続,貧血の治療を受けた(甲S2)。これらの症状は,原爆による免疫
系,自律神経系の異常によって引き起こされていると考えられる。
平成12年,両側慢性硬膜下血腫と診断され,M4病院で,頭に溜まっている血
を抜く手術を受けた。
平成14年8月12日,胃がんのために胃の全摘出手術(RY法)を受けた。胃
の手術を受けて以降は,食事がまともに摂れず,栄養剤・点滴に頼っている状態で
あり,体力がめっきりと落ちてしまった。
平成17年6月,白内障が進行しつつあるということで手術を受けた。
エ現在の症状
原告Dは,胃がんの手術後は,食事をまともに摂ることができず,栄養剤・点滴
に頼っている状態であり,体力がめっきりと落ちてしまった。
オ放射線起因性の要件該当性
(ア)原告Dが原爆放射線に被曝していること
原告Dは,少なからぬ初期放射線を浴びていると考えられる上,被爆当日に黒い
雨に遭い,爆心地付近に立ち入っており,その後も毎日のように爆心地付近の自宅
で作業を行っていたのであるから,多量の残留放射線に被曝したことも明らかであ
る。また,原告Dは,飲食や呼吸,切り傷による負傷部位から大量の放射性物質を
体内に取り込んでいる。また,被爆により,それまでの健康状態から一変して,被
爆により免疫系が侵され,かなりだるいという状態が長期間にわたって続く慢性原
子爆弾症に悩まされるようになった。
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること
原告Dの申請疾病は胃がんであるところ,胃がんの放射線起因性については,放
影研のLSS第10報(乙A7)以降,「放射線被曝による有意な増加がある悪性
疾患」として取り上げられている。また,LSS第13報でも,男女合計について
「疫学的に有意な増加がある悪性疾患」として取り上げられており,男性の過剰相
対リスクは0.20とされている(甲S2)等,放射線起因性は既に明らかにされ
ている。
また,被爆時の年齢ががん発生に及ぼす影響については,白血病以外の全部位の
がん死亡率は被爆時年齢が若いときほど発症のリスクが大きくなる(乙A9「原爆
放射線の人体影響1992」)とされている。
なお,被告らは,原告Dが1日当たり10から12本の喫煙歴を有し,ヘリコバ
クター・ピロリ菌(以下「ピロリ菌」という。)という胃がんの危険因子を持って
いることを指摘する。確かに,ピロリ菌が胃がんの重要な原因の一つであることは
分かってきているが,40歳以上の日本人の4割以上が同菌の陽性とされていると
ころ,4割以上の人が胃がんになるわけではなく,その上にいくつかの要因が重な
って胃がんが発症するのであり,そもそも,被告らの採用する「審査の方針」でも
胃がんは原爆症認定の対象疾病とされているのであって,ピロリ菌の陽性や喫煙歴
等は考慮要素とはされていないのである。
また,原爆被爆者の放射線被曝と水晶体所見の関係において,遅発性の放射線白
内障及び早発性の老人性白内障に有意な相関関係が認められており(甲A66・1
3頁,甲A159・2頁),その放射線起因性は明らかである。
(ウ)小括
以上によれば,原告Dの申請疾病が原爆放射線に起因していることは明らかであ
る。
カ要医療性の要件該当性
原告Dは,胃がんによる胃の全摘後,食事摂取不良で栄養剤,点滴を頻回に要し
ている上,本件申請時には月に1度の定期検査,6か月に1度の精密検査を受けて
おり,現在も経過観察を行っており,その要治療性は明らかである。なお,被爆者
には多重がんの発生が多く,通常のがんの経過観察よりも長い経過をみる必要があ
る。
(10)原告F
ア被爆状況
原告F(昭和3年2月28日生)は,家族が神戸大空襲で自宅を焼け出されたこ
とから,職に就いていた姉のN4と原告Fのみが神戸に残り,母と四人の弟妹らは,
母の出身地である広島市i町にある木造2階建ての旧伯父宅(爆心地から約1.3
キロメートル)に疎開していた。昭和20年7月末ころ,原告Fは,1週間の有給
休暇を取得し,家族に会うために広島に赴き,N4も加わって久しぶりに家族7人
が揃い,つかの間の一家団らんの時をすごしていた。
原告Fは,昭和20年8月6日,同日中に神戸に帰る予定にしていたため,下の
弟のO4に頼んで,己斐駅まで切符を買いに行ってもらい,自分は2階の北側(爆
心地の方向)にある踊り場近くの炊事場まで食器を運び,流しに置こうとした瞬間,
目の前のすりガラスがピカッと光ったため,反射的に身を縮め,しゃがみ込んだと
ころ,次の瞬間,後ろから猛烈な力で背中を突き飛ばされるような感覚があり,爆
風に吹き飛ばされ,階段をまっすぐ下まで落ちた。原告Fは,上から砂がザーッと
落ちてくるのを感じ,生き埋めになったかと思いながら体を動かすと,奇跡的に怪
我はなく,立ち上がることができた。原告Fが周囲を見回すと,自宅も周辺の家も
すべて,影も形もなくなっており,先の方には火の手が上がっていた。
原告Fは,倒壊した家の下敷きになっている家族を助け出そうと,家族がいたは
ずの付近を探し,がれきの下から二人の妹を素手で次々と助け出し,大黒柱の下敷
きになっていた姉を助け出し,更に母を助け出した。妹のP4は右足にひどい怪我
を負っていた。母は,厚い壁の下敷きとなり,体中からひどく内出血して,自らの
力では歩くことも不可能な状態であった。
N4がP4を背負い,原告Fが母を背負い,近くの防空壕へ逃げた。しばらくし
て,原告Fが防空壕から外へ出てみたところ,周囲は不気味な暗さであった。そし
て,B29が飛んでいくのが見えたかと思うと,まもなく2から3センチメートル
もの大粒の黒い雨が降ってきた。原告Fは,半袖のワンピースを着ていたため,頭
や首の周り,そして二の腕から手の先まで,黒い雨を直接浴びた。雨は10分ほど
で止んだが,すぐに火の手が一面に広がって迫ってきたため,原告Fら家族は,あ
わててh町にある射的場の方向へと避難を開始した。
原告Fは,母を背負い,天満川沿いの道を,避難する人たちの列に沿って歩いた。
川には,火傷を負った無数の人々が水を求めて飛び込んでいた。皮膚が熟した柿を
むいたかのように垂れ下がり大火傷を負った人々,火の手が迫っているにもかかわ
らず,子どもが家の下敷きになっているからとその場を動こうとしない乳飲み子を
抱いた母親などを横目で見ながら,助けることもできず,ともかく母を背負って必
死で歩き続けた。
原告Fらは,ようやく火の手を逃れ,h町の射的場付近まで来たところで,一晩
野宿をすることになった。周囲には,瀕死の重傷を負った被爆者が多数野宿してい
た。
原告Fらは,昭和20年8月7日朝,親戚を頼って五日市へと向かうことになっ
た。原告Fは,再び母を背負って爆心地方向へと戻り,己斐駅まで歩き,更に五日
市を目指して歩き続けた。途中で馬力の人に出会い,五日市の役場まで乗せてもら
うことができた。五日市の役場でようやく母のための担架をもらい,罹災証明も受
け取った。
原告Fらは,昭和20年8月7日以降,避難所となっていたQ4小学校の校舎内
で,大火傷を負った重傷者に囲まれてすごすことになった。火傷を負っていない原
告Fら家族は,重傷の母も含めて治療を受けることはなかった。隣で寝ている患者
の火傷から蛆がわき,ひどい臭いが充満していた。ふと横をみると,蛆が川のよう
に列を作って歩いていた。
原告Fは,昭和20年8月10日ころ,いても立ってもいられず,弟を捜すため
に一人で広島市内に入った。己斐駅まで電車に乗り,そこからは路面電車の線路沿
いを歩き,s1町付近(爆心地からの距離は700メートル)を経由してi町の家
の周辺まで弟を探し歩いたが,手掛かりはなかった。
原告Fは,昭和20年8月12日ころ,同じように市内に入り,i町の家の周辺
まで弟を探し歩いたが,やはり何の手掛かりも見つけることができなかった。
原告Fらは,Q4小学校で終戦を迎え,学校を明け渡すために廿日市の学校へ移
動することになった。
原告Fの母は,寝たきりで治療を受けることもできないままに,廿日市へ移動し
た翌日に死亡した。
イ急性症状等
原告Fは,被爆の数日後から脱毛が始まり,終戦のころまで続いた。廿日市に移
動して間もなくのころ,頭の毛を軽くなでるとザッと髪の毛が抜けたことから,自
らの脱毛に気付いた。また,そのころからしばしば発熱も生じ,倦怠感,食欲減退
を感じるようになったほか,風邪をひきやすくなる等の症状が出るようになった。
さらに,被爆後10か月ほど生理が止まり,その後も3,4か月に1回しか月経が
来ないという状態が続いた。
ウその後の症状の経過等
被爆前は元気で交通局で毎日休むことなく働いており,大きな病気にかかること
もなかった体が,被爆後はすぐに風邪をひくなど体が弱くなり,いつも食欲がなく,
常に「しんどだるい」感じがつきまとうようになった。それは被爆後,現在まで続
いている。
昭和22年に結婚し,昭和23年に長男を妊娠した際,食事がのどを通らず,体
重がどんどん減少した。子どもは無事に生まれたが,医師の指示で母乳は一切使わ
ずに人工栄養で育てた。
昭和23年ころから,黒い雨を直接受けた二の腕から先と首に湿疹が出るように
なった。
昭和35年,P4が白血病で死亡した。昭和36年から肝機能障害を指摘され,
病院に定期的に通院するようになった。検査の結果,貧血及び肝機能障害を指摘さ
れた。また,そのころから,血圧が高いこともしばしば指摘されるようになり,血
圧降下剤を飲んでいるにもかかわらず上が167mmHg,下が101mmHgと
高い数値になることもあった(甲T6)。さらに,体調が悪くなるたびに白血球の
増加を指摘され,ひどいときには2万を超えることもあった。また,胃も弱く,し
ばしば胃潰瘍を患うようになった。
平成9年11月に糖尿病を発症した。
平成10年8月3日,急性心筋梗塞を起こして緊急手術を受けた。手術によって
血管の狭窄は治癒したものの,平成11年3月には再狭窄が起こり,再び手術を受
けることになった。また,冠動脈造影報告(乙T8(平成11年3月11日付け及
び同年4月9日付け))によると,再手術時に狭窄のなかった箇所(LCX13)
が,わずか1か月後に狭窄を起こしていることが分かる。これらは,血管狭窄の進
行が早く,動脈硬化が非常に深刻な状況にあることを示している。
平成14年に後嚢下混濁を伴う白内障を患い,現在も治療中である。
エ現在の症状
原告Fは,心筋梗塞,高血圧の経過観察及び投薬治療を受けており,糖尿病につ
いてもインシュリン治療及び投薬治療を受けているほか,白血球増多症との指摘も
されている。最近になって,しばしば極度のめまいやふらつきを感じて倒れること
もあったので,平成19年に脳外科で検査を受けたところ,脳の血管が詰まりかけ
て脳梗塞を起こしかけていると診断された。また,現在でも,黒い雨を浴びた首の
周りは日に焼けると湿疹が出るなどし,手は日に焼けると黒い雨を浴びた部分だけ
が真っ赤になる。
なお,原告Fは,平成19年4月に大腸(直腸)がんの摘出手術を受け,同年9
月6日,大腸がんを申請疾病として再度原爆症認定申請を行った。現在も2か月に
1回の経過観察中である。
オ放射線起因性の要件該当性
(ア)原告Fが原爆放射線に被曝していること
原告Fは,爆心地から約1.3キロメートルの距離の木造家屋2階で被爆し,か
なりの初期放射線を受けたことに加え,黒い雨を浴び,爆心地近くを通って長時間
かけてhまで移動していること,更に翌日及びその後2日間(8月10日ころと同
月12日ころ)にわたって爆心地近くを歩き回って大量の残留放射線を浴びた。ま
た,原告Fは,土砂に生き埋めになりかけた上,素手で家族をがれきの下から救出
し,更に火事の中を避難している際に大量のほこり,ちり,すすを吸い込んでいる
上,終戦後まで重傷を負った被爆者らとともにすごし,二度にわたって入市して弟
を探すために死体を1体ずつ確認して歩くなどした結果,体内に大量の放射線を摂
取している。原告Fに生じた急性症状,その後現在に至るまでの健康状態等を見て
も,原告Fには明らかに原爆放射線の影響が認められる。
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること
原告Fの申請疾病は,高血圧,心筋梗塞及び糖尿病である。まず,高血圧及び心
筋梗塞については,AHS第8報・癌以外で,被爆時年齢40歳未満の被爆者につ
いて,上記いずれの疾病についても有意な差が生じている旨報告されている(甲A
67の31)。また,その発生機序については,放射線により血管の変成が生じて
動脈硬化を引き起こし,これが高血圧及び心筋梗塞の原因となるという報告がされ
ている(甲T2添付「原爆被爆者の血圧に対する加齢及び放射線被曝の影響」放影
研報告9-00)。さらに,放射線の影響で動脈硬化が生じることは動物実験や放
射線治療による後障害でも知られていること,原告Fが17歳という若年で被爆し
たこと,動脈硬化の進行速度が非常に深刻であること等もあわせて考えると,同人
の高血圧及び心筋梗塞が原爆放射線に起因することは明らかである。
検討結果について認定の範囲が狭すぎると批判のある「原爆症認定のあり方に関
する検討会報告」(甲A228)においても,心筋梗塞と放射線との関連は認めら
れており,被告らも,「心筋梗塞については,原爆被爆者を対象とした疫学調査の
みならず,動物実験を含む多くの研究結果により,一定以上の放射線量との関連が
あるとの知見が集積して」いることは認めている上,与党PTの「原爆症認定問題
のとりまとめ」(甲A229)でも,心筋梗塞は,放射線起因性が認められる疾患
として,「格段の反対すべき事由がなければ合理的推定により積極的かつ迅速に認
定を行うものとする」典型疾病の一つとして挙げられているところである。
また,原告Fには喫煙歴があり,喫煙が動脈硬化の一因になり得ることは確かで
ある。しかしながら,AHS第8報・癌以外では喫煙の影響を考慮してもなお有意
差が認められると報告されている上,仮に喫煙が動脈硬化の一因となっていたとし
ても,あくまでも放射線被曝との共同成因となるにすぎず,これをもって放射線起
因性を否定することができるわけではない。
なお,原爆症認定申請時の意見書(乙T3)には,原告Fの心筋梗塞には糖尿病
が関係しているとの記載があるところ,長期間糖尿病に罹患していると動脈硬化が
進み心筋梗塞を起こすこともあるが,原告Fが糖尿病に罹患したと考えられるのは
平成9年11月で,心筋梗塞を発症するわずか9か月前である上,原告Fは遅くと
も平成5年7月には高血圧症を発症しており,既にこの時点で動脈硬化はかなり進
んでいたことを併せ考えると,原告Fの心筋梗塞が糖尿病を原因とするものである
と考えることはできない。
次いで,申請疾病である糖尿病については,広島で20歳以下の年齢で被曝した
人に2型糖尿病の有病率と放射線量との間に有意な正の相関関係が示唆されたとの
放影研の研究結果が報告されている(甲T7・12頁等)。原告Fが17歳で被爆
し,しかも極めて近距離での直接被爆であること等を考慮すると,Fの糖尿病は原
爆放射線に起因するものであることは明らかである。
原告Fに生じた貧血,出血傾向及び白血球数異常は,原爆放射線による骨髄機能
異常が原因である。また,同原告の白内障についても,原爆被爆者の放射線被曝と
水晶体所見の関係において遅発性の放射線白内障及び早発性の老人性白内障に有意
な相関関係が認められており(甲A66・13頁,甲A159・2頁),放射線起
因性は明らかである。なお,原告Fは糖尿病にも罹患しているが,同人の白内障が
糖尿病性であると断定することはできず,白内障の放射線起因性を否定することは
できない。
さらに,原告Fは,脳の血管狭窄により脳梗塞を起こしかけていると診察された
が,これも原爆放射線の影響で血管変成が生じ動脈硬化を起こしたためと考えられ
る。また,LSS第13報には,原爆被爆者の脳卒中発症率に有意差が認められる
ことが報告されている(甲A67の19・表13)。また,同じくLSS第13報
では,女性の場合の直腸がんの過剰相対リスクは0.75となっており,原爆放射
線による有意差が認められると報告されていることから,Fが17歳で被爆したこ
とを併せ考えると,この大腸がんは原爆放射線の影響で発症したものといえる。
(ウ)被告らの主張に対する反論
被告らは,原告Fが平成7年の阪神大震災の後にも髪の毛が抜けたと述べている
ことを捉え,原告Fの被爆直後の脱毛の原因がストレスにあるかのような主張をし
ているが,同原告の阪神大震災後の脱毛原因は不明であり,まして,同原告の被爆
直後の脱毛の原因がストレスであるという証拠はない。かえって,原告Fが脱毛の
ほかにも複数の急性症状を発症していることを考えると,同原告の被爆直後の脱毛
が原爆放射線と無関係であると結論付けることは不自然というべきである。
また,被告らは,井上典子ら「原爆被爆者における動脈硬化に関する検討〔第7
報〕」(乙A107)及び同〔第8報〕(乙A164)に基づいて,動脈硬化の放
射線起因性を否定する。しかしながら,動脈硬化の診断には形態的診断と機能的診
断の両方が必要であるところ(甲T10),上記第7報では形態的診断である頸動
脈超音波断層法のみを,同第8報では機能的診断であるCAVIのみを用いて動脈
硬化の検査を行っており,これらの検査での動脈硬化の発見率は低いというべきで
あるし,仮に上記各論文の検査母体に重複があったとしても,時を異にして行われ
た別々の検査結果を合体させることはできないから,やはりこれらの検査によって
被爆者の動脈硬化を正確に発見できたということにはならない。このように,上記
各論文には,被験者の動脈硬化の発症率が正しく反映されたとはいえないから,こ
れらに基づいて動脈硬化の放射線起因性を否定することはできない。
さらに,被告らは,平成5年7月22日の尿糖の検査結果(甲T6)に「±」と
の記載がみられることから,原告Fに係る糖尿病の発症時期は同日であって,この
ときに血糖値を測定していれば160ないし170mg/dlとの結果が得られ,
糖尿病が既に相当程度進行していたことが推測されると主張し,これを前提に,同
原告は糖尿病の影響で動脈硬化が生じて心筋梗塞を発症したかのような主張をして
いる。しかしながら,同日の検査結果では尿糖が陽性であるとの確定診断を下すこ
とができなかったのであるから,仮に同日の検査で血糖値が測定されていたとして
も,原告Fの血糖値が160ないし170mg/dlに近い数字であったという根
拠はどこにもない。かえって,R4証人も述べているとおり,ペーパーテストによ
る判定では,血糖値が高くなくても尿糖のみが±になることはあり得ることで,こ
のような場合は尿糖検査結果の連続性を重視すべきであるところ,原告Fの検診結
果をみると,平成9年11月7日の時点までは,ほぼ連続して陰性との診断が下っ
ているのであるから,平成5年7月22日の「±」の記載をもって,この時点で原
告Fが糖尿病を発症していたと判断することは早計にすぎる。よって,原告Fに係
る糖尿病の発症時期は平成9年11月7日と考えるのが合理的であり,これは原告
Fが心筋梗塞を発症する直前であることからすれば,糖尿病が動脈硬化の原因とな
って心筋梗塞を発症させたということはできない。
また,被告らは,PTCAは,それが成功した場合でも30ないし40パーセン
トの頻度で再狭窄が起こることを根拠に,原告Fの動脈硬化の進行速度は特異なも
のではないと主張している。しかしながら,裏を返せば60ないし70パーセント
の患者には再狭窄はみられないのであって,原告Fの治療経過が通常と変わりない
という被告らの結論付けは誤りである。
(エ)小括
以上によれば,原告Fの申請疾病は,原爆放射線に被爆したことが原因であるこ
とが明らかである。
カ要医療性の要件該当性
原告Fは,現在も心筋梗塞の経過観察及び投薬治療中であり,糖尿病,高血圧等
の治療も受けているのであり,その要治療性は明らかである。
(11)訴外J
ア被爆状況
訴外J(昭和10年11月25日生)は,昭和20年8月当時,祖母,母,姉
(当時13歳)及びすぐ下の弟(当時6歳)と一緒に,t1町(当時。現広島市u
1区)のs2に疎開中であり,Q4小学校の4年生に在学していた。
訴外Jは,昭和20年8月6日,前記小学校(爆心地から約9キロメートル)の
校庭で朝礼中に,稲光の何十倍ものせん光を受け,しばらくしてドーンという轟音
とともに地震のような強烈な揺れを感じた。学校のガラスは粉々に割れ,訴外Jは
そのガラスで足を負傷し,出血した。子ども達はあわてて防空壕へと避難した。広
がっていた青空は,何か不気味な表現しようもない薄曇りの気配となり,しばらく
すると,衣服はぼろぼろ,全身が火傷で赤黒く腫れ上がった見たことのないような
重傷者がうめき声とともに次々とトラックで運ばれてきた。
訴外Jは,多数の負傷者であふれかえった学校が昼前に休校となったためにs2
駅の近くにある疎開先まで帰宅する途中,ザアッと急に雨に降られた。いわゆる
「黒い雨」であった。周囲は田畑ばかりで雨宿りするような場所もなく,その雨に
打たれ,ずぶぬれとなった。J1部隊が駐屯していたs2は負傷者であふれかえり,
s2駅前にもむしろが敷かれ,大火傷をした被爆者が無数に転がっていた。家に帰
ってからも,薪などの食料がなかったことから,濡れた体を風呂などで洗い流すこ
ともなく,タオル等で拭くにとどまった。
訴外Jは,それから2,3日,避難してきた被爆者でごった返しているs2駅前
に行っては,被爆当日の早朝に一番下の弟の墓参のために広島市v1町w1(爆心
地から南に約700メートル)へと出かけたまま行方不明になっていた母と祖母の
帰りを待ちわびていた。
訴外Jは,昭和20年8月8日ころ,不通だった電車が開通したと知るや,姉と
弟とともに3人で母らを探すために市内へと入った。電車でs2駅から己斐駅まで
行き,そこからは徒歩と渡し船で,見渡す限り赤黒い残骸の山と化した焼け跡の中,
被爆者が収容されている寺やテントなどを電車通りに沿って探し回った。訴外Jら
は,福島(爆心地から3キロメートル)から爆心地に向かって歩いたが,何の手掛
かりもないまま,幼い弟が歩き疲れたため3人で家へと引き返した。訴外Jは,そ
の途中,焼け野原で破裂している水道管から何度も水を飲んだ。
訴外Jは,昭和20年8月12,3日ころ,一家の安否を案じて訪ねて来てくれ
た,広島市r1町に住む親戚のS4(祖母の妹)に連れられ,再び姉や弟とともに
母らを探しに爆心地付近へと入った。丸焼けの電車やトラックが転がり,死体を焼
却する煙があちこちから立ち上る焼け野原を歩き回り,一日中,わらにもすがる思
いで立て札を見て歩き,被爆者の収容先を訪ね歩いたが,やはり母と祖母の手掛か
りは皆無であった。訴外Jは,そのままr1町のS4の家まで歩いていき,同人宅
に泊めてもらった。訴外Jは,その翌日も,S4とともに連日爆心地近くの学校や
寺などを探し歩いた。なお,訴外Jは,歩き回っている最中,爆心地付近の西練兵
場の畑の中に小さなサツマイモを見つけ,掘り返して生のまま食べたり,破裂して
いた水道管から水を飲んだりした。訴外Jは,半日かけて母親や祖母を探しながら,
五日市の疎開先に戻った。
イ急性症状等
訴外Jは,昭和20年8月中旬ころから,丸坊主の頭に少し伸びていた髪の毛が
触っただけでぱらぱらと大量に抜け落ちてきた。同じころ,ひどい下痢も起き,1
週間から10日程度続いた。脱毛や下痢とともに,猛烈な倦怠感,脱力感に襲われ,
それまでは元気でどこも悪くなかったにもかかわらず,一時的に歩くこともできな
くなるほどの状態に陥ったのである。
ウその後の症状の経過等
被爆前は普通の健康体であったが,被爆後は,非常に疲れやすい体になった。原
因は分からないが,すぐに疲れや脱力感を感じ,しんどくなるという状態が続いた。
倦怠感から,学生時代はよく体育の授業を休んでいたし,原告Qとの結婚後から最
近までもよくしんどそうにし,「そんなんしんどいわあ」というのが口癖だった。
昭和29年末から昭和31年8月まで,結核を患い,療養生活を余儀なくされた。
遅くとも昭和39年から最近まで,腎臓結石,尿管結石に4,5年に1回のペース
でなった。
昭和50年ころから職場で健康診断を受けるようになったが,検査の結果,血液
検査では白血球の数値が常に4000前後しかなく,赤血球も通常450万以上の
ところ380万から390万,血色素も通常14グラム以上のところ12グラムと
少なく,医師から少し貧血気味であるとの指摘を受けており,その後の検査でもこ
の数値はさほど変わらなかった。
平成7年ころ,急に肝臓の数値が悪くなり(正常値が20から40のところ,8
0から100に上がった。),T4病院において肝炎の治療を受けるようになった。
そのころから高血圧の症状も生じた。その後,同年中にC型肝炎との診断を受け,
U4病院においてインターフェロン治療を受けたが,副作用に悩まされるのみで効
果はなく,平成13年には肝硬変との診断を受けた。
平成16年3月,両足全体に突然紫斑が生じ,かゆくてたまらなくなり,アナフ
ィラクトイド紫斑と診断され,入院加療を受けた。
平成16年4月,原発性肝がんの診断を受けた。当初,抗がん剤を投与する冠動
脈塞栓術による治療を受けたが効果がなく,同年6月,直接がん細胞を焼くラジオ
波焼灼術を受けた。
平成17年6月と同年10月にも2回目と3回目のラジオ波焼灼術を受けた。
エ本訴提起時の状況
訴外Jは,平成18年8月に塞栓術を再び受け,同年12月に入院して再度塞栓
術を受けていた。平成19年2月に入院して冠動脈動注化学療法を受け,同年4月
と5月にも入院して治療を行っていたが,同年6月12日死亡した。
オ放射線起因性の要件該当性
(ア)訴外Jが原爆放射線に被爆していること
訴外Jは,黒い雨を2,30分浴び,その後体を洗い流すこともしなかったこと
による残留放射線被曝を受けた上,被爆数日後から3回にわたって爆心地付近を歩
き回って大量の残留放射線を浴び,また爆心地付近のサツマイモを食べ,水を飲む
などして体内に大量の放射線を摂取している。訴外Jに生じた急性症状,その後現
在に至るまでの身体状況をみても,訴外Jには明らかに原爆放射線の影響が認めら
れる。
(イ)申請疾病が原爆放射線に起因すること
訴外Jの申請疾病は原発性肝がんであるところ,被爆者の間に肝硬変及び肝臓が
んが有意に多いことはAHS第8報・癌以外等で明らかとされている。また,訴外
JのC型肝炎はその進行のスピードが非常に速く,その点でも原爆放射線との有意
性が認められる。
また,原爆症認定基準の見直しに関する与党PT案(甲A229)でも,原爆投
下後100時間以内に爆心地から4キロメートルに入市した場合には原則無審査で
原爆症と認定するとしているが,訴外Jは,前記のとおり,昭和20年8月8日こ
ろに福島から爆心地付近まで立ち入っている。また,同案において,がんは原爆症
と認定すべき典型疾病に挙げられている。
なお,訴外Jは,被曝していない親族がかかっていない腎臓結石・尿管結石に長
年苦しめられたが,これはAHS第8報・癌以外で放射線被曝との有意な関連があ
ると報告されている。また,訴外Jが貧血気味であったのは,骨髄機能に障害があ
ったためと思われるところ,この点には放射線の影響が認められる。さらに,訴外
Jは平成7年ころから高血圧に悩まされるようになっていたところ,「原爆被爆者
の血圧に対する加齢及び放射線被曝の影響」放影研報告9-00(甲T2添付)に
よれば,原爆放射線により血管の変成が起き,それによって動脈硬化が起きたとの
報告があり,動脈硬化により更に高血圧が引き起こされる可能性があることから,
高血圧には原爆放射線との有意な関連が認められる。
(ウ)被告らの主張に対する反論
被告らは,訴外Jの原発性肝がんは,同年代の者に通常みられる肝がんと何ら異
なるところがない,とるる主張している。しかしながら,原告らの申請疾病はすべ
て原爆被爆者に非特異的な疾患であり,同年代の者に通常みられる疾病であるから
放射線起因性が否定されるかのごとき被告らの主張は,そもそも失当である。
また,仮に訴外Jに係るC型肝炎の発症時期が確定診断を受けた平成7年より早
かったとしても,その後肝硬変と診断された時期については,すでに継続的な治療
を受けている中での診断であるから正確であることは疑いのないところであり,肝
硬変と診断された後,肝臓がんへの進行が非常に速かったこと,さらに,肝臓がん
と診断された後の進行も速く,様々な治療も効を奏さずに死亡に至っていることは
明らかであるから,原爆放射線の影響によってその進行が促進されたことは明白で
ある。
さらに,被告らは,肝臓がん発症後の進行が速いとの原告らの主張への反論とし
て,冠動脈塞栓術の治療後5年生存率が約20パーセントであることをあえて取り
上げて指摘している。しかしながら,冠動脈塞栓術は,一般に,手術も不可能で他
の治療法も効を奏さず,他に治療の手だてがない場合の最後の手段として行われて
いるものであり,生存率が低いのは当然である。よって,このような数値をもって
訴外Jの症状の進行が速かった事実を否定することはできない。
加えて,C型慢性肝炎と原爆放射線との関連を認める知見が存在しない旨の被告
らの主張に理由がないことについては,既に前記(1)オの(イ)で述べたとおりである。
(エ)小括
以上によれば,訴外Jの申請疾病は,原爆放射線に被曝したことが原因である。
カ要医療性の要件該当性
訴外Jは,本訴提起時においてなお原発性肝がんの入院治療を長期かつ多数回受
け続けており,その途中の段階で死亡したものであって,その要医療性が存したこ
とは明らかである。
(被告らの主張)
(1)原告A
ア原告Aの被曝線量
(ア)原告Aの被爆の状況と初期放射線による被曝線量の推定
原告A(昭和10年1月24日生,男性)は,10歳のとき,長崎市a町の招魂
祭神社付近の路上で被爆したところ,同所の爆心地からの距離は約4.0キロメー
トルである(甲K1,乙K1,乙K3,原告A本人調書4頁)。
原爆による初期放射線による被曝線量は,DS02によってその正当性が検証さ
れたDS86によって合理的に推定できる(審査の方針別表9)。これによれば,
長崎の爆心地から約2.5キロメートルの地点における初期放射線による被曝線量
は,直爆の場合で0.02グレイと推定されるが,原告Aの被爆距離は,その1.
6倍の約4.0キロメートルの地点であるから,放射線が距離の二乗に反比例して
低減する(実際は,空気中の水蒸気の影響等によって,更に低減する。)ことにか
んがみれば,4.0キロメートル地点における初期放射線量は,単純に計算しても
0.008グレイ程度となる。これは,一般的なエックス線CT検査1回あたりの
被曝線量である9ミリグレイ(0.009グレイ)(乙A123・407頁)より
も少ないものであり,原告Aは,原爆の初期放射線に被曝していないといっても過
言ではない(なお,遠距離地点においてDS86の計算値が実測値を下回っている
と指摘されていたのは広島原爆のことであって長崎原爆のことではなく,長崎では,
逆に実測値がDS86の計算値を下回っていたから,原告Aについて,DS86に
よる計算値と実測値のかい離の問題は本件の争点ではない。)。
(イ)原告Aの被爆後の行動と放射性降下物及び誘導放射線による被曝
a原爆投下直後から行われた誘導放射線及び放射性降下物の測定の結果,長崎
では西山地区(広島では己斐・高須地区)で放射線の影響が比較的顕著に見られる
ことが分かり,これは,両地区では,原爆の爆発後,激しい降雨があり,放射性降
下物が降下したことによるものであることが確認された(乙A9・348,349
頁。長崎原爆による放射性降下物の最も降下した地域が西山地区であったことは異
論のないところである。)。しかしながら,放射性降下物については,その場所に
爆発1時間後から無限時間とどまり続けるといった現実にはあり得ない想定をした
場合でも,地上1メートルの位置における積算線量は,長崎の西山地区で0.12
ないし0.24グレイにすぎなかったことが実際の測定結果に基づいて明らかにな
っている(乙A9・353,354頁,乙A16・218,227頁,215ない
し217頁表2ないし4)。こうした結果からも明らかなとおり,長崎原爆から放
出され,地上に降り注いだ放射性降下物の量は極めて限られていたのである。
また,原爆の初期放射線のうちの中性子線に起因する誘導放射線については,広
島・長崎の実際の土壌に中性子を照射して誘導放射線量を測定する研究が複数の研
究者らによって行われ(乙A9・349頁,乙A16・224頁表12),DS8
6によって原爆の初期放射線の被曝線量評価がされた際にも,H2らが広島・長崎
の実際の「土壌中の元素の種類,含有量,および,これらの元素の放射化断面積を
もとに生成された放射能量」を計算している(乙A9・349頁以下)。その結果,
長崎では爆心地から600メートル程度を超えると初期放射線の中性子線がほとん
ど届かないため,それより以遠では放射化が起こることはほとんどなかったことが
明らかとなっている(乙A124・10頁)。さらに,放射化された地上の物質等
の元素はアルミニウム,ナトリウム,マンガン,鉄等とごく限られ,その半減期も
短いものであったから(同頁),長崎では爆発から56時間も経過すれば,爆心地
においてさえも有意な誘導放射線はみられなくなった。爆発直後から無限時間まで
爆心地にとどまり続けたという現実にはあり得ない想定をした場合でさえも,その
積算線量は,長崎で約0.18ないし0.24グレイにすぎなかったことが実証的
に明らかになっており(乙A16・224頁表12,乙A9・353頁,乙A97
・9頁等),爆心地から600ないし700メートル以内において放射化された物
質に直接触れることがあったとしても,その被曝線量は一時的なものにすぎず,0.
12ないし0.24グレイという上記積算線量を超えることはない。
審査の方針が採用している原爆の誘導放射線による被曝線量評価(第1の4,2),
別表10),放射性降下物による被曝線量評価(第1の4,3))は,以上のような
実証的な研究に基づくものであり,これに勝る科学的知見はない。
b原告Aは,本人尋問においては,原爆投下当日の8月9日は,原爆投下後,
長崎市a町所在の弟のいるV4さんの家に向かい,V4さんの家で義理の弟の無事
を確認してから長崎市l町の自宅に帰り,翌10日は,大波止を通り長崎駅周辺へ
と向かい,長崎駅周辺で大人たちから野菜などを盗むなどの食料調達を行い,その
後も,長崎駅周辺で食料調達をし,原爆投下から2週間過ぎた頃,長崎駅周辺での
食料調達が難しくなったので,長崎駅周辺のほか他の方面へも行って食料調達を行
うようになったと供述した(甲K1,甲K3,乙K1,原告A本人調書4頁以下)。
しかしながら,原告Aは,訴状提出(平成16年9月3日)よりも19年以上前で
ある昭和60年7月29日に提出した被爆者健康手帳交付申請書に添付された申述
書(乙K7の2)においては,「数日,二日か三日後と思います。a町に義理の弟
があづけられていましたので,x1の家まで行きました。弟の元気な姿をみて安心
し」と原爆投下当日でない旨を述べており,供述内容に大きな変遷がある。この点
に関し,原告Aは,そごの理由として,「何十年も前のことで,何日かが分からな
かったんです。」(原告A本人調書25頁)と説明するが,他方で,義弟に会いに
行ったのが被爆当日であるのかとの被告ら指定代理人の質問に対し,数十年前のこ
とであるのに,「今,はっきりと分かります。」(原告A本人調書25頁)と供述
している。その供述変遷に合理的理由はない。
また,義理の弟が預けられていた先のV4が作成した原告Aの被爆事実を証明し
た書面においても,「原爆が落ちて何日かして田辺正明(引用者注:原告Aの義
弟)をたずねて自宅(引用者注:V4の自宅)へ来たのをおぼえている。」(乙K
9)と記載されているのであり,原告Aの原爆投下当日に義弟を訪ねたとする法廷
供述が信用性の乏しいものであることは明らかである。
c仮に,原告Aの上記法廷供述を前提としたとしても,同人は,原爆爆発後5
6時間以内に爆心地から600メートル以内の区域に入ったことはないから,前記
aで述べたとおり,時間的・場所的に見て,残留放射線(誘導放射線)による被曝
を考慮する必要はない。
また,原告Aは,長崎市西山地区又は木場地区へ滞在又は居住した経過も認めら
れないから,前記(ア)で述べたとおり,放射性降下物による被曝を考慮する必要は
ない。なお,原告らは,「長崎駅周辺における残留放射線の調査はなされていない
ようであるが,長崎駅周辺においても多量の放射性物質が存在したと考えるのが妥
当である。」(8頁)と主張するが,前記(ア)で述べたとおり,原爆投下直後から
行われた実測の結果,長崎では西山地区で放射線の影響が比較的顕著に見られるこ
とが分かり,これは放射性降下物が降下したことによるものであることが確認され
たのであるから,「長崎駅周辺においても多量の放射性物質が存在した」というこ
とはない。
したがって,原告Aは,誘導放射線及び放射性降下物による被曝をしていないと
いっても過言ではない。
(ウ)原告らの主張に対する反論
これに対し,原告らは,「原告Aは,上記のとおり,直接被爆及び爆心地付近へ
の頻繁な立ち入りによる誘導放射能による外部被曝及び放射性微粒子を体内に取り
込んだことによる内部被曝を受けている。」などと主張するところ,その被曝線量
を一切主張しないが,原告Aがほとんど被曝していないことは前記のとおりである。
仮に原告らが,世界的にも正確なものと評価されている被曝線量評価に誤りがあ
り,これによる評価以上の線量の被曝をしたとか,原爆投下直後から複数の研究者
らによってされた実測値に誤りがあり,それ以上の線量の被曝をしたなどというの
であれば,立証責任を負う原告らにおいて,自ら被曝線量を具体的に明らかにし,
これを合理的な科学的知見に基づいて証明すべきことは当然である(被爆者援護法
11条2項において,被告厚生労働大臣が,被爆者援護法11条1項に規定する認
定を行うに当たり,申請疾病が原子爆弾の傷害作用に起因すること又は起因しない
ことが明らかである場合を除き,疾病・障害認定審査会の意見を聴かなければなら
ないこととされているのは,申請疾病が原爆放射線によるものかどうかの判断は極
めて科学的・専門的なものであるため,医学・放射線防護学等の知見を踏まえて判
断する必要があるとの趣旨によるものである。)。ところが,原告らは,上記のと
おり,被曝線量評価の趣旨を誤解し,あるいは極めて些細な問題を針小棒大に強調
して,線量評価が過小評価されている可能性があることのみを指摘するだけで,そ
の合理性をいとも簡単に否定し,その一方で,結局,十分な根拠も示さないまま,
「原告Aは,上記のとおり,直接被爆及び爆心地付近への頻繁な立ち入りによる誘
導放射能による外部被曝及び放射性微粒子を体内に取り込んだことによる内部被曝
を受けている。また,その後の原告の疾病経歴,並びに,原告の子及び孫の腫瘍発
生状況からみても,原告が罹患した舌癌が原爆の放射線に起因するものであること
は明らかである。」などと抽象的な主張に終始するものであって,その誤りは明ら
かである。
この点,医師意見書(甲K2)には,原告Aについて,「誘導放射化した土壌,
建物,建材や放射性降下物などに接触したり,体内に取り込んだりして,残留放射
線による外部・内部被曝を受けたと考えられる」(3頁)とあり,同意見書を作成
したW4医師は,原告Aが「かなり建物が壊れて放射化して飛び散って,広い範囲
で放射能を浴びた物が散ってるということで,実際に長崎ではかなり遠距離でも急
性期症状を示される方が多かったというふうな記録もありますので,かなり被爆を
浴びてるというふうに思っております。」と証言する(W4証人調書(主尋問)5
頁)。しかし,W4医師は,放射線に関する専門家ではなく(W4証人調書(反対
尋問)1頁),原告Aの具体的な被曝線量を明らかにすることもできないというの
であるから(同11頁),専門家でもない者が放射線学の常識に反することを言っ
ているという以上の意味はなく,証拠価値は皆無に等しい。
この点をおいても,W4医師は,原告Aについて被爆者の遺体を焼いたほこりの
吸入により放射性物質を体内に取り込んだなどと指摘し,他の原告について,「飲
食や呼吸」あるいは「負傷部位」から放射性物質を体内に取り込んだなどとも指摘
するが,被救護者の人体が有意な放射線源となることはなく,被救護者の人体や衣
類等に付着した誘導放射化物質を想定しても,その量はごく微量であり,それによ
る被曝線量は無視し得る程度であるから,W4医師の見解は全く根拠がない。また,
呼吸,飲食,外傷,皮膚等を通じて体内に取り込まれた放射性物質が放出する放射
線による内部被曝については,放射性降下物が最も多く堆積し,原爆による内部被
曝が最も高いと見積もられる長崎の西山地区の住民についてさえ,2度の経時的な
実測を含めた昭和20年から昭和60年までの40年間にわたる内部被曝積算線量
の算定によっても,自然放射線からの内部被曝積算線量と比較して格段に小さいも
のであることが科学的に実証されているのである。仮に,爆心地付近で放射化され
た核種を体内に取り込むことにより内部被曝したことを想定するのであれば,例え
ば,マンガン56であれば,広島の爆心地の爆発直後の土壌約36キログラムを,
ナトリウム24であれば,同じく111キログラムを一度に体内に摂取しなければ,
急性症状を発症する最低1グレイの被曝をもたらすことはないから(半減期が比較
的長い放射化された核種は,土壌中の割合が極めて少ないから,更に多くの土壌を
摂取しなければならない。),原告Aが,原爆投下後,空中に浮遊していた粉塵を
吸入したり,負傷部位に付着した可能性があるとしても,これによって有意な内部
被曝をしたとは到底考え難いというべきである。また,放射化を起こすのは初期放
射線の中の中性子であるが,人体には体重の60パーセント以上の水分が存在し,
水は中性子の吸収体であるため,体表面に近い部位に存在するこれらの元素のごく
一部が放射化されるにすぎず,また,放射化された元素の半減期は短いので,被救
護者の人体が有意な放射線源となることはないと考えて差し支えないのである(乙
A124・12頁)。さらに,W4医師は,呼吸器や消化器を通じて放射性物質を
体内に取り込んだなどとも指摘するが,例えば,放射性核種によって最も高濃度に
汚染された西山地区の被爆者が,浦上川の水を,浦上川の表面積で100平方セン
チメートル分(おおよそ1リットル)飲んだと仮定した場合の内部被曝の実効線量
(身体すべての組織・臓器の荷重された等価線量の和)の50年間の合計は,セシ
ウム137が0.0000046シーベルト,ストロンチウム90が0.0000
092シーベルト以下にすぎず,自然放射線による1年間の内部被曝線量(0.0
016シーベルト)に比べても格段に小さいから,浦上川の水を大量に飲んだとし
ても,内部被曝線量は無視し得る程度のものなのである。そもそも,放射性核種は
それぞれ特異的に集積する臓器が決まっているため,仮に,大量の放射性物質が取
り込まれた場合,同様の核種を取り込んだその集団においては,特定の部位への影
響,例えば,ある特定の臓器の悪性腫瘍の増加(チェルノブイリ事故後に見られる
甲状腺がんの増加)等の現象が認められるはずであるが,現実に被爆者にみられる
悪性腫瘍は多種多様であり,それぞれ各臓器に特異的に集積する放射性物質のみに
限って体内に取り込んだということは考えられない。それにもかかわらず,W4医
師は,このような点について,何らの反論もなし得ていない。
仮にそうではないというのであれば,放射線起因性について立証責任を負うべき
原告らにおいて,この点を具体的に明らかにすべきである。それにもかかわらず,
原告らは,原告Aについて,どの程度の粉塵が呼吸により取り込まれ,負傷部位に
付着し,あるいはどのような放射性核種が飲食物に混入していて,どの程度の飲食
物を摂取したというのか,全く具体的な主張立証をしておらず(摂取した土壌の量
や飲食物の量などは不明である。),この点はW4医師も同様である。
(エ)小括
よって,原告Aは,被曝していないといっても過言ではない。
イ原告Aの申請疾病である舌腫瘍に放射線起因性が認められないこと
(ア)原告Aの舌がんは原因確率を検討するまでもなく放射線起因性が否定され
ること
原告Aの申請疾病は舌腫瘍(舌がん)であるところ,舌腫瘍(舌がん)には放射
線との関連性を示唆する科学的知見が存在しないのが現状であるが,審査の方針に
おいては,これを「その他の悪性新生物」として別表2-1の原因確率を準用する
こととし,申請者に可能な限り有利に扱うこととしている。
しかしながら,原告Aの被曝線量は,前記のとおり,被曝していないといっても
過言ではないから,同原告の舌がんについては,原因確率を検討するまでもなく,
放射線起因性は否定されるというべきである。原告らは,「舌癌に関しては症例数
が少ないことなどから,放影研の寿命調査及び罹患率調査においては個別の調査は
行われていないようであるが,最新の罹患率調査では,舌癌を含めた口腔がんに関
して明確に原爆放射線との有意差が認められている(甲K9)。また,固形がん一
般の過剰相対リスクが明確に認められていることからも(乙A163・13頁の
図),原爆放射線と舌癌との一般的関連性は十分に認められる」と主張し,W4医
師は,「口腔腫瘍が有意に増加しているということも明らかになっているというふ
うに思います。また,若年被曝であることを考えますと,舌癌が放射線起因性があ
ると考えて,問題はないというふうに考えています。」(W4証人調書(主尋問)
8頁)と証言し,医師意見書(甲K2)においても,「舌癌に関しては,…その他
の固形がんとして過剰相対リスクが明確に認められている。…原告は,被爆当時1
0歳と若年であり放射線被曝の影響が強く表れて」いる(3頁)とこうした主張に
沿った供述をしている。しかしながら,そのようなことは,原因確率の策定に当た
っても織り込み済みのことであり,審査の方針も,舌がんについては,念のため,
その他の悪性新生物として原因確率表を準用しており,その別表には,被爆時年齢
が若いほどリスクが高いことを前提にした原因確率表が掲載されている。したがっ
て,このようなことを強調したところで,被曝していないといっても過言ではない
原告Aについての上記の結論は全く左右されないのである。
(イ)原告Aの舌がんは原爆放射線以外の原因で発症した可能性があること
既に述べたように,原告Aは被曝していないといっても過言ではない以上,これ
により同原告に舌がんが発症したと認めることはできない。また,その他原告Aの
既往歴,環境因子,生活歴等を考慮しても,被爆後53年が経過した63歳(平成
10年)のときに診断された(甲K2・3頁)同人の舌がんが,他の一般の舌がん
患者と異なるものとは到底認められない。
日本人一般が生涯にがんになる確率は,男性で46.3パーセント,女性で34.
8パーセントとされている(乙A181「日本におけるがん生涯リスク評価」)と
ころ,舌がんは,男性に多く発症し,年齢としては50~60歳代に多く,被爆者
であろうとなかろうと虫歯,不適合義歯による慢性の機械的刺激,喫煙,飲酒,口
腔内不衛生,咬傷,慢性炎症性潰瘍,白板症を原因とし,一般にみられるものであ
る(乙A210「標準耳鼻咽喉科・頭頚部外科学(第3版)」99頁)。原告Aの
舌がんも,これらの原因により発症したものと見るのが自然である。原告らは,
「飲酒・喫煙等の舌癌の他の要因も特に見あたらない」と主張するが,舌がんの発
症要因としては,上記のように様々なものがあり得るのであるから,飲酒,喫煙等
の習慣がないからといって,原告Aの舌がんが被曝によるものであると決めつける
ことはできない。
(ウ)原告Aの申請疾病以外の疾病(免疫機能低下,C型肝炎,甲状腺機能亢進
症)の存在は,同原告の舌がんの放射線起因性を肯定する根拠にならないこと
原告らは,「その後の原告の疾病経歴,並びに,原告の子及び孫の腫瘍発生状況
からみても,原告が罹患した舌癌が原爆の放射線に起因するものであることは明ら
かである。」と主張するが,「原告の子及び孫の腫瘍発生状況」がいかなる意味で
原告Aの舌がんの放射線起因性を肯定する根拠になるのか全く不明である。しかも,
W4医師は,「長崎,広島の被爆者の方々の二世については,現在のところ,影響
が出ていないという結果になっているというふうに思います。」と証言している
(W4証人調書(主尋問)7頁)のであるから,この原告らの主張には根拠がない。
そして,原告らは,原告Aに免疫機能の低下が見られたこと,C型肝炎,甲状腺
機能亢進症に罹患した事実を挙げて,「このように,原爆放射線との関連性が認め
られる疾患に複数罹患しており,他疾病傾向が認められるという症状の経過から考
えても,Aが原爆放射線に相当量の被曝をしていた」と主張し,医師意見書(甲K
2)では,「C型肝炎の発症や進行に放射線が関与することは先の東(あずま)東
京高裁判決(平成17年3月29日)において指摘されているとおりであり,被爆
と関連性の強い甲状腺疾患も見られ,子供達にも原爆放射線の影響と矛盾しない病
気が発症しており,以上をあわせて考えれば,原告の舌癌は原爆放射線に起因する
ものと考えられる。」(3,4頁)とされ,さらに,同意見書を作成したW4医師
が,「いわゆる健康調査で,C型肝炎については,被爆者の方で有意に経過が悪化
をするというふうなことなんかも分かっておりますので,原爆の影響であるという
ふうに考えていいんじゃないかと思っています。」(W4証人調書(主尋問)7
頁),「被爆によって免疫機能が低下をしてるというふうに考えていいと思いま
す。」(W4証人調書(主尋問)6,7頁)と上記主張に沿った供述をしている。
しかしながら,原告らが,原告Aの上記のような申請疾病ではない疾病の発症の
事実をその申請疾病の放射線起因性を根拠づける間接事実として具体的に主張する
に至ったのは,平成19年12月28日に提出された原告ら第7準備書面において
である。このように訴訟の終盤になってこのような新たな主張を行うのでは,被告
らとしては十分な防御を尽くす機会を失うことになりかねず,被告らの防御権の保
障の観点からいえば,極めて不当な訴訟行為である(この点は,以下に述べる各原
告について共通することである。)。
この点をおいても,以下に述べるとおり,いずれも原告Aの申請疾病である舌腫
瘍(舌がん)の放射線起因性を肯定する根拠たり得るものではなく,失当である)。
a免疫機能低下
W4医師は,反対尋問において,「免疫機能が低下をしてると私が判断をしまし
たのは,被爆後の仕事の状況,勤務状況,その他ですね,正確に述べられておりま
すので,そういう経過から判断さしていただきまして,検査の所見から判断したの
ではありません。ですから,一応カルテ上で,明らかな免疫機能の低下を示すデー
タはなかったように思っております。」(W4証人調書(反対尋問)12頁)と証
言していることから明らかなように,W4医師の原告Aの免疫機能低下に関する診
断根拠は極めて曖昧で抽象的・主観的であり,客観的な検査データに基づいていな
いどころか,むしろ,カルテ上に,明らかな免疫機能の低下を示す所見はなかった
というのである。
よって,原告Aに免疫機能低下があると認めることはできず,免疫機能低下が原
告Aの舌がんの放射線起因性を肯定する理由となるという主張は前提を欠く(仮に
そうでないというのであれば,放射線起因性の立証責任を負うべき原告らにおいて,
客観的医証に基づき具体的に主張立証すべきである。)。
bC型肝炎
原告らが指摘するとおり,東訴訟控訴審判決(甲A110)は,「ABCC及び
放影研による原子爆弾の後障害に関する長期的な調査等の結果,1990年代に至
り,ワン論文,トンプソン論文等の論文によって,慢性肝疾患,肝硬変及び肝臓が
んの発症と放射線の被曝線量との間にそれぞれ有意な関係が認められた」(47
頁),「このような調査,研究の結果に照らせば,慢性肝疾患,肝硬変及び肝臓が
んの発症者の中に大きな割合を占めるHCVの持続感染及びその進行によるC型慢
性肝炎の発症に対して,原爆放射線の被曝が影響している可能性があるとみること
には,相応の根拠が存する」(48頁)とし,これを根拠として,同事件の原告の
申請疾病である肝機能障害に放射線起因性を認めた。
しかし,そもそも東訴訟控訴審判決は,爆心地から約1.3キロメートルで被爆
し,急性症状が生じる1.3グレイの放射線を被曝した事例であり,しかも被爆直
後に白血球数の低下が客観的証拠によって認められたものであるのに対し,原告A
はほとんど被曝していないものである上,被爆直後の白血球数の低下等についての
客観的証拠は全く存在しないから,本件は,東訴訟控訴審判決と事例を全く異にす
るものであり,東訴訟控訴審判決があるからといって,原告AのC型肝炎に放射線
起因性を認めることができるものではない。
この点をおくとしても,以下に述べるとおり,C型慢性肝炎と放射線との関係を
認めた東訴訟控訴審判決の証拠評価には重大かつ明白な誤りがあり,また,同判決
後に明らかとなった報告によっても,C型慢性肝炎・肝硬変と原爆の放射線との間
には関連性は認められないことが再確認され,確立した知見として国際的にも評価
されている。
以下,具体的に述べる。
(a)C型肝炎の発症原因
肝炎とは,何らかの原因で肝臓に炎症が起こり発熱,黄疸,全身倦怠感などの症
状を来す疾患の総称であり,急性の炎症である急性肝炎と,6か月以上,肝細胞の
破壊が持続する慢性肝炎がある。慢性肝炎が持続すると肝硬変(肝細胞が死滅・減
少し線維組織によって置換され,結果的に肝臓が硬く変化し,肝機能が減衰した状
態)となり,肝硬変ではしばしば肝細胞がんが合併する。慢性肝炎,肝硬変は,ウ
イルス,自己免疫,薬物,金属(鉄,銅)など肝障害をもたらす因子が持続的に存
在していることが必須である。我が国の慢性肝炎の4分の3は,C型肝炎ウイルス
(以下「HCV」ということがある。)によるものであるとされている(乙A21
1・2頁)。
C型肝炎は,輸血などを契機に,HCVが混入した血液を介して感染する。C型
慢性肝炎は,HCVの持続感染の結果惹起される病態であり,6か月以上,肝機能
検査値の異常とHCVの持続感染が認められる場合にC型慢性肝炎と診断される。
HCVは,非常に早い速度で遺伝子の変異を繰り返す能力を有しているため,ウイ
ルスを排除する抗体による免疫監視機構を無力にし,感染を持続させる(乙A21
2・46項,乙A211・2頁)。そのため,HCVにいったん感染すると,持続
感染により慢性肝炎を発症する場合が多く,HCV感染者の70ないし80パーセ
ントがC型慢性肝炎を発症するとされている(乙A212・48項,乙A211・
4頁)。
(b)肝機能障害と原爆放射線との関連を認める知見は存在しないこと
骨髄や生殖器等,細胞増殖が活発な部位は,一般に放射線の影響を受けやすいと
されているが,肝臓は,そうではなく,放射線の影響を受けにくい臓器である(乙
A123・238頁表15-1(肝上皮),240頁図15-4(肝臓))。大量の放射線
に曝露しても,一過性の肝障害がみられるにすぎないのであり(乙A213・3頁,
乙A211・3頁),まして,被曝後,何十年も経過した後に被曝による肝機能障
害が生じることもない(乙A212・34項)。これが今日における放射線医学の
疑いの余地のない常識である。
上記指摘した放射線被曝による肝障害は,肝静脈の閉塞性病変であって,慢性肝
炎とは全く病態が異なる障害である。放射線被曝により慢性肝炎が生じることはな
く,この点は,以下に述べるとおり,C型慢性肝炎についても同様である。
放射線被曝はC型肝炎ウイルス(HCV)の感染に寄与しないことⅰ
このように,放射線に被曝しようがしまいが,C型肝炎ウイルスの感染率に変化
はない。つまり,HCVの感染に放射線は全く寄与しない。HCVの感染に放射線
が寄与することを裏付ける証拠はないのである。そうである以上,C型肝炎ウイル
スを原因とする慢性肝炎等に放射線起因性が認められる余地はない。この点,平成
12年11月7日の小西訴訟控訴審判決では,当該原告の「慢性肝炎の直接の原因
はウイルスによる可能性が高く,肝機能障害については放射線起因性が認められな
いというほかない。免疫力の低下によってウイルスに罹患することはあるであろう
が,そうであれば,当然,肝炎ウイルスに罹患する以前に他の疾病に罹患していた
はずであるが,そのような事実は窺えない。また,認定は個別的な判断であるから,
C型肝炎ウイルスの被爆者が認定された前例があることをもって,被控訴人(当該
原告)も認定されるべきことにはならないことも明らかである。」として,C型慢
性肝炎の放射線起因性については正しく否定している。
C型肝炎ウイルスの感染者において,放射線被曝はC型慢性肝炎の発症に寄ⅱ
与するとは認められないこと
また,C型肝炎ウイルスの感染者が被爆によってC型慢性肝炎の発症を促進する
かという問題についても,東訴訟控訴審判決が依拠したワン論文(放影研のAHS
第7報「原爆被爆者における癌以外の疾患の死亡率1958-86年(第1-1
4診察周期)」),トンプソン論文又は藤原論文(Z3(放影研)ら「原爆被爆者
におけるC型肝炎抗体陽性率および慢性肝疾患の有病率」(平成12年,乙A21
7の2))といった疫学調査だけでは,放射線被曝とC型慢性肝炎の発症に因果関
係があると結論付けることはできない(乙A183・72ないし77項)。疫学調
査において有意な関連性が示唆されたからといって疫学的な因果関係が認められる
とは限らないのであって,「関連性」があることと「因果関係」が認められること
を混同してはならない。そもそも,東訴訟控訴審判決において引用された調査は,
C型肝炎・肝硬変と放射線との関連を検討することを目的としたものではない上,
唯一,C型肝炎を対象とした藤原論文でさえも,その結論においては,原爆放射線
との関連を示唆する内容に留まっており,関連性があるとすら認められないもので
ある。
すなわち,東訴訟控訴審判決が依拠したような疫学調査に基づいて曝露要因と健
康障害との間の関連性を判断する場合には,まず,当該疫学調査が,当該曝露要因
と健康障害との間の関連性をみることを目的として正しくデザインされたものでな
ければならない。したがって,問題とされる曝露要因及び健康障害は,明確に定義
され,信頼できる測定がされている必要がある。研究対象に選ばれた者と選ばれな
かった者との特徴の相違等,研究の結果に誤差をもたらす偏り(バイアス)がある
と,その研究結果の有効性は損なわれることとなる。
また,疫学調査の結果は,恣意的ではない適切な統計的検定によって有意性が確
認されたものでなければならない。有意性が確認されなかった調査は,疫学的には
意味のある調査とはされていない。疫学調査の結果,当該曝露要因と健康障害との
間に有意な関連性が見受けられても,当該健康障害が当該曝露要因によって引き起
こされたのか,それとは別の交絡因子によって引き起こされたのかを見極める必要
がある。ある曝露要因とある健康障害との間に関連性が見いだされても,交絡の結
果であれば,当該曝露要因と当該健康障害との間に真に関連性があるとはいえず,
因果関係を肯定することはできない関連性から因果関係を導き出すには,様々な視
点から詳細に検討する必要があるが,この問題に関しては,アメリカの公衆衛生局
長諮問委員会が喫煙の健康影響を検討する際に基礎とした,①関連の一致性(原
因と思われるものと結果との関連性が,異なる対象,時期においても普遍的に観察
されること),②関連の強固性(曝露要因と疾病との間の関連はどの程度強力か
をみるもの),③関連の時間的関係(要因への曝露が疾病の発症に先行している
こと),④関連の特異性(他の原因では説明できない高度の関連があること),
⑤関連の整合性(生物学的研究(動物実験等)等,他の分野の研究によってもそ
の関連性が矛盾なく支持されること)の5つの判断基準がよく知られている(乙A
8・145頁)。このような検討過程を経て行われる疫学的な因果関係の判断に当
たっては,高度に専門的な統計学的,疫学的知見が必要とされる。これに精通しな
いまま,単なる仮説にすぎないような調査結果に基づいて因果関係を肯定したり,
当該疫学調査の結果から疫学的に判断し得る以上の結論を導き出すことは,余りに
非科学的との非難を免れない。
しかるところ,以下に述べるとおり,ワン論文及びトンプソン論文は,いずれも
曝露要因(放射線被曝)と健康障害(C型慢性肝炎)との間の関連性をみることを
目的として正しくデザインされたものではない。
まず,ワン論文は,対象となった疾患症例を,自己免疫性疾患,脂肪肝,アルコ
ール性肝炎,その他の肝炎をも含む概念である「慢性肝疾患および肝硬変」と大ま
かに分類するだけで,ウイルス性肝炎と他の慢性肝疾患とを全く区別しないまま,
①「慢性肝疾患および肝硬変」については「大きくはないが有意な放射線影響が
(中略)観察された」(甲A42)と結論する。その一方で,②「ウイルス性肝
炎(中略)には統計的に有意な放射線の影響は見られなかった」(同16頁),す
なわち,被曝がウイルス性肝炎に影響したとの仮説が疫学的にみて意味があると結
論することはできない,とも述べる。したがって,「慢性肝疾患および肝硬変」に
ウイルス性肝炎が含まれるのであれば,C型慢性肝炎との関連性を考える上で,①
と②の結論は明らかに整合性を欠いているといわざるを得ない。この一事をもって
しても,ワン論文が,ウイルス性肝炎と被曝との間の関連性をみることを目的とし
て正しくデザインされていないことは明白である。そればかりか,上記②の見解の
とおり,疫学的にみて被曝がウイルス性肝炎に影響した形跡はないというのである
から,むしろ両者の関連性あるいは因果関係を否定する根拠となり得るものといえ
る。戸田報告をまとめた研究員であり,肝臓学では我が国における第一人者という
べき戸田剛太郎・せんぽ東京高輪病院長(以下「戸田医師」という。)も,ワン論
文については,「慢性肝疾患の種類,進展度,活動性,成因も検討することなく,
解析がなされており,研究の評価がきわめて困難である。」(乙A214の3・2
枚目)と解説している。
それにもかかわらず,東訴訟控訴審判決は,「ワン論文から,C型慢性肝炎の発
症についても,原爆放射線の被曝が影響している可能性があるとみることは十分に
可能である」と断定し,その理由として,我が国の「慢性肝炎患者の約7割(乙5
6によれば75パーセント)は,C型慢性肝炎の患者なのであるから,放射線被曝
と慢性肝炎及び肝硬変に関する研究は,実際にはその母集団の中に高率でC型慢性
肝炎を含んだ上での研究結果であると認められる」(甲A115の18・48頁)
を挙げる。
しかしながら,ワン論文は,前記のとおり,「ウイルス性肝炎(中略)には統計
的に有意な放射線の影響は見られなかった」(甲A42)と判断しているのであり,
C型慢性肝炎と原爆放射線との間に関連性があることを認めたものではない。また,
慢性肝炎患者の7割がC型慢性肝炎ウイルスを原因として肝炎を発症していたとし
ても,観察対象集団の3割もの患者がC型肝炎ウイルスとは無関係の原因(他のウ
イルス,アルコール,薬物,自己免疫,脂肪肝等)で疾病を発症している点をみす
ごすことはできない。仮にC型肝炎ウイルスと被曝との間に生物学上の因果関係が
ない場合であっても,残りの3割の全部又はそのいずれかが被曝との関係で因果関
係を有するのであれば,当該分析はC型肝炎ウイルスとの関係で有意な関連性を有
するという,誤った結論が導かれてしまうからである。
そして,放影研は,その後,昭和33年から平成10年までに行われた原爆被爆
者の成人健康調査の結果(AHS第8報・癌以外,乙A215の1・2)の中で,
注目すべき結果を明らかにしている。すなわち,このAHS第8報・癌以外では,
昭和61年以降に発生した脂肪肝とそれ以外の慢性肝疾患とに分けて放射線の影響
を調査しているが,その結果,「脂肪肝のみでは(445症例),線形線量反応が
考えられた(P=0.073,RR=1.16,95%CI:0.99~1.31Sv
7)。他の慢性肝疾患の199症例では,放射線の影響は有意ではなかった(RR
=1.06,P=0.64,95%CI:0.84~1.40)。」(乙A211Sv
5の2・4頁)としている。すなわち,脂肪肝のみでは放射線との線量反応関係が
考えられたが(ただし,有意な関連が示されたわけではない。),他の慢性肝疾患
では放射線の影響は有意ではなかったと結論付けているのである。したがって,C
型慢性肝炎や肝硬変,肝がんなどといった肝疾患については,ワン論文(AHS第
7報)の後に明らかにされた放影研のAHS第8報・癌以外によって放射線との関
連性が否定されたのである。
また,「慢性肝疾患および肝硬変」全体でみたとしても,1グレイ当たりの相対
リスクはわずか1.14,寄与リスク(曝露群に現れた疾病のうち曝露に起因する
ものの割合)では8パーセントにすぎないのである(甲A42。原告Aは,被曝し
ていないといっても過言ではないから,この場合の相対リスクはほぼ1に,寄与リ
スクはほぼ0パーセントである。)。前記のとおり,相対リスクが低い場合には,
バイアスや交絡因子の結果,見かけ上の関連性が示唆されたにすぎない可能性が高
いため,少なくとも相対リスクが2以上なければ因果関係を認めることはできない
ところ,ワン論文で観察された原爆放射線による「慢性肝疾患および肝硬変」全体
の相対リスクは,これに到底及ばないものであり,これでは,「慢性肝疾患および
肝硬変」全体でみたとしても,原爆放射線との間に因果関係があるということはで
きない。
この点をおいても,寄与リスクが上記のとおり8パーセントということは,原爆
の放射線が関連して「慢性肝疾患および肝硬変」を発症させる可能性があるのは1
00人中8人しかいない(すなわち,92人は発症しない。)ことを意味する。寄
与リスクが8パーセント程度では,当該個人の「慢性肝疾患および肝硬変」が原爆
放射線によるものと推認することはできない。ワン論文の結論がC型肝炎について
妥当するものであるとしても,だからといって,これを根拠として,本件の原告の
C型肝炎が原爆放射線に起因するものであると高度の蓋然性をもって推認すること
はできないのである。そして,被曝していないといっても過言ではない原告Aにつ
いては,なおさらそうであることにも留意されるべきである。被曝線量をおよそ度
外視し,被爆者がC型慢性肝炎となれば,無条件で放射線起因性が認められる,後
は何も考えなくてもよいというかのような原告らの主張は,AHS第8報・癌以外
の結果に照らしても全く失当である。
以上から,「慢性肝疾患および肝硬変」と放射線との関連をみたワン論文は,C
型慢性肝炎と放射線との関連をみる目的で正しくデザインされた疫学調査というこ
とはできないし,そこで観察された関連性には因果関係を認めるほどの強固な関連
性は認められていないのである。ワン論文によって,原爆放射線とC型慢性肝炎と
の間に関連性が認められたとか,更には,因果関係が認められたなどというもので
はおよそない。そうである以上,ワン論文を根拠とし,全くの素人的判断によって
これを認めた東訴訟控訴審判決の誤りは明らかである。
他方,トンプソン論文は,がんと放射線との関連性についての研究であり,C型
慢性肝炎に関するものではない。したがって,その観察対象集団の選択方法はC型
慢性肝炎と放射線被曝との関連性を明らかにする上で,適切とはいえない。
つまり,肝臓がんの中には,C型肝炎ウイルス以外の原因(例えばB型肝炎ウイ
ルス)による原発性肝臓がんの症例が存在する。第13回全国原発性癌追跡調査報
告によれば,原発性肝臓がんの95.6パーセントが肝細胞がん,その92.6パ
ーセントが肝炎ウイルスを原因としており,うちC型肝臓がんが76.0パーセン
ト,B型肝臓がんが16.6パーセントとされる(乙A216・240頁)。また,
原発性ではない,他の箇所から肝臓に転移したがんが多数存在する。がんの進行度
により異なるが,剖検例では,肝移転の頻度は,胃がん,大腸がんの50パーセン
ト,膵臓がんでは70パーセント,全悪性腫瘍の40パーセント以上に認められる
とされる(同249頁)。したがって,「肝臓がん」という観察対象集団を用いた
同論文の結論が,C型慢性肝炎と放射線被曝との関連性を合理的に示すものでない
ことは,明白である。
以上のとおり,ワン論文及びトンプソン論文は,いずれもC型慢性肝炎と放射線
との関連をみる目的で正しくデザインされた疫学調査ということはできず,これら
の調査結果を根拠として,原爆放射線とC型肝炎・肝硬変との関連を肯定すること
は許されない。仮に両論文をC型慢性肝炎と放射線との関連性を判断する1つの材
料にするのであれば,両論文が他の複数の観察で一致して関連性が認められるかど
うか(関連の一致性),具体的にいえば,慢性肝疾患(C型慢性肝炎又は肝硬変)
と放射線との関連に着目した藤原論文によっても関連が認められたか否かを検討し
なければならない。
藤原論文によっても放射線被曝と慢性肝疾患との間に関連性,ましてや因果ⅲ
関係は認められないこと
藤原論文(乙A217の2)は,2つのテーマについて研究している。1つは,
被爆者成人健康調査(AHS)の対象者6121人について,「原爆放射線被曝が
C型肝炎ウイルス(HCV)感染陽性率を変化させるかどうか」(同1頁)を調査
するもので,要するに,原爆の放射線に被曝したことにより,HCVに感染しやす
くなるかどうかを調べたものである。しかし,その結果は,「実際の原爆放射線量
とAHS対象者の抗HCV抗体陽性率とは関係がなかった。むしろ,被曝していな
い人よりも被曝した人の方が陽性率は低かった。」(同13頁)とされ,原爆放射
線に被曝しようがしまいが,HCV感染率に差はないことがはっきりしたのである。
そして,藤原論文のもう1つのテーマは,「HCV感染後に慢性肝炎への進行を促
進するかどうか」(同1頁)であり,要するに,原爆の放射線に被曝したことによ
りC型慢性肝炎を発症しやすくなるかを調べたものである。この調査結果の評価が
争点となってくる可能性があるので,以下,詳述する。
藤原論文(乙A217の2・10頁)の表6は,抗HCV抗体の状態別に示した
線量反応関係,つまりHCVに感染した者(HCV陽性。なお,低抗体価は過去の
感染,高抗体価は現在の感染を示す指標とされる。)について,その被曝線量が上
がることにより,どれだけ慢性肝疾患(慢性肝炎又は肝硬変)を発症しやすくなる
かというリスクの増加率を数値により表したものであり,これを抜粋すると次のと
おりとなる。
(藤原論文・表6)
グループ線量反応P値信頼区間
HCV陰性0.160.15-0.05~0.46
HCV陽性(低抗体価)0.610.57-2.19~4.09
HCV陽性(高抗体価)2.630.55-4.64~14.64
この「線量反応」は,1グレイ被曝線量が増すごとに慢性肝疾患の相対リスクが
増加する値である。ところで,この調査結果である線量反応は,その信頼性が適切
な検定により検証される必要がある。その検証方法の1つがP値であるが,疫学・
統計学の世界では,これを0.05(5パーセント)以下とすることが常識である。
このような観点で藤原論文を検討すると,問題とすべきHCV陽性群では,いず
れもP値が0.05を10倍以上も超える0.57や0.55となっている。した
がって,統計学上も,被曝線量と慢性肝疾患発症との間に有意な関連性がないこと
は明らかである。この点,藤原論文の執筆者であるZ3証人も,「Pバリューが0.
57とか0.55で,全く放射線との影響が見られておりません。」(乙A218
・135項)と証言している。
また,藤原論文の表6には,95パーセント信頼区間が示されているが,問題と
すべきHCV陽性グループの95パーセント信頼区間をみてみると,いずれもマイ
ナスからプラスまで大きな開きが認められる。例えば,HCV陽性(低抗体価)の
グループを見ると,線量反応0.61,95パーセント信頼区間が-2.19ない
し4.09となっている。これは,同じ調査を100回行えば,そのうち95回は,
被曝線量の増加とともに相対リスクが高くなることもあれば低くなることもあると
いうことであって,要するに,被曝線量が増加するからといって有病率が増加する
関係にあるとはいえないわけである。
藤原論文の表6によれば,上記のとおり,原爆の放射線量と肝疾患の相対リスク
との線量反応関係は,HCV陽性者も陰性者も,信頼区間がマイナスからプラスに
またがっており,しかも,HCV陽性者のP値は0.5を超えているのであるから,
正の線量反応関係が有意に認められるとは到底いい難いものである。原爆の放射線
とC型慢性肝炎の発症との間に関連性があるというのであれば,当然,HCV陽性
者の被爆者集団では,被曝線量の増加とともに,肝疾患の発症リスクが高まるとい
う線量反応関係が見られなければならないが(がんの場合にはこれが見られる。),
そのような関係は全く見られなかったわけである。そうであるならば,原爆の放射
線とC型慢性肝炎の発症との間には何の関連性も因果関係もないということになる。
藤原論文の結論は,本来,これに尽きるのである。
戸田医師も,この藤原論文については,「HCV抗体高力価陽性はHCV感染が
存在することを示しており,HCV抗体高力価陽性者においても,有病率に有意の
線量反応がみられなかったことは,HCV感染者において放射線曝露と肝疾患発症
との間に関連があるとはいえないことを示している。」と結論付けている(乙A2
14の1・6頁)。
ところが,東訴訟控訴審判決は,「藤原論文の図2は,表6記載の数値等を基に
最終的に統計的な検討を加えた上,抗HCV抗体の有無に基づいた線量別肝疾患相
対リスクを明らかにしたものである」とし,「表6に上記控訴人主張のような記載
(引用者注:P値や信頼区間を示す値等)があるからといって,直ちに,同論文か
ら,HCV抗体陽性群について,統計学的,疫学的に有意な線量反応関係が認めら
れないとか,被曝線量の増加に伴って有病率が増加する関係が認められないなどと
はいえない。」(甲A115の18・52頁)と判示し,藤原論文(乙A217の
2・10頁)図2が示す結果を重視するところ,図2は,表6のHCV陰性群と,
2種類のHCV陽性群を1つのHCV抗体陽性群としたものとを,それぞれグラフ
化したものであって,これによれば,HCV抗体陽性群全体の相対リスクの増加率,
すなわち,1グレイの放射線を余分に被曝することによって慢性肝疾患を発症する
リスクが増加する割合は,1グレイ当たり3.04とまとめられている。しかしな
がら,その値の検定値であるP値は,藤原論文を検討しても一切触れられておらず,
Z3証人も「書いておりません。」と証言している(乙A218・186項)。と
はいえ,図2のグラフは,表6の数値をまとめたものであるところ,表6のHCV
抗体陽性群の相対リスクの増加率に関するP値は,先にみたとおり,いずれも0.
57,0.55であるから,いかように「表6記載の数値等を基に最終的に統計的
な検討を加えた」としても,3.04という相対リスクの増加率のP値が0.5を
下回ること,更にいえば本来要求される0.05を下回ることは到底あり得ない。
この事実は,Z3証人も,3.04という値のP値について,「これ(引用者注:
0.57,0.55)に近い値であろうと思われます。」(同188項),「これ
が0.05になるかと言ったら,ならないと思います。」(同191項)と的確に
証言している。そして,「相対リスクの増加3.04/Gy」の95パーセント信
頼区間も検討すると,その値は,藤原論文9頁の本文に記載されているとおり,1
グレイ当たりの相対リスクの増加3.04は,マイナス1.05からプラス9.0
2の間にあるということであり,先に述べたとおり,放射線被曝により慢性肝疾患
を発症しやすくなることもあれば(0から9.02までの間),かかりにくくなる
こともある(マイナス1.05から0までの間)ということであり,ひっきょう,
図2で示された数値によっても,被曝線量が増加するからといって有病率が増加す
る関係にあるとは到底いえないのである。
ところが,Z3らは,個別の群ごとの線量反応関係それ自体ではなく,図2に記
載した2つの実線(HCV陰性群の線量反応関係とHCV陽性群の線量反応関係)
の勾配の差を比較することとし(3.04÷0.16=19),その結果を,藤原
論文9頁本文において,「線量反応関係を示す曲線は,抗HCV抗体陽性の対象者
において20倍近く高い勾配を示したが・・・,これはかろうじて有意な差異であ
った(P=0.097)」と和訳した。この記載には十分な注意を払う必要がある。
すなわち,0.097というP値自体,0.05を超えるものであり,HCV感染
者と非感染者における相対リスクの増加を示す勾配に有意な差があったとは認めら
れないというべきであることはもちろんであるが,そもそも,このP値0.097
の評価対象となった「勾配の差」は,何の数値によって構成されているかというと,
表6で算出された線量反応なのである。つまり,Z3証人自身が,全く放射線との
関連が見られないと評価した表6記載の線量反応関係が真実であることを仮定し
(実際は全く信頼性のない数値であることをZ3自身が認めている。),その上で,
勾配の差を評価しているにすぎないのである。
そもそも,図2の勾配を示す基礎となった表6の値の信頼度が極めて低く(P値
が0.5を上回り,95パーセント信頼区間もマイナスに及んでいる),有意な正
の線量反応関係が見られなかったのであるから,比較する図2の2つの実線が示す
線量反応関係自体が根拠のない不確かなものなのであり,そうである以上,この2
つの実線の「勾配の差」について,「線量反応関係を示す曲線は,抗HCV抗体陽
性の対象者において20倍近く高い勾配を示したが・・・,これはかろうじて有意
な差異であった(P=0.097)」などと論ずる意味は全くなかったというほか
ない。だからこそ,Z3証人も,本来,関連性を示す表6の値の信頼度が低いこと,
したがって,表6を基礎とした図2の2つの勾配に差があるとしても,それは単な
る仮説の域を出ないものであることを認めているのである
他方,愛知県がんセンター研究所の田中英夫(D6センター調査部にてがん,慢
性肝炎とがんの疫学研究に従事。現在,愛知県がんセンター研究所疫学・予防部長,
医師医学博士であり,以下「田中医師」という。)は,Z3が藤原論文において検
討した同じデータを用い,改めて,放射線と肝障害の発現との関係について検討し
たところ,「オッズ比についても,HCV感染非被爆者,HCV感染被爆者それぞ
れ15.057,15.056と差はみられなかった」(乙A214の1・30頁,
6,7頁)と,原爆の放射線に被曝した者であろうとなかろうと,HCV感染者の
肝障害の発現に変わりはなく,放射線が肝障害の発症に影響を及ぼしているとはい
えないことを明らかにした。
すなわち,田中医師は,藤原論文で使用されたものと全く同じデータに基づいて,
非被爆者(-)かつHCV感染なし(-)の群(以下「A群」という。)のオッズ
を1とし,これと,非被爆者(-)かつHCV感染(+)の群(以下,「B群」と
いう。)と被爆者(+)かつHCV感染(+)の群(以下「C群」という。)のオ
ッズ比を見ることとした(A群とB群のオッズ比を見れば,HCVに感染すること
により慢性肝炎を発症するリスクの高さが分かる。そうであれば,そのB群と,B
群と同じようにHCVに感染し,かつ被曝したC群のオッズ比を比較すれば,同じ
HCV感染者において,放射線に被曝することが慢性肝炎を発症するリスクを促進
させるかどうかが分かることになる。)。ところが,上記のとおり,B群のオッズ
比は15.057であり,A群と比較して,HCVに感染することにより慢性肝炎
を発症するリスクが15.057倍あるというのであるが,他方,C群のオッズ比
も15.056であり,計算するまでもなく,B群と全く値は変わらない。したが
って,このことから,放射線に被曝しようがしまいが,HCV感染者における慢性
肝炎の発症リスクに変わりがないことがはっきりと分かるのである。
このことは,肝機能障害と放射線被曝との関連性を検討した最新の知見である,
戸田医師作成の「平成17年度厚生労働科学研究費補助金(厚生労働科学特別研究
事業)研究報告書『肝機能障害の放射線起因性に関する研究』」(乙A214の1
ないし3,戸田報告)によって再確認されている。
なお,Z3は,被爆者医療分科会の委員でもあるが,被爆者医療分科会は,こう
した知見を踏まえ,C型肝炎については,放射線との関連性を認める科学的知見が
ないことを改めて確認している(乙A219)。被爆者医療分科会の委員は,我が
国を代表する放射線科学者,医学関係者からなる専門家であり,被爆者援護法は,
原爆症認定をするに当たって,このような科学的知見や科学的な常識を尊重するよ
うに求めている。それにもかかわらず,こうした科学的な常識を無視し,学術性,
科学性の乏しい知見のみを一方的に取り上げて,あるいは論文の趣旨を素人的発想
で誤読,曲解して,C型肝炎の放射線起因性を認めることは許されない。
以上のとおり,藤原論文においては,執筆者であるZ3自身の供述からも,被曝
線量と慢性肝疾患との関連を示す値が適切な統計的検定によって有意性が確認され
たものとは認められないことが明らかであり,この検討結果をもって,HCV抗体
陽性群について,統計学的,疫学的に有意な線量反応関係,すなわち被曝線量の増
加に伴って慢性肝疾患の有病率が増加する関係が認められたとは評価し得ない。
ところが,東訴訟控訴審判決は,「有意水準を0.05とすることは必ずしも絶
対的な基準とはいえず,放影研以外でも,事柄の性質によっては,それを0.1と
設定することもあることなどからすれば,P値が0.05を上回っているとの一事
をもって,直ちに統計学的に有意相関が認められないとはいえない。また,本件の
ような被爆者を対象とした長期的調査においては,高線量域における生存被爆者が
少なくなりつつあること等を考慮すれば,その調査の結果を分析するに当たり,一
般的な有意水準よりも幅を持った判断をせざるを得ないとする考え方にも一応の合
理性が認められるところである。このようにみてくると,P値が0.05を上回っ
ているとの一事をもって,放射線がHCV感染者における慢性肝疾患の発症に影響
を与える相当程度の可能性があることを否定することはできず,藤原論文も,その
ような統計学的有意相関を肯認したものと認めるのが相当である。」(甲A115
の18・51頁)と判示し,あたかも藤原論文が,放射線と慢性肝疾患との間に有
意な関連を認めたかのようにいう。しかしながら,東訴訟控訴審判決は,前記のと
おり,図2の勾配を示す基礎となった表6の値の信頼度が極めて低く,比較する図
2の2つの実線が示す線量反応関係自体が根拠のない不確かなものであったこと,
そうである以上,この2つの実線の「勾配の差」について議論すること自体,意味
のないものであったことを全く看過している。2つの実線の「勾配の差」のP値が
0.097であることの意味を問題にすること自体失当であったのである。
この点をおいても,Z3証人は,通常はP値が0.05より小さくなれば帰無仮
説を棄却できるとの正しい認識を示した上(乙A218・177項),藤原論文の
結論について,「(P値が0.05にならないということは,被曝線量に伴う相対
リスクの変化について,変化がないという帰無仮説を棄却できなかったということ
になるんでしょうかとの質問に対し)線量と被曝との関係については,そういうこ
とが言えます。」(197項)などと明確に証言し,差異が有意であったことを否
定している。要するに,Z3らは,有意水準を0.05から0.1まで引き上げた
のではなく,有意水準は0.05に保ったまま,0.05から0.1までの領域を
「マージナリーシグニフィカント」と英語表現したにすぎないのである(同252,
255項)。そもそも有意水準とは,検定を行う前に決定するものであって,P値
がそれを上回ったからといって,検定後に勝手に変更して良いなどというものでは
ない。そのようなことになれば,検定の意味が全くない。そして,このマージナリ
ーシグニフィカントとは,当時の藤原論文によれば,「かろうじて有意な」と和訳
されているが(乙A217の2・9頁),その意味について,Z3証人は,「マー
ジナリーシグニフィカントの意味は,その見られた所見が真実でなかった可能性と,
それから検出力がなかったという2つの可能性,だから何とも言えません。」(乙
A218・138項),「だからその傾斜が少しわずか,統計的には有意ではない
けれど,0.09だったので,可能性を示唆していると表現しております。」(同
256項)などと証言し,一貫して,有意であるとの意味ではないことを明らかに
しているのである。そうであれば,研究者であり藤原論文の執筆者であるZ3です
ら,有意水準を0.05と設定した上で,有意な差異や関連は見られなかったとし
ているのであるから,研究者のこのような意図とは全く離れて,勝手に有意水準を
0.1にまで引き上げた上で,「藤原論文も,そのような統計学的有意相関を肯認
したものと認めるのが相当である。」(甲A115の18・51頁)と判示するこ
とは,藤原論文の趣旨を完全に誤解したものというほかない。藤原らは,東訴訟
控訴審判決が研究者の意図から離れ,論文上の和訳の表現を表面的に捉えて判示し
たことを受けて,最近,藤原論文9頁の「線量反応関係を示す曲線は,抗HCV抗
体陽性の対象者において20倍近く高い勾配を示したが,これはかろうじて有意な
差異であった(P=0.097)。」との記載を,「・・・これは有意に近いが有
意ではなかった(P=0.097)。」と訂正し,誤解のないよう有意でなかった
ことを明確にし,結論についても,「慢性肝疾患に対する放射線量反応の増加が認
められた。」(乙A217の2・1頁)との記載を,「慢性肝疾患に対する放射線
量反応の増加の可能性が示唆された。」と訂正した(乙A217の3)。
なお,東訴訟控訴審判決は,有意水準を0.1に引き上げて評価した理由として,
放影研以外では0.1とすることもあり,本件調査の特殊性にかんがみれば,0.
1に引き上げて評価することも合理的な理由があることを挙げる。しかしながら,
Z3らが有意水準を0.1と設定して研究したものではない以上,放影研以外では
0.1に設定することもあるからといって,藤原論文の評価方法まで変更する合理
的な理由にはならない。そして,本件疫学調査の特殊性から有意水準を引き上げて
もよいとする考え方は,放射線被曝と疾病との因果関係が存在する高度の蓋然性が
立証されなければならないことを完全に看過したものである。放射線被曝と慢性肝
疾患との間に因果関係があるということが高度の蓋然性をもって立証されなければ
ならないのであって,放射線被曝と慢性肝疾患との間に有意ではないがわずかな関
連があることが高度の蓋然性をもって立証されれば足りるということでは全くない
のである。
C型慢性肝炎と原爆放射線との関連を否定する最新の知見があることⅳ
この点をおいても,戸田報告によれば,藤原論文も含めた複数の論文のレビュー
により,C型慢性肝炎と放射線との間に関連がないことが明らかにされている(乙
A214の1,3)。
すなわち,戸田報告は,「C型肝炎ウイルス(HCV)感染に対する被曝の影
響」について,Z3らの,1993年から1995年の2年間に広島か,長崎で健
康診断を受けたAHS対象者6121人を対象にした,被爆者におけるHCV抗体
陽性率,HCV持続感染者における肝障害(肝炎)頻度(有病率)に対する原爆放
射線の影響についての検討〔引用者注:乙A217の1,2〕を精査し(乙A21
4の1・5,6頁,16頁表3),「1993~95年の2年間のAHS受診者に
おいて,被爆者にHCV持続感染者の比率は多いという知見は得られず,むしろ有
意に低率であり,HCV持続感染成立に対する被爆の促進的な効果については否定
的な結果であった。また,HCV感染者における肝障害発現についても,HCVが
持続感染していると考えられるHCV抗体高力価陽性者において,慢性肝障害有病
率について有意の線量反応はみられず,HCV感染者において被曝が肝障害発現を
促進する可能性を示す知見は得られなかった。したがって,C型慢性肝炎成立には
被爆は関わっていないと考えられる。」(乙A214の3・1枚目,乙A214の
1・6頁)としており,C型肝炎ウイルスの持続感染成立及び肝障害発症のいずれ
についても,放射線被曝が関与するとの知見は得られなかったことが明らかにされ
ている。このように,戸田報告によれば,放射線被曝とC型肝炎との間には,全く
関連性が認められないというべきである。
なお,戸田報告は,アメリカの放射線腫瘍学及び疫学の研究者らによるレビュー
(査読)を受けた結果,「著者は有用な知見をまとめ,妥当な結論を出すという,
優れた研究をされている。ある結果が重要であり,他がそうではないという事を明
瞭に示している。」(アメリカの放射線腫瘍学研究者),「この論文では広島・長
崎の原爆による被曝と肝障害との関連について,包括的であるとともに,重要なト
ピックスや従来の研究を網羅されている。…この論文は原爆被曝者における放射線
で誘発される肝障害に関する知見について有用且つ有益な概説である。」(アメリ
カの疫学研究者)と,いずれの研究者からも科学的に高い評価を受けている(乙A
214の2)。なお,いずれの研究者も氏名等は明らかにされていないが,これは
レビューが公平に,かつ屈託なく行われるためであり,学界の通例に従うものであ
る。そして,戸田報告は,その内容を見れば明らかなように,また,上記レビュー
においても評価されているように,放射線と肝機能障害に関する信頼できる科学論
文を検索し,それらを精査した上で,最新の知見としてまとめて発表されたもので
あって,戸田医師のみの単なる個人的な見解ではなく,各論文の著者の見解及び解
析結果を総合的にまとめたものであり,この分野における最新の国際的な知見の集
大成といえるものである。
したがって,戸田報告は,極めて信頼性の高い研究報告であるといえ,肝機能障
害の放射線起因性に関してこれに勝る科学的な知見はないというべきである(この
ため,被爆者医療分科会は,C型肝炎については,放射線との関連性を認める科学
的知見がないことを改めて確認していることは前述のとおりである。)。
(c)原告AのC型肝炎は通常のC型肝炎の経過と何ら異なるところはないこと
更にいえば,原告AのC型肝炎の診療録等から判明した臨床経過は通常のC型肝
炎における臨床経過と何ら変わりはない。原告AのY4病院のカルテ中には,血液
検査によりHCV(C型肝炎ウイルス)が陽性であった旨の平成7年(1995
年)8月14日付け検査結果(乙K11・5頁)があるが,原告Aが平成7年にC
型肝炎ウイルス陽性と診断されたことは,必ずしも平成7年にC型肝炎を発症した
ことを意味するものではない。C型肝炎ウイルスそれ自体が発見されたのは平成元
年のことであり(乙A220「内科学(第8版)」1118頁),平成7年ころは,
C型肝炎と診断するための検査が一般的な医療機関に普及し始めたころである(乙
A221)。他方,C型慢性肝炎は,自然治癒がほとんどなく,肝病変は緩徐に進
行し20ないし30年以上をかけて慢性肝炎から肝硬変へと徐々に進展するもので
ある(乙A220・1118頁)からである。
ところで,慢性肝炎の診断,肝炎活動性の評価,治療効果判定などには,GOT,
GPTの数値の上昇をみることが必須である。GOT,GPTといったトランスア
ミナーゼ(主にアミノ酸代謝の過程においてα-アミノ基を転移する酵素群の総
称)は逸脱酵素と呼ばれ,これらの血中における数値の上昇は肝細胞の変性・壊死
を反映するからである。また,免疫グロブリン,または膠質反応(ZTT,TT
T)の上昇は慢性肝疾患に多くみられ,特に慢性活動性肝炎や肝硬変で著明であり,
一時的にGOT,GPTといったトランスアミナーゼが正常化する場合でも膠質反
応は正常化しないので,スクリーニング検査では両者(GOT,GPTとZTT,
TTT)を組み合わせることで,慢性肝炎の見落しが減少する(乙A222及び2
23「内科学(第8版)」1078,1079頁)。
そこで,原告Aの肝機能の検査値の推移を見てみると,別紙「原告Aに係る検査
値の推移」表1のとおりである。
また,慢性肝炎が進行し線維化が進展するにつれて,肝辺縁の鈍化,肝実質エコ
ーの不均一化,肝内脈管の不明瞭化,軽度の脾腫の出現等が見られる。B8病院に
おける腹部エコーでは,95年(平成7年)8月18日には,肝臓について,「表
面不整,辺縁鈍ですが,内部均一にて局所性病変なし」(乙K11・45頁),9
6年(平成8年)11月25日には,肝臓について,「辺縁やや鈍,明らかな局所
性病変なし」(同43頁),97年(平成9年)7月1日には,肝臓について,
「S4付近に径約1cmの嚢胞」(同42頁),2001年(平成13年)4月2
5日には,肝臓について,「異常パターン,局所性病変なし,S4に嚢胞あり径8
mm…不変」(同41頁),同年10月3日には,肝臓について,「脂肪沈着,S
2に径0.9cm,S4に径0.9cmの嚢胞エコーにてあり」(同40頁),2
002年(平成14年)6月12日には,肝臓について,「S2に嚢胞あり径7.
6mm),S3にコメットエコー+,S4に嚢胞あり径9.4mm,内部エコーや
や不均一」(同39頁),2003年(平成15年)3月5日には,肝臓について,
「辺縁鈍,S2,S4嚢胞あり0.7cm径,0.7cm径,局所性病変なし,
エコーにて異常パターン」(同38頁),2004年(平成16年)8月25日に
は,肝臓について,「辺縁鈍,内部エコー不均一エコーにて異常パターン,S2に
嚢胞あり径0.7cm.S3付近に嚢胞あり径0.7cm(前回と不変。),明ら
かな局所性病変なし」(同47頁)とある。2005年(平成17年)2月4日に
は,肝臓について,「辺縁鈍.表面不整.エコーにて異常パターン.明らかな占拠
性病変なし.小さい嚢胞あり。S2に径6mm,S4に径4mm今回S8の嚢胞は指
摘できず。」とある(同48頁)。そして,2005年(平成17年)4月27日
の腹部エコーでは,肝臓について,「辺縁鈍,内部エコー不均一,S2S4に嚢
胞あり。(径)0.5cm,0.7cm,明らかな占拠性病変なし」,また,「慢
性C型肝炎→X4診療所で強ミノを」との記載もある(同51頁)。その後の診療
録では,それまでになかった「ネオファーゲン効果あり」との記載(同53頁)が
出てくることからして,上記「…強ミノを」の記載は,X4診療所で強力ネオミノ
ファーゲンの投与を受けることを勧めたことを示す記載の可能性がある。同年5月
9日のカルテには,「5/16X4診療所受診」と予定が記載されている(同5
2頁)。
すなわち,平成4年より前及び平成6年の肝機能検査値は資料がないので不明で
あるが,平成4年,平成5年,平成7年には肝機能検査値に(GPTについては常
に)異常がみられた。GOTが肝臓のほかに筋肉等にもあるのに対し,GPTは肝
臓にのみあるので,肝炎が持続していたことが推察される。平成7年にC型肝炎ウ
イルス陽性の反応が出たが,肝炎はそれ以前から持続していたと考えるのが合理的
である。そして,肝機能検査値は,一時期基準値内になったこともあるが,断続的
に異常値のある状態が続き,平成14年にはGPTが100を超えたこともあり,
平成17年4月には,GOT,GPTともに数値が上昇した。平成16年からは腹
部エコーをするようになったが,平成17年4月のエコーまで肝臓の状態は肝炎が
横ばいの状態であるが,血液検査の結果が悪化していたため,強力ネオミノファー
ゲンの投与を受けることになったという経過である。
その後の平成17年5月以降の肝機能検査の主な値については,X4診療所の検
査データ(乙K8)では,平成17年5月16日においてGOTが103,GPT
が149,同年11月12日においてGOTが102,GPTが93とやや上昇し
ているが(GOT10~40IU/L,GPT5~45IU/L),以後平成19年4月24日に
至るまでGOT,GPTの値はそれぞれ正常から軽度上昇にとどまっている。なお,
Y4病院のカルテには,平成17年5月23日に,GOT50,GPT73などの
結果が記載され,「慢性C型肝炎…ネオファーゲン効果あり」と記載されており
(乙K11・52,53頁),その後も同様の記載が続いている。
このように,原告Aは,肝炎が長年持続し,腹部エコーにおいても肝炎の所見が
ある状態で,GOT,GPTの値がいずれも上昇したため,強力ネオミノファーゲ
ンを投与し,それからはGOT,GPTの値が正常ないし軽度上昇となったという
経過をたどっており,この経過は,C型肝炎の経過として通常みられるものであり,
その他診療録等をみても何ら特別な経過は認められない。
よって,原告Aの申請疾病以外の疾病であるC型肝炎ないし肝機能障害は,原告
Aの舌腫瘍(舌がん)の放射線起因性を肯定する理由にはならない。
c甲状腺機能亢進症
原告Aの甲状腺機能亢進症については症状の具体的内容を把握するのが難しいが,
X4診療所の診療録表紙の傷病名欄に「バセドウ病(開始日平成17年5月16
日)」とあり(乙K12),またY4病院の電子カルテに「バセドウ病」との記載
がある(乙K11・46頁等)ことから,原告Aの甲状腺機能亢進症はバセドウ病
であると考えられる。バセドウ病は原爆の放射線との関連性があるとは認められて
いないものである(乙A149)。バセドウ病は30歳ないし50歳で発症するこ
とが多い(乙A224「新臨床内科学Ⅱ(第8版)」1102頁)。被爆後50年
が経過した60歳(平成7年)のときに診断された原告Aの甲状腺機能亢進症(バ
セドウ病)について,原爆放射線に起因していると認めることは到底できず,申請
疾病である舌腫瘍(舌がん)の放射線起因性を基礎づける事情とはそもそもなり得
ない。
この点をおいても,原告Aの診療録等から判明した甲状腺機能亢進症の経過は,
通常の甲状腺機能亢進症の経過といえ,何ら特異な点はない。Y4病院のカルテに
よれば,原告Aの甲状腺機能の検査値は,別紙「原告Aに係る検査値の推移」表2
及び表3のとおりであるが,95年(平成7年)8月11日(採取日)には,甲状
腺刺激ホルモン(TSH)が0.03L,トリヨードサイロニン(T3)が2.2
1H,テトラヨードサイロニン(サイロキシン,T4)が14.4Hであり(乙K
11・4頁),TSHが低く,T3,T4が高い状態であり,甲状腺機能亢進症状
を呈している。同年8月23日のカルテには,hyperthyroidism(甲状腺機能亢進
症)の記載があり,具体的な薬品名の記載はないが,「処方あり」と記載されてい
る(同54頁)。同年9月6日(採取日)の検査値は,T3が2.44H,T4が
14.9Hであり(同7頁),同日のカルテでは,「処方あり」,「橋本病メル
カゾール3Tに」の記載があり(同55頁),甲状腺機能亢進症の治療として抗甲
状腺剤であるメルカゾールが投薬されていたことが分かる。また,同月11日のエ
コーの依頼内容の欄には「甲状腺腫の状態」との記載がある(同44頁)。このよ
うに,平成7年8月の時点で甲状腺機能亢進状態にあった原告Aに対して,抗甲状
腺剤であるメルカゾールが投与され,平成8年1月に至ってTSH値は上昇し,T
4値は下降し,その後も同様の傾向(平成10年9月からはT4ではなく遊離T4
を測定し,より正確な状態を把握するようになっている。)が続いている。これは,
メルカゾールの薬効のためであることが容易に推認できるところ,このような経過
は,通常の甲状腺機能亢進症の経過からして,何ら特異なものではなく,その他診
療録等によっても,何ら特異な経過は認められない。
ウ原告Aの被爆後の身体症状の有無・内容を根拠に,申請疾病等の発症に数十
年も前の原爆放射線による被曝が寄与しているということはできないこと
(ア)原告らの主張
原告らは,原告Aに,被爆後,下痢,脱毛といった身体症状が見られ,それは原
爆放射線による急性症状であると主張する。そして,原告Aは,急性症状について
ははっきりと憶えていないと供述するが(甲K1・4頁,原告A本人調書12,2
7ないし29頁),被爆した後は,どこでも用を足せるようにボロ切れを切ってポ
ケットに入れていたり,丸いつるつるした石を何個かポケットに入れていたりした
記憶をもとに,当時,下痢の症状があったことを供述する(原告A本人調書12
頁)。さらに,原告Aは,y1の小学校に行きだしてはじめの頃は他の生徒達から
はげという意味の「トッパー」と呼ばれいじめられたことから,当時脱毛の症状が
生じていたことを供述するようである(甲K1・4頁)。また,医師意見書(甲K
第2号証)においては,「原告は,被爆後しばらくしてから,下痢の症状を訴えて
いたようであり,また,小学校では「トッパー」(はげ)と言っていじめられてい
たことからすれば,脱毛の症状を呈していたことが窺われる。これらの症状は放射
線被曝による急性症状と理解される。」(2頁)とされている。
(イ)原告らの供述する「急性症状」の有無・内容から直ちに申請疾病等の放射
線起因性を認めることはできないこと
しかし,原告Aが主張する「下痢」や「脱毛」は様々な原因があり得る非特異的
な症状であるから,単に,そのような身体症状がみられたというだけでは,健康状
態に影響を与える程度の被曝を受けた可能性があるとする根拠にはなり得ない。さ
らに,被爆者の被爆後の身体症状に関する供述等は不確かなものであり,したがっ
て,それらの症状の有無だけに依拠して安易に放射線起因性を認めることは許され
ない。
(ウ)原告Aの供述する「急性症状」は被曝による急性症状の発症経緯に合致し
ないこと
a被曝による急性症状には,しきい線量を始めとし,発症時期,程度,継続時
間,回復時期等にはっきりした特徴があることが医学的に明らかにされ,現在では
国際的にも確立した知見となっている(乙A158・2,3,6頁,乙A167・
25頁,乙A183・22項以下)。下痢や脱毛などのような非特異的な症状が被
曝による急性症状であると判断するためには,症状を呈した原因や発症時期,経過
を十分に精査し,医学的に検討しなければならない。
bそして,原告Aが主張する上記各症状のうち,下痢について言えば,原告A
に当時下痢の症状があったとするのは,当時大便が近かったのでポケットに布きれ
や丸いつるつるした石を用意していたことを理由にしたものであり,本人が「下痢
だったかどうかが分からない。」,「硬い便よりも軟らかい便の方が多かったで
す。」,「覚えていないけど,そんなしゃーしゃーしゃーしゃー水みたいなんじゃ
ないと思います。」,「(眠っているときに下痢を漏らしたことはないか)眠って
いるときというよりも,歩くときに,歩いてさらくときに,いっぺんだけ出したこ
とあります。」,「(ひどいときで1日に何回も大便をしたか覚えているか)覚え
てないです。」(原告A本人調書28頁)と供述することからすれば,そもそも,
原告Aの供述によっても,原告Aに被爆後しばらくの間,下痢が生じていたと判断
することはできない。仮に,原告Aに被爆後,下痢の症状が生じていたとすれば,
放射線被曝による下痢は特徴的なものであり,鮮明に記憶されてしかるべきもので
あるから,当時の年齢を考慮しても,具体的な供述がなされるはずであり,被曝に
よる急性症状としての下痢はなかったというべきである。また,脱毛についても,
原告Aは,「父親が帰ってきてy1の小学校に行きだして始めのころは他の子ども
達にいじめられていたのですが,その時に「トッパー」と呼ばれていました。「ト
ッパー」とは,はげという意味の方言です。」(甲K2・4頁),「自分では触っ
ても坊主だからほとんど分からないんですけど,人から見れば分かると思うんで
す。」(原告A本人調書29頁)と供述するのみであり,被爆直後に脱毛が生じた
か否か,生じたとしてその程度等については全く証拠がない。仮に原告Aに脱毛が
あったとしても,被曝による急性症状の特徴を備えた脱毛であったと判断する根拠
がないというべきである。
仮に,原告Aに上記のような供述どおりの症状があったとしても,上記各症状が
放射線被曝による急性症状であると判断するためには,症状を呈した原因や経過を
十分に精査し,医学的に検討しなければならない。しかるところ,原告Aは,前記
のとおり原爆放射線に被曝していないといっても過言ではないのであるから,被曝
による急性症状としての下痢等など生じ得るはずもなく,このことのみからしても,
上記各症状は,およそ放射線被曝に起因するものということはできない。また,原
告Aが急性症状が起こり得るレベルの被曝をしていたとすると,まずは前駆症状の
下痢が被曝後数時間以内に生じるはずであるが(乙A98・5頁表3),原告Aの
供述する下痢の症状が被爆後数時間以内に発症したものと見るべき根拠はない。ま
た,仮に原告Aが,8グレイ程度以上の被曝をした場合には,潜伏期を経て,腸管
細胞が障害されることによって生じる,消化管障害の症状としての下痢が現れるが,
この場合,血性下痢となり,これは,腸管細胞が死滅し,再生不能となることに起
因するもので,血便に至った場合,予後は非常に悪い(8グレイ以上の被曝の場合,
致死率はほぼ100パーセントといわれている。)。そもそも,原告Aに生じた下
痢等が放射線被曝によるものであったならば,原告Aは最低でも5グレイ程度以上
の被曝をしていたことになるが,5グレイ程度以上の被曝をした場合,被曝後数時
間以内に発熱や嘔吐を来たし,その後著しい白血球減少により,感染症を合併する
等もっと重篤な症状を呈していたはずである(原告Aが述べるような活動ができた
とは到底考えられない。)。
また,被曝による急性症状としての脱毛は,3グレイ程度以上被曝した場合に毛
母細胞が放射線により障害されて生じる症状であり,被曝後,8ないし10日後か
ら出現し,ほとんどの毛髪が抜けるまで2,3週間続き,見た目にはほぼすべての
毛髪がバサーっと脱落したように見える。原爆による3グレイ程度の全身被曝をし
た場合,頭髪の一部だけが抜けたり,少量ずつ抜けることはない(乙A183・5
2項)。3グレイ程度の被曝であれば,8ないし12週間後には発毛が見られるが,
7グレイ被曝すると永久脱毛となる。いずれにしろ,急性症状としての脱毛が1年,
2年あるいは10数年と継続してその後発毛するということはない(乙A183・
46ないし60項)。また,頭部の毛根に集積する放射性物質などないから,内部
被曝によって脱毛が生ずることはない(乙A153・3頁)。しかるところ,原告
Aの脱毛は,被爆後,父親とy1に移った後,他の小学生から「とっぱー」と呼ば
れたものの,自分では分からない程度にすぎず,被爆直後に脱毛した証拠はないか
ら(原告A本人調書29頁等),時期や程度の点からいって,被曝による急性症状
としての「脱毛」の特徴を何ら備えていない(なお,放射線起因性の立証責任は原
告らにあるのだから,仮に原告らが,原告Aに「急性症状」が発症したことを原告
Aの申請疾病の放射線起因性立証における間接事実として主張するのであれば,原
告Aに生じたとされる身体症状が被曝による急性症状であることを具体的に主張立
証すべきである。)。
このように,原告らの主張は,放射線被曝によって生じる急性放射線障害(急性
症状)の発症機序や発症経過を全く理解せず,あり得ない発症経過を前提として,
その身体症状を急性放射線障害であるとし,あるいは,当該症状が急性放射線障害
であるとすれば,当然生じていたはずの他の症状が見られなかったことを看過して
いる。
cなお,原告Aの供述(甲K1)によれば,同人は,原爆投下後,「人がいな
い空家等に食糧がないか探し回ったりもしました。山手の方では野菜をかっぱらっ
たり,台所に残ったものを漁っていました。口に出来るものは何でも持ち帰りまし
た。」,「食糧が全く調達できなかったときには,浮桟橋をつなぐ大きな鎖にカラ
ス貝がひっついているのを,海に潜って取ったりもしました。とにかく食糧を探す
のに必死でした。」,「家では十分に与えられないので,食糧は持って帰る前に自
分で食べた。野菜は生で食べた。」というのであり,被爆前から居候させてもらっ
ていた親戚の家で厄介者扱いされ,10歳の身で自らの分及び親戚の分の食糧調達
を強いられ,学校にも行かずに,野菜,ジャガイモ,里芋,カボチャ等を探し,入
手してはその場で生で食べていたが,全然足りず,いつもおなかをすかしていたと
いうのである(原告A本人調書2,3,8,ないし10頁)。当時の栄養状態,衛
生状態は劣悪で,しかも,当時赤痢,腸チフス等の腸管感染症が全国的に蔓延して
いたこと(乙A119及び133)などに照らせば,不衛生,感染,栄養不良等に
よる身体的不調や精神的疲労が生じても不自然ではない。
また,人は,もともと1日に50本程度の抜け毛があり(自然脱毛。乙A153
・4頁),特に「9月から10月にかけて一時的に抜け毛が多くなることがあり,
その本数は通常200本/日,多いときには300本/日ともいわれ」,「夏の体
力消耗などが原因」(乙A155)とされている。原爆投下当時は入浴や洗髪もま
まならなかったのであるから,このような自然脱毛を見て一時的に抜け毛が増えた
と感ずることがあったとしても何らおかしくはない。さらに,投下された爆弾が原
爆であったことを知れば,その健康影響を調べる調査の際に,自らの抜け毛も放射
線の影響ではないかと考えて脱毛を申告した者がいたとしても不思議ではない。現
に,「円形脱毛症患者が受傷後急激に発生し来れりと訴うるあり。」(乙A109
・345頁)とされている。
自然脱毛以外にも,脱毛には様々な病態のものがあり(乙A153・2,3頁,
乙A99及び100),精神的ストレスの関与もあるとされる円形脱毛症(乙A8
9・209頁,乙A90)のほか,栄養障害や代謝障害による脱毛(乙A153・
2頁,乙A136の1,2・745,771頁)もある。実際に,当時の栄養状態
について見てみると,終戦後の昭和21年,22年において,蛋白質,ビタミンB
2,カルシウム等が著しく不足していたのであるから(乙A101・7,8枚目
(「国民栄養の現状」2,3頁)),原爆投下当時においては,これと同程度ない
しそれ以上に不足していたものと推測され,脱毛の原因となっていたと考えられる。
したがって,原告Aに生じたという下痢や脱毛等が事実であるとすれば,それは,
不衛生,感染,栄養不良による身体的症状やストレスによる心身的症状であったと
みるのが自然というべきであることを指摘しておく。
(エ)被曝による身体症状が長期間に及ぶことはないこと
また,原告Aは,19歳のころから炭坑で仕事を始めたが,そのころから体のだる
さを感じるようになり(原告A本人調書13頁には,17歳くらいから体調の変化
を感じた旨の記載がある。),脱力感やしんどさがあった旨供述し(甲K1・4
頁),この点について,医師意見書(甲K2)では,「これらの症状は,被爆者に
特有の「原爆ぶらぶら病」であると理解される。」(2頁)とし,同意見書を作成
したW4医師も「いわゆる慢性原子爆弾症,原爆ぶらぶら病の症状である」と証言
する(W4証人調書(主尋問)6頁)。しかし,放射線被曝による身体症状が長期
間継続することはない。すなわち,確かに,被爆者の間に,被爆後長年にわたって
「倦怠感」等の様々な症状が見られることもあるが,これは,原爆体験による心因
的な症状であって,放射線被曝によるものではない。
エ結論
以上のとおり,原告Aが被爆後53年が経過し63歳前後になって発症した舌が
んに放射線起因性を認めることは非常識というほかないから,申請疾病である舌腫
瘍(舌がん)に放射線起因性を認めることはできず,本件A却下処分は適法である。
(2)原告G
ア原告Gの被曝線量
(ア)原告Gの被爆の状況と初期放射線による被曝線量の推定
原告G(昭和6年3月25日生,女性,被爆当時14歳)は,長崎市q町のW工
場内で被爆したところ,同所の爆心地からの距離は約1.2キロメートルである
(甲L1,乙L1)。長崎の爆心地から約1.2キロメートルの地点における初期
放射線による被曝線量は3.22グレイと推定されるが,遮へいのある建物(工
場)内において被爆したことも考慮すると(甲L1・2頁,原告G本人調書35
頁),原告Gの初期放射線による被曝線量は,遮へい係数0.7を乗じて,一応,
2.254グレイと推定される。なお,遮へい係数は,放射線の種類や被爆した場
所の違いがあるとしても,実際は,0.5より低いにもかかわらず,すべての被爆
者にとって有利になるようにするため,これを0.7としている(乙A124・8
頁)。
原告Gが原爆投下当時にいたW工場は,鉄筋構造で頑丈な造り(原告G本人調書
4頁)であったことから,実際には更に遮へい効果が高く,遮へい係数の値が0.
7よりもはるかに低いことが推認される。
したがって,原告Gは,建物等による遮へい効果が高かったことなどにより,実
際の被曝線量は,上記の推定値(2.254グレイ)を大幅に下回るものと考える
のが相当である。
(イ)原告Gの被爆後の行動と放射性降下物及び誘導放射線による被曝
a原告Gは,被爆直後,工場内で仰向けに倒れていたところを救出され,担架
でどこかに運ばれ,更にトラックに乗せられて運ばれ,O2病院に入院中の8月1
9日か20日ころに意識を取り戻し,その後は,傷口を消毒し包帯を取り替える作
業を受けていたが,9月中ころに傷口がふさがらないまま,同病院を退院し,郷里
のsに戻るため長崎に向かい,そこでW工場の様子を見に行った。その後,sに戻
り,2年間くらい引きこもったまま暮らしていたと供述する(甲L1,乙L1の別
紙,原告G本人調書6頁以下)。
b上記のとおり,原告Gは,原爆爆発後56時間以内に爆心地から600メー
トル以内の区域に入ったことはないから,時間的・場所的に見て誘導放射線による
被曝の影響は考えられない。なお,原告らは,「体内に突き刺さったガラス片自体
も誘導放射能を浴びていたと考えられる」と主張するが,ガラス自体に放射化しや
すい金属元素が混入していたとは考えられない上に,長崎では爆心地から600メ
ートルを超えると原爆放射線の中性子線はほとんど届かず,これより以遠では放射
化した物質による被曝を考慮する必要はないところ,原告Gが被爆した工場は長崎
の爆心地から1.2キロメートル地点であるから,そこまで原爆放射線の中性子線
はほとんど到達せず,原告Gの体に刺さったガラス片が「誘導放射化したガラス
片」になることはあり得ない。また,同人には,長崎市西山地区又は木場地区へ滞
在又は居住した経過も認められない。
したがって,原告Gについては,誘導放射線及び放射性降下物による被曝の影響
を考慮する必要はない。
(ウ)原告らの主張に対する反論
これに対し,原告らは,「原子爆弾によって多数のガラス片が体内の至る所に突
き刺さり,入り込み,傷つけられ,いまだにその残存ガラス片による痛み等に苦し
められ続けている状況にある。原告は,長崎市q町(現在のr町)のW工場,爆心
地から1.2㎞の地点において被爆したものであり,大量の放射線に被曝している。
原告の傷口がなかなか治癒しなかった事実,その後長年にわたり,突然,体内残留
ガラス片の周辺から膿が出てくる等の身体状況,更には被曝後の貧血,目眩,倦怠
感等の諸症状をみても,原告には明らかに原爆による放射線の影響が認められる。
U2医師による意見書(平成15年6月9日付)からも明らかなとおり,原告の体
内異物,右上肢および顔面を初めとする大量のガラス片が,原子爆弾の傷害作用,
原爆放射能に起因するものであり,またその治癒能力が放射能の影響を受けている
ことは明らかである。」などと主張する。また,医師意見書(甲L2)では,原告
Gについて,「その後,担架で運び出され,病院に運び込まれるまでの道中におい
ても残留放射能を大量に浴びていることが容易に推測される。さらに,ガラス片等
による傷跡がなかなかふさがらず,また膿が止まりにくい等の症状を呈しているこ
とからも,原告が相当量の被曝をしていることは明らかである。」(2頁)とあり,
これを作成したU2医師は,「普通,皮膚に付いただけでも,かなりの被爆量にな
るわけですけども,傷から体内に入っていくと,内部被爆されるということで,残
留放射線による,直接被爆に加えて,大量の内部被曝,残留放射線による内部被爆
をされてる」と証言する(U2証人調書(主尋問)6頁)。
しかしながら,原告Gの被曝線量が2.254グレイ程度を大幅に下回ると考え
られることは,前記のとおり,最新の科学的知見に基づく被曝線量評価及び原爆投
下直後から複数の研究者らによってされた実測値により明らかなのであるから,仮
にそうでないというのであれば,立証責任を負う原告らにおいて自ら被曝線量を具
体的に明らかにし,これを合理的な科学的知見に基づいて証明しなければならない。
それにもかかわらず,原告らは,十分な根拠も示さないまま,「相当量の被爆をし
た」などと抽象的な主張に終始するものであって,その誤りは明らかである。この
点,医師意見書(甲L2)には,原告Gについて,「大量のガラス片が体中に突き
刺さり,全身に開放創をつくった。ガラス片自体が誘導放射能を帯びていたと考え
られ,ガラス片による体内被曝もしたと考えられる。また,傷が治らないまま,放
射線降下物質を含んだ,チリや埃が開放創から体内に入り,更に相当量の内部被爆
をしたと考えられる。」(3頁)との記載があり,これを作成したU2医師は,
「全身がもうガラス片で切り刻まれるような状態になられてる。つまり,いっぱい
傷があるわけですね。そうすると,その傷から放射性物質のちりとかすすがどんど
んどんどん入っていくわけですね,その傷口から。普通,皮膚に付いただけでも,
かなりの被爆量になるわけですけども,傷から体内に入っていくと,内部被爆され
るということで,残留放射線による,直接被爆に加えて,大量の内部被爆,残留放
射線による内部被爆をされてると,そういう関係で,骨髄機能,白血球の減少とか,
それは調べていないので分かりませんけども,そういう問題,あるいは自然免疫力
の低下というものによって,そこまで傷が治らなかったんではないかということが
考えられます。」(U2証人調書(主尋問)5,6頁)などと証言する。
しかし,U2医師は,放射線に関する専門家ではなく(甲A111・15頁の経
歴表),被爆者の具体的な被曝線量を明らかにすることはできないというのである
から(U2証人調書(反対尋問)1,2頁),原告Gの具体的な被曝線量も明らか
にできないと思われ,専門家でもない者が放射線学の常識に反することを言ってい
るという以上の意味はなく,証拠価値は皆無に等しい。
この点をおいても,呼吸,飲食,外傷,皮膚等を通じて体内に取り込まれた放射
性物質が放出する放射線による内部被曝については,放射性降下物が最も多く堆積
し,原爆による内部被曝が最も高いと見積もられる長崎の西山地区の住民について
さえ,自然放射線からの内部被曝積算線量と比較して格段に小さいものであること
が科学的に実証されており,また,そもそも,近距離被爆者の人体が有意な放射線
源となることはなく,その人体や衣類等に付着した誘導放射化した物質を想定して
も,その量はごく微量であって,外部被曝にしろ内部被曝にしろ,それによる被曝
線量は無視し得る程度であって,U2医師の見解は全く根拠がない。
さらに,仮に,大量の放射性物質が取り込まれた場合,同様の核種を取り込んだ
その集団においては,特定の部位への影響,例えば,ある特定の臓器の悪性腫瘍の
増加(チェルノブイリ事故後に見られる甲状腺がんの増加)等の現象が認められる
はずであるが,現実に被爆者にみられる悪性腫瘍は多種多様であり,それぞれ各臓
器に特異的に集積する放射性物質のみに限って体内に取り込んだとは考えられない。
仮にそうではないというのであれば,放射線起因性について立証責任を負うべき
原告らにおいて,この点を具体的に明らかにすべきである。それにもかかわらず,
原告らは,原告Gについて,どの程度の粉塵にどのような放射性核種が混入してい
て,どの程度傷口から体内に入ったのか,全く具体的な主張立証をしておらず,体
内に入った粉塵の量や放射性核種の種類や量などは不明である。
(エ)小括
よって,原告Gの被曝線量は,一応2.254グレイ程度と推定されるが,実際
の被曝線量はこれを大幅に下回るものと考えるべきである。
イ原告Gの申請疾病である体内異物,右上肢ガラス片に放射線起因性が認めら
れないこと
(ア)原告Gの申請疾病は,体内異物,右上肢ガラス片である(原告Gの認定申
請書(乙L1)及び同申請書添付の意見書(乙L2))。しかしながら,原告Gの
申請疾病である体内異物,右上肢ガラス片は,そもそも原爆の爆風の影響により,
ガラス片等の異物が体内に入ったことを指すにすぎず,原爆の爆風により生じたも
のであって,原爆放射線の影響とは全く無関係である。また,その創部は,原告G
が同人の申請疾病の症状について「痛みということはないんですけど,顔が,こう
洗うのが洗われないんです。」(原告G本人調書51,52頁),「(ガラスが顔
を出すと汁が出てくるといったような症状は今でもときどきあるんですかとの問い
に対し)今はないと思うけど。」(同52頁)と証言する程度のものである。書証
として提出された創部を示すための写真(甲L5の1ないし11)から見ても,創
部の位置を同定するのが困難なくらい,その創部は治癒している。受傷部に迷入し
たガラス片は,ほとんど除去されたか,あるいは,皮下から排出されており,レン
トゲン写真等で小さなガラス片がかろうじて複数同定できる程度である。
以上のとおり,原告Gの症状は,多数のガラス片等が体内に入り,そのうち大き
なガラス片等は順次除去されたが,小さなガラス片等は残存したまま長期間経過し
たものとして,何ら特異な点は見当たらないから,原告Gの体内異物,右上肢ガラ
ス片は,原爆の爆風に起因して体内に入ったガラス片等のうち一部が,摘出されず
に現在も体内に残存している症状にすぎず,原爆放射線に起因して発症した疾病と
いえないことは明らかである。
(イ)これに対し,U2医師は,原告Gの体内異物,右上肢ガラス片が,単に体
内にとどまっているだけでなく,「いつまた化膿してじゅくじゅくして膿が出てく
るか分からないような状態,それから,ちょっと当たるだけで,非常に傷むような,
そういうきれいな肉芽といいますか,肉の塊でそれを包囲して,体を守るような反
応がきちっと起こっていない,そういう状態」にあることが,原爆放射線に起因し
て生じているから,原告Gの体内異物,右上肢ガラス片に放射線起因性が認められ
るとするようである(U2証人調書(反対尋問)15,16頁)。
しかし,U2医師は,原告Gの体から膿が出ている状況を確認しておらず,ガラ
ス片を肉芽が包囲していない状態であるか否かも検査しておらず,U2医師が指摘
するような症状を示す客観的医証は全く存しない(U2証人調書(反対尋問)16
頁)。それどころか,現在,その創部に自発痛は生じておらず,患部周辺に重篤な
病変が広がっているものでもない(原告G本人調書51,52頁)。「圧痛」があ
るとしても,それは,増殖した結合織に圧が加わった際に皮下の神経組織が反応す
る状態を指すものであって,体内に異物が混入した場合に通常生じ得るものである。
このような状態になったことを60年以上前の原爆の「放射線」によるものである
などということは,およそ合理性のない判断というほかない。
(ウ)また,原告らは,「その治癒能力が放射能の影響を受けていることは明ら
かである。」などと主張し,U2医師も,「化膿して取り出しにくいということは,
免疫力が低下して,なかなか感染が改善しない」(U2証人調書(主尋問)6頁),
「40年,50年たって,まだ化膿が止まらないということは,正に原爆放射線の
一つの大きな障害,典型的な症状じゃないかと思うんですけど,免疫力の低下によ
って,そうした感染が続いているものと思います。」(同7頁),「骨髄機能,白
血球の減少とか,それは調べていないので分かりませんけども,そういう問題,あ
るいは自然免疫力の低下というものによって,そこまで傷が治らなかったんではな
いかということが考えられます。」(同6頁)などと述べ,殊更に放射線の影響に
よる免疫力低下やそれによる外傷の治癒能力低下につき強調する。しかし,同医師
自身,そのようなことについて何ら検査も行っていないことを認めているとおり,
それらを示す客観的医証は全く存在せず,それがどのような機序で生じたとするの
か全く不明であって,合理的根拠を欠く憶測にすぎない。
すなわち,創部が直りにくいというのは,原告G本人によれば,昭和20年秋に
嬉野病院を退院したときに,顔と左手のひじという2か所の大きい傷がふさがらな
かったことを指すものであるが,原告Gは,同時に,その他の傷はすべてふさがっ
ていたとも述べている(原告G本人調書39頁)。しかも,ふさがらなかった2か
所の傷についても,「薄皮,こうなっとるんやけど,なかなか,皮がこうかぶさら
んとですよ,ちびりちびり,こうしてなっていくもんやから,そこの間がなかなか
こうよくならん。」(同38頁)というものにすぎず,流血が続くようなものでは
ない。すなわち,U2医師がいう「全身がもうガラス片で切り刻まれるような状態
になられてる。つまり,いっぱい傷がある」状態は,大半が治癒していたのである。
さらに,その後のP2病院での手術では,術後間もなく自然に傷がくっつき,Q2
病院での手術では,化膿したために時間がかかったが,結局何週間かでくっつき,
Z4病院での手術では術後10日くらいでくっつき,S2病院での手術ではすぐに
傷が治り,A5病院での手術では,術後1週間くらいで傷がくっついている(同3
9ないし42,46頁)。これらの経緯からして,免疫力や治癒能力が低下してい
ることは考えられず,これらはむしろ,免疫力や治癒能力が正常であったことをう
かがうに足りるものである(この点について,U2医師は何ら合理的な説明をして
いない。)。
現に,原告GのB5クリニックの診療録の2006年(平成18年)4月28日
付けの検査報告書では免疫力の指標となる白血球数は6400と正常値を示してお
り(乙L7・4頁),原告Gを診察したU2医師も,白血球数が「ずっと正常値」
であったことを認めている(U2証人調書(反対尋問)12頁)。これらの検査結
果などを踏まえれば,原告Gの免疫力は十分正常範囲にあることが推察される。他
方で,原告Gについてはその他の免疫力の低下等を示す検査等は施行されておらず
(U2証人調書(反対尋問)12頁),原告Gが免疫力低下状態にあるとは考えら
れない。原告Gについて,免疫力や治癒能力を回復させるための治療が行われた形
跡はなく,当初から免疫力や治癒能力を失っていなかったと考えるのが自然である。
さらに,U2医師は,「耳からの排膿につきまして,膿が出てるということにつき
ましても,中耳炎ではないということを聞いております。中耳炎ではなくて,なん
でそんなに長期にわたって膿が出るのかと,これは原爆放射線による障害以外考え
られない,何らかの免疫的障害というのが中心にあるんじゃないかという具合に思
われます。」(U2証人調書(主尋問)7頁)と証言するも,平成16年9月22
日付のF6病院,耳鼻咽喉・頭頚部外科,C5医師作成の診療情報提供書(乙L
6)には「左真珠腫性中耳炎あります」との記載が認められ,「中耳炎ではない」
としたU2医師の上記主尋問証言と矛盾する。現にU2医師は,反対尋問において
原告Gの中耳炎につき自信がない旨証言を訂正するに至った(U2証人調書(反対
尋問)14頁)。
また,原告Gの傷がどのくらいでふさがったかについては,U2証人は,原告G
が本人尋問で述べたような経緯を聞かずに意見書を作成したことを認めている(U
2証人調書(反対尋問)12ないし14頁)。
以上のとおり,U2医師の証言や医師意見書は,その前提事実が原告Gの供述す
る正確な症状や客観的医証に基づいておらず,信用性のないことが明らかである。
(エ)したがって,原告Gの申請疾病である体内異物,右上肢ガラス片が原爆放
射線に起因するということはできない。
なお,原告らは,「これまでの認定例においては,Gと同様の被爆状況で,同じ
申請疾病(体内異物)で原爆症認定申請を行い,認定を受けたケースが多数存在す
る」(原告ら第7準備書面15頁)などと主張するが,原爆の人体影響や放射線の
線量評価の研究は,日進月歩の勢いで進められている(被告ら第2準備書面13
頁)のであり,従前の知見に照らして認定がされたとしても,最新の知見に照らせ
ば認定されないということがあっても何ら不自然なことではない。
ウ原告Gの被爆後の身体症状の有無・内容を根拠に,申請疾病の発症に数十年
も前の原爆放射線による被曝が寄与しているということはできないこと
(ア)原告Gの被爆後の倦怠感を根拠に申請疾病の放射線起因性を認めることは
できないこと
原告らは,原告Gの倦怠感といった症状が,原告Gの申請疾病に放射線起因性を
認める根拠の一つになるかのように主張し,原告G自身,被爆後体中に倦怠感を感
じるようになったと述べ(甲L1・7頁),U2医師も,その原因として「典型的
な慢性原子爆弾症,原爆ぶらぶら病」(U2証人調書(主尋問)6頁)であると証
言する。しかしながら,被爆者の間に,被爆後長年にわたって「倦怠感」等の様々
な症状が見られることもあるが,このような被爆後長期間持続する症状は原爆体験
による心因的な症状であって,放射線被曝による症状ではない。特に,原告Gは,
若い女性として,自らの顔をけがしたことに強い衝撃を受け,「女の子が顔をけが
してるから,絶対結婚できませんちゅうて,皆から言われました。」,「(このこ
ろ,一番嫌だったことは何ですか)人と会うことです。(それは顔を見られるから
ですか)はい。」,「もう皆から顔のことを言われるし,もう嫌になって,死のう
死のうといつも思っていました。…首くくりですね…祖母に見つかって,助かりま
した。」,「(心の底から笑ったような記憶は)ありません。」,「(思い出すだ
けでもつらくて,苦しい話ですか)そうです。」と供述するように(原告G本人調
書12ないし15頁),苦しみを1人胸に秘めてきたのである。さらに,原告Gの
倦怠感を感じた時期については,体調が悪く,しんどいと言って座り込んだり,め
まいがするようになったのは,「(昭和)34年」ころ,「結婚してお産をしてか
ら」であって,「それまでは…何事もありませんでした。」(原告G本人調書29,
30頁)というのであり,さらに,その後,給食の仕事などの立ち仕事をしていて
「帰ってから,いつも,しんどいって,寝てましたよ。」(同47頁)というので
あり,これは,育児や労働による疲労感とも考えられ,何ら特異なことではない。
以上のとおり,原告Gの倦怠感の症状は放射線被曝によるものでない。
(イ)原告Gには被曝による「急性症状」が生じていた証拠が全くないこと
なお,原告Gの認定申請書(乙L1)別紙の「○救護活動も本格的となり軍用
トラックに乗せられ佐賀のO2病院へ転院し2ヶ月程入院療養。その間,頭髪の脱
毛は激しく下痢も続く。」との記載があるが,この記載については,原告Gが記載
したものではなく,原告Gの支援者が記載し,本人が内容をチェックせずに提出し
たものであって,その記載が誤りであることは原告G本人が認めているところであ
る(原告G本人調書1,33頁)。
原告Gは,被爆直後から意識を失い,意識が戻ったのはO2病院に入院中の8月
19日か20日のことであり,完全に意識が取り戻せたのは9月20日ころである
(原告G本人調書7,35,36頁)ことから,被爆直後から意識を回復するまで
に,放射線被曝による急性症状と類似した症状が生じていたか否かは不明である
(原告G本人調書33,51頁)。
仮に,原告Gに下痢等の放射線被曝による急性症状が生じていたならば,原告G
は5グレイ程度以上の被曝をしていたことになるが,3グレイ程度以上の被曝でも,
治療を受けなければ50パーセント以上の者が30日以内に骨髄抑制によって死に
至るほどの被曝であり(乙A97・17頁),5グレイ程度以上の被曝をした場合,
被曝後数時間以内に発熱や嘔吐を来たし,その後著しい白血球減少により,感染症
を合併する等もっと重篤な症状を呈していたはずである。原告Gの推定被曝線量は,
前記のとおり,一応2.254グレイ程度と推定されることになるが,実際の被曝
線量はこれを大幅に下回るものと考えるべきであることから,原告Gには原爆放射
線による急性症状が当時発症していたとは考え難い。
エ要医療性がないこと
原告らは,「原告は,常に残存ガラス片による痛みを抱えており,痛みがひどく
なるたびに摘出術および対症療法が必要な状況であることから,要治療性は明らか
である。」と主張する。しかし,以下に述べるとおり,原告Gの申請疾病に要医療
性は認められない。
(ア)要医療性の意義
被爆者援護法は,要医療性の要件を,申請疾病が「現に医療を要する状態にあ
る」(10条1項)ことと定めており,これに,疾病そのものは治癒しているもの
の,「再発の予防等のための適切な医療措置」,すなわち,検査等の経過観察をし
ているにすぎない場合が含まれる余地のないことは,文理上一義的に明らかである。
被爆者援護法24条1項は,「都道府県知事は,第十一条第一項の認定を受けた者
であって,当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し,医療特別手当を
支給する。」と,25条1項は,「都道府県知事は,第十一条第一項の認定を受け
た者に対し,特別手当を支給する。ただし,その者が医療特別手当の支給を受けて
いる場合は,この限りでない。」と定めており,負傷又は疾病の状態にあるとの認
定を受けて医療特別手当を受給している者が,経過観察の状態になり,負傷又は疾
病の状態になくなったとして特別手当に移行することはあるが,処分時において既
に負傷又は疾病の状態にない者を認定する仕組みとはしていない。なお,仮に,要
医療性が認められず,原爆症の認定が受けられなかったとしても,被爆者援護法上
の「被爆者」であれば,健康診断及び健康指導を受けられるほか,病気やけがにつ
いて都道府県知事が指定した医療機関等で健康保険等の患者負担分を負担しないで
医療を受けることができ,更に一定の要件に従って,健康管理手当等の各種手当の
支給を受けることが可能であるから,経過観察を受けるに当たって支障が生じるも
のではない。また,仮に再発や増悪があった場合には,再度,原爆症の認定を申請
すれば,再度審査を行う仕組みとしているところである。
(イ)原告Gの申請疾病である体内異物,右上肢ガラス片に要医療性が認められ
ないこと
原告らは,「痛みがひどくなるたびに摘出術および対症療法が必要」と主張する
ものにすぎず,現に摘出術及び対症療法が必要であると主張するものではないから,
要医療性の主張としては主張自体失当である。この点をおくとしても,原告Gの現
在の体内異物,右上肢ガラス片の症状は,体内異物のある部分からうみが出るとい
うことはなく,体内異物による自発痛もなく,単に圧痛があるというだけである
(原告G本人調書29,51,52頁)。このため,現時点で直ちに手術を要する
わけではなく,将来,痛んだりうみが出てくることがあれば,除去手術を検討する
必要があるというものにすぎない(原告G本人調書29,48,52頁)。しかし,
仮に摘出術の必要性等が将来出てくれば,再度,原爆症認定を申請すれば良いので
あって,現に治療が行われていないものについて要医療性を肯定すべき根拠とはな
り得ないものである。
オ結論
よって,原告Gの申請疾病である「体内異物,右上肢ガラス片」に放射線起因性
を認めることはできず,要医療性を認めることもできないから,本件G却下処分は
適法である。
(3)訴外H
ア訴外Hの被曝線量
(ア)訴外Hの被爆の状況と初期放射線による被曝線量の推定
訴外H(昭和5年5月10日生,男性,被爆当時15歳)は,長崎市の入市被爆
者であり,初期放射線による被曝はしていない。
(イ)訴外Hの被爆後の行動と放射性降下物及び誘導放射線による被曝
訴外Hは,大村から国鉄で長崎に向かい,8月11日午前5時ころ,道の尾駅に
着いたが,そこからは鉄道が動かなかったため,徒歩でu町にある自宅(爆心地か
ら約100メートル)に向かい,同日昼ころ到着し,自宅のがれきの中で家族の遺
体を発見してから防空壕の上にへたり込み,その後,自宅の前の防空壕で義兄と会
い,自宅周辺や浦上天主堂の側の川に入って,姉と甥を探したが見つからず,再度
自宅付近のがれきを探し,姉と甥の遺体を発見し,その後,義兄を義兄の母に引き
渡すため,浦上駅から汽車で湯江駅まで義兄を運び,その後u町の自宅跡に戻った
後,家族6人の遺体を焼き,それから自宅付近の防空壕で生活をし,昭和20年1
0月ころには長崎県z1に移り住んだというのである(甲M1,乙M1,承継後原
告K本人調書3,5,6,13ないし15,29頁)。
上記のとおり,訴外Hは,8月11日の昼ころ(原爆投下の約48時間後ころ)
になって,爆心地から約100メートルに位置する自宅に到着し,以後,一時的に
離れることはあったものの,約2か月程度にわたり,自宅付近の防空壕で生活した
ものであるところ,仮に訴外Hが爆心地から100メートルの地点に,原爆投下の
48時間後から無限時間滞在した場合,残留放射線(誘導放射線)による被曝線量
は0グレイである。
また,訴外H及び承継後原告Kの供述によっても,訴外Hが西山地区及び木場地
区に立ち入った事実は認められないから,放射性降下物による被曝線量を考慮する
必要はない。
したがって,訴外Hは,誘導放射線及び放射性降下物による被曝も考慮する必要が
なく,被曝していないといっても過言ではない。
(ウ)原告らの主張に対する反論
これに対し,原告らは,「原告Kは,…爆心地付近で家族等の救護にあたり,身
体に大量の残留放射線を浴びており,また,体内に多量の放射性物質を摂取,吸飲
している。」などと主張する。
しかし,訴外Hが被曝していないといっても過言ではないことは前記のとおり,
最新の科学的知見に基づく被曝線量評価及び原爆投下直後から複数の研究者らによ
ってされた実測値により明らかなのであるから,仮にそうでないというのであれば,
立証責任を負う原告らにおいて自ら被曝線量を具体的に明らかにし,これを合理的
な科学的知見に基づいて証明しなければならない。それにもかかわらず,原告らは,
十分な根拠も示さないまま,「大量の残留放射線」を浴び,「多量の放射性物質」
を体内に摂取,吸飲したなどと抽象的な主張に終始するものであって,その誤りは
明らかである。
この点,医師意見書(甲M2)には,訴外Hについて,「原告は残留放射能や誘
導放射能あるいは,爆心地付近を漂う放射能を帯びた塵埃を吸い込み,また汚染さ
れた食物を摂取したことによって,体外及び体内から相当量の放射線による被曝を
受けたことが推測される。」(3,4頁)とあり,これを作成したK4医師は,
「原爆投下2日後に,爆心地にかなり近い自宅に戻られていますので,帰られる途
中に多量の残留放射線等,それからほこり等が舞い上がって,そういう塵埃を吸わ
れたことと,あと,お兄さんとか親族の方を探されたりとかして,亡くなられたそ
ういう遺体の処理をした段階で,そういう放射線もかなり被爆されたと思いま
す。」(K4証人調書(主尋問)1頁),「爆心地から近いところで救護されてま
すので,そういう意味では,残留放射線の影響は大きいと思いますけど。」(同2
頁),「死体を処理すれば,そこで煙という形で,遺体にはそういう放射線という
のがついていますので,そういう意味で,そういうほこりを吸うことによって,内
部被爆も増えていると思います。」(同頁),「水等もやはり放射線の影響はあり
ますので,水・食べ物を取ることによっても,内部被爆による放射線はかなり受け
られてると思います。」(同頁)などと証言するが,K4医師は,放射線に関する
専門家ではなく(K4証人調書(反対尋問)1頁),訴外Hの具体的な被曝線量を
明らかにすることもできないというのであるから(同2,3頁),専門家でもない
者が放射線学の常識に反することを言っているという以上の意味はなく,証拠価値
は皆無に等しい。
この点をおいても,呼吸,飲食,外傷,皮膚等を通じて体内に取り込まれた放射
性物質が放出する放射線による内部被曝については,放射性降下物が最も多く堆積
し,原爆による内部被曝が最も高いと見積もられる長崎の西山地区の住民について
さえ,自然放射線からの内部被曝積算線量と比較して格段に小さいものであること
が科学的に実証されており,また,そもそも,近距離被爆者の人体が有意な放射線
源となることはなく,その人体や衣類等に付着した誘導放射化物質を想定しても,
その量はごく微量であって,外部被曝にしろ内部被曝にしろ,それによる被曝線量
は無視し得る程度であって,K4医師の見解は全く根拠がない。
さらに,仮に,大量の放射性物質が取り込まれた場合,同様の核種を取り込んだ
その集団においては,特定の部位への影響,例えば,ある特定の臓器の悪性腫瘍の
増加(チェルノブイリ事故後に見られる甲状腺がんの増加)等の現象が認められる
はずであるが,現実に被爆者にみられる悪性腫瘍は多種多様であり,それぞれ各臓
器に特異的に集積する放射性物質のみに限って体内に取り込んだとは考えられない。
それにもかかわらず,K4医師は,訴外Hについて,どの程度の粉塵が呼吸によ
り取り込まれ,あるいはどのような放射性核種が飲食物に混入していて,どの程度
の飲食物を摂取したというのか,全く具体的に述べていない(摂取した粉塵の量や
飲食物の量などは不明である。)。
(エ)小括
よって,訴外Hは被曝していないといっても過言ではない。
イ訴外Hの申請疾病である陳旧性心筋梗塞,狭心症(冠動脈,大動脈バイパス
造設術後),Ⅱ°房室ブロック(永久ぺーシング中),脳梗塞後遺症に放射線起因
性が認められないこと
(ア)心筋梗塞,狭心症,Ⅱ°房室ブロック,脳梗塞の発症原因
a心筋梗塞,狭心症,Ⅱ°房室ブロック
心筋梗塞とは,虚血性心疾患の代表で,急激な冠動脈血流の減少により心筋壊死
を来す疾患である(乙A225「内科学(第8版)」613頁)。
狭心症とは,一過性の心筋虚血(酸素不足)の結果,特有の胸痛発作(狭心痛),
心電図変化,心筋代謝異常,心機能障害を来す臨床症候群である(同601頁)。
房室ブロックとは,徐脈性不整脈の一種で,心房から心室への伝導途絶又は伝導遅
延を有するものと定義され,房室伝導系(房室接合部,His束,Purkinj
e線維)の器質的障害によるものを意味するばかりでなく,副交感神経過緊張など
による機能的伝導遅延も含まれるが,Ⅱ°房室ブロックは,このうち,心電図上の
分類(Rubensteinの分類)で,洞停止又は洞房ブロックに該当するもの
をいう(同586ないし589頁)。
ほとんどすべての心筋梗塞及び狭心症は,冠動脈硬化症に起因するものとされる。
動脈硬化は,加齢とともに起こるが,偏った食生活や運動不足などが長い間続くと,
血管内にアテロームというもろい粥状の物質が沈着しやすくなり,血管の内腔を狭
くしたり,動脈硬化を促進するところ,動脈硬化が進むと,アテロームの表面を覆
っている膜が破れ,そこに血液成分が固まり,血栓を形成する。この血栓が大きく
なり,血流が減少すると心筋が虚血状態に陥り,胸痛発作を生じ,狭心症が発症す
る。さらに,血栓が大きくなり心臓の血管を完全に塞ぐと,その血管の支配領域の
心筋が壊死状態になり心筋梗塞が起こる。下壁梗塞の合併症として房室ブロックは
よく見られる不整脈であり,迷走神経緊張及び刺激伝導系の虚血の両方が原因とな
って発生することが多い。
動脈硬化を促進する因子は,心臓に余計な負担をかける高血圧,血液中の余分な
脂質が変性してアテロームの形成につながる高脂血症,細い動脈の動脈硬化を促進
したり血液が詰まりやすくなる糖尿病のほか,年齢,喫煙,カロリー過多と脂質の
過剰摂取の食習慣,肥満,耐糖能異常等であるとされる(乙A128・590,6
01,602,622頁,乙A129「医学大辞典(CD-ROMプロメディカve
r.2)」,乙A226「医学大辞典(第17版)」450,451頁)。
b脳梗塞
脳動脈の一部に局限性の閉塞が起きると,その血管によって灌流されている部分
が壊死する。これを脳梗塞という。脳梗塞は,発生機序から,血栓性,塞栓性,血
行力学性に分けられる(乙A54・1976頁)。
脳血栓は,血管壁の動脈硬化による障害部分に血栓が形成されて起こる。また,
血栓形成には凝固異常が関与することもある。脳塞栓は,血流が良好に保たれてい
る部分の末梢で栓子により動脈が閉塞されて起こる。血行力学性(血行動態の障
害)による梗塞は,通常,中枢側の血行の狭窄あるいは閉塞により血液供給が不十
分で,しかも,側副血行も十分に機能しない場合,時には心臓の拍出力低下による
脳全体の灌流低下に伴い生じる。
また,病態として,アテローム血栓性梗塞,心原性塞栓症,ラクナ梗塞があると
される(乙A54・1977,1978頁)。
血管の壁は,本来弾力性があるが,高血圧状態が長く続くと血管は常に張りつめ
た状態に置かれ,次第に厚く,しかも硬くなる。これが高血圧による動脈硬化で,
この動脈硬化は,大血管にも小血管にも起こり,脳梗塞などの原因となる。すなわ
ち,高血圧は,脳梗塞の重大なリスク因子である。また,脳梗塞の主因である動脈
硬化については,心臓に余計な負担をかける高血圧,血液中の余分な脂質が変性し
てアテロームの形成につながる高脂血症,細い動脈の動脈硬化を促進したり血液が
詰まりやすくなる糖尿病のほか,年齢,喫煙,カロリー過多と脂質の過剰摂取の食
習慣,肥満,耐糖能異常等が促進する因子であるとされており,典型的な生活習慣
病の一つである。
(イ)訴外Hの陳旧性心筋梗塞,狭心症(冠動脈,大動脈バイパス造設術後),
Ⅱ°房室ブロック(永久ぺーシング中),脳梗塞後遺症は,同年代の者に通常見ら
れる陳旧性心筋梗塞,狭心症(冠動脈,大動脈バイパス造設術後),Ⅱ°房室ブロ
ック(永久ぺーシング中),脳梗塞後遺症と何ら変わりのないものであること
a心筋梗塞,狭心症,Ⅱ°房室ブロック
前記(ア)で述べたとおり,狭心症及び心筋梗塞の主因である動脈硬化は,心臓に
余計な負担をかける高血圧,血液中の余分な脂質が変性してアテロームの形成につ
ながる高脂血症,細い動脈の動脈硬化を促進したり血液が詰まりやすくなる糖尿病
のほか,年齢,喫煙,カロリー過多と脂質の過剰摂取の食習慣,肥満,耐糖能異常
等により促進される。
しかるところ,訴外Hは30歳代から高血圧を発症しており(乙M9「F3病院
診療録,看護記録(1),平成13年3月31日入院分」,承継後原告K本人調書
23頁),最近まで治療継続中であるから,このような長期間にわたる高血圧状態
は,訴外Hの動脈硬化に強く寄与していることが明らかである。
また,訴外Hは,20歳前後から1日20本(39歳ころから徐々に少なくなり,
最近は1日5本。)もの煙草を毎日吸い続けた喫煙歴を有している(乙M6・3頁,
承継後原告K本人調書22頁)。さらに,訴外Hは,平成11年12月14日時点
の血糖値が182mg/dl,同月21日時点の血糖値が127mg/dlと,い
ずれも検査を実施した病院の基準値(70~110mg/dl)を上回っているこ
とからすると,糖尿病を有していた可能性も指摘できる(乙M6・5頁)。
このように,20歳前後から1日20本(39歳ころから徐々に少なくなり,最
近は1日5本)もの煙草を毎日吸い続け,30歳代から高血圧まで発症しており,
糖尿病を有していた可能性も指摘できる訴外Hが,63歳のときに急性心筋梗塞を
発症し,69歳のときに陳旧性心筋梗塞及び狭心症を発症するのもごく自然なこと
であって,同年代の者に通常見られる心筋梗塞,狭心症と何ら変わりはない。
なお,訴外Hの心筋梗塞は下壁梗塞であるから(乙M6・4頁,甲M2・3頁),
訴外HのⅡ°房室ブロックは,明らかに心筋梗塞の合併症である。
更にいえば,訴外Hの高血圧についても,同年代の者に通常見られる高血圧と何
ら変わりがないものである。
すなわち,高血圧というのは,血圧が高いという1つの症状であり,たまたま測
った血圧が高くても「高血圧症」とは言い切れない。繰り返し測定しても,最高血
圧が140mmHg以上,あるいは,最低血圧が90mmHg以上であれば,高血圧症と
診断される。高血圧症とは,最も患者数の多い疾患であり,生活習慣病の代表であ
る。高血圧症には,本態性高血圧症と二次性高血圧症があるところ,本態性高血圧
症とは,遺伝的な因子や生活習慣などの環境因子が関与している生活習慣病といわ
れるものであり,高血圧症の90パーセント以上がこれに含まれ,原因として,過
剰な塩分摂取,肥満,飲酒,精神的ストレス,自律神経の調節異常,肉体労働の過
剰,蛋白質・脂質の不適切な摂取等が挙げられ,二次性高血圧症とは,血圧上昇の
原因となる明確な疾病(腎動脈狭窄,原発性アルドステロン症,褐色細胞腫など)
があるものである。そして,高血圧による動脈硬化は,大血管にも,小血管にも起
こり,脳出血や脳梗塞,大動脈瘤,腎硬化症,心筋梗塞,眼底出血などの原因とな
る(乙A54・724ないし735頁,乙A126)。
そして,高血圧症は,我が国で最も患者数の多い疾患であり,生活習慣病の代表
である。30歳代の男性の場合,23.2パーセントが高血圧を有しており(乙A
54・735頁),4人に1人は高血圧である。
しかるところ,訴外Hは,20歳前後から1日20本もの煙草を毎日吸い続けた
喫煙歴を有しており,さらに,20歳前後から1日当たり1合の飲酒歴がある(乙
M6・3頁)。また,訴外Hは,日ごろから無意識のうちに高塩分食を好んで食べ
る傾向にある(乙M10「X2病院診療録,平成19年2月5日の栄養食事指導報
告書」)。
以上のとおり,喫煙歴,飲酒歴を有し,過剰な塩分摂取も疑われ,男性である訴
外Hが,30歳代で高血圧症を発症したとしても自然なことであって,同年代の者
に通常見られる高血圧症と何ら変わりはない。
これに対し,K4医師は,「進行が早い点,この方はそういう意味では普通の心
筋梗塞の方よりは,病状は早いかなと考えています。」,「普通の方の病状より早
いということに関していえば,この方は糖尿病等もありませんので,カルテを見て
も,そういうリスクファクターとしての狭心症,動脈硬化を起こす疾患として,ほ
かのものが余り考えられませんので,そういう進行から考えると,要するに予想外
に早いということから考えますと,放射線以外は考えられないかと考えます。」な
どと証言する(K4証人調書(主尋問)4頁)。K4医師のこの証言の趣旨は必ず
しも明瞭ではないが,要するに,訴外Hが,心筋梗塞の治療として,平成11年3
月にPTCAを行い,ステントを留置したにもかかわらず,同じ年の6月に再狭窄
が起きた点について,通常であれば再狭窄が起こらず,再手術は必要ないはずなの
に,再手術を行っているから,通常の者より動脈硬化の進行が早いと評価できると
いうものと解される(K4証人調書(反対尋問)5ないし7頁)。
しかし,再狭窄の予防がステントの植え込みの適応の一つであるが,ステントの
中に内膜が増生してきて再狭窄を来すことはある。再狭窄の出現頻度はステントの
種類によって異なるが,各ステントの臨床試験に基づく再狭窄率は,おおむね13
パーセントから46パーセントとされる。一般に,2個以上のステント植え込み例,
ステントの拡張不十分例,細い冠動脈への植え込み,再狭窄病変への植え込みなど
に再狭窄が多いと言われている(乙A227「心臓病診療プラクティス2冠動脈造
影を活かす」232ないし234頁)。
しかるところ,訴外Hには,平成11年3月15日に実施されたPTCAにおい
て,「LAD6(左前下行枝の第1中隔枝まで)」と「LAD7(左前下行枝の第
2対角枝分岐部又は心尖部までの近位部1/2)」の2か所にステントが植え込ま
れている上,手術を実施したG3病院の医師自身,F3病院の医師に対する同月2
0日付け診療情報提供書において,「LAD7ステント遠位部に50%残存(冠攣
縮?)。ペースメーカーチェック及びステント植え込み部の再狭窄が心配なので少
し早めに6月位に確認を考えていますので,よろしくお願い致します。」と記載し
ているのである(乙M11)(なお,同診療情報提供書には訴外Hに留置されたス
テントについてはNIARステントであるとの記載があるが,G3病院内科診療録
概要にはNIRステントとの記載があるため,以下訴外Hに留置されたステントは
NIRステントとして述べる。)。
現在では,ステント留置後の再狭窄を防ぐ目的で薬剤溶出ステントを使用するこ
とがあるが,訴外Hに留置されたNIRステントは薬剤溶出ステントではなく,第
二世代ステントに属するものである。そしてその再狭窄率は27パーセントに上る
(乙A228「冠動脈ステント最前線」94頁)。また,再狭窄の過程は,ステン
ト留置後の再内皮化の過程であり,その過程自体は,ステント留置直後より始まっ
ている。再内皮化の過程に新生内膜の過剰増殖という状況が加わると再狭窄となっ
ていくのであるが,その完成までは,薬剤溶出ステントではない場合,一般的には
留置後3から6か月程度であるとされている。したがって,訴外Hが,平成11年
3月にPTCAでステントが留置されたにもかかわらず,再狭窄が生じて同年6月
に再手術が実施されたとしても,一般的な治療経過と何ら変わりはない。なお,そ
もそも,訴外Hについては,「以前からCABG(冠動脈バイパス術)を勧めてお
り,今回,本人が同意したため,手術目的にて入院となった」というのであるから
(乙M6・4頁),訴外Hの心筋梗塞に対して,主治医は,元々,PTCAよりC
ABGの方が治療方法として適していると考え,これを勧めたが,訴外Hが同意し
なかったため,PTCAを実施したものにすぎず,案の定治療成績が思わしくなか
ったことから,本人の同意を取り付けた上,CABGを実施したという治療経過と
見るのが自然である。
また,K4医師は,「Hさんがペースメーカーを入れられるときにも,ペースぺ
ーカーによる感染で入れ直しをされたりとか,心臓の手術でバイパス手術をされて
るんですけども,バイパスのその手術の傷がなかなかふさがらないという,そうい
う意味では,Hさんはそういう免疫能の低下が疑われまして」などとも証言する
(K4証人調書(主尋問)4頁)。
しかし,K4医師は,訴外Hのカルテを見ても,免疫能が低下していたことを示
す検査所見はなかったとも証言しているとおり(K4証人調書(反対尋問)10
頁),訴外Hには,免疫力が低下したことを示す検査結果も,免疫力低下に対する
何らかの治療が行われた形跡もないのであるから,ペースメーカーを感染で入れ直
したことや,バイパス術の傷がなかなかふさがらないという経過をもって免疫力が
低下しているとする見解は,全くの憶測というほかない。むしろ,訴外Hの免疫力
の指標の一つである白血球数は,4700/μl(平成11年4月20日)~870
0/μl(平成11年11月15日)の間を推移しており,若干の変動があるものの
明らかな異常低値や異常高値は示していないのであるから(乙M8),免疫力は低
下していなかったと見るのが自然である。
b脳梗塞後遺症
脳梗塞は,心筋梗塞と同様,動脈硬化を主因とする生活習慣病であるところ(K
4証人調書(反対尋問)11頁),前記aで述べたとおり,訴外Hは,脳梗塞の重
要な危険因子である高血圧を発症して長期間が経過している上,同じく脳梗塞の重
要な危険因子である糖尿病の疑いもあり,しかも長期間の喫煙歴,飲酒歴も有して
いるから,そのような訴外Hが,心筋梗塞を発症してから後,66歳のときに脳梗
塞を発症するのもごく自然なことであって,同年代の者に通常見られる脳梗塞と何
ら変わりはなく,その後遺症である脳梗塞後遺症も同様である。
c小括
このように,訴外Hの陳旧性心筋梗塞,狭心症(冠動脈,大動脈バイパス造設術
後),Ⅱ°房室ブロック(永久ぺーシング中),脳梗塞後遺症は,同年代の者に通
常見られる陳旧性心筋梗塞,狭心症(冠動脈,大動脈バイパス造設術後),Ⅱ°房
室ブロック(永久ぺーシング中),脳梗塞後遺症と何ら変わりのないものであるか
ら,これについて,約50年も前の原爆放射線が寄与しているなどと考えることは
非常識である(しかも,同原告は,被曝していないといっても過言ではないのであ
る。)。
これに対し,原告らは,「仮に,喫煙または飲酒が亡Hの心筋梗塞,狭心症,脳
梗塞に何らかの寄与があったとしても,放射線による影響に比較して,喫煙または
飲酒のファクターは極めて小さいものであ」ると主張する。しかしながら,喫煙が
脳梗塞や虚血性心疾患の罹患又は死亡に対する相対危険度が高いことは,数々の研
究から明らかになっており(乙A229「新版喫煙と健康喫煙と健康問題に関す
る検討会報告書」122ないし135頁),これに対して,既に述べたとおり,放
射線による影響については明らかでないから,原告らの上記主張は根拠のないもの
である。
(ウ)狭心症,Ⅱ°房室ブロック,脳梗塞と原爆放射線との関連は認められてお
らず,心筋梗塞と低線量の原爆放射線との関連も認められていないこと
原告らは,「亡Hに発症した心筋梗塞,狭心症,脳梗塞は,原爆放射線と有意の
差が認められる疾患である」ことから,「亡Hに発症した心筋梗塞,狭心症,脳梗
塞は,原爆放射線被曝に起因する障害であることは明白である」と主張し,医師意
見書(甲M2)には,AHS第8報・癌以外,「寿命調査第11報第3部改訂
被曝線量(DS86)に基づく癌以外の死因による死亡率:1950-85年」
(甲A67の29。以下単に「LSS第11報・癌以外」という。),LSS第1
3報を根拠に,「原告に発症した心筋梗塞,狭心症,脳梗塞及びその後の後遺症は,
原爆放射線被曝に起因する障害であると判断する。」(甲M2・5頁)とされてお
り,また,同様の趣旨の証言をしている(K4証人調書(主尋問)3,5頁)。
また,第1次大阪地裁判決は,LSS第11報・癌以外,「原爆被爆者の死亡率
調査第12報,第2部がん以外の死亡率:1950-1990年」(甲A67
の18。以下単に「LSS第12報・癌以外」という。)及びLSS第13報等を
挙げて,「放影研の最近の疫学調査の結果は,循環器疾患(心疾患,脳卒中)の死
亡率及び高血圧の発生率と放射線量との間の線量反応関係の存在を示している」
(533頁)と判示する。
しかしながら,以下に述べるとおり,これらはいずれも被曝していないといって
も過言ではない訴外Hの心筋梗塞,狭心症,Ⅱ°房室ブロック,脳梗塞と原爆放射
線との関連を示すものではないから,仮に原告らがこれらの調査報告を根拠に訴外
Hの心筋梗塞,狭心症,Ⅱ°房室ブロック,脳梗塞と原爆放射線との関連を主張す
る趣旨であるならば,失当というほかない。
放影研では,原爆被爆者のがん以外の疾病による死亡率やがん以外の疾病の発生
率を調べる疫学調査を実施しており,高線量域において,循環器疾患,とりわけ心
筋梗塞による死亡リスクの過剰を示唆する疫学的データも報告されている。しかし,
特に原告のようなほとんど被曝していない者についてはそのような傾向はない。と
りわけ心筋梗塞を除く循環器疾患については,がんの場合とは異なり,一貫した傾
向はみられず,放射線に起因するがんによって死亡した患者を誤って観察するなど
の偏りによって生じた可能性を否定できないことや,生物学的メカニズムの見地か
らの説明ができないことから,いまだ仮説の域を出るものはなく,更なる調査研究
の必要性を訴えている段階にすぎない。
このような中で,今般,原爆症認定の在り方について,平成19年8月に安倍前
総理大臣から「専門家の判断の下に検討し,見直しを行う」ようにとの指示がされ,
専門家による検討会が設置され検討を進めた結果が取りまとめられた平成19年1
2月17日付け「原爆症認定の在り方に関する検討会報告」において,心筋梗塞に
ついては,原爆被爆者を対象とした疫学調査のみならず,動物実験を含む多くの研
究結果により,一定以上の放射線量との関連があるとの知見が集積してきており,
認定疾病に追加する方向でしきい値の設定などの検討を行う必要があるとされたが
(乙A230「検討会報告書」),後記のとおり,心筋梗塞との関連が指摘されて
いるのは2グレイ程度以上被曝した者についてであって,心筋梗塞と低線量の原爆
放射線との関連を認める知見が存しないことに変わりはない。
以下,原爆の放射線と心疾患との関連性について調査した疫学調査の内容につい
て,更に具体的に述べる。
aLSS第11報・癌以外
第1次大阪地裁判決は,「1950年ないし1985年の循環器疾患による死亡
率は,線量との有意な関連を示し,脳卒中による死亡率にはそのような関連が認め
られなかったが,脳卒中以外の循環器疾患(心疾患)は全期間で有意な傾向を示し
た,しかし,後期(1966年ないし1985年)になると被爆時年齢が低い群
(40歳未満)では,循環器疾患全体の死亡率及び脳卒中又は心疾患の死亡率は線
量と有意な関係を示し,線量反応関係は純粋な二次又は線形-しきい値型を示した,
心疾患群のうち最も死亡数が多い冠状動脈性心疾患の死亡率は同じ期間,同じ被爆
時年齢区分の心疾患と同じ傾向を示している,とされている」(532頁)と指摘
し,K4医師も,「そういう循環器疾患についての死亡率は,線量との有意差があ
りますし,その中で,後期,1966年から1985年になりますと,被爆時年齢
が低い群,40歳未満では,循環器疾患全体の死亡率及び脳卒中又は心疾患の死亡
率は,線量との有意差を示しています。」と証言する(K4証人調書(主尋問)3
頁)。
しかしながら,LSS第11報・癌以外は,「これらの所見は,死亡診断書に基
づいているので信頼性には限界がある。おそらく最も重要な問題は,放射線誘発癌
が他の死因に誤って分類される可能性があることである。高線量域で癌以外の死因
による死亡が増加していることは明白だが,どれだけこの誤りに起因するのかを明
確かつ厳密に推定することは,現在のところむずかしい。」(甲A67の29・1,
2頁)と,放射線に起因するがんによって死亡した患者を誤って観察した結果によ
る可能性があることを自認している。
また,その内容をみても,LSS第11報・癌以外は,「まだ限られた根拠しか
ないが,高線量域(2または3Gy以上)において癌以外の疾患による死亡リスク
の過剰があるように思われる。(中略)死因別にみると,循環器および消化器系疾
患について,高線量域(2Gy以上)で相対リスクの過剰が認められる。」(甲A
第67号証の29・1頁)としており,リスクの増加が想定されているのは2グレ
イ以上の場合である。これに対し,訴外Hは被曝していないといっても過言ではな
いのであるから,LSS第11報・癌以外の報告があるからといって,訴外Hの申
請疾病に放射線起因性があると認めることはできない。
bLSS第12報・癌以外
第1次大阪地裁判決は,LSS第12報・癌以外においても,「1950年10
月1日から1990年12月31日までのがん以外の疾患による死亡者についての
解析結果によっても,循環器疾患に有意な増加が観察されたとされて」いると指摘
する(532頁)。
LSS第12報・癌以外の具体的内容をみてみると,確かに,主要疾患を心疾患
全体で見た場合には,それによる死亡者6826人には統計的に有意な線形の放射
線影響があるとされ,死亡者の過剰相対リスクは,1シーベルト当たり0.14
(90パーセント信頼区間:0.05ないし0.22)であると算出されている
(甲A67の18・8頁)。
しかしながら,心疾患にも様々な病態や原因のものがあるところ(心疾患が放射
線に起因するか否かが問題となり得るとしても,原爆の放射線が何らかの寄与をし
た可能性があるか否かが問題になっているにすぎない。),この心疾患全体の死亡
者の中には,原因が全く不明の心不全による死亡者が1787例も含まれており,
これを除いた病態や原因の明らかな心疾患に限定した場合の死亡者と放射線との関
連性については明らかではない。
実際,当該心疾患のうち,冠状動脈性心疾患による死亡者(2362人)につい
て放射線との関連性をみた場合には,前者の過剰相対リスクの90パーセント信頼
区間は,下限値が負となり(-0.06ないし0.20),有意な放射線影響があ
るとはされていない(甲A67の18・8頁)。更にいえば,心疾患全体でみた場
合に放射線被曝との間で有意な関連性が観察されたといっても,低線量域では,一
貫した正の線量反応関係がみられていないことにも留意する必要がある(同9頁の
「心疾患」のグラフを参照)。
こうしたことから,LSS第12報・癌以外も,「リスクが小さいこと,および
説明できる生物学的メカニズムがないことを考えて,今回の結果が,死因の誤分類,
交絡因子,対象者選択効果によって説明できるか否かについて特に留意した」と述
べているものの,「現在までに得られているデータでは,観察された線量反応関係
をこれらの要素では十分に説明できないように思われた。」と指摘するにとどめて
おり(同1頁),放射線との関連性については,いまだ仮説の域を出るものでない
ことを認めているというべきである。
cLSS第13報
第1次大阪地裁判決は,LSS第13報においては,「1968年ないし199
7年の期間の寿命調査における心疾患,脳卒中,呼吸器疾患及び消化器疾患に有意
な過剰リスクが認められ,これらの特定の死因による死亡例数は比較的少なく,1
シーベルト当たり10ないし20パーセントの影響を確認することは困難であるが,
線形線量モデルに基づく過剰相対リスク推定値は死亡例数がより多い疾患の結果に
基づく推定値と全般的に類似しているとされ,また,心疾患の1シーベルト当たり
の過剰相対リスクは0.17(90パーセント信頼区間:0.08ないし0.2
6),脳卒中のそれは0.12(90パーセント信頼区間:0.02ないし0.2
2)とされている」(532,533頁)と指摘し,K4医師も,「脳卒中,呼吸
器疾患等の過剰相対リスクは認められていると思います。」と証言する(K4証人
調書(主尋問)3頁)。
しかしながら,そこで観察された心疾患とは,疾病,障害および死因統計分類
(乙A123・235頁以下)に記載された分類番号390から429及び440
から459の循環系の疾患全体をいい(乙A163・36頁),これには,訴外H
の申請疾病である心筋梗塞,狭心症,Ⅱ°房室ブロック,脳梗塞後遺症だけでなく,
LSS第12報・癌以外と同様に,当時,心疾患死亡の半数近くを占めていた心不
全が含まれており,その他急性リウマチ熱,慢性リウマチ性心疾患,高血圧性疾患
(単なる高血圧や高血圧性腎疾患を含む),肺循環疾患,その他の型の心疾患,不
整脈に加え,動脈,細動脈及び毛細(血)管の疾患(例えば,腎動脈や四肢の動脈
の疾患,大動脈瘤等の心臓疾患以外のもの)並びに静脈及びリンパ管の疾患並びに
循環系のその他の疾患が含まれている。
したがって,このような心疾患全体について,放射線との有意な関連性がみられ
たからといって,訴外Hの申請疾病である心筋梗塞,狭心症,Ⅱ°房室ブロック,
脳梗塞についてもそのような関連性がみられるとはいい難いことは,原告Aについ
てC型肝炎に関して指摘したのと同様である。
この点をおいても,LSS第13報でも,放射線影響の機序が問題とされており,
「被爆者において,大動脈弓石灰化,収縮期高血圧,ならびにコレステロールおよ
び血圧の年齢に伴う変動など,がん以外の疾患の幾つかの前駆症状について長期に
わたるわずかな放射線との関連が報告されている。最近の調査では,被爆者に持続
性の免疫学的不均衡および無症状性炎症と放射線との関連が認められた。これらは,
がん以外の広範な疾患に対する放射線影響の機序と関連するものかもしれない。」
と述べ,「放射線影響の機序を同定あるいは否定する上で役立つであろう更なる調
査の必要性」を指摘している(甲A112の19・41頁)。
また,低線量域では,一貫した正の線量反応関係がみられていないことは,LS
S第13報でも同様であり,「約0.5Sv未満の線量については放射線影響の直
接的な証拠は認められなかった。」(甲A112の19・2頁)とされている。
したがって,LSS第13報についても,訴外Hの申請疾病が原爆放射線に起因
することの根拠とはなり得ない。
dAHS第8報・癌以外
K4医師は,「成人健康調査第8報では,40歳未満で被爆した人の心筋梗塞に
有意な二次線量反応が証明されています。」と証言する(K4証人調書(主尋問)
3頁)。
しかしながら,そもそもAHS第8報・癌以外は,高血圧に関する放射線量-反
応関係を求めたが,P値が0.14となり有意性が認められなかったことから,新
たに二次線量反応モデルに当てはめた結果,有意性(P値0.028)があること
が確認されたことを報告し,高血圧の発現における放射線被曝の影響を調査する必
要性があることを示唆する報告にすぎないから(「これらの結果は,がん以外の疾
患の発現における放射線被曝の影響を十分に明らかにするため,高齢化している被
爆者の追跡調査を続けることの必要性を立証するもの」とされている(乙A215
の2・1頁)。),訴外Hの心筋梗塞,狭心症,Ⅱ°房室ブロック,脳梗塞後遺症
はもとより,高血圧についても,原爆放射線に起因することの根拠となり得るもの
ではない。
まずは高血圧について,具体的内容をみてみると,AHS第8報・癌以外の図2
・パネルA(乙A215の2・9頁)には,本態性高血圧発生率に関して放射線と
の間に2次線量反応関係がある旨図示されているが,そのグラフの横軸には,胃線
量が採用されているところ,胃の放射線感受性と動脈の放射線感受性が異なること
に照らすと,その線量評価方法の妥当性は疑わしい。そして,放影研のAHS第7
報では,線量評価に非荷重遮へいカーマが用いられていたのであり(「1993年
の我々の報告(1)では甲状腺疾患,眼疾患,肝臓疾患,婦人科疾患,前立腺疾患,
消化器疾患に対し非荷重臓器線量,そして残りの疾患に対して非荷重遮蔽カーマが
…用いていた。」(乙A215の2・2頁)),線量評価方法を上記のように変更
したことが原因で,AHS第8報・癌以外では本態性高血圧に2次線量反応が認め
られるようになった可能性がある。このような線量評価方法により本態性高血圧の
発生率に2次線量反応が認められたこともって,直ちに本態性高血圧に放射線起因
性があるとまでいえないことは明らかであって,現に,AHS第8報・癌以外の筆
者らも,高血圧について「放射線影響は線形の線量反応モデルで明瞭ではなかっ
た」(乙A215の2・5頁)と認めているのである。
仮にAHS第8報・癌以外の分析が妥当であり,かつ,同報告書により直ちに高
血圧に放射線起因性があることが断定できるとの見解に立ったとしても,同報告書
においては,「高血圧発生率が,特に2Sv以上の被爆者において,放射線量に伴
い上昇した」とされているにすぎないから(乙A215の2・8頁),AHS第8
報・癌以外があるからといって,被曝線量が0グレイの訴外Hの申請疾病に放射線
起因性があると認めることはできない。
次に,心筋梗塞について見ると,AHS第8報・癌以外の図2・パネルB(乙A
215の2・9頁)において,心筋梗塞に2次線量反応関係がある旨図示されてい
るものの,横軸に心線量ではなく胃線量を用いているなどの問題点があることは上
記のとおりである。実際,AHS第8報・癌以外の筆者らも,「心臓血管疾患のい
ずれも放射線量との有意な関係は示さなかった。線形の線量反応は,全MI(P=
0.38)およびMI<40の発生率(P=0.10)において有意ではなかっ
た」(同5頁)として,心筋梗塞の線形線量反応のなかったことを認めている上,
「本研究での限界のひとつは,致死的MIと無症状のMIが含まれなかったことで
ある。」(同9頁)として,AHS第8報・癌以外の調査報告の限界を自認してい
る。
(エ)高血圧,心筋梗塞,狭心症,脳梗塞の主たる原因である動脈硬化の発症に
ついて,原爆放射線との関連を否定する知見が存在すること
動脈硬化は,訴外Hの申請疾病である心筋梗塞,狭心症,脳梗塞の有力な原因と
なり得る症状であり,これらの疾病の有力な原因の一つである高血圧の有力な原因
となり得る症状でもあるが,広島原爆障害対策協議会健康管理・増進センターの井
上典子らは,原爆被爆者における原爆放射線と動脈硬化との関連について検討して
おり,これまでも長崎医学会雑誌に発表している。最近発表された2つの報告では,
原爆被爆者らの動脈硬化の危険因子としては加齢が重要であり,原爆放射線の影響
は否定的との結果が示されている。
a「原爆被爆者における動脈硬化に関する検討(第7報)」(乙A107「長
崎医学会雑誌79巻」230ないし233頁)
標記報告では,「頸動脈の壁厚とプラークの総数を観察」し,原爆被爆者の動脈
硬化について調査している。これによると,「当所(引用者注:広島原爆障害対策
協議会健康管理・増進センター)におけるPWV(引用者注:大動脈脈波速度)や
指尖加速度脈波,頸動脈壁厚を動脈硬化の指標とし評価する最近の報告では被爆状
況と動脈硬化の明らかな関連は認められていない。今回は頸動脈検査の例数を多く
して検討してみたがやはり,近距離被爆に動脈硬化が強いという結果は得られなか
った。原爆投下から59年経過し被爆者も高齢化が進み,動脈硬化の危険因子とし
て年齢が重要な因子となっていると思われる。」,「多変量解析では,IMT(引
用者注:頸動脈内膜中膜複合体厚)は年齢,性,脂質と,PLAQ(引用者注:プ
ラークの総数。プラークは,ガイドラインに基づいて観察された限局性病変。)は
年齢,血圧と有意に関連したが,被爆状況ではいずれも有意な関連を認めなかっ
た」とされており(乙A107・233頁),高血圧,心筋梗塞の有力な原因とな
り得る動脈硬化は,原爆の放射線とは関連しないことが判明している。
b「原爆被爆者における動脈硬化に関する検討(第8報)」(乙A164「長
崎医学会雑誌81巻」260ないし262頁)
さらに,その続報である標記報告では,最近開発されたCAVI(CardioAnkle
VascularIndex:心臓足首血管指数)という診断指標を用いて,被爆者の動脈硬化
についての検討がなされた。これによると,「CAVI値は男女とも加齢とともに
増加した。」,「CAVI値は被曝状況別では差を認めなかった。」,「多変量解
析では,CAVI値は性,年齢,血圧,HDLコレステロール,中性脂肪と有意に
関連したが,被曝状況では有意な関連はみられなかった。」ことから(乙A164
・262頁),「原爆投下から61年,被爆者も高齢化が進み,動脈硬化の促進因
子としての加齢は大きな影響を持っていると思われる。その上,食生活の欧米化や
運動不足の影響で生活習慣関連因子がそれに続き,被曝状況が動脈硬化に与える影
響は少ないように思われる。」(同261頁)とされているのである。
(オ)小括
以上のとおり,狭心症,Ⅱ°房室ブロック,脳梗塞と原爆放射線との間に関連性
があるとの知見は存在せず,心筋梗塞と低線量の原爆放射線との間に関連性がある
との知見も存せず,高血圧,心筋梗塞,狭心症,脳梗塞の主たる原因である動脈硬
化と原爆放射線の関連についてもそれを否定する報告が続いている以上,これに放
射線起因性を認めることはできないのであって,仮に原告らが,いまだ裏付けのな
い仮説の域にとどまる調査報告の存在をもって,原爆放射線にほとんど被曝してい
ない訴外Hの心筋梗塞,狭心症,Ⅱ°房室ブロック,脳梗塞と原爆放射線との関連
があるなどと主張するのは,失当というほかない。
ウ「急性症状」の有無・内容を根拠に,申請疾病等の発症に数十年も前の原爆
放射線による被曝が寄与しているということはできないこと
(ア)原告らの主張
訴外H及び承継後原告Kは,被爆後,全身がだるいといった倦怠感が続き,被爆
後10日から2週間後に下痢,血便,歯茎からの出血,鼻血がでるなどの症状が発
生した旨供述し(甲M1・4頁,乙M1,承継後原告K本人調書7,16頁),ま
た,医師意見書においては,「数日後より全身倦怠感が続くようになり,10日な
いし14日の間に血の混ざった下痢,歯茎からの出血,鼻出血を経験している。こ
れらの症状は放射線被曝による急性症状と理解される。」(2頁)とされており,
原告らは,これらの症状は放射線による急性症状であると主張する。
(イ)「急性症状」の有無・内容から直ちに申請疾病等の放射線起因性を認める
ことはできないこと
しかし,訴外Hが主張する倦怠感,下痢,血便,歯茎からの出血,鼻血は様々な
原因があり得る非特異的な症状であるから,単に,そのような症状がみられたとい
うだけでは,健康状態に影響を与える程度の被曝を受けた可能性があるとする根拠
にはなり得ない。さらに,被爆者の被爆後の身体症状に関する供述等は不確かなも
のであって,それらの症状の有無だけに依拠して安易に放射線起因性を認めること
は許されない。
(ウ)訴外H及び承継後原告Kの供述する「急性症状」は被曝による急性症状の
発症経緯に合致しないこと
a下痢等の症状について
前記(イ)の点をおいても,被曝による急性症状には,しきい線量を始めとし,発
症時期,程度,継続時間,回復時期等にはっきりした特徴があることが医学的に明
らかにされ,現在では国際的にも確立した知見となっている(乙A158・2,3,
6頁,乙A167・25頁,乙A183・22項以下)。倦怠感,下痢,血便,歯
茎からの出血,鼻血のような非特異的な症状が被曝による急性症状であると判断す
るためには,症状を呈した原因や発症時期,経過を十分に精査し,医学的に検討し
なければならない。
しかるところ,訴外Hは,上記アのとおり被曝していないといっても過言ではな
いから,被曝による急性症状としての下痢等など生じ得るはずもなく,このことの
みからしても,上記各症状は,およそ放射線被曝に起因するものということはでき
ない。仮に,訴外Hが上記のような急性症状が起こり得るレベルの被曝をしていた
とすると,まずは前駆症状の下痢が被曝後数時間以内に生じるはずであるが(乙A
98・5頁表3),訴外H及び承継後原告Kの供述する下痢の症状は,前記のとお
り,被爆後10日ないし2週間近くが経過した後に生じたものであるから,被曝に
よる急性症状とは考え難い。また,仮に訴外Hが,8グレイ程度以上の被曝をした
場合には,潜伏期を経て,腸管細胞が障害されることによって生じる,消化管障害
の症状としての下痢が現れるが,この場合,血性下痢となり,これは,腸管細胞が
死滅し,再生不能となることに起因するもので,血便に至った場合,予後は非常に
悪い(8グレイ以上の被曝の場合,致死率はほぼ100パーセントといわれてい
る。)。また,歯茎からの出血,鼻血については,これが口腔粘膜の障害によるも
のであるとすれば,3グレイ程度以上の被曝をしているはずであり(乙A123・
249頁),被曝による急性症状としての皮下出血によるものであるとしてもほぼ
同様である。そして,3グレイ程度以上の被曝でも,治療を受けなければ50パー
セント以上の者が30日以内に骨髄抑制によって死に至るほどの被曝である(乙A
97・17頁)ことからすれば,訴外Hに生じた歯茎からの出血,鼻血についても,
被曝による急性症状とは考え難い。
そもそも,訴外Hに生じた下痢等が放射線被曝によるものであったならば,訴外
Hは最低でも5グレイ程度以上の被曝をしていたことになるが,5グレイ程度以上
の被曝をした場合,被曝後数時間以内に発熱や嘔吐を来たし,その後著しい白血球
減少により,感染症を合併する等もっと重篤な症状を呈していたはずである(訴外
Hが述べるような活動ができたとは到底考えられない。)。また,5グレイ程度以
上の被曝をしていれば,原爆は全身被爆であったことを考えれば,必ず放射線被曝
による脱毛,骨髄障害を生じていたはずである(乙A97・13頁)が,訴外Hは
脱毛については一切述べていないし,感染症の合併がみられた形跡もない。
このように,原告らの主張は,放射線被曝によって生じる急性放射線障害(急性
症状)の発症機序や発症経過を全く理解せず,あり得ない発症経過を前提として,
その身体症状を急性放射線障害であるとし,あるいは,当該症状が急性放射線障害
であるとすれば,当然生じていたはずの他の症状が見られなかったことを看過して
いる。
なお,訴外Hは,原爆投下後の爆心地付近の悲惨な状況を目の当たりにし(甲M
1・1,2頁),家族6人を一度に失う体験をし,とりわけ半焦げになった家族4
人の遺体を自宅跡地で見つけたときには「私は,あまりの惨状に,「これはまぼろ
しか」と思い,頭の中が真っ白になり,防空壕の上にへたり込んでしまいました。
ここから,自分の思考の記憶がありません。時間がなくなって,その場にへたりこ
んでしまい,強烈な何かが,頭の中に焼きついていますが,思いださないので
す。」と述べ(同3頁),最近でも「入院中の病院で見る夢は原爆の惨状ばかり,
上空でぴかっと光ったときからの情景が繰り返し出てきて,夫を苦しめ」ていたこ
と(承継後原告K本人調書12頁),被爆後は防空壕での集団生活となったが,そ
の間,サツマイモやトウモロコシ,カボチャ(甲M1・4頁,承継後原告K本人調
書6頁)のほか,その辺に生えている「何か草みたいな,葉っぱみたいな」もの
(承継後原告K本人調書15頁)まで食糧としていたが,全然足りず,いつもおな
かをすかしていたこと(同頁),当時の栄養状態,衛生状態は劣悪で,しかも,当
時赤痢,腸チフス等の腸管感染症が全国的に蔓延していたこと(乙A119及び1
33)などに照らせば,不衛生,感染,栄養不良等による身体的不調や精神的疲労
が生じても不自然ではない。
b倦怠感について
訴外Hは,被爆後,「常に疲れやすい,脱力感や倦怠感などがずっと続いた」旨
述べているが(甲M1・4,6頁),このような被爆後長期間持続する症状は,放
射線被曝による症状ではない。
これに対し,K4医師は,「慢性の原爆の障害,いわゆるぶらぶら病だと考えて
います」と証言し(K4証人調書(主尋問)3頁),その趣旨としては,要するに,
最初に被曝線量を推定するのではなく,個々の症状の具体的な特徴なども勘案する
ことなく,単純に被爆前と被爆後を比較して,被爆後にこれらの症状が複数発現し
た場合には放射線被曝による急性症状と判断できるという意味だというのである
(K4証人調書(反対尋問)3ないし5頁)。しかし,被爆者が原爆投下前と原爆
投下後で全く同様の生活環境(栄養状態,衛生状態)を維持していたことを前提と
するのであればまだしも,原爆投下を体験した後,悲惨な状況下に置かれて生活環
境が激変すれば,それまでなかったような様々な身体症状が発現しても何ら不自然
ではない(原告Fが,阪神淡路大震災の際,ものすごいやせて,ノイローゼみたい
になりかけ,脱毛により丸坊主になったのが好例である。)。それにもかかわらず,
このような個別の事情を捨象して,被爆後に何らかの体調変化が現れれば機械的に
放射線被曝による急性症状と認めるべきであるかのようにいうK4医師の証言には,
全く根拠がない。
エ結論
以上のとおり,訴外Hが,被爆後48年が経過し63歳のときに発症した急性心
筋梗塞の後遺症として被爆後54年が経過し69歳のときに発症した陳旧性心筋梗
塞(合併症であるⅡ°房室ブロックも含む。),狭心症,被爆後51年が経過し6
6歳のときに発症した脳梗塞の後遺症である脳梗塞後遺症に,放射線起因性を認め
ることは非常識というほかないから,本件H却下処分は適法である。
(4)原告T
ア原告Tは1号被爆者にも2号被爆者にも当たらないこと
原告T(大正14年7月15日生,女性,被爆当時20歳)が被爆者援護法1条
3号の規定に該当する被爆者であることは争いがない。
原告Tは,昭和20年4月に看護婦になり,その直後,長崎の爆心地から19.
5キロメートル離れている長崎県大村市z所在のU病院に召集され,三交代制で結
核に罹患した将校の看護に従事していたところ,長崎市への原爆投下(同年8月9
日)により同日の夜から多数の被爆者が同病院に収容されたため,同原告は,それ
から約1か月間,三交代制で同病院で被爆者の看護に従事し,同年9月13日か同
月14日の召集解除まで,引き続き同病院で看護に従事したとのことである(甲N
1,乙N1,原告T本人調書2,5,11,35頁)。
よって,原告Tは,原爆投下時,U病院にいたため,原爆の初期放射線による被
曝はしておらず,また,長崎において,誘導放射線による被曝の影響が考えられる
のは,時間的には原爆爆発後56時間まで,距離的には爆心地から600メートル
までの範囲,また,放射性降下物による被曝の影響が考えられるのは,長崎市西山
地区又は木場地区であるところ,原告Tは,原爆爆発後56時間以内に爆心地から
600メートル以内の区域に入った事実も長崎市西山地区又は木場地区に滞在又は
居住した事実もない。原告Tは,誘導放射線や放射性降下物による被曝の影響が考
えられる地域に立ち入った事実はないのである。
イ救護被爆者について
(ア)人体は有意な放射線源になり得ないこと
人体を構成する物質には放射化される元素(アルミニウム,ナトリウム,マンガ
ン,鉄など)は元々極めて微量(体重1キログラム当たりの含有量はアルミニウム
が0.857ミリグラム,ナトリウムが1.5グラム,マンガンが1.43ミリグ
ラム,鉄が86ミリグラムである。)しか存在しないし,また,その中のすべてが
放射化されるわけではない。放射化を起こすのは中性子線であるが,人体には体重
の60パーセント以上の水分が存在し,水は中性子の吸収体であるため,体表面に
近い部位に存在するこれらの元素のごく一部が放射化されるにすぎない。さらに,
放射化された元素の半減期は短いので,人体が有意な放射線源となることはない
(乙A124・12頁)。
現に,平成11年9月30日に株式会社Z1加工工場において臨界事故が起き,
3人の作業員が被曝したが(内一人は16ないし25グレイ等量(GyEq。生物
学的効果比を考慮した線量。)の被曝をしているが(乙A131・48,49頁),
その際,放射化によって人体がどの程度の放射線源となるかの測定が行われている
ところ,その結果は,別紙「ジェー・シー・オー臨界事故における人体放射化の測
定結果について」のとおりであり,翌日の測定結果であったが,1時間当たりの等
価線量は,最大でもわずか10.1マイクロシーベルト(0.0000101シー
ベルト。中性子線は出ないため,0.0000101グレイに相当する。ちなみに,
自然放射線は,1時間当たり0.06マイクログレイである(乙A183・97
項)。)にすぎなかった(乙A256「ウラン加工工場臨界事故患者の線量推定最
終報告書」118頁。なお,同報告117頁には,アルファ線サーベイメータ及び
GMサーベイメータ測定の測定が異常に高い数値を示した旨の記載もあるが,これ
は,放射線の数を示しているものにすぎず,エネルギーを明らかにしたものではな
いため,等価線量や吸収線量が高いということを示すものでないことに注意しなけ
ればならない(乙A183・90項)。)。
また,脳や骨から放出されるベータ線は他の臓器と比較して若干高いが,それは,
脳や骨にはリンが多く含まれており,このリンが誘導されたためであるところ,リ
ンはベータ線のみを放出する核種であり,ベータ線の飛程距離は,空気中では1セ
ンチメートルに満たないのであるから,仮に骨に直接触れたとしても,触れた者の
皮膚にわずかに影響を与えることはあっても,枢要な臓器が被爆することはないし,
臓器や骨が露出していない遺体に触れた場合には,触れた者の皮膚すら被曝しない。
なお,U2医師は,人体において放射化する物質として,「リンが一番多いんじ
ゃないかなという具合に,私自身は思っています。」「(たくさんできるものか)
はい,これはすごいですね。」と述べる一方,放射性のリンがどのぐらいの量でき
るかについては,「具体的には,別に測った人がいるわけじゃなし,実験した人が
いるわけじゃなし,それは知るよしもないわけですけども」と述べており(U2証
人調書(森・反対尋問)3,4頁),被曝線量を度外視して被曝の可能性のみを指
摘しているにすぎないことを自ら暴露している。
このように,人体の放射化を具体的,科学的に解明すれば,被救護被爆者の人体
が有意な放射線源になり得るとする考え方の誤りは明らかというべきである(乙A
183・135項)。
(イ)救護従事者に放射線被曝による急性症状が見られるほどの被曝をしたと認
める根拠はないこと
a放射線被曝による急性症状が見られたとする知見ではないこと
原告らは,U病院で救護に当たった医師の手記(甲N6)に当時白血球が減少し
た旨の記載があること,広島原爆医療史(甲N11)にも,爆心地から離れた場所
で救護に当たった医師の発言内容として,頭痛・腰痛・血便・悪寒・発熱・下痢が
あったとか,脱毛・歯茎からの出血・下痢などがあったなどの記載があることをも
って,救護にあたった医師に放射線被曝による急性症状があった旨主張するようで
ある。
しかしながら,白血球の増減も,下痢や脱毛等の症状についても,放射線被曝以
外に様々な原因があり得るから,仮にそのような身体症状がみられたとしても,そ
の存在だけで「急性症状を発症させるに足りる程度の高線量」の被曝をしたと認め
ることはできない。ある被爆者にそれらの体調変化がみられたとしても,それが放
射線被曝による急性症状だったと認定するためには,単にそれらの症状があったと
いうだけでなく,それが放射線被曝による急性症状に特徴的な発症経過・症状に合
致するかが検証されなければならないのはもちろんのこと,被曝による急性症状も,
放射線に被曝して生じるものである以上,申請疾病の放射線起因性の判断と同様,
まずは放射線にどの程度被曝したか,その被曝線量を特定しなければ,被爆者に生
じた下痢や脱毛といった体調変化を被曝による急性症状だと認定することはできな
いはずであり,原爆放射線以外に多々存在する症状の発症原因を看過し,何の検証
もなく,それらの体調変化等を被曝による急性症状と安易に認定した上で,多量の
被曝事実を推認するような逆さまの認定は許されない。
甲N6には,救護従事中に,白血球数が「平常は1ミリ立方あたり六千ぐらいな
のが三千しかな」くなり,「十日ほどで白血球数はほぼ平常に復し」た旨の記載が
あるものの(甲N6・71,72頁),それは,単に1人の医師が原爆投下直後の
状況を語った手記中の記載であって,放射線被曝以外の白血球減少の要因の有無を
検証したものではないのはもちろん,救護被爆による被曝線量の解明を目的とした
調査結果でもない。そして,そもそも白血球数には個人差が大きく,感染症等によ
っても白血球数は減少するものである上,白血球減少症とは,白血球数3000を
下回るものをいうとされている(乙A122・31頁)のであるから,白血球数が
3000になったからといって異常な減少があったということはできないのである。
更にいえば,原爆投下直後に爆心地に赴き負傷者の救護活動に従事した者の白血球
数を調査した実証的かつ客観的な研究報告が複数存在しており(乙A112ないし
114),いずれの研究報告においても(入市して救護に当たった者でさえも)白
血球数には異常が認められなかったとされているのである。こうしたことからすれ
ば,甲N6の記載をもって,3号被爆者が被救護者の人体や衣服等から大量の放射
線被曝をするといった事実を推認することはできない。
甲N11には,原告らが指摘するような記載があるが,これらも甲N6同様,救
護にあたった医師らが当時の状況を語り合った中での発言であり,症状の程度や内
容も明らかでなく,それらの症状が放射線被曝による急性症状に特徴的なものであ
ったか否かや,放射線被曝以外の要因の有無について検証されたものではない。被
曝による下痢には特徴があることが現在では分かっているところ,D5医師は,8
月17,18日ころから下痢等の症状はあったが,救護業務を11月ころまで継続
した旨述べており,放射線被曝による急性症状の下痢であったとは考え難い。そも
そも,この発言をしたE5医師らは当時の食糧事情を問題にしており,同医師自身,
食糧事情と自己の症状について「私が病気で倒れてこっちへ帰って来て,新鮮な野
菜を食べたのですが,それがよかったと思います。」(甲N6・276頁)と発言
しているのである。
このような救護にあたった医師らの手記,発言を根拠に,救護者が被救護者から
大量の放射線被曝をしたとする原告らの主張は失当である。
bF5らの報告によっても被曝線量はごくわずかであること
原告らは,F5らの「救護者の被ばく線量の推定」(甲N4)を引用して,「原
爆被爆負傷者の救護の際に,救護者が放射線を被曝している」と主張する。
しかしながら,人体が有意な放射線源となり得ないことがウラン加工工場におけ
る実際の被曝事例の際に明らかとなっていることは前記のとおりであるが,以下に
述べるとおり,F5らの推定によっても,被曝線量はごくわずかなものであったこ
とが明らかになっているというべきである。
すなわち,F5らは,爆心地から500メートルのところで被爆した負傷者が横
たわる中で立って救護作業をしていた人の受けた被曝線量(ケース1),広島で爆
心地から500メートルの地点で被爆した負傷者1人に常に接触し,原爆投下2時
間から12時間にわたって救護活動した人の受けた被曝線量(ケース2)を推定し
ている(144頁)。
ケース1では,負傷者が無限に存在する平面の線源における被曝を想定し(ここ
では,線量率(単位時間当たりの被曝線量)として「2Dγ」を用いているが,甲
N4・142頁を見ると,この線量率は,「負傷者群を無限平面線源とし」たもの
であることが述べられている。),更には,原爆投下後2時間から無限時間にわた
って救護したというあり得ないような想定に基づいているものであるが,それでも,
約0.7ラド(0.007グレイ)であるとしているにすぎない。
また,ケース2では,負傷者1人に原爆投下後2時間後から12時間にわたって,
常に「接触」していることを前提としたものである。救護活動に従事する者が被爆
者に12時間もの間常に「接触」しているということは想定し難いが,それでも0.
154から0.163ラド(0.00154から0.00163グレイ)にすぎな
いのである(更にいえば,負傷者を点線源とみなして,広島の爆心地から500メ
ートルで被爆した負傷者から1メートル離れたところでの線量率は,1時間当たり
0.56ミリレントゲン(0.49ミリグレイ)にすぎないのである。)。
なお,原告らは,この論文の結果は,「負傷者の所持品の放射化は無視されてい
るし,残留放射線による外部被曝及び内部被曝も無視されている」と主張するが,
当時の人の所持品は,布,木,紙を中心としたものと考えられるところ,その主な
成分は炭素であり,この炭素は放射化しにくい物質であるから,原爆の中性子によ
って,こうした所持品が放射化されて有意な放射能を有することはないし,残留放
射線による外部被曝及び内部被曝の影響も無視し得るものであることは既に詳論し
たとおりであるから,これらを考慮しても無視し得るほどの被曝線量にしかならな
い。
(ウ)U病院出身者を対象とするアンケート調査は極めて恣意的な調査であり,
およそ信用に値しないものであること
原告らは,U病院関係者を対象とするアンケート調査に関する澤田名誉教授の分
析結果を,甲N8「U病院における救護被曝の調査結果から」として提出し,U病
院関係者のがん等の発症率が高いと主張するようである。しかし,同アンケート調
査は,極めて恣意的な調査であり,およそ信用に値しないものである。
甲N8は,原爆症認定訴訟近畿弁護団の弁護士がU病院会において被爆者の介護
等に関わった者を対象として行ったという健康状態に関するアンケート調査の結果
と,別の機会に,やはり原爆症認定訴訟の弁護団が熊本県内において実施した被爆
者調査における非被爆者集団のアンケート調査の結果を,澤田名誉教授が比較した
ものである。U病院関係者のアンケート調査は,郵便において行われたようである
が,回答があったのは,574通の内,119通であったというのであり,さらに,
そのうち実際に被爆者の治療等に当たったとして分析の対象とされた者は80名で
あったというのである(甲N8・2頁)。しかし,このような調査では,特段の疾
病や身体症状のなかった者は,回答に応じない傾向が見られることは,当然であり
(疫学の分野では,このような偏りをバイアスと呼び,このようなバイアスがある
と正確な発症率を把握することができないため,このようなバイアスが入り込まな
いような工夫をするが,上記アンケート調査においてそのような工夫がされた形跡
は全くない。),80名に見られたがん等の疾病等の発症率は,実際より高めに現
れた可能性が極めて高い。
一方,熊本の調査は,調査への協力の呼びかけに応じて調査会場に来場した熊本
県在住の原爆被爆者278名及び非被爆者530名(合計808名)を調査対象と
したものである。このようなやり方では,健康状態等に問題を感じている非被爆者
がこれに応じて来場するとは到底考え難く,がん等の疾病等の発症率が実際より低
めに現れた可能性が極めて高い。U病院関係者と同年代の者のがん等の疾病の発症
率については,一般的なデータがあるにもかかわらず,あえて対照群に上記熊本調
査の結果を使用した理由は全く不明である。
そして,このように実際よりも高めに現れた可能性があるU病院関係者の調査結
果と,実際よりも低めに現れた可能性のある熊本調査の結果を比較すれば,発症率
に差が生ずることがあるのも当然であって,これをもって,U病院関係者に被曝に
よる影響があったなどということはできない。
発症率の差は,上記のようなバイアスによるものだけではない。澤田名誉教授が
比較したU病院関係者の集団の平均年齢は,熊本調査の調査集団の平均年齢と比較
して6歳程度高いというのである(甲N8・3頁)。加齢は,がんを始めとする疾
病の最大の要因であるから,平均年齢の高いU病院の関係者の発症率の方が高いの
は当然のことであり,このような恣意的な比較によって,U病院の救護従事者が内
部被曝の影響を強く受けていると結論付けた澤田名誉教授の分析結果は,極めて恣
意的なものであり,およそ失当である。
(エ)昭和32年当時における国会答弁を根拠に3号被爆者の申請疾病の放射線
起因性を認めることはできないこと
原告らは,原爆医療法制定当時の昭和32年3月25日第26回国会衆議院社会
労働委員会での国会質疑において,J3政府委員(厚生省公衆衛生局長(当時))
が,「第三(引用者注:原爆医療法2条3号(法1条3号)に該当する被爆者。3
号被爆者)は,その一(引用者注:原爆医療法2条1号(法1条1号)に該当する
被爆者。1号被爆者)にも二(引用者注:原爆医療法2条2号(法1条2号)に該
当する被爆者。2号被爆者)にも入りませんが,たとえば投下されたときに,爆心
地から五キロ以上離れた海上で,やはり輻射を受けたというような人も,あとでい
わゆる原子病を起こしてきております。そういう人を救わなければならないという
こと,それからずっと離れたところで死体の処理に当った看護婦あるいは作業員が,
その後においていろいろ仕事をして,つまり二の方は二キロ以内でございますが,
それよりもっと離れたところで死体の処理をして,原子病を起こしてきたというよ
うな人がありますので,それを救うという意味で三を入れたわけでございます。」
(甲N2・昭和32年3月25日衆議院社会労働委員会議録)と答弁していること
から,「これは,爆心地から二キロメートル以上離れた地点で死体の処理に当った
看護婦あるいは作業員に原子病(原爆症)を発症した者がいたことを認めた答弁で
ある。」,「当時の政府は,1号の直接被爆者にも2号の入市被爆者にも該当しな
い救護被爆者に原爆症が発症した実例を把握していたのである。」と主張している。
しかしながら,これは,昭和32年当時の知見に基づいて一般的な見解を明らか
にしたものであり,このような答弁が国会でされた経緯があるからといって,3号
被爆者が有意な被曝をしたということはできない。
(オ)過去に3号被爆者が原爆症に認定されたからといって,3号被爆者が常に相
当量の放射線を被曝したことにはならないこと
また,原告らは,「被告らは,3号被爆者を原爆症に認定した実績を有してい
る。」から,「3号被爆者は1号の直接被爆者や2号の入市被爆者と本質的に異な
るものではない。」と主張する。善解すれば,原告らは,原爆症の認定がされてい
る以上,厚生大臣(当時)は,3号被爆者にも放射線起因性を認めており,そのこ
とは3号被爆者にも相当の被曝線量があることを認めていることに他ならないと主
張しているものと思われる。
しかしながら,原爆症の認定は,その時点での確立した科学的知見に基づきなさ
れるべきものである。過去に3号被爆者で原爆症認定された事例の詳細は明らかで
ないが,いずれも,DS86による初期放射線中の中性子線の線量の推定がされて
いなかった時期のものであるから,中性子線により生じる誘導放射線についても科
学的に十分合理性のある推定がされていたとはいえない(DS86によりT65D
が再評価された結果,「広島の中性子線量が1/5から1/9に減少し,無視でき
るほど少なくなった。」(星正治・遠藤暁「新しい原爆線量評価体系DS02」・
乙A76・1087頁)のであり,このことは中性子線により生じる誘導放射線の
線量の推定にも大きな変更をもたらしたと考えられる。)。
一方,原爆の人体影響や放射線の線量評価の研究は,日進月歩の勢いで進められ
ており,被曝線量評価に関していえば,DS86による初期放射線の線量評価がさ
れるようになり,さらに,平成14年にはDS02が承認され,このDS86の正
確性が実証されるに至り,残留放射線(放射性降下物)による被曝線量を評価する
新たな知見も明らかにされ,残留放射線による被曝線量評価の合理性も改めて検証
されていること,原爆の人体影響に関していえば,様々な被曝事例の経験から,被
曝による急性症状には,その発症時期,程度,回復時期等に極めて明確な特徴があ
ることが確定した知見として明らかとなり,原告らが根拠とする調査報告は,被曝
による脱毛を的確に把握したものでないことが判明し,このことは,脱毛に関する
調査報告の調査対象者の多くが調査ごとに脱毛(中でも重度脱毛)の有無について
の回答を変えていたことや爆心地から2キロメートル以遠において観察された脱毛
が放射線の影響か否かは判断できないとされていることは既に主張したとおりであ
る。
このように,昭和32年当時と現在とでは,科学的知見の水準に大きな隔たりが
あった以上,原告の上記主張は無意味であるというほかない。
ウ原告Tが救護活動によって有意な被曝をしたとは考えられないこと
(ア)原告らの主張
原告らは,「原告Tは,長崎県大村市の海軍病院において,1か月半にわたり,
被爆者の看護に当たっている。この間,被爆者の身体や衣服からかなりの量の残留
放射線を浴びている。また,被爆者の身体や衣服に付着した灰や放射性降下物の影
響も相当受けている。」,「救護被爆者は,多くの被爆者の介護・治療・搬送を通
じて,放射化した直接被爆者自身からの誘導放射能や,直接被爆者の皮膚や排出物,
衣服に付着した放射性物質からの放射線による外部被曝,これら放射性物質を呼吸
などを通じて体内に取り込んだことによる内部被曝をしている。」などと主張し,
医師意見書(甲N12)及び同意見書を作成したU2医師の証言には,これに沿う
意見ないし証言が見られる。
(イ)原告らは,原告Tがどの程度の線量の被曝をしたのかという最も重要な点
について何ら主張していないこと
しかしながら,U2医師は,放射線防護学や放射線影響学に関する専門家ではなく
(甲A111・15頁の経歴表),原告Tの具体的な被曝線量を明らかにすること
もできない(U2証人調書(反対尋問)1頁)というのであるから,専門家でもな
い者が放射線学の常識に反することを言っているという以上の意味はなく,証拠価
値は皆無に等しい。
この点をおいても,U2医師は,原告Tについて,被救護被爆者の人体からどの
程度の外部被曝をし,衣服や身体に付着した粉塵に含まれる放射性物質ないし排泄
物に含まれる放射性物質が,どの程度呼吸により取り込まれ,あるいはどのような
放射性核種が飲食物に混入していて,どの程度の飲食物を摂取したというのか,全
く具体的に述べていない(摂取した粉塵の量や飲食物の量などは不明である。)。
それにもかかわらず,原告らは,十分な根拠も示さないまま,「相当な量の残留放
射線」に被曝したなどと抽象的な主張に終始するものであって,その誤りは明らか
である。
(ウ)被救護者に付着した放射性物質は有意な放射線源にはならないこと
原告らは,原告Tが被救護者に付着した放射性降下物や誘導放射化した放射性物
質によって有意な被曝をしたというようである。しかしながら,長崎において最も
放射性降下物(核分裂生成物)が降下した西山地区に原爆投下1時間後から無限時
間とどまり続けたとのあり得ない想定をしたとしても,その被曝線量は,0.12
ないし0.24グレイにすぎないことが実際の測定結果によって明らかになってい
る。これは,降下した放射性物質の量自体が極めて限られていたことの証左である。
そうであるならば,そのような放射性降下物が被救護者の身体に付着したとしても,
その量は更に限られていたことは明らかであり,それによって救護に当たった原告
Tが被曝したことがあったとしても,その被曝線量は極めて低いものであったこと
はいうまでもないところである(少なくとも,上記最大積算線量0.24グレイを
超えることはあり得ない。被救護者が西山地区に立ち入っていなければ,放射性物
質の量は更に限られていた。)。
放射性降下物は,上記のような核分裂生成物だけではなく,原爆の初期放射線中
の中性子線によって放射化された物質が浮遊したことによって発生したものも考え
られ,これが被救護者に付着したということも考えられないではない。しかし,中
性子線量が最も大きく,最も放射化したと考えられる爆心地においてさえ,放射化
した地面全体から受ける被曝線量は,爆発直後から無限時間爆心地にとどまり続け
たというあり得ない想定をしたとしても,0.18ないし0.24グレイにすぎな
い。そうであるならば,そのような放射化した物質が浮遊したとしても,その量は
ごく限られていたというべきであり,それが被救護者に付着した量は更に限られ,
それによって救護に当たった原告Tが被曝したことがあったとしても,その被曝線
量も極めて限られていたことはいうまでもない(少なくとも,上記最大積算線量0.
24グレイを超えることはあり得ない。被救護者が爆心地に立ち入ったものでなけ
れば,放射性物質の量は更に限られていた。)。まして,放射化した物質の半減期
は短いのであり,救護者が有意な被曝をしたとは到底考えられない。
原告らは,「付着した灰の影響も相当受けている。」などと主張するが,灰の実
体は,木材の燃えかす,すなわち炭素であるところ,これは,ほとんど放射化しな
いといっても過言ではないものであるから,付着した灰によって有意な被曝をした
とも考え難い。
原告らの上記主張は,程度問題を度外視し,被曝の可能性のみを針小棒大に誇張
したものであり,失当である。
(エ)人体の誘導放射能は無視し得る程度のものにすぎないこと
人体を構成する物質には放射化される元素(アルミニウム,ナトリウム,マンガ
ン,鉄など)は元々極めて微量(体重1キログラム当たりの含有量はアルミニウム
が0.857ミリグラム,ナトリウムが1.5グラム,マンガンが1.43ミリグ
ラム,鉄が86ミリグラムである。)しか存在しないし,また,その中のすべてが
放射化されるわけではないこと,また,放射化を起こすのは中性子線であるが,人
体には体重の60パーセント以上の水分が存在し,水は中性子の吸収体であるため,
体表面に近い部位に存在するこれらの元素のごく一部が放射化されるにすぎないこ
と,さらに,放射化された元素の半減期は短いので,人体が有意な放射線源となる
ことはないこと(乙A124・広島意見書12頁)は,前記のとおりである。そも
そも,放射性物質が皮膚に直接付着し,ベータ線により急性症状を発症するほどの
高線量の被曝をしたのであれば,まずは皮膚障害が生じるはずであるが(乙A16
7・14,15頁,乙A98・7,8頁),原告Tにそのような皮膚障害が発生し
たとの証拠はない(原告T本人調書33頁)。また,ベータ線は,体幹部には届か
ず,これによって皮膚障害以外の障害が起きることはない(乙A158「明石意見
書」1頁)。
エ原告Tの被爆後の身体症状は放射線被曝によるものではないこと
(ア)原告らの主張
原告Tは,U病院で被爆者の看護に当たっていた8月10日ころから17日ころ
にかけて時々下痢の症状があり,9月20日以後京都の実家に帰ってからはひどい
倦怠感に悩まされた旨供述する(甲N1・3頁,原告T本人調書10,11頁),
また,医師意見書(甲N12)においても同様の記載があり(2頁),原告Tは,
これらの下痢や倦怠感が放射線による急性症状であると主張するようである。
原告Tは,下痢について,「水様便ではなかったんではないかなと思いますけども。
水様便に近いような軟便です。」,「毎日そんな下痢してましたら,勤務できませ
んし,止まったときぐらいは,1日,2日はあったように思いますが。」,「(8
月10日ころから17日ころまでの間の大便の回数は)1日,3回