弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件請求を棄却する。
理由
第1本件請求の趣旨及び理由
本件請求の趣旨及び理由は,弁護人ら作成の証拠開示に関する裁定請求書及び同補充書
記載のとおりであるが,要するに,被告人らが本件放火行為を謀議したとする検察官証明
予定事実との関係で,本件の共犯者とされるAの取調べを担当した捜査官が上記Aの供述
状況及び供述内容を記載した捜査報告書等を,刑事訴訟法316条の15第1項6号により開示す
べきというものである。
第2当裁判所の判断
弁護人らが開示を求める上記捜査報告書等は,捜査官が上記Aの供述状況等の報告内容
を文書により述べた「供述書」であって,同号の「被告人以外の者の供述録取書等」に該
当する。
しかしながら,同号によって開示が認められる類型証拠に該当するためには,「検察官
が特定の検察官請求証拠により直接証明しようとする事実の有無に関する供述を内容とす
るもの」という要件が必要であるところ,検察官の証明予定事実が明らかにされ,その証
明に用いる検察官請求証拠が開示されて検察官の主張立証の全体像が明らかになった公判
前整理手続の比較的初期の段階で,被告人側の主張明示や検察官による主張関連証拠の開
示に先立って,被告人側の防御の準備と適切な争点及び証拠整理を図ることを目的として,
検察官請求証拠の証明力を判断するため一般的・類型的にその必要性が認められる証拠に
ついて開示請求を認めた類型証拠開示制度の趣旨に照らせば,同号の「事実の有無に関す
る供述」とは,その事実があったこと又はなかったことを自らが体験したこととして述べ
るもの,すなわち,その事実の有無についての原供述を意味すると解される(大阪高等裁
判所平成18年(く)第453号,平成18年10月6日決定)。
そして,上記捜査報告書等において捜査官が述べるところは,上記Aの供述状況等を報
告したものに過ぎないことからすれば,上記検察官証明予定事実との関係では,「事実の
有無に関する供述」には該当しないことは明らかである。
したがって,弁護人らが開示を求める上記捜査報告書等は,同号の類型には該当しない。
第3よって,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官・岡田信,裁判官・佐茂剛,裁判官・姥迫浩司)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛