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平成11年(行ケ)第84号 審決取消請求事件(平成13年1月17日口頭弁論
終結)
          判         決
       原      告   旭硝子株式会社
代表者代表取締役   【A】
       訴訟代理人弁護士   宇   井   正   一
同弁理士永   坂   友   康
       被      告   特許庁長官 【B】
       指定代理人      【C】
同          【D】
同【E】
同          【F】
          主         文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
          事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
 1 原告
   特許庁が平成10年審判第852号事件について平成11年1月29日にし
た審決を取り消す。
   訴訟費用は被告の負担とする。
 2 被告
   主文と同旨
第2 当事者間に争いのない事実
 1 特許庁における手続の経緯
   原告は、昭和62年10月2日、名称を「作動媒体混合物」とする発明につ
いて特許出願(特願昭62-248084号)をしたが、平成9年10月14日、
拒絶査定を受けたので、平成10年1月16日、これに対する不服の審判を請求
し、同年2月13日、本件特許出願の願書に添付された明細書の特許請求の範囲及
び発明の詳細な説明の補正(以下「本件補正」といい、補正後の上記明細書を「本
件明細書」という。)をした。特許庁は、同請求を平成10年審判第852号事件
として審理した上、平成11年1月29日、「本件審判の請求は、成り立たな
い。」とする審決をし、その謄本は、同年2月24日、原告に送達された。
2 本件明細書の特許請求の範囲の記載(以下、この発明を「本願発明」とい
う。)
   トリフルオロエタンとペンタフルオロエタンを必須成分とし、トリフルオロ
エタンとペンタフルオロエタンの混合モル比が40:60~60:40であることを特徴とす
る作動媒体混合物。
 3 審決の理由
   審決の理由は、別添審決書記載のとおり、本願発明は、本件出願前に頒布さ
れた刊行物である「RESEARCHDISCLOSUREFebruary197715415402」(Industrial
Opportunities社発行、審判甲第1号証、本訴甲第4号証、以下「引用例」とい
う。)に記載された発明及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をする
ことができたものと認められるので、特許法29条2項の規定により特許を受ける
ことができないというものである。
第3 原告主張の審決取消事由
   審決は、トリフルオロエタン(R143a)とペンタフルオロエタン(R125)の混合比
の決定の難易性の判断を誤り(取消事由1)、R143aとR125の混合比を規定すること
による効果の予測性の判断を誤り(取消事由2)、追加充填性について本件発明の
効果を看過し(取消事由3)、その結果、本件発明は当業者が容易に発明をするこ
とができたとの誤った判断をしたものであって、違法として取り消されるべきであ
る。
 1 取消事由1(混合比の決定の難易性についての判断の誤り)
  (1) 審決は、「本願発明において、トリフルオロエタン(R143a)とペンタフル
オロエタン(R125)の混合モル比を40:60~60:40に決定することは、反復試験によっ
て当業者が容易になしえたことであると認められる。」(審決書5頁13行目~1
7行目)と認定したが、誤りである。
 引用例には、「1,1,1-トリフルオロエタン(R143a)とペンタフルオロエタン(R125)
の混合物」が記載されているが、この混合物が作動媒体として充足すべき特性に関
し、冷却熱交換器における温度差の減少がみられることが記載されているにすぎ
ず、しかも、R143aとR125の混合物は、可燃性であり、エラストマー及び電動機絶縁
材に対する攻撃性があるとの欠点を有することが明記されている。引用例の上記記
載に接した当業者は、冷媒として不利な性状を複数有する混合物を、本願発明のよ
うな作動媒体混合物として採用することを避けるのが常識である。本願発明は、上
記のような不利な情報があるにもかかわらず、それを研究対象として特定の成分比
を選定し、引用例に記載された性状と全く反対の「不燃性」という、作動媒体とし
て望ましい性状を実現することができたものである。したがって、引用例の記載に
基づいて、トリフルオロエタンとペンタフルオロエタンの混合物を実用性のある作
動媒体として用い、それらの混合比を特定することで不燃性の作動媒体を得ること
は、当業者が容易に想到し得たということはできない。
    また、試験をする複数の特性において、それぞれの最適値が異なり、ある
特性が最適値となる混合比は決められるとしても、すべての特性が最適値である混
合比は通常は存在しないため、何度試験を繰り返しても、複数の特性における最適
値が容易に得られるものではない。混合冷媒においては、その成分の組合せは多数
あり、その目指す特性(発明の課題)も様々であって、それにふさわしい混合比も
様々に変化する。単に成分比を様々変えてそれに応じた試験結果を得ることが通常
行われることであるとしても、複数の技術課題の解決に適した特定の成分の組合せ
から成る作動媒体混合物を選定し、かつ、成分混合比を選定することは、当業者が
容易に想到し得るものではない。本願発明の混合物においては、例えば、成績係数
はトリフルオロエタンの割合が高いほど高く、逆に、可燃性はトリフルオロエタン
の割合が高いほど高い傾向を示す。不燃性を前提として成績係数がある程度低くて
もよいとするか、成績係数が高いことを前提にしてある程度の可燃性を認めるか
は、当業者の高度な技術的判断に係るものであり、両特性とも満足する混合比は存
在しない。このように、混合比の決定は、当業者個々の技術思想に左右されるので
あり、単に特性試験を繰り返すのみで容易に混合比の最適範囲を決定することがで
きるものではない。
  (2) 審決は、「フロン系の作動媒体混合物を開発するにあたって、その構成成
分の混合比を変えてみて、その成績係数、冷凍能力、燃焼性を試験すること、及
び、その試験結果に基づいて混合比の最適範囲を決定することは当業者が通常行う
ことであると認められる(必要であれば、例えば、特開昭59-62687号公
報、特開昭60-245686号公報、及び特開昭61-287979号公報参
照。)。」(審決書5頁5行目~12行目)と認定している。
    しかしながら、引用例は、混合比について何も開示しておらず、混合比
が、本願発明の課題とする不燃性の作動媒体を得る上で重要な構成であることはも
ちろん、成績係数、冷凍サイクル効率を低下させずに冷凍能力、加熱能力に優れ、
混合前の単独成分に比し大幅な改善を図る上で重要な構成であることを示唆する記
載もない。また、作動媒体混合物の成績係数、冷凍能力、燃焼性を試験すること、
混合物の混合比を変えてその特性を試験し混合比の望ましい範囲を決定しようと試
みることは当業者が通常行うことであっても、その試験結果に基づいて混合比の最
適範囲を決定することは、当業者が通常行うことであるとはいえない。
    また、作動媒体の構成成分の混合比を変えて試験を行う以前に、構成成分
としていかなるものを使用すべきかを決定することが重要であるのに、審決は、こ
の選択の困難性を看過している。引用例の記載に基づくならば、単独化合物の冷媒
6種とそのうちの2種類の組合せの中から、当業者がまず№3の組合せを選ぶ可能
性があるとしても、次に選ぶべきものについては、何らの指針も示されていない。
さらに、3種類以上の化合物の組合せが冷媒として有用である可能性も否定でき
ず、その場合、選択肢は更に広がることになる。引用例は、数ある選択肢の中から
あえて本願発明の混合物に相当する№4の組合せを採用するよりどころとなるもの
ではない。引用例に、R143aとR125の混合冷媒が記載されているからといって、上記
の数多くの組合せの中から容易にこれを選ぶことができるとはいえない。
  (3) 被告は、本件出願当時、オゾン層の破壊という環境問題への対処の観点か
ら、従来作動媒体として広く用いられてきたパークロロフルオロカーボン系物質の
代替物質として、水素を含有するフルオロカーボン化合物から成る作動媒体の開発
が求められていたと主張するが、本願発明は、オゾン層を破壊せず、しかも、冷媒
としての各種特性を満足するフルオロカーボンを開発することを課題として、本願
発明の塩素を含有しないフルオロカーボンの作動媒体混合物に想到したのである。
被告は、本願発明の出願前、水素を含有するフルオロカーボン系作動媒体の開発が
重要な課題となっていたと主張するが、この課題は、塩素を含有せず水素を含有す
るフルオロカーボン作動媒体混合物という本願発明を示唆するものではない。
 2 取消事由2(効果の予測性の判断の誤り)
   審決は、「混合比を規定することによる効果も、当業者の予測を越えるもの
ではない。」(審決書5頁18行目~19行目)と認定するが、誤りである。
  (1) 冷凍能力について
  審決は、「混合モル比を40:60~60:40に規定することによる冷凍能力の6
%程度の向上は、上記周知技術として挙げた文献にも記載される程度のものであ
り、顕著なものであるとは認められない」(審決書5頁末行~6頁4行目)と判断
するが、上記文献は、作動媒体混合物の冷凍能力が混合物の構成成分単独の場合と
比べて高くなることもあれば低くなることもあることを示しているのであって、冷
凍能力の向上が容易に予測することのできるものでないことを示している。本願発
明における混合物の冷凍能力がいずれの構成成分単独のものよりも向上するという
効果は、当業者が容易に予測し得るものではない。本願発明の混合物の冷凍能力向
上効果は、引用例にはもちろん、上記文献にも記載されておらず、示唆もされてい
ない。
 本願発明の混合物の示す冷凍能力は、R143aとの比較においてもR125との比較にお
いても6%向上している。このため、機器内を循環させる冷媒量を少なくすること
ができることから、圧縮機や熱交換器を小型化することができ、配管も小さくする
ことができる。この意味で、本願発明の混合物が構成成分単独の冷凍能力よりも6
%も向上した点は、決して小さな効果ではない。
  (2) 不燃性について
 審決は、「トリフルオロエタンが可燃性でペンタフルオロエタンが不燃性
であることは当業者に周知であるから、トリフルオロエタンにペンタフルオロエタ
ンを混合することで不燃性になるという効果も当業者が予測できることである」
(審決書6頁5行目~9行目)と判断する。
 しかしながら、引用例には、上記混合物が可燃性であると明記されてお
り、この記載に基づけば、これが不燃性であることは予想することができない。ま
た、本願発明は、不燃性の混合作動媒体の提供のみをその目的としてされたもので
はなく、可燃性のR143aと不燃性のR125を混合することで、その混合物としては不燃
性となる組成範囲において、単一物質と同様に取り扱うことができる共沸混合物と
なり、しかも、冷凍能力がどちらの構成成分のそれよりも高くなるという、優れた
作動媒体混合物を得ることを目指すものであって、この点は当業者が容易に予測し
得ないものである。
  (3) 共沸混合物について
  審決は、「熱交換器入口・出口の温度が等しいという効果も、引用例の
『ある種の組み合わせは、・・・蒸気圧縮冷却系の蒸発器およびコンデンサー熱交
換器における標準温度の差を減少させる』という記載から当業者が予測しうること
である。」(審決書6頁10行目~14行目)と判断するが、失当である。
  本願発明の混合物は、熱交換器の入口温度と出口温度、すなわち蒸発又は
凝縮の開始温度とその終了温度とが等しい共沸混合物である。しかし、引用例に
は、例示された混合物が共沸混合物を形成するとは記載されていない。非共沸性の
通常の混合物は、蒸発又は凝縮の開始温度とその終了温度を異にし、その温度差
は、混合物ごとにまちまちである。引用例の記載は、言及している混合物のこの温
度差が小さいということであるが、この温度差が認められる以上は、その混合物は
共沸混合物とはいえない。また、冷媒の非共沸性混合物が通常ラウールの法則から
の正のずれを示すとの引用例の記載は、引用例に例示された負のずれを示す冷媒混
合物が共沸混合物となる可能性を示唆するものでもない。
 3 取消事由3(追加充填の効果の看過)
 (1) 審決は、「冷媒追加充填しても冷凍能力が低下しないという効果は、共沸
混合物冷媒が単一冷媒と同様の挙動を示すことが当業者に周知の技術事項であるこ
とから、当業者に予測できることである。」(審決書6頁16行目~末行)と判断
するが、誤りである。
 (2) このように判断することができるのは、対象となる混合物が共沸混合物で
あることが判明している場合に限られる。本願発明の作動媒体混合物が共沸混合物
を形成することは、当業者が容易に予測し得ないことであるから、本願発明の混合
物について冷媒追加充填をしても冷凍能力が低下しないという効果も、当業者が容
易に予測することはできない。審決は、共沸混合物の一般的効果と、共沸混合物で
あることが明らかになって初めて予測し得る効果とを混同している。
第2 被告の反論
 1 取消事由1(混合比の決定の難易性についての判断の誤り)について
  (1) 原告が主張する冷媒として不利な性状とは、引用例記載の作動媒体が可燃
性である旨並びにエラストマー及び絶縁体に対する攻撃性を有する旨の記載を指す
ものと解されるが、妥当でない。
  作動媒体の燃焼性の評価は、一定の試験法に沿って燃焼のしやすさを測定
し、これが一定の基準を超えるものを可燃性としている。そうすると、可燃性ガス
と不燃性ガスを混合した場合には、その混合比によって燃焼のしやすさは変化し、
したがって、不燃性ガスの割合が多くなれば混合物が不燃性に至ることは、容易に
推測できることである。R143aが可燃性でR125が不燃性であることは当業者に周知で
あるから、当業者であれば、混合比を変化させれば不燃性に至ることは容易に推察
し得るものであり、引用例の混合物が可燃性であるという記載があっても、これを
作動媒体混合物として用いることを当業者が思いとどまるというものではない。
  引用例には、水素を含まないパークロロフルオロカーボン化合物との比較
で、エラストマー及び電動機絶縁材に対する攻撃性が大きいことを指摘する記載が
ある。水素を含まないパークロロフルオロカーボン化合物は、作動媒体として適切
な物理的性質を有するともに、熱的・化学的に安定であり、不燃性で毒性も低く、
電気絶縁物を劣化し難いなどの優れた安全性を有することから、作動媒体として従
来広く用いられていたが、本件出願当時には、オゾン層破壊能による地球環境への
影響が懸念され、これに替わるものとして、水素を含有するフルオロカーボン化合
物から成る作動媒体の開発が求められたものである。環境問題を踏まえると、水素
を含有するフルオロカーボンに共通してみられる、エラストマー及び電動機絶縁材
に対する攻撃性から直ちに、当業者が引用例記載の作動媒体の使用を思いとどまる
ものではない。
  (2) 原告は、混合比の決定が容易であるとした審決の判断は誤りであると主張
するが、二成分から成る混合物において、両成分の混合比の変化に応じて混合物の
特性に変化が生ずることは通常のことであり、引用例に記載された二成分系の作動
媒体についても、その混合比を変化させることにより、作動媒体としての特性に変
化が生ずることは、当然に予測されることである。作動媒体の特性として、冷凍能
力や成績係数は、実用性を評価する上での基本的な特性である。
    また、原告は、試験する複数の特性のすべてが最適値である混合比は通常
は存在しないため、何度試験を繰り返しても複数の特性における最適値が容易に得
られるものではないと主張する。確かに、二成分から成る組成物について複数の特
性を評価する場合に、混合比に応じてそれらの特性が異なる混合比で最良値を示
し、あるいは背反的に変化することは、しばしば生じ得ることである。しかしなが
ら、そのような場合であっても、各特性について許容し得る程度を規定して各特性
が並立し得る混合比範囲を設定し、さらに、その範囲内で総合的な特性を目的に応
じて比較検討することなどにより、適切と考えられる範囲を選定することは、当業
者としての通常の研究開発能力の発現であると考えられる。
 さらに、原告は、本願発明の混合物において、成績係数はトリフルオロエタンの
割合が高いほど高く、逆に、可燃性はトリフルオロエタンの割合が高いほど高い傾
向を示すのであり、両特性とも満足する混合比は存在しないと主張するが、本件明
細書に記載された成績係数の実験データ及び原告が審査の過程で提出した実験成績
証明書(乙第2号証)記載の燃焼性に関する実験データを正しく反映したものでは
ない。
 2 取消事由2(効果の予測性の判断の誤り)について
  (1) 冷凍能力について
 冷凍能力は、作動媒体の実用性を評価する上での基本的特性の一つである。二成
分系混合物から成る作動媒体が示す冷凍能力は、必ずしも各成分物質が示す冷凍能
力の単純な中間値を示すわけではなく、各単独成分との比較で冷凍能力が上がる場
合もあれば下がる場合もある。トリフルオロエタンとペンタフルオロエタンの混合
物が作動媒体として有用であることは引用例により公知であるから、その実用性を
評価するために冷凍能力を試験し、その結果、混合物の冷凍能力が向上したとして
も、冷媒の組合せによって通常予測される程度のものであれば、特段顕著な効果と
いうことはできない。混合比に応じて冷凍能力がある範囲で変化することは従来技
術であって、混合冷媒が単独成分のものより6%冷凍能力が向上するからといっ
て、顕著な効果ということはできない。
  (2) 不燃性について
 安全性の観点から、作動媒体が不燃性であることの重要性は、従来から認識され
ている。水素を含まないフルオロカーボン系の作動媒体が安全な作動媒体として広
く用いられたのも、可燃性や毒性のないことによる。したがって、新たなフルオロ
カーボン系の作動媒体を開発するに当たり、燃焼性を評価することは、当然のこと
といえる。そして、トリフルオロエタンとペンタフルオロエタンの混合物につい
て、両成分の混合比によって不燃性に至ることは、当業者が容易に予想し得ること
である。
  (3) 共沸混合物について
フルオロカーボン系混合物は、しばしば共沸混合物となることが本件出願前に普
通に知られており、混合冷媒として使用されていたものである。そして、引用例に
おいては、作動媒体として非共沸性の混合物を使用した場合にみられる、蒸発又は
凝結の開始温度とその終了温度との差が引用例記載の混合物を使用した場合は小さ
いということを教示する記載がある。また、フルオロカーボン系の冷媒では、共沸
の現象はしばしばみられることであるから、引用例にトリフルオロエタンとペンタ
フルオロエタンの混合物から成る冷媒が共沸性である旨明記されていないとして
も、上記冷媒が共沸性のものであることは十分期待することができる。そうする
と、熱交換器入口・出口の温度が等しいなど冷媒が共沸性であることに付随して生
じる作用効果についても、上記冷媒を使用したときに得られる効果として予測する
ことができる。
    原告は、本願発明がトリフルオロエタンとペンタフルオロエタンの混合物
を用いた場合に奏される複数の作用効果を主張するが、いずれも、上記の予測を超
えるものではない。
 3 取消事由3(追加充填の効果の看過)について
   原告は、トリフルオロエタンとペンタフルオロエタンの混合物が共沸混合物
を形成することが容易に予測し得ない以上、追加充填に関する効果も容易に予測し
得ない旨主張する。しかしながら、上記のとおり、冷媒の混合物が共沸性であるこ
とにより生じる、熱交換器入口・出口の温度が等しいという効果が予測し得るので
あるから、冷媒が共沸性であることに付随して生じる追加充填に関する効果も、当
業者が予測し得ることである。
第5 当裁判所の判断
 1 取消事由1(混合比の決定の難易性についての判断の誤り)について
  (1) 引用例(甲第4号証)には、トリフルオロエタンとペンタフルオロエタン
の混合物が可燃性であり、エラストマー及び電動機絶縁材に対する強い攻撃性を有
している旨の、作動媒体として不適切な性質を有することが記載されているので、
まず、この点について検討する。
    社団法人日本冷凍協会編「冷凍空調便覧・新版第4版基礎編」(1981
年社団法人日本冷凍協会発行、乙第5号証)の表4.2(184頁)及び表4.3(18
5頁)には、主要冷媒21種の特性が掲載されているところ、これら掲載冷媒のう
ち、R40(クロロメタン)、R142b(1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン)及び
R152a(1,1-ジフルオロエタン)の3種は、可燃性であることが明示されている。こ
れによれば、可燃性のフロン類も、従来より冷媒として使用されていることが明ら
かである。また、環境庁「オゾン層保護検討会」編「オゾン層を守る」(平成2年
日本放送出版協会発行、乙第9号証)には、米カリフォルニア大学【G】教授らに
よりフロン類によるオゾン層の減少の可能性が1974年に指摘されたこと、19
77年ないし1981年には、完全にハロゲン化されたフロン類のエアゾール等の
特定用途への使用禁止、削減等の措置が、米国、日本、スウエーデン、カナダ等に
おいて相次いで導入されたこと、1985年には「オゾン層保護条約(ウイーン条
約)」が採択されたこと(20頁~21頁、表Ⅰ-3-1)が記載されている。こ
れらによれば、本件特許出願(1987年)に先立って、完全にハロゲン化された
フロン類によるオゾン層破壊の危険性が国際的に広く知られるに至ったことが認め
られる。さらに、「ファインケミカル16巻15号」(昭和62年9月1日株式会
社シーエムシー発行、乙第14号証)には、「無公害フロンへ向けて(2)」と題する
論文が掲載され、「無公害フロンを分子設計するための一つの方策は、分子中に水
素を含ませることである。・・・水素の含有量が大きくなると当然のことながら可
燃性となってくる。これもフロンの一般的特長の一つである不燃性を損なうことに
なり、水素の含有量は必要最低限であることが望ましい。表3に水素を含むフロン
と含まないフロンの代表的な化合物の物性を示す。」(8頁左欄5行目~19行
目)と記載され、この記載を受けて表3(第7頁)に、水素を含むフロンであるC
HF2CF3すなわちR125が不燃性であること、その用途は冷媒であり、オゾン破壊
係数がゼロであること、同じく水素を含むフロンであるCH3CF3すなわち
R143aについても、可燃性であること、その用途が冷媒であること、オゾン破壊係数
がゼロであることが記載されている。これらの記載によれば、不燃性であるR125の
みならず、可燃性のR143aも、オゾン破壊係数がゼロの無公害の冷媒として有用であ
ることについて、本件出願(1987年10月)前において当業者が認識していた
と認められる。以上によれば、本件出願前において、可燃性のフロン類が冷媒とし
て使用されていたこと、地球環境の保護の観点からオゾン層を破壊しない冷媒の開
発が求められていたこと、R143a及びR125がオゾン破壊係数がゼロの代替フロン候補
として認識されていたことが認められる。そうすると、このような状況下におい
て、R143aとR125の混合物が可燃性である旨引用例に記載されているとしても、この
記載に接した当業者が上記混合物を冷媒として不適切であると判断しその使用を避
けるということはできない。
   引用例(甲第4号証)には、「これらの組合せ(注、R143aとR125との組合
せを含む5種の組合せ)は・・・他の水素含有フルオロカーボンと同様に・・・エ
ラストマー及び電動機絶縁材に対する攻撃性を有している」(4頁右欄27行目~
29行目、訳文34行目~37行目)との記載がある。しかしながら、引用例(甲
第4号証)には、R143aとR125の混合物を含む5種の混合物がエラストマー及び電動
機絶縁材に対する攻撃性を他の水素含有フルオロカーボンと同様に有する旨記載さ
れているにすぎず、他の水素含有フルオロカーボンと比較して格別その程度が高い
と記載されているものではない。そして、そのような攻撃性を水素含有フルオロカ
ーボン類が一般的に有しているとしても、それらの使用が地球環境の保護に資する
ことを当業者が認識していたことは上記のとおりであるから、引用例に、水素含有
フロンであるR143aとR125の混合物の攻撃性について上記の記載があるとしても、こ
れにより当業者がR143aとR125の混合物が冷媒として不適当であると判断するとはい
えない。
  (2) 原告は、成績係数、冷凍能力、燃焼性などの特性について、それぞれの課
題解決のための最適値は異なるから、複数の技術課題の解決に適した特定の成分の
組合せから成る作動媒体混合物を選定し、かつ、最適の成分混合比を選定すること
は、当業者が容易に想到し得るものではないと主張するので、進んで、これについ
て検討する。
    本件明細書(甲第2号証)には、「本発明の作動媒体混合物を用い
た・・・冷凍サイクルシステムの運転条件として蒸発器における作動媒体の蒸発終
り温度・・・と凝縮器における作動媒体の凝縮始めの温度・・・を設定した。第1
表に本発明の作動媒体を用いた上記の冷凍サイクルシステムにおける成績係数、圧
縮機単位容積当りの冷凍能力、蒸発器入口・出口温度及び凝縮器入口・出口温度を
記す。」(3欄33行目~4欄7行目)との記載があり、第1表(2頁)に
は、R143aとR125とのモル比0/100、20/80、40/60、60/40、80/20及び100/0の各混合
物及びR12(ジクロロジフルオロメタン)について、成績係数、冷凍能力、蒸発器入
口温度、蒸発器出口温度、凝縮器入口温度及び凝縮器出口温度の測定値が示されて
いる。また、本件明細書(甲第2号証)には、「表から理解されるようにR143aと
R125との混合モル比が約20:80~80:20の範囲となる本発明の冷媒を用いた冷凍サイ
クルでは、成績係数をR143aおよびR125それぞれ単独で用いた場合よりあまり低下さ
せずに、冷凍能力を大きく改善されており、現在、一般に用いられているジクロロ
ジフルオロメタン(R12)と比べても大きく改善されていることがわかる。さら
に、R143aとR125のモル比が約40:60~60:40の範囲において熱交換器(蒸発器又は凝
縮器)入口・出口の温度が等しく共沸混合物を形成し、その際の冷凍能力はR143aお
よびR125を単独に用いた場合に比べ約6~8%の改善が認められる。」(4欄8行
目~18行目)、「本発明の作動媒体混合物は単独で用いた場合可燃である
R143aに、不燃であるR125を混合しているため、不燃化することが可能である。」
(4欄32行目~35行目)との記載がある。
    上記の記載によれば、本件明細書(甲第2号証)には、本件発明における
R143aとR125の混合モル比「40:60~60:40」の範囲は、成績係数、冷凍能力、蒸発器
入口温度、蒸発器出口温度、凝縮器入口温度及び凝縮器出口温度をR143aとR125の混
合モル比を種々変化させて測定するとともに、当該混合物が不燃化可能であること
を見いだし、これらの実験結果に基づいて選択されたものであると認められる。
 そこで、まず、蒸発器入口温度、蒸発器出口温度、凝縮器入口温度及び凝
縮器出口温度について検討する。本件明細書(甲第2号証)の第1表(2頁)に
は、蒸発器入口温度及び蒸発器出口温度の差並びに凝縮器入口温度及び凝縮器出口
温度の差は、R143aとR125の混合比率が40/60及び60/40において、いずれもゼロであ
るとの記載がある。そして、冷媒の混合物が共沸混合物を形成する場合にこのよう
な現象が見られること、冷媒の混合物が共沸混合物を形成すると単一冷媒と同様に
取り扱うことが可能である点で有利であることは技術常識であるから、そのような
有利な特性を示す「40/60~60/40」の範囲を選択することは、当業者にとって格別
の創意を要するものではない。
 次に、成績係数及び冷凍能力について検討するに、本項目についての結果
を記載した本件明細書(甲第2号証)の第1表(2頁)には、R125とR143aの混合比
率が40/60及び60/40において、冷凍能力は、591及び593であり、他の混合比率範囲
における値より高いとの記載がある。冷凍係数について見ると、混合比率が40/60及
び60/40において、冷凍係数は4.4であるところ、この値は混合比率が0/100及び
20/80における値と同一であり、80/20及び100/0における値である4.5と比較して
も、わずかに0.1劣るにすぎないことが認められる。そうすると、R125とR143aの混
合物からなら成る冷媒の混合比率を選択するに際し、成績係数及び冷凍能力を評価
に加えても、「40/60~60/40」の範囲を選択することに、当業者が格別の創意を要
したということはできない。
 さらに、可燃性について検討すると、実験成績証明書(乙第2号証)によ
れば、R143aとR125の混合物は、R143aとR125の混合モル比が少なくとも0/100~
80/20の範囲内において不燃性であることが認められる(表1)。そして、この不燃
性の範囲は、他の特性が好適な範囲である「40/60~60/40」を包含するから、不燃
性と他の特性を勘案して、R143aとR125の混合モル比として40/60~60/40を選択する
ことに当業者が格別の創意を要したものということはできない。
 原告は、成績係数、冷凍能力、燃焼性などの特性について、複数の技術課
題の解決に適した特定の成分の組合せから成る作動媒体混合物を選定し、かつ、複
数の技術課題の解決に適した最適の成分混合比を選定することは、当業者が容易に
想到し得るものではない旨主張するが、R143aとR125の混合冷媒については、上記の
とおり、当業者が容易に想到し得るものと認められる。
  (3) 原告は、引用例(甲第4号証)には、単独で使用可能な6種のクロロフル
オロカーボン化合物が記載されており、これら化合物の数多くの組合せの中から
R143aとR125の混合物を選択することは当業者にとって容易ではないと主張する。
 しかしながら、引用例(甲第4号証)には、「以下の水素含有化合物は蒸
気圧縮系における冷媒として有用であることが見いだされた。」(4頁左欄63行
目~64行目、訳文3行目~4行目)と記載された上で、1-ペンタフルオロエタ
ン(R125)及び1,1,1-トリフルオロエタン(R143a)を含む6種の化合物が開示され
ていること(4頁左欄62行目~右欄2行目、訳文3行目~10行目)及び「上記
物質の組合せは、公知技術から予測されるよりも更に有用な冷媒を提供する。例え
ば、下記するようなある種の組合せは、ラウールの法則からの負のずれを示し、結
果として、蒸気圧縮冷却系の蒸発器及びコンデンサー熱交換器における標準温度の
差を減少させる。」(4頁右欄3行目~8行目、訳文11行目~14行目)と記載
された上で、具体的な組合せとして、1-ペンタフルオロエタン(R125)と1,1,1-ト
リフルオロエタン(R143a)の組合せを含む5組の組合せが開示されている(4頁右
欄3行目~26行目、訳文11行目~31行目)ことが明らかである。
 上記のとおり、「更に有用な冷媒を提供する」として引用例に具体的に示
された冷媒の組合せは5組であり、本件発明のR143aとR125の組合せはこれら5組の
中に含まれるのであるから、このような限られた組合せの中から好適なものを見い
だすことは、当業者にとって格別困難であるということはできない。もっとも、引
用例(甲第4号証)には、R143aとR125の組合せについて、可燃性及び攻撃性の点で
欠点があることが記載されているが、この欠点が格別の障害とならないことは、上
記(1)に判示したとおりである。
 2 取消事由2(効果の予測性の判断の誤り)について
  (1) 冷凍能力について
 引用例(甲第4号証)に、「上記物質の組合せは、公知技術から予測され
るよりも更に有用な冷媒を提供する。」と記載され、そのような組合せの例とし
て、R143aとR125の組合せが開示されていることは、上記のとおりである。また、
【H】著「標準機械工学講座24・改訂冷凍工学15版」(昭和54年株式会社コ
ロナ社発行、乙第4号証)の共沸混合物の項に、「フロン系冷媒は適当に混合する
と共沸混合物(液体と蒸発してできたガスの組成が同じ混合物)となり一つの冷媒
のように使用されている」(81頁14行目~15行目)と記載され、R500の説明
として、「現在最も一般に使用されている混合冷媒でR-12、74.2%、R-152、(C2
H4F2)25.8%の混合物である。・・・この冷媒は、・・・冷凍能力がR-12に比較
して約20%増加する」(81頁16行目~87頁3行目)と記載されている。特公
昭48-33877号公報(乙第3号証)には、実質上ジクロルジフルオルメタン
(CCl2F2)及びモノクロルモノフルオルメタン(CH2ClF)から成る真の共沸
混合物及び実質上共沸的な混合物の「冷凍能力は、CCl2F2単独の能力よりも
14.6%も高」い(5欄29行目~30行目)ことが記載されている
。特開昭61-287979号公報(甲第7号証)には、クロロジフルオロメタ
ン(R22)及び1,2-ジクロロ-1,1,2-トリフルオロエタン(R123a)から成る非共沸性
混合冷媒は、汎用の単一冷媒である「ジクロロジフルオロメタン(R12)と同様の冷
凍能力(No.5)で比較した場合、冷凍効率を表す成績係数は20%以上高い」(4頁
右下欄9行目~12行目)との記載があり、同号証4頁左下欄の第2表には、クロ
ロジフルオロメタン(R22)と1,2-ジクロロ-1,1,2-トリフルオロエタン(R123a)の
混合物(No.3)は、前者が19.6%、後者が80.4%の場合に最大の成績係数(3.12)
を与えるところ、この成績係数は、前者100%の冷媒の成績係数2.14(比較例)より
46%高く、前者7.3%と後者92.7%の混合物の成績係数2.84(No.1)より9.9%高い
旨記載がある。特開昭60-245686号公報(甲第6号証)には、「トリクロ
ロモノフルオロメタン、ジクロロジフルオロメタン・・・から選ばれる少なくとも
1種とn-パーフルオロオクタンとを必須成分とする・・・作動媒体混合物」は、ヒ
ートポンプに用いると、成績係数が、単独で用いた場合と比べて33%ないし144%改
善されること(2頁左上欄18行目~3頁左上欄9行目)が記載されている。
 これらの記載によれば、冷媒を組み合わせて使用した場合、その組合せが真の共
沸混合物、共沸的混合物又は非共沸混合物のいずれの場合にも、単独で使用した場
合と比較して冷凍能力又は成績係数の向上をもたらす可能性があることが周知であ
り、その向上率が本願発明の6%を上回るものも知られていたことが認められる。
 そうすると、引用例の「上記物質の組み合わせは、公知技術から予測され
るよりも更に有用な冷媒を提供する。」との記載に接した当業者は、引用例に記載
されたR143aとR125の組合せが、上記のような冷凍能力又は成績係数の向上をもたら
す可能性があると推認するのが自然である。そして、実験の結果、R143aとR125の混
合物による冷凍効率の向上率が特定の混合比範囲において6%であることを確認し
たとしても、上記の他の例にかんがみるならば、この数値が当業者の予測し得ない
格別の効果であるということはできない。
  (2) 不燃性について
  CHF2CF3(R125)が不燃性であり、CH3CF3(R143a)が可燃性で
あることは、本件特許出願前に周知であったから、本願発明のR125とR143aとの混合
物が常に可燃性であり得ないことは自明である。
 特開昭59-62687号公報(甲第5号証)には、不燃性のクロロジフ
ルオロメタン(R22、化学式CHClF2)と可燃性の1,1-ジフルオロエタ
ン(R152a、化学式CH3CHF2)との混合物からなる冷媒について、「1,1-ジフ
ルオロエタン自体は可燃性ガスであるに拘らず、本発明の冷媒に於て1,1-ジフルオ
ロエタンを10~30重量%含有するものは不燃性であるので、冷媒として安全に使用
できるという利点をも有する」(2頁左上欄12行目~16行目)と記載されてい
る。また、「ファインケミカル16巻15号」(乙第14号証)には、「無公害フ
ロンを分子設計するための一つの方策は、分子中に水素を含ませることであ
る。・・・水素の含有量が大きくなると当然のことながら可燃性となってくる。」
(8頁左欄5行目~14行目)との記載がある。ここで、特開昭59-62687
号公報(甲第5号証)記載の可燃性フロンのR152a(化学式CH3CHF2)と本件
発明の混合物に使用される可燃性フロンのR143a(化学式CH3CF3)を比較する
と、前者の水素含有量は4、後者の水素含有量は3であり、前者は後者より水素の
含有量が大きくなっているから、水素の含有量がより少ない後者を含む混合物の可
燃性は、前者を含むものよりも低くなると考えるのが自然である。
 そうすると、本件発明は、上記のとおり、「本発明の作動媒体混合物は単
独で用いた場合可燃であるR143aに、不燃であるR125を混合しているため、不燃化す
ることが可能である」ことを見いだしたものであるが、このことは、当業者に自明
なことを確認したものにすぎない。また、実験成績証明書(乙第2号証)によれ
ば、本件発明のR125とR143aとの混合物は、可燃性のR143aの割合が90%では可燃性
を示し、その割合が80%以下で不燃性を示すことが認められるが、このことは、当
業者の予測に反するものということはできない。
  (3) 共沸混合物の生成について
 冷媒の共沸混合物は、ラウールの法則から負のずれを示すところ、引用例
(甲第4号証)には、「冷媒の非共沸混合物は、通常、ラウールの法則からの正の
ズレを示す。ラウールの法則からの負のズレ及びその結果としての冷却熱交換器に
おける温度差の減少が、今、次の組合せにおいて見いだされた。」(4頁右欄11
行目~16行目。訳文18行目~21行目)との記載があり、具体的な組み合わせ
としてR143aとR125の混合物を含む5組の組み合わせが開示されている。引用例(甲
第4号証)のこの記載に接した当業者は、上記の技術常識に照らし、引用例に具体
的に示された5組の組合せの中に共沸混合物が含まれていると考えるのが自然であ
る。
   そうすると、引用例(甲第4号証)は、R143aとR125の混合物を含む5組の
組合せの中に共沸混合物が存在することを当業者に示唆するものということができ
るから、本件発明は、引用例に記載された5組の冷媒の組合せのうち、少なくとも
R143aとR125の混合物が共沸混合物を組成することを確認したにすぎない。
 3 取消事由3(追加充填の効果の看過)について
  本件発明に係るR143aとR125の混合物が共沸混合物を形成することが当業者に
とって容易に予測することができることは上記のとおりであるから、この予測が困
難であることを前提とする取消事由3に関する原告の主張は、理由がない。
 4 以上のとおり、原告主張の審決取消事由は理由がなく、他に審決を取り消す
べき瑕疵は見当たらない。よって、原告の請求は理由がないから、これを棄却する
こととし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法7条、民訴法61条を適用して、
主文のとおり判決する。
     東京高等裁判所第13民事部
         裁判長裁判官   篠   原   勝   美
            裁判官   石   原   直   樹
            裁判官   長   沢   幸   男

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