弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人桜井紀の上告趣意第一点について。
 原審の是認した第一審判決の確定した事実によれば被告人A外一名は昭和二五年
一月二七日名古屋市中区南外堀町愛知県庁内労働部職業安定課で労働部長B等に対
し名古屋中公共職業安定所D労働出張所に登録している日雇労働者を代表してその
日就職の斡旋を受け得なかつた労働者のために就職の斡旋を要求交渉をしたが同日
午後六時頃に至り遂に同部長からその要求に応じられない旨言明され、退去を求め
られたがなお執拗且つ頑強にその要求を続けその後B部長等から再三退去を要求さ
れたにも拘わらず同日午後八時三〇分頃右職業安定課室で逮捕されるまで立去らな
かつたというのである。そこで、憲法二八条は使用者対被使用者すなわち勤労者と
いうような関係に立つものの間において経済上の弱者である勤労者のために団結権
ないし団体行動権を保障しもつて適正な労働条件の維持改善を計らしめようとした
ものに外ならないと解すべきことは当裁判所大法廷の判例とするところである。(
判例集三巻六号七七二頁以下参照)。しかるところ、職業安定法四条二号によれば
政府は失業者に対し職業に就く機会を与えるため必要な政策を樹立しその実施に努
めなければならないこと勿論であるが、政府ないし愛知県が失業者に対し就職の斡
旋をすることは使用者対勤労者というような関係に立つものではないのであるから
本件被告人等の所為が憲法二八条の保障する団結権ないし団体行動権の行使に該当
しないことは多言を要しないところである。それ故論旨は採用に値しない。
 同第二点について。所論は違憲をいうけれど事実誤認を前提とするものであり刑
訴四〇五条の上告理由に該当しない。(前掲事実関係によれば緊急避難を認むべき
余地はない。)また記録を精査しても本件では同四一一条を適用すべきものとは認
あられない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和二八年五月二一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

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