弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人小室薫の上告趣意第一点について。
 しかし原判決挙示の各証拠を綜合すると、判示事実は十分にこれを認定すること
ができるのである。そしてその引用された証拠のうちに判示事実と多少一致しない
点があつても各証拠を綜合すれば判示事実を認定することができる以上、これがた
めに原判決に所論の如き違法があるということはできない。論旨はその理由がない。
 同第二点について。
 原判決は本件販売物件のうち大麦について販売価格から運賃を控除して超過額を
算出しなかつた違法があるとしても(大麦以外の物件については所論のような違法
があるとはいえない)その運賃の額は超過額に比し極めて少額であるからその違法
は判決に影響を及ぼさないことが明白である。従つて論旨はその理由がない。
 同第三点について。
 原判決が被告人Aに対する適条の部において物価統制令第四〇条前段の規定を適
用していること及び同被告人の本件所為に対しては同条を適用すべきものでないこ
とは所論のとおりである。しかし原判決は唯無用の法条を列記しただけでこれがた
めに判決に影響を及ぼすものと認めることはできないから原判決破毀の理由とする
ことはできない。論旨は理由がない。
 同第四点について。
 しかし原審の刑の量定が実験則に反するものであるとは到底認めることはできな
い。所論は結局原審が職権の範囲内でした刑の量定を不当であると主張するに帰し
上告適法の理由とならない。
 同第五点について。
 判決に表示すべき被告会社については会社の名称事務所及びその代表者の氏名を
掲げるのが相当であるがその代表者に更迭があつて判決に旧代表者の氏名を掲げた
からといつてこれをもつて違法ということはできない。論旨はその理由がない。
 弁護人竹島慶の上告趣意書は法定期間経過後に提出されたものであるから判断を
示さない。
 よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である
 検察官 茂見義勝関与
  昭和二四年一二月三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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