弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件各控訴を棄却する。
理由
本件各控訴の趣意は,検察官伊藤俊行作成の控訴趣意書添付
の検察官吉田克久作成の控訴趣意書及び弁護人奥泉尚洋作成の
控訴趣意書にそれぞれ記載されているとおりであり,検察官の
控訴趣意に対する答弁は弁護人奥泉尚洋作成の答弁書に,弁護
人の控訴趣意に対する答弁は検察官伊藤俊行作成の答弁書にそ
れぞれ記載されているとおりであるから,これらを引用するが,
検察官の控訴趣意は,量刑不当の主張であり,弁護人の控訴趣
意は,殺人予備に関する法令適用の誤り及び量刑不当の主張で
ある。
1法令適用の誤りの控訴趣意について
弁護人の論旨は,原判示第2の1の殺人予備について,被
害者に対する謝罪の意味や反省の意思で犯罪行為を申告した
ものであって,自首が成立するから,自発的に犯罪事実を申
告したとはいえず自首が成立しないとした原判決には,判決
に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるという
のである。
所論にかんがみ,記録を調査して検討する。
関係証拠によれば,被告人は,原判示第2の1の校長Aを
殺害する計画があったことを捜査官に供述しているところ,
被告人がこの供述をし始めたのは,被告人の取調べに当たっ
た警察官Bにおいて,校長作成名義の遺書が見つかっている
ことを言外ににおわせた程度の段階であり,追及といえるほ
どのこともない段階であったと認められ,また,被告人は,
上記供述をし始めた動機について,警察官が遺書のことを知
っているのではないかと不安に思ったからであると供述して
いるのであって,上記の段階でこのように不安に思ったとい
うことだけでは,自発性という自首成立の要件を満たさない
ということはできないから,自発性の要件がないとして自首
の成立を否定した原判決の説示は成り立たない。
ところで,原判決が殺人予備行為として認定した事実は,
「輪状に結束したロープを準備した上,同人(校長)を待ち
伏せる場所の下見をするなどし」たというものであるから,
校長作成名義の遺書が捜査機関に発見されたにすぎない段階
で,こうした具体的な本件殺人予備行為の内容についてまで
捜査機関に発覚していたとはいえず,また,校長が書いたよ
うに装った遺書をパーソナルコンピュータで作成して印刷し
た行為が原判示の上記行為と相まって殺人予備行為に含まれ
るとも考えうるところではあるが,その行為は殺人予備行為
の中核を占めるほどの客観的危険性をはらんだものとはいえ
ないから,やはり捜査機関に本件殺人予備行為が発覚してい
たとはいえない。
以上によれば,本件殺人予備について被告人には自首が成
立するというべきであるが,後記の諸般の事情を考慮すると,
自首の成立が本件の量刑を左右するものではないから,結局,
原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤
りがあるとはいえない。
論旨は理由がない。
2量刑不当の控訴趣意について
検察官の論旨は,被告人を懲役26年に処した原判決の量
刑は,無期懲役をもって臨まなかった点で軽すぎて不当であ
るというのであり,弁護人の論旨は,原判決の上記量刑は重
すぎて不当であるというのである。
所論にかんがみ,記録を調査し,当審における事実取調べ
の結果をも併せ検討する。
本件は,被告人が,勤務する小学校の教職員出張旅費の払
戻名下に預金払戻請求書を偽造,行使して信用金庫から現金
をだまし取り(原判示第1,その発覚を免れようとして同)
校の校長を殺害する目的で予備行為に及び(同第2の1,)
その殺害計画を実行するのに妨げとなる同校の職員1名を殺
害した(同第2の2)事案である。
被告人は,借金返済等に窮したことから,同校の教職員出
張旅費払戻業務に従事していたことを奇貨として,原判示第
1の犯行に及んだが,その穴埋めをするための金策のあても
ないことから,上記犯行が発覚するのも時間の問題であると
考え,校長を殺害して校長が旅費の使い込みを苦に自殺した
ように装って犯行の発覚を免れることができないかなどと漠
然と考えるようになり,原判示第2の犯行前日に同校の教頭
が旅費支払の遅れに不審を抱いて調査しようとしているのを
知るや,このままでは警察に捕まって友人や交際相手からも
見捨てられてしまうなどと追いつめられた心境となり,自分
が助かる方法としては校長を殺害するしかないと決意し,他
の教員より早く出勤してくる校長を校内で殺害することとし,
そのためには朝一番で出勤してくる同校の公務補Cが妨げに
なるので同女も殺害するしかないと考え,まず校長名義の遺
書を作成し,次に同女をロープで絞殺した後,校長を同様に
絞殺して首吊り自殺に見せかけようなどと具体的に計画を立
てた上,深夜に校長室で校長名義の遺書を作成した後,原判
示第2の1の犯行に及び,その後同女が出勤してくるのを待
ち伏せて,原判示第2の2の犯行に及んだものであるところ,
原判示第1の犯行の動機は利欲的かつ身勝手であって,酌む
べき事情はなく,また,原判示第2の各犯行の動機は,その
ような犯行の発覚を免れて自分だけが助かりたいというまこ
とに身勝手なものであって,人命軽視も甚だしく,殊に,校
長殺害の計画の妨げになるというだけの理由で殺害に及んだ
原判示第2の2の犯行の動機は身勝手極まりないというほか
はなく,その経緯や動機に酌むべきものは全くない。
犯行態様等をみると,原判示第1の犯行について,被告人
は,校長室に保管してある校長印を盗用して予め預金払戻請
求書を偽造した上,持ち出した通帳とともに窓口に提出して
通常の払戻請求を装っており,計画的犯行であって手口が巧
妙である上,5回にわたって犯行に及び,詐取した金額も合
計21万円余と少なくなく,通帳等を廃棄するなど犯行後の
行動も芳しくない。また,原判示第2の1の犯行について,
被告人は,具体的かつ詳細に殺害計画を立てて,それなりに
周到な準備をした上,絞殺するのに使用するロープを準備す
るなどしたものであって,計画的で悪質である。そして,原
判示第2の2の犯行について,被告人は,上記計画に基づい
て行動し,準備を重ね,その一部を原判示第2の2の被害者
(以下「被害者」という)に見られて冷静さを失った面が。
あるとはいえ,無防備の被害者に対し,強固な殺意をもって,
いきなり背後からその後頭部をめがけて手斧を力を込めて振
り下ろし,それだけでは被害者が死亡しなかったことが分か
るや,確実に殺害するため,さらに手斧でその頭部を多数回
にわたって殴りつけ,被害者の悲鳴や命乞いを一顧だにする
ことなく,手斧や途中で折れた手斧の柄,さらには金槌でそ
の頭部や顔面を多数回にわたり執拗に殴り続けた上,とどめ
をさそうとして用意していたロープでその首を絞めたが抵抗
されたため,付近にある理科室から持ち出した包丁で心臓の
あたりをめがけて胸部と背部を数回突き刺し,さらに頸部を
突き刺して,ついに絶命させたのであって,被害者が死亡す
るまで何ら躊躇することなく種々の凶器を用いて連続的に暴
行を加えるという態様の冷酷さ残忍さは際立っており,被害
者に合計35か所もの創傷のほか多数の防御創を負わせ,何
よりも死亡させたというその結果は極めて重大であり,何の
落ち度もないのに同僚から突然極めてひどい暴行を加えられ
て24歳の若さで生命を奪われた被害者の肉体的,精神的苦
痛は量り知れないものがあり,加えて,被告人は,包丁や着
衣等を投棄したり,当日予定されていた行事に参加するなど
して,自分が犯人であると疑われないように工作するなど犯
行後の行動も芳しくなく,しかも,被害者の遺族の悲しみは
甚大であるのに,原判決宣告の時点においても遺族に対する
慰謝の措置はほとんどなされておらず,遺族の処罰感情には
非常に厳しいものがあり,さらには本件が児童や地域住民ら
各方面に与えた心理的悪影響も軽視することができない。
以上によれば,被告人の刑事責任は相当に重い。
そうすると,原判示第2の1の殺人予備については自首が
成立すること,被告人は,捜査段階の比較的早い段階から本
件各犯行を認め,本当に申しわけない気持ちで一杯であり,
被害者の冥福を祈って毎日合掌している旨述べ,教頭から熱
心な教育的指導を受けたり被害者の遺族の心情に直面するな
どして,原判決宣告後にも被害者の遺族に対して拙いながら
も謝罪文を書くなど,被告人なりに反省の態度を示している
こと,被告人は現在23歳と若く,前科がないことなど,被
告人のために酌むことのできる諸事情を十分に考慮しても,
原判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえない。他方,上
記のとおりの本件事案の悪質さや結果の重さに加え,被害者
の遺族の処罰感情を勘案しても,原判決の量刑が軽すぎて不
当であるとはいえない。
検察官の所論は,本件は利欲的かつ自己保身目的のために
被害者の生命を奪った上,校長の殺害をも綿密に計画して予
備行為に及んだ事案であり,被害者に対する殺人罪だけでも
罪質及び犯情が強盗殺人罪に匹敵する上,保険金取得等の利
欲目的による殺人罪では原則として無期懲役以上の刑に処せ
られるのが実務に定着しているのであるから,無期懲役刑を
選択するのが相当であるというのであるが,本件は,財物ま
たは財産的利益を取得するための手段として人命を奪うのを
典型とする強盗殺人罪とは類型的に異なるのは明らかであっ
て,殺人罪だけでも強盗殺人罪に匹敵するとの所論は失当と
いうほかはなく,また,利欲目的の殺人罪につき無期懲役以
上に処せられる実務が定着しているとの所論は,独自の見解
であって採ることはできない。その他検察官がるる主張する
ところを検討しても,上記の量刑判断を左右するものはない。
また,弁護人の所論は,要するに,被告人の成育歴や家庭
環境等の本件背景事情を勘案すべきであるというのであるが,
所論がるる指摘する点を検討しても,本件量刑を大きく減ず
るようなものとはいえず,所論は採用することができない。
検察官及び弁護人の各論旨はいずれも理由がない。
3よって,刑訴法396条により本件各控訴を棄却すること
とし,当審における訴訟費用を被告人に負担させないことに
つき刑訴法181条1項ただし書を適用して,主文のとおり
判決する。
平成21年5月26日
札幌高等裁判所刑事部
裁判長裁判官小川育央
裁判官井口実
裁判官水野将徳

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