弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中判示第二の事実に関する部分を破棄する。
     被告人を原判決判示第二の(二)外国人登録令違反の事実につき懲役二
月に処する。
     原判決判示第一の事実に関する被告人の上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 東京高等検察庁検事長花井忠の上告趣意第一、二点、弁護人片山繁男の上告趣意
第一、二点及び被告人の上告趣意第二段について。
 甲府地方検察庁検事天野三三の昭和二七年二月一四日附控訴申立書(記録三八三
丁)によれば、同検事は甲府地方裁判所が昭和二七年二月二日被告人に対し言渡し
た判決中無罪部分(昭和二四年六月二八日公判請求の窃盗、予備的に賍物寄蔵又は
同運搬並びに同二六年一〇月八日公判請求の事実中外国人登録令違反の点)のみに
ついて控訴の申立をしたことが明らかである。そして、この第一審判決中有罪部分
(昭和二六年一〇月八日公判請求の事実中窃盗の点)については被告人より控訴の
申立があつた形跡は認められない。しかるに、原判決は第一審判決が無罪とした部
分のみならず、有罪とした部分についても審判をしている。したがつて、原判決に
は、何等控訴がなく、原審に係属していない事件について審判をした違法があるこ
とは洵に所論のとおりである。そして、この違法は判決に影響があり、原判決はこ
れを破棄しなければ著しく正義に反するものというべきである。したがつて、原判
決中判示第二の事実に関する部分は、進んで違憲の論旨につき判断を与えるまでも
なく、刑訴四一一条一号により破棄を免れない。
 被告人の上告趣意第一段及び第三段について。
 所論は事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 よつて、刑訴四一四条三九六条に則り、原判決判示第一の事実に関する被告人の
上告はこれを棄却し、同四一三条但書により、その余の事実(但し、原判示第二の
(一)の窃盗の事実については、検察官は固より被告人よりの控訴もないこと前記
のとおりであるから、この部分は除く)について当裁判所において自ら判決をする
こととし、原判決判示第二の(二)の事実を法律に照らすと、被告人の同所為は外
国人登録法附則三項外国人登録令四条一項一三条一項罰金等臨時措置法二条に該当
するので、所定刑中懲役刑を選択し、その刑期範囲内で被告人を懲役二月に処し、
当審における訴訟費用は刑訴一八一条により被告人をしてこれを負担せしむべきも
のとする。
 よつて、主文のとおり判決する。
 右は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 福原忠男出席。
  昭和二八年九月二五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛